茨城県 鹿嶋市の国民健康保険|保険税・減免・申請窓口まとめ

鹿嶋市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド

鹿嶋市は人口約6.6万人、茨城県の南東部、鹿島神宮の門前町であり、鹿島アントラーズの本拠地であり、鹿島臨海工業地帯の北の拠点でもある市です。
この記事でまず伝えたいのは、鹿嶋市の国保税が令和8年度に、4年間の据え置きを経て一気に引き上げられたことです。
市は令和4年度に税率を改定して以降、「国民健康保険支払準備基金を活用することで税率を維持し、被保険者の皆さんの負担増加の抑制に努めてきました」。令和4年度から7年度まで、所得割は医療5.30%・後期支援2.80%・介護1.90%、均等割は31,000円・17,000円・15,000円のまま。ところが市は、基金を取り崩して不足額を補填している状況に加え、被保険者数の減少と1人あたり医療費の増加が重なったとして、令和8年度に改定へ踏み切りました。
結果はこうです。医療保険分の所得割は5.30%→6.70%、均等割は31,000円→45,000円。40〜64歳の所得割合計は10.00%→12.15%(+2.15ポイント)、均等割合計は63,000円→85,600円(+22,600円)。
給与収入400万円の40代単身世帯なら、年間296,000円→約368,700円(+約72,700円、約25%増)になる計算です。
しかも鹿嶋市は、18歳未満の均等割も64,000円(医療45,000円+後期支援19,000円)。隣の神栖市が18歳未満を28,000円に抑えているのと対照的で、子どものいる世帯の負担感は隣市と大きく違います。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく鹿嶋市の国保税の計算方法、令和4年度からの税率の推移、茨城県内11市との比較、軽減・減免、失業・出産時の制度までまとめました。

1. 鹿嶋市の国民健康保険の概要

鹿嶋市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

鹿嶋市の保険税は2方式(所得割+均等割)で計算します。世帯単位でかかる平等割はありません。単身世帯にとっては比較的有利な設計です。

鹿嶋市の国保は「保険税」ではなく「保険税」方式で、2方式(所得割+均等割)です。平等割も資産割もありません。
市は2方式の理由をこう説明しています——「『茨城県国民健康保険運営方針』において、令和4年度から県内各市町村の国民健康保険税の賦課方式を2方式(所得割・均等割)に統一する方針が示されたことから、本市におきましても、令和4年度から2方式に変更しました」。
令和8年度の合計は所得割12.15%・均等割85,600円・賦課限度額113万円(40〜64歳・18歳以上)。子ども・子育て支援金分(所得割0.35%・均等割2,500円+100円)が今年度から新たに加わりました。
所得割のベースは「基礎控除後の総所得金額」。基礎控除は合計所得金額2,400万円以下で43万円、2,400万円超2,450万円以下で29万円、2,450万円超2,500万円以下で15万円、2,500万円超で0円と、高所得になるほど段階的に小さくなります。
賦課限度額は医療保険分67万円(前年から1万円増)・後期高齢者支援金分26万円・介護納付金分17万円・子ども・子育て支援金分3万円(新設)。市は「介護保険分が賦課されない場合の課税限度額の合計は96万円、介護保険分が賦課される場合の課税限度額は113万円」と示しています。
納税義務者は世帯主です。市は「世帯主ご本人が国民健康保険に加入していない場合でも、同一世帯に加入者がいれば、世帯主あてに納税通知書が送付されます」と注意喚起しています。
窓口は国保年金課 国保グループ(0299-82-2911)、〒314-8655 茨城県鹿嶋市大字平井1187番地1 1階です。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 鹿嶋市国民健康保険税 料率
区分所得割率均等割(1人年額)賦課限度額
医療保険分6.70%45,000円670,000円
後期高齢者支援金分2.90%19,000円260,000円
介護分(40〜64歳)2.20%19,000円170,000円
子ども・子育て支援金分0.35%2,600円
(市は「18歳未満(18歳になって最初の3月31日まで)の加入者に係る均等割につきましては、全額軽減されるため負担はありません」としています。18歳以上は子ども・子育て支援金分の均等割2,500円に「18歳以上均等割額」100円が加わり、合計2,600円です)
30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療保険分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 市は「18歳未満(18歳になって最初の3月31日まで)の加入者に係る均等割につきましては、全額軽減されるため負担はありません」としています。18歳以上は子ども・子育て支援金分の均等割2,500円に「18歳以上均等割額」100円が加わり、合計2,600円です。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

