佐賀県 小城市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

小城市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド

小城市は佐賀県のほぼ中央、佐賀市の西隣にある市です。小城・三日月・牛津・芦刈の4町が合併してできた市で、役所の本庁は三日月町にあり、いまも小城・牛津・芦刈には出張所が残っています。羊羹のまちとしても知られます。
小城市の国民健康保険税(国保税)には、はっきりした特徴が3つあります。
1つめは、税率表のなかに「均等割=平等割」と「平等割>均等割」が同居していることです。令和8年度の4区分合計は所得割15.0%、均等割(40〜64歳・18歳以上)52,100円、平等割50,200円。なかでも医療給付費分は平等割34,900円が均等割32,500円を上回り、後期高齢者支援金分は均等割・平等割がどちらも9,400円の同額です。世帯にかかる固定部分が大きいので、単身世帯ほど1人あたりの負担感が重くなります。
2つめは、納め方の細かいルールが市の公式ページにそろっていることです。納期は6月〜翌年3月の10期ですが、12月の納期限は25日ではなく28日(休日なら翌営業日)。年金からの天引き(特別徴収)を口座振替に変更できる一方、納付書払いには変更できず、未納があると変更できません。口座振替で引き落とせなかったときの再振替もありません。令和8年度の納税通知書は6月12日(金)に発送されました。
3つめは、令和8年度から始まった子ども・子育て支援金分の扱いです。市は「高校生年代までの子ども」の均等割を全額軽減しています。さらに産前産後の4か月分(多胎は6か月分)の所得割・均等割は「免除」で、出産予定月の6か月前から届け出られます。
そして、佐賀県は令和9年度に県内の国保税率を一本化し、令和12年度に完全統一する方針です。小城市の現在の税率は、数年で県内共通の税率へ近づいていきます。
この記事では、市の公式サイトで確認した令和8年度の税率にもとづく計算方法、伊万里市・唐津市・佐賀市との比較、軽減・減免、納付の実務、窓口までまとめました。

1. 小城市の国民健康保険の概要

小城市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

小城市の保険税は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。

小城市は「保険税」ではなく「保険税」方式で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。市の税率表に資産割の欄はありません。
4区分すべてに平等割があります。医療給付費分34,900円+後期高齢者支援金分9,400円+介護納付金分5,200円+子ども・子育て支援金分700円=1世帯あたり年50,200円(40〜64歳の加入者がいない世帯は45,000円)。
令和8年度の合計は所得割15.0%・均等割52,100円・平等割50,200円・賦課限度額113万円(40〜64歳・18歳以上の場合)。
納税義務者は世帯主です。世帯主が国保に入っていなくても、世帯内に加入者がいれば、世帯主宛てに納付書が届きます。市はこの世帯主を「擬制世帯主」と呼び、「納税義務や届け出義務は擬制世帯主が負う」(地方税法第703条の4)と説明しています。ただし税額は加入者だけで計算し、国保に入っていない世帯主の所得は所得割に含まれません。
所得割の計算ベースは、市の言う「所得割標準額=前年中の総所得金額等から43万円を差し引いた金額」です。
年税額は10期に分けて納め、期別の金額に100円未満の端数が出たら、その端数は6月(第1期)でまとめて調整します。第1期だけ少し多くなるのはこのためです。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 小城市国民健康保険税 料率
区分所得割率均等割(1人年額)平等割(1世帯年額)賦課限度額
医療給付費分9.30%32,500円34,900円670,000円
後期高齢者支援金分2.90%9,400円9,400円260,000円
介護分(40〜64歳)2.50%9,000円5,200円170,000円
子ども・子育て支援金分0.30%1,200円
(市の税率表は子ども・子育て支援金分の均等割を「1,100円/人」と「18歳以上 100円/人」の2段で載せています(本記事は18歳以上を合計1,200円として計算)。高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前)は、この均等割が全額軽減されるため、子どもの負担はありません。平等割700円は世帯単位でかかります)
700円30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療給付費分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 市の税率表は子ども・子育て支援金分の均等割を「1,100円/人」と「18歳以上 100円/人」の2段で載せています(本記事は18歳以上を合計1,200円として計算)。高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前)は、この均等割が全額軽減されるため、子どもの負担はありません。平等割700円は世帯単位でかかります。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

