福島県 喜多方市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

喜多方市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド

喜多方市は福島県の会津地方の北部にある市で、「蔵のまち」と喜多方ラーメンで知られています。平成18年(2006年)に旧喜多方市・熱塩加納村・塩川町・山都町・高郷村が合併して今の姿になり、いまも本庁のほかに熱塩加納・塩川・山都・高郷の4つの総合支所があって、国保の手続きや納付書での納付ができます。
この記事でいちばん伝えたいのは、令和8年度の喜多方市の国保税は、所得割率だけを下げて、均等割・平等割は1円も動かさなかったことです。市の税率ページは令和7年度と令和8年度を並べていて、医療給付費分の所得割は7.23%→6.65%(-0.58ポイント)、後期高齢者支援金分は3.33%→3.11%(-0.22ポイント)、介護納付金分は2.51%→2.47%(-0.04ポイント)。均等割(医療19,800円・支援金9,000円・介護8,800円)と平等割(医療13,900円・支援金6,300円・介護4,500円)は「増減なし」です。そこへ令和8年度から子ども・子育て支援金分(所得割0.28%・均等割1,200円・18歳以上均等割100円・平等割800円)が新しく加わりました。
その結果、所得のある世帯は税額が下がり、所得がほとんどない世帯は新設の子ども分の分だけわずかに上がるという、方向の分かれる改定になっています(本記事の試算では、70歳・68歳の夫婦で約4,200円の減、所得ゼロで7割軽減の単身で約600円の増)。
もうひとつ、市の公式資料には計算方法のPDFの式の欄に旧率らしい数字(医療分6.23%・支援金分3.33%)が残っているという不一致があります。この記事では、市の税率表・同じPDFの冒頭の表・市のExcel試算シートが一致している6.65%/3.11%を採用しました。詳しくは本文の「喜多方市の資料を読むときの注意」で説明します。
この記事では、令和8年度の税率と令和7年度との比較、世帯別の試算、特定世帯・旧被扶養者などの軽減、未就学児の均等割の実額、納期と納付方法、本庁と4総合支所の窓口、福島県の令和11年度統一の見通しまでまとめました。

1. 喜多方市の国民健康保険の概要

喜多方市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

喜多方市の保険税は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。

喜多方市は「保険税」ではなく「保険税」方式です(市は「国民健康保険税」と表記し、納税義務者は住民票上の世帯主です)。令和8年度の税率は所得割・均等割・平等割の3方式で、資産割はありません。
世帯主が会社の健康保険に入っていて国保に加入していなくても、同じ世帯に国保加入者がいれば納税義務者は世帯主です。市のQ&Aには「国民健康保険は未成年者や意思能力を欠く者、無所得者などがいるため納税義務者は世帯主となる」とあり、税額は加入者の所得などで計算しますが、低所得の軽減を判定するときだけは世帯主の所得も含まれます。
また、国保税の所得割の控除は基礎控除43万円のみです。市のQ&Aは「市県民税では所得割がかかっていないのに国保税で所得割がかかるのはなぜ」という疑問に、「市県民税は扶養控除や社会保険料控除など様々な控除があるが、国保税の控除額は基礎控除のみ」と答えています。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 喜多方市国民健康保険税 料率
区分所得割率均等割(1人年額)平等割(1世帯年額)賦課限度額
医療給付費分6.65%19,800円13,900円670,000円
後期高齢者支援金分3.11%9,000円6,300円260,000円
介護分(40〜64歳)2.47%8,800円4,500円170,000円
子ども・子育て支援金分0.28%1,300円
(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの被保険者は子ども分の均等割1,200円が全額免除です。18歳以上は均等割1,200円に「18歳以上均等割」100円が加わり、1人1,300円になります)
800円30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療給付費分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの被保険者は子ども分の均等割1,200円が全額免除です。18歳以上は均等割1,200円に「18歳以上均等割」100円が加わり、1人1,300円になります。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