令和4〜7年度の4年間は税率が同じでした(所得割5.30%+2.80%+1.90%、均等割31,000円+17,000円+15,000円)。令和8年度に医療保険分・後期高齢者支援金分・介護納付金分のすべてが上がり、さらに子ども・子育て支援金分が加わりました。

所得割の合計は12.15%(医療6.70+後期支援2.90+介護2.20+子ども0.35/40〜64歳)。40歳未満なら9.95%。前年度(40〜64歳10.00%、40歳未満8.10%)からそれぞれ2.15ポイント・1.85ポイントの上昇です。

均等割の合計は1人85,600円(医療45,000+後期19,000+介護19,000+子ども2,600/18歳以上・40〜64歳)。18〜39歳なら66,600円、18歳未満なら64,000円。前年度の63,000円・48,000円・48,000円から、それぞれ約36%・約39%・約33%の増加です。

医療保険分の均等割は31,000円→45,000円(+14,000円、約45%増)。今回の改定でいちばん大きく動いた項目です。

賦課限度額は合計113万円(前年度109万円)。医療保険分が66万円→67万円、子ども・子育て支援金分3万円が新設されました。

軽減判定の基準額も見直され、5割軽減の加算は被保険者1人あたり30.5万円→31万円、2割軽減は56万円→57万円になりました。

令和8年度の税率等(鹿嶋市公表)

鹿嶋市 令和8年度の国保税率
区分医療保険分後期高齢者
支援金分
介護納付金分
(40歳以上65歳未満)
子ども・子育て
支援金分
所得割6.70%2.90%2.20%0.35%
均等割(1人)45,000円19,000円19,000円2,500円+18歳以上100円
賦課限度額67万円26万円17万円3万円

令和7年度と令和8年度の比較

鹿嶋市 国保税の令和7年度→令和8年度の変化
項目令和7年度令和8年度増減
医療保険分 所得割5.30%6.70%+1.40pt
後期高齢者支援金分 所得割2.80%2.90%+0.10pt
介護納付金分 所得割1.90%2.20%+0.30pt
子ども・子育て支援金分 所得割(なし)0.35%新設
所得割 合計(40〜64歳)10.00%12.15%+2.15pt
医療保険分 均等割31,000円45,000円+14,000円
後期高齢者支援金分 均等割17,000円19,000円+2,000円
介護納付金分 均等割15,000円19,000円+4,000円
子ども・子育て支援金分 均等割(なし)2,600円(18歳以上)新設
均等割 合計(18歳以上・40〜64歳)63,000円85,600円+22,600円
賦課限度額 合計(介護あり)109万円113万円+4万円

据え置きから一転、すべての項目が上がっています。子ども・子育て支援金分の2,600円を除いても、均等割は63,000円→83,000円(+20,000円、約32%増)です。
給与収入400万円(基礎控除後233万円)の45歳単身世帯で比べると、令和7年度は296,000円、令和8年度は約368,700円。年間で約72,700円、月あたり約6,000円の負担増です。
40代夫婦+18歳未満の子ども2人(うち1人は未就学児)、世帯の基礎控除後所得257万円では、令和7年度455,000円→令和8年度約579,500円(+約124,500円、約27%増)。所得に関係なくかかる均等割の部分だけでも、4人世帯(夫婦40代+子ども2人)で222,000円→299,200円(+77,200円)になります。

令和4年度からの推移

鹿嶋市 国保税の推移(令和4年度〜令和8年度)
年度所得割(医療/後期/介護)均等割(医療/後期/介護)賦課限度額 合計(介護あり)
令和4年度5.30%/2.80%/1.90%31,000円/17,000円/15,000円102万円
令和5年度5.30%/2.80%/1.90%31,000円/17,000円/15,000円104万円
令和6年度5.30%/2.80%/1.90%31,000円/17,000円/15,000円106万円
令和7年度5.30%/2.80%/1.90%31,000円/17,000円/15,000円109万円
令和8年度6.70%/2.90%/2.20%(+子ども0.35%)45,000円/19,000円/19,000円(+子ども2,600円)113万円

