愛媛県 宇和島市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

宇和島市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド

宇和島市は愛媛県南予地方の中心都市で、真珠や養殖鯛、みかんなどの一次産業が暮らしを支えてきたまちです。市域には本庁のほか吉田・三間・津島の3支所があります。
この記事では、令和8年度の最新保険料率にもとづく宇和島市の国保料の計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
宇和島市は「保険税」ではなく「保険料」方式で、計算は所得割+資産割+均等割+平等割の4方式です。所得割の合計は11.31%(40〜64歳)と、新居浜市(15.5%)・今治市(14.65%)・松山市(13.72%)より低い一方、資産割は合計40.8%(40〜64歳)と高く設計されています。
固定資産税が年10万円の持ち家なら、それだけで年40,800円が上乗せされます。所得で差がつきにくく、持ち家かどうかで差がつくのが宇和島市の特徴です。
さらに、料率の案内は税務課、軽減・減免の申請は保険健康課と窓口が分かれている点など、手続きで迷いやすい事情もまとめています。

1. 宇和島市の国民健康保険の概要

宇和島市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

宇和島市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。

宇和島市は「保険税」ではなく「保険料」方式で、計算は4方式(所得割+資産割+均等割+平等割)です。
市は算定方法を「世帯ごとに計算され、世帯主に対して賦課されます」と説明しています。所得割標準額は「(総所得-基礎控除43万円)の加入者合計」で、総所得が43万円未満なら0円として計算します。資産割標準額は「国保加入者の固定資産税(土地+家屋)の合計額」です。
世帯主が職場の健康保険に入っていて国保に入っていない場合でも、世帯員が国保に入っていれば世帯主が擬制世帯主として軽減判定に含まれます。
賃貸住まいで固定資産税がない方は資産割が0円になり、実質的に3方式と同じ計算です。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 宇和島市国民健康保険料 料率
区分所得割率均等割(1人年額)平等割(1世帯年額)賦課限度額
医療分7.20%19,700円22,500円670,000円
後期高齢者支援金分2.20%6,600円7,100円260,000円
介護分(40〜64歳)1.67%7,300円5,100円170,000円
子ども・子育て支援金分0.24%1,089円
(子ども・子育て支援金分の均等割1,042円は18歳未満が全額軽減され、その分を18歳以上の被保険者が1人あたり47円(18歳以上均等割)で負担します(18歳以上は1,042円+47円=1,089円))
709円30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 子ども・子育て支援金分の均等割1,042円は18歳未満が全額軽減され、その分を18歳以上の被保険者が1人あたり47円(18歳以上均等割)で負担します(18歳以上は1,042円+47円=1,089円)。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

所得割の合計は11.31%(医療分7.20%+後期高齢者支援金分2.20%+介護納付金分1.67%+子ども・子育て支援金分0.24%/40〜64歳)。40歳未満は9.64%(介護分1.67%がない)。

資産割の合計は40.8%(40〜64歳)=医療分27.5%+後期高齢者支援金分7.0%+介護分6.3%。39歳以下は34.5%。子ども・子育て支援金分には資産割がありません。

均等割の合計は34,689円(19,700+6,600+7,300+1,042+47円/40〜64歳の18歳以上)、平等割の合計は35,409円(22,500+7,100+5,100+709円)。所得ゼロ・資産割ゼロの40〜64歳単身世帯でも、軽減前で年70,098円です。

医療分は平等割22,500円が均等割19,700円を上回る(逆転)構成です。1人世帯・2人世帯にはやや重く、大人数世帯のほうが1人あたりの定額負担は軽くなります。

賦課限度額は医療分67万円・後期高齢者支援金等分26万円・介護納付金分17万円・子ども・子育て支援金分3万円で、合計113万円です。

令和8年度に新設された「子ども・子育て支援金分」は、所得割0.24%・均等割1,042円(18歳以上は+47円)・平等割709円です。

令和8年度 宇和島市の国保料率(市の公表値・4方式)

