大阪府 豊中市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

豊中市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド

豊中市は人口約40万人、大阪府北部・北摂地域の中核市です。
この記事では、令和8年度の最新料率にもとづく豊中市の国保料の計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
豊中市の保険料率は大阪府統一基準で、大阪市・堺市・枚方市などと同じです。そのうえで豊中市が公式サイトに明記している減免申請の実務ルールには、他市ではあまり見かけない注意点が並んでいます。
「減免を受けようとする月の納期限までに申請が必要」「減免の申請は年度ごとに必要」「同一年度内でも世帯(主)が変わった場合は再度申請が必要」——このあたりを知らずに申請が1か月遅れると、その月の分は減免されません。この記事ではその手続きの流れを中心にまとめます。

1. 豊中市の国民健康保険の概要

豊中市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

豊中市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。

豊中市は「保険税」ではなく「保険料」方式です。医療分と後期高齢者支援金分には平等割があり、介護分と子ども・子育て支援納付金分には平等割がありません。
令和6年度から大阪府内すべての市町村の保険料率が統一されており、豊中市の料率は大阪市・堺市・枚方市・吹田市などとまったく同じです。
減免は世帯主の方に適用されます。市は「減免は世帯主の方に適用されるため、同一年度内でも世帯(主)が変わられた場合は、再度申請していただく必要があります」と明記しています。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 豊中市国民健康保険料 料率
区分所得割率均等割(1人年額)平等割(1世帯年額)賦課限度額
基礎賦課額(医療分)9.50%34,990円33,908円660,000円
後期高齢者支援金分3.06%11,191円10,845円260,000円
介護分(40〜64歳)2.60%18,682円―170,000円
子ども・子育て支援金分0.28%1,841円
(子ども・子育て支援納付金分の均等割1,841円は18歳以上の被保険者のみにかかります)
―30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は基礎賦課額(医療分)・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 子ども・子育て支援納付金分の均等割1,841円は18歳以上の被保険者のみにかかります。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

所得割の合計は15.44%(医療9.50%+後期高齢者支援3.06%+介護2.60%+子ども0.28%/40〜64歳)。全国でも最上位クラスの高さで、とくに医療分の9.50%が突出しています。

均等割の合計は1人66,704円(34,990+11,191+18,682+1,841)、平等割の合計は年44,753円(33,908+10,845)。単身40〜64歳なら所得ゼロでも年111,457円が基本です(軽減の対象にはなります)。

令和8年度は所得割・均等割・平等割・賦課限度額のいずれも引き上げられました。ただし介護分の均等割だけは18,784円→18,682円へ引き下げられています。

賦課限度額は医療分66万円・後期高齢者支援金分26万円・介護分17万円・子ども分3万円で、合計112万円です。令和8年度に医療分が65万円→66万円、後期高齢者支援金分が24万円→26万円へ引き上げられました。

基礎控除43万円は加入者ごとに引ける方式です。所得割15.44%なので、43万円分の差は年約6.6万円になります。共働き世帯には有利です。

令和8年度の保険料率(大阪府内統一基準)と改正点

豊中市は令和7年度からの変更点を項目ごとに公開しています。

豊中市 令和8年度の国保料率と改正内容
所得割率均等割額
(1人)
平等割額
(1世帯)
賦課限度額
基礎賦課額
(医療分)
9.50%
(9.30%→引上げ)
34,990円
(34,424円→引上げ)
33,908円
(33,574円→引上げ)
660,000円
(650,000円→引上げ)
後期高齢者
支援金等賦課額
3.06%
(3.02%→引上げ)
11,191円
(11,034円→引上げ)
10,845円
(10,761円→引上げ)
260,000円
(240,000円→引上げ)
介護納付金賦課額
(40〜64歳)
2.60%
(2.56%→引上げ)
18,682円
(18,784円→引下げ)
なし170,000円
(変更なし)
子ども・子育て
支援納付金分

(令和8年度新設)
0.28%1,841円
(18歳以上のみ)
なし30,000円
合計15.44%66,704円44,753円112万円

ほぼすべての項目が引き上げられたなかで、介護納付金賦課額の均等割だけが18,784円から18,682円へ102円の引き下げになっています。
賦課限度額の合計は106万円から112万円へ6万円の増(医療分+1万円、後期高齢者支援金分+2万円、子ども分3万円の新設)。
軽減の所得判定基準も変わりました。5割軽減が「43万円+30万5千円×被保険者数」から「43万円+31万円×被保険者数」へ、2割軽減が「43万円+56万円×被保険者数」から「43万円+57万円×被保険者数」へ。去年は対象外だった世帯が今年から該当する可能性があります。