税率が動かなかった4年間も、賦課限度額だけは毎年のように上がっていました(102万円→109万円)。高所得の世帯はその分だけ負担が増えていたことになります。そして令和8年度に、税率そのものが動きました。
市が挙げる改定の理由は3つです。①基金の取り崩しで不足額を補填している状況、②高齢化や社会保険の適用範囲の拡大による被保険者数の減少(=税収の減少)、③年齢構成などによる1人あたり医療費の増加。さらに市は「令和15年度(遅くとも令和18年度)までに完全統一することが目標」という県内の保険税水準の統一を挙げ、「完全統一を見据えた保険税率の見直しを行う必要があります」と書いています。
今回の引き上げは一度きりとは限りません。統一に向けて、今後も税率が動く可能性があります。

茨城県内11市で比べる

茨城県内11市の国保税率比較(令和8年度・40〜64歳の合計/全市が2方式)
自治体所得割(合計)均等割(1人・18歳以上)平等割給与400万・単身
取手市10.20%39,000円0円約27.7万円
牛久市11.33%60,700円0円約32.5万円
小美玉市12.07%74,900円0円約35.6万円
神栖市12.18%76,200円0円約36.0万円
日立市13.37%52,800円0円約36.4万円
ひたちなか市12.32%77,600円0円約36.5万円
鹿嶋市12.15%85,600円0円約36.9万円
鉾田市13.37%67,900円0円約37.9万円
水戸市13.95%63,300円0円約38.8万円
つくば市13.64%71,100円0円約38.9万円
北茨城市14.30%63,700円0円約39.7万円

鹿嶋市の所得割12.15%は、この11市で4番目に低い水準(取手市・牛久市・小美玉市に次ぐ)。ところが均等割85,600円は、当サイトで確認した茨城県内11市のなかで最も高い。所得割は低め、均等割は県内最高という組み合わせです。
給与収入400万円の単身世帯では約36.9万円で、11市の7番目。日立市(約36.4万円)やひたちなか市(約36.5万円)とほぼ同水準です。
所得が低く、家族が多い世帯ほど、均等割の重さが響きます。逆に所得が高い世帯は、所得割が低い分だけ県内では有利です。
隣の神栖市との違いは特に際立ちます。神栖市は18歳未満の均等割を28,000円に抑えていますが、鹿嶋市の18歳未満は64,000円。夫婦40代+子ども2人(18歳未満)の4人世帯の均等割は、鹿嶋市299,200円・神栖市208,400円で、約9.1万円の差がつきます。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 172,190円 + 均等割 157,500円 ⇒ 329,690円
  • 後期支援分: 所得割 74,530円 + 均等割 66,500円 ⇒ 141,030円
  • 介護分: 所得割 56,540円 + 均等割 38,000円 ⇒ 94,540円
  • 子ども分: 所得割 8,995円 + 均等割 5,200円 ⇒ 14,195円

合計: 年間 約579,455円(月あたり約48,300円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 106,530円 + 均等割 45,000円 ⇒ 151,530円
  • 後期支援分: 所得割 46,110円 + 均等割 19,000円 ⇒ 65,110円
  • 介護分: 所得割 34,980円 + 均等割 19,000円 ⇒ 53,980円
  • 子ども分: 所得割 5,565円 + 均等割 2,600円 ⇒ 8,165円

合計: 年間 約278,785円(月あたり約23,200円)

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 201,110円 / 後期支援分 86,570円 / 介護分 70,260円 / 子ども分 10,755円 ⇒ 合計 約368,695円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 62,666円 / 後期支援分 26,742円 / 介護分 23,956円 / 子ども分 3,473円 ⇒ 合計 約116,837円

差額は年間およそ25万2千円。届出書1枚でこれだけ違います。鹿嶋市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は鹿嶋市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険税の上限)

  • 医療保険分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 鹿嶋市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、市は「18歳未満(18歳になって最初の3月31日まで)の加入者に係る均等割につきましては、全額軽減されるため負担はありません」としています。18歳以上は子ども・子育て支援金分の均等割2,500円に「18歳以上均等割額」100円が加わり、合計2,600円です。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 鹿嶋市 国保年金課 国保グループ または 大野出張所
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

