
名古屋市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
名古屋市は人口約232万人、中部地方最大の都市です。
この記事では、令和8年度の最新料率にもとづく名古屋市の国保料の計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、16区役所と6支所すべての直通番号までまとめました。
名古屋市は均等割が全国的に見てもかなり高いのが特徴です(医療分だけで1人あたり年50,591円)。そのぶん軽減が効いたときのインパクトも大きい。所得の申告さえ済んでいれば申請不要で自動適用される制度が中心なので、まずは申告を済ませることが第一歩になります。
1. 名古屋市の国民健康保険の概要
名古屋市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
名古屋市の保険料は2方式(所得割+均等割)で計算します。世帯単位でかかる平等割はありません。単身世帯にとっては比較的有利な設計です。
名古屋市は2方式(所得割+均等割)で、世帯単位でかかる平等割はありません。そのかわり均等割が高めで、医療分50,591円+支援金分15,784円+介護分16,120円+子ども分1,863円。40〜64歳の方なら所得がゼロでも1人あたり年8万円超の均等割がかかる計算です。
だからこそ、7割・5割・2割の軽減に入れるかどうかが効いてきます。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|
| 医療分 | 8.83% | 50,591円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.58% | 15,784円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.34% | 16,120円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.26% | 1,863円 (18歳未満の子どもは子ども分の均等割額が全額減額(均等割1,771円+18歳以上均等割92円)) | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 18歳未満の子どもは子ども分の均等割額が全額減額(均等割1,771円+18歳以上均等割92円)。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得は前年中のすべての所得(退職所得を除く)の合計で、地方税法の「総所得金額等」をもとに計算します。給与なら「給与所得控除後の金額」、年金なら「公的年金等の雑所得」。遺族年金・障害年金などの非課税年金は含みません。
基礎控除は市県民税の基礎控除額を使い、前年の合計所得金額2,400万円以下なら43万円、2,400万円超2,450万円以下で29万円、2,450万円超2,500万円以下で15万円、2,500万円超は0円です。
障害者支援施設等に入所・入院すると、届出により介護分の納付が不要になる場合があります。該当する方は区役所保険年金課または支所区民福祉課へ。
令和7年度から何が変わった?
| 区分 | 令和7年度 | 令和8年度 |
|---|---|---|
| 医療分 所得割/均等割 | 8.77%/49,728円 | 8.83%/50,591円 |
| 支援金分 所得割/均等割 | 2.60%/15,715円 | 2.58%/15,784円 |
| 介護分 所得割/均等割 | 2.27%/15,906円 | 2.34%/16,120円 |
| 子ども分 | なし | 0.26%/1,771円(+18歳以上均等割92円) |
実額で見るとこうなります。
| 世帯 | 令和7年度 | 令和8年度 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 40歳単身/給与所得202万円 | 298,225円 | 307,117円 | +8,892円 |
| 40歳夫婦+子2人(未就学児1人)/世帯所得300万円 | 611,410円 | 628,336円 | +16,926円 |
支援金分の所得割率だけはわずかに下がっていますが、医療分と介護分の引き上げ+子ども分の新設でトータルは増えています。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 226,931円 + 均等割 177,068円 ⇒ 404,000円
- 後期支援分: 所得割 66,306円 + 均等割 55,244円 ⇒ 121,550円
- 介護分: 所得割 60,138円 + 均等割 32,240円 ⇒ 92,378円
- 子ども分: 所得割 6,682円 + 均等割 3,726円 ⇒ 10,408円
合計: 年間 約628,336円(月あたり約52,400円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 140,397円 + 均等割 50,591円 ⇒ 190,988円
- 後期支援分: 所得割 41,022円 + 均等割 15,784円 ⇒ 56,806円
- 介護分: 所得割 37,206円 + 均等割 16,120円 ⇒ 53,326円
- 子ども分: 所得割 4,134円 + 均等割 1,863円 ⇒ 5,997円
合計: 年間 約307,117円(月あたり約25,600円)
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 256,330円 / 後期支援分 75,898円 / 介護分 70,642円 / 子ども分 7,921円 ⇒ 合計 約410,791円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 75,616円 / 後期支援分 22,896円 / 介護分 22,209円 / 子ども分 2,525円 ⇒ 合計 約123,246円
差額は年間およそ28万8千円。届出書1枚でこれだけ違います。名古屋市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は名古屋市公式の保険料試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 名古屋市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、18歳未満の子どもは子ども分の均等割額が全額減額(均等割1,771円+18歳以上均等割92円)。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: お住まいの区の区役所 保険年金課(支所は区民福祉課)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
