糟屋郡宇美町の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド
宇美町は福岡市の東、糟屋郡にある町で、粕屋町・志免町と並んで福岡都市圏のベッドタウンとして知られます。
この記事では、町の公式ページ「国保税の算出方法(令和8年度版)」「国保税の納め方」「国民健康保険の加入・脱退等の手続きについて」などにもとづき、令和8年度の宇美町の国民健康保険税の計算方法、軽減・減免、納付、窓口までをまとめました。
令和8年度の宇美町は、税率の動き方が区分ごとにはっきり分かれたのが特徴です。町の改定前後の比較表では、医療分の所得割が9.05%から7.60%へ1.45ポイント下がる一方、後期高齢者支援金分は2.50%から2.80%、介護分は2.10%から2.20%へ上がり、さらに子ども・子育て支援納付金分(0.27%)が新設されました。40〜64歳の所得割の合計は13.65%から12.87%に下がっています。
また、町は国保税の水準について「県が示す標準保険料率を参考に算定した」と説明しています。この記事では、町公表の改定前後の料率を使って、同じ世帯で令和7年度と令和8年度の税額がどう変わるかも試算しました。
1. 糟屋郡宇美町の国民健康保険の概要
糟屋郡宇美町の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
糟屋郡宇美町の保険税は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
宇美町は「国民健康保険税」の自治体です(保険料ではなく税)。医療給付費分・後期高齢者支援金分・介護納付金分・子ども・子育て支援納付金分のいずれも所得割+均等割+平等割の3方式で、資産割はありません。
所得割は前年の所得から基礎控除を引いた額にかかります。基礎控除は合計所得金額2,400万円以下で43万円、2,400万円超2,450万円以下で29万円、2,450万円超2,500万円以下で15万円、2,500万円超で0円です。
年度の途中で加入・脱退があった場合は月割で計算されます。届出が遅れると、届出日ではなく資格を取得した月にさかのぼって保険税を納めることになります。
介護納付金分は40〜64歳が対象、子ども・子育て支援納付金分は令和8年度に新設された区分です。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 7.60% | 27,000円 | 29,000円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.80% | 9,000円 | 9,000円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.20% | 10,000円 | 7,000円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.27% | 1,060円 (子ども・子育て支援納付金分の均等割は4月1日時点で18歳以上の加入者が対象です(18歳未満の均等割は全額軽減されます)。町の税率表は「均等割1,000円」と「18歳以上均等割60円」を別の行で載せており、この記事では両者を合算した1人1,060円として計算しています) | 1,000円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども・子育て支援納付金分の均等割は4月1日時点で18歳以上の加入者が対象です(18歳未満の均等割は全額軽減されます)。町の税率表は「均等割1,000円」と「18歳以上均等割60円」を別の行で載せており、この記事では両者を合算した1人1,060円として計算しています。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は12.87%(医療7.60%+支援金2.80%+介護2.20%+子ども0.27%/40〜64歳)。40歳未満は10.67%です。
均等割の合計は47,060円(医療27,000+支援金9,000+介護10,000+子ども1,060/18歳以上・40〜64歳)。40歳未満は37,060円です。
平等割の合計は46,000円(医療29,000+支援金9,000+介護7,000+子ども1,000)。40歳未満の世帯は介護分がかからないため39,000円です。町の表では均等割と平等割の合計(応益割)が93,060円で、令和7年度の91,000円から2,060円の増です。
医療分の平等割(29,000円)は均等割(27,000円)より高く、支援金分の平等割・均等割は同額(9,000円)です。世帯単位の定額が重めの設計です。
賦課限度額の合計は113万円(医療67万+支援26万+介護17万+子ども3万)。令和7年度の109万円から4万円上がりました。
令和7年度から令和8年度へ——区分ごとの料率の動き
| 区分 | 所得割 | 均等割 | 平等割 |
|---|---|---|---|
| 医療分 | 9.05%→7.60% | 28,000円→27,000円 | 29,000円(変更なし) |
| 後期高齢者支援金分 | 2.50%→2.80% | 8,000円→9,000円 | 9,000円(変更なし) |
| 介護納付金分(40〜64歳) | 2.10%→2.20% | 10,000円(変更なし) | 7,000円(変更なし) |
