小牧市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
小牧市は人口約14.9万人、愛知県北西部の市です。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく小牧市の国保税の計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
小牧市の税率は所得割11.52%と全国的にかなり低い水準です。基礎課税額(医療分)の6.65%も低く、均等割はちょうど55,000円。資産割は令和4年度に廃止済みです。
もうひとつ、小牧市には「株式や配当などの確定申告と国民健康保険税」という専用ページがあります。確定申告のしかたで国保税が変わる——投資をしている国保加入者にとって、これほど直接的に効く情報を独立したページで説明している自治体は多くありません。
1. 小牧市の国民健康保険の概要
小牧市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
小牧市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
小牧市は「保険料」ではなく「保険税」方式で、4区分すべてが3方式(所得割+均等割+平等割)です。「※資産割額は令和4年度に廃止となりました」。
市は「国保税は、所得割、被保険者均等割、世帯別平等割の合計額によって計算され」るとし、「国保税は下記の4項目によって計算された合計額です。(100円未満切り捨て)」としています。
「また、40歳以上65歳未満の方には介護分が、18歳以上の方には子ども分が加算されます」——子ども分の均等割は18歳以上のみにかかります。
所得割額は「前年の総所得から43万円を控除した額に税率を乗じた額」、被保険者均等割額は「国保加入者数に一定額を乗じたもの」、世帯別平等割額は「どの世帯にも共通にかかる定額」です。
令和8年度は税率が改定されました。市は「※令和8年度国民健康保険税率等が変わります。(PDFファイル)」として案内しています。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 基礎課税額(医療分) | 6.65% | 31,300円 | 20,400円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.45% | 11,100円 | 7,400円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.18% | 11,500円 | 6,200円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.24% | 1,100円 (子ども・子育て支援納付金課税額の均等割1,100円は18歳以上の方のみにかかります。市は「40歳以上65歳未満の方には介護分が、18歳以上の方には子ども分が加算されます」としており、18歳以上への上乗せ(18歳以上均等割)は設けられていません。平等割700円は世帯にかかります) | 700円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は基礎課税額(医療分)・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども・子育て支援納付金課税額の均等割1,100円は18歳以上の方のみにかかります。市は「40歳以上65歳未満の方には介護分が、18歳以上の方には子ども分が加算されます」としており、18歳以上への上乗せ(18歳以上均等割)は設けられていません。平等割700円は世帯にかかります。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は11.52%(基礎課税額6.65%+後期高齢者支援金等課税額2.45%+介護納付金課税額2.18%+子ども・子育て支援納付金課税額0.24%/40〜64歳)。全国的にかなり低い水準です。
基礎課税額(医療分)の所得割6.65%も低めです。多くの自治体が7〜9%台なので、所得のある世帯には有利に働きます。
均等割の合計はちょうど55,000円(基礎31,300+後期支援11,100+介護11,500+子ども1,100)。全国的には標準的な水準です。
平等割の合計は1世帯34,700円(基礎20,400+後期支援7,400+介護6,200+子ども700)。4区分すべてに平等割があります。
資産割は令和4年度に廃止されました。固定資産税額に応じた課税はありません。
限度額の合計は113万円(基礎67万+後期支援26万+介護17万+子ども3万)。子ども分の均等割1,100円は18歳以上のみにかかります。
令和8年度の税率
