幸手市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド
幸手市は埼玉県の北東部、茨城県境に近い市で、市役所は東4丁目にあります。国保の窓口は市役所の保険年金課・国民健康保険担当で、加入・喪失・給付・国保税まで1つの担当が受け持っています。
先に結論です。幸手市の国保税は令和8年度、所得割が12.5%から13.35%(+0.85ポイント)、均等割が72,000円から80,600円(+8,600円)へ上がりました(40〜64歳・18歳以上の合計、市の税率表)。内訳は、医療給付分が8.0%・46,000円、後期高齢者支援金等分が2.7%・16,000円、介護納付金分が2.4%・17,000円で、令和8年度から子ども・子育て支援納付金分(0.25%・均等割1,500円+18歳以上100円)が新たに加わりました。賦課限度額は医療66万円・後期26万円・介護17万円・子ども3万円で合計112万円(令和7年度は106万円)です。
幸手市の特徴は、令和7年度に一度税率(所得割・均等割)を改正し、令和8年度はそこから続けて段階的に上げている点です。市は「令和9年度の市町村標準保険税率に向けて段階的に保険税率を引き上げていく」と説明しており、埼玉県が県内市町村に求めている令和9年度までの準統一の途中にあります。上げ幅は区分ごとに0.1〜0.4ポイント、均等割で1,000〜4,000円と、一気に動かすのではなく刻んで動かしているのが読み取れます。
もうひとつ、令和8年4月1日から、埼玉県内すべての市町村で国保税の納付は「原則口座振替」になりました。幸手市のページにもこの旨が明記されており、新しく国保に入る方は最初から口座振替を前提に手続きを考えておくと安心です。
この記事では、市の公式ページをもとに、令和8年度の税率と計算方法、令和7年度との比較、軽減・減免、納付方法、加入手続き、窓口の使い分けまでをまとめました。数字は毎年変わるので、最終確認は市の国保のページで行ってください。
1. 幸手市の国民健康保険の概要
幸手市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
幸手市の保険税は2方式(所得割+均等割)で計算します。世帯単位でかかる平等割はありません。単身世帯にとっては比較的有利な設計です。
幸手市の国保は「保険税」ではなく「保険税」方式で、2方式(所得割+均等割)です。平等割も資産割もありません。納税義務者は世帯主で、市のQ&Aでは「世帯主自身が国保に加入していなくても、世帯内に国保加入者がいれば世帯主に課税される。ただし税額が計算されるのは加入者の分だけ」と説明されています。税額は月割で計算し、年度途中の加入・脱退があれば計算し直して通知されます。
令和8年度の合計は、所得割13.35%・均等割80,600円・賦課限度額112万円(40〜64歳・18歳以上の場合)。なお、市は世帯の中に1人でも所得の申告をしていない人がいると、正しい税額が出ず、軽減も受けられないと注意しています。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|
| 医療分 | 8.00% | 46,000円 | 660,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.70% | 16,000円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.40% | 17,000円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.25% | 1,600円 (市の税率表は均等割1,500円+「18歳以上均等割」100円の2行。18歳に達する日以後の最初の3月31日以前の被保険者は、子ども・子育て支援納付金分の均等割が全額減免される(市の説明)。表の1,600円は18歳以上の1人あたり) | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 市の税率表は均等割1,500円+「18歳以上均等割」100円の2行。18歳に達する日以後の最初の3月31日以前の被保険者は、子ども・子育て支援納付金分の均等割が全額減免される(市の説明)。表の1,600円は18歳以上の1人あたり。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
