中間市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド
中間市は福岡県北部、遠賀川下流域にある市で、北九州市と隣り合う生活圏です。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく中間市の国保税の計算方法、軽減制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
中間市の税率の特徴は、所得割の合計が13.98%(40〜64歳)と、近隣の直方市(16.32%)や行橋市(14.09%)より低く、宗像市(12.90%)や飯塚市(12.47%)より高い中位の水準にあることです。
そのうえで見逃せないのが平等割の構成です。介護分にも平等割(4,500円)があるため、40〜64歳を含む世帯の平等割は合計36,877円になります。しかも子ども・子育て支援金分は均等割1,074円・平等割1,077円と1円単位の端数まで公開されています。
納めかたも独特で、年金天引き(特別徴収)になる4条件と、6月・8月の仮徴収を調整する平準化の計算例を市が公開しています。窓口は課税課・医療保険課・収納課の3課に分かれているので、何をどこに聞くかも整理しました。
1. 中間市の国民健康保険の概要
中間市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
中間市の保険税は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
中間市は「保険料」ではなく「保険税」方式で、医療給付費分・後期高齢者支援金分・介護納付金分・子ども・子育て支援金分の4つすべてに所得割・均等割・平等割がある3方式です(資産割はありません)。
市は「国民健康保険の保険税は、所得割・均等割・平等割の3つで構成され算出します」「上記金額(a+b+c+d)の合計が1年間の国民健康保険税額になります」としています。
所得割の基準は「課税所得=総所得金額+分離所得金額-基礎控除(430,000円)」。分離所得には「家や土地、株式等の売買などにより生じた所得」が含まれると市が明記しています。
0〜39歳と65〜74歳の方は介護納付金分が0円です。令和8年度は子ども・子育て支援金分が加わり、軽減判定の基準額も拡充されました。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療給付費分 | 8.50% | 24,500円 | 25,000円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 3.00% | 8,800円 | 6,300円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.20% | 7,000円 | 4,500円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.28% | 1,144円 (子ども・子育て支援金分の均等割1,144円は、市の表の「均等割1,074円」と「18歳以上均等割70円」の合算です。市は「18歳未満の均等割額は全額軽減されるため、18歳以上均等割は、18歳以上の加入者が追加で負担する金額」と注記しています。18歳未満の子どもには課されません。平等割1,077円は子ども分にもあります) | 1,077円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療給付費分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども・子育て支援金分の均等割1,144円は、市の表の「均等割1,074円」と「18歳以上均等割70円」の合算です。市は「18歳未満の均等割額は全額軽減されるため、18歳以上均等割は、18歳以上の加入者が追加で負担する金額」と注記しています。18歳未満の子どもには課されません。平等割1,077円は子ども分にもあります。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は13.98%(医療給付費分8.5%+後期高齢者支援金分3.0%+介護納付金分2.2%+子ども・子育て支援金分0.28%/40〜64歳)。39歳以下・65〜74歳は11.78%です。
均等割の合計は1人41,444円(医療24,500+後期支援8,800+介護7,000+子ども1,144/40〜64歳・18歳以上)。平等割の合計は1世帯36,877円(医療25,000+後期支援6,300+介護4,500+子ども1,077)。
医療給付費分は平等割(25,000円)が均等割(24,500円)をわずかに上回る設計です。一方、後期高齢者支援金分・介護納付金分は均等割のほうが高くなっています。
介護納付金分にも平等割4,500円があります。隣の直方市のように介護分に平等割がない市もあるので、40歳になっても世帯の平等割が増える点が中間市の特徴です(実際に40歳到達で増えるのは所得割2.2%・均等割7,000円・平等割4,500円)。
賦課限度額は医療給付費分67万円+後期支援金分26万円+介護分17万円+子ども分3万円=113万円。医療給付費分の限度額に届くのは、単身の場合で基礎控除後の所得が約730万円のときです(所得割だけで67万円-均等割・平等割49,500円=620,500円÷8.5%)。
市は令和7年度までと令和8年度からの軽減判定基準を並べて公開しています。令和8年度は5割軽減が1人あたり30.5万円→31万円、2割軽減が56万円→57万円に拡充されました。7割軽減の基準(43万円+10万円×(給与所得者等の数-1))は変わりません。