| 税率等 | 基礎課税額 | 後期高齢者 支援金等課税額 | 介護納付金 課税額 | 子ども・子育て 支援納付金課税額 |
|---|---|---|---|---|
| 所得割 | 課税対象額の6.65% | 課税対象額の2.45% | 課税対象額の2.18% | 課税対象額の0.24% |
| 均等割 | 加入者1人につき31,300円 | 加入者1人につき11,100円 | 加入者1人につき11,500円 | 加入者1人につき1,100円 |
| 平等割 | 1世帯につき20,400円 | 1世帯につき7,400円 | 1世帯につき6,200円 | 1世帯につき700円 |
| 限度額 | 670,000円 | 260,000円 | 170,000円 | 30,000円 |
合計は所得割11.52%、均等割55,000円、平等割34,700円、限度額113万円(いずれも18歳以上・40〜64歳)。
市は限度額の適用を区分ごとに説明しています。「基礎課税額(医療分)が67万円を超えるときは、67万円、後期高齢者支援金等課税額(支援分)が26万円を超えるときは26万円、介護納付金課税額(介護分)が17万円を超える時は17万円、子ども・子育て支援納付金課税額(子ども分)が3万円を超えるときは3万円となります」。
所得割11.52%は全国的にかなり低い
小牧市の負担構成を他市と比べます。
| 自治体 | 所得割合計 | うち医療分 | 均等割合計 | 平等割合計 | 所得ゼロ単身の 年間保険税 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小牧市 | 11.52% | 6.65% | 55,000円 | 34,700円 | 89,700円 |
| 豊橋市(愛知) | 12.37% | 7.17% | 48,855円 | 40,200円 | 89,055円 |
| 桐生市(群馬) | 11.9% | 6.8% | 48,300円 | 33,600円 | 81,900円 |
| 磐田市(静岡) | 10.92% | 6.25% | 54,040円 | 26,600円 | 80,640円 |
| 大野城市(福岡) | 13.09% | 7.68% | 60,000円 | 41,000円 | 101,000円 |
同じ愛知県の豊橋市(12.37%)より0.85ポイント低く、医療分も6.65%対7.17%で小牧市が低くなっています。
実額で確認します。課税対象額233万円の単身40〜64歳なら、
小牧市:268,416円+89,700円=358,116円
豊橋市:288,221円+89,055円=377,276円
年約1.9万円の差です。
所得ゼロの単身世帯だとほぼ同じ(小牧89,700円/豊橋89,055円)。所得が高いほど小牧市が有利な構成です。
課税対象額500万円なら、小牧市576,000円+89,700円=665,700円、豊橋市618,500円+89,055円=707,555円で年約4.2万円の差になります。
資産割は令和4年度に廃止済みなので、持ち家があっても固定資産税額に応じた上乗せはありません。
納期は普通徴収10期、特別徴収は年6回(新規は3回)
小牧市の納付方法は2種類です。市はどちらも回数を明記しています。
| 方法 | 回数・時期 | 市の説明 |
|---|---|---|
| 普通徴収 (銀行等での直接支払い又は口座振替) | 6月から3月までの10期 | 「1年間の税額を10回の納期に分けて納めていただきますので、1つの納期の金額が、1か月分ではありません」 |
| 特別徴収 (年金からの天引き) | 偶数月(年金支給月)の6回 | 「10月より新たに特別徴収の対象になる人は10月以降の金額を10月、12月、2月の3回」 |
4月・5月には納期がありません。12か月分を10回で割るため、1期あたりは1か月分の1.2倍になります。
新たに特別徴収の対象になる方は、初年度だけ10月・12月・2月の3回で納めます。年度の途中から年金天引きが始まるためです。
国保税は100円未満切り捨てで計算されます。市は「国保税は下記の4項目によって計算された合計額です。(100円未満切り捨て)」としています。
各支所でも手続きができます。市は「各支所でも国民健康保険の手続きができます」という案内ページを設けています。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 170,905円 + 均等割 109,550円 + 平等割 20,400円 ⇒ 300,855円
- 後期支援分: 所得割 62,965円 + 均等割 38,850円 + 平等割 7,400円 ⇒ 109,215円
- 介護分: 所得割 56,026円 + 均等割 23,000円 + 平等割 6,200円 ⇒ 85,226円
- 子ども分: 所得割 6,168円 + 均等割 2,200円 + 平等割 700円 ⇒ 9,068円
