刈谷市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
刈谷市は人口約15.3万人、愛知県の西三河にあるトヨタグループ発祥の地です。豊田自動織機・デンソー・アイシン・トヨタ車体などが本社や主力工場を置き、財政力指数は全国でもトップクラス。刈谷ハイウェイオアシスは来場者数で全国有数を誇ります。
この記事でまず伝えたいのは、刈谷市が令和8年度に国保税を大きく引き上げたこと、そしてその理由を市が異例なほど丁寧に説明していることです。
市の説明を順に引きます。
「本市の国民健康保険の運営は、平成24年度に税率等改正を行って以来、繰越金の活用などにより、税率等を引き上げずに据え置いてきました」——12年間の据え置き。
「しかし、医療の高度化や国保被保険者の高齢化により一人当たり医療費は年々増加する一方で、被保険者数の減少により保険税収が減少しており、令和5年度には繰越金や基金も使い切り運営は非常に厳しい状況となり、令和6年度、7年度に税率等を改正しています」——貯金が尽きた。
「令和6年度、7年度の税率等改正は、被保険者の急激な負担増を避けるため、見込まれた歳入不足額を全て税収で補うような改正ではなく、歳入不足額の約半分に保険税負担緩和目的の一般会計繰入金を充当しながら引き上げ幅を抑制しました」——不足の半分は市の一般会計から補った。
「しかし、当該繰入金は、国から計画的な解消が求められており、繰入れを継続した場合、国からの交付金が減額される可能性があることから、令和8年度は当該繰入金を解消するよう、税率等を改正します」——その補てんを、国の方針でやめることになった。
結果、令和8年度の税率は大きく上がりました。所得割は11.96%→13.57%、均等割は54,200円→59,600円、平等割は33,300円→36,300円。
給与収入400万円の45歳単身世帯なら、年約36.6万円から約41.2万円へ——約4.6万円(12.5%)の増です。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく刈谷市の国保税の計算方法、改定の全経緯、株式の申告に関する市の警告、軽減・減免までまとめました。
1. 刈谷市の国民健康保険の概要
刈谷市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
刈谷市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
刈谷市の国保は「保険料」ではなく「保険税」方式で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。資産割はありません。
4区分すべてに平等割があります。基礎課税額(医療分)21,800円+後期高齢者支援金等課税額7,800円+介護納付金課税額6,000円+子ども・子育て支援納付金課税額700円=1世帯あたり年36,300円。
令和8年度の合計は所得割13.57%・均等割59,600円・平等割36,300円・課税限度額112万円(40〜64歳・18歳以上)。
最大の出来事は、令和8年度の大幅な引き上げです。所得割11.96%→13.57%(+1.61ポイント)、均等割54,200円→59,600円(+5,400円)、平等割33,300円→36,300円(+3,000円)。
市は改定の理由を、財政の経緯まで含めて公開しています。結論は「令和8年度は当該繰入金を解消するよう、税率等を改正します」——市の一般会計から国保へ入れていたお金をやめるということです。
税率は愛知県の標準保険税率に合わせました。市は「税率等を愛知県から示される標準保険税率に合わせることで、当該繰入金の解消を図っています」とし、「令和9年度以降も愛知県から示される標準保険税率に合わせて、税率等改正を検討していきます」と続けています。
所得割13.57%は、当サイトで令和8年度の料率を調べた愛知県内12市で3番目に高い水準です(一宮市14.36%、名古屋市14.01%に次ぐ)。
単身世帯の固定部分95,900円も12市で4番目(岡崎市101,750円、一宮市101,160円、瀬戸市97,604円に次ぐ)。
課税限度額は112万円です。基礎課税額の限度額が66万円のまま据え置かれており、多くの自治体が67万円へ引き上げた令和8年度に1万円低い水準を保っています。
所得割のベースは「課税所得額」。市は「『総所得金額等-基礎控除額』のこと。世帯の被保険者のなかで所得のある方の課税所得額を合計して税率を乗じます」としています。1人ずつ43万円を引いてから合算する方式です。
納税義務者は世帯主です。市は「世帯主が職場の健康保険などに加入していて、国保の被保険者ではない場合でも、世帯の中に国保の被保険者がいれば、納税通知書は世帯主あてに送られます」としています。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 基礎課税額(医療分) | 7.97% | 34,000円 | 21,800円 | 660,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.87% | 12,100円 | 7,800円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.44% | 12,200円 | 6,000円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.29% | 1,300円 (均等割1,200円に「18歳以上均等割額」100円が加わり、18歳以上は計1,300円。市は「こども(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である者。高校生年代)については、子ども・子育て支援納付金課税額に係る均等割額が全額軽減されます」としており、「高校生年代」という言い換えを添えています。平等割700円は世帯単位でかかります) | 700円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は基礎課税額(医療分)・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 均等割1,200円に「18歳以上均等割額」100円が加わり、18歳以上は計1,300円。市は「こども(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である者。高校生年代)については、子ども・子育て支援納付金課税額に係る均等割額が全額軽減されます」としており、「高校生年代」という言い換えを添えています。平等割700円は世帯単位でかかります。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
令和8年度に大きく引き上げられました。所得割11.96%→13.57%(+1.61ポイント)、均等割54,200円→59,600円(+5,400円)、平等割33,300円→36,300円(+3,000円)。