喜多方市の資料を読むときの注意。市の「令和8年度国民健康保険税計算方法」PDFは、冒頭の表では医療給付費分の所得割を6.65%・支援金分を3.11%としていますが、下段の計算式の欄には「税率6.23%」「税率3.33%」と別の数字が印字されています。この記事では、市の税率ページの表、PDF冒頭の表、市の試算用Excelシート(均等割・平等割の入力欄)が整合している6.65%/3.11%を令和8年度の税率としています。紙の計算シートや式だけを見て自分で計算すると、結果が食い違うおそれがあります。気になる場合は、税務課市民税班(0241-24-5217)に確認してください。

子ども分の均等割は「1,200円+100円」の二段構え。市の表では、子ども・子育て支援金分の均等割(1,200円)と、18歳以上均等割(100円)が別の行です。18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもは均等割1,200円が全額免除で、18歳以上の人だけが1人1,300円を負担します。本記事の表と計算例は、18歳以上の人については1,300円で計算しています。

課税の対象になる所得は「令和7年1月〜12月」の所得です。市の計算方法PDFが注記しています。令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月)の税額は、その前の年の所得で決まります。

端数処理。市の試算シートは区分ごとに「100円未満切り捨て」の欄があります。本記事の計算例は切り捨て前の概算です。

喜多方市は税率の「均等割・平等割の水準」が据え置きで、動かしたのは所得割だけ。令和8年度は、国が決める賦課限度額(医療分66→67万円)に合わせた変更と、子ども・子育て支援金分の新設以外は、所得割率の引き下げだけが市の判断で動いた部分です。税率改定の理由は市の税率ページには書かれていません(市は「税率を見直します」とだけ記載)。

令和7年度と令和8年度の税率比較(喜多方市公表)

喜多方市 国民健康保険税率 令和7年度→令和8年度
区分令和7年度令和8年度増減
医療給付費分所得割7.23%6.65%-0.58
均等割19,800円19,800円増減なし
平等割13,900円13,900円増減なし
後期高齢者支援金分所得割3.33%3.11%-0.22
均等割9,000円9,000円増減なし
平等割6,300円6,300円増減なし
介護納付金分
(40〜64歳)
所得割2.51%2.47%-0.04
均等割8,800円8,800円増減なし
平等割4,500円4,500円増減なし
子ども・子育て支援金分
(令和8年度新設)
所得割―0.28%新設
均等割(18歳未満は全額免除)―1,200円新設
18歳以上均等割―100円新設
平等割―800円新設
所得割の合計
(40歳未満)
10.56%10.04%-0.52
所得割の合計
(40〜64歳)
13.07%12.51%-0.56
賦課限度額の合計1,090,000円1,130,000円+40,000円

令和7年度の数字は、市の令和8年度税率ページが「令和7年度」「比較」の列として並べているものです。賦課限度額は医療給付費分が66万円→67万円に上がり、子ども分3万円が加わって世帯合計の上限は109万円→113万円になりました(支援金分26万円・介護分17万円は据え置き)。

【計算例1】70歳と68歳の夫婦/課税標準額147万円(令和7年度との比較)

喜多方市は計算例を公表していないため、ここは本記事の試算です。世帯主(70歳)の年金収入300万円(雑所得190万円→基礎控除43万円を引いて課税標準額147万円)、妻(68歳)は所得なしとします。2人とも40〜64歳ではないので介護分はありません。

  • 医療給付費分:1,470,000円×6.65%(97,755円)+19,800円×2人(39,600円)+平等割13,900円=151,255円
  • 後期高齢者支援金分:1,470,000円×3.11%(45,717円)+9,000円×2人(18,000円)+6,300円=70,017円
  • 子ども・子育て支援金分:1,470,000円×0.28%(4,116円)+1,300円×2人(2,600円)+800円=7,516円

合計: 年間 約228,800円(月あたり約19,000円)。令和7年度の税率で計算し直すと約233,000円で、約4,200円の減です。

令和7年度と令和8年度の税額比較(本記事の試算・切り捨て前)
世帯令和7年度の税率令和8年度の税率差
70歳・68歳の夫婦/課税標準額147万円約233,000円約228,800円約-4,200円
40歳単身/給与収入300万円(給与所得202万円・課税標準額159万円・介護分あり)約270,100円約263,300円約-6,800円
40歳夫婦+子2人(うち未就学児1人)/課税標準額257万円(夫に所得)約479,000円約468,000円約-11,000円
39歳以下の単身/所得ゼロ(7割軽減)約14,700円約15,300円約+600円

