岡山県 津山市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

津山市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド

津山市は岡山県北部、津山盆地に開けた県北の中核都市で、津山城(鶴山公園)の城下町として知られます。この記事では、令和8年度の最新料率にもとづく津山市の国民健康保険料の計算方法、軽減・減免、会社都合退職の特例軽減、納期と納付方法、窓口までまとめました。
津山市は「保険税」ではなく「保険料」方式で、所得割・均等割・平等割の3方式です(資産割はありません)。令和8年度の所得割の合計は13.8%(医療7.7%+支援3.0%+介護2.8%+子ども0.3%)。一方、単身40〜64歳の固定部分(均等割+平等割)は70,840円で、「所得割はやや重く、固定部分は軽い」設計です。所得が少ない世帯ほど負担は抑えられ、所得が増えるほど所得割の比重が大きくなります。
津山市の保険料の特徴は、市の公表で「過年度賦課分(令和6・7年度)の料率は令和8年度と同じ」と明記されている点です。令和8年度に新しく加わったのは子ども・子育て支援金分だけで、医療・支援・介護の料率は据え置きです。また、納期が7月31日から翌年3月31日まで9回と、年度の後半に寄った設計になっているのも特徴です。この記事では、加入・脱退の手続きが本庁のほか各支所・阿波出張所でもできる点や、滞納1年で窓口負担が10割になる流れまで、津山市の公表内容に沿って整理しました。

1. 津山市の国民健康保険の概要

津山市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

津山市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。

津山市の国保は医療分・後期高齢者支援金分・介護分・子ども・子育て支援金分の4区分すべてに平等割があり、合計は1世帯あたり年28,500円(16,800+6,000+4,800+900。介護分の4,800円は世帯に40〜64歳の加入者がいる場合のみ)です。
加入するときも脱退するときも、世帯主が責任をもって届け出るのが国保のルールです。市は「14日以内に届け出を」と案内しています。
加入日は届出日ではなく、資格を得た日(転入日や他の健康保険をやめた日)です。手続きが遅れると、その時点までさかのぼって保険料を納める必要があり、届け出るまでの医療費はいったん全額自己負担になります。市の例でも、4月に会社を辞めて10月に届け出ても4月分から納付することになります。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 津山市国民健康保険料 料率
区分所得割率均等割(1人年額)平等割(1世帯年額)賦課限度額
医療分7.70%23,400円16,800円670,000円
後期高齢者支援金分3.00%9,000円6,000円260,000円
介護分(40〜64歳)2.80%9,000円4,800円170,000円
子ども・子育て支援金分0.30%940円
(市の料率表では子ども・子育て支援金分の均等割は900円、平等割も900円で、表の注記に「18歳以上40円加算」とあります。本記事では18歳以上の被保険者の子ども分均等割を900円+40円=940円として計算しています。18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の被保険者は子ども分の均等割が全額免除で、その免除分を18歳以上で分け合う設計です(加算額の扱いの細目は窓口で確認してください))
900円30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 市の料率表では子ども・子育て支援金分の均等割は900円、平等割も900円で、表の注記に「18歳以上40円加算」とあります。本記事では18歳以上の被保険者の子ども分均等割を900円+40円=940円として計算しています。18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の被保険者は子ども分の均等割が全額免除で、その免除分を18歳以上で分け合う設計です(加算額の扱いの細目は窓口で確認してください)。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

所得割の合計は13.8%(医療7.7%+支援3.0%+介護2.8%+子ども0.3%/40〜64歳)。40歳未満・65歳以上なら11.0%。課税標準は「前年中の総所得金額-基礎控除43万円」で、ここでいう前年所得は令和7年1月1日から12月31日までの総所得金額です。

均等割は1人あたり、40〜64歳の18歳以上で42,340円(医療23,400+支援9,000+介護9,000+子ども900+18歳以上40)。40歳未満・65歳以上の18歳以上なら33,340円。18歳未満は医療と支援の均等割だけで32,400円です。

未就学児は均等割が2分の1。市は「国保に加入している未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日まで)にかかる均等割額の2分の1を減額」と明記しています。低所得軽減とは別に自動で適用されます。