市は改定の理由を全面的に公開しています。「令和8年度は当該繰入金を解消するよう、税率等を改正します」——市の一般会計から国保へ入れていた「保険税負担緩和目的の一般会計繰入金」をやめるという判断です。
所得割の合計は13.57%(基礎7.97+後期支援2.87+介護2.44+子ども0.29/40〜64歳)。当サイトで調べた愛知県内12市で3番目に高い水準です。40歳未満なら11.13%。
均等割の合計は1人59,600円(基礎34,000+後期12,100+介護12,200+子ども1,300/18歳以上・40〜64歳)。18〜39歳なら47,400円、18歳未満なら46,100円、未就学児は23,050円。
4区分すべてに平等割があります。基礎21,800+後期7,800+介護6,000+子ども700=1世帯36,300円。
課税限度額は基礎課税額66万円・後期高齢者支援金等課税額26万円・介護納付金課税額17万円・子ども・子育て支援納付金課税額3万円で、合計112万円。基礎課税額66万円は据え置きで、113万円の市より1万円低い水準です。
税率は愛知県の標準保険税率がベースです。市は「愛知県が示した標準保険税率を参考に、各市町村が保険税率(額)を決定します」「令和9年度以降も愛知県から示される標準保険税率に合わせて、税率等改正を検討していきます」としています。
令和7年度と令和8年度の税率(刈谷市公表)
| 区分 | 令和7年度まで | 令和8年度 | 増加額・率 | |
|---|---|---|---|---|
| 基礎課税額 (医療分) | 所得割 | 7.06% | 7.97% | +0.91% |
| 均等割 | 31,400円 | 34,000円 | +2,600円 | |
| 平等割 | 20,700円 | 21,800円 | +1,100円 | |
| 後期高齢者 支援金等課税額 | 所得割 | 2.58% | 2.87% | +0.29% |
| 均等割 | 11,000円 | 12,100円 | +1,100円 | |
| 平等割 | 6,900円 | 7,800円 | +900円 | |
| 介護納付金課税額 (40〜64歳) | 所得割 | 2.32% | 2.44% | +0.12% |
| 均等割 | 11,800円 | 12,200円 | +400円 | |
| 平等割 | 5,700円 | 6,000円 | +300円 | |
| 子ども・子育て 支援納付金課税額 (令和8年度新設) | 所得割 | ― | 0.29% | 新設 |
| 均等割 | ― | 1,200円 | 新設 | |
| 18歳以上均等割 | ― | 100円 | 新設 | |
| 平等割 | ― | 700円 | 新設 | |
| 合計 | 所得割11.96% 均等割54,200円 平等割33,300円 | 所得割13.57% 均等割59,600円 平等割36,300円 | +1.61pt +5,400円 +3,000円 | |
市が令和7年度と令和8年度を並べて公開しているので、どこがどれだけ上がったかが正確に分かります。当サイトで調べた259市の中でも、ここまで親切な比較表を出している市は多くありません。
最も上がったのは基礎課税額(医療分)です。所得割+0.91ポイント、均等割+2,600円、平等割+1,100円。
介護納付金課税額の上がり幅は小さめ——所得割+0.12ポイント、均等割+400円、平等割+300円です。
子ども・子育て支援納付金課税額は全国共通の新設。所得割0.29%+均等割1,200円(18歳以上はさらに100円)+平等割700円です。
市が説明した「なぜ上げるのか」——12年間の物語
刈谷市の説明は、財政の経緯を時系列で追えるという点で際立っています。そのまま引きます。
①12年間の据え置き——「本市の国民健康保険の運営は、平成24年度に税率等改正を行って以来、繰越金の活用などにより、税率等を引き上げずに据え置いてきました」。
②貯金が尽きた——「しかし、医療の高度化や国保被保険者の高齢化により一人当たり医療費は年々増加する一方で、被保険者数の減少により保険税収が減少しており、令和5年度には繰越金や基金も使い切り運営は非常に厳しい状況となり、令和6年度、7年度に税率等を改正しています」。
③市の一般会計で半分を補った——「令和6年度、7年度の税率等改正は、被保険者の急激な負担増を避けるため、見込まれた歳入不足額を全て税収で補うような改正ではなく、歳入不足額の約半分に保険税負担緩和目的の一般会計繰入金を充当しながら引き上げ幅を抑制しました」。
④その補てんを国がやめさせた——「しかし、当該繰入金は、国から計画的な解消が求められており、繰入れを継続した場合、国からの交付金が減額される可能性があることから、令和8年度は当該繰入金を解消するよう、税率等を改正します」。
④が核心です。国は「法定外繰入」(赤字を一般会計で埋めること)の解消を全国の市町村に求めており、続けると国からの交付金が減らされる——だからやめざるを得なかったということです。
この構造は刈谷市だけの話ではありません。当サイトで調べた草加市(埼玉県)も「赤字が発生し、その分を一般会計から補てんしており、被保険者以外の市民の皆さまにもご負担をいただいている厳しい状況です」として、令和9年度からの県標準保険税率の導入を予告しています。
もうひとつ、刈谷市は「診療報酬改定」にも触れています。「なお、税率等には、12年ぶりにプラス改定となった診療報酬改定2.22%分と新たに始まる子ども・子育て支援金制度に係る『子ども・子育て支援納付金課税額』が含まれています」。
診療報酬改定2.22%——医療機関に支払われる価格が上がれば、保険で払う額も上がります。診療報酬改定を保険税の引き上げ理由として明示している自治体は、当サイトで調べた中でもごくわずかです。
そして、今後も続きます。「令和9年度以降も愛知県から示される標準保険税率に合わせて、税率等改正を検討していきます」。
市は最後にこう書いています——「加入者の皆様には、ご負担をおかけしますが、ご理解いただきますようお願いいたします」。
金額でどう変わったか
| 世帯の形 | 令和7年度 11.96%/54,200円/33,300円 | 令和8年度 13.57%/59,600円/36,300円 | 差 |
|---|---|---|---|
| 所得ゼロの単身(45歳) 軽減前 | 87,500円 | 95,900円 | +8,400円 |
| 給与収入400万円の単身(45歳) 課税所得額233万円 | 278,668+87,500 =約36.6万円 | 316,181+95,900 =約41.2万円 | +約4.6万円 (12.5%増) |
| 給与収入300万円の単身(45歳) 課税所得額159万円 | 190,164+87,500 =約27.8万円 | 215,763+95,900 =約31.2万円 | +約3.4万円 (12.3%増) |
所得があるほど増加額は大きく、増加率はおよそ12%でそろいます。