所得のある世帯は、医療給付費分の所得割率が0.58ポイント下がった効果で税額が下がります。所得が多いほど効き目が大きく、課税標準額257万円の4人世帯では約1.1万円の減です。逆に所得ゼロで7割軽減の単身世帯は、均等割・平等割がもともと据え置きのため下がる要素がなく、新設の子ども分(均等割1,300円+平等割800円の3割分=約630円)がそのまま上乗せになります。市の税率ページの表は「増減なし」を並べていますが、子ども分が加わる分だけ、実額は低所得ほど増える形です。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 105,735円 + 均等割 19,800円 + 平等割 13,900円 ⇒ 139,435円
  • 後期支援分: 所得割 49,449円 + 均等割 9,000円 + 平等割 6,300円 ⇒ 64,749円
  • 介護分: 所得割 39,273円 + 均等割 8,800円 + 平等割 4,500円 ⇒ 52,573円
  • 子ども分: 所得割 4,452円 + 均等割 1,300円 + 平等割 800円 ⇒ 6,552円

合計: 年間 約263,309円(月あたり約21,900円)

単身世帯でも平等割が合計で年25,500円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 188,645円 / 後期支援分 87,763円 / 介護分 70,851円 / 子ども分 8,624円 ⇒ 合計 約355,883円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 53,427円 / 後期支援分 24,618円 / 介護分 20,471円 / 子ども分 2,794円 ⇒ 合計 約101,310円

差額は年間およそ25万5千円。届出書1枚でこれだけ違います。喜多方市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は喜多方市公式の保険税試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険税の上限)

  • 医療給付費分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 喜多方市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの被保険者は子ども分の均等割1,200円が全額免除です。18歳以上は均等割1,200円に「18歳以上均等割」100円が加わり、1人1,300円になります。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 市役所税務課窓口、または各総合支所の住民課窓口。「国民健康保険税特例対象被保険者等申告書」を提出
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

喜多方市の非自発的失業の軽減は、雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)、資格確認書または資格情報のお知らせ、印鑑、申告書を持って税務課または各総合支所住民課で申告します。離職時に65歳未満で、離職理由コードが特定受給資格者の「11・12・21・22・31・32」または特定理由退職者の「23・33・34」の人が対象です。高年齢受給資格者と、短期雇用者の離職に対する一時金(特例受給資格者)は対象外です。
給与所得を100分の30とみなして算定します。市の例では、前年中の給与所得が400万円なら120万円とみなします。軽減の対象は離職した本人だけで、同じ世帯の他の加入者の給与所得は軽減されません。
軽減期間は離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までで、雇用保険の給付を受ける期間とは別です。国保に加入している間は、就職や他の市区町村への転出をしても引き続き軽減の対象ですが、社会保険に加入して国保を脱退すると終わります。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 喜多方市の減免制度|要申請

喜多方市の国保税ページに載っている独自の軽減・減免は、特定世帯・特定継続世帯の平等割軽減、旧被扶養者の減免、災害等の特別事由による減免の3つです。このうち申請が必要と市のページに明記されているのは、納期限までに減免申請書を出す「災害等・特別の事由」の減免で、特定世帯や旧被扶養者は資格や世帯の状況から市が判断して適用しているとみられます。心当たりがあるのに税額通知書に反映されていないときは、税務課に確認してください。

喜多方市 国民健康保険税の減免
種類主な要件減免内容・手続き
特定世帯・特定継続世帯の平等割軽減国保加入者が後期高齢者医療制度へ移ったことで、世帯内の国保加入者が1人になった世帯特定世帯に該当してから5年を経過するまでは平等割が1/2軽減。その後の特定継続世帯は3年間、平等割が1/4軽減。対象は介護納付金分を除く各区分。合計8年
旧被扶養者の減免社会保険などの被保険者が後期高齢者医療制度に移ったことで国保に入った65歳以上の旧被扶養者所得割は全額免除(当分の間)。均等割は1/2(2年間)。旧被扶養者のみの世帯は均等割・平等割とも1/2(2年間)。7割・5割軽減に該当する人は除く。国保加入から2年を過ぎた旧被扶養者は均等割・平等割の減免がなくなり、所得割の免除だけが続く
災害等・特別の事由による減免災害等により生活が著しく困難になった人、その他特別の事由がある人納期限までに減免申請書の提出が必要。詳しい要件は市の税務課に確認
東日本大震災の特例減免(見直し中)震災が生じた日に旧避難指示区域等に住所があった被保険者避難指示解除から10年程度で終了する方針で、令和5年度から地域ごとに順次見直し。地域別の時期は市の「特例減免措置の見直し内容」PDFで確認

