入間郡三芳町の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド
三芳町は埼玉県南西部、入間郡に残る数少ない「町」で、関越自動車道の三芳パーキングエリアや、武蔵野の面影を残す「三富新田」の落ち葉堆肥農法(世界農業遺産に登録)で知られます。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく三芳町の国民健康保険税の計算方法、軽減・減免、会社都合退職での特例軽減、納期と窓口までをまとめました。なお、愛知県みよし市や広島県三次(みよし)市とは別の、埼玉県入間郡三芳町の情報です。
三芳町の国保税で押さえたいのは3点です。①所得割の合計は13.89%、均等割の合計は1人62,088円(40〜64歳・18歳以上)、賦課限度額は合計112万円。②医療・後期・介護の3区分の税率は令和7年度と同じで、令和8年度の変化は子ども分の新設と限度額の引き上げが中心です。町は平成30年度以降、基金と繰越金で税率を据え置いてきましたが、令和6年度時点でほぼ使い切ったとして令和7年度に大幅改定しました。③県内統一へ向け、令和9年度に準統一、令和12年度に完全統一が予定されており、町の税率は今後も動く前提で読む必要があります。
1. 入間郡三芳町の国民健康保険の概要
入間郡三芳町の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
入間郡三芳町の保険税は2方式(所得割+均等割)で計算します。世帯単位でかかる平等割はありません。単身世帯にとっては比較的有利な設計です。
三芳町は「保険税」ではなく「保険税」方式です。納税義務者は世帯主で、世帯主が国保に入っていなくても、世帯内に国保加入者がいれば世帯主あてに納入通知書が届きます。
所得割の計算ベースは「総所得-基礎控除額43万円」です。町の計算式は、医療分・後期分・介護分・子ども分のそれぞれに「均等割+所得割」を求めて合算する形で、平等割・資産割はありません。年度途中の加入・脱退は月割りで計算します。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|
| 医療分 | 7.97% | 34,300円 | 660,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 3.24% | 11,100円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.39% | 14,800円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.29% | 1,888円 (子ども分の均等割は、町の表では全員1,734円+18歳以上は154円を上乗せ。ただし18歳未満の分は賦課後に全額軽減されるため、実際に負担するのは18歳以上の1,888円(1,734円+154円)で、この表では1,888円と表記しています) | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども分の均等割は、町の表では全員1,734円+18歳以上は154円を上乗せ。ただし18歳未満の分は賦課後に全額軽減されるため、実際に負担するのは18歳以上の1,888円(1,734円+154円)で、この表では1,888円と表記しています。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は13.89%(医療7.97%+後期3.24%+介護2.39%+子ども0.29%/40〜64歳)。介護分を除く39歳以下・65歳以上なら11.50%です。令和7年度は13.60%(介護分を除くと11.21%)でした。
均等割の合計は、40〜64歳の18歳以上で1人62,088円(医療34,300+後期11,100+介護14,800+子ども分1,888円)。65〜74歳なら47,288円、18歳未満(介護なし)は医療+後期の45,400円です。
子ども分の均等割は町の公式表で「1,734円」と「18歳以上均等割額154円」の2段表記です。計算式は「子ども分の均等割1,734円+18歳以上均等割額154円+所得割」で、さらに町は「18歳に達する日以後の最初の3月31日以前の者に係る均等割は賦課後に全額軽減」と明記しています。つまり18歳未満の子どもは子ども分の負担がゼロ、18歳以上は1,734円+154円=1,888円です。
賦課限度額は合計112万円(医療66万+後期26万+介護17万+子ども3万)。令和7年度の106万円(医療65万・後期24万・介護17万)から6万円上がりました。医療分は法定額が67万円に上がる年ですが、町の表は66万円と記載しています。
賦課方式は所得割と均等割の2方式。町は令和7年度の税率改正の説明で「県内どこの市町村でも同じ保険税水準となるよう統一を目指す」と書いています。以下の計算例は、町が公表した令和7年度モデルをもとに令和8年度へ組み替えたものです。
令和7年度→令和8年度の税率の比較
| 区分 | 種別 | 令和7年度 | 令和8年度 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 所得割 | 7.97% | 7.97% | 変更なし |
| 均等割 | 34,300円 | 34,300円 | 変更なし | |
