小林市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド
小林市は宮崎県の南西部、霧島連山のふもとに広がる盆地の市です。2006年に旧野尻町・須木村と合併し、現在は本庁のほか須木・野尻の両庁舎でも手続きの一部を扱っています。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく小林市の国保税の計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
小林市の特徴は3つです。1つめは、所得割の合計が18.83%(40〜64歳)と、このページで比べた宮崎県内の市(日向市15.41%・都城市16.51%・日南市15.59%)より高いこと。2つめは資産割が残る「4方式」で、固定資産税額に医療11.58%・後期2.89%・介護3.00%をかけた額が上乗せされること。3つめは、平等割が均等割とほぼ同額で、所得がなくても単身で年7万円台の「基本額」がかかる設計だということです。
あわせて、平成30年度に暫定賦課をやめて7月から2月までの8期払いに一本化している点や、毎月第3日曜に開く納税相談窓口など、小林市ならではの運用も整理しています。
1. 小林市の国民健康保険の概要
小林市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
小林市の保険税は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
小林市は「保険税」ではなく「保険税」方式で、市の算定ページでは所得割・資産割・均等割・平等割の4方式の組み合わせで世帯ごとの税額を決めると説明されています。これを医療分・後期高齢者支援金分・介護分・子ども分の区分ごとに計算し、合計した額が年税額です(本記事の計算例は資産割を含まない概算です。子ども分には資産割はありません)。
市は決まり方を「その年度の医療費や後期高齢者支援金などの支出総額を推計し、被保険者が支払う一部負担金や国の補助金などの収入を差し引いた額を、保険税として各世帯に割り当てる」と説明しています。
国保に入った月から課税されます。届出をした月からではないので、届出が遅れると、さかのぼって課税されます。
資産割の目安——固定資産税が年5万円の世帯なら、医療11.58%=5,790円、後期2.89%=1,445円で合計7,235円(40〜64歳の被保険者がいる世帯は介護3.00%=1,500円が加わり8,735円)。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 11.71% | 26,800円 | 26,100円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 3.87% | 7,700円 | 7,900円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.92% | 7,600円 | 6,100円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.33% | 1,158円 (市の税率表では子ども分の均等割が全員1,093円、これに18歳以上の被保険者だけ「18歳以上65円」が別に加わる形で、18歳未満(高校生世代以下)の均等割は国の制度で軽減され、その財源を18歳以上の被保険者が65円ずつ負担する仕組み) | 698円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 市の税率表では子ども分の均等割が全員1,093円、これに18歳以上の被保険者だけ「18歳以上65円」が別に加わる形で、18歳未満(高校生世代以下)の均等割は国の制度で軽減され、その財源を18歳以上の被保険者が65円ずつ負担する仕組み。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
4方式(所得割+資産割+均等割+平等割)です。資産割は医療11.58%・後期2.89%・介護3.00%(子ども分にはありません)。市の算定ページでは「都市計画税を除いた固定資産税額に税率をかけたもの」と説明されています。
所得割の合計は18.83%(40〜64歳:医療11.71+後期3.87+介護2.92+子ども0.33)、40歳未満は15.91%(医療11.71+後期3.87+子ども0.33)。当サイトが確認した市の中央値(約13.0%)を約5.8ポイント上回ります。同じ宮崎県の都城市(16.51%)、日南市(15.59%)、日向市(15.41%)と比べても高い水準です。
均等割は1人あたり、18歳以上の40〜64歳で医療26,800+後期7,700+介護7,600+子ども1,093+18歳以上65=43,258円。平等割は1世帯あたり医療26,100+後期7,900+子ども698円(40〜64歳がいる世帯は介護6,100円が加わり合計40,798円)。1人分の均等割と1世帯分の平等割がほぼ同じ大きさなのが小林市の設計で、人数が増えるほど1人あたりの負担が下がる一方、単身世帯は割高になりやすい構造です。
18歳以上均等割は年65円と全国的にも低水準です。18歳未満の均等割を軽減する財源を18歳以上で分け合う仕組みですが、小林市の按分額は小さく、子どものいない世帯への上乗せはほとんど目立ちません。