合計: 年間 約504,364円(月あたり約42,000円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 105,735円 + 均等割 31,300円 + 平等割 20,400円 ⇒ 157,435円
- 後期支援分: 所得割 38,955円 + 均等割 11,100円 + 平等割 7,400円 ⇒ 57,455円
- 介護分: 所得割 34,662円 + 均等割 11,500円 + 平等割 6,200円 ⇒ 52,362円
- 子ども分: 所得割 3,816円 + 均等割 1,100円 + 平等割 700円 ⇒ 5,616円
合計: 年間 約272,868円(月あたり約22,700円)
単身世帯でも平等割が合計で年34,700円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 206,645円 / 後期支援分 75,585円 / 介護分 68,494円 / 子ども分 7,392円 ⇒ 合計 約358,116円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 67,827円 / 後期支援分 24,551円 / 介護分 22,836円 / 子ども分 2,395円 ⇒ 合計 約117,610円
差額は年間およそ24万1千円。届出書1枚でこれだけ違います。小牧市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は小牧市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 基礎課税額(医療分) 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 小牧市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援納付金課税額の均等割1,100円は18歳以上の方のみにかかります。市は「40歳以上65歳未満の方には介護分が、18歳以上の方には子ども分が加算されます」としており、18歳以上への上乗せ(18歳以上均等割)は設けられていません。平等割700円は世帯にかかります。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 小牧市 福祉部 保険医療課 国保係(0568-76-1123/本庁舎1階)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
会社都合で離職された方は、前年の給与所得を100分の30とみなして計算する非自発的失業者の国保税の軽減措置が使えます(離職時65歳未満、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者が対象)。市は専用ページを設けています。
給与収入400万円(給与所得276万円)の40代単身世帯で試算します。課税対象額は276万-43万=233万円。所得割は233万×11.52%=268,416円、均等割55,000円と平等割34,700円を足して年約35.8万円です。
軽減が適用されると給与所得は276万×30%=82.8万円。課税対象額は39.8万円まで下がり、所得割は45,850円。
さらにこの82.8万円で7割・5割・2割の軽減判定も行われます。単身世帯なら2割軽減の基準は43万+57万=100万円。82.8万円は基準以下なので2割軽減が適用され、均等割+平等割の89,700円が71,760円に。
合計は約11.8万円。差はおよそ24.1万円です。
小牧市はもともと所得割11.52%と低いので、軽減後の年約11.8万円という水準も全国的に低めになります。7割軽減なら均等割+平等割から年約6.3万円が減ります。
失業には別ルートの減免もあります。市の減免制度には「失業・休業等により前年に比して総所得金額が5割以下となる場合」という項目があります。
非自発的失業の軽減が使えない自己都合退職でも、今年の所得が前年の5割以下になる見込みなら、この減免を検討できます。
ただし市は「ただし、いずれの場合も、納付期限までに申請をしないと適用が受けられません。また、前年中の総所得金額など一定の条件もあります」としています。納付期限を過ぎたら適用されません。
減免申請書(PDF)は市の公式サイトからダウンロードできます。
窓口は本庁舎1階の保険医療課 国保係(0568-76-1123)です。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 小牧市の減免制度|要申請
