愛知県 高浜市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

高浜市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド

高浜市は愛知県の西三河南部にある、三州瓦の産地として知られる小さなまちです。市役所は青木町にあり、碧南市・刈谷市・安城市・知立市と隣り合って暮らしの圏域を共有しています。
この記事でまず伝えたいのは、高浜市の国保が「保険税」ではなく「国民健康保険税」であること、そして令和8年度から子ども・子育て支援納付金分が加わった4区分の3方式(所得割・均等割・平等割)になったことです。市の税率ページは冒頭でこう整理しています。
「国民健康保険税は、医療分(基礎課税分)・支援分(後期高齢者支援金分)・介護分(介護納付金課税分)・子ども分(子ども・子育て支援納付分)の合算額です」
令和8年度の所得割は医療分6.78%・支援分2.35%・介護分2.11%・子ども分0.29%で、合計は11.53%(40〜64歳は13.64%)。賦課限度額は4区分合計で113万円です。
この記事では、市の税率表と令和8年度のよくある質問(令和8年7月15日現在)をもとに、計算方法、軽減制度、非自発的失業・産前産後の特例、納期、窓口までをまとめました。

1. 高浜市の国民健康保険の概要

高浜市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

高浜市の保険税は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。

高浜市の国保は「保険税」方式で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。資産割はありません。
4区分すべてに平等割があり(医療分23,000円・支援分7,600円・介護分5,900円・子ども分800円)、40歳未満の単身でも世帯単位の固定額がかかります。
納税義務者は世帯主です。市のよくある質問は、世帯主自身が会社の健康保険に入っていて国保に入っていなくても、世帯に国保の被保険者がいれば世帯主宛に納税通知書が届くと説明しています(国保に入っていない世帯主を「擬制世帯主」と呼びます)。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 高浜市国民健康保険税 料率
区分所得割率均等割(1人年額)平等割(1世帯年額)賦課限度額
医療分6.78%35,800円23,000円670,000円
後期高齢者支援金分2.35%11,800円7,600円260,000円
介護分(40〜64歳)2.11%11,900円5,900円170,000円
子ども・子育て支援金分0.29%1,400円
(子ども分の均等割は、市の税率表では「均等割1,300円」と「18歳以上均等割100円」の2段に分かれています。市の試算用Excelでは、この1,300円と100円がどちらも18歳以上の人数に掛けられているため、18歳以上は1人あたり1,400円として計算しています。18歳に達する日以後の最初の3月31日までの被保険者は、市の説明どおり均等割が全額軽減されます。平等割800円は世帯単位です)
800円30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 子ども分の均等割は、市の税率表では「均等割1,300円」と「18歳以上均等割100円」の2段に分かれています。市の試算用Excelでは、この1,300円と100円がどちらも18歳以上の人数に掛けられているため、18歳以上は1人あたり1,400円として計算しています。18歳に達する日以後の最初の3月31日までの被保険者は、市の説明どおり均等割が全額軽減されます。平等割800円は世帯単位です。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

子ども分の均等割に「18歳以上」の行があるのが、高浜市の税率表の読みどころです。市の表は子ども分の均等割欄に1,300円、その下に「18歳以上均等割 100円」と書いています。市の試算用Excelでは1,300円×18歳以上の人数と100円×18歳以上の人数を別々に足す作りなので、18歳以上の人は子ども分の均等割が合計1,400円、18歳未満は全額軽減でゼロ、と読めます。碧南市のように「18歳以上の額を含む」と注記する市もあり、表記は市ごとに違うため、必ず自分の納税通知書の算定明細で確かめてください。

市の税率表には「基礎控除以外の控除(扶養控除・社会保険税控除など)はありません」という注記があります。所得割は前年の総所得金額等から基礎控除43万円だけを引いた額に、被保険者1人ずつ税率を掛けます(医療分・支援分・子ども分はすべての被保険者、介護分は40〜64歳が対象)。

