吉川市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド
吉川市は埼玉県の東南部、中川と江戸川にはさまれた人口約7万人のまちです。JR武蔵野線の吉川駅・吉川美南駅、東京外環自動車道の吉川美南インターチェンジを持ち、郊外の住宅地と田園が同居するまちで、「なまず」を地域のシンボルにしていることでも知られます。
この記事でまず押さえたいのは、令和8年度に吉川市の国保税が引き上げられたことです。市は条例改正のお知らせで「国民健康保険税負担の公平を図るため、国民健康保険税率等の引き上げを実施する」と説明しています。
中身を見ると、所得割の合計は11.7%から12.2%へ(40〜64歳)、均等割は1人あたり62,000円から73,000円へ、賦課限度額は109万円から113万円へ。引き上げ幅が大きかった項目は、基礎課税分の均等割(37,000円→43,000円)です。一方で、後期高齢者支援金分と介護分の所得割は据え置きで、基礎課税分の所得割だけが6.9%から7.2%に動きました。
もうひとつ、吉川市で見落としやすいのが子ども・子育て支援金分の扱いです。市の税率表では18歳未満の人にも均等割(子ども分1,800円を含む57,800円)がかかる形で公表されています。この記事では、市の公式ページを根拠に、いくらになるのか・何が軽くなるのか・どこで手続きするのかを数字で整理します。
1. 吉川市の国民健康保険の概要
吉川市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
吉川市の保険税は2方式(所得割+均等割)で計算します。世帯単位でかかる平等割はありません。単身世帯にとっては比較的有利な設計です。
吉川市の国保は「保険税」ではなく「保険税」方式で、2方式(所得割+均等割)です。平等割も資産割もありません。
市は、「国民健康保険税は世帯主に課税され」、世帯内の被保険者一人ひとりの前年の所得から基礎控除を引いた額に税率を掛けたものと、均等割額に人数を掛けたものの合計になる、と案内しています。合計が限度額を超えた場合は限度額が課税されます。
年税額は毎年7月に決定し、7月中に納税通知書が世帯主あてに郵送されます。国保には社会保険のような「扶養」がないため、収入が無い人や少ない人も被保険者として課税の対象になります。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|
| 基礎課税分(医療分) | 7.20% | 43,000円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.50% | 13,000円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.30% | 15,000円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.20% | 2,000円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は基礎課税分(医療分)・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
吉川市は税率を「年齢区分ごとの合計」でも公表しています。18歳未満は所得割9.9%・均等割57,800円、18歳以上40歳未満または65歳以上75歳未満は所得割9.9%・均等割58,000円、40歳以上65歳未満は所得割12.2%・均等割73,000円。内訳を足し算しなくても、自分の年齢区分の行を見れば大枠がつかめる作りです。
18歳未満と18歳以上の違いは、子ども・子育て支援金分の「200円」だけです。市の内訳では、子ども分の均等割2,000円は「1,800円(全被保険者)+200円(18歳以上被保険者)」。上の表の2,000円は18歳以上の額で、18歳未満は1,800円になります。その結果、基礎43,000円+支援金13,000円+子ども1,800円=57,800円が18歳未満の均等割です。
令和7年度からの変化は、所得割で+0.5ポイント、均等割で+11,000円(40〜64歳の合計)です。所得割は基礎課税分が6.9%→7.2%、子ども分が新設の0.2%で、支援金分2.5%と介護分2.3%は据え置き。均等割は基礎37,000→43,000円、支援金11,000→13,000円、介護14,000→15,000円、子ども分2,000円が新設です。
賦課限度額は4区分合計で113万円(基礎67万・支援金26万・介護17万・子ども分3万円)。令和7年度の109万円から4万円上がりました。基礎課税分が66万円→67万円、子ども分3万円が加わった形です。
