石岡市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド
石岡市は茨城県の中南部、霞ヶ浦の北西に広がる市で、古くは常陸国の国府が置かれた土地です。2005年に旧石岡市と旧八郷町が合併して今の形になり、市役所の本庁(石岡)と八郷総合支所の2か所に窓口があるのが、国保の手続きでも効いてきます。
この記事では、令和8年度の最新の税率にもとづく石岡市の国保税の計算方法、軽減・減免、非自発的失業・産前産後の特例、納期、窓口情報までをまとめました。
令和8年度の石岡市の国保税は、基礎(医療)分7.4%・後期高齢者支援金等分3.5%・介護納付金分2.4%に、新設の子ども・子育て支援納付金分0.3%を加えた所得割が合計13.6%(40〜64歳)です。市の「国民健康保険税」のページに「上記税率は令和8年度のものです」と明記され、子ども分を含む4区分の税率表が公表されています。
石岡市の特徴は3つあります。①未就学児を除く20歳未満の均等割を市独自に1/4減免していること、②普通徴収の納期が年8回(7月〜翌年2月)で3月に納期がないこと、③延滞金の割合や督促手数料(1通100円)まで市が具体的に公表していることです。
石岡市の国保は「保険料」ではなく「保険税」です。この記事の「保険税」「保険料」は、特に断りがない限り同じものを指します(介護保険料は別の制度です)。
1. 石岡市の国民健康保険の概要
石岡市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
石岡市の保険税は2方式(所得割+均等割)で計算します。世帯単位でかかる平等割はありません。単身世帯にとっては比較的有利な設計です。
石岡市は2方式(所得割+均等割)で、平等割はありません。市の税率表も「所得割」と「均等割」「課税限度額」の3行だけで構成されています。市は「所得割は前年所得に応じて、均等割は加入者数に応じて計算します」と説明しています。
世帯の年間の保険税は、基礎(医療)分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分(40歳以上65歳未満の加入者が対象)、子ども・子育て支援納付金分の合計です。市は「保険税は年度ごと、世帯ごとに決められます」と書いており、毎年4月1日現在で国保に加入している人に賦課され、年度途中に世帯の異動があれば税額が変わります。
納税義務者は世帯主です。市は「世帯主が国民健康保険の加入者でなくても、保険税を納める義務は世帯主にあります。この場合、保険税に世帯主の分は含まれません」と案内しています。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|
| 基礎(医療)分 | 7.40% | 37,000円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 3.50% | 17,600円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.40% | 16,400円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.30% | 2,400円 (市の税率表では子ども・子育て支援納付金分の均等割2,400円は「18歳以上」の欄にだけあり、18歳未満の欄は「―」(賦課なし)。18歳未満(高校生年代まで)の加入者にはこの区分の税がかかりません) | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は基礎(医療)分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 市の税率表では子ども・子育て支援納付金分の均等割2,400円は「18歳以上」の欄にだけあり、18歳未満の欄は「―」(賦課なし)。18歳未満(高校生年代まで)の加入者にはこの区分の税がかかりません。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は13.6%(医療7.4%+支援3.5%+介護2.4%+子ども0.3%/40〜64歳)。40歳未満・65〜74歳は11.2%です。
均等割の合計は73,400円(40〜64歳・18歳以上。医療37,000円+支援17,600円+介護16,400円+子ども2,400円)。介護分のない世代は57,000円です。
賦課限度額は113万円(医療67万円+支援26万円+介護17万円+子ども3万円)。限度額の区分は市の税率表と、軽減ページ(医療67万円・支援26万円・介護17万円)の両方で確認できます。