| 限度額 | 65万円 | 66万円 | +1万円 | |
| 後期高齢者支援分 | 所得割 | 3.24% | 3.24% | 変更なし |
| 均等割 | 11,100円 | 11,100円 | 変更なし | |
| 限度額 | 24万円 | 26万円 | +2万円 | |
| 介護分 | 所得割 | 2.39% | 2.39% | 変更なし |
| 均等割 | 14,800円 | 14,800円 | 変更なし | |
| 限度額 | 17万円 | 17万円 | ― | |
| 子ども分(新設) | 所得割 | ― | 0.29% | +0.29 |
| 均等割(全員)/18歳以上の上乗せ | ― | 1,734円/154円 | 新設 | |
| 限度額 | ― | 3万円 | +3万円 | |
| 合計 | 所得割/限度額 | 13.60%/106万円 | 13.89%/112万円 | +0.29/+6万円 |
医療・後期・介護の3区分は、所得割も均等割も令和7年度とまったく同じです。令和8年度に動いたのは、子ども・子育て支援納付金分の新設と賦課限度額の引き上げ(合計106万円→112万円)の2点だけです。40〜64歳・18歳以上の方の均等割は60,200円から62,088円(+1,888円)になります。
近隣のふじみ野市(所得割11.88%→12.81%、均等割56,300円→71,300円)のように令和8年度に大きく税率を動かす市町がある中で、三芳町は令和7年度に一度に大きく上げ、令和8年度は新制度分だけを上乗せした形です。
【計算例1】町が公表した令和7年度のモデルケースを、令和8年度の税率で計算し直す
三芳町は令和7年度の税率改正のページで、3つのモデルケースの税額を公表しています(令和6年度→令和7年度)。令和8年度は3区分の料率が据え置きなので、町のモデルに子ども分を足すだけで令和8年度の目安が出ます。令和7年度の金額は町公表のとおり、令和8年度は本記事の概算(100円未満の端数処理は行わない)です。
| モデル世帯 | 令和6年度 | 令和7年度(町公表) | 令和8年度(概算) | R7→R8 |
|---|---|---|---|---|
| 70歳単身/年金収入150万円(7割軽減) | 12,600円 | 13,620円 | 約14,200円 | +約570円 |
| 70歳夫婦/夫の年金300万円・妻100万円 | 222,180円 | 255,587円 | 約263,600円 | +約8,000円 |
| 40歳夫婦+小中学生2人/夫の給与収入500万円 | 531,170円 | 636,880円 | 約649,700円 | +約12,900円 |
検算(4人世帯):給与収入500万円の給与所得は500万円×0.8-44万円=356万円、基準総所得金額は356万円-43万円=313万円。令和7年度は所得割313万円×13.60%=425,680円、均等割は大人2人(医療34,300+後期11,100+介護14,800=60,200円)×2+子ども2人(45,400円)×2=211,200円で、合計636,880円と町の公表額に一致します。令和8年度は、子ども分の所得割313万円×0.29%=9,077円、18歳以上の大人2人の均等割(1,734+154)×2=3,776円が加わって649,733円です(限度額112万円には届きません)。
70歳夫婦のケースは、夫の年金収入300万円から公的年金等控除110万円を引いた所得190万円、妻は年金収入100万円で所得0円、基準総所得金額は190万円-43万円=147万円です。令和7年度は所得割(医療+後期の11.21%)が164,787円、均等割が45,400円×2=90,800円で合計255,587円。令和8年度は子ども分の所得割4,263円と均等割3,776円が加わり、約263,600円になります。
町は令和7年度の改正による影響を、1人当たり平均で年124,267円→147,980円(+23,713円)、1世帯当たり平均で177,090円→209,135円(+32,045円)と見込んでいました(令和6年11月末時点の試算)。町の税率が令和7年度に大きく動いた、というのが三芳町の国保税を読む上での前提です。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 126,723円 + 均等割 34,300円 ⇒ 161,023円
- 後期支援分: 所得割 51,516円 + 均等割 11,100円 ⇒ 62,616円
- 介護分: 所得割 38,001円 + 均等割 14,800円 ⇒ 52,801円
- 子ども分: 所得割 4,611円 + 均等割 1,888円 ⇒ 6,499円
合計: 年間 約282,939円(月あたり約23,600円)
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 220,001円 / 後期支援分 86,592円 / 介護分 70,487円 / 子ども分 8,645円 ⇒ 合計 約385,725円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 59,161円 / 後期支援分 21,775円 / 介護分 21,352円 / 子ども分 2,665円 ⇒ 合計 約104,953円