令和7年度→令和8年度の改正内容(吉川市公表)
| 区分 | 令和7年度(改正前) | 令和8年度(改正後) | 増減 |
|---|---|---|---|
| 基礎課税分・所得割 | 6.9% | 7.2% | +0.3pt |
| 支援金分・所得割 | 2.5% | 2.5% | 据置 |
| 介護分・所得割 | 2.3% | 2.3% | 据置 |
| 子ども分・所得割 | ― | 0.2% | 新設 |
| 所得割 計(40〜64歳) | 11.7% | 12.2% | +0.5pt |
| 基礎課税分・均等割 | 37,000円 | 43,000円 | +6,000円 |
| 支援金分・均等割 | 11,000円 | 13,000円 | +2,000円 |
| 介護分・均等割 | 14,000円 | 15,000円 | +1,000円 |
| 子ども分・均等割(18歳以上は200円加算) | ― | 2,000円 | 新設 |
| 均等割 計(40〜64歳) | 62,000円 | 73,000円 | +11,000円 |
| 賦課限度額(合計) | 109万円 | 113万円 | +4万円 |
この表から読み取れることが二つあります。
①引き上げの主役は「均等割」です。所得割の合計は0.5ポイントの上昇ですが、そのうち0.2ポイントは今年度から始まった子ども・子育て支援金分で、制度の新設分です。市が実質的に動かした所得割は基礎課税分の0.3ポイントだけ。一方、均等割は40〜64歳の合計で11,000円(約18%)上がり、そのうち2,000円が子ども分の新設です。
②均等割の金額が、すべて1,000円単位できれいに揃っています。43,000円、13,000円、15,000円、2,000円。端数のない設計は、世帯の人数を数えるだけで税額の見当がつくという意味で、実務上は分かりやすい特徴です。人数が多い世帯ほど均等割の増加が効くので、所得が低くて家族が多い世帯ほど、引き上げを重く感じやすい形になります。
【計算例1】市公表のモデルケース|42歳夫婦+18歳以上の学生2人/所得300万円
吉川市が「国民健康保険税の決め方」のページで公開している計算例です。世帯主は42歳・所得300万円(給与収入なら約430万円)、妻は38歳で所得なし、子2人は18歳以上の学生で所得なし。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円。所得割はすべて世帯主の分で、介護分がかかるのは世帯主1人だけです。
- 基礎課税分: 均等割 43,000円×4人=172,000円 + 所得割 257万×7.2%=185,040円 ⇒ 357,000円(100円未満切捨)
- 後期高齢者支援金分: 均等割 13,000円×4人=52,000円 + 所得割 257万×2.5%=64,250円 ⇒ 116,200円
- 介護分(世帯主1人): 均等割 15,000円 + 所得割 257万×2.3%=59,110円 ⇒ 74,100円
- 子ども・子育て支援金分: 均等割 2,000円×4人=8,000円 + 所得割 257万×0.2%=5,140円 ⇒ 13,100円
合計: 年間 560,400円(月あたり約46,700円)。市の公表額と一致します。
参考までに、同じ世帯を令和7年度の税率で本記事が試算すると506,600円(基礎 325,300円+支援金 108,200円+介護 73,100円)です。令和8年度との差は+53,800円(約+10.6%)。均等割の引き上げ(この世帯で+33,000円)、基礎課税分の所得割+0.3ポイント(約+7,700円)、子ども分の新設(13,100円)でほぼ説明がつきます。
なお、この世帯の子2人は18歳以上なので子ども分の均等割は1人2,000円ですが、子どもが18歳未満であれば1人1,800円で計算されます。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 114,480円 + 均等割 43,000円 ⇒ 157,480円
- 後期支援分: 所得割 39,750円 + 均等割 13,000円 ⇒ 52,750円
- 介護分: 所得割 36,570円 + 均等割 15,000円 ⇒ 51,570円
- 子ども分: 所得割 3,180円 + 均等割 2,000円 ⇒ 5,180円
合計: 年間 約266,980円(月あたり約22,200円)