4人世帯で比べると、2割軽減の基準は「43万+56万×4=267万円」から「43万+57万×4=271万円」へ4万円上がるため、昨年は対象外だった世帯が今年は該当する可能性があります。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 218,450円 + 均等割 85,750円 + 平等割 25,000円 ⇒ 329,200円
- 後期支援分: 所得割 77,100円 + 均等割 30,800円 + 平等割 6,300円 ⇒ 114,200円
- 介護分: 所得割 56,540円 + 均等割 14,000円 + 平等割 4,500円 ⇒ 75,040円
- 子ども分: 所得割 7,196円 + 均等割 2,288円 + 平等割 1,077円 ⇒ 10,561円
合計: 年間 約529,001円(月あたり約44,100円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 135,150円 + 均等割 24,500円 + 平等割 25,000円 ⇒ 184,650円
- 後期支援分: 所得割 47,700円 + 均等割 8,800円 + 平等割 6,300円 ⇒ 62,800円
- 介護分: 所得割 34,980円 + 均等割 7,000円 + 平等割 4,500円 ⇒ 46,480円
- 子ども分: 所得割 4,452円 + 均等割 1,144円 + 平等割 1,077円 ⇒ 6,673円
合計: 年間 約300,603円(月あたり約25,100円)
単身世帯でも平等割が合計で年36,877円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 247,550円 / 後期支援分 85,000円 / 介護分 62,760円 / 子ども分 8,745円 ⇒ 合計 約404,055円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 73,430円 / 後期支援分 24,020円 / 介護分 17,956円 / 子ども分 2,891円 ⇒ 合計 約118,297円
差額は年間およそ28万6千円。届出書1枚でこれだけ違います。中間市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は中間市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険税の上限)
- 医療給付費分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 中間市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援金分の均等割1,144円は、市の表の「均等割1,074円」と「18歳以上均等割70円」の合算です。市は「18歳未満の均等割額は全額軽減されるため、18歳以上均等割は、18歳以上の加入者が追加で負担する金額」と注記しています。18歳未満の子どもには課されません。平等割1,077円は子ども分にもあります。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 中間市 保健福祉部 医療保険課 国保医療係(093-246-6246)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
会社の倒産・解雇などで離職された方は、保険税の所得割の対象となる所得が減額される非自発的失業者軽減を受けられる場合があります(市の概要ページの表記は「倒産・解雇などの理由で離職された人は、保険税所得割額の対象となる所得金額が減額されます」)。国の制度では、離職時65歳未満で雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者であれば、前年の給与所得を100分の30として算定します。
給与収入400万円(給与所得276万円)の40代単身世帯で試算します。基礎控除後の所得は276万-43万=233万円。所得割は233万×13.98%=325,734円、これに均等割41,444円と平等割36,877円を足して年約40.4万円です。
軽減が適用されると給与所得は276万×30%=82.8万円。基礎控除後は39.8万円まで下がり、所得割は約55,640円。さらにこの82.8万円で7割・5割・2割の判定も行われ、単身世帯の2割軽減の基準は43万+57万=100万円。82.8万円は基準以下なので2割軽減が適用され、均等割+平等割の78,321円が62,657円になります。
合計は約11.8万円。差はおよそ28.6万円です。
退職日の翌日から原則14日以内に国保の加入手続きをすることが前提です(過ぎると保険適用が申請日からになると市が案内しています)。ハローワークの雇用保険受給資格者証を持って窓口へ行ってください。
市の退職後ページには「手続きは中間市健康増進課の窓口へ」と書かれていますが、同ページの問い合わせ先は医療保険課 国保医療係です。迷ったら国保医療係(093-246-6246)に電話で確認するのが確実です。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 中間市の減免制度|要申請
中間市の軽減制度は、世帯の所得に応じた7割・5割・2割軽減、未就学児の均等割5割軽減、産前産後期間の免除、非自発的失業者の軽減に加え、災害など特別な事情に対する減免があります。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 世帯の所得に応じた軽減 (7割・5割・2割) | 7割:43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下/5割:43万円+31万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)以下/2割:43万円+57万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)以下 | 均等割・平等割を軽減。65歳以上の公的年金所得者は年金所得から15万円を控除して判定。令和8年度から5割・2割の基準が拡充 |