市の制度は、離職時点で65歳未満で、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれかに該当する方が対象です。前年の給与所得を100分の30として所得割と軽減判定を計算します。
軽減期間は「離職日の翌日の月の属する年度の翌年度末まで」。市は具体例を示しています——3月30日に離職すれば翌年3月31日まで(13か月分)、3月31日に離職すれば翌々年3月31日まで(24か月分)、9月30日に離職すれば翌々年3月31日まで(18か月分)。年度の切り替わりをまたぐと、軽減期間が大きく変わります。
軽減されるのは対象者本人の給与所得だけで、同じ世帯の他の被保険者や、給与以外の所得は軽減されません。申請の翌月以降の納期で調整され、変更通知が届くまでは手元の納付書で納め、納めすぎた分は還付されます。
高額療養費の自己負担限度額も再判定されます。適用は離職日の翌日の属する月の翌月診療分から、その月の属する年度の翌々年度の7月末まで(均等割が軽減される世帯が対象)。
申請は市のLogoフォームでオンラインにも対応していますが、オンラインは同一世帯の方のみ。別世帯の方が申請する場合は、世帯主の委任状が必要です。窓口は国保年金課のほか、大野出張所でも受け付けています。
対象期間中に国保を脱退して再加入した場合は、前回の申請内容が原則として自動的に引き継がれ、改めての申請は不要です(新しい受給資格者証が交付されたときは更新の申請を)。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 鹿嶋市の減免制度|要申請

鹿嶋市の低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)や18歳未満の子ども分均等割の全額軽減は申請不要(所得の申告が前提)です。非自発的失業者の軽減、産前産後期間の減額、旧被扶養者の減免、一部負担金の減免は届出・申請が必要です。

鹿嶋市 国民健康保険税の減免
種類主な要件減免内容・手続き
低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)
(申請不要/要・所得申告)
世帯の総所得が①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②①+31万円×被保険者数以下=5割、③①+57万円×被保険者数以下=2割平等割がないので、軽減の対象は均等割だけ。単身40〜64歳なら85,600円→7割軽減で25,680円(59,920円の減)。令和8年度に5割・2割の基準額が引き上げられた(30.5万→31万円、56万→57万円)ため、軽減を受けられる世帯がわずかに広がりました
18歳未満の子ども・子育て支援金分の均等割・全額軽減
(申請不要)
18歳未満(18歳になって最初の3月31日まで)の被保険者医療・後期支援分の均等割(64,000円)は軽減されません。軽減されるのは新設の子ども分2,500円のみで、その分を18歳以上が100円ずつ負担します
非自発的失業者に対する軽減
(要申請)
離職時65歳未満で、受給資格者証の離職理由が特定受給資格者・特定理由離職者に当たる方前年の給与所得を100分の30として計算。軽減期間は離職日の翌日の属する年度の翌年度末まで。オンライン申請可(同一世帯のみ)
産前産後期間の国保税の減額
(要届出/職権適用あり)
国保に加入している出産(予定)の被保険者。妊娠12週(84日)以降の出産が対象で、死産・流産・人工妊娠中絶も含む所得割額と均等割額を、出産予定月(出産月)の前月から4か月分(ふたご以上は3か月前から6か月分)減額。世帯の税額が賦課限度額を超えている場合は軽減されないことがある。出産の事実を市が確認した場合は職権で適用することも
旧被扶養者の減免
(要申請)
会社の健康保険の本人が75歳で後期高齢者医療に移ったため、国保に加入した65歳以上75歳未満の旧被扶養者均等割は2年間(24か月)5割減額、所得割は当分の間免除。2割軽減世帯は3割分が上乗せされ合計5割。7割・5割軽減世帯には適用されません。資格喪失証明書などで旧被扶養者と確認できれば申請を省略できます
一部負担金(医療費の窓口負担)の減免・徴収猶予
(要申請・事前相談)
災害(震災・風水害・火災など)で死亡・障害・資産に重大な損害を受けた、または事業の休廃止・失業などで収入が著しく減少した被保険者窓口負担の半額または全額を減免。期間は3か月、必要に応じて最大6か月。国保年金課で申請を受け付けており、申請前に一度問い合わせるよう案内されています
介護納付金分の月割り
(自動)
年度途中で40歳・65歳になる方40歳になる月(1日生まれは前月)から介護納付金分を納め、65歳になる前月(1日生まれは前々月)まで計算します