税率表の注記は「40歳以上65歳未満の方が介護保険納付金分の対象」。年度の途中で40歳になる人は誕生月(1日生まれは前月)から介護分がかかり、65歳になる人は誕生日の前月(1日生まれは前々月)までの分を計算して年度末までの納期に分けて納めます。
近隣の2方式の市との比較(令和8年度・40〜64歳・18歳以上)
| 市 | 所得割合計 | 均等割合計 | 医療分の所得割 | 限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 龍ケ崎市 | 12.10% | 61,800円 | 6.30% | 113万円 |
| 筑西市 | 12.58% | 68,100円 | 7.50% | 113万円 |
| 土浦市 | 12.63% | 72,200円 | 7.11% | 113万円 |
| 石岡市 | 13.60% | 73,400円 | 7.40% | 113万円 |
石岡市の所得割の合計13.6%と均等割の合計73,400円は、上の4市のなかでどちらも最も高い水準です。所得割は龍ケ崎市(12.10%)より1.5ポイント、土浦市(12.63%)より約1ポイント高く、均等割も土浦市(72,200円)をわずかに上回ります。
内訳を見ると、医療分の所得割7.4%は筑西市(7.50%)に次ぐ水準で、後期高齢者支援金等分の所得割3.5%は4市で最大(龍ケ崎市3.00%、土浦市2.90%、筑西市2.70%)です。医療分の均等割37,000円は土浦市と同額です。
同じ所得・同じ世帯構成なら、この4市のなかでは石岡市の保険税がもっとも高くなる計算です。そのぶん、未就学児を除く20歳未満の均等割を1/4減免する市独自の制度がある点は、子育て世帯にとって見逃せません。
(均等割合計は、各市の公表する医療・支援・介護・子ども分の均等割(18歳以上)を足した額です。)
【計算例1】40歳夫婦+小学生+未就学児/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円。子どもは小学生と未就学児の2人です。小学生(20歳未満)は均等割1/4減免、未就学児は均等割1/2軽減が、医療分・支援分の均等割にかかります(子ども分は18歳未満に賦課されません)。
- 基礎(医療)分: 所得割 190,180円 + 均等割 120,250円 ⇒ 310,430円(均等割=大人2人74,000円+小学生27,750円+未就学児18,500円)
- 後期支援分: 所得割 89,950円 + 均等割 57,200円 ⇒ 147,150円(均等割=大人2人35,200円+小学生13,200円+未就学児8,800円)
- 介護分(夫婦2人): 所得割 61,680円 + 均等割 32,800円 ⇒ 94,480円
- 子ども分(18歳以上の夫婦2人): 所得割 7,710円 + 均等割 4,800円 ⇒ 12,510円
合計: 年間 約564,570円(月あたり約47,000円。納期は8回なので1回あたり約70,600円)
子どもの軽減・減免がなければ年間605,520円でした。この世帯だけで年40,950円の差です(小学生の均等割1/4=13,650円、未就学児の1/2=27,300円)。いずれも申請は不要です。
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例1-2】65歳単身/年金収入のみで所得150万円
基準総所得金額 = 150万円 - 43万円 = 107万円。65歳以上なので介護分はかからず(介護保険料は別に納めます)、国保税は医療・支援・子どもの3区分です。
- 基礎(医療)分: 所得割 79,180円 + 均等割 37,000円 ⇒ 116,180円
- 後期支援分: 所得割 37,450円 + 均等割 17,600円 ⇒ 55,050円
- 子ども分: 所得割 3,210円 + 均等割 2,400円 ⇒ 5,610円
合計: 年間 約176,840円(1回あたり約22,100円)。2割軽減の基準は「43万円+57万円×1人=100万円」で、所得150万円は届きません。
なお、65歳以上75歳未満で世帯の国保加入者がすべて65〜74歳の世帯の世帯主は、条件を満たせば年金天引き(特別徴収)が原則になります(後述)。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 117,660円 + 均等割 37,000円 ⇒ 154,660円
- 後期支援分: 所得割 55,650円 + 均等割 17,600円 ⇒ 73,250円
- 介護分: 所得割 38,160円 + 均等割 16,400円 ⇒ 54,560円
- 子ども分: 所得割 4,770円 + 均等割 2,400円 ⇒ 7,170円