宇和島市 令和8年度 国保料率
区分医療給付費分後期高齢者
支援金分
介護納付金分
(40〜64歳)
子ども・子育て
支援金分
所得割7.20%2.20%1.67%0.24%
資産割
(固定資産税額に)
27.50%7.00%6.30%-
均等割
(被保険者1人・年額)
19,700円6,600円7,300円1,042円
(18歳以上は+47円)
平等割
(1世帯・年額)
22,500円7,100円5,100円709円
賦課限度額
(1世帯・年額)
67万円26万円17万円3万円

合計すると、所得割11.31%/資産割40.8%/均等割34,689円/平等割35,409円(いずれも40〜64歳)です。

資産割はいくら上乗せされるのか

宇和島市を調べるなら、ここが最大のポイントです。固定資産税(土地+家屋)の額に下の率をかけた額が、そのまま国保料に上乗せされます。

固定資産税額別・資産割の年額(宇和島市 令和8年度)
固定資産税額39歳以下
(医療27.5+後期7.0=34.5%)
40〜64歳
(+介護6.3=40.8%)
5万円17,250円20,400円
10万円34,500円40,800円
15万円51,750円61,200円
20万円69,000円81,600円
30万円103,500円122,400円

固定資産税が年20万円の持ち家なら、年81,600円が国保料に上乗せされます(40〜64歳)。同じ所得・同じ家族構成でも、持ち家か賃貸かで年間数万円変わるということです。
資産割には限度額が個別にあるわけではなく、所得割・資産割・均等割・平等割を区分ごとに合計した額が賦課限度額で頭打ちになります。
以下の計算例は、特記しない限り資産割0円(賃貸住まいなど)で計算しています。持ち家の方は上の表の金額を足してください。

県内の主要4市と比べる(令和8年度・40〜64歳)

所得割・均等割・平等割の比較(資産割を除く)
自治体所得割合計均等割合計平等割合計所得ゼロ単身の
年間額(軽減前)
宇和島市(4方式)11.31%34,689円35,409円70,098円+資産割
新居浜市15.50%46,150円27,370円73,520円
今治市(4方式)14.65%35,622円40,114円75,736円+資産割
松山市13.72%45,756円34,200円79,956円

所得割は4市で最も低く、基礎控除後の所得233万円の40〜64歳単身(資産割0円)で比べると、宇和島市は約33.3万円、松山市は約39.96万円、今治市は約41.7万円、新居浜市は約43.5万円です。
ただし宇和島市と今治市は資産割が別途かかります。宇和島市は固定資産税10万円で年40,800円、今治市は27.5%なので年27,500円。固定資産税10万円の持ち家なら宇和島市は約37.4万円で、それでも松山市より約2.5万円低くなります。
ただし固定資産税が約16.3万円を超える持ち家では、資産割の上乗せ分が松山市との差(約6.6万円)を上回って逆転します(所得233万円の単身・40〜64歳の場合)。「所得が低めで持ち家なし」の世帯ほど宇和島市は有利という構造です。※松山市・新居浜市の数値は各市の公表料率による概算です。

【計算例1】45歳・42歳の夫婦+15歳の子ども(3人世帯)/所得300万円(基礎控除後257万円)・資産割0円

所得はすべて夫(45歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円。医療分・後期高齢者支援金分は3人分、介護分は夫婦の2人分、子ども・子育て支援金分の均等割は18歳以上の2人分(15歳の子は全額軽減)で計算します。

区分所得割均等割平等割合計(概算)
医療分257万×7.20%=185,040円19,700円×3人=59,100円22,500円約266,600円
後期高齢者支援金分257万×2.20%=56,540円6,600円×3人=19,800円7,100円約83,400円
介護分257万×1.67%=42,919円7,300円×2人=14,600円5,100円約62,600円
子ども・子育て支援金分257万×0.24%=6,168円(1,042+47円)×2人=2,178円709円約9,000円
令和8年度 国民健康保険料(年額・概算)約421,600円