小牧市の軽減・減免は所得に応じた法定軽減(申請不要)と、6つの事由による減免(要申請)に分かれます。市は減免の事由を具体的に列挙しており、「いずれの場合も、納付期限までに申請をしないと適用が受けられません」としています。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 所得に応じた軽減 (申請不要/要・所得申告) | 世帯の所得が①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②43万円+31万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=5割、③同57万円以下=2割 | 被保険者均等割額と世帯別平等割額を軽減。小牧市は均等割55,000円+平等割34,700円=89,700円が対象です(18歳以上・40〜64歳の単身の場合) |
| 未就学児の均等割軽減 (申請不要) | 未就学児 | 均等割を5割軽減。低所得軽減の対象なら軽減後の額をさらに5割軽減 |
| 18歳未満の子ども分 (申請不要) | 18歳未満の被保険者 | 市は「18歳以上の方には子ども分が加算されます」としており、18歳未満には子ども分の均等割がかかりません。18歳以上への上乗せもありません |
| 非自発的失業者の軽減措置 (要申請) | 離職時65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者 | 前年の給与所得を100分の30として算定。市は専用ページを設けています |
| 国保税の減免 (要申請・納付期限まで) | ①生活保護法の規定による保護を受けた場合 ②災害又は火災により甚大な損害を受けた場合 ③長期療養による収入減で生活が困難となった場合 ④失業・休業等により前年に比して総所得金額が5割以下となる場合 ⑤障害者、ねたきり老人、母子・父子家庭医療費の受給者等で前年中の総所得金額が一定以下の方 ⑥国民健康保険法第59条の規定により給付制限を受けている場合 | 「いずれの場合も、納付期限までに申請をしないと適用が受けられません。また、前年中の総所得金額など一定の条件もあります」。減免申請書(PDF)を公開 |
| 産前産後期間の軽減 (要届出) | 出産予定または出産した被保険者 | 産前産後期間相当分の所得割・均等割を軽減 |
小牧市の減免は6つの事由が具体的に挙げられています。とくに注目したいのが④と⑤です。
④「失業・休業等により前年に比して総所得金額が5割以下となる場合」
非自発的失業の軽減が使えない自己都合退職でも、今年の所得が前年の5割以下になる見込みなら、この減免を検討できます。「休業」も対象に含まれているので、病気やけがで長期間仕事を休んだ場合も相談する価値があります。
⑤「障害者、ねたきり老人、母子・父子家庭医療費の受給者等で前年中の総所得金額が一定以下の方」
福祉医療費の受給者を対象にした減免です。障害者医療費・母子父子家庭医療費などの受給者証を持っている方で、所得が一定以下なら対象になります。この種の減免を設けている自治体は多くありません。
⑥「国民健康保険法第59条の規定により給付制限を受けている場合」
条文を挙げているのが小牧市の特徴です。国民健康保険法第59条は、刑事施設に収容されている間などに保険給付を行わないと定めた規定です。給付を受けられない期間の保険税が減免されます。
①〜③は一般的な事由です。「生活保護法の規定による保護を受けた場合」「災害又は火災により甚大な損害を受けた場合」「長期療養による収入減で生活が困難となった場合」。
共通の注意点が2つあります。
「ただし、いずれの場合も、納付期限までに申請をしないと適用が受けられません」——納付期限を過ぎたら手遅れです。さかのぼって減免は受けられません。
「また、前年中の総所得金額など一定の条件もあります」——事由に該当するだけでは足りず、所得の条件もあります。
減免申請書(PDF 202.0KB)は市の公式サイトからダウンロードできます。事前に記入しておけば窓口での時間を短縮できます。
市は「なお、詳しくは保険医療課国保係へお問い合わせください」としています。該当しそうなら、まず電話(0568-76-1123)で相談するのが確実です。
非自発的失業者の軽減については、市が「非自発的失業者の国保税の軽減措置について」という専用ページを設けています。こちらは減免とは別の制度で、両方を検討する価値があります。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
- スマホ決済(請求書払い)
- コンビニ納付
- 納付書による金融機関窓口払い
- 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)
小牧市の資料でもっとも実用的なのが、「株式や配当などの確定申告と国民健康保険税」という専用ページです。確定申告のしかたで国保税が変わることを、制度改正の経緯まで含めて説明しています。
