石川県 河北郡津幡町の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

津幡町の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド

津幡町は石川県河北郡にある町で、金沢市の北東に隣り合い、富山県との県境に接します。人口は3万人台。県都・金沢への通勤圏でありながら、国保では金沢市や野々市市とは別の、町独自の税率を設定しています。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく津幡町の国民健康保険税(国保税)の計算方法、軽減・減免、納付方法、窓口までまとめました。
最初に結論です。令和8年度の津幡町は、所得割の合計が14.53%、世帯の課税限度額が113万円です(限度額は国の基準どおり)。医療分の所得割は令和7年度の8.05%から9.15%へ1.10ポイント上がりました。均等割(39,000円)・平等割(25,500円)も引き上げられています。
もう1つ、令和8年度から普通徴収の納期は7月〜翌3月の9回になりました。町が公表している税率表の数字をもとに、本記事で計算例も作っています。

1. 津幡町の国民健康保険の概要

津幡町の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

津幡町の保険税は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。

津幡町は「保険税」ではなく「国民健康保険税」として課税しています。医療分・後期高齢者支援金分・介護分・子ども・子育て支援金分の4区分それぞれに所得割・均等割・平等割がかかる3方式で、納税義務者は世帯主です。世帯主が国保に入っていなくても、世帯に国保の加入者がいれば世帯主あてに課税される「擬制世帯主」の扱いで、通知は世帯主に届きます。
町の税率表では4区分すべてに平等割が設定されています(医療分25,500円・支援金分7,500円・介護分6,000円・子ども分700円)。介護分の平等割は世帯に40〜64歳の加入者がいる場合の定額なので、世帯に40歳の人がいるかどうかで税額が段差状に変わります。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 津幡町国民健康保険税 料率
区分所得割率均等割(1人年額)平等割(1世帯年額)賦課限度額
医療分9.15%39,000円25,500円670,000円
後期高齢者支援金分2.70%11,500円7,500円260,000円
介護分(40〜64歳)2.40%12,300円6,000円170,000円
子ども・子育て支援金分0.28%1,250円
(18歳未満は子ども分の均等割が全額軽減。1,250円(1,200円+50円)は18歳以上の加入者1人あたり)
700円30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 18歳未満は子ども分の均等割が全額軽減。1,250円(1,200円+50円)は18歳以上の加入者1人あたり。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

令和8年度の税率は、医療分が所得割9.15%・均等割39,000円・平等割25,500円(限度額67万円)、支援金分が2.70%・11,500円・7,500円(26万円)、介護分が2.40%・12,300円・6,000円(17万円)、子ども・子育て支援金分が0.28%・1,200円・700円(3万円)です。いずれも町の公式ページに画像で掲載されている税率表のとおりです。合計は所得割14.53%、平等割39,700円、世帯の限度額113万円。

令和7年度から何が変わったか。町の税率表は改定前(令和7年度)と並べて載っています。医療分の所得割 8.05%→9.15%、均等割 33,800円→39,000円(+5,200円)、平等割 22,200円→25,500円(+3,300円)、医療分の限度額 66万円→67万円。支援金分は所得割2.55%→2.70%、均等割10,500円→11,500円、平等割7,000円→7,500円。介護分は所得割2.39%→2.40%、均等割12,200円→12,300円、平等割5,900円→6,000円。子ども・子育て支援金分は令和8年度の新設で、所得割0.28%・均等割1,200円・平等割700円・18歳以上均等割50円です。

40歳の単身・給与収入300万円(基準所得159万円)の年税額の概算は、令和7年度の税率で約29.8万円、令和8年度で約33.5万円(本サイトの計算)。差は約3.7万円で、そのうち約6,400円は新設の子ども・子育て支援金分、残りの約3.0万円が医療・支援金・介護分の引き上げです。上がり方が大きいので、7月の税額決定通知書を見て驚く世帯が出やすい年といえます。町の公表ページには引き上げの理由の説明がないため、理由は断定しません。