低所得の軽減判定は「令和7年中の所得」で行われ、申告していない人が1人でもいると受けられません。市のQ&Aは「世帯の国保加入者に1人でも申告をしていない方がいると、軽減を受けることができず、高い税額を支払うことになる」「入院の際に申請する限度額適用認定証が交付されない場合もある」と明記しています。収入がなくても住民税の申告が必要です。
産前産後の軽減には、届出がなくても市が出産の事実を確認できれば職権で手続きすると市のページにあります(ただし産前産後の間に加入する健康保険が変わったり、他市町村から転入してきたりした場合は把握できないことがあります)。
軽減判定の所得の基準は、5割軽減が「43万円+31万円×(国保加入者数+特定同一世帯所属者数)」、2割軽減が「43万円+57万円×同」、いずれも給与所得者等が2人以上いれば「10万円×(人数-1)」を加えます。市のページにはこの基準額の表が2つ並んでいて、30万5千円/56万円の表と31万円/57万円の表があります。本記事は後者(31万円/57万円)で判定しています。
未就学児の均等割(医療給付費分+支援金分)の実額は、市の表では次のとおりです(子ども分は別)。

未就学児1人の均等割 軽減後の実額(年額・医療給付費分+支援金分、市の表)
世帯の区分法定軽減後の均等割未就学児軽減分軽減後の均等割
軽減なし世帯28,800円14,400円14,400円
2割軽減世帯23,040円11,520円11,520円
5割軽減世帯14,400円7,200円7,200円
7割軽減世帯8,640円4,320円4,320円

令和8年度は令和2年4月2日以降に生まれた国保加入者が対象で、申請は不要です。

保険税が重いと感じたときの選択肢は保険税が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(東邦銀行・大東銀行・福島銀行は全店、ゆうちょ銀行は全国の店舗で振替可。納付義務者名は世帯主。領収証は送付されないので通帳で確認。申し込みから開始まで1か月ほどかかることがある)
  • 納付書による窓口払い(市役所本庁会計課窓口・各総合支所会計窓口、東邦銀行・福島銀行・大東銀行・会津よつば農業協同組合・会津商工信用組合・会津信用金庫・東北労働金庫の市内各支店。ゆうちょ銀行・郵便局は納期限を過ぎると不可)
  • スマホ決済・コンビニ納付は、市のページで対象税目が「市県民税(普通徴収)・固定資産税・軽自動車税」の3つとされており、国保税は載っていません。納付書にコンビニ用のバーコードがあるかを確認
  • 年金からの特別徴収(世帯主が国保加入、国保加入者全員が65〜74歳、世帯主の年金が年18万円以上、介護保険料が特別徴収されていて、国保税と介護保険料の合計が年金額の1/2以下の場合)