所得割の合計は15.0%(医療給付費9.3+後期支援2.9+介護2.5+子ども0.3/40〜64歳)。40歳未満・65歳以上なら12.5%。同じ佐賀県の唐津市(16.06%)より1.06ポイント低く、佐賀市(14.20%)より0.8ポイント、伊万里市(14.5%)より0.5ポイント高い水準です。

均等割の合計は1人52,100円(医療32,500+後期9,400+介護9,000+子ども1,100+18歳以上100/40〜64歳・18歳以上)。18〜39歳・65〜74歳なら43,100円、18歳未満は41,900円、未就学児は20,950円です(医療・後期支援は5割軽減、子ども分は全額軽減)。

平等割の合計は1世帯50,200円。医療給付費分は平等割(34,900円)が均等割(32,500円)を上回る逆転、後期高齢者支援金分は均等割・平等割が同額(9,400円)、介護納付金分は均等割(9,000円)が平等割(5,200円)より大きく、子ども分は均等割(1,100円)が平等割(700円)より大きい、という配分です。

賦課限度額は医療給付費分67万円・後期高齢者支援金分26万円・介護納付金分17万円・子ども・子育て支援金分3万円で、合計113万円です。

介護納付金分は40〜64歳の被保険者がいる世帯だけにかかります。市のよくある質問では、40歳になる月から月割で計算し、あらためて介護分を含む通知書と納付書を送る、65歳になる場合は誕生日の前日の属する月の前月分までを月割で計算し、その税額を年度内の各納期で納める、と説明しています(月の初日が誕生日なら前月末日で判定)。65歳以降の介護保険料は佐賀中部広域連合から別に通知されます。

国保税は日割りではなく月割です。加入した月の分から、脱退したときは脱退の前月分までを計算します。税額が変わるときは、届出の翌月に更正通知(税額のお知らせ)が届きます。

小城市・伊万里市・唐津市・佐賀市の令和8年度税率を並べる

佐賀県4市 令和8年度の国保税率(4区分合計・40〜64歳)
項目小城市伊万里市唐津市佐賀市
所得割(合計)15.0%14.5%16.06%14.20%
うち医療分9.3%9.4%10.1%9.2%
均等割(1人・合計)52,100円45,900円42,000円52,200円
平等割(1世帯・合計)50,200円52,300円47,500円47,400円
単身の固定部分
(均等割+平等割)
102,300円98,200円89,500円99,600円
賦課限度額113万円113万円113万円113万円

小城市の所得割(15.0%)は、佐賀市(14.20%)と唐津市(16.06%)のちょうど中間にあります。均等割は佐賀市とほぼ同じ52,100円、平等割は伊万里市(52,300円)より2,100円低い50,200円です。
「所得割は県内の中位、固定部分(均等割+平等割)は4市で最も高い」。これが小城市の設計の特徴です。

年収別:4市の比較(40歳単身・給与収入のみ)

40歳単身の年間国保税(本記事試算・100円単位に丸め)
給与収入軽減小城市伊万里市唐津市佐賀市
0万円7割約30,700円約29,500円約26,800円約29,900円
150万円2割約144,800円約139,500円約139,100円約139,300円
200万円なし約235,800円約227,200円約232,400円約226,000円
300万円なし約340,800円約328,800円約344,900円約325,400円
400万円なし約451,800円約436,000円約463,700円約430,500円
600万円なし約691,800円約668,000円約720,700円約657,700円
800万円なし約952,800円約920,400円約1,000,100円約904,700円

40歳単身・給与のみで比べると、小城市は給与収入200万円以下では4市のなかで最も高く、固定部分の重さがそのまま出ます。給与収入300万円を超えると所得割の高い唐津市が小城市を上回り、400万円では唐津市より年約1.2万円、800万円では約4.7万円安くなります。一方、佐賀市と比べると、どの水準でも小城市のほうが年800円〜48,000円ほど高め(収入が増えるほど差が開く)です。
ただし市同士の差は大きくなく、県内一本化(令和9年度〜)で縮んでいくと考えられます。

