那珂市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド
那珂市は茨城県の北部、水戸市の北に隣接する市で、量子科学技術研究開発機構の那珂フュージョン科学技術研究所(核融合の研究拠点)がある研究学園的な顔と、田園・住宅地が同居するまちです。
この記事でまず伝えたいのは、那珂市の国保税が令和8年度に「4年ぶりの税率改正」で大きく動いたことです。市は理由をこう説明しています——「令和4年度に国民健康保険税の税率改正を行って以降、税率を据え置いたまま運営してきました。しかし、国保財政の想定を上回る悪化により、令和8年度には積み立てた基金を使い切る見通しとなりました」。
改正の中身は、医療分の所得割は6.8%のまま据え置き、均等割だけ30,500円→36,200円。一方で後期高齢者支援金分の所得割は2.2%→2.9%、介護納付金分の所得割は1.6%→2.5%と大きく引き上げ、さらに子ども・子育て支援金分(所得割0.3%・均等割1,800円)が新設されました。40〜64歳の所得割の合計は10.6%→12.5%、均等割の合計は62,100円→75,000円です。
もうひとつ、那珂市には独自の減免があります。未就学児を除く18歳未満の均等割を5割減免(国の未就学児5割軽減と同じ内容を市が上乗せ)。18歳未満の子ども1人あたり年27,450円が軽くなります。
そして茨城県は令和4年度から県内全市町村の賦課方式が「2方式」に統一されています。那珂市も所得割と均等割だけで、平等割(世帯にかかる固定費)はありません。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく那珂市の国保税の計算方法、市が公開している6つのモデルケース(令和7年度との比較)、値上げの背景と県内統一の見通し、軽減・減免、納期、窓口情報までまとめました。
1. 那珂市の国民健康保険の概要
那珂市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
那珂市の保険税は2方式(所得割+均等割)で計算します。世帯単位でかかる平等割はありません。単身世帯にとっては比較的有利な設計です。
那珂市の国保は「保険料」ではなく「保険税」方式で、2方式(所得割+均等割)です。平等割も資産割もありません。
令和8年度の合計は所得割12.50%・均等割75,000円・課税限度額113万円(40〜64歳・18歳以上の場合)。平等割がないぶん、均等割が高めに設定されているのが2方式の特徴で、単身世帯には有利、大人数の世帯には不利です。
茨城県内の他市と比べると(当サイトで令和8年度の料率を調べた市との比較)、所得割12.50%はひたちなか市12.32%より少し高く、つくば市13.64%・水戸市13.95%・常総市13.97%より低い中位の水準です。均等割75,000円は小美玉市74,900円とほぼ同じで、ひたちなか市77,600円よりは低い位置にあります。
納税義務者は世帯主です。市は「世帯主が国保に加入していなくても、世帯の中に1人でも国保加入者がいれば、納税通知書は世帯主(擬制世帯主)あてに送られます」と明記しています。その場合、保険税の算定に世帯主の所得は含まれませんが、軽減判定には世帯主の所得が含まれる点が見落とされがちです。
保険税は国保の資格を得た月からかかります。加入の届出をした月からではありません。届出が遅れると、資格を得た月までさかのぼって納めることになります。
介護分は月割りで、40歳になる月(誕生日が1日なら前月)から、65歳になる月の前月(誕生日が1日なら前々月)までが対象です。65歳以上は介護分を保険税ではなく別途「介護保険料」として納めます。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|
| 医療分(基礎課税分) | 6.80% | 36,200円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.90% | 18,700円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.50% | 18,300円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.30% | 1,800円 (市は「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもに係る支援金の均等割額を10割軽減」としており、18歳未満に子ども分の均等割はかかりません) | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分(基礎課税分)・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 市は「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもに係る支援金の均等割額を10割軽減」としており、18歳未満に子ども分の均等割はかかりません。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は12.50%(医療6.80+後期支援2.90+介護2.50+子ども0.30/40〜64歳)。18〜64歳で介護分がなければ10.00%、18歳未満なら9.70%(18歳未満には子ども分はかかりません)です。