豊中市の減免申請|手続きのタイミングが金額を左右する

豊中市が「注意点」として挙げている5つのルールは、いずれも実務上とても重要です。

豊中市 減免申請の注意点
ルール意味するところ
減免を受けようとする月の納期限までに申請が必要納期限を過ぎてから申請しても、その月の分は減免されません
特別な事由のない限り、申請があった月以降の保険料が減免の対象さかのぼっての減免は原則なし。早く申請するほど対象月が増えます
所得未申告の方がいる世帯は、軽減・減免が適用されません収入ゼロでも申告が必要。世帯に1人でも未申告者がいるとアウト
減免の申請は年度ごとに必要昨年度受けていても自動継続しません
減免は世帯主に適用されるため、同一年度内でも世帯(主)が変わった場合は再度申請が必要世帯主変更・世帯分離があったら、その都度申請し直します

さらに市は「減免適用後に世帯構成に変更があった場合は、減免額が変更となり、国民健康保険料変更決定通知書が複数回送付されることがあります」としています。通知が何度も届くのは異常ではありません。
豊中市は所得割15.44%と負担が重いので、申請の遅れが金額に直結します。減免に該当しそうな事情(失業・廃業・事業不振・災害など)が生じたら、納期限を待たずにすぐ保険相談課へ連絡してください。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 244,150円 + 均等割 122,465円 + 平等割 33,908円 ⇒ 400,523円
  • 後期支援分: 所得割 78,642円 + 均等割 39,168円 + 平等割 10,845円 ⇒ 128,656円
  • 介護分: 所得割 66,820円 + 均等割 37,364円 ⇒ 104,184円
  • 子ども分: 所得割 7,196円 + 均等割 3,682円 ⇒ 10,878円

合計: 年間 約644,240円(月あたり約53,700円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 151,050円 + 均等割 34,990円 + 平等割 33,908円 ⇒ 219,948円
  • 後期支援分: 所得割 48,654円 + 均等割 11,191円 + 平等割 10,845円 ⇒ 70,690円
  • 介護分: 所得割 41,340円 + 均等割 18,682円 ⇒ 60,022円
  • 子ども分: 所得割 4,452円 + 均等割 1,841円 ⇒ 6,293円

合計: 年間 約356,953円(月あたり約29,700円)

単身世帯でも平等割が合計で年44,753円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 290,248円 / 後期支援分 93,334円 / 介護分 79,262円 / 子ども分 8,365円 ⇒ 合計 約471,209円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 92,928円 / 後期支援分 29,808円 / 介護分 25,294円 / 子ども分 2,587円 ⇒ 合計 約150,617円

差額は年間およそ32万1千円。届出書1枚でこれだけ違います。豊中市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は豊中市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険料の上限)

  • 基礎賦課額(医療分) 660,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年112万円(1,120,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 豊中市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援納付金分の均等割1,841円は18歳以上の被保険者のみにかかります。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 豊中市 健康医療部 保険相談課(06-6858-2301)
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

会社都合で離職された方は、前年の給与所得を100分の30とみなして計算する非自発的失業者の軽減が使えます(離職時65歳未満、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者が対象)。
豊中市は所得割15.44%と全国最上位クラスなので、軽減の効果はきわめて大きくなります。
給与収入400万円(給与所得276万円)の40代単身世帯で試算します。基準総所得金額は276万-43万=233万円。所得割は233万×15.44%=359,752円、均等割66,704円+平等割44,753円を足して年約47.1万円です。
軽減が適用されると給与所得は276万×30%=82.8万円。基準総所得金額は39.8万円まで下がり、所得割は61,451円。
さらにこの82.8万円で7割・5割・2割軽減の判定も行われます。単身世帯なら2割軽減の基準は43万+57万=100万円。82.8万円は基準以下なので2割軽減が適用され、均等割・平等割111,457円が89,165円に。
合計は約15.1万円。差はおよそ32.0万円です。
7割軽減なら均等割・平等割から年約7.8万円が減ります。
この軽減は届け出が必要です。雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)を持って、保険相談課(06-6858-2301/豊中市役所第二庁舎2階)へ。市の総合コールセンター(06-6858-5050)でも手続きの案内を受けられます。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 豊中市の減免制度|要申請