| 子ども・子育て支援納付金分(新設) | 0.27% | 1,000円+18歳以上60円 | 1,000円 |
| 所得割の合計(40〜64歳) | 13.65%→12.87% | 応益割(均等割+平等割)91,000円→93,060円 | |
医療分の所得割が大きく下がった一方で、支援金分と介護分の所得割は上がり、均等割・賦課限度額も動いています。「全体が一律に上がった・下がった」ではなく、所得が高めの世帯ほど所得割の低下の恩恵が大きく、低所得でも世帯の定額(応益割)は2,060円増えるという形です。
同じ世帯で令和7年度と令和8年度を比べる
課税標準額200万円の単身世帯で試算します(区分ごとに100円未満切捨て)。令和7年度は子ども分がなかったため、令和8年度の子ども分も含めた総額で比べます。
39歳まで
令和7年度:医療238,000円(181,000+28,000+29,000)+支援67,000円(50,000+8,000+9,000)=305,000円
令和8年度:医療208,000円(152,000+27,000+29,000)+支援74,000円(56,000+9,000+9,000)+子ども7,400円(5,400+1,060+1,000=7,460円)=289,400円
差は年15,600円の減です。
40〜64歳
令和7年度:上の305,000円に介護59,000円(42,000+10,000+7,000)を加えて364,000円
令和8年度:289,400円に介護61,000円(44,000+10,000+7,000)を加えて350,400円
差は年13,600円の減です。
課税標準額がもっと低い世帯では、医療分の所得割の下げ幅(課税標準額×1.45%)が小さくなるため、定額部分の増加と子ども分の新設で総額が増えるケースもあります。たとえば課税標準額が0円の単身・40歳未満の世帯は、均等割・平等割だけで令和7年度の74,000円(28,000+29,000+8,000+9,000)から令和8年度の75,060円(27,000+29,000+9,000+9,000+1,060+1,000)に増えます(軽減判定の前の金額)。
近隣の志免町・粕屋町と比べる
| 自治体 | 所得割(合計) | 医療分の均等割 | 医療分の平等割 | 介護分の平等割 |
|---|---|---|---|---|
| 宇美町 | 12.87% | 27,000円 | 29,000円 | 7,000円 |
| 志免町 | 12.80% | 26,000円 | 28,000円 | 8,000円 |
| 粕屋町 | 14.00% | 29,000円 | 30,000円 | 9,000円 |
隣接する2町の数字は、当サイトが各町の令和8年度の公式公表で確認したものです。宇美町は志免町とほぼ同じ水準で、粕屋町より所得割の合計が1ポイント以上低くなっています。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 195,320円 + 均等割 94,500円 + 平等割 29,000円 ⇒ 318,820円
- 後期支援分: 所得割 71,960円 + 均等割 31,500円 + 平等割 9,000円 ⇒ 112,460円
- 介護分: 所得割 56,540円 + 均等割 20,000円 + 平等割 7,000円 ⇒ 83,540円
- 子ども分: 所得割 6,939円 + 均等割 2,120円 + 平等割 1,000円 ⇒ 10,059円
合計: 年間 約524,879円(月あたり約43,700円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 120,840円 + 均等割 27,000円 + 平等割 29,000円 ⇒ 176,840円
- 後期支援分: 所得割 44,520円 + 均等割 9,000円 + 平等割 9,000円 ⇒ 62,520円
- 介護分: 所得割 34,980円 + 均等割 10,000円 + 平等割 7,000円 ⇒ 51,980円
- 子ども分: 所得割 4,293円 + 均等割 1,060円 + 平等割 1,000円 ⇒ 6,353円
合計: 年間 約297,693円(月あたり約24,800円)
単身世帯でも平等割が合計で年46,000円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 233,080円 / 後期支援分 83,240円 / 介護分 68,260円 / 子ども分 8,351円 ⇒ 合計 約392,931円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 75,048円 / 後期支援分 25,544円 / 介護分 22,356円 / 子ども分 2,723円 ⇒ 合計 約125,671円
差額は年間およそ26万7千円。届出書1枚でこれだけ違います。糟屋郡宇美町が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は糟屋郡宇美町公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険税の上限)