均等割の合計は1人75,000円(医療36,200+後期18,700+介護18,300+子ども1,800/40〜64歳)。18〜39歳なら56,700円、18歳未満なら54,900円(18歳未満には子ども分の均等割はかかりません)。ただし18歳未満は5割軽減・減免で27,450円になります。
平等割はありません。茨城県は令和4年度から県内全市町村の賦課方式を「2方式」に統一しており、那珂市も所得割と均等割だけです。
課税限度額は医療分67万円・後期分26万円・介護分17万円・子ども分3万円で、合計113万円。令和7年度は医療分66万円・子ども分なしだったので、医療分が1万円、子ども分が3万円増えた形です。
低所得の軽減判定の基準も上がりました。5割軽減は305,000円→310,000円、2割軽減は560,000円→570,000円(被保険者1人あたりの加算額)。
基準総所得額=前年の総所得金額等から基礎控除額(原則43万円)を引いた額。市の試算表は被保険者ひとりごとに基礎控除を差し引いて所得割を計算する形式です。
市は「令和8年度は地方税法施行令等の改正により、上記の表のとおりとなりました」と説明しています。医療分・後期分・介護分・子ども分それぞれに100円未満の端数処理がかかるため、当サイトの概算と市の通知額が数百円ずれることがあります。
令和8年度の税率改正——令和7年度との比較(市公表)
那珂市は令和8年度の改正案として「現行」と「改正案」の対比表を公開しています(画像で公開。市のページ「国民健康保険税の税率等改正のご案内(令和8年度実施)」)。それを表にまとめます。
| 項目 | 令和7年度 所得割/均等割 | 令和8年度 所得割/均等割 | 差 |
|---|---|---|---|
| 医療分 | 6.8%/30,500円 | 6.8%/36,200円 | 所得割は据え置き/+5,700円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.2%/15,300円 | 2.9%/18,700円 | +0.7pt/+3,400円 |
| 介護納付金分 (40〜64歳) | 1.6%/16,300円 | 2.5%/18,300円 | +0.9pt/+2,000円 |
| 子ども・子育て支援分 (均等割は18歳以上) | なし | 0.3%/1,800円 | 新設(+0.3pt/+1,800円) |
| 合計(40〜64歳) | 10.6%/62,100円 | 12.5%/75,000円 | +1.9pt/+12,900円 |
引き上げ幅がいちばん大きいのは介護分の所得割(1.6%→2.5%、+0.9ポイント)です。一方で医療分の所得割は6.8%のまま。所得の高い人ほど、後期支援分・介護分・子ども分の所得割の上乗せが効きます。
| 内容 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 医療分の賦課限度額 | 660,000円 | 670,000円 |
| 子ども分の賦課限度額 | ― | 30,000円(新設) |
| 5割軽減の判定所得(被保険者1人あたり加算) | 305,000円 | 310,000円 |
| 2割軽減の判定所得(被保険者1人あたり加算) | 560,000円 | 570,000円 |
市が値上げの理由を3つ公表している
那珂市の説明は、自治体の国保ページとしては率直な内容です。理由を3つ挙げています。
(1)1人あたりの医療費の増加——市は「社会保険の適用拡大や団塊の世代の後期高齢者医療制度への移行による国保被保険者数の減少が続いている一方で、医療費及び一人あたりの医療費の水準は、ここ数年において高い水準を維持している」としています。市のページには令和元年度(R1)から令和6年度(R6)までの「被保険者数と1人あたり医療費」のグラフが載っています。被保険者数は令和元年度の約1万2,700人から令和6年度は約1万500人へ減少、1人あたり医療費は約28.5万円から、令和5年度のピーク約33万円を経て約31.5万円という推移です(グラフからの読み取り値)。
(2)子ども・子育て支援金制度の設立——令和8年度から段階的に公的医療保険料に「子ども・子育て支援金」が上乗せされ、令和8年度〜令和10年度まで毎年増額されます。市の言う「医療分+後期支援金分+介護納付金分+子ども・子育て支援金分」の4本立てが、令和8年度から那珂市の国保税の姿です。
(3)県内の国保税率の統一——市は「国では保険料水準の統一に向けての動きを進めており、令和15年度を目標に、県内で同じ所得、世帯構成であれば同じ保険料となる『完全統一』を目指している」とし、「今後、県内統一の税率となることを見据え、国保加入者の負担が急激に増加しないよう、段階的に税率を引き上げることを検討します」と書いています。つまり今回の改正は「一度で終わり」ではなく、統一に向けた段階的な引き上げの一歩と読むのが自然です。
市が公開している6つのモデルケース——令和7年度との比較
市は世帯の例ごとに、令和7年度と令和8年度の年税額を比べたモデルケースを公開しています(軽減後の金額)。市が公表した金額をそのまま表にします。
| 世帯の例 | 令和7年度 | 令和8年度 | 増額 | うち子ども・子育て支援金 |
|---|---|---|---|---|
| 70歳 単身/総所得0円(7割軽減) | 13,600円 | 16,900円 | +3,300円 | 500円 |
| 50歳 単身/総所得0円(7割軽減) | 18,400円 | 22,300円 | +3,900円 | 500円 |