税の減免は「納付が著しく困難な特別な事情がある場合」に相談を受け付けています。税の減免と、医療費の窓口負担(一部負担金)の減免は別の制度なので、収入が急減したときは両方を確認しましょう。
旧被扶養者の減免は、会社員の家族として健康保険に入っていた65〜74歳の方が、家族が75歳になったときに関係する制度で、見落とされがちです。心当たりがあれば加入手続きの窓口で必ず伝えてください。
産前産後の減額は、所得割も均等割も対象です。ただし制度開始が令和6年1月のため、市は「令和5年11月から令和6年1月(ふたご以上の場合は令和6年3月)の出産については、一部の軽減が受けられません」と案内しています。

保険税が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(納め忘れがなく最も確実。市内金融機関などの窓口で申し込み、納付書・通帳・届出印が必要。問い合わせは収納課)
  • 納付書(9期に分けて納める)
  • 特別徴収(年金天引き。要件を満たすと自動的に切り替わる)
  • 納付相談(国保年金課 国保グループへ)

令和8年度の納期は全9期で、第1期6月30日・第2期7月31日・第3期8月31日・第4期9月30日・第5期11月2日・第6期11月30日・第7期12月25日・第8期2月1日・第9期3月1日。納税通知書は6月中旬に発送され、年金からの天引きのみの方は7月下旬の発送です。
年金天引き(特別徴収)の対象は、市の案内では次のすべてに当てはまる方です——①世帯主が国保の被保険者、②世帯の被保険者全員が65〜74歳、③年金の年額が18万円以上、④介護保険料と国保税の合計が世帯主の年金額の2分の1以下。世帯主が年度の途中で75歳になる場合は特別徴収にならない点にも注意が必要です。
年金天引きは「平準化」されています。仮徴収(4月・6月・8月)は2月と同額としていたため、本徴収(10月・12月・2月)との差が大きい方がいたことから、令和2年度から6月と8月の仮徴収額を調整して、天引き額をできるだけ一定にしています(年税額は変わりません)。
1月2日以降に鹿嶋市へ転入した方は、前住所地に所得を照会して計算しなおす場合があるため、7月以降の納期で調整され、改めて納税通知書が送られます。
市は検索結果に出る他サイトの試算にも注意を促しています——「鹿嶋市 国保税」などを検索すると当市ホームページ以外に、当市の国民健康保険税の試算内容が掲載されたサイトが存在しています。これらは鹿嶋市とは一切関係がなく、当市の計算結果と異なる場合があります」。正確な金額は国保年金課国保グループに確認してください。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保税の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 鹿嶋市の国保窓口一覧

鹿嶋市の国保は国保年金課 国保グループ(0299-82-2911)が担当しています。〒314-8655 茨城県鹿嶋市大字平井1187番地1 1階、FAXは0299-83-7809。業務時間は平日の午前8時30分から午後5時15分(土日祝・年末年始を除く)です。

鹿嶋市 国保の窓口・手続き
窓口・手続き連絡先・方法注意点
国保年金課 国保グループ
〒314-8655 茨城県鹿嶋市大字平井1187番地1 1階
0299-82-2911
FAX 0299-83-7809
平日 8:30〜17:15
加入・脱退、税の計算・照会、軽減判定、産前産後の減額、旧被扶養者の減免、納付相談
大野出張所平日 8:30〜17:15非自発的失業者の軽減の届出は、本庁の国保年金課のほか大野出張所でも受け付けています
郵送での手続き市ホームページから申請書を印刷して郵送国保の加入(取得)・社保加入時の脱退(喪失)・限度額認定証・特定疾病療養受療証などが郵送可能。資格確認書・資格情報のお知らせの紛失は郵送不可。日中の連絡先を必ず記入
オンライン(Logoフォーム)市の電子申請非自発的失業者の軽減と産前産後の減額は同一世帯の方のみオンライン可。別世帯は委任状が必要
収納課納付に関する窓口口座振替の問い合わせは国保年金課ではなく収納課へ