月あたり約3.5万円です。この世帯が持ち家で固定資産税が5万円なら、資産割が20,400円(医療13,750円+後期3,500円+介護3,150円)加わり、約44.2万円になります。
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の基準は「43万円+57万円×3人=214万円」なので、低所得軽減には届きません。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 114,480円 + 均等割 19,700円 + 平等割 22,500円 ⇒ 156,680円
  • 後期支援分: 所得割 34,980円 + 均等割 6,600円 + 平等割 7,100円 ⇒ 48,680円
  • 介護分: 所得割 26,553円 + 均等割 7,300円 + 平等割 5,100円 ⇒ 38,953円
  • 子ども分: 所得割 3,816円 + 均等割 1,089円 + 平等割 709円 ⇒ 5,614円

合計: 年間 約249,927円(月あたり約20,800円)

単身世帯でも平等割が合計で年35,409円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 209,960円 / 後期支援分 64,960円 / 介護分 51,311円 / 子ども分 7,390円 ⇒ 合計 約333,621円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 62,416円 / 後期支援分 19,716円 / 介護分 16,567円 / 子ども分 2,394円 ⇒ 合計 約101,092円

差額は年間およそ23万3千円。届出書1枚でこれだけ違います。宇和島市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は宇和島市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険料の上限)

  • 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 宇和島市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援金分の均等割1,042円は18歳未満が全額軽減され、その分を18歳以上の被保険者が1人あたり47円(18歳以上均等割)で負担します(18歳以上は1,042円+47円=1,089円)。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 宇和島市 保険健康課 保険業務係(本庁舎1階17番窓口)または各支所 市民サービス係
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

倒産・解雇・雇止め、または正当な理由のある自己都合で離職された方は、前年の給与所得を100分の30とみなして計算する非自発的失業者の軽減が使えます(離職時65歳未満、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者が対象)。
市は離職理由コードとして、特定受給資格者=11(解雇)・12(天災等による解雇)・21・22(雇止め)・31・32(事業主の働きかけ・事業所移転等による自己都合退職)、特定理由離職者=23(期間満了)・33・34(正当な理由のある自己都合退職)を公開しています。
給与収入400万円(給与所得276万円)の40代単身世帯・資産割0円で試算します。基礎控除後は276万-43万=233万円。所得割233万円×11.31%=263,523円に均等割34,689円・平等割35,409円を足して年約33.3万円です。
軽減が適用されると給与所得は276万×30%=82.8万円。基礎控除後は39.8万円まで下がり、所得割は約4.5万円。さらにこの82.8万円で軽減判定も行われ、単身の2割軽減の基準(43万+57万=100万円)以下なので均等割・平等割に2割軽減がかかります。合計は約10.1万円。差はおよそ23万円です。
宇和島市は所得割が低めなので、効果額は新居浜市(約31万円差)より小さくなりますが、それでも大きな差です。
軽減期間は離職日の翌日から、その月の属する年度の翌年度末まで。市の例では、離職日が5月14日なら5月15日から翌年度末(3月31日)まで(2年度分)が軽減されます。
注意点が2つあります。①特例受給資格者証・高年齢受給資格者証を持つ人は対象外。②軽減されるのは給与所得だけで、同じ世帯の他の被保険者の所得は通常どおり計算されます。資産割も軽減されません。
申請に必要なものは、雇用保険受給資格者証、印かん、保険証(資格確認書または資格情報のお知らせ)、特例対象被保険者等認定申請書、世帯主と対象者のマイナンバーがわかるもの、本人確認書類です。本庁保険健康課および各支所の市民サービス係で申請できます。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 宇和島市の減免制度|要申請