所得ゼロの世帯でも8,400円の増——固定部分(均等割+平等割)が上がったためです。ただし7割軽減が適用されれば、95,900円×30%=28,770円なので、実際の増加は2,520円にとどまります。
軽減が効いている世帯ほど、引き上げの影響は小さくなります。だからこそ、所得の申告と軽減の確認が重要です。
愛知県内12市で比べる
| 自治体 | 所得割(合計) | 均等割(1人) | 平等割(1世帯) | 単身の固定部分 |
|---|---|---|---|---|
| 小牧市 | 11.52% | 55,000円 | 34,700円 | 89,700円 |
| 豊田市 | 11.75% | 52,814円 | 35,739円 | 88,553円 |
| 岡崎市 | 12.19% | 51,830円 | 49,920円 | 101,750円 |
| 春日井市 | 12.36% | 56,460円 | 37,990円 | 94,450円 |
| 豊橋市 | 12.37% | 48,855円 | 40,200円 | 89,055円 |
| 瀬戸市 | 12.48% | 52,344円 | 45,260円 | 97,604円 |
| 西尾市 | 12.78% | 56,200円 | 34,400円 | 90,600円 |
| 安城市 | 13.00% | 57,200円 | 34,700円 | 91,900円 |
| 半田市 | 13.38% | 59,600円 | 36,800円 | 96,400円 |
| 刈谷市 | 13.57% | 59,600円 | 36,300円 | 95,900円 |
| 名古屋市 | 14.01% | 84,358円 | 0円(2方式) | 84,358円 |
| 一宮市 | 14.36% | 61,320円 | 39,840円 | 101,160円 |
刈谷市の所得割13.57%は12市で3番目に高い(一宮市14.36%、名古屋市14.01%に次ぐ)。
均等割59,600円は半田市と完全に同額で、12市で3番目(名古屋市84,358円、一宮市61,320円に次ぐ)。
給与収入400万円(課税所得額233万円)の45歳単身世帯で比べます。
一宮市=約43.6万円/刈谷市=約41.2万円/名古屋市=約41.1万円/安城市=約39.5万円/岡崎市=約38.6万円/豊田市=約36.2万円/小牧市=約35.8万円。
刈谷市は12市で2番目に高い——小牧市とは約5.4万円の差です。
隣接する安城市(同じ西三河)とは約1.7万円の差。豊田市とは約5.0万円の差があります。
ただし、愛知県も標準保険税率への収れんが進んでいます。刈谷市は「令和9年度以降も愛知県から示される標準保険税率に合わせて、税率等改正を検討していきます」としており、県内の他市も同じ方向へ動けば、差は縮まることになります。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 204,829円 + 均等割 119,000円 + 平等割 21,800円 ⇒ 345,629円
- 後期支援分: 所得割 73,759円 + 均等割 42,350円 + 平等割 7,800円 ⇒ 123,909円
- 介護分: 所得割 62,708円 + 均等割 24,400円 + 平等割 6,000円 ⇒ 93,108円
- 子ども分: 所得割 7,453円 + 均等割 2,600円 + 平等割 700円 ⇒ 10,753円
合計: 年間 約573,399円(月あたり約47,800円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 126,723円 + 均等割 34,000円 + 平等割 21,800円 ⇒ 182,523円
- 後期支援分: 所得割 45,633円 + 均等割 12,100円 + 平等割 7,800円 ⇒ 65,533円
- 介護分: 所得割 38,796円 + 均等割 12,200円 + 平等割 6,000円 ⇒ 56,996円
- 子ども分: 所得割 4,611円 + 均等割 1,300円 + 平等割 700円 ⇒ 6,611円
合計: 年間 約311,663円(月あたり約26,000円)
単身世帯でも平等割が合計で年36,300円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 241,501円 / 後期支援分 86,771円 / 介護分 75,052円 / 子ども分 8,757円 ⇒ 合計 約412,081円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 76,361円 / 後期支援分 27,343円 / 介護分 24,271円 / 子ども分 2,754円 ⇒ 合計 約130,729円
差額は年間およそ28万1千円。届出書1枚でこれだけ違います。刈谷市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は刈谷市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 基礎課税額(医療分) 660,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年112万円(1,120,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 刈谷市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、均等割1,200円に「18歳以上均等割額」100円が加わり、18歳以上は計1,300円。市は「こども(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である者。高校生年代)については、子ども・子育て支援納付金課税額に係る均等割額が全額軽減されます」としており、「高校生年代」という言い換えを添えています。平等割700円は世帯単位でかかります。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 刈谷市 国民健康保険の担当窓口
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
倒産・解雇・雇い止めなど非自発的な理由で離職された方は、前年の給与所得を100分の30とみなして算定する軽減が使えます。刈谷市は「65歳未満の非自発的失業者にかかる国民健康保険税の軽減措置」という専用ページを設けています。
対象は離職時に65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者(離職理由コード11・12・21・22・31・32)または特定理由離職者(同23・33・34)です。
効果を試算します。給与収入400万円(給与所得276万円)の45歳単身世帯なら、課税所得額は276万-43万=233万円。所得割は233万×13.57%=316,181円、均等割59,600円と平等割36,300円を足して年約41.2万円です。