差額は年間およそ28万1千円。届出書1枚でこれだけ違います。入間郡三芳町が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は入間郡三芳町公式の保険税試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険税の上限)
- 医療分 660,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年112万円(1,120,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 入間郡三芳町の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども分の均等割は、町の表では全員1,734円+18歳以上は154円を上乗せ。ただし18歳未満の分は賦課後に全額軽減されるため、実際に負担するのは18歳以上の1,888円(1,734円+154円)で、この表では1,888円と表記しています。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 三芳町役場 住民課 保険年金担当(役場1階1番窓口)。各出張所では申請できません
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
三芳町の非自発的失業軽減は、『雇用保険受給資格者証』または『雇用保険受給資格通知』と顔写真付きの本人確認書類(ない場合は年金手帳・通帳・キャッシュカードなど2点以上)を持って、役場1階1番窓口の住民課保険年金担当で申請します。受給資格者証または受給資格通知がないと申請できません(紛失時はハローワークへ)。対象の離職理由コードは、特定受給資格者が11・12・21・22・31・32、特定理由離職者が23・33・34です。平成21年3月31日以降の失業で、失業時点で65歳未満が条件。軽減は国保税の所得割だけでなく、高額療養費などの所得区分判定にも適用され、期間は両者で異なると町が注意しています。軽減期間中に再就職して社会保険に入り国保を抜けると終了します。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険税免除|要申請
三芳町は、令和6年1月から、出産被保険者の産前産後期間の国保税を免除しています(令和5年11月以降の出産が対象)。単胎は出産予定月(出産月)の前月から翌々月までの4か月分、多胎は3か月前から翌々月までの6か月分です。妊娠85日(4か月)以上の出産で、死産・流産・早産・人工妊娠中絶も含みます。申請は役場の保険年金担当で、産前産後期間に係る保険税軽減届出書、出産予定日または出生を明らかにできる書類(母子手帳など)、本人確認書類が必要です。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 入間郡三芳町の減免制度|要申請
三芳町の国保税の軽減のうち、低所得の軽減(7・5・2割)と未就学児の軽減、18歳未満の子ども分の軽減は自動です(ただし所得申告は必須)。産前産後の免除、非自発的失業の軽減、旧被扶養者の減免、生活困窮・災害などの減免は申請が必要です。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割) (申請不要/要・所得申告) | 世帯の所得が基準以下。7割=43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)、5割=43万円+31万円×人数+…、2割=43万円+57万円×人数+…。判定は擬制世帯主を含む世帯主・被保険者・特定同一世帯所属者の所得の合計 | 均等割を7・5・2割軽減。令和8年度に5割の加算額が30.5万円→31万円、2割が56万円→57万円に拡大。世帯内に所得未申告の人が1人でもいると軽減されません |
| 未就学児の均等割5割軽減 (申請不要) | 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前の被保険者(令和4年度から) | 均等割の2分の1を減額。低所得の軽減後の額からさらに2分の1(7割軽減世帯の未就学児は8.5割軽減)。減額後の税額が限度額を超えれば限度額が税額 |
| 18歳未満の子ども分の均等割全額軽減 (申請不要) | 18歳に達する日以後の最初の3月31日以前の被保険者 | 子ども・子育て支援納付金分の均等割(1,734円)を賦課後に全額軽減 |
| 産前産後期間の免除 (要申請) | 出産被保険者。令和5年11月以降の出産と今後の出産予定。妊娠85日以上の死産・流産・早産・人工妊娠中絶も含む | 単胎は出産予定月(出産月)の前月から翌々月までの計4か月分、多胎は3か月前から翌々月までの計6か月分の国保税を免除。届出書と母子手帳等が必要 |
| 非自発的失業者の軽減 (要申請) | 雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者(コード11・12・21・22・23・31・32・33・34)で、離職時65歳未満 | 前年の給与所得を100分の30として算定。離職日の翌日の属する年度とその翌年度末まで |