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 210,760円 / 後期支援分 71,250円 / 介護分 68,590円 / 子ども分 6,660円 ⇒ 合計 約357,260円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 63,056円 / 後期支援分 20,350円 / 介護分 21,154円 / 子ども分 2,396円 ⇒ 合計 約106,956円
差額は年間およそ25万円。届出書1枚でこれだけ違います。吉川市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は吉川市公式の保険税試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険税の上限)
- 基礎課税分(医療分) 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 吉川市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 吉川市役所 本庁舎1階 国保年金課(各市民サービスセンターでは受付不可)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
倒産・解雇・雇止めなど非自発的な理由で離職した65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30とみなして税額を計算します(平成22年度からの制度)。対象は雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれかの方で、軽減期間は離職日の翌日から翌年度末までです。
吉川市の案内で特に注意したいのは受付場所です。市は「市役所本庁舎一階国保年金課窓口まで、雇用保険受給資格者証の原本と認印、ご本人確認ができるものをお持ち下さい。各市民サービスセンターでは受付できません」と明記しています。市民サービスセンターが近所にあっても、この手続きだけは本庁舎に出向く必要があります。
また、「特例受給資格者証」「高年齢受給資格者証」をお持ちの方は対象外です。ハローワークで受け取る書類の種類によって使えるかどうかが決まるので、手元の書類名を確認してください。具体的な効果は、下の【計算例3】をご覧ください。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-4. 産前産後期間の保険税軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-5. 吉川市の減免制度|要申請
吉川市の軽減のうち、低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)と未就学児の軽減は自動適用ですが、市は「国保被保険者全員(擬制世帯主を含む満16歳以上の方)が申告をしないと軽減されません。所得が無い方も所得が無いことを申告する必要があります」と明記しています。非自発的失業の軽減と産前産後の軽減は届出が必要です。さらに、市が定める減免基準に該当する特別な事情がある場合の減免は申請制で、市のページには次の5類型が挙がっています。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 災害により損害を受けた場合 (要申請) | 火事や災害などで住宅等の財産に損害を受けたとき | 損害を受けた程度に応じて減免。程度ごとの割合は市の減免基準で定められています。納期限が来る前に国保年金課へ |
| 死亡・行方不明・障がいを受けた場合 (要申請) | 前年中の月収入額に対する平均収入額の割合が100分の50未満になったとき | 世帯の主な稼ぎ手の死亡・行方不明・障がいで収入が大きく減った世帯を、基準に該当した場合に減免 |
| 所得が減少した場合 (要申請) | 世帯の生活費認定基準額の5倍を超える現金・預貯金等がなく、生活費認定基準額に対する平均収入額の割合が130%未満のとき | 収入だけでなく預貯金の額まで見られるのが特徴。「収入が減ったから」だけでは足りず、手持ち資金の確認があります |
| 旧被扶養者の場合 (要申請) | 配偶者の社会保険の被扶養者だった65歳以上の人が、その配偶者が後期高齢者医療制度に移ったことで国保に加入したとき | 後期高齢者医療への移行にともない、被扶養者だった人が突然国保の被保険者になる場面を想定した減免 |
| 収監されていた場合 (要申請) | 刑事施設等に収監され、保険給付の制限を受けた期間があるとき | 保険給付が制限された期間について減免 |