年齢別の均等割と、世帯の固定部分

小城市 令和8年度 1人あたり均等割(4区分合計)
年齢内訳均等割合計
40〜64歳32,500+9,400+9,000+1,100+100(18歳以上)52,100円
18〜39歳・65〜74歳32,500+9,400+1,100+100(18歳以上)43,100円
小学生〜高校生年代32,500+9,400(子ども分は全額軽減)41,900円
未就学児16,250+4,700(医療・後期支援は5割軽減/子ども分は全額軽減)20,950円

世帯の固定部分(平等割)は40〜64歳がいる世帯で年50,200円、いない世帯で45,000円(34,900+9,400+700)。単身・40歳なら均等割とあわせた固定部分は102,300円です(軽減前)。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 239,010円 + 均等割 113,750円 + 平等割 34,900円 ⇒ 387,660円
  • 後期支援分: 所得割 74,530円 + 均等割 32,900円 + 平等割 9,400円 ⇒ 116,830円
  • 介護分: 所得割 64,250円 + 均等割 18,000円 + 平等割 5,200円 ⇒ 87,450円
  • 子ども分: 所得割 7,710円 + 均等割 2,400円 + 平等割 700円 ⇒ 10,810円

合計: 年間 約602,750円(月あたり約50,200円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 147,870円 + 均等割 32,500円 + 平等割 34,900円 ⇒ 215,270円
  • 後期支援分: 所得割 46,110円 + 均等割 9,400円 + 平等割 9,400円 ⇒ 64,910円
  • 介護分: 所得割 39,750円 + 均等割 9,000円 + 平等割 5,200円 ⇒ 53,950円
  • 子ども分: 所得割 4,770円 + 均等割 1,200円 + 平等割 700円 ⇒ 6,670円

合計: 年間 約340,800円(月あたり約28,400円)

単身世帯でも平等割が合計で年50,200円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 284,090円 / 後期支援分 86,370円 / 介護分 72,450円 / 子ども分 8,890円 ⇒ 合計 約451,800円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 90,934円 / 後期支援分 26,582円 / 介護分 21,310円 / 子ども分 2,714円 ⇒ 合計 約141,540円

差額は年間およそ31万円。届出書1枚でこれだけ違います。小城市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は小城市公式の保険税試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険税の上限)

  • 医療給付費分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 小城市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、市の税率表は子ども・子育て支援金分の均等割を「1,100円/人」と「18歳以上 100円/人」の2段で載せています(本記事は18歳以上を合計1,200円として計算)。高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前)は、この均等割が全額軽減されるため、子どもの負担はありません。平等割700円は世帯単位でかかります。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 小城市役所 保険年金課(西館1階・0952-37-6101)
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

小城市の案内では、手続き場所は保険年金課(西館1階)、必要なものは雇用保険受給資格者証の写しと印鑑(朱肉を使うもの)です。対象は、雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇など)または特定理由離職者(雇い止めなど)で、受給者証の離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34の人。平成21年3月31日以降の離職が対象で、平成22年4月から続く制度です。
軽減は「所得割額の計算の際に、前年の給与所得をその30/100とみなして」行います。期間は離職の翌日から翌年度末までで、雇用保険の失業給付を受ける期間とは異なります。
市の案内で見落としやすいのは、就職したあとの扱いです。国保に加入している間は、途中で就職しても引き続き対象です。社会保険に加入した期間は軽減されませんが、当初の軽減期間内に国保へ再加入すれば、残っている期間は軽減の対象になります。
所得割が15.0%の小城市では、給与所得を3割に圧縮する効果が大きい制度です。届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険税免除|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 小城市の減免制度|要申請