| 親65歳+子40歳/総所得0円(7割軽減) | 32,200円 | 39,300円 | +7,100円 | 1,000円 |
| 夫70歳+妻65歳/総所得150万円(2割軽減) | 169,500円 | 197,500円 | +28,000円 | 6,000円 |
| 父35歳+母35歳+子5歳/総所得400万円(未就学児軽減後) | 435,800円 | 497,700円 | +61,900円 | 14,300円 |
| 父55歳+母50歳+子20歳/総所得400万円(軽減なし) | 548,400円 | 652,800円 | +104,400円 | 16,100円 |
この表を読み解く3つのポイントです。
1.所得ゼロの人でも上がる。70歳単身で13,600円→16,900円。7割軽減後でも均等割の3割が残るため、均等割の引き上げ(医療+5,700円、後期+3,400円)がそのまま響きます。
2.検算できる。たとえば70歳単身の軽減前は56,700円=医療36,200+後期18,700+子ども1,800。7割軽減後は医療10,860円→10,800円、後期5,610円→5,600円、子ども540円→500円と100円未満を切り捨てて合計16,900円です(市の表と一致)。子ども・子育て支援金の欄が「500円」となっているのも同じ理屈です。
3.働き盛りの世帯が一番重い。父母+子20歳(総所得400万円)は年104,400円(約19%)の増額。子どもが18歳以上になると、未就学児・18歳未満の軽減が受けられず、子ども分の均等割(1,800円)もかかるため、同じ総所得でも父母+子5歳の世帯(497,700円)との間に約15万円の差が出ます。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 174,760円 + 均等割 126,700円 ⇒ 301,460円
- 後期支援分: 所得割 74,530円 + 均等割 65,450円 ⇒ 139,980円
- 介護分: 所得割 64,250円 + 均等割 36,600円 ⇒ 100,850円
- 子ども分: 所得割 7,710円 + 均等割 3,600円 ⇒ 11,310円
合計: 年間 約553,600円(月あたり約46,100円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 108,120円 + 均等割 36,200円 ⇒ 144,320円
- 後期支援分: 所得割 46,110円 + 均等割 18,700円 ⇒ 64,810円
- 介護分: 所得割 39,750円 + 均等割 18,300円 ⇒ 58,050円
- 子ども分: 所得割 4,770円 + 均等割 1,800円 ⇒ 6,570円
合計: 年間 約273,750円(月あたり約22,800円)
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 194,640円 / 後期支援分 86,270円 / 介護分 76,550円 / 子ども分 8,790円 ⇒ 合計 約366,250円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 56,024円 / 後期支援分 26,502円 / 介護分 24,590円 / 子ども分 2,634円 ⇒ 合計 約109,750円
差額は年間およそ25万6千円。届出書1枚でこれだけ違います。那珂市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は那珂市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険税の上限)
- 医療分(基礎課税分) 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 那珂市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、市は「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもに係る支援金の均等割額を10割軽減」としており、18歳未満に子ども分の均等割はかかりません。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 那珂市 保険課(029-298-1111)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
市は対象を「65歳未満の雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇等の事業主の都合により離職した方)と特例理由離職者(雇用期間満了などにより離職した方)」と案内し、確認は「雇用保険受給資格者証」の「離職年月日理由」欄で行います。離職理由コードは11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれかです。
軽減が続く期間は「離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年間)」で、失業給付を受ける期間とは別です。国保加入中は途中で就職しても軽減が続きますが、社会保険等に加入して国保を脱退した時点で終わります。
対象になるのは「前年中の給与所得」だけで、譲渡所得・不動産所得など給与以外の所得は軽減されません。高額療養費の所得区分の判定も給与所得を30%で見ます。届出には雇用保険受給資格者証・資格確認書等・印鑑を持参してください。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 那珂市の減免制度|要申請