軽減が適用されると給与所得は276万×30%=82.8万円。課税所得額は39.8万円まで下がり、所得割は54,009円。
さらにこの82.8万円で7割・5割・2割の軽減判定も行われます。単身世帯の2割軽減の基準は43万+57万×1人=100万円。82.8万円は基準以下なので2割軽減が適用され、均等割と平等割の合計95,900円が76,720円に。
合計は約13.1万円。差はおよそ28.1万円です。
令和8年度の税率引き上げで、この軽減の効き目も大きくなりました。令和7年度の税率(11.96%・87,500円)で同じ試算をすると、差は約24.8万円。1年で3.3万円分、軽減の価値が上がったことになります。
軽減期間は、離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末まで(最長2年度)です。
届出が必要です。市が自動で拾ってくれる制度ではありません。雇用保険受給資格者証(または雇用保険受給資格通知)を持って窓口へ。離職票では手続きできません。
刈谷市には、もうひとつ知っておくべき制度があります。「国民健康保険税の減免制度」です。市は軽減措置とは別に専用ページを設けています。
自己都合退職で軽減に該当しない方、65歳以上で離職した方、自営業を廃業した方は、こちらを相談してください。
失業したら、所得控除の考え方も確認しておきましょう。刈谷市は「所得控除として適用しないもの」を11項目も列挙しています——「社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寡婦・ひとり親控除、勤労学生・障害者控除、配偶者(特別)控除、扶養控除、雑損控除(繰越控除を含む)、医療費控除、寄付金控除」。
これらはすべて国保税では引けません。市は「国民健康保険税の所得割額の算定に用いる所得の額は、市県民税の課税所得金額と異なり、以下の各種『所得控除』は適用せず、基礎控除額43万円(最大)のみ総所得金額等から控除します」としています。
失業して医療費がかさんだ年でも、医療費控除は国保税には効きません。扶養家族が増えても、扶養控除は効きません。国保税は「所得税の課税所得」より高い金額がベースになる——このことを知っておくと、通知書を見たときの驚きが減ります。
年度途中で40歳になる方は、さらに注意が必要です。市は「40歳の誕生月(1日が誕生日の人はその前月)から介護保険分を納めます。この月に介護保険分を上乗せして計算し直しますので、年度途中で税額が増額することになります」とし、「税額更正した通知書は、誕生月以降に送付します」としています。後から追加の通知が届きます。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 刈谷市の減免制度|要申請
刈谷市の低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の均等割2分の1軽減、18歳未満(高校生年代)の子ども分均等割の全額軽減は申請不要です(所得の申告が前提)。65歳未満の非自発的失業者にかかる軽減措置、産前産後期間にかかる軽減措置、減免制度は申請が必要です。市はそれぞれに専用ページを設けています。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割) (申請不要/要・所得申告) | 世帯主(国保未加入の世帯主を含む)と被保険者の前年中の総所得金額等の合計が①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②①+31万円×被保険者数以下=5割、③①+57万円×被保険者数以下=2割 | 均等割額と平等割額を軽減。単身40〜64歳なら95,900円→7割軽減で28,770円。令和8年度の引き上げ(87,500円→95,900円)も、7割軽減世帯なら実質2,520円の増にとどまります |
| 18歳未満(高校生年代)の子ども分均等割・全額軽減 (申請不要) | 18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である者(高校生年代) | 子ども・子育て支援納付金課税額に係る均等割額(1,200円)が全額軽減。市は「(高校生年代)」という分かりやすい言い換えを添えています。埋め合わせとして18歳以上には100円が加算されます |
| 未就学児の均等割軽減 (申請不要) | 未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日まで) | 均等割額が2分の1軽減。18歳未満の均等割46,100円が23,050円に。低所得軽減との併用で7割軽減世帯なら実質8.5割軽減です |
| 65歳未満の非自発的失業者にかかる軽減措置 (要申請) | 離職時に65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者(11・12・21・22・31・32)または特定理由離職者(23・33・34)に該当する方 | 前年の給与所得を100分の30とみなして算定。軽減判定にも同じ圧縮後の所得を使うので、7割・5割・2割の軽減にも波及します。市は専用ページを設けています |
| 産前産後期間にかかる軽減措置 (要申請) | 出産(予定)の国民健康保険被保険者 | 所得割額と均等割額を軽減。単胎は出産(予定)月の前月から4か月分、多胎は3か月前から6か月分。市は専用ページを設けています |
| 減免制度 (要申請) | 災害、所得の著しい減少など特別な事情により納付が困難な方 | 市は「国民健康保険税の減免制度」という専用ページを設けています。非自発的失業者の軽減に該当しない方(自己都合退職・65歳以上の離職・自営業の廃業など)は、こちらを相談してください |
刈谷市の軽減で、令和8年度に押さえておきたいのは「軽減が効いている世帯ほど、引き上げの影響が小さい」という点です。
令和8年度の固定部分(均等割+平等割)は95,900円で、令和7年度の87,500円から8,400円上がりました。
ところが7割軽減が適用されると——令和7年度は87,500×30%=26,250円、令和8年度は95,900×30%=28,770円。増加は2,520円にとどまります。
5割軽減なら4,200円、2割軽減なら6,720円の増。軽減なしの8,400円と比べると、軽減が効いているほど打撃は小さいのです。
だからこそ、所得の申告が重要になります。7割軽減なら、95,900円が28,770円——67,130円の減です。
刈谷市の説明でとくに価値があるのが、「控除の考え方」です。市は国保税で引けない所得控除を11項目も列挙しています。そのまま引きます。
「社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寡婦・ひとり親控除、勤労学生・障害者控除、配偶者(特別)控除、扶養控除、雑損控除(繰越控除を含む)、医療費控除、寄付金控除」