賦課限度額は合計113万円(医療67万+後期26万+介護17万+子ども3万)。令和7年度までの合計から子ども分3万円が加わっています。
令和8年度の税率(小林市公表)
| 区分 | 医療分 | 後期分 | 介護分 (40〜64歳) | 子ども分 |
|---|---|---|---|---|
| 所得割 (前年の所得-基礎控除) | 11.71% | 3.87% | 2.92% | 0.33% |
| 資産割 (固定資産税額) | 11.58% | 2.89% | 3.00% | なし |
| 均等割 (1人あたり) | 26,800円 | 7,700円 | 7,600円 | 全員1,093円 (18歳以上は別に65円) |
| 平等割 (1世帯あたり) | 26,100円 | 7,900円 | 6,100円 | 698円 |
| 賦課限度額 | 670,000円 | 260,000円 | 170,000円 | 30,000円 |
1人分の「基本額」(所得ゼロ・資産割なし・軽減前)
| 年齢区分 | 均等割(1人分) | 平等割(1世帯分) | 合計(年額) |
|---|---|---|---|
| 40歳未満(18歳以上) | 26,800+7,700+1,093+65=35,658円 | 26,100+7,900+698=34,698円 | 70,356円 |
| 40〜64歳 | 35,658+7,600=43,258円 | 34,698+6,100=40,798円 | 84,056円 |
小林市は平等割(世帯分)が均等割(1人分)とほぼ同じ大きさです。1人世帯でも、所得がなくても、この「基本額」だけで年7万円台〜8万円台からのスタートになります。基本額に軽減(7割・5割・2割)がかかるので、7割軽減の単身世帯なら70,356円×0.3=約21,100円まで下がります。
資産割の早見表(固定資産税額別・概算)
| 固定資産税(年額) | 医療分 | 後期分 | 合計 (40〜64歳がいない世帯) | 介護分(3.00%) | 合計 (40〜64歳がいる世帯) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3万円 | 3,474円 | 867円 | 4,341円 | 900円 | 5,241円 |
| 5万円 | 5,790円 | 1,445円 | 7,235円 | 1,500円 | 8,735円 |
| 10万円 | 11,580円 | 2,890円 | 14,470円 | 3,000円 | 17,470円 |
| 20万円 | 23,160円 | 5,780円 | 28,940円 | 6,000円 | 34,940円 |
※市の税率をもとにした概算です(端数処理は省略)。市の算定ページでは「都市計画税を除いた固定資産税額」に税率をかけると説明されています。対象となる資産の範囲は納税通知書またはほけん課でご確認ください。
年収別の年間保険税額の早見表(単身・給与収入のみ・軽減なし・資産割を除く)
小林市の料率で、給与収入だけの単身世帯の年額を試算しました(固定資産税のない世帯の目安。子ども分は18歳以上の均等割1,158円で計算)。
| 給与収入 | 給与所得 | 30歳(介護なし) | 40歳(介護あり) | 40歳の月あたり |
|---|---|---|---|---|
| 200万円 | 132万円 | 約212,000円 | 約251,600円 | 約21,000円 |
| 300万円 | 202万円 | 約323,300円 | 約383,500円 | 約32,000円 |
| 400万円 | 276万円 | 約441,100円 | 約522,800円 | 約43,600円 |
| 500万円 | 356万円 | 約568,300円 | 約673,400円 | 約56,100円 |
| 600万円 | 436万円 | 約695,600円 | 約824,100円 | 約68,700円 |
| 800万円 | 610万円 | 約925,600円 | 約1,095,600円 | 約91,300円 |
年収400万円の40歳単身で年約52万円、月にして約43,600円です。所得割が合計18.83%と高いため、年収が100万円上がるごとに年13万〜15万円ずつ増えていく設計です。800万円では約109.6万円で、合計の賦課限度額(113万円)にあと一歩まで迫ります。ここに固定資産税に応じた資産割が加わります。
65歳以上の年金世帯の目安(軽減後・介護分なし・資産割を除く)
| 世帯 | 年金収入 | 軽減 | 年間保険税額 |
|---|---|---|---|
| 70歳単身 | 150万円(所得40万円) | 7割 | 約21,100円 |
| 70歳単身 | 200万円(所得90万円) | 2割 | 約131,100円 |
| 夫婦(夫のみ年金200万円) | 200万円(所得90万円) | 5割 | 約127,800円 |
年金収入が150万円から200万円へ50万円増えるだけで、7割軽減から2割軽減に切り替わり、年約21,100円が約131,100円へと跳ね上がります。軽減されるのは均等割と平等割で、資産割は軽減の対象外です。持ち家や農地のある年金世帯は、この表に資産割の分が上乗せされると考えてください。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 300,947円 + 均等割 93,800円 + 平等割 26,100円 ⇒ 420,847円