名古屋市で見落とされがちなのが、この軽減を受けていると、7割・5割・2割の減額判定でも給与所得を100分の30として判定してくれるという点です。つまり所得割が下がるだけでなく、均等割の減額にも入りやすくなる——二重に効きます。判定は賦課期日(4月1日)時点で行われ、賦課期日より後に加入した世帯は加入日で判定します。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 名古屋市の減免制度|要申請
名古屋市の減額制度はほぼすべて申請不要です。ただし所得の申告が済んでいることが前提。ここだけは自分で動く必要があります。なお、令和7年中の所得の申告は電子届出でもできます。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 所得基準による減額 (申請不要/要・所得申告) | 令和7年中の世帯の所得が①43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下、②①+31万円×被保険者数以下、③①+57万円×被保険者数以下。擬制世帯主と特定同一世帯所属者の所得・人数も含めて判定 | 世帯均等割額の7割・5割・2割を減額。賦課期日(4月1日)時点で判定し、年度途中の被保険者の増減は考慮しません |
| 子ども減額制度 (申請不要) | 未就学児(小学校入学前の子ども) | 均等割額の5割を減額。所得基準による減額が適用されている場合は、その適用後の均等割額の5割を減額 |
| 産前産後減額制度 (要届出) | 出産する被保険者(妊娠85日=満12週以上の出産等) | 出産(予定)月の前月から4か月相当分(多胎妊娠は出産(予定)月の3か月前から6か月相当分)の保険料を減額。母子健康手帳等、出産(予定)日や単胎・多胎の区分がわかる書類を添えて届出。電子届出も可能 |
| 会社都合等で退職した人の 軽減(要申請) | 雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者 | 前年の給与所得を100分の30として算定。減額判定でも給与所得を100分の30として判定されるため、均等割の減額にも入りやすくなる |
名古屋市の減額でいちばん大事なのは「所得の申告をしているか」です。所得基準による減額は要件を満たせば申請不要で適用されますが、所得が把握されていないと判定そのものができません。
ただし、次のいずれかに当てはまる方はあらためて申告する必要はありません——①確定申告書や市県民税の申告書を提出した、②勤務先で年末調整を受けた、③令和8年3月31日現在に満19歳未満(平成19年4月2日以降生まれ)で所得がない。
それ以外で収入がなかった方は、「国民健康保険に係る所得の簡易申告」を電子届出で提出できます。窓口に行かずに済むので、心当たりのある方はぜひ。
もうひとつの注意点は「賦課期日(4月1日)時点で判定し、年度途中の増減は考慮しない」こと。年度の途中で家族が国保を抜けても、その年度の減額判定は4月1日時点のままです。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
- スマホ決済(請求書払い)
- コンビニ納付
- 納付書による金融機関窓口払い
- 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 名古屋市の国保窓口一覧
加入・脱退、保険料の相談、軽減・減免の手続きはお住まいの区の区役所 保険年金課(支所の場合は区民福祉課)で受け付けています。16区すべてと6支所に直通番号があります。電話受付は平日8時45分〜17時15分、ファクスは常時受付です。
| 区役所・支所 | 直通電話 | ファクス |
|---|---|---|
| 千種区役所 保険年金課 | 052-753-1904 | 052-753-1912 |
| 東区役所 保険年金課 | 052-934-1143 | 052-934-1147 |
| 北区役所 保険年金課 | 052-917-6455 | 052-917-6461 |
| 西区役所 保険年金課 | 052-523-4544 | 052-523-4559 |
| 中村区役所 保険年金課 | 052-433-2890 | 052-433-2063 |
| 中区役所 保険年金課 | 052-265-2243 | 052-265-2249 |
| 昭和区役所 保険年金課 | 052-735-3844 | 052-735-3922 |
| 瑞穂区役所 保険年金課 | 052-852-9332 | 052-852-9339 |
| 熱田区役所 保険年金課 | 052-683-9484 | 052-683-9489 |
| 中川区役所 保険年金課 | 052-363-4346 | 052-363-4351 |
| 港区役所 保険年金課 | 052-654-9644 | 052-654-9629 |
| 南区役所 保険年金課 | 052-823-9343 | 052-823-9348 |
| 守山区役所 保険年金課 | 052-796-4544 | 052-796-4630 |
| 緑区役所 保険年金課 | 052-625-3945 | 052-625-3983 |
| 名東区役所 保険年金課 | 052-778-3055 | 052-778-3059 |
| 天白区役所 保険年金課 | 052-807-3843 | 052-807-3807 |
| 楠支所(北区)区民福祉課 | 052-901-2262 | 052-902-7291 |
| 山田支所(西区)区民福祉課 | 052-501-4935 | 052-504-7409 |
| 富田支所(中川区)区民福祉課 | 052-301-8143 | 052-301-8657 |
| 南陽支所(港区)区民福祉課 | 052-301-8154 | 052-301-8399 |
| 志段味支所(守山区)区民福祉課 | 052-736-2257 | 052-736-4666 |
| 徳重支所(緑区)区民福祉課 | 052-875-2206 | 052-875-2215 |
制度全般の所管は健康福祉局 生活福祉部 保険年金課 事務担当(052-972-2564)です。個別の手続きはお住まいの区役所・支所で行ってください。
電話は平日8時45分〜17時15分(祝日・休日を除く)。ファクスは常時受け付けています。
8. よくある質問(名古屋市の国保)
Q1. 収入がなかったのですが、申告は必要ですか?