令和8年度の納期は8回(普通徴収)で、第1期 7月31日(金)/第2期 8月31日(月)/第3期 9月30日(水)/第4期 11月2日(月)/第5期 11月30日(月)/第6期 1月4日(月)/第7期 2月1日(月)/第8期 3月1日(月)です。第6期は12月ではなく年明けの1月4日なので、年末年始の家計の組み立てに注意してください。納期限が土日祝にあたるときは翌開庁日が期限です。
特別徴収の方は、4月・6月・8月が仮徴収(前年度2月期の徴収額と同額)、10月・12月・2月が本徴収(その年度の確定年税額から仮徴収分を引いた残りの1/3ずつ)です。確定税額より仮徴収が過大だったときは本徴収は行わず、過納額を還付します。所得が大きく減って仮徴収の期間内に年税額を払い終えてしまうと、年金特別徴収は翌年9月まで止まり、再開は最短でも翌年10月からになります。その間の7〜9月(第1〜3期)は納付書か口座振替での納付です。
年金特別徴収にならないケース(市の判定例):世帯主が国保でない(社保・後期の世帯主)、世帯の国保加入者に65歳未満の人(例:33歳の子が国保)がいる、世帯主が75歳になる年度、口座振替に変更したとき、など。逆に「世帯主72歳・妻68歳(ともに国保)」や「世帯主72歳が国保・妻78歳が後期」は特別徴収になります。
口座振替で引き落とせなかったときは、翌月の18日前後に再振替を行い、通知書で日付を知らせます。再振替も不能だと以後の振替は行われません。口座振替に切り替えるときは「世帯主名義の国保税」の記載に注意し、世帯主が変わったときは再手続きが必要です。なお市の口座振替・コンビニの案内ページに載っている税目は市県民税・固定資産税・軽自動車税で、国保税は個別の記載がありません(同じページに「国民健康保険税は世帯主が納付義務者」との注意書きがあります)。申し込みの前に、税務課税制収納班(0241-24-5216)に確認すると確実です。
年度途中に加入・脱退したときは月割計算(年税額÷12×加入月数)。加入した月から課税され、脱退したときはその月の前月分までの課税です。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保税の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 喜多方市の国保窓口一覧

国保の資格(加入・脱退・資格確認書の再交付)は保健課国保医療係、国保税の課税は税務課市民税班、納付・口座振替・納付書の再発行は税務課税制収納班と、担当が分かれています。合併前の旧町村にあたる熱塩加納・塩川・山都・高郷の4つの総合支所でも、住民課市民サービス班が国保の届出や納付書の再発行を受け付けています。市役所の所在地は喜多方市字御清水東7244番地2です。

喜多方市 国保の窓口
窓口電話番号主な業務
保健課 国保医療係
喜多方市役所(本庁舎)
〒966-8601 喜多方市字御清水東7244番地2
0241-24-5224国保の資格(加入・脱退・資格確認書の再交付・マル学の更新)、高額療養費の申請
税務課 市民税班
喜多方市役所(本庁舎)
0241-24-5217国保税の課税、税率・軽減・減免、離職者軽減の申告、年金特別徴収
税務課 税制収納班
喜多方市役所(本庁舎1階の税務課窓口)
0241-24-5216、0241-24-5219納付・口座振替、納付書の再発行(郵送の再発行も電話で受付)
市民課 市民窓口班
喜多方市役所(本庁舎)
(市役所代表から)転入・転出に伴う国保の届出、マル学の新規届出
熱塩加納総合支所 住民課 市民サービス班
〒966-0192 喜多方市熱塩加納町相田字大森5000番地
0241-36-2111国保の加入・脱退などの届出、離職者軽減の申告、納付書の再発行
塩川総合支所 住民課 市民サービス班
〒969-3521 喜多方市塩川町
0241-27-2153(代表0241-27-2111)国保の加入・脱退などの届出、離職者軽減の申告、納付書の再発行
山都総合支所 住民課 市民サービス班
〒969-4135 喜多方市山都町字広中新田1167番地
0241-38-3811国保の加入・脱退などの届出、離職者軽減の申告、納付書の再発行
高郷総合支所 住民課 市民サービス班
〒969-4311 喜多方市高郷町西羽賀字十二林2820番地
0241-44-2111国保の加入・脱退などの届出、離職者軽減の申告、納付書の再発行

届出は事由が発生してから14日以内。遅れると加入した日(社会保険を抜けた日や転入した日)までさかのぼって課税されます。市の公式Q&Aにある例は、令和6年8月1日に社会保険を抜けて、令和8年7月20日に国保の届出をした人に、令和6・7・8年度の3年分の納税通知書が届くというもの。「マイナ保険証も使っておらず病院にもかかっていないが3年分払うのか」という問いに、市は「社会保険を脱退した日にさかのぼって加入するので、3年分納付しなければならない」と答えています。

社会保険に入ったのに国保の納税通知書が来るのは、国保の脱退手続きをしていないためです。市のQ&Aは「勤務先で国民健康保険の脱退を届け出ることはない」と明記しています。事由が生じた日から14日以内に、国保と新しい健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせを持って届け出てください。届出をしないと国保税と社会保険料を二重に負担することになります。