小城市の軽減・減免は、税額の計算で自動的に反映されるものと、届出や申請が必要なものに分かれます。産前産後は市が「免除」と呼ぶ制度で、届出が必要です。

小城市 国民健康保険税の減免
種類主な要件減免内容・手続き
低所得世帯の軽減
(申請不要/要・所得申告)
世帯の合計所得が、7割=43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)、5割=その額+31万円×被保険者数、2割=その額+57万円×被保険者数 以下均等割・平等割を7割・5割・2割軽減。国保加入者に未申告者がいる世帯は軽減できません。収入がなくても、障害年金・遺族年金・雇用保険など非課税収入だけの人も申告が必要
未就学児の軽減
(申請不要)
国保に加入している未就学児均等割額が5割軽減(令和4年度〜)
高校生年代の子ども・子育て支援金分
(申請不要)
18歳に達する日以後の最初の3月31日以前の国保加入者子ども・子育て支援金分の均等割額を全額軽減(令和8年度〜)
非自発的失業者の軽減
(要申請)
倒産・解雇・雇い止めなどで離職した人。受給者証の離職理由コードが11・12・21〜23・31〜34給与所得を30/100とみなして所得割を計算。離職の翌日から翌年度末まで。窓口は保険年金課(雇用保険受給資格者証の写し・印鑑)
産前産後期間の免除
(要届出)
令和5年11月1日以降に出産予定または出産した国保被保険者(妊娠85日=4か月以上の分娩。死産・流産・早産・人工妊娠中絶も含む)所得割・均等割を単胎は出産(予定)月の前月から翌々月までの4か月分、多胎は3か月前から翌々月までの6か月分免除。出産予定月の6か月前から届出可能で、出産後の届出もできる
一部負担金の減免・徴収猶予
(要申請)
震災・風水害・火災などで資産に重大な損害を受けた、干ばつ・冷害・不漁などで収入が著しく減った、事業の休廃止や失業などで収入が著しく減り、資産を活用してもなお生活が著しく困難な世帯病院窓口で支払う自己負担額の徴収猶予または減免。申請書(様式第1〜3号)と罹災証明書などが必要。申請前に保険年金課へ連絡(状況の聞き取りがあるため)
市税の猶予制度
(要申請)
災害・盗難・本人や親族の病気やケガ・事業の休廃止などで、納期限までに納付することが困難な人徴収の猶予(原則1年以内)または換価の猶予。認められると延滞金の全部または一部が免除され、差押えや換価が猶予される。窓口は税務課

小城市の軽減判定の細かいルールを、市の「国民健康保険税の軽減」ページから引きます。
①「給与所得者等」とは、給与収入55万円超の人と、公的年金等の所得がある人です。公的年金等は65歳未満が収入60万円超、65歳以上が125万円超。給与に専従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は含みません。
②「被保険者数」には、年度途中に国保から後期高齢者医療へ移った人も含みます。
③基準となる所得は「世帯主(擬主含む)ならびに被保険者の総所得金額等の合算額」です。世帯主が国保に入っていなくても、世帯主の所得は軽減の判定には入ります。
④国保加入者に未申告者がいる世帯は軽減できません。「前年中所得のない人でも、市県民税の申告が必要」と市は明記しています。
⑤最高の軽減割合は7割なので、無収入の人でも均等割・平等割の3割は課税されます。市のよくある質問も、国保税には住民税のような「非課税」の適用がないため、住民税が非課税でも国保税の所得割がかかる場合があると説明しています(国保は前年所得から基礎控除だけを引いて所得割を計算するため)。
なお、市のサイトには新型コロナウイルス感染症の影響による減免のページが残っていますが、対象は令和4年度分で、申請期限は令和5年3月31日です。現在は受け付けていません。

保険税が重いと感じたときの選択肢は保険税が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(佐賀銀行・佐賀県農業協同組合〔JA〕・佐賀共栄銀行。振替日は各納期限日)
  • 納付書(6月から翌年3月までの10期。納付書は第1期の送付時に年間分がまとめて届く)
  • コンビニエンスストア・スマートフォンアプリでの納付
  • 金融機関・郵便局の窓口(佐賀銀行・佐賀県農業協同組合・佐賀東信用組合に納付書を持参。令和7年3月31日時点の市の案内)
  • 年金からの特別徴収(年金天引き)。対象の人は口座振替へ変更もできる
  • 納付相談・猶予の申請(税務課。災害・病気・事業の休廃止などで納付が困難なときは、徴収の猶予や換価の猶予の相談ができます)