平等割は1世帯あたり年28,500円(40歳未満・65歳以上のみの世帯は23,700円)。

賦課限度額は医療67万円・支援26万円・介護17万円・子ども3万円で合計113万円。

低所得世帯の軽減(均等割・平等割)の判定所得は、7割軽減が「基礎控除43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円」以下、5割軽減が「43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+31万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)」以下、2割軽減が「同+57万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)」以下です。所得がない方も『所得がない』旨の申告が必要と市は案内しています。

特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度に移ったため国保の資格を失ったものの、同じ世帯に引き続き所属している人(世帯主だった人は引き続き世帯主である場合)のことです。世帯主が75歳になって国保を抜けても、この人数は軽減判定の人数に数えられます。

令和6・7年度の料率は令和8年度と同じ

津山市の料率ページには、「過年度賦課分(令和6、7年度)の料率は令和8年度と同じです。(子ども・子育て支援金分は令和8年度からの賦課です。)」と書かれています。つまり医療分・後期高齢者支援金分・介護分の料率は、令和6年度から3年続けて同じで、令和8年度の変更点は子ども・子育て支援金分(所得割0.3%・均等割900円・平等割900円)が加わったことだけです。
過去の年度の保険料について修正や過年度分の通知を受け取った場合も、同じ料率で計算されます。料率が動かないなかで保険料が増えるのは、子ども分の新設と、所得の増加(所得割)が主な原因と考えられます。たとえば40歳・総所得150万円の単身世帯(本記事の概算)なら子ども分だけで、所得割0.3%(約3,200円)+均等割940円+平等割900円の合計約5,000円が上乗せになります。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 197,890円 + 均等割 81,900円 + 平等割 16,800円 ⇒ 296,590円
  • 後期支援分: 所得割 77,100円 + 均等割 31,500円 + 平等割 6,000円 ⇒ 114,600円
  • 介護分: 所得割 71,960円 + 均等割 18,000円 + 平等割 4,800円 ⇒ 94,760円
  • 子ども分: 所得割 7,710円 + 均等割 1,880円 + 平等割 900円 ⇒ 10,490円

合計: 年間 約516,440円(月あたり約43,000円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 122,430円 + 均等割 23,400円 + 平等割 16,800円 ⇒ 162,630円
  • 後期支援分: 所得割 47,700円 + 均等割 9,000円 + 平等割 6,000円 ⇒ 62,700円
  • 介護分: 所得割 44,520円 + 均等割 9,000円 + 平等割 4,800円 ⇒ 58,320円
  • 子ども分: 所得割 4,770円 + 均等割 940円 + 平等割 900円 ⇒ 6,610円

合計: 年間 約290,260円(月あたり約24,200円)

単身世帯でも平等割が合計で年28,500円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 219,610円 / 後期支援分 84,900円 / 介護分 79,040円 / 子ども分 8,830円 ⇒ 合計 約392,380円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 62,806円 / 後期支援分 23,940円 / 介護分 22,184円 / 子ども分 2,666円 ⇒ 合計 約111,596円

差額は年間およそ28万1千円。届出書1枚でこれだけ違います。津山市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は津山市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険料の上限)

  • 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 津山市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、市の料率表では子ども・子育て支援金分の均等割は900円、平等割も900円で、表の注記に「18歳以上40円加算」とあります。本記事では18歳以上の被保険者の子ども分均等割を900円+40円=940円として計算しています。18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の被保険者は子ども分の均等割が全額免除で、その免除分を18歳以上で分け合う設計です(加算額の扱いの細目は窓口で確認してください)。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 津山市役所 1階9番窓口(医療保険課 国民健康保険係 0868-32-2071)、または各支所・出張所の担当課窓口
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

津山市の案内では、対象は65歳未満で離職し、雇用保険の『特定受給資格者』または『特定理由離職者』の方。雇用保険受給資格者証の離職理由コードが、特定受給資格者=11・12・21・22・31・32、特定理由離職者=23・33・34のときに対象になります。上記以外のコードは軽減の対象外です。
手続きには雇用保険受給資格者証と印鑑を持参します。受給資格者証をなくした場合は、先にハローワークで再交付を受けてください。
軽減は、対象となった失業者本人の前年の給与所得を100分の30とみなして保険料を計算する方法です。期間は離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで。社会保険に加入するなどして国保の資格を失った時点で軽減は終了しますが、軽減期間内に再び国保に加入したときは、残りの期間について軽減を続けられる場合があると市は案内しています。転職先を短期間で辞めた場合などは、窓口で相談してください。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 津山市の減免制度|要申請