子ども分の均等割は、18歳未満は全額軽減されます。町の税率表の「18歳以上均等割50円」は、その軽減分を18歳以上の加入者で按分したもの。18歳以上は1,200円+50円=1,250円、18歳未満は0円です。

限度額113万円は、医療分67万円+支援金分26万円+介護分17万円+子ども分3万円の合計です。国の基準どおりで、町が独自に下げてはいません。

近隣と並べると、所得割の合計(4区分)は津幡町14.53%・金沢市14.53%・野々市市14.60%・白山市12.89%。津幡町と金沢市は所得割の合計がたまたま同じですが、中身は違います。金沢市は医療分の均等割が24,000円と低く、津幡町は39,000円と高い。40歳の単身・給与収入300万円の年税額の概算は津幡町約33.5万円、野々市市約33.5万円、金沢市約31.9万円、白山市約30.2万円(各市の令和8年度の税率で本サイトが計算)。津幡町は所得が低い世帯ほど、金沢市より定額部分(均等割・平等割)の差が効いてきます。

普通徴収の仮算定は、令和8年度から実施されていません。町は「年額を9回に分けて納める。7月から毎月末日が納期限、ただし第6期(12月)の納期限は12月25日」と案内しています。納付書は7月に届きます。一方、年金天引きの方は4〜8月が仮徴収で、7月に税額が決まったあと10月〜2月に残りを天引きするしくみは続いています。

【計算例1】世帯主35歳(自営業・所得400万円)+妻33歳+8歳と3歳の子(4人とも国保)

子育て世帯のモデルです。基準所得額 = 400万円 - 43万円 = 357万円。介護分の対象(40〜64歳)はいません。未就学児(3歳)は医療分・支援金分の均等割が1/2、18歳未満の2人は子ども分の均等割が全額軽減で、大人2人が1,200円+50円です。

計算例1の内訳(令和8年度・本サイトの概算)
区分所得割均等割平等割合計
医療分357万円×9.15%=326,655円39,000円×4=156,000円 - 未就学児軽減19,500円=136,500円25,500円488,655円
支援金分357万円×2.70%=96,390円11,500円×4=46,000円 - 未就学児軽減5,750円=40,250円7,500円144,140円
子ども・子育て支援金分357万円×0.28%=9,996円(1,200円+50円)×2人(18歳以上)=2,500円700円13,196円

合計は年額約645,991円(月あたり約53,800円、9回払いなら1回約71,800円)。低所得軽減は、基準が「43万円+57万円×4人=271万円」で、所得400万円は超えているため対象外です。

【計算例1の2】世帯主44歳(自営業・所得300万円)+妻42歳(2人とも国保・介護分の対象)

基準所得額 = 300万円 - 43万円 = 257万円。2人とも40歳以上なので介護分もかかります。

計算例1の2の内訳(令和8年度・本サイトの概算)
区分所得割均等割平等割合計
医療分257万円×9.15%=235,155円39,000円×2=78,000円25,500円338,655円
支援金分257万円×2.70%=69,390円11,500円×2=23,000円7,500円99,890円
介護分257万円×2.40%=61,680円12,300円×2=24,600円6,000円92,280円
子ども・子育て支援金分257万円×0.28%=7,196円(1,200円+50円)×2=2,500円700円10,396円

合計は年額約541,221円(月あたり約45,100円)。低所得軽減の基準は「43万円+57万円×2人=157万円」で、所得300万円は対象外です。町の公表ページには計算例が載っていないため、いずれも本記事で算出した概算で、実際の税額は7月の通知書で確認してください(区分ごとの端数処理も町の通知書が正です)。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 145,485円 + 均等割 39,000円 + 平等割 25,500円 ⇒ 209,985円
  • 後期支援分: 所得割 42,930円 + 均等割 11,500円 + 平等割 7,500円 ⇒ 61,930円
  • 介護分: 所得割 38,160円 + 均等割 12,300円 + 平等割 6,000円 ⇒ 56,460円
  • 子ども分: 所得割 4,452円 + 均等割 1,250円 + 平等割 700円 ⇒ 6,402円