合計: 年間 約289,640円(月あたり約24,100円)
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 209,420円 / 後期支援分 99,150円 / 介護分 72,320円 / 子ども分 9,390円 ⇒ 合計 約390,280円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 59,052円 / 後期支援分 28,010円 / 介護分 22,672円 / 子ども分 3,114円 ⇒ 合計 約112,848円
差額は年間およそ27万7千円。届出書1枚でこれだけ違います。石岡市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は石岡市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険税の上限)
- 基礎(医療)分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 石岡市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、市の税率表では子ども・子育て支援納付金分の均等割2,400円は「18歳以上」の欄にだけあり、18歳未満の欄は「―」(賦課なし)。18歳未満(高校生年代まで)の加入者にはこの区分の税がかかりません。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 石岡市役所 本庁舎1階 保険年金課、または八郷総合支所 市民窓口課(〒315-8640 石岡市石岡一丁目1番地1/0299-23-1111)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
石岡市の非自発的失業の軽減は、失業した日の翌日からその翌年度末まで、非自発的失業者(本人のみ)の給与所得を30/100として算定する方法です。
市の対象条件は、石岡市国保の加入者・加入予定者で、平成21年3月31日以降に失業し、失業時点で65歳未満、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34の方です。
市の期間表では、令和8年3月31日〜令和9年3月30日に離職した方は、令和10年3月末まで(令和8・9年度)が軽減期間です。令和7年3月31日〜令和8年3月30日の離職なら令和9年3月末まで(令和7・8年度)です。
高額療養費の所得区分の判定にも同じ30/100が使われ、計算の結果2割軽減に該当すれば医療費の限度額の所得区分は住民税非課税世帯と同じになります。限度額の適用期間は、令和8年3月31日〜令和9年3月30日の離職なら令和9年8月〜令和10年7月です。
軽減期間中に社会保険などへ加入して国保の資格を失うと、軽減は終了します。申請は本庁の保険年金課または八郷総合支所の市民窓口課で「非自発的失業に係る申告書」を出し、雇用保険受給資格者証を持参します。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 石岡市の減免制度|要申請
石岡市の低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の1/2軽減、未就学児を除く20歳未満の1/4減免は申請不要です(低所得軽減は所得の申告が前提)。非自発的失業の軽減と、産前産後期間の免除は届出が必要です。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 低所得の軽減(7割・5割・2割) | 世帯の総所得額が、7割=43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下、5割=43万円+31万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下、2割=43万円+57万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 均等割を軽減(石岡市は平等割がありません)。申請不要。対象はご家族全員分の所得の申告があるか、どなたかの扶養になっている世帯。市は「基準額には、被保険者でない世帯主の所得も含みます」と注記しています。給与所得者等は「一定の給与所得者と公的年金などの支給を受ける人」です |
| 未就学児の均等割1/2軽減 | 未就学児(国の制度。令和4年度から) | 均等割が1/2軽減。申請不要。課税限度額を超えている世帯には適用されません |