津山市の国保料の軽減・減免は、市の料率ページと各案内ページに、①低所得(7割・5割・2割)②未就学児の均等割半額 ③産前産後 ④会社の倒産・解雇等 ⑤災害その他特別の事情が掲載されています。①②は自動で、③は届出がなくても出産等が確認でき次第の減額、④⑤は申請が必要です。

津山市 国民健康保険料の減免
種類主な要件減免内容・手続き
① 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)世帯の軽減判定所得が基準以下。所得がない人も「所得がない」旨の申告が必要均等割・平等割の7割・5割・2割を軽減。基準は「基礎控除43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円」(7割)に、5割は+31万円×人数、2割は+57万円×人数を加えた額以下
② 未就学児の均等割国保に加入している未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日まで)均等割額の2分の1を減額(自動適用)
③ 産前産後の保険料減額令和5年11月1日以降に出産した被保険者。妊娠85日(4か月)以上の出産(死産・流産・早産・人工妊娠中絶を含む)産前産後期間(出産予定月または出産月の前月から翌々月まで)の所得割額・均等割額を4か月分減額。多胎妊娠は出産予定月の3か月前から6か月分。0円にはならない点に注意。届出は出産予定日の6か月前から可能
④ 倒産・解雇等による軽減65歳未満で離職。雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者(離職理由コード11・12・21・22・23・31・32・33・34)前年の給与所得を100分の30とみなして保険料を計算。離職日の翌日の属する月から翌年度末まで。雇用保険受給資格者証と印鑑を持参
⑤ 災害・特別な事情による減免災害その他特別の事情により生活が著しく困難で、減免が必要と認められる世帯市が個別に判断。申出期限は、普通徴収は納期限まで、特別徴収(年金天引き)は特別徴収対象年金給付の支払日まで

津山市で特に見落としやすいのは③産前産後の減額です。市は「届出がない場合でも、出産等が確認でき次第、減額をします」と案内していますが、届出は出産予定日の6か月前から可能で、早めに出すと見通しが立ちます。減額の対象は所得割額と均等割額で、平等割は対象外。産前産後期間の保険料も0円にはなりません。また、令和6年1月以降の保険料が対象で、払いすぎた保険料は還付されます。
⑤の災害等の減免は申出期限が納期限まで(年金天引きなら支払日まで)と短いのが注意点です。期限を過ぎると、その期の保険料については減免を受けられない可能性があるので、被害を受けたらまず窓口に連絡してください。
一方、市の案内には所得急減による減免の段階表などは掲載されていません。収入が大きく減った場合は、まず①の低所得軽減の判定に収まるか(前年所得で判定されます)、④の倒産・解雇等による軽減に当たるかを確認するのが近道です。

保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(納期限日が振替日。市内の取扱金融機関の店舗・市役所納税課・各支所地域振興課・阿波出張所で申込み。開始まで2か月程度かかることも)
  • 納付書払い(中国銀行・鳥取銀行・山陰合同銀行・広島銀行・トマト銀行・津山信用金庫・中国労働金庫・晴れの国岡山農業協同組合・ゆうちょ銀行・コンビニ/普通徴収は7月〜翌年3月の年9回)
  • スマートフォン決済(PayPay・PayB・d払い・auPAY・楽天ペイ。バーコード付き納付書で払う。クレジットカードを決済手段にしていると払えない場合がある)
  • 特別徴収(年金天引き):世帯の国保加入者全員が65歳以上75歳未満、年金受給額が年額18万円以上、国保料と介護保険料の合計が年金額の半分以下、のすべてを満たす世帯(年6回、4月・6月・8月・10月・12月・2月)

普通徴収の9回の納期限は、第1期7月31日・第2期8月31日・第3期9月30日・第4期11月2日・第5期11月30日・第6期12月25日・第7期2月1日・第8期3月1日・第9期3月31日です。年間保険料を7月〜3月の9回に分けるため、12か月分を9回で割った分、1回あたりの額は月割りより大きくなります。
年金天引きの世帯は、年度の途中に保険料の変更があると、特別徴収から普通徴収(納付書または口座振替)に変わる場合があります。また年度の途中で世帯主が75歳になる場合は、その年度は普通徴収になります。通知書の届き方が変わるので、見落とさないでください。
口座振替は一度申し込むと翌年度以降も同じ口座から継続されます。口座を解約したり変更するときは、必ず廃止・変更の届出をしてください(残高不足だと振替できません)。
納期限を過ぎると督促が行われ、督促料金や延滞金が加算されます。さらに納期限から1年を経過した滞納があると、納付相談の案内のあと、それでも納付がなければ医療機関の窓口負担が10割(特別療養費)に変わる対象になります。18歳に達した日以後の最初の3月31日までの被保険者は対象外で、指定難病・精神通院など一部の公費負担医療の受給者は届出により通常の割合に戻せます。後日、申請により保険給付相当分の払戻しを請求できますが、滞納保険料相当額が差し止められ、控除される場合があります。払戻しの申請は医療機関に支払った翌日から2年で時効です。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 津山市の国保窓口一覧