吉川市の減免で注意したいのは「いつまでに申請するか」です。市は「減免審査の対象となるのは、納期未到来のものです。原則、納期を過ぎたものは審査対象外」と説明しています。ただし例外もあり、災害その他やむを得ない理由で納期限までに申請書を出せなかった場合は、その理由がやんだ日から2か月に当たる日まで申請できます。
払うのが難しいときの別の入口として、市は分割納付と徴収猶予も案内しています。徴収猶予は、災害・盗難、納税者または生計を一にする親族の病気やけが、事業の廃止・休止、事業への著しい損害などが対象で、猶予できるのは1年以内の期限に限られます。減免とは別の制度なので、状況に合わせて窓口で相談してください。
保険税が重いと感じたときの選択肢は保険税が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-6. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 納付書(市役所・金融機関・コンビニなど。ゆうちょ銀行・郵便局とコンビニは納付期限を過ぎた納付書を取り扱えません)
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
- スマートフォン決済(PayB・LINE Pay・楽天銀行コンビニ支払サービス)
吉川市の納期は7月から翌年2月までの年8回です。市は「各期別の納付額は、確定した年税額を納期回数8で割った金額となります」と案内しており、年税額が決まったあとの7月からの均等払いです。
見落としやすいのは年度途中の加入・脱退です。市によると、年度途中に加入(転入や社会保険をやめた場合)または脱退(転出や社会保険に加入した場合)した人は月割りで再計算され、変更納税通知書が郵送されます。
さらに、転入した人には所得割が含まれない納税通知書が先に届きます。市は「国民健康保険税の所得割の基準となる所得金額のデータが吉川市には無いため、前住所地に所得の照会をした後、所得がある方については、所得割の金額を含めた変更納税通知書が再度郵送されます」と説明しています。最初に届いた金額が最終の金額ではないという点は、転入直後の家計を考えるうえで大事です。
納付が難しいときは、夜間・休日の納税相談も市が用意しています(日時は市の公式ページでご確認ください)。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 吉川市の国保窓口一覧
吉川市の国保税は国保年金課 国民健康保険税係(048-982-9538・直通)が担当しています。〒342-8501 吉川市きよみ野一丁目1番地、市役所庁舎1階の11番から16番窓口です。所得の申告・軽減の判定・各種届出が、この窓口に集まります。
| 窓口・手続き | 連絡先・方法 | 主な業務・注意点 |
|---|---|---|
| 国保年金課 国民健康保険税係 (本庁舎1階 11〜16番窓口) | 048-982-9538(直通)/FAX 048-981-5392 〒342-8501 吉川市きよみ野一丁目1番地 | 税額の計算・所得の申告・軽減の判定、減免の申請、産前産後の軽減の届出。納税通知書の送付先変更の届出もこちら |
| 各市民サービスセンター | 最寄りの施設は市の公式サイトで確認 | 非自発的失業の軽減は受付できません(市が明記)。この手続きは本庁舎1階の国保年金課のみ |
| 夜間・休日の納税相談 | 日時・予約方法は市の「国民健康保険税納税相談(夜間・休日)」ページで確認 | 平日の昼間に来庁できない方向けの納税相談。分割納付・徴収猶予・減免の入口になります |
産前産後の軽減は郵送でも手続きできます。届出書に、本人確認書類のコピー(マイナンバーカードは個人番号のある裏面のコピーは不要、免許証で住所変更済みの場合は裏面も必要)と、出産予定日がわかる母子健康手帳等のコピーを添えて〒342-8501 吉川市役所国保年金課国民健康保険税係へ送ります。
納税通知書の送付先を変えたい場合は、市の「送付先変更届出書」を提出します。世帯主が単身赴任や入院中の場合などは、先に確認しておくと届かないトラブルを避けられます。
8. よくある質問(吉川市の国保)
Q1. 吉川市の18歳未満の子どもにも国保税はかかりますか?
A. かかります。市の税率表では、18歳未満の人は所得割9.9%・均等割57,800円です。内訳は基礎課税分43,000円+後期高齢者支援金分13,000円+子ども・子育て支援金分1,800円。
ただし、子ども本人に所得はほとんどないので、実際に払う額は均等割が中心です。未就学児は均等割が5割軽減されます(低所得の軽減がある世帯は、軽減後の額からさらに5割)。
Q2. 令和8年度に吉川市の国保税が上がった理由は?