| 未就学児の均等割5割軽減 | 小学校入学前の子ども(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前) | 7・5・2割軽減が適用されている場合は適用後の金額からさらに5割軽減。令和4年度から |
| 産前産後期間の免除(届出が原則) | 中間市国保の加入者で出産・出産予定の方(出産予定月が令和5年11月以降) | 所得割・均等割を免除。単胎は出産予定月の前月から翌々月までの4か月、多胎は3か月前から翌々月までの6か月。死産・流産・早産(妊娠85日以上)も対象 |
| 非自発的失業者の軽減 | 倒産・解雇などで離職された方 | 所得割の対象となる所得を減額(上記の試算参照)。窓口は医療保険課 国保医療係 |
| 災害などによる減免 | 災害で大きな被害を受けたときなど、保険税を納めることが困難な場合 | 市は「一定の基準により、保険税が減免になることがあります。詳しくは、課税課までご相談ください」としています |
特定同一世帯所属者という言葉が市の表に出てきます。市の説明は「後期高齢者医療制度の対象者のうち、後期高齢者医療制度に移行するまで国民健康保険の被保険者の資格があり、かつ、そのときの国保の世帯主とそれ以後も同一世帯に属する人」。75歳になって後期高齢者医療に移った家族がいても、5割・2割軽減の判定人数にその人数が加わるので、残された家族の軽減判定が有利になります。
給与所得者等の定義も数字で公開されています。給与収入55万円超、または公的年金収入が65歳未満で60万円超・65歳以上で125万円超の方です。7割軽減の基準はこの人数が2人以上いる世帯で10万円ずつ上乗せされます。
影響額を見ます。単身40〜64歳で軽減対象となる均等割+平等割は78,321円。7割軽減=23,496円(54,825円減)、5割軽減=39,160円、2割軽減=62,657円です。所得の申告をしないと判定されず、最大で年5.5万円近く損する可能性があります。
4人世帯の例(40代夫婦+小学生+未就学児、世帯の基準総所得150万円)は年約37.9万円。所得がゼロで7割軽減に該当すれば約5.1万円です。子ども分の均等割は18歳未満が全額軽減されますが、平等割は世帯単位でかかるので、子どもが多くても平等割は増えません。
保険税が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- コンビニ納付
- スマホアプリ決済
- 金融機関窓口納付
- 口座振替(加入時にキャッシュカードを持参すれば医療保険課の窓口で手続き可)
- 年金からの特別徴収(下記の4条件をすべて満たす世帯)
納期は6月から翌年3月までの年10回です。市は「毎年6月に1年間分の納付書(第1期から第10期まで)を一括して送付」するとしています。年度途中で税額が変わったときは、決定(更正)通知書と一緒に納期未到来分の納付書をまとめて再送します。口座振替と特別徴収の方は決定通知書のみで、一括での振替はできず1期分ずつ引き落としです。
年金天引き(特別徴収)になる条件は4つすべてです。①世帯主が国保の被保険者、②世帯内の国保被保険者全員が65歳以上75歳未満、③世帯主の年金が年18万円以上で介護保険料を年金天引きされている、④国保税と介護保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超えていない。世帯主が国保に入っていない世帯や、40〜64歳・75歳未満の家族がいる世帯は対象外です。口座振替への変更は課税課に相談できます。
仮徴収の平準化も市の特徴です。4月・6月・8月が仮徴収、10月・12月・2月が本徴収。市の計算例では年税額120,000円の場合、平準化しないと10,000円×3回→30,000円×3回と3倍になるところ、6月・8月の仮徴収を調整して10,000円→22,000円×5回に均します。ただし前年度の税額と大きく違うと差が残ると市は注記しています。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 中間市の国保窓口一覧
中間市の国保は税額の算定・減免相談は課税課、加入・脱退・給付は医療保険課、納付は収納課と窓口が分かれています。
| 窓口 | 電話番号 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 市民部 課税課 市民税係 | 093-246-6238 | 国保税の算定、軽減・減免の相談、口座振替への変更相談、所得の申告 |
| 保健福祉部 医療保険課 国保医療係 | 093-246-6246 | 加入・脱退・住所変更の届出、資格確認書、高額療養費など給付、非自発的失業の手続き |
| 市民部 収納課 収納係 | 093-246-6275 | 市税等の納付方法・納期の相談(コンビニ・スマホ決済・金融機関) |
所在地は中間市中間一丁目1番1号(市役所)、開庁は8時30分から17時15分(土日祝・12月29日〜1月3日は休み)。代表は093-244-1111です。
資格確認書は毎年8月1日付で1年ごとに更新され、7月末までに郵送されます。マイナ保険証をお持ちの方には交付されません。
転出・死亡のときは資格確認書の返却が必要です。世帯主が亡くなったときは世帯全員分を持参してください。
職場の健康保険に入ったのに中間市の資格で受診しないこと。資格喪失後の受診分は市が医療費を請求することがあると案内されています。
国民健康保険には傷病手当金の制度はありません(市の退職後ページの注意書き)。
8. よくある質問(中間市の国保)
Q1. 中間市の国保税は高いのですか?