津山市の国保の窓口は、市役所1階9番窓口(医療保険課 国民健康保険係)です。加入・脱退などの届出は各支所・阿波出張所の窓口でも受け付けており、旧町村エリアにお住まいの方は、近くの支所で手続きできます。

津山市 国保の窓口
窓口電話主な取り扱い
医療保険課 国民健康保険係
津山市役所 1階9番窓口
0868-32-2071加入・脱退の届出、保険料の相談、軽減・減免の申請、給付(葬祭費・出産育児一時金・高額療養費)、書かない窓口
久米支所 地域振興課0868-32-7011加入・脱退の届出、保険料の口座振替申込み
勝北支所 地域振興課0868-32-7021同上
加茂支所 地域振興課0868-32-7031同上
阿波出張所 地域振興課0868-32-7042同上
納税課0868-32-2014口座振替の申込み、保険料の納付相談、スマートフォン決済の案内

書かない窓口:市役所窓口の専用タブレットで、職員が聞き取りながら一緒に申請書を作成します。国保では資格確認書・資格情報のお知らせの再交付申請書、簡易申告書、被保険者証明申請書兼証明書、療養費支給申請書、非自発的失業者届出書、資格異動届出書の6つが対象です。マイナンバーカードを読み取ると氏名・住所の入力を省略できます(署名用電子証明書のパスワードが必要)。自宅の電子申請アプリで事前に入力・保存しておくと、窓口のタブレットに読み込むだけで印刷できます。

届出は事由の日から14日以内、世帯主が行います。加入は「世帯主の印鑑」に加えて、他市町村から転入したときは転出証明書、他の健康保険をやめたときは健康保険をやめた証明書(資格取得・喪失証明書、離職票、退職証明書のいずれか)が必要。窓口にはマイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付き身分証明書も持参します(世帯主が届け出る場合は印鑑は不要。iPhoneのマイナンバーカードでの本人確認は現在利用できません)。

脱退(社会保険への加入など)は郵送・電子申請でも可能です。資格異動届出書、新しい健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせのコピー、岡山県国民健康保険資格確認書(脱退者全員分の返却)を同封します。電子申請は世帯主のマイナンバーカードで申請でき、変更後の保険料は概ね届出の翌月中旬に郵送で通知されます。通知が届くまでに納期が来た分は納付してください。

国保の資格を失ったあとに国保の資格確認書で受診した場合は、津山市国保が負担した医療費が返納金として請求されます。返した分は、実際に加入していた健康保険に療養費として申請すれば払い戻しを受けられます。新しい保険証の交付が遅れたときも、窓口で確認してください。

葬祭費は5万円、申請は葬祭後2年以内。出産育児一時金は上限50万円(産科医療補償制度に加入している医療機関で、在胎週数22週以降の出産の場合。それ以外は48万8千円)。妊娠12週以上の死産・流産も対象です。

8. よくある質問(津山市の国保)

Q1. 津山市の国保料は令和8年度に上がりましたか?
A. 医療分・支援分・介護分の料率は変わらず、子ども・子育て支援金分が新しく加わりました。
市は「過年度賦課分(令和6、7年度)の料率は令和8年度と同じ」と公表しており、令和8年度の新しい負担は、子ども分(所得割0.3%・均等割900円・平等割900円)です。たとえば総所得150万円の40歳単身世帯では、子ども分だけで年約5,000円の上乗せになります(本記事の概算)。所得が増えれば所得割の分だけ保険料も増えます。

