愛媛県 西予市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

西予市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド

西予市は愛媛県の南西部、宇和・明浜・野村・城川・三瓶の5町が合併してできた市です。宇和盆地の卯之町に本庁があり、宇和海に面した明浜・三瓶、肱川上流の野村、山あいの城川と、地域ごとに暮らしが大きく違います。
この記事では、令和8年度の最新の税率にもとづく西予市の国保税の計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
西予市は「保険料」ではなく「保険税」方式で、令和8年度も資産割を残した4方式(所得割・資産割・均等割・平等割)です。所得割の合計は12.75%(40〜64歳)で、お隣の大洲市(10.94%)や宇和島市(11.31%)より高い水準です。
そのぶん資産割は医療分25%・後期支援分13%・介護分9.6%と、固定資産税に連動した上乗せがあります。賃貸暮らしで固定資産税がない世帯は資産割が0円なので、実質は3方式と同じ計算です。
市のページは令和8年度に「課税限度額の引き上げ」「子ども・子育て分の新設」「軽減判定基準の引き上げ」の3点を改正点として公表しています。

1. 西予市の国民健康保険の概要

西予市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

西予市の保険税は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。

西予市の国保は、納税義務者が世帯主です。市は「世帯主が国民健康保険に加入していない(社会保険被保険者、後期高齢者医療被保険者など)場合でも、ご家族の方が国民健康保険に加入していれば納税義務者となる」と説明しており、この世帯主を擬制世帯主と呼びます。
国保税は前年中(令和7年中)の所得をもとに算出し、医療分・後期高齢者支援分・介護分(40〜64歳)・子ども・子育て分のそれぞれについて、所得割・資産割・均等割・平等割を足して決まります。所得割の計算ベースは総所得金額から基礎控除43万円を引いた額です。
届出が遅れると、資格を得た日にさかのぼって保険税を納める必要があると市は注意しています。届出は事由が生じてから14日以内、届出には世帯主と加入者本人のマイナンバーカード(または通知カード)が必要です。
市の手続き案内は、「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」(あわせて資格確認書等)を前提に書かれています。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 西予市国民健康保険税 料率
区分所得割率均等割(1人年額)平等割(1世帯年額)賦課限度額
医療分7.80%20,500円25,000円670,000円
後期高齢者支援金分2.50%6,500円8,800円260,000円
介護分(40〜64歳)2.20%7,100円7,500円170,000円
子ども・子育て支援金分0.25%1,200円
(子ども・子育て分の均等割1,200円は、18歳未満の被保険者は全額軽減され、実際に負担するのは18歳以上の被保険者だけです(市の税率表は「18歳以上均等割額の45円を含む」と注記))
700円30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 子ども・子育て分の均等割1,200円は、18歳未満の被保険者は全額軽減され、実際に負担するのは18歳以上の被保険者だけです(市の税率表は「18歳以上均等割額の45円を含む」と注記)。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

所得割の合計は12.75%(医療分7.8%+後期高齢者支援分2.5%+介護分2.2%+子ども・子育て分0.25%/40〜64歳)。40歳未満と65〜74歳は介護分がないので10.55%です。

資産割の合計は47.6%(40〜64歳)=医療分25%+後期支援分13%+介護分9.6%。39歳以下・65〜74歳は38%。子ども・子育て分には資産割がありません。市のページは資産割の課税標準を明記していませんが、一般には固定資産税額(土地・家屋)に率をかける方式です。下の表と計算例の金額は資産割を含みません。

均等割の合計は35,300円(20,500+6,500+7,100+1,200円/40〜64歳の18歳以上)、平等割の合計は42,000円(25,000+8,800+7,500+700円)。所得ゼロ・資産割ゼロの40〜64歳単身世帯でも、軽減前で年77,300円です。

医療分は平等割25,000円が均等割20,500円を上回る(逆転)構成です。1人世帯・2人世帯にとっては定額部分が重く、世帯人数が多いほど1人あたりの定額負担は軽くなります。

賦課限度額は医療分67万円(令和7年度は66万円から1万円増)・後期高齢者支援分26万円・介護分17万円・子ども・子育て分3万円(新設)で、合計113万円です。単身(40〜64歳・資産割ゼロ)の場合、基礎控除後の所得が約800万円で医療分が上限に達します(後期分は約979万円、介護分は約706万円で頭打ち)。

令和8年度に新設された「子ども・子育て分」は、所得割0.25%・均等割1,200円(18歳以上のみ負担)・平等割700円です。国保だけでなく、後期高齢者医療や健保・組合健保などの加入者も、それぞれの保険料にあわせて納めるしくみです(市のページ)。

令和8年度 西予市の国保税率(市の公表値・4方式)