2方式(平等割なし)。茨城県は令和4年度から県内全市町村が2方式に統一されています。

令和4〜7年度は税率据え置き、令和8年度に大幅改定。所得割は10.00%→12.15%、均等割は63,000円→85,600円。

均等割85,600円は、当サイトで確認した茨城県内11市で最も高い(所得割12.15%は4番目に低い)。

18歳未満の均等割は64,000円。隣の神栖市(28,000円)とは約2.3倍の差があります。

県内の保険税水準は令和15年度(遅くとも令和18年度)までに完全統一が目標——今後も改定がありうると市は示唆しています。

他サイトの試算は鹿嶋市とは無関係と、市が公式ページで明記しています。

8. よくある質問(鹿嶋市の国保)

Q1. 令和8年度に国保税が上がったのはなぜですか?
A. 市は、基金の取り崩しで不足を補ってきた状況の限界、被保険者数の減少、1人あたり医療費の増加、そして県内の保険税水準の統一を理由に挙げています。
市の説明を整理します。
①令和4年度に税率を改定して以降、「国民健康保険支払準備基金を活用することで税率を維持」してきました。つまり本来必要な水準より低い税率を、貯金の取り崩しで支えてきたということです。
②その間に、高齢化や社会保険の適用範囲の拡大で被保険者数が減り、保険税の収入が減りました。
③一方で、年齢構成などの影響で1人あたり医療費は増えています。
④国は、同じ所得・同じ世帯構成なら県内どこでも同じ保険税負担になる「保険税水準の統一」を進めており、令和15年度(遅くとも令和18年度)までの完全統一が目標です。市は完全統一を見据えた税率の見直しが必要としています。
結果の数字——所得割は40〜64歳で10.00%→12.15%、均等割は63,000円→85,600円。給与収入400万円の40代単身世帯で年約296,000円→約368,700円です。
なお、令和8年度は新設の子ども・子育て支援金分(所得割0.35%・均等割2,600円)も含まれています。全国の医療保険に共通する新しい負担で、会社員の健康保険にも同様に加わります。単身40代のケースでは約10,800円が子ども分にあたります。
今後の見通しについては、市が「完全統一を見据えた」と書いている以上、水準統一に向けて税率が動く可能性は残っています。最新の料率は毎年6月ごろの市の発表で確認してください。

Q2. 子どもが多い世帯だと、いくらくらいになりますか?
A. 夫婦40代+18歳未満の子ども2人の4人世帯で、均等割だけで年299,200円です。
内訳は——夫婦2人が85,600円×2=171,200円、子ども2人が64,000円×2=128,000円。
鹿嶋市は18歳未満の均等割を軽減していません(市が全額軽減しているのは、新設の子ども・子育て支援金分2,500円だけ)。そのため子ども1人あたり64,000円が毎年かかります。
隣の神栖市は18歳未満を28,000円としているので、同じ4人世帯なら神栖市は208,400円。鹿嶋市との差は約9.1万円です。
ただし、未就学児は国の制度で医療・後期支援分の均等割が5割軽減されます。未就学児1人なら、64,000円が32,000円になります。
所得が低い世帯は7割・5割・2割の軽減も重なります。たとえば単身の7割軽減なら、85,600円→25,680円です。
子どもがいる世帯の保険税は、所得割ではなく均等割で決まる部分が大きい——それが鹿嶋市の特徴です。低所得でも子どもの人数分の均等割がかかるため、軽減の判定は毎年必ず確認しましょう。

Q3. 「18歳以上均等割100円」とは何ですか?
A. 子ども・子育て支援金分の均等割のうち、18歳未満の分を18歳以上でまかなう仕組みです。
市の税率表は、子ども・子育て支援金分の均等割を「均等割額2,500円」と「18歳以上均等割額100円」に分けて示しています。
市は「18歳未満(18歳になって最初の3月31日まで)の加入者に係る均等割につきましては、全額軽減されるため負担はありません」としています。
18歳未満の子どもは2,500円が全額軽減される。その軽減分の財源を、18歳以上の被保険者が1人100円ずつ負担する——つまり18歳以上の子ども分の均等割は2,500円+100円=2,600円です。
金額は小さいですが、被保険者が多い世帯ほど増えます。夫婦と大学生の子ども(18歳以上)の3人世帯なら、子ども分の均等割だけで7,800円です。
注意したいのは「軽減されるのは子ども分だけ」という点です。医療保険分45,000円・後期高齢者支援金分19,000円の均等割は、18歳未満にもかかります。