- 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 糟屋郡宇美町の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援納付金分の均等割は4月1日時点で18歳以上の加入者が対象です(18歳未満の均等割は全額軽減されます)。町の税率表は「均等割1,000円」と「18歳以上均等割60円」を別の行で載せており、この記事では両者を合算した1人1,060円として計算しています。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要届出
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 宇美町役場 住民課 国保係(本館1階・7番窓口)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
町の軽減制度では、会社の倒産・解雇(特定受給資格者)や雇い止め(特定理由離職者)で国保に加入した人について、失業した本人の前年の給与所得を100分の30とみなして保険税を計算します。
対象期間は離職日の翌日が属する月から、その翌日が属する年度の翌年度末まで(または国保の資格喪失まで)で、途中で就職しても国保に加入している間は引き続き対象です。対象は離職日の時点で65歳未満の人で、高年齢受給資格者と特例受給資格者は対象外です。
雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11・12・21・22・31・32(特定受給資格者)、23・33・34(特定理由離職者)の場合が該当します。軽減を受けるには届出が必要で、資格確認書または資格情報のお知らせ、雇用保険受給資格者証(原本)または受給資格通知、本人確認書類を持って役場窓口へ行きます。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 糟屋郡宇美町の減免制度|要申請
宇美町の軽減は、所得が少ない世帯・未就学児・18歳未満の子ども分・後期高齢者医療へ移った世帯の軽減が自動適用、非自発的失業と産前産後は届出が必要です。災害や失業などで納付が難しいときは、申請による減免が認められる場合があります。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 所得が少ない世帯の軽減 (申請不要・所得申告は必要) | 世帯の前年の総所得金額(擬制世帯主を含む)が基準以下 | 均等割・平等割が7割・5割・2割軽減。5割・2割の基準は31万円・57万円×(被保険者+特定同一世帯所属者)。65歳以上の公的年金所得者は15万円を差し引いて判定 |
| 未就学児の軽減 (申請不要) | 国保に加入している未就学児 | 均等割の5割を軽減 |
| 18歳未満の子ども分の均等割の軽減 (申請不要) | 18歳未満の被保険者 | 子ども・子育て支援納付金分の均等割を全額軽減 |
| 特定世帯・特定継続世帯の軽減 (申請不要) | 家族が後期高齢者医療に移り、国保の加入者が1人だけになった世帯 | 医療分・支援金分の平等割が最長5年間半額。さらに状況が変わらなければその後3年間は4分の1減額。世帯主が変わると対象外 |
| 旧被扶養者の軽減 (自動適用) | 会社の健康保険の本人が後期高齢者医療に移り、被扶養者だった65歳以上の人が国保に加入 | 所得割はかからず、均等割は半額。旧被扶養者のみの世帯は平等割も半額(資格取得月から2年を経過する月まで)。7割・5割軽減の対象世帯は除く |
| 非自発的失業者の軽減 (要届出) | 65歳未満で離職理由コードが特定受給資格者・特定理由離職者 | 本人の給与所得を100分の30として計算。離職日翌日の属する月から翌年度末まで |
| 産前産後期間の軽減 (要届出) | 出産(予定)日が令和5年11月1日以降で、妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産・人工妊娠中絶を含む) | 出産(予定)月の前月から4か月間(多胎は3か月前から6か月間)の所得割と均等割を免除。支払い済みでも還付 |
| 災害・失業などによる減免 (要申請) | 災害や失業などで保険税の納付が困難な人 | 申請が認められると減免。申請が受理された時点で納期限を過ぎている分は対象外。詳細は国保係へ相談 |
宇美町の減免で押さえておきたい点は次のとおりです。
軽減は自動でも、所得の申告が前提です。町は「申告をしないと、国民健康保険税の軽減が受けられなかったり、医療費の限度額申請時の判定ができなくなったりする」と案内しています。申告がまだの人は税務課(電話092-934-2242)へ相談します。
産前産後の軽減は届出の窓口が「7番窓口」と明記されています。母子健康手帳(多胎の場合はそれぞれの手帳)、本人確認書類、マイナンバーがわかる書類の3点を持参します。
減免は納期限を過ぎた分には使えません。払えないと感じたら、督促が来る前に窓口に相談してください。町は、特別な事情で納付が困難なときは減額や分割納付が認められる場合があるとしています。
滞納が続くと、延滞金のほか、療養費・高額療養費・葬祭費などの保険給付が差し止められ、滞納額に充てられることがあります。財産の差し押さえなどの滞納処分もあり得ます。
保険税が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
- 納付書による納付(納税通知書は毎年6月中旬ごろ送付)