小城市の国保税の納期は10期(6月〜翌年3月)です。市の納期限一覧では、第1期が6月、第2期が7月、第3期が8月、第4期が9月、第5期が10月、第6期が11月、第7期が12月、第8期が1月、第9期が2月、第10期が3月。納期限は当月の月末で、月末が土・日・祝日のときは金融機関の翌営業日です。ただし12月分だけは28日が納期限(28日が土・日・祝日なら翌営業日)になります。
令和8年度の納税通知書は6月12日(金)に発送されました(個人住民税の普通徴収は5月27日、固定資産税は4月23日)。納期限が近いのに通知書が届かないときは、税務課に問い合わせます。非課税の人には発送されません。
口座振替の振替日は各納期限日(休日なら翌平日)で、引き落とせなかったときの再振替は行いません。申し込みは金融機関の窓口で、受付日が属する月の翌納期月分から振替できます。必要なものは通帳・届出印・納税通知書など振替内容が確認できるものです。
年金天引きから口座振替への変更(令和8年8月5日更新のページ)は、①金融機関で口座振替を申し込み、②「国民健康保険税納付方法変更申出書」を税務課課税係へ提出、の2段階です。ただし納付書払いへの変更はできず、国保税の未納があると口座振替へ変更できません。申出書を出してから3〜4か月後の年金支払月に特別徴収が止まります。
確定申告の社会保険料控除も納め方で変わります。特別徴収で納めた分は、年金を天引きされた本人しか控除できません(年金の源泉徴収票に納付額が載る)。納付書・口座振替で納めた分は、支払った人の控除になり、翌年1月下旬ごろ世帯主に納付証明書が届きます(手数料無料。年末調整で早く必要なときは税務課または各出張所の市民課窓口で事前発行)。納付証明書の金額は1月〜12月に納めた額なので、第1期〜第10期の年税額とは一致しないことがあります。
期限までに納めないと督促状が届き、督促手数料100円が追加される場合があります。「10月に社会保険に入ったから10月末の第5期は払わなくていい」と考えがちですが、第5期は『10月分の税』ではありません。脱退の手続き後に変更通知が届く前に来た納期は、手元の納付書で納めてください。月割りで再計算した結果の過払い分は、後日還付されます。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 小城市の国保窓口一覧

小城市の国保の手続きは、内容によって2つの課に分かれています。加入・脱退・給付(出産育児一時金・葬祭費など)・失業の軽減・産前産後の届出は保険年金課、税額の計算・軽減の相談・納付・口座振替・猶予は税務課です。どちらも小城市役所西館1階(三日月町長神田2312番地2)にあります。
迷いやすいのは、国保税のページの問い合わせ先が税務課、軽減や給付のページの問い合わせ先が保険年金課になっている点です。引っ越しや就職で資格が変わったときは、保険年金課で資格の手続きをしたあと、税額の確認を税務課に聞く流れになります。

小城市 国保の窓口(本庁・西館1階)
窓口所在地・連絡先主な業務・注意点
保険年金課 国保年金係〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2(西館1階)
Tel 0952-37-6101/Fax 0952-37-6160
[email protected]
国保の加入・脱退(喪失)の届出、非自発的失業者の軽減、産前産後期間の免除の届出、出産育児一時金、葬祭費、高額療養費・限度額適用認定証、一部負担金の減免
税務課 課税係同上
Tel 0952-37-6103/Fax 0952-37-6161
[email protected]
国保税の計算・賦課、税率・試算シートの相談、年金天引きから口座振替への変更(申出書の提出先)、納付証明書の発行
税務課 納税対策係同上
Tel 0952-37-6104/Fax 0952-37-6161
納付が難しいときの相談、市税の猶予制度
市民課 出張所小城出張所 Tel 0952-37-6149/牛津出張所 Tel 0952-37-6148/芦刈出張所 Tel 0952-37-6147市の案内では国保税の納付証明書は税務課のほか各出張所の市民課窓口でも発行。加入・脱退などの国保の手続きができるかは事前に電話で確認を