西予市 令和8年度 国保税率
区分医療分後期高齢者
支援分
介護分
(40〜64歳)
子ども・子育て分
所得割7.8%2.5%2.2%0.25%
資産割25%13%9.6%なし
均等割
(被保険者1人・年額)
20,500円6,500円7,100円1,200円
(18歳以上均等割45円を含む)
平等割
(1世帯・年額)
25,000円8,800円7,500円700円
賦課限度額
(1世帯・年額)
67万円26万円17万円3万円

合計すると、所得割12.75%/資産割47.6%/均等割35,300円/平等割42,000円(いずれも40〜64歳)です。

資産割はいくら上乗せされるのか

持ち家の方は、ここが総額を左右します。固定資産税額に下の率をかけた額が上乗せされると考えて、目安を出しました(市は課税標準を明記していないため、実際の額は納税通知書で確認してください)。

固定資産税額別・資産割の目安(西予市 令和8年度)
固定資産税額39歳以下・65〜74歳
(医療25+後期13=38%)
40〜64歳
(+介護9.6=47.6%)
5万円19,000円23,800円
10万円38,000円47,600円
20万円76,000円95,200円
30万円114,000円142,800円

資産割は均等割・平等割の7割・5割・2割の軽減の対象ではないため、所得が少なくても持ち家なら資産割は残るのが一般的です。ただし医療分・後期分・介護分それぞれに賦課限度額(67万・26万・17万円)があり、資産割もその枠に含まれます。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 200,460円 + 均等割 71,750円 + 平等割 25,000円 ⇒ 297,210円
  • 後期支援分: 所得割 64,250円 + 均等割 22,750円 + 平等割 8,800円 ⇒ 95,800円
  • 介護分: 所得割 56,540円 + 均等割 14,200円 + 平等割 7,500円 ⇒ 78,240円
  • 子ども分: 所得割 6,425円 + 均等割 2,400円 + 平等割 700円 ⇒ 9,525円

合計: 年間 約480,775円(月あたり約40,100円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 124,020円 + 均等割 20,500円 + 平等割 25,000円 ⇒ 169,520円
  • 後期支援分: 所得割 39,750円 + 均等割 6,500円 + 平等割 8,800円 ⇒ 55,050円
  • 介護分: 所得割 34,980円 + 均等割 7,100円 + 平等割 7,500円 ⇒ 49,580円
  • 子ども分: 所得割 3,975円 + 均等割 1,200円 + 平等割 700円 ⇒ 5,875円

合計: 年間 約280,025円(月あたり約23,300円)

単身世帯でも平等割が合計で年42,000円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 227,240円 / 後期支援分 73,550円 / 介護分 65,860円 / 子ども分 7,725円 ⇒ 合計 約374,375円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 67,444円 / 後期支援分 22,190円 / 介護分 20,436円 / 子ども分 2,515円 ⇒ 合計 約112,585円

差額は年間およそ26万2千円。届出書1枚でこれだけ違います。西予市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は西予市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険税の上限)

  • 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 西予市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て分の均等割1,200円は、18歳未満の被保険者は全額軽減され、実際に負担するのは18歳以上の被保険者だけです(市の税率表は「18歳以上均等割額の45円を含む」と注記)。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 西予市 市民課(0894-62-6405)/明浜・野村・城川・三瓶の各支所 地域生活課
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

市は、倒産や解雇などで離職して国保に加入した方は申請により国保税が軽減される場合があるとし、申請には雇用保険受給資格者証の写しが必要と案内しています。市のページには軽減の案内PDFと「非自発的失業に係る軽減申請書」が掲載されています。
案内PDF(厚生労働省のリーフレット)によると、対象は雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11・12・21・22・31・32(特定受給資格者)と23・33・34(特定理由離職者)の方で、高年齢受給資格者と特例受給資格者は対象外です。軽減は前年の給与所得を30/100とみなして行い、期間は離職日の翌日から翌年度末まで。届出が遅れても遡って軽減を受けられますが、国保を脱退(会社の健康保険に加入など)すると終了します。
給与所得に限った軽減なので、事業所得や年金所得は圧縮されません。資産割も軽減の対象外です。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 西予市の減免制度|要申請

西予市の7割・5割・2割の軽減と未就学児の均等割軽減は申請不要です(ただし所得の申告は必要)。非自発的失業者の軽減と産前産後期間の減免は申請が必要です。市の公式サイトで案内が確認できた制度を下の表にまとめました。