那珂市の国保税の軽減・減免を一覧にしました。申請が要るかどうかで、見落としやすさが決まります。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 18歳未満の均等割5割減免(市の独自支援) (申請不要) | 未就学児を除く、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの被保険者 | 均等割額を5割減免(内容は未就学児の軽減と同じ)。18歳未満の均等割は医療36,200円+後期18,700円=54,900円なので、子ども1人あたり年27,450円が軽くなります。市は「届出は必要ありませんので、7月中旬に届く納税通知書でご確認ください」としています。賦課限度額は、軽減・減免を適用してから当てはめます |
| 低所得世帯の均等割軽減(7割・5割・2割) (申請不要/要・所得申告) | 世帯主・被保険者・特定同一世帯所属者の前年総所得金額の合計が、7割=43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下/5割=43万円+31万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下/2割=43万円+57万円×(同)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 均等割額を軽減(那珂市に平等割はありません)。給与所得者等は、給与収入65万円超の人と、公的年金等収入が65歳未満60万円超・65歳以上125万円超の人。所得の申告がないと判定できません。収入のない人・扶養されている人も同様です |
| 未就学児の均等割5割軽減 (申請不要) | 未就学の被保険者(令和4年度から。国・県・市の支援) | 均等割額を5割軽減。低所得軽減に該当する世帯は、軽減後の均等割からさらに5割軽減。市は7割・5割・2割軽減それぞれの軽減後の均等割を表で公開しています(次項) |
| 産前産後期間の免除 (要申請) | 国保被保険者で、妊娠85日(4か月)以上の出産(死産・流産・早産・人工妊娠中絶を含む) | 単胎は出産予定日(出産日)の属する月の前月から4か月分、多胎は3か月前から6か月分の保険税を全額免除。出産予定日の6か月前から届出ができ、届出書と母子健康手帳などの写しを保険課へ(郵送も可) |
| 後期高齢者医療制度創設に伴う減免 (要申請) | 夫が75歳以上で後期高齢者医療に移り、被扶養者から国保に入った65〜74歳の妻など | 資格取得日の属する月以降2年を経過する月まで、均等割が半額。ただし5割・7割軽減を受けている世帯には適用なし |
| 災害等による減免 (要申請) | 震災・風水害・火災などで居宅や家財に重大な損害を受けた人/事業の休廃止などで収入が著しく減った人 | 火災の例で、住宅の全焼は全額減免、半焼は7/10減免(いずれも火災の日以降に到来する納期分から最大1年)。住宅の一部のみの焼損や、倉庫など住宅でない建物は対象外。罹災証明などの添付が必要で、内容により判定基準が異なります |
軽減後の「18歳未満の均等割」早見表(市公表)
未就学児と18歳未満の均等割は、低所得軽減と5割軽減・減免が重ねて適用されます。市はこの組み合わせを実額の表で公開しています(医療分+後期分の合計。子ども分の均等割は10割軽減で0円)。
| 世帯の低所得軽減 | 医療分 | 後期分 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 7割軽減 | 5,430円(△30,770円) | 2,805円(△26,195円) | 8,235円(△46,665円) |
| 5割軽減 | 9,050円(△27,150円) | 4,675円(△14,025円) | 13,725円(△41,175円) |
| 2割軽減 | 14,480円(△21,720円) | 7,480円(△11,220円) | 21,960円(△32,940円) |
| 軽減なし | 18,100円(△18,100円) | 9,350円(△9,350円) | 27,450円(△27,450円) |
7割軽減世帯の子どもは、均等割が年8,235円まで下がる——これが那珂市の子育て世帯支援の到達点です。同じ軽減なしの世帯でも、18歳未満の子どもは1人あたり年27,450円の軽減が受けられます。
注意点が2つあります。(1)この表は金額が円単位の端数つき(5,430円・2,805円など)で、実際の納税通知書では100円未満が切り捨てになるため、数十円〜数百円のずれが出ます。(2)18歳になった年度の4月からは、5割減免も支援金の10割軽減もなくなります。高校3年生の年度(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)は対象ですが、大学・専門学校に進学しても「子ども」としての軽減はありません。
後期高齢者医療制度創設に伴う減免は見つかりにくい制度ですが、夫婦のうち夫が75歳になって後期高齢者医療に移ったとき、被扶養者だった65〜74歳の妻が対象になります。国保に入ると突然、均等割・所得割が発生するため、2年間は均等割が半額になる仕組みです。7割・5割軽減を受けている世帯は使えません。
保険税が重いと感じたときの選択肢は保険税が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