| 旧被扶養者の減免(後期高齢者医療制度移行に伴う経過措置) (要申請) | 会社の健康保険などの本人が後期高齢者医療に移行し、被扶養者だった65歳以上の方が国保に加入した | 所得割は全額(当分の間)、均等割は2分の1(資格取得月から2年間) |
| 生活困難・災害などによる減免 (要申請) | 所得がなくなり生活が困難になったとき、災害等で著しく損害を受けたときなど | 特別な事情が認められる場合に減免。申請期限は各納付期限日まで |
三芳町の減免・軽減で目を引くのは、産前産後を「減額」ではなく国保税の「免除」としている点(町のページの見出しも「免除措置」)と、旧被扶養者の所得割を「当分の間」全額免除する点です。また、18歳未満の子ども分を一度賦課してから全額軽減する構造のため、納入通知書の内訳に子ども分の均等割が出ても、18歳未満の分は最終的に負担がありません。減免の申請期限が各納付期限日までと短いので、納期の直前に気づいても間に合わないことがあります。
保険税が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(令和7年度からの「県国保運営方針(第3期)」に基づく要綱で原則)
- 納付書による納付(口座振替が困難な場合など)
- 年金からの特別徴収(世帯内の国保加入者全員が65〜74歳で、年金年額18万円以上などの要件)
三芳町の国保税は、7月から翌年2月までの8期払いです(普通徴収)。4月から翌年3月分の1年間分を8回に分けるため、1期あたりの金額は月額換算より大きくなります。納入通知書は世帯主あてに届きます。
特徴的なのは「口座振替による納付が原則」という扱いです。町は埼玉県国民健康保険運営方針(第3期)に基づく「三芳町国民健康保険税の普通徴収に係る納付方法に関する要綱」を新たに制定し、新規加入者や納付書払いの人に口座振替への切り替えを求めています(困難な場合を除く)。納期内納付の促進と収納率の向上が狙いと町は説明しています。
年金からの特別徴収は4月・6月・8月・10月・12月・2月の年6回で、仮徴収(4・6月)は前年度2月の本徴収額、本徴収(8・10・12・2月)は本年度の年税額から仮徴収分を引いた残りの3分の1ずつです。特別徴収の中止(口座振替への変更)は申出から2か月程度かかります。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保税の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 入間郡三芳町の国保窓口一覧
国保税の計算・軽減・減免の相談、加入・脱退の届出は三芳町役場1階の住民課 保険年金担当が窓口です。各出張所では非自発的失業の軽減などの申請ができません。
| 窓口 | 連絡先 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 住民課 保険年金担当 三芳町役場 1階1番窓口(埼玉県入間郡三芳町) | 050-1785-1951(自動音声) FAX 049-274-1101 メールフォームあり | 国保の加入・喪失の届出、国保税の算定・軽減・減免、非自発的失業・産前産後免除の申請、高額療養費・出産育児一時金・葬祭費の申請、人間ドック補助 |
| 郵送・電子申請 | 国民健康保険異動届出書を郵送、または町の電子申請サービス | 加入・喪失の届出(本人または住民票上同世帯の方のみ電子申請可)。受付後約1週間で資格確認書または資格情報のお知らせを送付 |
別世帯の方や代理人が手続きをする場合は委任状が必要です。電子申請は本人または住民票上同世帯の方に限られ、代理人は窓口か郵送になります。
国保の資格は「届出日」ではなく「前の保険の喪失日(または新しい社保の加入日)」にさかのぼって決まります。町も「届出は早めに」と案内しており、14日以内の届出が必要です。国保税は喪失日をもとに月割りで計算されます。
町の電話は自動音声(050-1785-1951)の案内です。具体的な税額の確認は、所得の資料を持って窓口で相談するか、メールフォームを使うほうが確実です。
人間ドック(脳ドック含む)の検査料補助があります。30歳以上の国保加入者が対象で、検査料(税抜き)の3分の2、上限25,000円。指定医療機関は所沢市市民医療センターとイムス三芳総合病院です。特定健診は6月から11月末まで無料で、受診券は5月下旬に郵送されます。
8. よくある質問(入間郡三芳町の国保)
Q1. 三芳町の国保税は、なぜ令和7年度に大きく上がったのですか?
A. 基金と繰越金を使い切ったためです。町は、平成30年度以降は税率を据え置き、基金や繰越金を活用し、県の交付金の増加で税率の上昇を抑えてきたと説明しています。一方で医療費(保険給付費)は高齢化と医療の高度化で増え続け、基金等は令和6年度時点でほぼ使い切り、令和7年度は補填が見込めない状況になりました。そこで令和7年度に所得割を合計10.90%→13.60%、均等割を53,000円→60,200円へと改定しています。
Q2. 令和8年度は、令和7年度からどう変わりましたか?
A. 医療・後期・介護の税率は据え置きです。変わったのは、①子ども・子育て支援納付金分の新設(所得割0.29%、均等割1,734円、18歳以上は154円上乗せ、限度額3万円)と、②賦課限度額の引き上げ(医療65万→66万円、後期24万→26万円)、③低所得軽減の基準額の拡大(5割=30.5万→31万円、2割=56万→57万円)です。
Q3. 子どもの国保税はいくらかかりますか?