Q2. 津山市の「18歳以上40円加算」とは何ですか?
A. 子ども・子育て支援金分の均等割の表に付いている注記で、18歳以上の被保険者に1人あたり40円が加算される趣旨です。18歳未満の均等割は全額免除され、その分を18歳以上で分け合う設計と考えられます。本記事では、18歳以上の子ども分均等割を900円+40円=940円として計算しています。金額はごくわずかですが、納付書の内訳に出てくる場合があります。正確な扱いは窓口で確認してください。

Q3. 出産したら国保料は安くなりますか?
A. 産前産後の期間の所得割額と均等割額が減額されます。単胎なら出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分、多胎なら3か月前からの6か月分です。届出は出産予定日の6か月前からでき、届け出がなくても市が出産を確認できれば減額されます。親子(母子)健康手帳など出産予定日・出産日のわかるものと、届出書を用意してください。保険料は0円にはなりません。

Q4. 保険料が払えないとどうなりますか?
A. 督促→催告→延滞金の加算→(納期限から1年経過で)特別療養費への変更の順に進みます。納期限を過ぎると督促料金・延滞金が加算され、資産の差押えが行われることもあります。納期限から1年たった滞納がある世帯には、市が納付相談の案内を出します。重い病気で治療中のときは必ず申し出てください。それでも納付がなければ、医療機関で医療費をいったん全額自己負担(10割)にする特別療養費の対象になります。払えないときは、滞納する前に窓口(0868-32-2071)へ連絡してください。

Q5. 会社を辞めて国保に入ります。何を持っていけばよいですか?
A. 世帯主の印鑑、他の健康保険をやめた証明書(資格取得・喪失証明書、離職票、退職証明書のいずれか)、顔写真付きの身分証明書です。会社都合の退職(離職理由コード11・12・21・22・23・31〜34)なら、雇用保険受給資格者証も持参すると、保険料の軽減(前年の給与所得を100分の30とみなす)を申請できます。届出は事由が生じた日から14日以内。遅れても保険料は資格を得た月までさかのぼって納めます。

Q6. 会社の健康保険に入りました。国保をやめるには?
A. 窓口のほか、郵送・電子申請でも脱退できます。資格異動届出書、新しい健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせのコピー(脱退者全員分)、岡山県国民健康保険資格確認書(脱退者全員分)を用意します。届け出が遅れると、新しい健康保険と国保の両方に保険料を払うことになります。払いすぎた分は還付されますが、2年を過ぎると時効で還付されません。

Q7. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、① 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)・② 未就学児の均等割・③ 産前産後の保険料減額・④ 倒産・解雇等による軽減・⑤ 災害・特別な事情による減免などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q8. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に津山市役所 医療保険課 国民健康保険係(0868-32-2071)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|津山市の国保で押さえるべきポイント

  • 津山市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分7.70%・後期支援分3.00%・介護分2.80%・子ども分0.30%
  • 均等割は医療分23,400円・後期支援9,000円・介護9,000円・子ども940円、平等割は合計で年28,500円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 津山市は「保険税」ではなく「保険料」方式。医療・支援・介護・子ども分の4区分すべてに平等割(年28,500円)。資産割はなし
  • 医療・支援・介護分の料率は令和6年度から令和8年度まで同じ。令和8年度は子ども・子育て支援金分が新設(所得割0.3%・均等割900円・平等割900円)
  • 所得割の合計は13.8%(40〜64歳)。単身40〜64歳の固定部分は年70,840円
  • 産前産後は所得割額・均等割額を4か月分(多胎は6か月分)減額。届出は出産予定日の6か月前から。0円にはならない
  • 納期は7月31日〜3月31日の年9回、年金天引きは偶数月の年6回。納期限から1年の滞納で窓口負担10割の特別療養費の対象に
  • 届出は本庁のほか久米・勝北・加茂の各支所と阿波出張所で可能。脱退は郵送・電子申請もできる。書かない窓口は6手続きに対応
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年28万1千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は津山市役所 医療保険課 国民健康保険係(0868-32-2071)

出典・参考:
・津山市公式:令和8年度国民健康保険料について
・津山市公式:解雇・倒産等により国保加入された方の保険料が軽減されます
・津山市公式:産前産後の国民健康保険料の減額
・津山市公式:国民健康保険の加入・脱退の手続きについて
・津山市公式:国民健康保険に加入する人・加入できない人
・津山市公式:国民健康保険の給付
・津山市公式:口座振替手続きについて
・津山市公式:特別療養費への変更措置について
・津山市公式:書かない窓口【国民健康保険】

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は津山市公式サイトでご確認ください。

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