- 後期支援分: 所得割 99,459円 + 均等割 26,950円 + 平等割 7,900円 ⇒ 134,309円
- 介護分: 所得割 75,044円 + 均等割 15,200円 + 平等割 6,100円 ⇒ 96,344円
- 子ども分: 所得割 8,481円 + 均等割 2,316円 + 平等割 698円 ⇒ 11,495円
合計: 年間 約662,995円(月あたり約55,200円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 186,189円 + 均等割 26,800円 + 平等割 26,100円 ⇒ 239,089円
- 後期支援分: 所得割 61,533円 + 均等割 7,700円 + 平等割 7,900円 ⇒ 77,133円
- 介護分: 所得割 46,428円 + 均等割 7,600円 + 平等割 6,100円 ⇒ 60,128円
- 子ども分: 所得割 5,247円 + 均等割 1,158円 + 平等割 698円 ⇒ 7,103円
合計: 年間 約383,453円(月あたり約32,000円)
単身世帯でも平等割が合計で年40,798円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 325,743円 / 後期支援分 105,771円 / 介護分 81,736円 / 子ども分 9,545円 ⇒ 合計 約522,795円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 88,926円 / 後期支援分 27,883円 / 介護分 22,582円 / 子ども分 2,798円 ⇒ 合計 約142,188円
差額は年間およそ38万1千円。届出書1枚でこれだけ違います。小林市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は小林市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険税の上限)
- 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 小林市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、市の税率表では子ども分の均等割が全員1,093円、これに18歳以上の被保険者だけ「18歳以上65円」が別に加わる形で、18歳未満(高校生世代以下)の均等割は国の制度で軽減され、その財源を18歳以上の被保険者が65円ずつ負担する仕組み。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: ほけん課(本庁 本館1階・0984-23-0116)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
小林市の非自発的失業者の軽減は、離職時65歳未満で、雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれかの人が対象です。軽減の中身は前年の給与所得を100分の30として計算すること、期間は離職日の翌日の属する月から翌年度末までです。
市は「届出が遅れた場合も、遡って適用します」としています。申請は雇用保険受給資格者証(原本)を持参して市役所窓口で行います。詳しくはほけん課窓口で相談するよう案内されています(市のページは「保険税」と表記していますが、対象は国保税の計算です)。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 小林市の減免制度|要申請
小林市の軽減は7割・5割・2割の所得軽減と未就学児の均等割5割軽減が申請不要(手続き等は必要ないと市が明記。ただし所得の申告は必要)です。非自発的失業の軽減と、災害・農作物被害・生活困窮による減免は申請が必要です。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 所得に対する軽減(7割・5割・2割) (申請不要/要・所得申告) | 世帯(世帯主と被保険者)の総所得額が、43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、43万円+31万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=5割、同57万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)以下=2割 | 世帯の均等割額+平等割額の7割・5割・2割を軽減。資産割は対象外 |
| 未就学児の均等割軽減 (申請不要) | 国保被保険者である未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前) | 均等割額を5割減額 |
| 後期高齢者医療への移行に伴う軽減 (手続不要) | 国保から後期高齢者医療制度に移った人がいる世帯、またはその人が被用者保険の被扶養者だったとき、その被扶養者(旧被扶養者) | 国保加入者が1人になる世帯は、平等割が5年間2分の1、その後3年間4分の1。旧被扶養者は所得割・資産割が免除、均等割・平等割は国保資格取得月から2年間半額(7割・5割軽減世帯は対象外) |