市の説明——「国民健康保険税の所得割額の算定に用いる所得の額は、市県民税の課税所得金額と異なり、以下の各種『所得控除』は適用せず、基礎控除額43万円(最大)のみ総所得金額等から控除します」。
ここまで具体的に列挙している自治体は、当サイトで調べた259市の中でもごくわずかです。
意味するところ——扶養家族が何人いても国保税は下がりません。生命保険料を払っていても、医療費が高額でも、ふるさと納税をしても、国保税には響きません。国保税のベースは「所得税の課税所得」よりずっと高い金額になります。
住民税がゼロでも国保税はかかる——その理由がここにあります。
基礎控除は段階的に縮小します。市は「基礎控除額は、前年の合計所得金額に応じて減少します。合計所得金額が2,400万円以下の場合は基礎控除額43万円。2,400万円を超え2,450万円以下の場合は29万円。2,450万円を超え2,500万円以下の場合は15万円。2,500万円を超える場合は0円です」としています。
所得割の計算は「所得のある方の課税所得額を合計」します。市は「世帯の被保険者のなかで所得のある方の課税所得額を合計して税率を乗じます」としており、1人ずつ43万円を引いてから合算する方式です。収入の少ない家族が増えても所得割は増えません。
未就学児の軽減は「2分の1」です。市は「均等割額は被保険者1人あたりにかかる金額ですが、未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日まで)は2分の1軽減されます」としています。18歳未満の均等割46,100円が23,050円に。
低所得軽減との併用で、7割軽減世帯の未就学児なら13,830円の半額6,915円——実質8.5割軽減です。
子ども・子育て支援納付金課税額の均等割は、「高校生年代」まで全額軽減されます。市は「こども(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である者。高校生年代)については、子ども・子育て支援納付金課税額に係る均等割額が全額軽減されます」としています。
「(高校生年代)」という言い換えがあるだけで、対象がぐっと分かりやすくなります。その埋め合わせとして、18歳以上には100円が加算されます。
年齢による扱いを、市は4段階で整理しています。
18歳未満——基礎+後期+子ども(子ども分の均等割は全額軽減)。
18歳以上40歳未満——基礎+後期+子ども。
40歳以上65歳未満——基礎+後期+介護+子ども。
65歳以上75歳未満——基礎+後期+子ども。介護保険料は別に納めます。
年度途中の年齢変更も具体的です。40歳になる方は「40歳の誕生月(1日が誕生日の人はその前月)から」で「税額更正した通知書は、誕生月以降に送付します」。65歳・75歳になる方は「あらかじめ計算して年税額を算出していますので、税額の変更はありません」。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
- 納付書(金融機関・コンビニ等)
- 特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯は年金天引き)
- 納付相談(滞納する前に窓口へ)
刈谷市の国保税で、ぜひ知っておいてほしい警告があります。市が上場株式等の譲渡所得・配当所得の申告について、専用ページまで設けて注意喚起しているのです。
市の説明をそのまま引きます。
「源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得や、市・県民税が源泉徴収されている上場株式等の配当所得等(以下、あわせて『株式等の譲渡所得等』という。)は、確定申告をする必要がないこととされています(申告不要制度)」
「確定申告をしない場合(申告不要制度を選択)、これらの所得は国民健康保険税には影響しません」
「しかし、繰越損失や損益通算の適用、所得税や市・県民税の還付を受けるため等の理由で、株式等の譲渡所得等を確定申告した場合(総合課税、分離課税を選択)、これらの所得は国民健康保険税のうち『所得割額』の課税対象となる所得に含まれます」
そして、制度変更にも触れています。「令和5年度までは、所得税と市・県民税で異なる課税方式を選択できましたが、税制改正により、令和6年度(令和5年分の確定申告)以降、所得税と市・県民税で異なる課税方式は選択できなくなります」。
これは重要な変更です。かつては「所得税では申告して還付を受け、住民税では申告不要を選んで国保税への影響を避ける」という使い分けができました。令和6年度からは、それができません。
「このため、所得税で株式等の譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は市・県民税の総所得金額等に算入され、国民健康保険税額にも影響が出る場合がありますのでご注意ください。(70歳以上の方は医療費の自己負担割合の判定にも影響します。)」
「70歳以上の方は医療費の自己負担割合の判定にも影響します」——2割負担が3割負担(現役並み所得者)になる可能性があるということです。これに言及している自治体は多くありません。
金額で確かめます。刈谷市の所得割は13.57%。譲渡益100万円を申告に含めると、国保税は135,700円増えます。所得税・住民税の還付が5万円だったとしても、差し引き約8.6万円の損です。
さらに、軽減判定にも影響します。7割軽減を受けていた世帯が基準を超えれば、固定部分95,900円がまるごと戻ります——67,130円の増。
市は専用ページ「株式等の譲渡所得等の国民健康保険税への影響」を用意しているので、該当する方は必ず目を通してください。
自分で概算を出すなら、次の式です(40〜64歳の場合)。
年間保険税=(総所得金額等-43万円)×13.57%+59,600円×加入者数+36,300円
18〜39歳の均等割は47,400円、18歳未満は46,100円、未就学児は23,050円。課税限度額は合計112万円です。
区分ごとに計算する場合は、市が示す式を使います。
基礎課税額(医療分)=課税所得額×7.97/100+34,000円×被保険者数+21,800円(上限66万円)
後期高齢者支援金等課税額=課税所得額×2.87/100+12,100円×被保険者数+7,800円(上限26万円)
介護納付金課税額=課税所得額×2.44/100+12,200円×被保険者数+6,000円(上限17万円)
子ども・子育て支援納付金課税額=課税所得額×0.29/100+1,200円×被保険者数(18歳以上は+100円)+700円(上限3万円)
限度額に達する所得水準を概算します。基礎課税額は所得割7.97%・均等割34,000円・平等割21,800円。単身なら、(66万円-34,000円-21,800円)÷7.97%=約758万円の課税所得額で基礎課税額が上限に達します。
令和8年度の引き上げで、限度額に達する所得も下がりました。令和7年度の税率(7.06%・31,400円・20,700円)なら約861万円だったので、約103万円分、早く上限に届くようになっています。