A. 18歳未満は、子ども分の負担はゼロです(均等割は賦課後に全額軽減)。医療分34,300円と後期分11,100円の均等割はかかるため、18歳未満(介護なし)は軽減なしで年45,400円、未就学児は5割軽減で22,700円です。18歳以上になると、子ども分の均等割1,888円が加わります。
Q4. 所得がない(または低い)年も申告は必要ですか?
A. 必要です。町は「世帯内に誰か一人でも所得未申告の方がいると軽減されません。所得の有無に関わらず、必ず所得申告をしてください」と明記しています。未申告の世帯は7・5・2割の軽減判定ができず、また高額療養費の所得区分も「所得の申告がない場合は区分ア(最上位)とみなす」扱いです。
Q5. 高額療養費の限度額が令和8年8月から変わったと聞きました。
A. 町は令和8年8月1日から自己負担限度額が段階的に引き上がると案内しています。一方で、長期治療の負担を抑えるために年間上限(8月から翌年7月の累計)が新設されました。町の表では、70歳未満の所得210万円超600万円以下の区分(ウ)は、月額85,800円に総医療費が286,000円を超えた分の1%を加算、年間上限は530,000円です。限度額適用認定証を事前申請しなくても、マイナ保険証を使えば窓口の支払いは自動で限度額までになります。
Q6. 口座振替は必ずしなければいけませんか?
A. 町は「口座振替による納付が原則」としています。口座振替が困難な場合などは除かれます。新たに国保に加入した人や、納付書払いの人は切り替えの協力を求められています。前年度が口座振替だった人は本人確認書類と認印を持って役場の保険年金担当へ。前年度が納付書払いだった人は、取扱金融機関で口座振替の手続きをしてから、依頼書の本人控えなどを持って窓口へ行く流れです。
Q7. 出産したときに受けられるものは?
A. 出産育児一時金(産科医療補償制度に加入する医療機関で50万円、世帯主に支給)に加え、産前産後期間の国保税の免除(単胎4か月分、多胎6か月分)があります。免除は申請が必要です。出産日の翌日から2年を過ぎると一時金は支給されません。
Q8. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割5割軽減
(申請不要)・18歳未満の子ども分の均等割全額軽減
(申請不要)・産前産後期間の免除
(要申請)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・旧被扶養者の減免(後期高齢者医療制度移行に伴う経過措置)
(要申請)・生活困難・災害などによる減免
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q9. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に三芳町役場 住民課 保険年金担当(050-1785-1951)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|入間郡三芳町の国保で押さえるべきポイント
- 入間郡三芳町は2方式(所得割+均等割)。令和8年度の料率は医療分7.97%・後期支援分3.24%・介護分2.39%・子ども分0.29%
- 均等割は医療分34,300円・後期支援11,100円・介護14,800円・子ども1,888円。賦課限度額は世帯合計で年112万円
- 2方式(所得割+均等割)で資産割・平等割はなし。県内統一は令和9年度に準統一、令和12年度に完全統一の予定
- 医療・後期・介護の税率は令和7年度と同じ。令和8年度の変化は子ども分の新設と限度額の引き上げ(合計106万→112万円)
- 町公表のモデル(令和7年度)を令和8年度に直すと、4人世帯(給与収入500万円)で約649,700円、70歳夫婦で約263,600円
- 18歳未満の子ども分は賦課後に全額軽減(申請不要)。産前産後は免除(要申請・単胎4か月/多胎6か月)
- 納期は8期(7月〜翌年2月)、口座振替が原則。電話は自動音声(050-1785-1951)
- 窓口は役場1階1番窓口の住民課 保険年金担当。各出張所では非自発的失業の申請不可
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年28万1千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は三芳町役場 住民課 保険年金担当(050-1785-1951)
出典・参考:
・三芳町公式:国民健康保険税(令和8年度税率・軽減・納付)
・三芳町公式:令和7年度の国民健康保険税率の改正
・三芳町公式:令和8年度から始まる子ども・子育て支援金
・三芳町公式:国民健康保険の加入・喪失の届出
・三芳町公式:国民健康保険の保険給付等について(高額療養費・葬祭費・出産育児一時金)
・三芳町公式:人間ドックの検査料補助
・三芳町公式:特定健診・特定保健指導について
・三芳町公式:保険・年金(国民健康保険)
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は入間郡三芳町公式サイトでご確認ください。