賦課限度額は医療66万円・後期支援26万円・介護17万円・子ども3万円の合計112万円(令和7年度は医療65万円・後期24万円・介護17万円の合計106万円)。限度額は区分ごとに適用され、市は被保険者間の負担の公平性を図るため引き上げたと説明しています。合計額の100円未満は切り捨てです。
所得割の計算ベースは「前年の総所得金額-基礎控除43万円」で、被保険者ごとに計算して世帯で合算します。子ども・子育て支援納付金分は18歳以上の方が対象で、所得割0.25%・均等割1,500円・18歳以上均等割100円の3本立てです。
令和9年度にさらに上がる可能性があります。市は令和9年度の標準保険税率に向けて段階的に引き上げる方針です。埼玉県は令和9年度までに県内全市町村を標準税率に合わせることを求めており、将来的には県内どこでも同じ世帯構成・同じ所得なら同じ保険税になる「完全統一」を目指しています。
幸手市の税率:令和7年度→令和8年度
| 区分 | R7 | R8 | 増減 | |
|---|---|---|---|---|
| 医療給付分 | 所得割率 | 7.6% | 8.0% | +0.4pt |
| 均等割額 | 42,000円 | 46,000円 | +4,000円(+9.5%) | |
| 後期高齢者支援金等分 | 所得割率 | 2.6% | 2.7% | +0.1pt |
| 均等割額 | 15,000円 | 16,000円 | +1,000円(+6.7%) | |
| 介護納付金分 | 所得割率 | 2.3% | 2.4% | +0.1pt |
| 均等割額 | 15,000円 | 17,000円 | +2,000円(+13.3%) | |
| 子ども・子育て支援納付金分 | 所得割率 | ― | 0.25% | 新設 |
| 均等割額 | ― | 1,500円(18歳以上は+100円) | 新設 | |
| 合計(40〜64歳・18歳以上) | 所得割/均等割 | 12.5%/72,000円 | 13.35%/80,600円 | +0.85pt/+8,600円 |
| 賦課限度額(合計) | 106万円 | 112万円 | +6万円 |
区分別に見ると、いちばん上がったのは医療給付分の所得割(+0.4pt)と介護分の均等割(+2,000円、+13.3%)です。逆に後期支援分は所得割+0.1pt・均等割+1,000円と小幅にとどまります。市は令和7年度の改正(所得割・均等割の引き上げと限度額の引き上げ)に続き、令和8年度も「令和9年度の市町村標準保険税率に向けて」段階的に動かしており、1回の上げ幅を小さく刻む設計です。
同じ世帯で、令和7年度と令和8年度の年間国保税を比べる
| モデル世帯 | R7 | R8 | 増額(増加率) |
|---|---|---|---|
| 30歳単身・給与収入300万円(基準総所得金額159万円・介護分なし) | 219,180円 | 237,705円 | +18,525円(+8.5%) |
| 40歳単身・給与収入300万円(同・介護分あり) | 270,750円 | 292,865円 | +22,115円(+8.2%) |
| 40歳単身・給与収入500万円(基準総所得金額313万円・介護分あり) | 463,250円 | 498,455円 | +35,205円(+7.6%) |
| 40歳夫婦+子2人(1人は未就学児)・基準総所得金額257万円(介護分は夫婦2人) | 550,750円 | 597,295円 | +46,545円(+8.5%) |
増額は7〜8%台で、所得が高い世帯ほど増加率はやや低くなります(上げ幅の大きい均等割の比重が下がるため)。給与収入500万円の単身で年3.5万円、子育て世帯で年4.7万円の増額です。いずれも100円未満の端数処理前の概算で、実際の納税通知額とは数百円ずれることがあります。市はExcelの計算式(令和8年度版)を公開しているので、自分の世帯の正確な試算はそちらで確認できます。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 205,600円 + 均等割 161,000円 ⇒ 366,600円
- 後期支援分: 所得割 69,390円 + 均等割 56,000円 ⇒ 125,390円
- 介護分: 所得割 61,680円 + 均等割 34,000円 ⇒ 95,680円
- 子ども分: 所得割 6,425円 + 均等割 3,200円 ⇒ 9,625円
合計: 年間 約597,295円(月あたり約49,800円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 127,200円 + 均等割 46,000円 ⇒ 173,200円