A. 所得割13.98%は近隣では中位です。無所得の単身世帯なら78,321円と、むしろ低めの部類です。
当サイトの各市の記事から、令和8年度の40〜64歳・単身を並べます。
直方市:所得割16.32%/均等割+平等割78,700円
行橋市:14.09%/99,775円
中間市:13.98%/78,321円
宗像市:12.90%/82,800円
飯塚市:12.47%/78,801円
基礎控除後の所得200万円の単身(40〜64歳)で並べると、飯塚市約32.8万円<宗像市約34.1万円<中間市約35.8万円<行橋市約38.2万円<直方市約40.5万円。400万円では中間市約63.8万円、直方市約73.2万円、行橋市約66.3万円、宗像市約59.9万円、飯塚市約57.8万円です。
低所得層は飯塚・直方と同水準、所得が上がると差がつくのが中間市の位置づけです。近隣の直方市・飯塚市・行橋市・北九州市の記事も参考にしてください。
Q2. 40歳になると国保税はどれくらい上がりますか?
A. 介護納付金分(所得割2.2%+均等割7,000円+平等割4,500円)が加わり、基礎控除後の所得200万円の単身世帯で年55,500円の増です。
39歳まで:所得割11.78%→235,600円+均等割34,444円+平等割32,377円=302,421円
40歳から:所得割13.98%→279,600円+均等割41,444円+平等割36,877円=357,921円
介護分にも平等割があるため、増加分は所得割44,000円+均等割7,000円+平等割4,500円です。基礎控除後400万円なら差は年99,500円(538,021円→637,521円)。65歳になると国保の介護分はなくなりますが、介護保険料が別にかかります。
Q3. 所得がいくらから医療分の上限に達しますか?
A. 単身(40〜64歳)で基礎控除後の所得が約730万円です。医療給付費分の所得割8.5%に均等割24,500円・平等割25,000円を足した額が67万円に届く水準です。合計の限度額113万円は、医療67万円・後期支援金26万円・介護17万円・子ども3万円の合計です。
Q4. 令和8年度に何が変わりましたか?
A. 子ども・子育て支援金分が新設され、5割・2割軽減の判定基準が拡充されました。5割軽減は1人あたり30.5万円→31万円、2割軽減は56万円→57万円。被保険者が多いほど基準額の上がり幅が大きく、4人世帯の2割軽減は4万円増です。子ども分は18歳未満の均等割が全額軽減で、18歳以上の加入者が追加で70円を負担する設計です。
Q5. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、世帯の所得に応じた軽減
(7割・5割・2割)・未就学児の均等割5割軽減・産前産後期間の免除(届出が原則)・非自発的失業者の軽減・災害などによる減免などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q6. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に中間市 市民部 課税課 市民税係(093-246-6238)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|中間市の国保で押さえるべきポイント
- 中間市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療給付費分8.50%・後期支援分3.00%・介護分2.20%・子ども分0.28%
- 均等割は医療給付費分24,500円・後期支援8,800円・介護7,000円・子ども1,144円、平等割は合計で年36,877円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 所得割13.98%(40〜64歳)は近隣の中位。直方16.32%・行橋14.09%より低く、宗像12.90%・飯塚12.47%より高い
- 介護納付金分にも平等割4,500円。世帯の平等割は合計36,877円で、40歳到達時は所得割・均等割・平等割がすべて増える
- 子ども・子育て支援金分は均等割1,074円・平等割1,077円。18歳以上は追加で70円。18歳未満の均等割は全額軽減
- 令和8年度から5割・2割軽減の判定基準を拡充(31万円・57万円)
- 年金天引きになる4条件と仮徴収の平準化計算例を市が公開。納期は6月〜翌3月の年10回
- 窓口は3課に分散:算定・減免は課税課、加入・給付は医療保険課、納付は収納課
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年28万6千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は中間市 市民部 課税課 市民税係(093-246-6238)
出典・参考:
・中間市公式:国民健康保険税の概要(令和8年度の税率・軽減)
・中間市公式:国民健康保険税の納税
・中間市公式:市税等の納付
・中間市公式:国民健康保険の手続きと届出
・中間市公式:退職後の健康保険
・中間市公式:国民健康保険制度の概要
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は中間市公式サイトでご確認ください。