豊中市の均等割・平等割の軽減、未就学児の軽減は申請不要です。ただし所得未申告の方がいる世帯は軽減・減免が適用されません。非自発的失業の軽減・産前産後の軽減・災害減免・所得減少減免は申請が必要で、減免は年度ごとに申請が要ります。

豊中市 国民健康保険料の減免
種類主な要件減免内容・手続き
均等割・平等割の軽減
(申請不要/要・所得申告)
世帯主(納付義務者)と加入者全員の前年中の所得金額の合計が①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②①+31万円×加入者数以下=5割、③①+57万円×加入者数以下=2割。加入者数・所得金額には旧国保被保険者(後期高齢者医療制度へ移行した人)を含みます医療分・後期高齢者支援金分・介護分・子ども・子育て支援納付金分の平等割と均等割を軽減。令和8年度に5割が30.5万円→31万円、2割が56万円→57万円に拡充
未就学児がいる世帯の均等割軽減
(申請不要)
4月1日時点で6歳未満の未就学のこども均等割を5割軽減。7・5・2割軽減が適用となる場合は軽減後の均等割額をさらに5割軽減(7割軽減世帯なら8.5割軽減)
18歳未満の子ども・子育て支援納付金分の均等割
(申請不要)
18歳未満の被保険者子ども・子育て支援納付金分の均等割1,841円は18歳以上の被保険者のみにかかります
産前産後期間にかかる軽減
(要届出)
出産される国民健康保険被保険者産前産後期間にかかる保険料を軽減
非自発的失業者の軽減
(要申請)
倒産・解雇・雇止め等で離職した方(離職時65歳未満)で雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者前年の給与所得を100分の30として算定。軽減判定にも反映されます
災害・火災による減免
(要申請/年度ごと)
災害・火災などにより居宅に損害が発生して納付が困難な場合減免を受けようとする月の納期限までに申請。申請があった月以降の保険料が対象
所得減少による減免
(要申請/年度ごと)
失業・廃業・事業不振などにより世帯収入が前年比で著しく減少して納付が困難な場合減免を受けようとする月の納期限までに申請。申請があった月以降の保険料が対象

豊中市の軽減判定所得は、保険料を算定する際の所得金額とは3点で異なります。市が明記しているものです。
①65歳以上の方の年金所得は、最大15万円を控除します。判定でだけ有利になる特例で、所得割の計算では引けません。
②分離譲渡所得は特別控除を適用する前の額となります。所得割では特別控除が効くのに、軽減判定では効きません。マイホームを3,000万円特別控除で売った翌年度は、所得割はほとんど増えないのに軽減だけが外れます。豊中市は均等割66,704円+平等割44,753円=111,457円が軽減の対象なので、7割軽減が消えると年約7.8万円の増額です。
③専従者給与は所得の対象となりません。また、専従者控除は適用されず、事業主の事業所得に含みます。自営業で家族に給与を払っている世帯は、事業主側の判定所得が大きくなり、専従者側は所得なしとして扱われます。
減免については、手続きのタイミングが金額を左右する点をあらためて確認してください。
「減免を受けようとする月の納期限までに申請が必要です」
「特別な事由のない限り、申請があった月以降の保険料が減免の対象となります」
さかのぼっての減免は原則ありません。失業や廃業があった時点ですぐ申請すれば対象月が多くなり、数か月遅れるとその分だけ減免額が小さくなります。
そして「減免の申請は年度ごとに必要です」「減免は世帯主の方に適用されるため、同一年度内でも世帯(主)が変わられた場合は、再度申請していただく必要があります」。世帯主の変更や世帯分離があったら、必ず申請し直してください。
「所得未申告の方がいる世帯は、軽減・減免が適用されません」という条件も忘れずに。収入がゼロでも申告が必要です。
市は「令和8年度 国民健康保険料の軽減」(PDF)も公開しているので、自分の世帯が該当するか確認できます。

保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
  • スマホ決済(請求書払い)
  • コンビニ納付
  • 納付書による金融機関窓口払い
  • 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)