令和8年度の賦課限度額は医療分67万円・支援分26万円・介護分17万円・子ども分3万円で、4区分の合計は113万円です(市のよくある質問に記載)。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 174,246円 + 均等割 125,300円 + 平等割 23,000円 ⇒ 322,546円
  • 後期支援分: 所得割 60,395円 + 均等割 41,300円 + 平等割 7,600円 ⇒ 109,295円
  • 介護分: 所得割 54,227円 + 均等割 23,800円 + 平等割 5,900円 ⇒ 83,927円
  • 子ども分: 所得割 7,453円 + 均等割 2,800円 + 平等割 800円 ⇒ 11,053円

合計: 年間 約526,821円(月あたり約43,900円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 107,802円 + 均等割 35,800円 + 平等割 23,000円 ⇒ 166,602円
  • 後期支援分: 所得割 37,365円 + 均等割 11,800円 + 平等割 7,600円 ⇒ 56,765円
  • 介護分: 所得割 33,549円 + 均等割 11,900円 + 平等割 5,900円 ⇒ 51,349円
  • 子ども分: 所得割 4,611円 + 均等割 1,400円 + 平等割 800円 ⇒ 6,811円

合計: 年間 約281,527円(月あたり約23,500円)

単身世帯でも平等割が合計で年37,300円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 216,774円 / 後期支援分 74,155円 / 介護分 66,963円 / 子ども分 8,957円 ⇒ 合計 約366,849円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 74,024円 / 後期支援分 24,873円 / 介護分 22,638円 / 子ども分 2,914円 ⇒ 合計 約124,449円

差額は年間およそ24万2千円。届出書1枚でこれだけ違います。高浜市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は高浜市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険税の上限)

  • 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 高浜市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども分の均等割は、市の税率表では「均等割1,300円」と「18歳以上均等割100円」の2段に分かれています。市の試算用Excelでは、この1,300円と100円がどちらも18歳以上の人数に掛けられているため、18歳以上は1人あたり1,400円として計算しています。18歳に達する日以後の最初の3月31日までの被保険者は、市の説明どおり均等割が全額軽減されます。平等割800円は世帯単位です。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 市民窓口グループ 国民健康保険担当(電話0566-95-9516)
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

高浜市は「国民健康保険 非自発的失業をされた方へ」という専用ページを設けています。対象は離職日の時点で65歳未満で、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11・12・21・22・31・32のいずれかの方です。市のページには、対象外のコード23・33・34も並べて載っています。
軽減の中身は、前年の給与所得を「30/100」とみなして計算するもの。高額療養費の所得区分判定にも30/100が使われます。軽減されるのは離職者本人の給与所得だけで、それ以外の所得は100/100のままです。期間は離職日の翌日の属する月から翌年度の3月まで。窓口へは資格確認書または資格情報のお知らせと、雇用保険受給資格者証(離職票では手続きできません)を持参します。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 高浜市の減免制度|要申請

高浜市の市サイトで確認できる軽減・免除は、低所得世帯の7割・5割・2割軽減、18歳未満の子ども分均等割の全額軽減、非自発的失業の軽減、産前産後期間相当分の免除です。災害や失業・病気などで納付が難しい場合の個別の減免は、筆者が確認した範囲では専用ページが見当たらないため、納税通知書が届いたら早めに窓口へ相談してください。

高浜市 国民健康保険税の減免
種類主な要件減免内容・手続き
低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)
(申請不要/要・所得申告)
世帯内の被保険者全員(擬制世帯主を含む)の前年中の所得で判定。①43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下=7割、②①+被保険者数×31万円以下=5割、③①+被保険者数×57万円以下=2割(特定同一世帯所属者も被保険者数に含む)均等割額と平等割額を軽減。給与所得者等は給与収入55万円超、または公的年金等の収入が65歳未満60万円超・65歳以上125万円超の人で、2人以上の場合にのみ数に入れます。収入が0円でも申告が必要(16歳未満の被保険者と、市内居住者の控除対象配偶者・扶養親族は不要)
18歳未満の子ども分均等割の軽減
(申請不要)
18歳未満の被保険者(低所得軽減・未就学児均等割軽減を適用した後の額)子ども・子育て支援納付金分の均等割が全額軽減されます
非自発的失業の軽減
(要・届出)
離職日の時点で65歳未満、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11・12・21・22・31・32本人の前年の給与所得を30/100で計算。離職日の翌日の属する月〜翌年度3月まで。軽減中に会社の健康保険に入るなどして国保の資格を失うと終了
産前産後期間の免除
(要・届出)
出産予定日(または出産日)の属する月の前後の一定期間(単胎・多胎で期間が異なります。市の表で確認)該当期間相当分の国保税を免除。対象期間は令和6年1月以降の分。出産予定日の6か月前から届出でき、出産後でも可。母子健康手帳の写しなどが必要