所得控除が使えないことも忘れないでください。市は社会保険料控除・生命保険料控除・扶養控除・医療費控除・寄付金控除など11項目を挙げて「適用しない」と明記しています。引けるのは基礎控除43万円(最大)だけです。
納付が難しいときは、滞納する前に相談してください。刈谷市には「国民健康保険税の減免制度」の専用ページがあります。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 刈谷市の国保窓口一覧
刈谷市の国保税は市の国民健康保険の担当窓口が扱っています。市ホームページには「国民健康保険税の概要と算定方法」「国民健康保険税の軽減措置」「産前産後期間にかかる国民健康保険税の軽減措置」「65歳未満の非自発的失業者にかかる国民健康保険税の軽減措置」「国民健康保険税の減免制度」「株式等の譲渡所得等の国民健康保険税への影響」といった制度ごとの専用ページが整理されています。令和8年度の税率改正については「令和8年度の国民健康保険税率等の改正についてお知らせ」に、改定の経緯とモデルケースの試算、市の運営状況のPDFまで掲載されています。
| 窓口・ページ | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 国民健康保険税の概要と算定方法 〈令和8年度税率等改正〉 | 令和8年度の税率等、令和7年度との対比、課税限度額、控除の考え方、年齢別の内訳 | 所得控除として適用しないもの11項目が列挙されています。扶養控除も医療費控除も国保税では引けません |
| 令和8年度の国民健康保険税率等の改正についてお知らせ | 改定の背景と経緯、令和7年度との比較表、モデルケースの試算、本市の運営状況(PDF 116.4KB) | 市は「令和9年度以降も愛知県から示される標準保険税率に合わせて、税率等改正を検討していきます」としています |
| 国民健康保険税の軽減措置 | 低所得世帯の7割・5割・2割軽減、未就学児の均等割2分の1軽減 | 申請不要ですが、所得の申告が前提です |
| 65歳未満の非自発的失業者にかかる 国民健康保険税の軽減措置 | 前年の給与所得を100分の30とみなして算定 | 要申請。雇用保険受給資格者証を持参してください |
| 株式等の譲渡所得等の 国民健康保険税への影響 | 上場株式等の譲渡所得・配当所得を確定申告した場合の影響 | 「70歳以上の方は医療費の自己負担割合の判定にも影響します」——申告前に確認を |
| 産前産後期間にかかる軽減措置/ 国民健康保険税の減免制度 | 産前産後の軽減、災害・所得減少などによる減免 | いずれも要申請。非自発的失業者の軽減に該当しない方は減免制度を相談してください |
令和8年度に大幅な引き上げ——所得割11.96%→13.57%、均等割54,200円→59,600円、平等割33,300円→36,300円。給与400万円の単身で約4.6万円(12.5%)の増です。
市は改定の経緯を全面公開——「平成24年度に税率等改正を行って以来…据え置いてきました」→「令和5年度には繰越金や基金も使い切り」→「令和8年度は当該繰入金を解消するよう、税率等を改正します」。
「診療報酬改定2.22%分」を引き上げ理由に明示——これに言及している自治体は当サイトで調べた中でもごくわずかです。
所得割13.57%は当サイトで調べた愛知県内12市で3番目に高い(一宮市14.36%、名古屋市14.01%に次ぐ)。均等割59,600円は半田市と同額です。
4区分すべてに平等割(基礎21,800+後期7,800+介護6,000+子ども700=36,300円)。
課税限度額112万円(基礎課税額66万円は据え置き)。113万円の市より1万円低い水準です。
市は「所得控除として適用しないもの」を11項目列挙——扶養控除も医療費控除も寄付金控除も、国保税では引けません。
株式の確定申告は要注意。「令和6年度以降、所得税と市・県民税で異なる課税方式は選択できなくなります」——所得税で申告すれば国保税にも響きます。
「令和9年度以降も愛知県から示される標準保険税率に合わせて、税率等改正を検討していきます」——今後も見直しが続く見通しです。
8. よくある質問(刈谷市の国保)
Q1. 令和8年度に保険税が上がりました。なぜですか?
A. 市が一般会計から国保へ入れていた「保険税負担緩和目的の一般会計繰入金」を解消したためです。国から計画的な解消が求められており、続けると交付金が減額される可能性があるからだと市は説明しています。
市の説明を時系列で引きます。
①12年間の据え置き——「本市の国民健康保険の運営は、平成24年度に税率等改正を行って以来、繰越金の活用などにより、税率等を引き上げずに据え置いてきました」。
②貯金が尽きた——「しかし、医療の高度化や国保被保険者の高齢化により一人当たり医療費は年々増加する一方で、被保険者数の減少により保険税収が減少しており、令和5年度には繰越金や基金も使い切り運営は非常に厳しい状況となり、令和6年度、7年度に税率等を改正しています」。
③市の一般会計で半分を補った——「令和6年度、7年度の税率等改正は、被保険者の急激な負担増を避けるため、見込まれた歳入不足額を全て税収で補うような改正ではなく、歳入不足額の約半分に保険税負担緩和目的の一般会計繰入金を充当しながら引き上げ幅を抑制しました」。
④その補てんを国がやめさせた——「しかし、当該繰入金は、国から計画的な解消が求められており、繰入れを継続した場合、国からの交付金が減額される可能性があることから、令和8年度は当該繰入金を解消するよう、税率等を改正します」。
④が核心です。国は「法定外繰入」(赤字を一般会計で埋めること)の解消を全国の市町村に求めています。続けると国からの交付金が減らされる——だからやめざるを得なかったということです。
もうひとつ、診療報酬改定の影響も市は明記しています。「なお、税率等には、12年ぶりにプラス改定となった診療報酬改定2.22%分と新たに始まる子ども・子育て支援金制度に係る『子ども・子育て支援納付金課税額』が含まれています」。
診療報酬改定2.22%——医療機関に支払われる価格が上がれば、保険で払う額も上がります。これを引き上げ理由として明示している自治体は、当サイトで調べた259市の中でもごくわずかです。
金額で確かめます。給与収入400万円(課税所得額233万円)の45歳単身世帯——
令和7年度:278,668円+87,500円=約36.6万円。
令和8年度:316,181円+95,900円=約41.2万円。
差は約4.6万円(12.5%増)です。
所得ゼロの単身世帯なら、87,500円→95,900円で8,400円の増。ただし7割軽減が適用されれば、26,250円→28,770円で2,520円の増にとどまります。
今後も続きます。市は「令和9年度以降も愛知県から示される標準保険税率に合わせて、税率等改正を検討していきます」としています。
市は最後にこう書いています——「加入者の皆様には、ご負担をおかけしますが、ご理解いただきますようお願いいたします」。
Q2. 扶養家族が多いのに、国保税が安くなりません。なぜですか?