| 未就学児を除く20歳未満の均等割1/4減免(市独自) | 未就学児を除く20歳未満の加入者 | 市は「子育て世代の負担を軽減するため、市独自に拡充し、未就学児を除く20歳未満の均等割を1/4減免します」と案内。申請不要。18歳・19歳の加入者も対象で、国の制度(未就学児)より対象が広い点が石岡市の特徴。課税限度額を超えている世帯には適用されません |
| 子ども・子育て支援納付金分の賦課除外 | 18歳未満(高校生年代まで)の加入者 | 税率表の子ども分の均等割は「18歳以上」の欄だけで、18歳未満の欄は「―」。申請不要 |
| 非自発的失業者の軽減 | 雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれか/失業時65歳未満 | 前年の給与所得を30/100として算定。失業日の翌日から翌年度末まで。申請が必要(本庁の保険年金課または八郷総合支所の市民窓口課) |
| 産前産後期間の免除 | 令和5年11月1日以降に出産予定の国保被保険者(妊娠85日=4か月以上の出産。死産・流産・早産・人工妊娠中絶を含む) | 単胎は4か月相当(出産予定月の前月、出産予定月、翌々月)、多胎は6か月相当(出産予定月の3か月前、出産予定月、翌々月)の所得割・均等割が免除。出産予定日の6か月前から届出可能で、出産後の届出もできる。免除されるのは妊産婦本人の分のみ |
| 一部負担金(医療機関の窓口負担)の減免・徴収猶予 | 災害(震災・風水害・火災など)/干ばつ・冷害・凍霜害などによる農作物の不作・不漁/事業の休廃止・失業などで収入が著しく減少した世帯 | 申請により、病院窓口での自己負担金を減免または徴収猶予。担当窓口で相談。国保税そのものの減免とは別の制度 |
石岡市の20歳未満の1/4減免は、市独自の拡充として「未就学児を除く20歳未満」と対象年齢を20歳未満まで広げている点が目玉です。国の制度は未就学児の1/2軽減のみですが、石岡市は小学生から19歳までを1/4減免します。
産前産後の免除では、市が母子健康手帳のどのページで何を確認するかまで案内しています(石岡市発行の母子健康手帳なら、親子関係は1ページ目、出産予定日は4ページ目、出産後の確認は14ページ目)。届出書は「産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書」で、郵送でも提出できます。
国保税の滞納については、納期限から20日後に督促状(1通100円)が発送され、令和8年(1月1日〜12月31日)の延滞金の年率は、納期限から1か月以内が2.8%、1か月を過ぎると9.1%です。納付が困難なときは、滞納のままにせず早めに窓口で納税相談をするよう市は案内しています。
保険税が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(常陽銀行・東日本銀行・筑波銀行の窓口。通帳と通帳印を持参。Web口座振替受付サービスもあり)
- 納付書(金融機関・コンビニエンスストア。30万円を超える場合や納期限後はコンビニ不可)
- 年金からの特別徴収(天引き)(世帯主と加入者がすべて65歳以上75歳未満の世帯)
- スマートフォン決済アプリ(納付書のコンビニ収納用バーコードを読み取って納付)
普通徴収の納期は年8回です。第1期=7月、第2期=8月、第3期=9月、第4期=10月、第5期=11月、第6期=12月、第7期=1月、第8期=2月で、3月に納期はありません。龍ケ崎市の年9回(7〜3月)より1回あたりの額が大きくなります。
年金天引き(特別徴収)は年金の支給月(偶数月)に年6回(4月・6月・8月・10月・12月・2月)。4月・6月・8月は仮徴収(前年度の最後に特別徴収された額)、10月・12月・2月が本徴収で、本年度の税額から賦課済みの額を引いた残りを3分の1にした額です。
特別徴収にならないのは、世帯主が国保以外に加入している/年金額が年18万円未満/介護保険料と国保税の合算額が年金額の1/2を超える/同じ世帯に65歳未満の国保加入者がいる/年度内に世帯主が75歳になる場合です。
特別徴収の世帯でも、金融機関で口座振替の手続きをしたうえで、市役所窓口(本庁保険年金課または総合支所市民窓口課)で申請すれば普通徴収(口座振替)に変えられます。金融機関の手続きだけでは変更できません。これまでの納付実績によっては変更できない場合があり、口座振替が不能になって未納になると特別徴収に戻されることがあります。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 石岡市の国保窓口一覧
石岡市の国保の窓口は市役所本庁舎1階の保険年金課と、八郷総合支所の市民窓口課です。国保税・給付の直通電話が市のページに載っています。