国保の資格喪失は郵送でもできます。市は「社会保険等の資格取得日が確認できるもののコピー(本人・被扶養者全員分)と国民健康保険の保険証を同封して郵送」と案内しています。手続きをしないと自動では脱退にならず、国保税がかかりつづけます。

市のよくある質問によると、脱退の手続きをすると手続きの翌月に、本来加入していた月数で税額を計算しなおして通知します。それまでは今までの納税通知書で納めます。国保の届出は事由が発生してから14日以内です。

マイナ保険証を使うと、限度額適用認定証を申請しなくても医療機関の窓口払いが自己負担限度額までになります。ただし住民税非課税世帯で直近12か月の入院日数が90日を超える場合や、食事標準負担額の減額を受ける場合は申請が必要です。世帯に税の未申告者がいると、認定証は交付されません。

出産育児一時金は原則50万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関などは48万8千円)。直接支払制度を使えば窓口で出産費用を事前に用意する必要がなく、出産日の翌日から2年を過ぎると支給されません。妊娠85日(12週)以降なら死産・流産でも支給されます。

葬祭費は3万円。喪主に支給し、葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると支給されません。持ち物は喪主の通帳と、会葬礼状・葬儀の領収書・火葬の領収書のいずれか1点です。

入院時の食事代(標準負担額)は1食510円、住民税非課税世帯の低所得IIは90日までの入院で240円(90日超は190円)、低所得Iは110円です。

8. よくある質問(小城市の国保)

Q1. 小城市の国保税は、伊万里市・唐津市・佐賀市と比べて高いですか?
A. 所得によって変わります。小城市の所得割は15.0%で、唐津市(16.06%)より低く、佐賀市(14.20%)・伊万里市(14.5%)より高い水準です。固定部分(均等割+平等割)は単身40歳で102,300円と、4市のなかで最も高くなっています。
本記事の試算(40歳単身・給与収入のみ)では、給与収入200万円以下では4市のなかで最も高く、300万円では唐津市より約4,100円安く、400万円なら唐津市より年約1.2万円、800万円なら年約4.7万円安い計算です。佐賀市と比べると、どの収入でも年800円〜48,000円ほど高めです。
ただし佐賀県は令和9年度に県内の税率を一本化し、令和12年度に完全統一する予定なので、この差は数年で縮んでいきます。

Q2. 小城市の国保税は「保険料」ですか、「保険税」ですか?
A. 「保険税」です。市は「国民健康保険料と国民健康保険税は、言い方や取り扱い方が異なるだけで同じ性質のもの。小城市では国民健康保険税として負担していただいています」と説明しています。介護保険の「保険料」は別の制度(佐賀中部広域連合)で、国保税とは別に計算・納付します。

Q3. 佐賀県の国保税率の「一本化」とは何ですか?小城市の税率はどうなりますか?
A. 佐賀県と県内20市町は、令和9年度に保険税の一本化(納付金ベースの統一)、令和12年度に完全統一を目指す方針です(佐賀県国民健康保険運営方針)。
完全統一とは、県の言葉で「同一所得・同一世帯構成であれば県内どこの市町に住所を有していても同一税率・同一税額となる状況」のことです。
小城市は平等割が4区分すべてにある3方式なので、統一の過程で県内共通の料率へ近づくときに、平等割や均等割の配分が変わる可能性があります。具体的な令和9年度の税率は、当サイトでは確認できていません。毎年4月ごろに更新される市の「国民健康保険税(税率・試算)」のページで確認してください。