合計: 年間 約334,777円(月あたり約27,900円)

単身世帯でも平等割が合計で年39,700円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 277,695円 / 後期支援分 81,910円 / 介護分 74,220円 / 子ども分 8,474円 ⇒ 合計 約442,299円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 88,017円 / 後期支援分 25,946円 / 介護分 24,192円 / 子ども分 2,674円 ⇒ 合計 約140,829円

差額は年間およそ30万1千円。届出書1枚でこれだけ違います。津幡町が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は津幡町公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険税の上限)

  • 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 津幡町の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、18歳未満は子ども分の均等割が全額軽減。1,250円(1,200円+50円)は18歳以上の加入者1人あたり。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 津幡町役場 町民課 国民健康保険係(窓口、または津幡町電子申請サービス)
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

必要なものは、雇用保険受給資格者証(または雇用保険受給資格通知)と本人確認書類。受給資格者証がないと申請できないので、紛失したときはハローワークに問い合わせます。軽減されるのは前年の給与所得だけで、税額全体が3割になるわけではありません。再就職して職場の健康保険に入ると、国保の資格喪失とともに軽減は終わります。なお新たな雇用保険の受給資格が発生して対象になる場合は、改めて申請が必要です。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 津幡町の減免制度|要申請

津幡町の国保税の軽減は、自動で効くもの(低所得の7・5・2割、未就学児の均等割、子ども分の均等割、後期高齢者医療への移行に伴う軽減)と、届け出ないと安くならないもの(非自発的失業、産前産後、旧被扶養者)に分かれます。町の公表ページに独自の上乗せ減免は書かれておらず、国の制度が中心です。ただし産前産後は、届出がなくても町が出産の事実を確認できれば職権で軽減する場合があると明記されています。

津幡町 国民健康保険税の減免
種類主な要件減免内容・手続き
低所得世帯の軽減(7・5・2割)
(申請不要/要・所得申告)
世帯主(擬制世帯主を含む)・被保険者・特定同一世帯所属者の前年中の所得の合計が基準以下の世帯。7割=43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)、5割=43万円+31万円×被保険者数等+同、2割=43万円+57万円×被保険者数等+同均等割と平等割を7割・5割・2割軽減。所得申告のない人がいる世帯は軽減されない(所得がなくても必ず申告を)。65歳以上の公的年金受給者は年金所得から15万円を控除して判定。分離譲渡所得は特別控除前の金額で判定。青色専従者給与・事業専従者控除は事業主の所得に戻して判定
未就学児の均等割減額
(申請不要)
小学校入学前の国保加入の子医療分・支援金分の均等割が1/2。町の税率表にも「未就学児 19,500円(医療分)・5,750円(支援金分)」と載っています。低所得軽減に該当する場合は、軽減後の均等割をさらに1/2にします
子ども分の均等割の軽減
(申請不要)
18歳未満の被保険者令和8年度に新設の子ども・子育て支援金分の均等割(1,200円)は全額軽減。その分を18歳以上の加入者が1人50円ずつ負担(町の税率表の「18歳以上均等割 50円」)
後期高齢者医療への移行に伴う平等割の軽減
(申請不要)
国保から後期高齢者医療制度へ移った人がいて、残った国保加入者が1人だけになった世帯平等割が、最初の5年間は1/2、続く3年間は3/4に(町の表記は「2分の1」「4分の3」に減額)。期間中に他の世帯員が国保に加入したら終了
非自発的失業者の軽減
(要届出)
離職時65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者(理由コード11・12・21・22・31・32)または特定理由離職者(23・33・34)前年の給与所得を30/100として所得割を算定。期間は離職日の翌日からその翌年度末まで。給与以外の所得と、他の加入者の所得は30/100にならない。届出は窓口のほか電子申請も可。届出が遅れても軽減期間にさかのぼって適用
産前産後期間の軽減
(要届出/職権のことも)
令和5年11月1日以後に出産予定または出産した加入者。妊娠85日(4か月)以上なら死産・流産・早産・人工妊娠中絶も対象出産予定月(出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎は3か月前から6か月分)を軽減。出産予定日の6か月前から届出でき、町が出産の事実を確認できれば届出がなくても職権で軽減する場合がある
被用者保険の被扶養者だった人の軽減
(自動/該当時)
会社の健康保険などから後期高齢者医療に移った人の被扶養者だった65〜74歳で、新たに国保に入った人所得割は全額免除(当分の間)、均等割は半額(資格取得月以後2年を経過する月まで)。国保加入者が被扶養者だった人だけの世帯は、平等割も半額(同期間)。7割・5割軽減、すでに平等割が半額の世帯には適用されない
災害・収入の急減による減免
(相談)
災害や失業・病気などで収入が大きく減り、納付が困難になった世帯町の公表ページには減免の基準が書かれていません。町民課 国民健康保険係(076-288-7924)への相談が前提です