基本のルールはこうです。
「上場株式等の配当所得及び譲渡所得等(源泉徴収を選択した特定口座分)は、確定申告をする必要がないこととされています(申告不要制度)。確定申告をしない(申告不要制度を選択する)場合、これらの所得は、国民健康保険税の算定対象となる所得には含まれません」
「しかし、繰越損失や損益通算、各種控除等の適用を受けるためなどの理由で確定申告をした(総合課税・申告分離課税を選択した)場合は、これらの所得についても、給与や公的年金などの所得とともに、国民健康保険税の算定対象に含まれることになります」
特定口座(源泉徴収あり)で完結させれば国保税に影響しません。ところが損益通算や繰越控除のために確定申告すると、国保税の対象になります。
小牧市の所得割は11.52%なので、100万円の譲渡益を申告すると年約11.5万円の増です。
重要な税制改正も説明されています。
「税制改正により、令和6年度(令和5年分)から、所得税と個人住民税の課税方式を一致させることとなりました。これに伴い、令和6年度(令和5年分)以降について、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択できなくなります」
令和4年分以前は、市が説明するとおり「例として、『所得税は申告分離課税、住民税は申告不要制度を選択する』等、所得税と住民税とで異なる課税方法を選択することができ」ました。所得税では還付を受けつつ、住民税では申告不要にして国保税への影響を避ける——という使い分けが可能だったのです。
令和5年分以降は、この使い分けができません。確定申告で総合課税・申告分離課税を選べば、住民税もそれに従い、国保税の算定対象にも含まれます。
市は当時の注意もそのまま残しています。「課税方法を選択した結果、見込まれる税額上の還付分や減額分よりも、国民健康保険税の増額分が上回る場合があります。課税方法の選択による影響を考慮のうえ、選択してください」。
いまでも判断は必要です。「確定申告するかどうか」そのものが、国保税への影響を左右するからです。
判断の目安を整理します。
配当控除や損益通算で戻る税額と国保税の増加額(譲渡益・配当×11.52%)を比べる
軽減(7割・5割・2割)に該当している世帯は、申告によって軽減が外れると影響がさらに大きい
限度額(113万円)に達している世帯は、申告しても国保税は増えない
市は税率表のページにも同じ注記を載せています。「特定口座内で生じた上場株式等の譲渡による譲渡所得等に対して、税金を源泉徴収することを選択した場合は、確定申告が通常不要なため、国保税の算定に係る所得にはなりません。ただし、他の口座で譲渡損益と相殺する場合や上場株式等に係る譲渡損失を繰越控除する特例の適用を受ける場合には確定申告をする必要があり、その確定申告をした所得は国保税の課税対象となります」。
相談先も案内されています。「※申告の仕方については、小牧税務署(0568-72-2111)または市役所市民税課(0568-76-1182)にご確認ください」。国保税への影響は保険医療課 国保係(0568-76-1123)へ。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 小牧市の国保窓口一覧
国保税の計算・軽減・減免の相談は小牧市役所 本庁舎1階の保険医療課 国保係が窓口です。各支所でも国民健康保険の手続きができます。
| 窓口 | 電話番号 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 福祉部 保険医療課 国保係 小牧市役所 本庁舎1階 | 0568-76-1123 ファクス 0568-76-4595 | 国保税の算定・課税、所得に応じた軽減、未就学児の軽減、非自発的失業者の軽減措置、各種減免の申請、株式・配当の申告が国保税に与える影響 |
| 各支所 | — | 国民健康保険の手続き(市は「各支所でも国民健康保険の手続きができます」と案内) |
| 市民税課 | 0568-76-1182 | 所得の申告、株式・配当の課税方法の選択に関すること |
| 小牧税務署 | 0568-72-2111 | 確定申告の仕方に関すること |
減免は「納付期限までに申請」しないと適用されません。さかのぼって減免は受けられません。
「失業・休業等により前年に比して総所得金額が5割以下となる場合」の減免があります。自己都合退職でも相談する価値があります。
障害者・ねたきり老人・母子父子家庭医療費の受給者等で所得が一定以下の方への減免もあります。
令和5年分以降は、所得税と住民税で異なる課税方式を選べません。株式の確定申告は国保税への影響も考えて判断を。
資産割は令和4年度に廃止済みです。持ち家があっても固定資産税額に応じた上乗せはありません。
8. よくある質問(小牧市の国保)
Q1. 株を売った利益を確定申告すると国保税は上がりますか?