| 非自発的失業者の軽減 (要申請) | 離職時65歳未満、離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34 | 前年の給与所得を30/100として計算(離職日の翌日の属する月から翌年度末まで) |
| 特別な事情による減免 (要申請) | ①災害で住宅・家財に損害を受けた場合、②冷害・凍霜害・干害等で農作物に被害を受けた場合、③廃業・失業・疾病等で生活が著しく困難となった場合(いずれも納付が困難なとき) | 保険税が減免になる場合があります。減免額・要件の詳細は市のページに記載がなく、ほけん課窓口で相談 |
小林市の軽減・減免で押さえておきたい点を挙げます。
①軽減の基準額は「5割=31万円、2割=57万円」です。市の令和8年度の軽減判定は、5割が被保険者1人あたり31万円、2割が57万円で計算されます。単身なら2割軽減は43万円+57万円=100万円以下、5割は74万円以下、7割は43万円以下です。
②軽減は「均等割+平等割」にだけ効きます。所得割はもちろん、小林市に残る資産割も軽減の対象外です。持ち家・農地を持つ世帯は、低所得でも資産割は全額かかります。
③後期高齢者医療への移行に伴う長期の激変緩和があります。夫婦で国保に入っていて、75歳になった一方が後期高齢者医療に移ると、残った1人世帯の平等割が5年間半額、その後3年間4分の1になります。小林市の平等割は医療26,100円・後期7,900円・介護6,100円と大きいため、効果は小さくありません。
④減免は農作物被害も対象です。霧島のふもとで畑作・畜産が盛んな小林市らしく、住宅・家財だけでなく、冷害・凍霜害・干害等による農作物の被害も減免の事由に挙がっています。
保険税が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(市の通知は7月に口座振替が始まると案内)
- 納付書による納付(7月中旬に1年分の決定通知と一緒に送付)
- 特別徴収(年金からの天引き)(4・6・8・10・12・2月の年6回)
小林市は平成30年度から暫定賦課を廃止しました。かつては前年度の税額をもとに仮の税額を出す暫定賦課(4月30日・6月30日の2期)のあと、本算定(3〜8期)で決める方式でしたが、今は前年の所得が確定してから本算定だけを行います。
納期は7月31日、8月31日、9月30日、10月31日、11月30日、12月25日、1月31日、2月末日の8期です。納期限が土日にあたる場合は、翌月初めの平日が納期となります(市の説明)。4月・6月の納期はありません。7月中旬に1年分の保険税決定通知と納付書が届き、口座振替の人は7月から引き落としが始まります。
特別徴収(年金天引き)は従来どおり4・6・8・10・12・2月の年6回です。所得の修正申告や資格の得喪で税額が変わる場合を除き、通知は年1回です。
納付が難しいときの相談窓口として、毎月第3日曜に本庁1階の税務課とほけん課で納税相談窓口が開かれています(8時30分〜17時15分)。平日に来庁できない人でも、市税と国保税の納付の相談ができます。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 小林市の国保窓口一覧
小林市の国保の窓口は市役所本庁(細野300番地)本館1階の市民生活部 ほけん課です。旧野尻町・旧須木村の野尻庁舎・須木庁舎の住民生活課窓口でも、限度額適用認定証などの申請を受け付けています。毎月第3日曜は納税相談窓口も開設されます。
| 窓口 | 連絡先 | 主な業務 |
|---|---|---|
| ほけん課 【本庁 本館1階】 | 0984-23-0116(FAX 0984-25-1051) | 国保税の課税、加入・脱退の届出、給付・療養費・高額療養費の申請、軽減・減免の届出、限度額適用(標準負担額減額)認定証 |
| 税務課・ほけん課 【本庁 1階・毎月第3日曜の納税相談】 | 本庁代表(ほけん課 0984-23-0116) | 市税・国保税の納税・納付の相談(8時30分〜17時15分) |
| 野尻庁舎 住民生活課 | 市公式サイトで確認 | 限度額適用認定証の申請など |
| 須木庁舎 住民生活課 | 市公式サイトで確認 | 限度額適用認定証の申請など |
所在地は〒886-8501 宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階です。
届出は世帯主が14日以内です。届出がない・遅れると、保険税が余計に課税されたり、資格確認書が発行できなかったりします(市の説明)。引っ越してきたときは転出証明書、職場の健康保険をやめたときは脱退の証明書、子どもが生まれたときは母子健康手帳が必要です。
マイナンバーの記載と本人確認が必要です。代理人が届け出る場合は、市のサイトからダウンロードできる委任状を使います。
令和8年8月から、高額療養費に「年間上限」が新設されました(市の給付ページ)。70歳未満の年間上限は、上位所得者ア168万円・イ111万円、一般ウ・エ53万円(一部41万円の場合あり)、住民税非課税世帯29万円で、年間(8月〜翌年7月)の上限を超えた部分は償還払いで支給されます。
入院時の食事代の標準負担額は、令和8年6月1日から変更されています(市が案内PDFを公開)。一般の区分は1食550円、住民税非課税世帯の低所得者2は90日までの入院で270円などです。
8. よくある質問(小林市の国保)
Q1. 小林市の国保税は高いのですか?