仮算定の廃止と税額の関係にも触れておきます。令和8年度は普通徴収の納期が7月〜翌3月の9回に集約されました。年税額の決め方が変わるのではなく、納付の回数が減って1回あたりの金額が増える形です。
納付が難しいときは、滞納する前に町民課へ。町は「納付が困難なときは、納税義務者の生活状況や事情を知らせてほしい」としています。滞納が続くと、医療機関の窓口での負担がいったん10割(全額自己負担)に変わる場合があるうえ、法の定めにより滞納処分を行うこともあります。

保険税が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 納付書または口座振替(普通徴収)——年額を9回に分けて納めます。7月から毎月末日(金融機関休業日なら翌営業日)が納期限、ただし第6期(12月)は12月25日。納付書は7月に送付
  • 年金からの特別徴収(年金天引き)——世帯主自身が国保に加入し、世帯の国保加入者が全員65〜74歳で、世帯主の年金額が年18万円以上、かつ国保税と介護保険料の合計が年金額の1/2以下の世帯。年6回の年金支給日に天引き(4〜8月は仮徴収、7月に税額決定後、10〜2月で残りを天引き)
  • 年金天引きから口座振替への変更——町民課 国民健康保険係で手続き(お申出が必要)。変更後に未納が出ると、特別徴収に戻されることがあります

令和8年度の普通徴収は9回払いです。年額が決まる7月に納付書が届くので、第1期は7月末。年度途中の異動で税額が変わったり、年金天引きの条件から外れたりすると、普通徴収に切り替わることがあります(世帯主が今年度中に75歳になる場合は特別徴収の対象外)。
過去にさかのぼって税が発生した場合は、4〜6月分であっても徴収することがあると町が明記しています。
加入の届出が遅れたときの注意として、国保の資格は届出日ではなく異動のあった日(前の健康保険の資格喪失日)にさかのぼります。手続きが遅れても、その日までさかのぼって保険税を納めることになります。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 津幡町の国保窓口一覧

津幡町の国保の窓口は、津幡町役場の町民生活部 町民課 国民健康保険係です。加入・脱退、軽減の届出、給付の手続き、納税の相談まで、国保のことはここが入口になります。

津幡町 国保の担当窓口
担当所在地電話
町民課 国民健康保険係
(加入・脱退、非自発的失業・産前産後の届出、国保税の相談、給付の手続き)
〒929-0393 石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地(津幡町役場)
開庁時間 月〜金 8:30〜17:15(土日祝・年末年始を除く)
076-288-7924
Fax 076-288-4354
(町役場代表 076-288-2121)