Q4. 市民税は非課税なのに、国保税の所得割がかかるのはなぜですか?
A. 市の説明では、住民税は所得によって非課税の適用があり、各種控除を差し引いて所得割を計算するため、所得割が課税されない場合がある一方、国保税には非課税の適用がなく、前年中の所得から基礎控除(43万円)だけを差し引いて所得割を計算するためです。低所得世帯の軽減は均等割・平等割だけで、最高7割なので、無収入でも3割は課税されます。

Q5. 小城市の国保税の相談は、どの課に行けばいいですか?
A. 内容によって2つの課に分かれます。加入・脱退・給付(出産育児一時金・葬祭費など)・失業や産前産後の届出は保険年金課(0952-37-6101)、税額・年金天引きから口座振替への変更・納付証明書・猶予は税務課(課税係0952-37-6103、納税対策係0952-37-6104)です。

Q6. 年金から天引きされている国保税を、口座振替に変えられますか?
A. できます。金融機関(佐賀銀行・佐賀県農業協同組合)で口座振替を申し込み、「国民健康保険税納付方法変更申出書」を税務課課税係へ出します。納付書払いへの変更はできず、国保税に未納があると変更できません。申出書の提出から3〜4か月後の年金支払月に特別徴収が止まり、後日、変更後の納税通知書が届きます。

Q7. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の軽減
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の軽減
(申請不要)・高校生年代の子ども・子育て支援金分
(申請不要)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・産前産後期間の免除
(要届出)・一部負担金の減免・徴収猶予
(要申請)・市税の猶予制度
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q8. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に小城市役所 保険年金課(0952-37-6101)/税務課 課税係(0952-37-6103)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|小城市の国保で押さえるべきポイント

  • 小城市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療給付費分9.30%・後期支援分2.90%・介護分2.50%・子ども分0.30%
  • 均等割は医療給付費分32,500円・後期支援9,400円・介護9,000円・子ども1,200円、平等割は合計で年50,200円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 固定部分が重い設計:平等割は4区分合計で年50,200円。医療分は平等割(34,900円)が均等割(32,500円)を上回り、後期支援分は均等割・平等割が同額(9,400円)
  • 所得割15.0%は唐津市(16.06%)より低く、佐賀市(14.20%)・伊万里市(14.5%)より高い。40歳単身の試算では給与収入200万円以下で4市中最も高い
  • 高校生年代まで、子ども・子育て支援金分の均等割は全額軽減。未就学児は均等割5割軽減
  • 産前産後は所得割・均等割を4か月分(多胎6か月分)免除。出産予定月の6か月前から届出可能
  • 納期は10期(6月〜3月)。12月の納期限だけ28日。口座振替は引き落とせなくても再振替なし。令和8年度の納税通知書は6月12日発送
  • 年金天引きは口座振替へ変更可能(納付書払いへの変更は不可、未納があると不可)
  • 窓口は2課:加入・給付・失業/産前産後の届出=保険年金課、税額・納付・猶予=税務課
  • 佐賀県は令和9年度に税率を一本化、令和12年度に完全統一
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年31万円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は小城市役所 保険年金課(0952-37-6101)/税務課 課税係(0952-37-6103)

出典・参考:
・小城市公式:国民健康保険税(税率・試算)
・小城市公式:国民健康保険税の軽減
・小城市公式:国民健康保険税へのよくある質問
・小城市公式:産前産後期間の国民健康保険税の免除について
・小城市公式:新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について
・小城市公式:国民健康保険の一部負担金の減免
・小城市公式:市税(国保・市民・固定資産・軽自動車)納期限一覧・口座振替
・小城市公式:納付の方法
・小城市公式:令和8年度市税の納税通知書の発送日について
・小城市公式:特別徴収(年金からの天引き)から口座振替へ納付方法を変更することができます
・小城市公式:国民健康保険税 納付証明書(確定申告・年末調整用)の発行
・小城市公式:市税の猶予制度
・小城市公式:出産育児一時金
・小城市公式:葬祭費の支給
・小城市公式:市役所電話番号案内
・佐賀県:佐賀県国民健康保険運営方針(令和6年3月)

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は小城市公式サイトでご確認ください。

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