| 窓口・ページ | 連絡先・内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 保険年金課(本庁舎1階) 〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1 | 代表0299-23-1111/国保税・給付 直通0299-23-5557/後期高齢・医療年金 直通0299-23-7318/FAX 0299-23-9817 | 国保の加入・脱退、税額、軽減・減免、非自発的失業の軽減、産前産後の免除の届出、特別徴収から普通徴収への変更申請 |
| 八郷総合支所 市民窓口課 〒315-0195 (電話0299-43-1111) | 旧八郷町地区の方の最寄りの窓口。非自発的失業に係る申告書の提出や、特別徴収から普通徴収への変更申請もここで | 市役所本庁まで行かずに手続きできるのが、石岡市の合併の経緯を反映した特徴 |
| 国保の届出(加入・脱退・変更) | 世帯主が14日以内に届出。委任状で世帯主以外も届出可 | 令和7年9月から委任状の押印は原則不要(委任者の署名は必要)。受任者の本人確認書類を添付 |
| 国民健康保険の納付相談 | 納付が困難なときは窓口で納税相談 | 督促状は納期限の20日後に発送(1通100円) |
届出期限は、事由が発生した日から14日以内です。市は「加入の届出が遅れると、さかのぼって保険税を納めなければなりませんし、適切な給付が受けられない場合があります」と注意しています。
健康保険は自動的に切り替わりません。職場の健康保険に入っても、市への脱退の届出をせず国保を使って受診した場合は、国保が支払った医療費を後日返還することになります。
令和7年9月から委任状の取り扱いが変わり、押印は原則不要(本人署名は必要)になりました。委任状には受任者(窓口に来る人)の本人確認書類を添えます。委任者が署名できず受任者が代筆した場合のみ、世帯主の本人確認書類の写しも必要です。
職場の健康保険をやめて国保に入るときは健康保険資格喪失日がわかるもの(資格喪失証明書・退職証明書など)を、他市区町村から転入したときは転出証明書を持参します。世帯主と対象者のマイナンバーがわかるものと、届出をする人の本人確認書類も必要です。
マイナ保険証をお持ちでない方は、資格確認書の提示が必要な届出(転出・就職による脱退・住所変更など)があります。
8. よくある質問(石岡市の国保)
Q1. 令和8年度の石岡市の国保税の税率はいくらですか?
A. 所得割は医療7.4%・支援3.5%・介護2.4%・子ども0.3%(合計13.6%)です(介護分は40〜64歳のみ)。
均等割は医療37,000円・支援17,600円・介護16,400円・子ども2,400円(子どもは18歳以上のみ)です。
限度額は医療67万円・支援26万円・介護17万円・子ども3万円の合計113万円です。
Q2. 子ども・子育て支援金分はいくらかかりますか?
A. 令和8年度から国保税に追加されました。石岡市の子ども分は所得割0.3%と均等割2,400円(18歳以上のみ)で、限度額は3万円です。
市の税率表では18歳未満の欄は「―」で、高校生年代までの加入者には賦課されません。
Q3. 石岡市の国保税は何回に分けて払いますか?
A. 普通徴収は年8回(7月〜翌年2月)です。3月に納期はありません。年金天引きの場合は年6回(4月・6月・8月・10月・12月・2月)です。
Q4. 子どもの均等割はいくら安くなりますか?
A. 未就学児は均等割が1/2軽減、未就学児を除く20歳未満は市独自に1/4減免です。
医療分37,000円+支援分17,600円=54,600円を基準にすると、未就学児は27,300円、20歳未満(小学生〜19歳)は13,650円安くなります。申請は不要です。
ただし課税限度額を超えている世帯には適用されません。
Q5. 世帯主が国保に入っていないのに納税通知書が届いたのはなぜですか?
A. 国保税の納税義務者は世帯主だからです。市は「世帯主が国民健康保険の加入者でなくても、保険税を納める義務は世帯主にあります。この場合、保険税に世帯主の分は含まれません」と案内しています。
Q6. 収入がなくても国保税を払うのですか?
A. 均等割があるので、所得ゼロでもかかります。ただし世帯の総所得額が一定以下なら均等割が7割・5割・2割軽減されます。
軽減はご家族全員分の所得の申告があるか、扶養になっている世帯が対象です。収入がなくても申告をしてください。
たとえば所得ゼロの40〜64歳の単身は、7割軽減後で年22,020円になる計算です(均等割合計73,400円の3割)。
Q7. 会社を辞めたときの軽減は、誰でも受けられますか?