- 納付書(金融機関・コンビニ・スマホアプリ・eL-QR)
- 特別徴収(世帯主の年金から天引き。年6回)
- 納付相談(収納課へ。滞納する前に)
令和8年度の納期は8回(市公表)
| 期 | 納期限 | 期 | 納期限 |
|---|---|---|---|
| 第1期 | 7月31日(金) | 第5期 | 11月30日(月) |
| 第2期 | 8月31日(月) | 第6期 | 12月25日(金) |
| 第3期 | 9月30日(水) | 第7期 | 2月1日(月) |
| 第4期 | 11月2日(月) | 第8期 | 3月1日(月) |
市は「納期限は、12月以外は各月末ですが、月末が土曜日・日曜日・休日の場合は翌日となります」と注記しています。第6期だけ12月25日と、年末の仕事納めに合わせて前倒しされているのが特徴です。納税通知書は毎年7月中旬に発送。年度の途中で届出があって税額が変わる場合は、届出のあった月の翌月中旬に更正決定通知書が届きます。
令和8年度は4月中に国保加入者全員が他の健康保険に移った場合、課税がなく7月の納税通知書も送られません(市の郵送手続きページの注記)。
年金天引き(特別徴収)の要件は4つ全部を満たすこと:同一世帯の国保被保険者が全員65歳以上/世帯主が国保被保険者/世帯主の介護保険料を天引きしている年金が年額18万円以上/保険税と介護保険料の合計が、その年金額の2分の1未満。年6回(4・6・8・10・12・2月)で、4・6・8月は前年度2月の天引き額と同額の「仮徴収」、10・12・2月に本算定の残額を調整します。仮徴収が本算定を上回れば過払い分は返還されます。天引きから口座振替へは申出で変更でき、切り替わりに2か月程度かかります。
納付方法は、金融機関(常陽銀行・筑波銀行・水戸信用金庫・茨城県信用組合・常陸農業協同組合・中央労働金庫・ゆうちょ銀行)、コンビニ各社、PayB・PayPay・d払い・au PAY・楽天ペイ・AEON Payなどの請求書払い、地方税統一QRコード(eL-QR)。金額が30万円を超える納付書や、バーコードが読み取れないものはコンビニ・アプリでは使えません。納付書のコピーや写真・スクリーンショットでの支払いも不可です。スマホアプリで払うと領収証書は発行されません(確定申告の領収書が必要なら口座振替の通知書や納付額確認書で)。
滞納すると、督促状が発送され、督促状の発送日から10日以内に完納しない場合は財産差押え等の滞納処分、さらに延滞金が加算されます。困ったら早めに収納課へ。
社会保険料控除——1月1日から12月31日に納めた保険税は、確定申告・年末調整で控除されます。確定申告時期には「納付額確認書」が税務窓口か国保窓口で発行され、口座振替の人には収納課から「口座振替領収済通知書」が毎年1月下旬に郵送されます。年金天引きの人は源泉徴収票で確認します。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 那珂市の国保窓口一覧
那珂市の国保の窓口は、本庁舎の保険課です。瓜連支所にも窓口がありますが、取り扱い内容は事前に電話で確認すると確実です。
| 窓口・用件 | 電話番号 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 那珂市役所 本庁舎 保険課 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 | 029-298-1111(代表) | 加入・脱退の届出、国保税の算定の照会、低所得世帯の軽減、非自発的失業者の軽減、産前産後期間の免除、高額療養費・限度額適用認定証、出産育児一時金、葬祭費 |
| 瓜連支所 〒319-2192 茨城県那珂市瓜連321番地 | 029-298-1111(代表) | 月〜金(祝日を除く)8時30分〜17時15分。国保の取り扱い範囲は事前確認 |
| 収納課(本庁舎) | 029-298-1111(代表) | 納付相談、口座振替の登録(キャッシュカードと暗証番号があれば市役所収納課でも登録可。中央労働金庫を除く) |
| 郵送での手続き | 保険課へ書類を送付 | 資格取得・喪失届、資格確認書等の再交付、限度額適用認定証の申請。印刷環境のない人は保険課が書類を送付 |
本庁舎の開庁は平日8時30分〜17時15分、毎週木曜日は19時30分まで窓口延長(祝日を除く)。平日に来られない人は木曜の夜が使えます。
日曜開庁は市民課のみで、国保の手続きは対象外です。市の「日曜開庁」ページの取扱業務は、住民票・戸籍・印鑑登録証明書の交付などで、転入・転出・転居などの住所異動や国保の届出は行いません(「平日にお越しください」と案内)。国保の加入・脱退は平日または木曜の夜、あるいは郵送で。
届出は事由発生から14日以内、世帯主が。本人確認書類と、世帯主・本人のマイナンバーカードまたは通知カードが必要。別世帯の人が代理で行う場合は委任状が必要です。
資格確認書等の有効期限に注意——年度途中で70歳になる人は70歳到達月まで、75歳になる人は誕生日の前日まで、在留期間のある外国人は在留期間まで。修学・施設入所で転出する人は、在学証明書か在所証明書を持って届出を(届出がないと転出日の翌日で国保の資格を喪失)。
郵送の届出ができるのは世帯主・届出が必要な本人・住民票上同一世帯の人に限られます(それ以外は委任状)。資格確認書等の郵送には届出後5日間程度かかります。
8. よくある質問(那珂市の国保)
Q1. 那珂市の国保税は令和8年度にいくら上がりましたか?