加入するときは、転入なら転出証明書と本人確認書類、職場の健康保険をやめたときは資格喪失日がわかる証明書(資格喪失証明書や離職票など)と本人確認書類、子どもが生まれたときは母子健康手帳と本人確認書類、生活保護の廃止なら保護廃止決定通知書、外国人は特別永住者証明書または在留カードが必要です。事業者や健康保険組合に様式がない場合は、町が用意している「資格取得・喪失証明書」の様式を使えます。

やめるときは、転出なら国保の資格確認書または資格情報のお知らせ(転出する全員分)、職場の健康保険に入ったときは新しい保険の資格確認書など(来庁時にマイナポータルの資格確認画面の提示でも可)と国保の資格確認書等が必要です。脱退の手続きが遅れ、資格を失ったあとに国保の資格確認書等で受診すると、国保が負担した医療費は返してもらうことになると町が注意しています。

就学のため子が転出するとき——町の届出一覧には、進学などで子が町外に転出する場合の手続き(国保の資格確認書または資格情報のお知らせ、在学証明書または学生証等、本人確認書類)が載っています。手続きできるのは本人または同じ世帯の方だけで、同じ世帯の人以外が代理で来庁する場合は委任状が必要です。

窓口での負担割合は、小学校就学前が2割、小学校就学後〜70歳未満が3割、70〜74歳が2割(現役並み所得者は3割)。葬祭費は5万円。出産育児一時金は直接支払制度で町から医療機関に支払われ、出産費用が一時金の額以内で収まれば、申請により差額が支給されます。

高額療養費は、同一世帯の1か月の医療費が限度額を超えたときに申請で支給されます。事前に限度額適用認定証を申請して医療機関に提示するか、マイナ保険証を使えば、窓口の負担は自己負担限度額までです。支給は診療月から3〜4か月後。自己負担限度額の切り替えは毎年8月です(一般の区分で、総所得金額等が210万円超〜600万円以下なら月85,800円+α、210万円以下なら月61,500円)。

8. よくある質問(津幡町の国保)

Q1. 津幡町の国保税は、令和7年度からいくら上がりましたか?
A. 医療分の所得割が8.05%→9.15%、均等割が33,800円→39,000円、平等割が22,200円→25,500円に上がりました。さらに令和8年度から子ども・子育て支援金分が加わっています。40歳の単身で給与収入300万円の場合の年税額の概算は、令和7年度の約29.8万円から令和8年度は約33.5万円へ(約3.7万円増、本サイトの計算)。そのうち約6,400円が新設の子ども・子育て支援金分です。

Q2. 近隣の市と比べて高いですか?
A. 金沢市より高く、野々市市と同水準、白山市より高めです。40歳の単身で給与収入300万円の年税額の概算は、津幡町約33.5万円、野々市市約33.5万円、金沢市約31.9万円、白山市約30.2万円(各市の令和8年度の税率で本サイトが計算)。所得割の合計は津幡町と金沢市がともに14.53%ですが、津幡町は均等割・平等割が高めな分、所得が低い世帯や単身世帯で差が出やすい設計です。

Q3. 普通徴収の納期が9回になったと聞きました。いつから払いますか?
A. 7月から翌年3月までの9回です。毎月末日が納期限(金融機関が休みなら翌営業日)で、12月(第6期)だけは12月25日が納期限です。納付書は7月に送られてきます。年金天引きの方は年6回の年金支給日で、4〜8月は仮徴収、10〜2月に残りを天引きします。

Q4. 子どもがいると税は安くなりますか?
A. 未就学児は医療分・支援金分の均等割が1/2(町の税率表では医療分19,500円・支援金分5,750円)。さらに令和8年度の子ども・子育て支援金分は、18歳未満の均等割が全額軽減されます。計算例1では、3歳の子の軽減で医療分19,500円+支援金分5,750円が差し引かれ、子ども分の均等割は大人2人分の2,500円だけになっています。町独自の上乗せ減免は公表ページでは確認できません。いずれも申請は不要です。