A. 上がります。小牧市は「株式や配当などの確定申告と国民健康保険税」という専用ページで詳しく説明しています。
市の説明はこうです。
「上場株式等の配当所得及び譲渡所得等(源泉徴収を選択した特定口座分)は、確定申告をする必要がないこととされています(申告不要制度)。確定申告をしない(申告不要制度を選択する)場合、これらの所得は、国民健康保険税の算定対象となる所得には含まれません」
「しかし、繰越損失や損益通算、各種控除等の適用を受けるためなどの理由で確定申告をした(総合課税・申告分離課税を選択した)場合は、これらの所得についても、給与や公的年金などの所得とともに、国民健康保険税の算定対象に含まれることになります」
表にすると次のようになります。
住民税において申告不要制度を選択 → 上場株式等の譲渡所得等及び配当所得等は国保税の算定対象にならない
住民税において総合・申告分離課税を選択 → 上場株式等の譲渡所得等及び配当所得等(繰越控除適用後)は国保税の算定対象になる
影響額を計算します。小牧市の所得割は11.52%(40〜64歳・18歳以上)。
譲渡益100万円を申告 → 年約11.5万円の増
譲渡益300万円を申告 → 年約34.6万円の増
さらに軽減が外れる影響もあります。7割軽減を受けていた世帯なら、均等割+平等割が26,910円から89,700円へ——年6.3万円の追加です。
判断の目安はこうです。配当控除や損益通算で戻る税額と国保税の増加額を比べてください。市も「課税方法を選択した結果、見込まれる税額上の還付分や減額分よりも、国民健康保険税の増額分が上回る場合があります。課税方法の選択による影響を考慮のうえ、選択してください」としています。
限度額(113万円)に達している世帯なら、申告しても国保税は増えません。
Q2. 住民税だけ「申告不要」を選ぶことはできますか?
A. 令和5年分以降はできません。小牧市は税制改正の内容を明記しています。
市の説明はこうです。「税制改正により、令和6年度(令和5年分)から、所得税と個人住民税の課税方式を一致させることとなりました。これに伴い、令和6年度(令和5年分)以降について、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択できなくなります」。
令和4年分以前は、市が説明するとおり使い分けができました。「住民税の税額決定通知書・納税通知書が送達される日までに、確定申告書の提出とは別に、市民税・県民税申告書を提出することで、住民税の課税方法(申告不要制度・総合課税・申告分離課税)を選択できます。例として、『所得税は申告分離課税、住民税は申告不要制度を選択する』等、所得税と住民税とで異なる課税方法を選択することができます」。
所得税では損益通算や配当控除で還付を受けつつ、住民税では申告不要にして国保税への影響を避ける——という節税テクニックが可能だったのです。
令和5年分以降は、この方法が使えません。確定申告で総合課税・申告分離課税を選べば、住民税もそれに従い、国保税の算定対象にも含まれます。
いまの判断ポイントは「そもそも確定申告をするかどうか」です。
申告しない場合:特定口座(源泉徴収あり)で完結。国保税に影響なし。ただし損益通算・繰越控除・配当控除は使えない
申告する場合:税金は戻る可能性があるが、国保税が所得割11.52%分増えるうえ、軽減も外れることがある
複数口座で損益通算したい方は要注意です。市も「他の口座で譲渡損益と相殺する場合や上場株式等に係る譲渡損失を繰越控除する特例の適用を受ける場合には確定申告をする必要があり、その確定申告をした所得は国保税の課税対象となります」としています。
相談先は「小牧税務署(0568-72-2111)または市役所市民税課(0568-76-1182)」。国保税への影響は保険医療課 国保係(0568-76-1123)へ。
Q3. 自己都合で辞めました。減免は受けられませんか?