A. 雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれかで、失業時に65歳未満の方が対象です。
前年の給与所得を30/100として算定し、期間は失業日の翌日から翌年度末まで。本庁の保険年金課または八郷総合支所の市民窓口課で申告書の提出が必要です。
Q8. 納付が遅れるとどうなりますか?
A. 納期限から20日後に督促状(1通100円)が発送されます。令和8年の延滞金の年率は納期限から1か月以内が2.8%、1か月を過ぎると9.1%です。
長く放置すると特別療養費扱いになり、医療機関の窓口でいったん全額(10割)自己負担になります(後日、手続きすれば給付相当額は未納の税に充当されます)。納付が困難なら早めに窓口へ相談してください。
Q9. 年金天引きは断れますか?
A. 申し出により、口座振替による普通徴収に変更できます。金融機関で口座振替の手続きをしたうえで、市役所窓口(本庁の保険年金課または総合支所の市民窓口課)で申請します。金融機関の手続きだけでは変更できません。
納付実績によっては変更できないことがあり、口座振替が不能になると特別徴収に変更される場合があります。
Q10. 産前産後の免除はいくらくらい安くなりますか?
A. 妊産婦本人の所得割額と均等割額が、単胎で4か月相当・多胎で6か月相当免除されます。均等割だけで見ると、40〜64歳なら年73,400円の4か月分=約24,500円が目安です(所得割はさらに別に免除)。
世帯の賦課限度額を超えている場合は減額されないことがあります。届出書と、母子健康手帳などの出産予定日がわかる書類を窓口に出すか郵送します。
Q11. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得の軽減(7割・5割・2割)・未就学児の均等割1/2軽減・未就学児を除く20歳未満の均等割1/4減免(市独自)・子ども・子育て支援納付金分の賦課除外・非自発的失業者の軽減・産前産後期間の免除・一部負担金(医療機関の窓口負担)の減免・徴収猶予などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q12. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に石岡市 保険年金課で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|石岡市の国保で押さえるべきポイント
- 石岡市は2方式(所得割+均等割)。令和8年度の料率は基礎(医療)分7.40%・後期支援分3.50%・介護分2.40%・子ども分0.30%
- 均等割は基礎(医療)分37,000円・後期支援17,600円・介護16,400円・子ども2,400円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 令和8年度の所得割は合計13.6%(医療7.4%・支援3.5%・介護2.4%・子ども0.3%)。龍ケ崎・筑西・土浦の3市と比べて最も高い水準
- 均等割の合計は73,400円(40〜64歳・18歳以上)。支援金分の所得割3.5%は比較した4市で最大
- 未就学児は均等割1/2軽減、未就学児を除く20歳未満は市独自に1/4減免(申請不要・18歳19歳も対象)
- 子ども・子育て支援納付金分は所得割0.3%・均等割2,400円(18歳以上のみ)。18歳未満は賦課なし
- 納期は年8回(7月〜翌年2月)で、3月の納期はない。年金天引きは年6回
- 非自発的失業の軽減は、離職理由コード9種を公表。前年の給与所得を30/100として算定
- 延滞金は令和8年が年2.8%(1か月以内)/9.1%(1か月超)、督促手数料は1通100円
- 窓口は本庁の保険年金課と八郷総合支所の市民窓口課。国保税・給付の直通は0299-23-5557
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年27万7千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は石岡市 保険年金課
出典・参考:
・石岡市公式:国民健康保険税(令和8年度の税率・軽減・納期)
・石岡市公式:国民健康保険税~所得の少ない世帯に対する軽減
・石岡市公式:非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減措置
・石岡市公式:産前産後期間の国民健康保険税の免除について
・石岡市公式:国民健康保険税の特別徴収(年金引き)
・石岡市公式:国民健康保険税の納付が遅れると
・石岡市公式:国保の届出
・石岡市公式:国保の給付(一部負担金の減免・高額療養費)
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は石岡市公式サイトでご確認ください。