A. 市は条例改正の案内で「国民健康保険税負担の公平を図るため、国民健康保険税率等の引き上げを実施する」と説明しています。
具体的には、基礎課税分の所得割が6.9%→7.2%、均等割は基礎・支援金・介護すべてで引き上げ。そのうえで、令和8年度から子ども・子育て支援金分(所得割0.2%+均等割2,000円)が新たに加わりました。
埼玉県は県内の市町村が令和9年度に準統一、令和12年度に完全統一を目指す方針です。吉川市の令和9年度以降の税率は現時点で公表されていないため、最新は市の公式サイトで確認してください。
Q3. 国保税を長く滞納するとどうなりますか?
A. 市は、滞納すると延滞金がかかり、資格確認書(特別療養)等の交付を受け、財産が差し押さえられることがあると案内しています。
延滞金は年14.6%(納期限の翌日から1か月を経過する日までは年7.3%)が基本で、期間によっては特例基準割合による軽い率になります。
特に重いのが資格確認書(特別療養)で、特別な事情の届出がなく長期間滞納している世帯に交付され、医療機関では保険診療を受けられるものの窓口での全額負担(10割)になります。18歳以下(18歳到達後の最初の3月31日まで)の人には通常の資格確認書等が交付されます。
Q4. 株の配当や譲渡益を確定申告すると、国保税はどうなりますか?
A. 吉川市は「源泉徴収あり」の特定口座内の株式等譲渡所得や配当所得を確定申告すると、国保税を算定する所得に含まれると案内しています。市民税で申告不要とされる特定配当等を確定申告した場合も同様です。
市は「所得税等の還付や税額控除等よりも、国民健康保険税の増額分が上回る場合がある」と注意しています。申告するかどうかは、税の還付額と国保税の増額分を比べて判断してください。
Q5. 転入したのに、最初の通知書の金額が安いのはなぜ?
A. 最初の通知書には所得割が含まれていないからです。吉川市には転入者の所得データがないため、前住所地に所得を照会し、所得のある方は所得割を含めた変更納税通知書が後から再度郵送されます。
最初の金額で安心せず、あとから所得割が加算される前提で家計を組んでおくと安全です。
Q6. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、災害により損害を受けた場合
(要申請)・死亡・行方不明・障がいを受けた場合
(要申請)・所得が減少した場合
(要申請)・旧被扶養者の場合
(要申請)・収監されていた場合
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q7. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に吉川市 国保年金課 国民健康保険税係(048-982-9538)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|吉川市の国保で押さえるべきポイント
- 吉川市は2方式(所得割+均等割)。令和8年度の料率は基礎課税分(医療分)7.20%・後期支援分2.50%・介護分2.30%・子ども分0.20%
- 均等割は基礎課税分(医療分)43,000円・後期支援13,000円・介護15,000円・子ども2,000円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 令和8年度は所得割12.2%・均等割73,000円(40〜64歳)。令和7年度の11.7%・62,000円から引き上げ。市の公表モデル(所得300万円・4人世帯)は年560,400円
- 基礎課税分の所得割だけが動き(6.9→7.2%)、支援金分・介護分の所得割は据え置き。引き上げの主役は均等割(+11,000円)
- 18歳未満にも均等割(57,800円)がかかる。18歳以上との違いは子ども分の200円だけ
- 非自発的失業の軽減は本庁舎1階の窓口のみ。市民サービスセンターでは受け付けない
- 減免は「納期未到来のもの」が原則。災害・収入減・収監など5類型。納期限を過ぎる前に相談
- 転入者の最初の通知書には所得割が入っていない。後から変更納税通知書が届く
- 埼玉県は令和9年度に準統一、令和12年度に完全統一を目標としており、今後も税率は動く可能性があります
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年25万円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は吉川市 国保年金課 国民健康保険税係(048-982-9538)
出典・参考:
・吉川市公式:国民健康保険税の所得割率、均等割額および賦課限度額改正
・吉川市公式:国民健康保険税の決め方
・吉川市公式:国民健康保険税の軽減・減免措置
・吉川市公式:国民健康保険税の通知
・吉川市公式:国民健康保険税の納め方
・吉川市公式:国民健康保険税を滞納しないために
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は吉川市公式サイトでご確認ください。