高浜市の軽減で押さえたいのは、判定に使う「給与所得者等」の数え方です。給与収入55万円超の人や公的年金等の収入が一定額を超える人は、世帯に2人以上いるときにだけ、その数から1を引いた人数×10万円が基準に上乗せされます。単身世帯では上乗せはありません。また、市は「軽減を受けるためには、収入が0円でも申告をする必要がある」と明記しています。納税通知書の算定明細の軽減区分欄に「○割」とあれば適用済みです。

保険税が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(市は納付を原則口座振替でお願いしています。申し込みから開始まで2か月程度)
  • 納付書(普通徴収。年8期、納期限は7月〜翌年2月の各月末。月末が土日祝なら翌月最初の平日)
  • 年金からの天引き(特別徴収)(世帯の被保険者が65歳以上75歳未満のみで、世帯主が年額18万円以上の老齢等年金受給者かつ介護保険料が特別徴収されている場合)

高浜市の普通徴収は年8期(7月〜2月の各月末)です。市のよくある質問は、納付書8枚の1回分が何月分という考え方ではなく、年度分(4月〜翌3月の12か月分)を8回に分けて納めるものだと説明しています。年度途中で会社の健康保険に入ったら、加入月数で再計算されます(4月・5月だけ国保だった人にも納税通知書が届きます)。
年金天引きの人は、4月・6月・8月が仮徴収(前年2月に天引きされた額を1期分とする暫定額)、10月・12月・2月が本算定です。介護保険料と国保税の合算額が年金受給額の2分の1を超える場合は、特別徴収の対象から外れます。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保税の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 高浜市の国保窓口一覧

高浜市の国保は市民窓口グループ(本庁舎1階5番窓口)の国民健康保険担当が担当しています。市役所の開庁時間は平日9時〜16時と短めなので、仕事帰りに駆け込むことはできません。

高浜市 国保の窓口・問い合わせ先
窓口電話番号主な内容
市民窓口グループ 国民健康保険担当(本庁舎1階5番窓口)
〒444-1398 高浜市青木町四丁目1番地2
0566-95-9516国保の加入・脱退、資格確認書、国保税の算定・軽減、非自発的失業・産前産後の届出、療養費・高額療養費、出産育児一時金・葬祭費
市民窓口グループ(税務相談・労働相談の予約)0566-95-9517税務相談(毎月第2火曜 13:00〜14:30、税理士・予約優先)、労働相談(毎月第2水曜)の予約
市役所代表0566-52-1111本庁(開庁 平日9:00〜16:00、土日祝・年末年始は閉庁)

電話の受付は平日9:00〜16:00(祝日を除く)。国保の担当窓口へ直通の番号は0566-95-9516です。

届出は国保に入る・やめる事由が起きてから14日以内が目安です。加入が遅れると、資格が発生した時点までさかのぼって保険税を納めることになります。

手続きにはマイナンバーのわかるものと顔写真付きの身分証明書が必要です。代理人(同じ世帯の人を除く)が申請する場合は委任状が要ります。

外国人住民も、3か月以上の在留資格があれば国保に加入します。市役所にはベトナム語・ポルトガル語の通訳案内があります(市民窓口グループ、平日9:00〜16:00)。

8. よくある質問(高浜市の国保)

Q1. 高浜市の国保で「18歳以上均等割」とは何ですか?
A. 子ども・子育て支援納付金分の均等割にだけある区分です。市の税率表は子ども分の均等割に1,300円、別行で「18歳以上均等割100円」を載せています。市の試算用Excelでは両方を18歳以上の人数に掛ける作りなので、18歳以上の人は子ども分の均等割が1人あたり合計1,400円になります。18歳未満の均等割は、低所得軽減・未就学児軽減を適用した後の額が全額軽減されます。表記が分かりにくいため、納税通知書の算定明細で確認してください。