A. 所得が高めの世帯には重い設計で、持ち家のある世帯はさらに資産割がかかります。所得割の合計は18.83%(40〜64歳)で、本サイトが確認した市の中央値(約13.0%)より約5.8ポイント高い水準です。
試算では、給与収入400万円の40歳単身で資産割を除いて年約52万円。所得の低い世帯は7割・5割・2割の軽減があり、年金収入150万円の70歳単身なら年約21,100円で済みます。
Q2. 資産割とは何ですか?どのくらいかかりますか?
A. 資産割は、世帯の固定資産税額(都市計画税を除く)に一定の率をかけて算出する部分です。小林市の令和8年度は医療11.58%・後期2.89%・介護3.00%。
例——固定資産税が年5万円の世帯なら、医療5,790円+後期1,445円=7,235円(40〜64歳の被保険者がいれば介護1,500円が加わり8,735円)。
低所得の軽減(7・5・2割)は資産割には効きません。正確な金額は納税通知書またはほけん課でご確認ください。
Q3. 単身で所得がほとんどなくても、いくらかかりますか?
A. 所得割はほぼゼロでも、均等割と平等割の「基本額」がかかります。令和8年度は40歳未満の単身で年70,356円、40〜64歳で84,056円です(資産割を除く)。
7割軽減に該当すれば、40歳未満の単身で約21,100円まで下がります。軽減判定は前年の所得で行われ、所得の申告をしていないと判定できません。
Q4. 納期はいつですか?4月・6月は払わなくていいのですか?
A. はい、4月・6月の納期はありません。小林市は平成30年度から暫定賦課をやめ、7月31日の第1期から翌年2月末日の第8期までの8期で納めます。7月中旬に1年分の決定通知が届きます。年金から天引きされている人は、これまでどおり4・6・8・10・12・2月の年6回です。
Q5. 子どもの均等割はどうなっていますか?
A. 市の税率表では、子ども分の均等割は全員1,093円で、18歳以上は別に65円が加わります。18歳未満(高校生世代以下)の均等割は国の制度で軽減されており、その財源を18歳以上の被保険者が65円ずつ負担する仕組みです。未就学児は、さらに均等割が5割減額されます(市の軽減制度)。
Q6. 夫が会社の健康保険です。夫の所得は国保税の計算に入りますか?
A. 世帯に国保加入者がいれば夫が納税義務者(擬制世帯主)となり、納税通知書は夫あてに届きます。市の軽減判定は世帯主を含む世帯の総所得で行われるため、夫の所得が高いと7・5・2割の軽減には該当しにくくなります。
Q7. 納付が難しいときは、どこに相談すればよいですか?
A. 毎月第3日曜、本庁1階の税務課とほけん課で納税相談窓口が開いています(8時30分〜17時15分)。平日に来庁しにくい人でも相談できます。失業・廃業・病気などで生活が著しく困難なときは、減免の申請も窓口で相談してください。
Q8. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、所得に対する軽減(7割・5割・2割)
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割軽減
(申請不要)・後期高齢者医療への移行に伴う軽減
(手続不要)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・特別な事情による減免
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q9. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に小林市 市民生活部 ほけん課(0984-23-0116)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|小林市の国保で押さえるべきポイント
- 小林市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分11.71%・後期支援分3.87%・介護分2.92%・子ども分0.33%
- 均等割は医療分26,800円・後期支援7,700円・介護7,600円・子ども1,158円、平等割は合計で年40,798円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 所得割の合計は18.83%(40〜64歳)。宮崎県内では都城市16.51%・日南市15.59%・日向市15.41%より高い
- 資産割が残る4方式(医療11.58%・後期2.89%・介護3.00%)。軽減(7・5・2割)は資産割に効かない
- 平等割が均等割とほぼ同額。単身は所得ゼロでも年70,356円(40歳未満)/84,056円(40〜64歳)の基本額
- 平成30年度から暫定賦課を廃止。納期は7月〜2月の8期、4月・6月の納期なし
- 毎月第3日曜に納税相談窓口(本庁1階・8時30分〜17時15分)
- 令和8年8月から高額療養費に年間上限が新設
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年38万1千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は小林市 市民生活部 ほけん課(0984-23-0116)
出典・参考:
・小林市公式:国民健康保険税の算定について
・小林市公式:国民健康保険税の軽減・減免について
・小林市公式:国民健康保険税暫定賦課の廃止について
・小林市公式:納税相談
・小林市公式:国民健康保険とは
・小林市公式:国民健康保険の給付
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は小林市公式サイトでご確認ください。