- 年金からの特別徴収(世帯主が65〜74歳で、一定要件を満たす世帯)
宇美町の国保税は、4月から翌年3月までの1年分を6月から翌年3月までの10回に分けて納めます(4月・5月の納付はありません)。納期限は各納期月の末日で、12月(第7期)だけは25日です。納期限や口座振替日が土日祝日にあたる場合は金融機関の翌営業日になります。年度末に加入した場合や、前年度以前にさかのぼって税額が変わった場合は、4月または5月に納付が必要になることがあります。
年金から天引きされる特別徴収は年6回(4月・6月・8月・10月・12月・2月)です。継続して対象の世帯は、4月・6月・8月が仮徴収(前年度の2月分と同額)、10月・12月・2月が本徴収(年税額から仮徴収分を引いた額の3分の1ずつ)になります。新たに対象になった世帯は、6〜9月は納付書か口座振替で納め、10月の年金から天引きが始まります。
対象は、世帯の国保加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯主(擬制世帯主を除く)で、年額18万円以上の年金を受給している世帯です。年度途中で75歳になる世帯主や、介護保険料と国保税の合計が年金額の2分の1を超える場合は対象外です。
天引きは申請により口座振替に切り替えることもできます。窓口で「特別徴収停止」の手続きが必要で、資格確認書または資格情報のお知らせ、預金通帳、通帳のお届け印を持参します。口座振替を使っていても、特別徴収の対象になると手続きがなければ特別徴収が優先されます。社会保険料控除証明書は毎年1月中旬に世帯主あてのハガキで届きます(特別徴収の人は公的年金の源泉徴収票に記載されます)。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 糟屋郡宇美町の国保窓口一覧
国保税の計算・軽減・加入脱退の相談は宇美町役場 住民課 国保係(本館1階・7番窓口)が窓口です。
| 窓口 | 主な業務 | 備考 |
|---|---|---|
| 住民課 国保係(本館1階・7番窓口) 〒811-2192 福岡県糟屋郡宇美町宇美5丁目1番1号 宇美町役場 | 国保の加入・脱退、保険税の軽減・減額、出産育児一時金・葬祭費、高額療養費・限度額適用認定証の申請 | 電話 092-934-2250/FAX 092-933-7512 |
| 税務課 町民税係(4番窓口) | 所得の申告の相談(未申告だと軽減判定ができません) | 電話 092-934-2242 |
夜間窓口は毎月25日(20時まで)で、国保係は7番窓口で対応します(25日が土日祝日のときは翌開庁日)。令和8年度は10月26日(月)、11月25日(水)、12月25日(金)、令和9年1月25日(月)、2月25日(木)、3月25日(木)です。なお毎月第2日曜の日曜窓口(9時〜12時)に国保係の業務は含まれません。証明書発行と戸籍住民係の手続きのみです。
加入・脱退は事由発生から14日以内に届け出ます。加入の届出が遅れると、資格を取得した月までさかのぼって保険税を納めることになり、保険証(資格確認書)がない期間の医療費は、やむを得ない場合を除いて全額自己負担です。
就職して社保に入ったのに国保の脱退を忘れると、国保税と社会保険料の二重払いになります。国保の資格がないまま診療を受けた場合は、国保が負担した医療費を後から返還することになります(例:医療費10万円・3割負担なら、国保負担分7万円)。脱退は窓口のほか、オンライン(電子申請)でも手続きできます。
町は毎年9月を「国民健康保険制度適用適正化強化月間」としています。社保に加入したのに国保を脱退していない人などの確認を進める期間で、届出漏れがあると二重払いや返還の原因になります。
出産育児一時金は出産の翌日から2年以内に申請します。令和5年4月1日以降の出産は48.8万円(産科医療補償制度に加入している分娩機関で在胎週数22週以降の出産なら1.2万円加算)です。直接支払制度を使い、費用が一時金を下回って差額が出た場合などに役場への申請が必要です。海外で出産した場合も対象になる場合があり、事後申請(国内金融機関の口座への振込)で、出産日の翌日から2年以内に申請します。パスポート、出生証明書原本と翻訳文、費用の明細・領収書などが必要です。
葬祭費は3万円で、葬儀を行った日の翌日から2年以内に喪主が申請します。
高額療養費は、マイナ保険証を使えば限度額適用認定証は不要で、窓口の支払いが自動的に限度額までになります。資格確認書で受診する場合は、限度額適用認定証を取得して提示しないと高額な医療費を請求されることがあります。令和8年8月から令和9年7月の自己負担限度額が町のページに載っています。
8. よくある質問(糟屋郡宇美町の国保)
Q1. 宇美町の令和8年度の国保税は前年度より上がりましたか?
A. 料率は区分ごとに動きが分かれています。医療分の所得割は9.05%から7.60%に下がり、支援金分は2.50%から2.80%、介護分は2.10%から2.20%に上がりました。さらに子ども・子育て支援納付金分(所得割0.27%など)が新設されています。40〜64歳の所得割の合計は13.65%から12.87%に下がりましたが、均等割と平等割の合計(応益割)は91,000円から93,060円に増えています。課税標準額200万円の単身世帯(40〜64歳)で試算すると、年364,000円から350,400円に減る計算です。
Q2. 子ども・子育て支援納付金とは何ですか?