- 後期支援分: 所得割 42,930円 + 均等割 16,000円 ⇒ 58,930円
- 介護分: 所得割 38,160円 + 均等割 17,000円 ⇒ 55,160円
- 子ども分: 所得割 3,975円 + 均等割 1,600円 ⇒ 5,575円
合計: 年間 約292,865円(月あたり約24,400円)
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 232,400円 / 後期支援分 78,910円 / 介護分 72,920円 / 子ども分 7,425円 ⇒ 合計 約391,655円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 68,640円 / 後期支援分 23,546円 / 介護分 23,152円 / 子ども分 2,275円 ⇒ 合計 約117,613円
差額は年間およそ27万4千円。届出書1枚でこれだけ違います。幸手市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は幸手市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険税の上限)
- 医療分 660,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年112万円(1,120,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 幸手市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、市の税率表は均等割1,500円+「18歳以上均等割」100円の2行。18歳に達する日以後の最初の3月31日以前の被保険者は、子ども・子育て支援納付金分の均等割が全額減免される(市の説明)。表の1,600円は18歳以上の1人あたり。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 保険年金課 国民健康保険担当(窓口・電子申請)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
幸手市の非自発的失業者の軽減は、離職時点で65歳未満・平成21年3月31日以降に離職・雇用保険の受給資格があり、受給資格者証(または受給資格通知)の離職理由コードが11・12・21・22・31・32(特定受給資格者=倒産・解雇など)または23・33・34(特定理由離職者=雇止めなど)の方が対象です。特例受給資格者証(短期雇用特例被保険者)と高年齢受給資格者証(65歳到達日以降の離職)は対象外と市は明記しています。
中身は、「保険税の算定で使う給与所得」と「高額療養費の所得区分の判定に使う給与所得」を100分の30に減じて計算するもの。適用は離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで(途中で他の保険に入って国保を抜けた時点で終了)。再離職して新たな受給資格がないまま国保に戻った場合は、前の離職の対象期間内であれば再び届出できます。
申請に必要なのは軽減申告書・雇用保険受給資格者証・本人確認書類。市の公式ページから電子申請(LoGoフォーム)もできます。届出できるのは世帯主または住民票上同一世帯の方で、別世帯の方が届け出る場合は窓口で、代理人選任届が必要です。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 幸手市の減免制度|要申請
幸手市の軽減・減免は、自動で適用されるもの(低所得の軽減、未就学児の軽減、18歳未満の子ども分の減免)と、申請が必要なもの(非自発的失業、産前産後、介護保険適用除外施設、一部負担金の減免・徴収猶予)に分かれます。市の公式ページで制度の中身が公開されているのは次の表のとおりです。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 産前産後期間の国保税減額(要届出) | 令和5年11月1日以降に出産予定または出産した被保険者(妊娠85日=4か月以上。死産・流産・早産・人工妊娠中絶も含む) | 単胎は出産予定月・出産月の前月から4か月間、多胎は3か月前から6か月間の所得割と均等割を減額。出産予定日の6か月前から届出でき、出産後でも可。母子健康手帳などが必要(出産後の届出は親子関係を示す書類も) |