A. 40〜64歳の所得割の合計が10.6%→12.5%(+1.9ポイント)、均等割の合計が62,100円→75,000円(+12,900円)です。
内訳は、医療分=所得割6.8%据え置き・均等割30,500円→36,200円、後期支援分=2.2%→2.9%・15,300円→18,700円、介護分=1.6%→2.5%・16,300円→18,300円、そして子ども・子育て支援分=0.3%・1,800円(新設)です。
市が公表したモデルケースでは、所得0円の70歳単身が13,600円→16,900円(+3,300円)、総所得150万円の夫婦(70歳・65歳)が169,500円→197,500円(+28,000円)、総所得400万円の35歳夫婦+5歳の子が435,800円→497,700円(+61,900円)、総所得400万円の55歳・50歳夫婦+20歳の子(軽減なし)が548,400円→652,800円(+104,400円)です。
令和4年度以降、据え置いてきた税率を4年ぶりに改正した形で、市は「国保財政の想定を上回る悪化により、令和8年度には積み立てた基金を使い切る見通しとなった」ことを理由に挙げています。
Q2. 那珂市の国保税は、今後も上がりますか?
A. 今後も上がる可能性が高いです。市は「令和15年度を目標に、県内で同じ所得、世帯構成であれば同じ保険料となる『完全統一』を目指している」とし、「県内統一の税率となることを見据え、国保加入者の負担が急激に増加しないよう、段階的に税率を引き上げることを検討します」と書いています。
また子ども・子育て支援金は「令和8年度〜令和10年度まで毎年増額」と明記されており、令和9年度・10年度はこの分だけでも増える見込みです。
完全統一後は、市独自の支援(18歳未満の5割減免など)を維持できるかどうかも不透明です。市のページにその旨の明記はありませんが、他市(ひたちなか市)は「完全統一後は、市の独自支援は実施できなくなる」と明言しています。那珂市の独自減免は当面ある制度として使いつつ、将来は変わりうると考えておくのが安全です。
Q3. 那珂市の18歳未満の均等割は、いくらまで下がりますか?
A. 軽減なしの世帯で27,450円、7割軽減世帯なら8,235円です(市公表)。
18歳未満の均等割は医療36,200円+後期18,700円=54,900円。子ども分の均等割(1,800円)は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までは10割軽減されるため、実質0円です。
未就学児は国・県・市の支援で5割軽減、小・中・高校生世代(未就学児を除く18歳未満)は市の独自支援で5割減免——つまり18歳になる年度の3月までは全員が均等割5割という設計です。低所得軽減に該当すれば、さらに重ねて下がります(7割軽減+5割=8,235円、5割軽減+5割=13,725円、2割軽減+5割=21,960円)。
どれも申請は不要。7月中旬に届く納税通知書で確認できます。
Q4. 高額療養費は自分で申請しないといけませんか?