A. 令和8年4月に始まった「子ども・子育て支援金制度」に基づき、国保などの医療保険の税(料)に上乗せして集める区分です。宇美町は所得割0.27%、均等割1,000円、18歳以上均等割60円、平等割1,000円で、賦課限度額は3万円です。18歳未満の被保険者の均等割は全額軽減されます。
Q3. 宇美町の国保税は近隣と比べて高いですか?
A. 40〜64歳の所得割の合計は宇美町が12.87%で、志免町12.80%とほぼ同水準、粕屋町14.00%より低くなっています。医療分の均等割27,000円・平等割29,000円は、志免町(26,000円・28,000円)よりやや高く、粕屋町(29,000円・30,000円)よりやや低い水準です。ただし軽減や減免は世帯ごとに異なるため、実際の負担は納税通知書や町への問い合わせでご確認ください。
Q4. 国保税の納期限はいつですか?
A. 6月から翌年3月までの10回で、納期限は各月の末日です。ただし12月(第7期)は25日です。納期限が土日祝日のときは金融機関の翌営業日になります。納税通知書は毎年6月中旬ごろ送られます。
Q5. 年金から天引きになるのはどんな人ですか?
A. 世帯の国保加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯主(擬制世帯主を除く)で、年額18万円以上の年金を受給している人です。介護保険料と国保税の合計が年金額の2分の1を超える場合や、年度途中で75歳になる場合は対象外です。申請により口座振替に変更することもできます。
Q6. 産前産後の国保税の軽減はどう申請しますか?
A. 出産(予定)月の前月から4か月間(多胎は3か月前から6か月間)の所得割と均等割が免除されます。国保係の7番窓口に、本人確認書類・母子健康手帳・マイナンバーがわかる書類を持参します。すでに納付した分も申請により一部が還付されます。
Q7. 会社員の家族が後期高齢者医療に移ったら国保はどうなりますか?
A. 被扶養者だった65歳以上の人が国保に入ると旧被扶養者として、所得割がかからず均等割も半額になります(資格取得月から2年を経過する月まで)。また、国保の加入者が1人だけ残った世帯は、医療分・支援金分の平等割が最長5年間半額(その後3年間は4分の1減額)になります。
Q8. 払えないときはどうすればいいですか?
A. 特別な事情で納付が難しいときは、減額や分割納付が認められる場合があります。災害や失業などでは申請による減免もありますが、すでに納期限を過ぎている分は減免の対象外です。滞納すると延滞金や保険給付の差し止めがあるため、早めに国保係へ相談してください。
Q9. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、所得が少ない世帯の軽減
(申請不要・所得申告は必要)・未就学児の軽減
(申請不要)・18歳未満の子ども分の均等割の軽減
(申請不要)・特定世帯・特定継続世帯の軽減
(申請不要)・旧被扶養者の軽減
(自動適用)・非自発的失業者の軽減
(要届出)・産前産後期間の軽減
(要届出)・災害・失業などによる減免
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q10. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に宇美町役場 住民課 国保係で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|糟屋郡宇美町の国保で押さえるべきポイント
- 糟屋郡宇美町は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分7.60%・後期支援分2.80%・介護分2.20%・子ども分0.27%
- 均等割は医療分27,000円・後期支援9,000円・介護10,000円・子ども1,060円、平等割は合計で年46,000円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 医療分の所得割は9.05%→7.60%に低下、支援金分・介護分は上昇。40〜64歳の所得割の合計は13.65%→12.87%
- 子ども・子育て支援納付金分が新設(所得割0.27%・均等割1,000円+18歳以上60円・平等割1,000円)。18歳未満の均等割は全額軽減
- 課税標準額200万円の単身世帯(40〜64歳)は年364,000円→350,400円(当サイト試算)。低所得世帯は定額部分の増加で増えることも
- 納期は6月〜翌年3月の10回、納期限は月末(12月のみ25日)。年金天引きは年6回
- 夜間窓口は毎月25日(20時まで)、国保係は7番窓口。日曜窓口に国保係の業務はない
- 減免は納期限を過ぎた分には使えないので、早めに相談
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年26万7千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は宇美町役場 住民課 国保係
出典・参考:
・宇美町公式:国保税の算出方法(令和8年度版)
・宇美町公式:国保税の納め方
・宇美町公式:産前産後期間の国民健康保険税の軽減措置について
・宇美町公式:国民健康保険の加入・脱退等の手続きについて
・宇美町公式:国民健康保険税を納めなかった場合
・宇美町公式:出産育児一時金・葬祭費について
・宇美町公式:限度額適用認定証と高額療養費等のご案内
・宇美町公式:窓口延長・休日の取扱業務
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は糟屋郡宇美町公式サイトでご確認ください。