宇和島市の7割・5割・2割の軽減と未就学児の均等割軽減は申請不要です(所得の申告は必要)。非自発的失業者の軽減・産前産後の減額・各種減免は申請が必要です。

宇和島市 国民健康保険料の減免
種類主な要件減免内容・手続き
低所得世帯の軽減
(申請不要/要・所得申告)
軽減判定所得が、①7割:43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下/②5割:43万円+31万円×加入者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下/③2割:43万円+57万円×加入者数+10万円×(同)以下均等割額と平等割額を7割・5割・2割軽減(所得割・資産割は軽減されません)。擬制世帯主や、後期高齢者医療に移行して同じ世帯にいる人も人数に含む。判定の基準日は4月1日(年度途中に加入した世帯は資格取得日)
未就学児の均等割軽減
(申請不要)
国保に加入する未就学児(7歳未満、令和2年4月2日生まれ以降)均等割の2分の1を減額。低所得軽減が適用されている場合は軽減後の額からさらに2分の1(令和4年4月から)
18歳未満の子ども・子育て支援金分の軽減
(申請不要)
18歳に達する日以後の最初の3月31日以前の被保険者子ども・子育て支援金分の均等割が全額軽減。軽減分は18歳以上の被保険者が1人あたり47円(18歳以上均等割)で負担
非自発的失業者の軽減
(要申請)
平成21年3月31日以降に離職した65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者前年の給与所得を100分の30として算定。離職日の翌日から翌年度末まで
産前産後期間の減額
(要届出)
令和5年11月1日以降に出産予定または出産した被保険者(妊娠85日(4か月)以上、死産・流産・早産・人工妊娠中絶を含む)出産(予定)月の前月から翌々月までの4か月相当分(多胎は3か月前から翌々月の6か月相当分)の所得割額・均等割額を減額。出産予定日の6か月前から届出可・郵送可
保険料の減免
(要申請)
①災害など特別の事情で資産または所得が著しく減少した/②生計中心者の死亡・失業等で著しく生活が困難/③その他市長が特別の理由があると認めた個別に調査して可否を決定。申請書を納期限の7日前までに提出(区分③の一部に例外あり)。申請以降に到来する納期分が対象

宇和島市の軽減で、まず押さえたいのが「資産割は軽減の対象外」という点です。
7割・5割・2割の軽減が減らすのは均等割額と平等割額だけ。所得割も資産割も軽減されません。宇和島市の資産割は合計40.8%(40〜64歳)と高いので、持ち家で所得が少ない世帯は、軽減を受けても資産割がそのまま残ることになります。
たとえば固定資産税が年15万円の持ち家に住む所得ゼロの単身世帯(40〜64歳)なら、資産割61,200円+7割軽減後の均等割・平等割(70,098円×30%)約21,000円=約82,000円。資産割のほうが大きい状況になります。
減免のルールも市の説明が具体的です。「失業給付などの非課税所得、預貯金及び同一世帯に属する国保の被保険者でない方の所得などによっても保険料の納付が困難であることが必要」とされ、申請後に事情の聞き取りと資産(財産)状況の確認を行って決定します。減免の対象は申請書が提出された時点以降に来る納期の分で、さかのぼっては適用されません。
相談は本庁と各支所でできますが、減免の申請受付は本庁保険健康課保険業務係(1階17番窓口)のみです(関係書類の提出は各支所でも可)。
軽減判定の注意点として、市は「前年中に所得のなかった方も所得の申告をすることで、軽減の対象となる場合があります」と案内しています。判定所得は分離課税の譲渡所得(特別控除前の金額)や配当所得も含み、1月1日時点で65歳以上の方は公的年金所得から最大15万円を差し引きます。専従者控除前の事業所得で判定する点にも注意してください。

保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(振替日は納期限と同じ日)
  • 納付書による金融機関・コンビニ等での納付
  • 年金からの特別徴収(65〜74歳のみの世帯で世帯主の年金が年18万円以上など)