豊中市の保険料は大阪府内統一基準で計算されます。府内であればどこに住んでいても、同じ所得・同じ世帯構成なら同じ保険料になる仕組みです。
令和8年度に賦課限度額が引き上げられました。基礎賦課額(医療分)が650,000円→660,000円、後期高齢者支援金等賦課額(支援分)が240,000円→260,000円。子ども・子育て支援納付金分30,000円が新設されたことと合わせて、合計は106万円から112万円へ6万円の増です。
すでに限度額に達している高所得世帯は、この6万円がそのまま増額になります。
減免を申請したあとの通知についても市は説明しています。「減免適用後に世帯構成に変更があった場合は、減免額が変更となり、国民健康保険料変更決定通知書が複数回送付されることがあります」。通知が何度も届いても異常ではありません。世帯の異動があるたびに再計算されるためです。
減免の相談・申請は健康医療部 保険相談課(06-6858-2301/豊中市役所第二庁舎2階)へ。市の総合コールセンター(06-6858-5050)でも一般的な問い合わせを受け付けています。
納付が困難になったら、滞納する前に相談してください。豊中市は所得割15.44%と負担が重く、失業や廃業があると保険料が家計を圧迫しやすい構造です。非自発的失業者の軽減(給与所得を100分の30に)や所得減少による減免が使える場合があります。
いずれも「減免を受けようとする月の納期限まで」が期限なので、早めの行動が金額に直結します。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 豊中市の国保窓口一覧

国保料の軽減・減免の相談は豊中市 健康医療部 保険相談課が窓口です。豊中市役所第二庁舎2階にあります。

豊中市 国保の窓口
窓口電話番号主な業務
健康医療部 保険相談課
〒561-8501 大阪府豊中市中桜塚3丁目1番1号
豊中市役所第二庁舎2階
06-6858-2301
(FAX 06-6858-4002)
保険料の軽減・減免の申請、非自発的失業者の軽減、産前産後の軽減、災害減免、所得減少減免
保険相談課(減免・納付の相談)06-6858-2300減免・納付に関する相談
豊中市 総合コールセンター06-6858-5050市の手続き全般の問い合わせ

減免は「減免を受けようとする月の納期限まで」に申請が必要です。さかのぼっての減免は原則ありません。

減免の申請は年度ごとに必要です。昨年度受けていても自動的には継続しません。

同一年度内でも世帯(主)が変わった場合は、再度申請が必要です。減免は世帯主に適用されるためです。

所得未申告の方がいる世帯は、軽減も減免も適用されません。収入がゼロでも申告してください。

減免適用後に世帯構成が変わると、変更決定通知書が複数回届くことがあります。異常ではありません。

8. よくある質問(豊中市の国保)

Q1. 減免はいつまでに申請すればいいですか?
A. 「減免を受けようとする月の納期限まで」です。豊中市はさかのぼっての減免を原則認めていません。
市の注意点はこうです。
「減免を受けるための手続きについては、減免を受けようとする月の納期限までに申請が必要です」
「特別な事由のない限り、申請があった月以降の保険料が減免の対象となります」
つまり申請が遅れた分だけ、減免される月が減ります。6月に失業して10月に申請したら、6月〜9月分は原則として対象外です。
豊中市は所得割15.44%と全国最上位クラスなので、1か月分の差も小さくありません。給与収入400万円・単身40〜64歳なら年約47.1万円=月約3.9万円。4か月遅れれば約15.7万円分が対象外になる計算です。
さらに次の3つも押さえてください。
①「減免の申請は年度ごとに必要です」——昨年度受けていても自動継続しません。
②「減免は世帯主の方に適用されるため、同一年度内でも世帯(主)が変わられた場合は、再度申請していただく必要があります」——世帯主変更や世帯分離があったら申請し直しです。
③「所得未申告の方がいる世帯は、軽減・減免が適用されません」——収入ゼロでも申告が必要です。
失業・廃業・事業不振・災害などがあったら、納期限を待たずにすぐ保険相談課(06-6858-2301)へ連絡してください。