Q2. 世帯主は会社員なのに、なぜ私の家に国保税の通知が届くのですか?
A. 国保税の納税義務者は世帯主だからです。世帯主自身が国保に入っていなくても、世帯に国保の被保険者がいれば世帯主宛に納税通知書が届きます。国保に入っていない世帯主は「擬制世帯主」と呼ばれ、軽減判定の所得にも含まれます。

Q3. 納期限が1か月に2回ある月があるのはなぜですか?
A. 納期限は7月〜翌年2月の各月末ですが、月末が土曜・日曜・祝日にあたる場合は次の平日(翌月)が納期限になるためです。例えば月末が土日なら、その月の納期限が翌月初めにずれ込み、翌月分の月末と近い時期に重なることがあります。

Q4. 就職して会社の健康保険に入ったのに納税通知書が届いたのはなぜ?
A. 国保から会社の健康保険へは自動では切り替わりません。社会保険の加入日がわかる書類と本人確認書類を持って、市役所の市民窓口グループで脱退の届出が必要です。届出済みでも、年度内に国保に加入していた月数分は月割りで課税されるため、通知書が届きます。

Q5. 収入がないのに税額が高いのはなぜですか?
A. 所得の申告がないと軽減世帯に当たるか判断できず、軽減前の金額で課税される場合があるためです。収入が0円でも申告が必要です。ただし16歳未満の被保険者と、高浜市に住む人の控除対象配偶者・扶養親族は申告不要です。

Q6. 令和8年8月から高額療養費の上限額が変わると聞きましたが?
A. 市のページによると、高額療養費制度の見直しで令和8年8月診療分から上限額が変わり、年間上限が新設されます。例えば70歳未満で課税所得が210万円超600万円以下の区分(ウ)は月額85,800円+(医療費−286,000円)×1%、年間上限は530,000円です。マイナ保険証を使えば、事前に限度額適用認定証を申請しなくても窓口の支払いが限度額までになります。

Q7. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)
(申請不要/要・所得申告)・18歳未満の子ども分均等割の軽減
(申請不要)・非自発的失業の軽減
(要・届出)・産前産後期間の免除
(要・届出)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q8. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に高浜市役所 市民窓口グループ 国民健康保険担当(電話0566-95-9516)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|高浜市の国保で押さえるべきポイント

  • 高浜市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分6.78%・後期支援分2.35%・介護分2.11%・子ども分0.29%
  • 均等割は医療分35,800円・後期支援11,800円・介護11,900円・子ども1,400円、平等割は合計で年37,300円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 高浜市の国保は「国民健康保険税」。3方式で、令和8年度の所得割は医療分6.78%・支援分2.35%・介護分2.11%・子ども分0.29%
  • 子ども分の均等割は18歳以上のみ(1,300円+18歳以上均等割100円と読める)。18歳未満は全額軽減
  • 賦課限度額は医療67万・支援26万・介護17万・子ども3万円で合計113万円
  • 納期は7月〜翌2月の年8期(各月末)。年度分を8回に分けて払うもので、1回が何月分という意味ではありません
  • 収入0円でも申告しないと軽減が受けられない(16歳未満・控除対象の配偶者/扶養親族を除く)
  • 窓口は市民窓口グループ(電話0566-95-9516)。開庁は平日9:00〜16:00
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年24万2千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は高浜市役所 市民窓口グループ 国民健康保険担当(電話0566-95-9516)

出典・参考:
・高浜市公式:国民健康保険税(令和8年度の税率・納期)
・高浜市公式:令和8年度 国民健康保険について よくあるご質問(令和8年7月15日現在)
・高浜市公式:国民健康保険税の試算シート(Excel)
・高浜市公式:国民健康保険 非自発的失業をされた方へ
・高浜市公式:産前産後期間相当分の国民健康保険税を免除します
・高浜市公式:国民健康保険の届出
・高浜市公式:国民健康保険の給付(療養費・高額療養費)
・高浜市公式:資格確認書・資格情報のお知らせの更新について
・高浜市公式:相談窓口

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は高浜市公式サイトでご確認ください。

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