国保税は加入した月から課税されます。社会保険は資格を失った月は保険税を算定しない(健康保険法156条)ため、月の途中(例:9月14日)で退職して翌日に国保に入った場合も、重複して払うことはありません。ただし勤務先の保険税が前納か後納かで給与天引きの月が違うので、天引きされた月は勤務先に確認してください。

国保税の試算シートが公開されています。市が税率ページで「令和8年度喜多方市国民健康保険税の試算シート(Excel)」を配布していて、年間の税額と月額の目安を計算できます。転入直後で前年の所得が分からないうちは、転入前の市区町村へ所得の照会を行うまで、均等割と平等割だけで計算した通知が届き、所得が回答されると更正の通知が来ます。

8. よくある質問(喜多方市の国保)

Q1. 令和8年度の喜多方市の国保税は、上がったのですか、下がったのですか?
A. 所得のある世帯の多くは下がり、所得ゼロで7割軽減の単身世帯はわずかに上がります。
医療給付費分の所得割は7.23%→6.65%、支援金分は3.33%→3.11%、介護分は2.51%→2.47%と下がり、均等割・平等割は据え置き。そこへ子ども・子育て支援金分(所得割0.28%・均等割1,200円・18歳以上100円・平等割800円)が加わりました。
本記事の試算では、70歳・68歳の夫婦(課税標準額147万円)が約233,000円→約228,800円(約4,200円の減)、40歳単身(給与収入300万円)が約270,100円→約263,300円(約6,800円の減)、所得ゼロの単身(7割軽減)は約14,700円→約15,300円(約600円の増)です。

Q2. 市の計算方法PDFに6.23%と書いてあるのですが、どちらが正しいのですか?
A. 市の税率ページの表、同じPDFの冒頭の表、市の試算Excelシートが一致している医療給付費分6.65%・支援金分3.11%・介護分2.47%・子ども分0.28%が令和8年度の税率です。PDFの下段の式の欄の「6.23%」「3.33%」は、表の数字と食い違っています(3.33%は令和7年度の支援金分の率と同じです)。
市が公式に訂正を出しているかは確認できていません。正確な金額が必要なときは、税務課市民税班(0241-24-5217)に問い合わせるか、税額が確定したあとの納税通知書で確認してください。

Q3. 福島県は国保税を統一すると聞きました。喜多方市も関係しますか?
A. 福島県は令和11年度に県内の国保税率を完全統一する方針で、県内の須賀川市は公式サイトでそのことを公表しています。喜多方市も県内の市なので、将来は県が示す標準的な税率に近づくことが見込まれます。
ただし喜多方市の国保税ページには、統一の時期や税率の目標についての説明は見当たりません。令和8年度の改定が統一に向けた調整なのかどうかは、市は明言していません。本サイトの二本松市・会津若松市の記事と比べると、喜多方市の所得割の合計(40歳未満10.04%)は二本松市(8.24%)・会津若松市(9.08%)より高く、均等割・平等割は据え置きのまま所得割を下げた点が特徴です。統一が近づくと、市ごとの違いは縮まっていく可能性があります。

Q4. 世帯主は会社員で社保なのに、国保税の納税通知書が届きました。なぜですか?
A. 同じ世帯に国保に加入している人(子どもなど)がいるからです。国保は未成年者や無所得者もそれぞれ被保険者になるため、納税義務者は世帯主とされています。税額の計算は加入者の所得などで行いますが、低所得の軽減を判定するときだけは世帯主の所得も含まれます。

Q5. 会社を辞めて収入がないのに、国保税が高いのはなぜですか?
A. 国保税は「前年中の所得」をもとに計算するため、いま収入がなくても課税されます。現在の収入が反映されるのは翌年度の税額からです。会社都合などの離職(離職理由コード11・12・21・22・31・32・23・33・34)なら、給与所得を30/100とみなす離職者軽減が受けられます。受給資格者証を持って、税務課または各総合支所住民課で申告してください。