Q5. 「18歳以上均等割50円」とは何ですか?
A. 18歳未満の均等割(1,200円)を全額軽減した分を、18歳以上の加入者で按分して上乗せしたものです。18歳以上の加入者は1人あたり1,200円+50円=1,250円、18歳未満は0円です。

Q6. 家族が後期高齢者医療に移って、国保は私1人になりました。軽減はありますか?
A. 平等割の軽減が自動でかかります。町の案内では、最初の5年間は平等割が2分の1、続く3年間は4分の3です。期間中に他の世帯員が国保に加入すると終わります。
配偶者が会社の健康保険の被扶養者だった場合は、別に所得割の全額免除と均等割の半額(2年間)の軽減があります。

Q7. 会社都合で退職しました。税は安くなりますか?
A. 雇用保険の離職理由コードが11・12・21・22・31・32(特定受給資格者)または23・33・34(特定理由離職者)で、離職時に65歳未満なら、前年の給与所得を30/100として所得割を算定する軽減があります。届出が遅れても軽減期間にさかのぼって適用されます。窓口か、町の電子申請サービスから届け出ます。詳しくは失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで。

Q8. 出産するときに軽減はありますか?
A. 産前産後期間の軽減があります。出産予定月(出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎は6か月分)が軽減されます。出産予定日の6か月前から届出でき、出産後でも可。町は届出がなくても、出産の事実が確認できれば職権で軽減する場合があるとしています。母子健康手帳と本人確認書類を持って窓口へ。

Q9. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の軽減(7・5・2割)
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割減額
(申請不要)・子ども分の均等割の軽減
(申請不要)・後期高齢者医療への移行に伴う平等割の軽減
(申請不要)・非自発的失業者の軽減
(要届出)・産前産後期間の軽減
(要届出/職権のことも)・被用者保険の被扶養者だった人の軽減
(自動/該当時)・災害・収入の急減による減免
(相談)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q10. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に津幡町役場 町民課 国民健康保険係(076-288-7924)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|津幡町の国保で押さえるべきポイント

  • 津幡町は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分9.15%・後期支援分2.70%・介護分2.40%・子ども分0.28%
  • 均等割は医療分39,000円・後期支援11,500円・介護12,300円・子ども1,250円、平等割は合計で年39,700円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 令和8年度の所得割の合計は14.53%、世帯の限度額は113万円。医療分は所得割9.15%・均等割39,000円・平等割25,500円
  • 令和7年度から大きく上昇。医療分の所得割は8.05%→9.15%、40歳単身・給与収入300万円の概算は約29.8万円→約33.5万円
  • 近隣では金沢市(約31.9万円)より高く、野々市市(約33.5万円)と同水準、白山市(約30.2万円)より高め(本サイトの概算)
  • 4区分すべてに平等割があり、単身でも平等割が合計で年39,700円。介護分の平等割は世帯に40〜64歳がいるときだけ加わる
  • 普通徴収は7月〜翌3月の9回払い。第6期(12月)の納期限は12月25日。年金天引きは年6回
  • 子ども分は18歳未満の均等割が全額軽減(18歳以上は1,200円+50円)。未就学児は医療・支援金の均等割が1/2
  • 産前産後の軽減は、届出がなくても町が職権で軽減する場合がある。それでも早めの届出が確実
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年30万1千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は津幡町役場 町民課 国民健康保険係(076-288-7924)

出典・参考:
・津幡町公式:国民健康保険税について(令和8年度の税率・納付方法・軽減)
・津幡町公式:国民健康保険に加入、脱退の手続き
・津幡町公式:国民健康保険の給付
・津幡町公式:国民健康保険制度改革
・津幡町公式:国民健康保険(保険・年金)

※本記事は2026年10月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は津幡町公式サイトでご確認ください。

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