A. 「失業・休業等により前年に比して総所得金額が5割以下となる場合」の減免を検討できます。
非自発的失業の軽減(給与所得を100分の30とみなす制度)は、会社都合や雇い止めが対象で、単純な自己都合退職では使えません。
しかし小牧市には別ルートの減免があります。市が挙げている6つの事由のひとつが「失業・休業等により前年に比して総所得金額が5割以下となる場合」です。
「失業・休業等」とあるので、退職理由を問わず、今年の所得が前年の5割以下になる見込みなら対象になり得ます。「休業」も含まれているので、病気やけがで長期間仕事を休んだ場合も相談できます。
そのほかの減免事由も確認しておきましょう。
「生活保護法の規定による保護を受けた場合」
「災害又は火災により甚大な損害を受けた場合」
「長期療養による収入減で生活が困難となった場合」
「障害者、ねたきり老人、母子・父子家庭医療費の受給者等で前年中の総所得金額が一定以下の方」
「国民健康保険法第59条の規定により給付制限を受けている場合」
重要な注意点が2つあります。
「ただし、いずれの場合も、納付期限までに申請をしないと適用が受けられません」——納付期限を過ぎたら手遅れです。
「また、前年中の総所得金額など一定の条件もあります」——事由に該当するだけでは足りません。
減免申請書(PDF 202.0KB)は市の公式サイトからダウンロードできます。
市は「なお、詳しくは保険医療課国保係へお問い合わせください」としています。まず電話(0568-76-1123)で相談し、該当するか確認したうえで申請するのが確実です。
低所得軽減(7割・5割・2割)は申請不要で自動適用されますが、所得の申告が必要です。収入がなくても申告してください。
Q4. 小牧市の国保税は安いのですか?
A. 所得割11.52%は全国的にかなり低い水準です。同じ愛知県の豊橋市(12.37%)より0.85ポイント低くなっています。
他市と比べます(40〜64歳)。
小牧市:所得割11.52%(うち医療分6.65%)/均等割55,000円/平等割34,700円
豊橋市(愛知):12.37%(7.17%)/48,855円/40,200円
桐生市(群馬):11.9%(6.8%)/48,300円/33,600円
磐田市(静岡):10.92%(6.25%)/54,040円/26,600円
大野城市(福岡):13.09%(7.68%)/60,000円/41,000円
所得割は磐田市に次いで低く、医療分6.65%も低い水準です。
実額で確認します。
課税対象額233万円の単身40〜64歳:小牧市358,116円/豊橋市377,276円 → 年約1.9万円の差
課税対象額500万円の単身:小牧市665,700円/豊橋市707,555円 → 年約4.2万円の差
所得ゼロの単身世帯:小牧市89,700円/豊橋市89,055円 → ほぼ同じ
所得が高いほど小牧市が有利な構成です。
資産割は令和4年度に廃止されました。持ち家があっても固定資産税額に応じた上乗せはありません。
限度額の合計は113万円(基礎67万+後期支援26万+介護17万+子ども3万)。
令和8年度は税率が改定されました。市は「※令和8年度国民健康保険税率等が変わります。(PDFファイル:215.6KB)」として詳細を公開しています。
低所得世帯には軽減が効きます。均等割+平等割の89,700円が、7割軽減なら26,910円まで下がります。差は年62,790円です。
Q5. 納付書が6月からしか来ません。4月・5月分はどうなりますか?
A. 年税額を6月から3月までの10期に分けているためです。4月・5月分も含まれています。
市の説明はこうです。「普通徴収(銀行等での直接支払い又は口座振替)の人は6月から3月までの10期に分けて納めていただきます」。
そして重要な注記があります。「(注意)国保税は1年間の税額を10回の納期に分けて納めていただきますので、1つの納期の金額が、1か月分ではありません」。
4月から翌年3月までの12か月分を、6月から翌年3月までの10回で納めます。したがって1期あたりは1か月分の1.2倍です。
年税額358,116円の世帯なら、1期あたり約35,800円(100円未満切り捨て後の調整あり)。1か月分に換算すると約29,800円なので、1.2倍になっている計算です。
4月・5月に納期がない理由は、保険税の計算に前年の所得が必要で、所得の確定と税額の計算に時間がかかるためです。
特別徴収(年金天引き)の場合は「偶数月(年金支給月)の6回」。市はさらに「10月より新たに特別徴収の対象になる人は10月以降の金額を10月、12月、2月の3回」としています。
初めて年金天引きになる年度だけ3回になります。年度の途中から天引きが始まるためです。
年度途中で加入した場合は月割で計算され、残りの納期で割ります。年度後半に加入するほど1期あたりが重くなります。
国保税は100円未満切り捨てで計算されます。市は「国保税は下記の4項目によって計算された合計額です。(100円未満切り捨て)」としています。
手続きは各支所でもできます。市は「各支所でも国民健康保険の手続きができます」という案内ページを設けています。
Q6. 障害者手帳を持っています。減免はありますか?