Q2. 令和8年度から保険料はどれくらい上がりましたか?
A. 所得割・均等割・平等割・賦課限度額のいずれも引き上げられました。ただし介護分の均等割だけは102円下がっています。
豊中市が公開している変更点を項目ごとに整理します。
所得割率:医療分9.30%→9.50%、支援分3.02%→3.06%、介護分2.56%→2.60%
均等割額:医療分34,424円→34,990円、支援分11,034円→11,191円、介護分18,784円→18,682円(引き下げ)
平等割額:医療分33,574円→33,908円、支援分10,761円→10,845円
賦課限度額:医療分650,000円→660,000円、支援分240,000円→260,000円
新設:子ども・子育て支援納付金分(所得割0.28%+均等割1,841円/18歳以上のみ、賦課限度額30,000円)
合計で見ると、所得割は14.88%→15.44%(+0.56ポイント)、均等割は64,242円→66,704円(+2,462円)、平等割は44,335円→44,753円(+418円)、賦課限度額は106万円→112万円(+6万円)です。
介護納付金賦課額の均等割だけが引き下げになっているのが目を引きます。
軽減の所得判定基準も拡充されました。5割軽減が「30万5千円×被保険者数」から「31万円×被保険者数」へ、2割軽減が「56万円×被保険者数」から「57万円×被保険者数」へ。去年は対象外でも今年は該当する可能性があります。

Q3. 家を売りました。所得割は増えないのに軽減が外れました。
A. 豊中市では「分離譲渡所得は特別控除を適用する前の額」で軽減判定するためです。
市は軽減判定所得について、「保険料を算定する際の所得金額とは異なります」として3点を挙げています。
①65歳以上の方の年金所得は、最大15万円を控除します(判定でだけ有利)
②分離譲渡所得は特別控除を適用する前の額となります(判定で不利)
③専従者給与は所得の対象となりません。また、専従者控除は適用されず、事業主の事業所得に含みます
実害が出やすいのが②です。マイホームを売って譲渡益3,200万円、3,000万円の特別控除を使ったケースで考えます。
所得割:特別控除後の200万円が対象。所得割15.44%で約31万円の増。
軽減判定:3,200万円で判定されるので、7割軽減も2割軽減も届きません。
豊中市は均等割66,704円+平等割44,753円=111,457円が軽減の対象。7割軽減が消えると年約7.8万円の増額です。
影響は売却の翌年度の1年間だけで、翌々年度には元の判定に戻ります。
③も自営業の方には重要です。専従者給与を払っていると、その分が事業主の事業所得に戻されて判定されます。一方で専従者側は所得の対象になりません。所得割の感覚で軽減を予想すると外れます。
判定が気になる場合は保険相談課(06-6858-2301)へ。市は「令和8年度 国民健康保険料の軽減」(PDF)も公開しています。

Q4. 減免の通知が何度も届きます。どういうことですか?
A. 世帯構成に変更があると減免額が再計算されるためです。豊中市はこの点をあらかじめ案内しています。
市の注意点にはこうあります。「減免適用後に世帯構成に変更があった場合は、減免額が変更となり、国民健康保険料変更決定通知書が複数回送付されることがあります」。
通知が複数回届くのは異常ではありません。転入・転出、出生・死亡、社会保険への加入・脱退、世帯分離など、世帯に異動があるたびに保険料と減免額が再計算されるためです。
ただし世帯主が変わった場合は、通知が来るだけでは済みません。市は「減免は世帯主の方に適用されるため、同一年度内でも世帯(主)が変わられた場合は、再度申請していただく必要があります」としています。世帯主変更があったら、減免はいったん切れると考えて、あらためて申請してください。
通知が届いたら金額と対象月を必ず確認してください。減免額が減っている場合は、世帯構成の変更が反映された結果かもしれません。
不明な点は保険相談課(06-6858-2301)へ。減免・納付の相談は06-6858-2300、市の手続き全般は総合コールセンター(06-6858-5050)でも受け付けています。