A. 原則として必要です。名古屋市の所得基準による減額(7割・5割・2割)は申請不要で適用されますが、所得が把握されていないと判定できません。
ただし次のいずれかに当てはまる方は、あらためて申告する必要はありません——①確定申告書や市県民税の申告書を提出した、②勤務先で年末調整を受けた、③令和8年3月31日現在に満19歳未満(平成19年4月2日以降生まれ)で所得がない。
それ以外で収入がなかった方は、「国民健康保険に係る所得の簡易申告」を電子届出で提出できます。窓口に行かずに済むので活用してください。
Q2. 年度の途中で家族が国保を抜けました。減額の判定はやり直されますか?
A. やり直されません。名古屋市の所得基準による減額は賦課期日(4月1日)時点で判定し、年度途中における被保険者の増減は考慮しません。4月1日時点の世帯構成と前年所得で、その年度の減額割合が決まります。
ただし賦課期日より後に名古屋市の国保に加入した世帯は、加入日(適用開始日)で判定します。転入や退職で年度途中に加入した方はこちらです。
Q3. 会社都合で退職しました。均等割も安くなりますか?
A. なります。ここが名古屋市で見落とされやすいポイントです。会社都合等で退職した人を対象とした軽減制度は、前年の給与所得を100分の30として保険料を算定しますが、7割・5割・2割の減額判定においても、給与所得を100分の30として判定してくれます。
つまり所得割が下がるだけでなく、均等割の減額にも入りやすくなる——二重に効くということ。名古屋市は均等割が高い(40〜64歳なら1人あたり年8万円超)ので、減額に入れるかどうかの差は大きいです。必ず届け出てください。
Q4. 障害者支援施設に入所しています。介護分は払う必要がありますか?
A. 届出をすることで納付が不要になる場合があります。名古屋市は「障害者支援施設等に入所・入院されると、届出をすることで国民健康保険料の『介護分』を納付する必要がなくなる場合があります」と案内しています。自動では止まりません。届出が必要です。詳しくはお住まいの区の区役所保険年金課、または支所区民福祉課へお問い合わせください。
Q5. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、所得基準による減額
(申請不要/要・所得申告)・子ども減額制度
(申請不要)・産前産後減額制度
(要届出)・会社都合等で退職した人の
軽減(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q6. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内にお住まいの区の区役所 保険年金課(支所は区民福祉課)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|名古屋市の国保で押さえるべきポイント
- 名古屋市は2方式(所得割+均等割)。令和8年度の料率は医療分8.83%・後期支援分2.58%・介護分2.34%・子ども分0.26%
- 均等割は医療分50,591円・後期支援15,784円・介護16,120円・子ども1,863円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 均等割が高い(医療分だけで1人年50,591円)。40〜64歳なら所得ゼロでも1人あたり年8万円超
- 減額はほぼ申請不要だが「所得の申告」が前提。収入ゼロでも電子届出で簡易申告できる(19歳未満で所得なしなら申告不要)
- 会社都合退職の軽減は、均等割の減額判定にも効く(給与所得を100分の30として判定)
- 減額判定は賦課期日4月1日時点で固定。年度途中の世帯の増減は反映されない
- 障害者支援施設等への入所・入院は、届出により介護分が不要になる場合がある
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年28万8千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口はお住まいの区の区役所 保険年金課(支所は区民福祉課)
出典・参考:
・名古屋市公式:令和8年度分の国民健康保険料の計算方法
・名古屋市公式:国民健康保険料を軽減する制度
・名古屋市公式:会社都合等で退職した人を対象とした国民健康保険料軽減制度
・名古屋市公式:区役所保険年金課 電話番号
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は名古屋市公式サイトでご確認ください。