宇和島市の国保料は年8回払い(普通徴収)です。令和8年度の納期限は8月31日・9月30日・11月2日・11月30日・12月25日・令和9年2月1日・3月1日・3月31日(市税の納期限表による。口座振替日も納期限と同じ日)。当初の賦課決定通知書は8月中旬に発送されます。7月に届く自治体が多いなか、宇和島市は納期のスタートが8月末と遅めです。
転出入・出生など資格の異動や所得の更正で保険料が変わる場合は、原則として届出(処理)の翌月に「賦課更正(決定)通知書」と納付書が送られます。
年金天引き(特別徴収)は、①世帯主が国保加入者、②世帯の加入者全員が65歳以上75歳未満、③世帯主が年額18万円以上の老齢基礎年金等を受給、④世帯主の介護保険料が年金天引きで、介護保険料と国保料の合計が年金額の2分の1以下、のすべてを満たす世帯が対象です。天引きは4月・6月・8月(仮徴収)と10月・12月・2月(本徴収)の年6回。
市が公開している例では、仮徴収は前年度2月の徴収額と同じ20,000円×3回=60,000円を納め、年間総額から仮徴収分を引いた残り30,000円を本徴収で10,000円×3回に分けます(年間90,000円の世帯の例)。
新たに年金天引きが始まる方(または中止後に再開する方)は、年間額の半分を8月・9月に納付書か口座振替で納め、残り半分を10月・12月・2月の年金から天引きします(例:8月・9月に各15,000円、10月・12月・2月に各10,000円=年間60,000円)。
年度中に75歳になる方は後期高齢者医療に移るため、令和8年度は年金天引きをせず(4月からの天引きも停止)、納付書か口座振替になります。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 宇和島市の国保窓口一覧

宇和島市の国保は、用件によって担当課が分かれています。料率・保険料の算定は税務課、軽減・減免・給付は保険健康課、資格の取得・喪失は市民課です。

宇和島市 国保の窓口
窓口場所・連絡先主な業務
保険健康課 保険業務係本庁舎1階17番窓口(〒798-8601 曙町1番地)
0895-49-7020(FAX 0895-24-1124)
減免の申請受付(本庁のみ)、非自発的失業者の軽減、産前産後の届出、高額療養費・はり・きゅうなど給付、資格確認書等
税務課 市民税係本庁(曙町1番地)
0895-24-1111(代表)内線2514
国保料の料率・算定に関する問い合わせ
税務課 納税係本庁5階
0895-49-7011(納税第1係)
納付が困難なときの相談、納期・口座振替、滞納時の相談
吉田・三間・津島支所各支所 市民サービス係(税務は総務税務係)軽減の申請書類の受付・相談(減免の申請受付は本庁のみ)
市民課本庁国保の資格取得・喪失の手続き(社保加入・転出入など)

料率の案内ページは税務課、軽減・減免のページは保険健康課と、ページの管理課が違います。問い合わせ先を間違えやすいので注意してください。

減免の申請は納期限の7日前までに。申請後に聞き取りと資産調査があり、申請以降の納期分だけが対象です。納付が苦しいときは滞納する前に相談してください。

非自発的失業者の軽減は本庁・各支所のどちらでも申請可能。申請書は各窓口に用意されています。

開庁時間は月〜金曜の午前8時30分〜午後5時15分(土日祝・12月29日〜1月3日を除く)。代表は0895-24-1111です。

8. よくある質問(宇和島市の国保)

Q1. 持ち家です。宇和島市の資産割はいくらになりますか?
A. 固定資産税(土地+家屋)の額に40.8%(40〜64歳)をかけた額が上乗せされます。固定資産税10万円なら年40,800円です。
資産割は医療分27.5%+後期高齢者支援金分7.0%+介護分6.3%=40.8%(40〜64歳)。39歳以下は介護分がないので34.5%です。子ども・子育て支援金分には資産割がありません。
固定資産税額別の上乗せは、5万円→20,400円/10万円→40,800円/15万円→61,200円/20万円→81,600円/30万円→122,400円(いずれも40〜64歳)です。
資産割は7割・5割・2割の軽減の対象外で、所得が少なくてもそのまま残ります。
固定資産税額は毎年変わりうるので、固定資産税の納税通知書で確認してください。

Q2. 宇和島市の国保料は、松山市や今治市と比べて高いですか?
A. 所得割は低く、資産割は高い設計です。令和8年度の40〜64歳で比べます。
所得割:宇和島市11.31%/松山市13.72%/今治市14.65%/新居浜市15.5%。
基礎控除後の所得233万円の単身(資産割0円):宇和島市約33.3万円/松山市約40.0万円/今治市約41.7万円/新居浜市約43.5万円。
ただし宇和島市と今治市は資産割が別途かかります。宇和島市は固定資産税10万円で年40,800円、20万円で81,600円。「所得は同じでも持ち家かどうかで差が出る」のが宇和島市です。