A. 国保税では扶養控除が使えないからです。刈谷市は「所得控除として適用しないもの」を11項目も列挙して、この点を説明しています。
市の説明をそのまま引きます——「国民健康保険税の所得割額の算定に用いる所得の額は、市県民税の課税所得金額と異なり、以下の各種『所得控除』は適用せず、基礎控除額43万円(最大)のみ総所得金額等から控除します」。
適用しない所得控除の11項目——「社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寡婦・ひとり親控除、勤労学生・障害者控除、配偶者(特別)控除、扶養控除、雑損控除(繰越控除を含む)、医療費控除、寄付金控除」。
ここまで具体的に列挙している自治体は、当サイトで調べた259市の中でもごくわずかです。
意味するところを整理します。
①扶養家族が何人いても、国保税の所得割は下がりません。所得税では扶養1人あたり38万円の控除がありますが、国保税には効きません。
②生命保険料・地震保険料を払っていても効きません。
③医療費が高額でも効きません。医療費控除は所得税・住民税だけの制度です。
④ふるさと納税(寄付金控除)も効きません。
⑤社会保険料控除も効きません。払った国民年金保険料や国保税そのものも、翌年の国保税の計算では引けません。
⑥ひとり親控除・障害者控除も効きません。
結果、国保税のベースは「所得税の課税所得」よりずっと高い金額になります。住民税がゼロでも国保税はかかる——その理由がここにあります。
ただし、救いもあります。
①所得割は「1人ずつ43万円を引いてから合算」します。市は「世帯の被保険者のなかで所得のある方の課税所得額を合計して税率を乗じます」としており、収入の少ない家族が増えても所得割は増えません。
②低所得世帯の軽減は「人数が多いほど基準が緩む」仕組みです。5割軽減は43万円+31万円×被保険者数、2割軽減は43万円+57万円×被保険者数——4人世帯なら5割軽減の基準は167万円、2割軽減は271万円まで広がります。
③未就学児は均等割が2分の1(46,100円→23,050円)。18歳未満(高校生年代)は子ども分の均等割が全額軽減されます。
④平等割は世帯に1回だけ(36,300円)。人数が増えるほど1人あたりは薄まります。
4人世帯(夫42・妻40・子15・子10)の固定部分を計算すると——
59,600×2+46,100×2+36,300=247,700円。7割軽減が適用されれば74,310円です。
所得の申告を忘れないでください。軽減は申請不要ですが、所得の申告がないと判定できません。
Q3. 株を持っています。確定申告すると国保税は上がりますか?
A. 上がります。刈谷市は専用ページまで設けて注意喚起しており、「令和6年度以降、所得税と市・県民税で異なる課税方式は選択できなくなります」という重要な制度変更も明記しています。
市の説明を順に引きます。
「源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得や、市・県民税が源泉徴収されている上場株式等の配当所得等は、確定申告をする必要がないこととされています(申告不要制度)」
「確定申告をしない場合(申告不要制度を選択)、これらの所得は国民健康保険税には影響しません」
「しかし、繰越損失や損益通算の適用、所得税や市・県民税の還付を受けるため等の理由で、株式等の譲渡所得等を確定申告した場合(総合課税、分離課税を選択)、これらの所得は国民健康保険税のうち『所得割額』の課税対象となる所得に含まれます」
そして、制度変更です。「令和5年度までは、所得税と市・県民税で異なる課税方式を選択できましたが、税制改正により、令和6年度(令和5年分の確定申告)以降、所得税と市・県民税で異なる課税方式は選択できなくなります」。
これは大きな変更です。かつては「所得税では申告して還付を受け、住民税では申告不要を選んで国保税への影響を避ける」という使い分けができました。令和6年度からは、それができません。
「このため、所得税で株式等の譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は市・県民税の総所得金額等に算入され、国民健康保険税額にも影響が出る場合がありますのでご注意ください。(70歳以上の方は医療費の自己負担割合の判定にも影響します。)」
金額で確かめます。刈谷市の所得割は13.57%(令和8年度)。譲渡益100万円を申告に含めると、国保税は135,700円増えます。
所得税・住民税の還付が5万円だったとすれば、差し引き約8.6万円の損。還付額より国保税の増加のほうが大きいケースは珍しくありません。
影響はそれだけではありません。
①軽減判定が外れます。7割軽減を受けていた世帯が基準を超えれば、固定部分95,900円がまるごと戻ります——67,130円の増。
②高額療養費の自己負担限度額の区分が上がります。
③70歳以上なら医療費の窓口負担割合が変わる可能性があります。市が「(70歳以上の方は医療費の自己負担割合の判定にも影響します。)」とわざわざ注記しているのは、2割負担が3割負担(現役並み所得者)になる可能性があるからです。
逆に、申告したほうがいいケースもあります。譲渡損失が出た年に申告して翌年以降3年間の繰越控除を確保する場合です。ただし繰越控除を使う年にも申告が必要で、その年の所得計算にも影響します。
令和8年度は所得割が13.57%に上がりました。令和7年度の11.96%と比べると、譲渡益100万円あたり16,100円、影響が大きくなっています。
市は専用ページ「株式等の譲渡所得等の国民健康保険税への影響」を用意しています。該当する方は必ず目を通してください。
Q4. 刈谷市の国保税は愛知県内で高いほうですか?