Q4. 年金天引きになっています。途中で納付方法を変えられますか?
A. 特別徴収(年金天引き)は要件を満たす方が自動的に対象となる仕組みで、ご自身の選択では決まりません。ただし、世帯主が年度の途中で75歳になる場合は特別徴収になりません。
市の案内では、対象は次のすべてに当てはまる世帯です。
①世帯主が国保の被保険者/②世帯内の被保険者全員が65〜74歳/③年金の年額が18万円以上/④介護保険料と国保税の合計が、世帯主の年金額の2分の1以下。
要件から外れると、納付書または口座振替に切り替わります。たとえば世帯に65歳未満の方が加入したときや、世帯主が75歳になったときです。
年金の天引き額は「平準化」されています。以前は4月・6月・8月の仮徴収を2月と同額にしていたため、10月以降の本徴収で大きな差が出る方がいました。令和2年度から、6月と8月の仮徴収額を調整して、年間の天引き額をほぼ一定にしています。
市の例——年税額12万円なら、平準化後は6月以降が毎回22,000円(2月が1万円だった場合)。ただし4月分はこれまでどおり2月分と同額です。
口座振替への切り替えを希望する場合は、収納課へ問い合わせてください。

Q5. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)
(申請不要/要・所得申告)・18歳未満の子ども・子育て支援金分の均等割・全額軽減
(申請不要)・非自発的失業者に対する軽減
(要申請)・産前産後期間の国保税の減額
(要届出/職権適用あり)・旧被扶養者の減免
(要申請)・一部負担金(医療費の窓口負担)の減免・徴収猶予
(要申請・事前相談)・介護納付金分の月割り
(自動)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q6. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に鹿嶋市 国保年金課 国保グループ(0299-82-2911)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|鹿嶋市の国保で押さえるべきポイント

  • 鹿嶋市は2方式(所得割+均等割)。令和8年度の料率は医療保険分6.70%・後期支援分2.90%・介護分2.20%・子ども分0.35%
  • 均等割は医療保険分45,000円・後期支援19,000円・介護19,000円・子ども2,600円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 令和4〜7年度は税率据え置き、令和8年度に大幅改定——所得割10.00%→12.15%、均等割63,000円→85,600円(40〜64歳)
  • 給与収入400万円の40代単身世帯で、年約296,000円→約368,700円(+約72,700円)。夫婦+子ども2人の4人世帯は約455,000円→約579,500円(所得300万円の場合)
  • 市が挙げる理由は、基金の取り崩しによる補填の限界・被保険者数の減少・医療費の増加・県内の水準統一。令和15年度(遅くとも令和18年度)までの完全統一が目標
  • 均等割85,600円は、当サイトで確認した茨城県内11市で最も高い。一方、所得割12.15%は4番目に低い
  • 18歳未満の均等割は64,000円。隣の神栖市(28,000円)の約2.3倍で、子どもが多い世帯ほど差が大きくなります
  • 産前産後の減額は、所得割・均等割とも出産予定月の前月から4か月分(多胎は6か月分)。市が出産を確認した場合は職権で適用することも
  • 非自発的失業者の軽減は年度をまたぐと期間が大きく変わる(3月30日離職は13か月分、3月31日離職は24か月分)。オンライン申請可
  • 他サイトの国保税の試算は鹿嶋市と無関係と、市が公式に注意喚起しています
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年25万2千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は鹿嶋市 国保年金課 国保グループ(0299-82-2911)

出典・参考:
・鹿嶋市公式:令和8年度の国民健康保険税について
・鹿嶋市公式:令和7年度の国民健康保険税について
・鹿嶋市公式:令和6年度の国民健康保険税について
・鹿嶋市公式:令和4年度の国民健康保険税について
・鹿嶋市公式:非自発的失業(倒産や解雇など)による国民健康保険税の軽減
・鹿嶋市公式:産前産後期間の国保税を軽減します
・鹿嶋市公式:旧被扶養者の減免制度(国民健康保険税)
・鹿嶋市公式:国民健康保険加入者の一部負担金の減免について
・鹿嶋市公式:国民健康保険税の特別徴収(年金天引)の計算方法が変わります
・鹿嶋市公式:国保年金課への郵送による手続き

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は鹿嶋市公式サイトでご確認ください。

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