Q3. 年金天引きの国保料はいくらになりますか?
A. 仮徴収(4月・6月・8月)は前年度2月と同じ額、本徴収(10月・12月・2月)は年間額から仮徴収分を引いた残りを3回に分けた額です。
市の例では、年間90,000円の世帯は4月・6月・8月に各20,000円(60,000円)、10月・12月・2月に各10,000円(30,000円)を年金から天引きされます。
新たに天引きが始まる方は、年間額の半分を8月・9月に普通徴収し、残りを10月・12月・2月に天引きします。
世帯主が令和8年度中に75歳になる場合は、年金天引きは行われません(納付書か口座振替)。

Q4. 国保料を滞納するとどうなりますか?
A. 市は次のような措置を公表しています。
①督促・催告(督促状・電話・催告書、延滞金が課される場合も)
②滞納処分(財産調査のうえ、預貯金や給与などの差し押さえ)
③制度利用の制限(限度額適用認定証が交付できない場合がある)
特別の事情なく長期間滞納すると、特別療養費の支給の対象になり、病院の窓口でいったん10割を自己負担します(後日、保険給付分が払い戻されます)。保険料は引き続き納める必要があります。
払えなくなったら、税務課(本庁5階)または各支所の総務税務係に早めに相談してください。

Q5. 産前産後の保険料の減額はいつから受けられますか?
A. 令和6年1月からの制度で、令和5年11月1日以降に出産予定または出産した被保険者が対象です(妊娠85日以上)。
出産(予定)月の前月から翌々月までの4か月相当分の所得割と均等割が減額されます。多胎妊娠は3か月前から翌々月の6か月相当分です。
出産予定日の6か月前から届出ができ、届出書・本人確認書類・母子健康手帳など出産予定日(出産日)が確認できる書類の写しを保険健康課へ。郵送でも受付されます。

Q6. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の軽減
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割軽減
(申請不要)・18歳未満の子ども・子育て支援金分の軽減
(申請不要)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・産前産後期間の減額
(要届出)・保険料の減免
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q7. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に宇和島市 保険健康課 保険業務係(本庁舎1階17番窓口)/税務課(料率・納付)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|宇和島市の国保で押さえるべきポイント

  • 宇和島市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分7.20%・後期支援分2.20%・介護分1.67%・子ども分0.24%
  • 均等割は医療分19,700円・後期支援6,600円・介護7,300円・子ども1,089円、平等割は合計で年35,409円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 宇和島市は4方式で、所得割の合計は11.31%(40〜64歳)。新居浜市15.5%・今治市14.65%・松山市13.72%より低い
  • 資産割の合計は40.8%。固定資産税10万円の持ち家なら年40,800円、20万円なら81,600円が上乗せされる
  • 7割・5割・2割の軽減で減るのは均等割と平等割だけ。資産割と所得割は軽減されない
  • 医療分は平等割22,500円が均等割19,700円を上回る。所得ゼロ・資産割ゼロの40〜64歳単身は年70,098円(軽減前)
  • 令和8年度の納期は年8回(8月31日〜3月31日)。通知書は8月中旬発送。年金天引きは仮徴収20,000円×3回の例が市から公表されている
  • 料率は税務課、減免・軽減は保険健康課。減免の申請は納期限の7日前までに、本庁17番窓口(保険業務係)のみで受付
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年23万3千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は宇和島市 保険健康課 保険業務係(本庁舎1階17番窓口)/税務課(料率・納付)

出典・参考:
・宇和島市公式:国民健康保険料(令和8年度の賦課条件・軽減・納付)
・宇和島市公式:国民健康保険料の減免について
・宇和島市公式:非自発的離職者に対する保険料の軽減措置
・宇和島市公式:産前産後期間の国民健康保険料の軽減措置
・宇和島市公式:令和8年度納期限

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は宇和島市公式サイトでご確認ください。

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