| 介護保険適用除外施設に入所した方の減免(要届出) | 40〜64歳の国保加入者で、介護保険の適用除外施設に入所中、または入所後に退所した方 | 入所期間中の介護納付金分が免除。入所(退所)証明書が必要。退所後でも手続きを忘れずに |
| 一部負担金の減免・徴収猶予(要申請) | 震災・風水害・火災などの災害、干ばつ・冷害による農作物の不作や不漁、事業の休廃止や失業等による収入の著しい減少、その他相当と認める事由で生活が著しく困難になった世帯 | 医療機関の窓口で払う一部負担金が減免、または徴収猶予。猶予は1か月ごとで原則連続6か月まで。国保加入者以外の世帯主(擬制世帯主)がいる世帯も対象。詳細は保険年金課 |
市の公式ページで確認できる、幸手市ならではのポイントを3つ挙げます。
1. 未就学児の均等割は「一律5割減」。さらに低所得軽減と重ねられる。幸手市は令和4年度から、国保に加入する未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前)の均等割を一律5割減額しています。低所得軽減がある世帯は、その軽減後の均等割からさらに5割を減額するため、7割軽減世帯は8.5割、5割軽減世帯は7.5割、2割軽減世帯は6割の減額になります。申請は不要です。ただし、減額後もなお世帯の年間税額が最高限度額に達するときは、最高限度額が税額になります。
2. 18歳未満の子ども分の均等割は全額減免。令和8年度に新設された子ども・子育て支援納付金分は、18歳に達する日以後の最初の3月31日以前の被保険者の均等割が全額減免されます。ただし所得割は被保険者全体にかかる設計です。
3. 所得の申告は「16歳以上全員」。収入ゼロでも簡易申告を。市は、確定申告や住民税の申告が不要な方(世帯主の扶養になっている方、収入がなかった方、遺族年金・障害年金だけの方)でも、4月1日時点で16歳以上なら簡易申告をお願いしたいとしています。申告がないと低所得軽減の判定ができないためで、簡易申告は電子申請(LoGoフォーム)でも手続きできます。注意点として、限度額適用認定証を使いたい場合は簡易申告ではなく確定申告または住民税の申告が必要とされています。
低所得の7割・5割・2割軽減の判定基準は、国の制度に基づく全国共通の所得基準で、上の表のとおりです。
保険税が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(令和8年4月1日から県内すべての市町村で原則。納期ごとに自動振替で、忘れる心配がない)
- 納付書による納付(納税通知書に記載された金融機関・郵便局。郵便局は納期限内のみ)
- スマホ決済・アプリ納付(納税通知書のコンビニ納付用バーコードを読み取り、事前登録した口座から引き落とし)
- 年金からの特別徴収(年金天引き)(世帯主が国保加入・加入者全員が65〜74歳・対象年金が年額18万円以上・保険税と介護保険料の合計が年金額の2分の1以下、のすべてを満たす世帯)
納期は7月から翌年2月までの8回(普通徴収)。令和8年度の納税通知書は7月中旬に発送されます。市のQ&Aには、「10月末の納期限の保険税は10月分ではない」という注意があります。年度の税額を8回に分けているだけなので、社会保険に入って国保を抜けても、課税更正(決定)通知書が届くまでは納期限どおり納め、納め過ぎは後で還付されます。
年金天引きは年6回で、4月・6月・8月は前年度の2月分と同額を天引きする仮徴収、10月・12月・翌2月は年税額から仮徴収分を引いた残りを3回に分ける本徴収です。普通徴収の年8回から年6回になるので、総額は同じでも1回あたりの額は大きく見えます(市の例では年12万円で、普通徴収は1回1.5万円、特別徴収は1回2万円)。
特別徴収は「年金特別徴収の中止届」を出し、口座振替に切り替えれば止められます(現金納付への切り替えは市の裁量では認められないと市が明記)。中止が間に合わないときは次回の天引きから止まります。また、社会保険料控除は支払った人に付くため、年金天引きなら世帯主、口座振替なら実際に口座から払った人の控除になります。滞納すると延滞金のほか、医療費がいったん全額自己負担になったり、差押えなどの滞納処分を受けたりすることがあります。納付が困難なときは納税課(内線155)に相談を。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保税の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 幸手市の国保窓口一覧