A. 那珂市は申請の前に市から通知が届きます。市は「医療機関からの診療報酬の請求に基づいて審査された高額療養費を自動的に計算し、通常診療月の約3か月後に、該当する国保加入世帯に対して『高額療養費支給申請通知書』を郵送しています。したがって、事前に申請する必要はありません」としています。
通知が届いたら同封の記入例を見て、返信用封筒で郵送。申請から約2週間後に、申請時に記入した口座へ振り込まれます。通知が届いてから2年以内に申請する決まりで、診療月の翌月1日から2年を過ぎると時効です。
注意点が2つ。(1)同じ国保世帯に所得の申告をしていない人がいると、所得区分を判定できず支給されません。収入のない人・障害年金や遺族年金だけの人も申告が必要です。(2)国保税の未納があると、高額療養費を未納分に充てる案内があります。
令和8年8月から、自己負担限度額が変わりました。たとえば70歳未満の所得210万円超600万円以下(区分ウ)は、80,100円→85,800円(医療費が286,000円を超えた分は1%加算)。年間上限(区分ウは53万円)も新設されています。限度額適用認定証は8月〜翌年7月の年度ごとの交付で、令和8年度分は令和8年7月から申請を受付しました。詳しくは高額療養費制度の解説もどうぞ。
Q5. 那珂市で国保の手続きを日曜日にできますか?
A. できません。那珂市は毎週日曜日(祝日の日曜も開庁、年末年始を除く)に市民課の窓口を開けていますが、取り扱いは住民票・戸籍・印鑑登録証明書などの交付に限られ、市は「転入・転出・転居等の住所異動」や「外国人の在留関連事務」も行わないと明記しています。国保の届出は取扱業務に含まれていません。
平日に行けない人は、(1)毎週木曜日は19時30分まで窓口延長(祝日を除く)、(2)郵送(届出書をダウンロードして保険課へ送付。印刷できない人は保険課が書類を送付)、のいずれかを。
郵送の流れは、書類を送る→保険課で資格確認書または資格情報のお知らせを発行→世帯主へ送付(5日間程度)。必要書類は資格取得届・健康保険の資格喪失証明書の写し・世帯主と加入者全員のマイナンバーカードまたは通知カードの写し・届出人の本人確認書類の写しです。
Q6. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、18歳未満の均等割5割減免(市の独自支援)
(申請不要)・低所得世帯の均等割軽減(7割・5割・2割)
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割5割軽減
(申請不要)・産前産後期間の免除
(要申請)・後期高齢者医療制度創設に伴う減免
(要申請)・災害等による減免
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q7. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に那珂市 保険課(本庁舎・029-298-1111)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|那珂市の国保で押さえるべきポイント
- 那珂市は2方式(所得割+均等割)。令和8年度の料率は医療分(基礎課税分)6.80%・後期支援分2.90%・介護分2.50%・子ども分0.30%
- 均等割は医療分(基礎課税分)36,200円・後期支援18,700円・介護18,300円・子ども1,800円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 令和8年度に4年ぶりの税率改正——所得割(40〜64歳)10.6%→12.5%、均等割62,100円→75,000円。市は「令和8年度には積み立てた基金を使い切る見通し」と説明
- 医療分の所得割は6.8%のまま据え置き、引き上げ幅が最大なのは介護分の所得割(1.6%→2.5%)。茨城県は令和4年度から全市町村が「2方式」で、平等割はなし
- 18歳未満の均等割を5割減免(市の独自支援)。未就学児の5割軽減とあわせて18歳になる年度の3月まで全員が5割。1人あたり年27,450円が軽くなる。7割軽減世帯なら均等割は年8,235円
- 6つのモデルケースを市が公開——所得0円の70歳単身で+3,300円、総所得400万円の父母+子20歳(軽減なし)で+104,400円。子どもが18歳以上になると軽減が外れる
- 県内の国保税率は令和15年度を目標に「完全統一」の方針。子ども・子育て支援金は令和10年度まで毎年増額——今後も上がる前提で考えておく
- 高額療養費は市から「支給申請通知書」が届く(診療月の約3か月後)。令和8年8月から限度額が改定され、年間上限も新設
- 納期は年8回(7月31日〜3月1日)、第6期だけ12月25日。国保の手続きは日曜開庁の対象外で、平日・木曜19時30分まで・郵送で
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年25万6千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は那珂市 保険課(本庁舎・029-298-1111)
出典・参考:
・那珂市公式:国民健康保険税の算定や納税
・那珂市公式:国民健康保険税の税率等改正のご案内(令和8年度実施)
・那珂市公式:失業された場合の保険税の軽減
・那珂市公式:産前産後期間における国民健康保険税の免除措置
・那珂市公式:国民健康保険の届出
・那珂市公式:郵送による国民健康保険の手続き
・那珂市公式:入院などで医療費が高額になったとき
・那珂市公式:市民課の日曜開庁
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は那珂市公式サイトでご確認ください。