A. あります。小牧市は「障害者、ねたきり老人、母子・父子家庭医療費の受給者等で前年中の総所得金額が一定以下の方」を減免の対象に挙げています。
この種の減免を設けている自治体は多くありません。福祉医療費の受給者を対象にしたもので、障害者医療費・母子父子家庭医療費などの受給者証を持っている方が対象になります。
条件は「前年中の総所得金額が一定以下」であること。市は具体的な金額を公開していないので、保険医療課 国保係(0568-76-1123)で確認してください。
「ねたきり老人」も対象に含まれています。介護が必要な高齢者がいる世帯で、所得が一定以下なら相談する価値があります。
そのほかの減免事由は次のとおりです。
「生活保護法の規定による保護を受けた場合」
「災害又は火災により甚大な損害を受けた場合」
「長期療養による収入減で生活が困難となった場合」
「失業・休業等により前年に比して総所得金額が5割以下となる場合」
「国民健康保険法第59条の規定により給付制限を受けている場合」
最後の項目は条文を挙げているのが特徴です。国民健康保険法第59条は、刑事施設に収容されている間などに保険給付を行わないと定めた規定で、給付を受けられない期間の保険税が減免されます。
共通の注意点があります。「ただし、いずれの場合も、納付期限までに申請をしないと適用が受けられません。また、前年中の総所得金額など一定の条件もあります」。
納付期限を過ぎたら適用されません。さかのぼって減免は受けられないので、該当しそうだと気づいた時点ですぐ相談してください。
減免申請書(PDF)は市の公式サイトからダウンロードできます。
あわせて低所得軽減(7割・5割・2割)も確認を。こちらは申請不要ですが、所得の申告が必要です。
Q7. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、所得に応じた軽減
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割軽減
(申請不要)・18歳未満の子ども分
(申請不要)・非自発的失業者の軽減措置
(要申請)・国保税の減免
(要申請・納付期限まで)・産前産後期間の軽減
(要届出)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q8. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に小牧市 福祉部 保険医療課 国保係(0568-76-1123/本庁舎1階)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|小牧市の国保で押さえるべきポイント
- 小牧市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は基礎課税額(医療分)6.65%・後期支援分2.45%・介護分2.18%・子ども分0.24%
- 均等割は基礎課税額(医療分)31,300円・後期支援11,100円・介護11,500円・子ども1,100円、平等割は合計で年34,700円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 所得割11.52%は全国的にかなり低い。同じ愛知県の豊橋市より0.85ポイント低く、資産割も令和4年度に廃止済み
- 「株式や配当などの確定申告と国民健康保険税」という専用ページがある。申告不要制度を選べば国保税の対象外
- 令和5年分以降は所得税と住民税で異なる課税方式を選べない。「所得税は申告分離、住民税は申告不要」という使い分けは不可
- 減免の事由が6つ具体的に列挙。「失業・休業等で前年比5割以下」「障害者・ねたきり老人・母子父子家庭医療費の受給者等」も対象
- 減免は「納付期限までに申請」しないと適用されない
- 普通徴収は6月〜3月の10期、特別徴収は偶数月6回(新規は10・12・2月の3回)
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年24万1千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は小牧市 福祉部 保険医療課 国保係(0568-76-1123/本庁舎1階)
出典・参考:
・小牧市公式:国民健康保険税(令和8年度の税率)
・小牧市公式:株式や配当などの確定申告と国民健康保険税
・小牧市公式:国保税の減免について
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は小牧市公式サイトでご確認ください。