幸手市の国保は市役所の保険年金課・国民健康保険担当が窓口です。所在地は幸手市東4丁目6番8号(〒340-0192)、代表電話は0480-43-1111で、国民健康保険担当は内線142・143・144、ファクスは0480-43-1125です。加入・喪失・給付の申請の多くは、LoGoフォームの電子申請や郵送でも受け付けています。
| 窓口 | 場所・連絡先 | 国保で扱う主な業務・注意点 |
|---|---|---|
| 保険年金課 国民健康保険担当 | 幸手市東4-6-8 0480-43-1111(代表)内線142・143・144 | 加入・喪失の届出、税額・軽減・減免の相談、非自発的失業の軽減申請、産前産後の減額届、一部負担金の減免・徴収猶予、出産育児一時金(一子50万円)・葬祭費の申請、限度額適用認定証の相談 |
| 保険年金課 国民年金担当・後期高齢者医療担当 | 同じ課内 内線145・146(国民年金)/147(後期高齢者医療) | 退職して国保に入るときは国民年金第1号への変更も必要。配偶者が第3号だった場合は配偶者の変更も。75歳到達時の後期高齢者医療の手続きも同じ課 |
| 納税課 | 幸手市役所 0480-43-1111(内線155) | 納付の相談(納付が困難なとき)。納付方法の詳細・口座振替の手続き案内 |
| 電子申請・郵送 | LoGoフォーム/〒340-0192 幸手市東4丁目6番8号 保険年金課 国民健康保険係 | 国保加入(1回で5人まで)・簡易申告・非自発的失業の軽減・出産育児一時金・葬祭費の申請。郵送は特定記録郵便か簡易書留がおすすめ。届出できるのは本人または住民票上同一世帯の方 |
| ハローワーク | 最寄りのハローワーク | 非自発的失業の軽減に必要な雇用保険受給資格者証の発行・離職理由コードの確認 |
国保の加入は自動ではありません。職場の健康保険をやめたとき(退職証明書・離職票・健康保険資格喪失証明書のいずれか1点)、生活保護をやめたとき(保護廃止決定通知書)、転入したとき、子どもが生まれたときなどに、届出が必要です。本人確認書類と、世帯主・届出が必要な方全員のマイナンバー確認書類を持参します。郵送の場合は、国保異動届・事由ごとの書類の写し・マイナンバー確認書類の写し・本人確認書類の写しの4点を送ります(受付後の添付書類の返却はありません)。
加入が遅れても、加入日は届出日ではなく「他の健康保険をやめた日」「転入した日」です。市のQ&Aによると、無保険の期間があってもさかのぼって加入となり、保険税は加入月分から最大3年間さかのぼって納めることになります。「病院にかかっていないから」という理由で免除されることはありません。
退職後の選択肢として任意継続(最長2年)もありますが、市は保険料は加入していた健保組合などに確認するよう案内し、国保税は前年の所得で計算するため退職直後は高くなりやすいと注意しています。市のExcel試算を使って比べるのが現実的です。
出産育児一時金は一子につき50万円(妊娠12週=85日以降の死産・流産も支給)。直接支払制度を使えば、退院時に窓口でその分を負担せずに済みます。出産日の翌日から2年で時効。社会保険に1年以上加入していた方が退職後6か月以内に出産した場合は、前の健康保険から支給され、幸手市の国保からは出ません。葬祭費は、領収書・亡くなった方の資格確認書・口座がわかるもの・申請書・申立書を持って申請します。
8. よくある質問(幸手市の国保)
Q1. 幸手市の国保税は、令和9年度にさらに上がるのですか?
A. 上がる可能性があります。
市は「令和9年度の市町村標準保険税率に向けて段階的に保険税率を引き上げていく」と説明しています。埼玉県の運営方針は令和9年度までに県内全市町村を県の標準税率に合わせることを求めています。令和7年度に所得割・均等割を改正し、令和8年度も続けて引き上げたことからも、令和9年度の動きは確認しておくべきです。ただし令和9年度の標準税率は未確定なので、最新の数字は市の国保のページでご確認ください。
Q2. 収入がないのに納税通知書が届きました。なぜですか?
A. 国保税には所得に関係なくかかる均等割があるためです。ただし前年の所得が一定以下なら7割・5割・2割の軽減があり、軽減を受けるには所得の申告が必要です。市は、16歳以上の国保加入者は収入がない方でも必ず申告するよう求めています。確定申告や住民税申告が要らない方は、市の簡易申告(電子申請可)で済みます。
Q3. 3月末で仕事を辞めて所得が減ったのに、税額が下がらないのはなぜですか?