西予市 国民健康保険税の減免
種類主な要件減免内容・手続き
産前産後期間の国保税減免
(要届出)
出産する国保被保険者(令和6年1月から)出産予定日(出産後は出産日)が属する月の前月から4か月間の所得割・均等割を減免。多胎妊娠は3か月前から6か月間。出産予定日の6か月前から届出可、出産後はいつでも可。本人確認書類と母子健康手帳を持って市民課または各支所地域生活課へ
非自発的失業者の軽減
(要申請)
離職時65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者(離職理由コード11・12・21・22・31・32・23・33・34)前年の給与所得を30/100として算定。雇用保険受給資格者証の写しと申請書が必要。離職日の翌日から翌年度末まで
出産育児一時金(給付)
(要申請)
妊娠85日以上で出産(死産・流産を含む)した被保険者50万円(産科医療補償制度の対象外は48万8千円)を世帯主に支給。直接支払制度で出産費用が50万円未満なら差額を申請。出産日の翌日から2年で時効
葬祭費(給付)
(要申請)
被保険者が亡くなり、葬祭を行った人10,000円を支給。認印・葬祭を行った人名義の口座・(市外で葬儀をした場合)会葬御礼など。葬祭の翌日から2年で時効。国保税に滞納があると支給できない場合あり

西予市の国保で見落としやすいのは、次の3点です。
① 軽減判定基準が令和8年度に引き上げ。市の表では、5割軽減の被保険者1人あたりの加算額が30.5万円→31万円、2割軽減が56万円→57万円になりました(7割軽減は43万円のまま)。判定は令和8年4月1日(4月2日以降の新規加入は資格取得日)時点の世帯構成で行い、世帯主が変わると再計算されます。
② 65歳以上の公的年金受給者は、年金所得から15万円を控除して軽減判定します。「給与所得者等」の数には、公的年金等の収入が65歳未満で60万円超、65歳以上で125万円(15万円特別控除を含む)を超える方も含まれます。
③ 軽減判定の被保険者数には、後期高齢者医療に移った方も含まれます。75歳になった家族がいる世帯でも、判定の人数は減りません。
なお、市の公式サイトでは、災害や生活困窮などを理由にした国保税の一般的な減免を案内する専用ページを確認できませんでした。平成30年7月豪雨の際には、医療機関の窓口で払う一部負担金の減免が行われ、令和元年12月31日診療分で終了しています。保険税が払えない事情があるときは、滞納する前に税務課(0894-62-6401)へ相談してください。

保険税が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(振替日は各期の25日前後・下表参照)
  • 納付書による金融機関・コンビニ・市役所・各支所での納付
  • 地方税統一QRコードによるスマホ・アプリでの納付
  • 年金からの特別徴収(世帯の国保被保険者全員が65〜74歳など)

西予市の国保税は年9回払いで、4月〜6月は納期がありません。令和8年度の納期限と口座振替日は次のとおりです。

令和8年度 西予市 国保税の納期(普通徴収)
期1期2期3期4期5期6期7期8期9期
納期限7/318/319/3011/211/3012/252/13/13/31
口座振替日7/278/259/2510/2611/2512/251/252/253/25

特別徴収(年金天引き)は年6回で、4月・6月・8月が仮徴収、10月・12月・2月が本徴収です。対象は65〜74歳の世帯主で、世帯内の国保被保険者全員が65歳以上75歳未満、特別徴収の対象となる年金が年額18万円以上で、国保税と介護保険料を合わせて年金額の2分の1を超えない場合です。天引きを希望しないときは、申請により口座振替で納められます。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保税の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 西予市の国保窓口一覧

国保の加入・脱退、資格確認書、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費などは市民課、税額や納付に関することは税務課が窓口です。本庁は宇和町卯之町にあり、明浜・野村・城川・三瓶の各支所の地域生活課でも届出・申請を受け付けています。

西予市 国保の窓口
窓口場所・電話主な業務
市民課西予市役所 本庁1階(〒797-8501 西予市宇和町卯之町三丁目434番地1)
0894-62-6405
加入・脱退(14日以内)、資格確認書、限度額認定証、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費、産前産後の減免届出
税務課西予市役所 本庁
0894-62-6401
国保税の算定・納付・口座振替、滞納の相談
明浜支所 地域生活課0894-64-1280届出・申請の受付
野村支所 地域生活課0894-72-1112届出・申請の受付
城川支所 地域生活課0894-82-1113届出・申請の受付
三瓶支所 地域生活課0894-33-1111届出・申請の受付

本庁の代表電話は0894-62-1111です。手続きは市民課または各支所の地域生活課で受け付けており、宇和町以外の4地域の方は最寄りの支所でも手続きできます。

加入・脱退の届出は事由が生じてから14日以内。市は遅れると資格を得た日にさかのぼって保険税を納める必要があると注意しています。

別世帯の方が代理で手続きをする場合は委任状が必要です。限度額適用認定証の申請も同様で、保険税を滞納している世帯は利用できません。

マイナ保険証を使えば、事前の手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除されます(市のページ)。限度額適用認定証の有効期限は申請月の1日から直近の7月31日までで、遡っての申請はできません。

8. よくある質問(西予市の国保)