Q6. 年度の途中で40歳・65歳・75歳になったら、国保税はどうなりますか?
A. 40歳になる月から介護納付金分が課税され、更正(増額)の通知が届きます(4〜6月に40歳になる人は、あらかじめ介護分を含めて通知)。40歳に到達する日は誕生日の前日です。65歳になる年度は、あらかじめ月割計算されているので、65歳になってから減額変更はありません。65歳以降の介護保険料は市に別に納めます。75歳になる年度も同様にあらかじめ月割計算で、75歳到達月の前月分までが課税され、その月以後は後期高齢者医療保険料になります。世帯主が75歳になっても世帯内に国保加入者がいれば、世帯主が引き続き納税義務者です。

Q7. 年度の途中で税額が変わるのはどんなときですか?
A. 市のページでは、①世帯内の加入者数が変わったとき、②申告・修正申告で所得が確定・変更されたとき、③年度途中(7月〜3月)に40歳になったとき、④離職者軽減が適用されたとき、⑤世帯主が変わったとき、⑥転入前住所地から所得の回答があったとき、の6つを挙げています。通知書は原則として事由が生じた月の翌月に届きます。

Q8. 収入がないので住民税の申告をしませんでした。何か影響はありますか?
A. あります。世帯の国保加入者に申告していない人が1人でもいると、低所得の軽減(7割・5割・2割)を受けられず、高い税額になります。入院のときに申請する限度額適用認定証が交付されない場合もあります。収入がなくても申告をしてください。

Q9. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、特定世帯・特定継続世帯の平等割軽減・旧被扶養者の減免・災害等・特別の事由による減免・東日本大震災の特例減免(見直し中)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q10. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に喜多方市役所 保健課 国保医療係(0241-24-5224)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|喜多方市の国保で押さえるべきポイント

  • 喜多方市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療給付費分6.65%・後期支援分3.11%・介護分2.47%・子ども分0.28%
  • 均等割は医療給付費分19,800円・後期支援9,000円・介護8,800円・子ども1,300円、平等割は合計で年25,500円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 令和8年度は所得割だけを下げた改定。医療分7.23→6.65%、支援金分3.33→3.11%、介護分2.51→2.47%。均等割・平等割は据え置き(市の表は「増減なし」)。子ども分0.28%が新設
  • 所得割の合計は40歳未満で10.04%、40〜64歳で12.51%(令和7年度は10.56%・13.07%)。本サイトで取り上げた福島県内の二本松市(8.24%)・会津若松市(9.08%)の40歳未満の合計より高い水準
  • 市の計算方法PDFの式の欄に旧率らしい6.23%・3.33%が残っている。税率ページの表・PDF冒頭の表・Excel試算シートは6.65%/3.11%で一致
  • 国保税は8回払い(7月〜翌年2月)。納期限は7/31・8/31・9/30・11/2・11/30・1/4・2/1・3/1(第6期は12月ではなく1月4日)
  • 特定世帯は5年間平等割が1/2、その後3年間は1/4軽減(介護分を除く)。旧被扶養者は所得割が全額免除
  • 福島県は令和11年度に県内の国保税率を完全統一する方針。喜多方市の税率ページには統一の時期の説明は見当たらない
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年25万5千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は喜多方市役所 保健課 国保医療係(0241-24-5224)

出典・参考:
・喜多方市公式:令和8年度国民健康保険税の税率
・喜多方市公式:令和8年度国民健康保険税の計算方法(PDF)
・喜多方市公式:国民健康保険税の軽減と減免
・喜多方市公式:国民健康保険税の子ども・子育て支援金制度について
・喜多方市公式:国民健康保険税のあらまし
・喜多方市公式:国民健康保険税の月割計算と税額変更
・喜多方市公式:国民健康保険税に関するよくある質問(FAQ)
・喜多方市公式:産前産後期間の国民健康保険税の軽減について
・喜多方市公式:国民健康保険税の納付方法
・喜多方市公式:国民健康保険税の年金特別徴収(年金からの天引き)について
・喜多方市公式:市税等の口座振替のお申し込み方法と注意点
・喜多方市公式:市税等のコンビニ・スマホ納付について
・喜多方市公式:納付書で市税を納付できる窓口とお問い合わせ先
・喜多方市公式:国保の手続
・喜多方市公式:東日本大震災の被災者の方の国民健康保険税等の特例減免措置見直しについて
・須賀川市公式:令和8年度国民健康保険税の税率及び算出方法(福島県の令和11年度完全統一方針の記載)

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は喜多方市公式サイトでご確認ください。

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