A. 国保税の所得割は前年の所得で計算するため、現在の所得の減少は翌年度の保険税から反映されます。ただし倒産・解雇・雇止めなどが理由の離職(離職時65歳未満)なら、前年の給与所得を30%として計算する「非自発的失業者の軽減」が使えます。届出が必要で、電子申請もできます。
Q4. 年金から天引きされる人とされない人がいるのはなぜですか?
A. 市のQ&Aによると、特別徴収は世帯主が国保加入で、世帯の国保加入者が全員65〜74歳、対象年金が年額18万円以上、国保税と介護保険料の合計が年金額の2分の1以下という要件を満たす世帯だけです。65歳未満の加入者が1人でもいれば対象外(世帯主の年金から若い人の税まで天引きしないため)。毎年度判定するので、年度によって変わります。
Q5. 年金天引きを現金払いに変えられますか?
A. 変えられるのは口座振替だけで、現金納付への切り替えは市の裁量では認められないと市が明記しています。保険年金課で「年金特別徴収の中止届」を出し、口座振替の申込(金融機関または市役所)を済ませます。口座振替の残高不足などで滞りが出ると、特別徴収に戻されることがあります。
Q6. 40歳になったら税額が上がったのはなぜですか?
A. 40〜64歳は介護納付金分が加算されるためです。40歳の誕生月(1日生まれは前月)の分から加算され、年度の途中で40歳になる場合は、翌月以降に増額した納税通知書が届きます。令和8年度の介護分は所得割2.4%・均等割17,000円・限度額17万円です。
Q7. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、産前産後期間の国保税減額(要届出)・介護保険適用除外施設に入所した方の減免(要届出)・一部負担金の減免・徴収猶予(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q8. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に幸手市 保険年金課 国民健康保険担当(市役所・0480-43-1111 内線144)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|幸手市の国保で押さえるべきポイント
- 幸手市は2方式(所得割+均等割)。令和8年度の料率は医療分8.00%・後期支援分2.70%・介護分2.40%・子ども分0.25%
- 均等割は医療分46,000円・後期支援16,000円・介護17,000円・子ども1,600円。賦課限度額は世帯合計で年112万円
- 令和8年度は所得割12.5%→13.35%(+0.85pt)、均等割72,000円→80,600円(+8,600円)、限度額106万円→112万円(40〜64歳・18歳以上の合計)
- モデル世帯の試算では、給与収入300万円の単身で年1.9万円(30歳)〜2.2万円(40歳)、夫婦+子2人の世帯で約4.7万円の増額(本記事の概算)
- 令和7年度に続き令和8年度も段階的に引き上げ。令和9年度の標準保険税率に向けた動きで、埼玉県は令和9年度までの準統一を要請
- 未就学児の均等割は一律5割減(低所得軽減と併用で最大8.5割減)、18歳未満は子ども分の均等割が全額減免。16歳以上は収入ゼロでも簡易申告(電子申請可)を
- 令和8年4月から納付は原則口座振替。納期は7月〜翌2月の8回、年金天引きは年6回。非自発的失業・産前産後は要届出
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年27万4千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は幸手市 保険年金課 国民健康保険担当(市役所・0480-43-1111 内線144)
出典・参考:
・幸手市公式:国民健康保険税の賦課や内容(税率・計算式)
・幸手市公式:国民健康保険税に関するQ&A
・幸手市公式:国民健康保険税の納付
・幸手市公式:国民健康保険税の未就学児に係る軽減
・幸手市公式:産前産後期間の国民健康保険税減額について
・幸手市公式:非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減について
・幸手市公式:子ども・子育て支援金制度について
・幸手市公式:国民健康保険税の簡易申告について
・幸手市公式:国民健康保険税の特別徴収(年金天引き)
・幸手市公式:国民健康保険税の特別徴収に関するQ&A
・幸手市公式:介護保険適用除外施設入所の届け出
・幸手市公式:国民健康保険の一部負担金減免・徴収猶予の制度
・幸手市公式:国民健康保険の加入手続き
・幸手市公式:出産育児一時金について
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は幸手市公式サイトでご確認ください。