Q1. 持ち家です。西予市の資産割はいくらになりますか?
A. 市の税率表では、資産割は医療分25%・後期支援分13%・介護分9.6%(40〜64歳で合計47.6%)、子ども・子育て分はなしです。
課税標準を市は明記していませんが、一般には固定資産税(土地+家屋)の額に率をかける方式です。その場合の目安は、固定資産税5万円→23,800円/10万円→47,600円/20万円→95,200円(いずれも40〜64歳)。39歳以下・65〜74歳は介護分がないので38%で、10万円なら38,000円です。
資産割は7割・5割・2割の軽減の対象ではありません。賃貸で固定資産税がなければ0円です。固定資産税の額は毎年変わりうるので、納税通知書で確認してください。

Q2. 西予市の国保税は、大洲市や宇和島市と比べて高いですか?
A. 所得割は近隣より高めで、資産割も残る設計です。令和8年度の40〜64歳で比べます。
所得割:西予市12.75%/宇和島市11.31%/大洲市10.94%。
基礎控除後の所得233万円の単身(資産割0円):西予市約37.4万円/宇和島市約33.3万円/大洲市約33.1万円。
さらに西予市と宇和島市は資産割が別途かかります(大洲市は令和8年度に廃止)。西予市は固定資産税10万円で年47,600円の上乗せです。
※各市の公表値から本記事が試算した概算で、軽減・減免は考慮していません。

Q3. 令和8年度の改正点は何ですか?
A. 市は次の3点を挙げています。
①課税限度額の引き上げ:医療分66万円→67万円。後期支援分26万円・介護分17万円は据え置き。
②子ども・子育て分の新設:限度額3万円、所得割0.25%、均等割1,200円(18歳以上のみ)、平等割700円。
③軽減判定基準の引き上げ:5割が30.5万円→31万円、2割が56万円→57万円(被保険者1人あたり)。
医療分・後期分・介護分の料率が前年度からどう変わったかは、市の公表ページに前年度との比較がないため、本記事では示していません。

Q4. 年金天引きから口座振替に変えられますか?
A. 特別徴収を希望しない場合は、申請により口座振替で納付できます。市は、特別徴収の対象者を65〜74歳の世帯主で、世帯内の国保被保険者全員が65歳以上75歳未満、年金が年額18万円以上などと案内しています。手続きは税務課に問い合わせてください。
天引きは4月・6月・8月(仮徴収)と10月・12月・2月(本徴収)の年6回です。

Q5. 高額療養費の申請は必要ですか?
A. 市は、支給対象の方に支給額を計算したうえで、診療月のおよそ3か月後に申請案内を送付しています。案内が届いたら、医療機関の領収証を持って期限内に申請します。
事前に限度額適用認定証を取得するか、マイナ保険証を使えば、窓口の支払いを限度額までにできます。保険税を滞納していると認定証は使えません。

Q6. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、産前産後期間の国保税減免
(要届出)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・出産育児一時金(給付)
(要申請)・葬祭費(給付)
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q7. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に市民課(国保の加入・脱退)/税務課(税額・納付)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|西予市の国保で押さえるべきポイント

  • 西予市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分7.80%・後期支援分2.50%・介護分2.20%・子ども分0.25%
  • 均等割は医療分20,500円・後期支援6,500円・介護7,100円・子ども1,200円、平等割は合計で年42,000円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 令和8年度も資産割を残した4方式。資産割は医療25%・後期13%・介護9.6%(40〜64歳で47.6%)。固定資産税がない世帯は実質3方式
  • 所得割の合計は12.75%(40〜64歳)。大洲市・宇和島市より高く、単身・所得233万円で約37.4万円(資産割ゼロ)
  • 「保険料」ではなく「保険税」。令和8年度は子ども・子育て分が新設され、限度額は医療分が67万円に引き上げ、合計113万円
  • 軽減判定基準も引き上げ(5割:30.5万→31万円、2割:56万→57万円)。判定は4月1日時点の世帯構成、65歳以上の年金は15万円控除後で判定
  • 産前産後期間の国保税は出産予定月の前月から4か月(多胎は6か月)減免。出産予定日の6か月前から届出可
  • 納期は年9回(7月31日〜3月31日)、4〜6月は納期なし。手続きは市民課または明浜・野村・城川・三瓶の各支所
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年26万2千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は市民課(国保の加入・脱退)/税務課(税額・納付)

出典・参考:
・西予市公式:令和8年度 西予市国民健康保険税(改正)
・西予市公式:国民健康保険に関する届出
・西予市公式:【手続き】産前産後期間の国保税減免
・西予市公式:国民健康保険の高額療養費について
・西予市公式:限度額認定証の申請
・西予市公式:子ども子育て支援金
・西予市公式:出産育児一時金・葬祭費の支給申請
・西予市公式:組織図・窓口一覧(各課直通電話番号)

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は西予市公式サイトでご確認ください。

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