Q5. 未就学児がいます。軽減はどう適用されますか?
A. 4月1日時点で6歳未満のこどもについて、均等割が5割軽減されます。申請は不要です。
豊中市の説明はこうです。対象となる方は「4月1日時点で6歳未満の未就学のこども」、軽減内容は「保険料の均等割を5割軽減します」。
さらに「均等割・平等割の7・5・2割軽減が適用となる場合は、軽減後の均等割額をさらに5割軽減します」。市は例も挙げています。「7割軽減世帯の場合、残りの3割の半分を減額することから8.5割軽減となります」。
実額で見ます。豊中市の均等割は医療分34,990円+後期高齢者支援金分11,191円=46,181円(未就学児は介護分がかからず、子ども分の均等割も18歳以上のみなので対象外)。
軽減なしの世帯の未就学児:46,181円 → 5割軽減で23,090円
7割軽減世帯の未就学児:46,181円 → 8.5割軽減で6,927円
判定基準日は4月1日です。年度途中で6歳になっても、4月1日時点で6歳未満なら1年間軽減が続きます。逆に4月1日時点で6歳になっていれば、その年度は対象外です。
なお子ども・子育て支援納付金分の均等割1,841円は18歳以上の被保険者のみにかかるので、18歳未満のこどもにはそもそもかかりません。
いずれも申請は不要ですが、所得未申告の方がいる世帯は軽減が適用されません。世帯全員の申告を済ませてください。

Q6. 豊中市の国保料はなぜ高いのですか?
A. 大阪府統一保険料率のためです。豊中市が独自に決めたものではなく、府内全市町村が同じ料率です。
豊中市の所得割は15.44%(医療9.50+後期高齢者支援3.06+介護2.60+子ども0.28/40〜64歳)。全国でも最上位クラスで、とくに医療分の9.50%が突出しています。全国の中核市では6〜8%台が多く見られます。
令和6年度から大阪府内すべての市町村の保険料率が統一されており、大阪市・堺市・枚方市・吹田市・岸和田市などとまったく同じです。
均等割の合計は1人66,704円、平等割の合計は年44,753円。単身40〜64歳なら所得ゼロでも年111,457円が基本になります。
給与収入400万円・単身40〜64歳なら約47.1万円。所得に対する負担率は約12%です。
有利な点もあります。
①基礎控除43万円は加入者ごとに引ける。所得割15.44%なので、43万円分の差は年約6.6万円。共働き世帯には有利です。
②介護分と子ども・子育て支援納付金分には平等割がありません。平等割があるのは医療分(33,908円)と後期高齢者支援金分(10,845円)だけです。
③賦課限度額の合計は112万円で、国の法定限度額113万円より1万円低い設定です。
所得が低い世帯は7割・5割・2割の軽減を必ず活用してください。7割軽減なら年約7.8万円が減ります。所得未申告の方がいる世帯は適用されないので、世帯全員の申告を。

Q7. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、均等割・平等割の軽減
(申請不要/要・所得申告)・未就学児がいる世帯の均等割軽減
(申請不要)・18歳未満の子ども・子育て支援納付金分の均等割
(申請不要)・産前産後期間にかかる軽減
(要届出)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・災害・火災による減免
(要申請/年度ごと)・所得減少による減免
(要申請/年度ごと)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q8. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に豊中市 健康医療部 保険相談課(06-6858-2301)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|豊中市の国保で押さえるべきポイント

  • 豊中市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は基礎賦課額(医療分)9.50%・後期支援分3.06%・介護分2.60%・子ども分0.28%
  • 均等割は基礎賦課額(医療分)34,990円・後期支援11,191円・介護18,682円・子ども1,841円、平等割は合計で年44,753円。賦課限度額は世帯合計で年112万円
  • 大阪府統一保険料率。所得割15.44%は全国最上位クラスで、大阪市・堺市・枚方市などと同じ
  • 減免は「減免を受けようとする月の納期限まで」に申請が必要。さかのぼっての減免は原則なし
  • 減免の申請は年度ごと。世帯(主)が変わったら同一年度内でも再度申請が必要
  • 令和8年度はほぼ全項目が引き上げ。ただし介護分の均等割だけ102円引き下げ(18,784円→18,682円)
  • 軽減判定所得は算定所得と3点で違う。65歳以上の年金15万円控除、分離譲渡は特別控除前、専従者給与は事業主の所得に含む
  • 所得未申告の方がいる世帯は軽減も減免も適用されない
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年32万1千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は豊中市 健康医療部 保険相談課(06-6858-2301)

出典・参考:
・豊中市公式:令和8年度国民健康保険料の改正点について
・豊中市公式:保険料の軽減・減免について
・豊中市国民健康保険条例施行規則

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は豊中市公式サイトでご確認ください。

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