A. 高いほうです。所得割13.57%は当サイトで調べた愛知県内12市で3番目、給与収入400万円の単身世帯なら12市で2番目に高い水準です。
所得割の順位——一宮市14.36%/名古屋市14.01%/刈谷市13.57%/半田市13.38%/安城市13.00%/西尾市12.78%/瀬戸市12.48%/豊橋市12.37%/春日井市12.36%/岡崎市12.19%/豊田市11.75%/小牧市11.52%。
均等割59,600円は半田市と完全に同額で、12市で3番目(名古屋市84,358円、一宮市61,320円に次ぐ)。
単身世帯の固定部分95,900円は12市で4番目(岡崎市101,750円、一宮市101,160円、瀬戸市97,604円に次ぐ)。
給与収入400万円(課税所得額233万円)の45歳単身世帯で比べます。
一宮市=約43.6万円/刈谷市=約41.2万円/名古屋市=約41.1万円/安城市=約39.5万円/春日井市=約39.2万円/岡崎市=約38.6万円/豊橋市=約38.7万円/豊田市=約36.2万円/小牧市=約35.8万円。
刈谷市は12市で2番目に高い——小牧市とは約5.4万円の差です。
隣接する安城市(同じ西三河)とは約1.7万円の差。豊田市とは約5.0万円の差があります。
ただし、令和7年度までは違いました。刈谷市の令和7年度の税率は所得割11.96%・均等割54,200円・平等割33,300円。給与収入400万円の単身なら約36.6万円で、豊田市(約36.2万円)とほぼ同じ、12市の中では安いほうでした。
令和8年度の改定で、一気に上位へ移ったということです。
理由は市が説明しています。「税率等を愛知県から示される標準保険税率に合わせることで、当該繰入金の解消を図っています」——市の一般会計から国保へ入れていたお金をやめ、県の標準に合わせたのです。
裏を返せば、他市もいずれ同じ道をたどる可能性があります。国は法定外繰入の解消を全国の市町村に求めており、繰入を続けている市は、いずれ刈谷市と同じ判断を迫られます。
市は今後についても明記しています——「令和9年度以降も愛知県から示される標準保険税率に合わせて、税率等改正を検討していきます」。
愛知県の標準保険税率に県内全市が合わせれば、差は縮まります。いま安い小牧市(11.52%)や豊田市(11.75%)ほど、上がり幅が大きくなることになります。
負担が重いと感じたら、まず所得の申告と軽減の確認を。7割軽減なら固定部分95,900円が28,770円——67,130円の減です。
Q5. 年度の途中で40歳になります。保険税はどうなりますか?
A. 40歳の誕生月(1日が誕生日の人はその前月)から介護納付金課税額が加わり、年度途中で税額が増えます。税額を更正した通知書が誕生月以降に届きます。
市の説明を引きます——「年度途中で40歳になる方は、40歳の誕生月(1日が誕生日の人はその前月)から介護保険分を納めます。この月に介護保険分を上乗せして計算し直しますので、年度途中で税額が増額することになります(世帯の介護保険分が課税限度額に達している場合を除く。)。税額更正した通知書は、誕生月以降に送付します」。
「1日が誕生日の人はその前月」——法律上、年齢は誕生日の前日に加算されるためです。4月1日生まれなら3月分からかかります。
増える金額を計算します。刈谷市の介護納付金課税額は所得割2.44%+均等割12,200円+平等割6,000円。
課税所得額233万円(給与収入400万円)なら、所得割2.44%分が56,852円+均等割12,200円+平等割6,000円=年75,052円。月あたり約6,300円の増です。
ただし、年度途中なら月割りになります。たとえば10月に40歳になる方なら、10月から3月までの6か月分で約37,500円。残りの納期に割り振られるので、1回あたりの金額が大きくなります。
刈谷市は介護納付金課税額にも平等割6,000円があるので、40歳の段差がやや大きめです。介護分を2方式にしている自治体(奈良県統一など)では、この6,000円がかかりません。
令和8年度の改定で、介護納付金課税額も上がりました。所得割2.32%→2.44%、均等割11,800円→12,200円、平等割5,700円→6,000円。ただし上がり幅は4区分の中で最も小さいです。
市は年齢別の扱いを4段階で整理しています。
18歳未満——基礎課税額(医療分)+後期高齢者支援金等課税額+子ども・子育て支援納付金課税額(子ども分の均等割は全額軽減)。
18歳以上40歳未満——基礎+後期+子ども。均等割は47,400円。
40歳以上65歳未満——基礎+後期+介護+子ども。均等割は59,600円。
65歳以上75歳未満——基礎+後期+子ども。介護保険料は別に納めます。
65歳・75歳になる方は、通知が変わりません。市は「年度途中で65歳になる方は、あらかじめ65歳の誕生月の前月(1日が誕生日の人はその前々月)までの介護保険分を計算して年税額を算出していますので、税額の変更はありません」、「年度途中で75歳になる方は、あらかじめ75歳の誕生月の前月までの国民健康保険税を計算して年税額を算出していますので、税額の変更はありません」としています。
40歳だけが「後から増える」——この違いを知っておくと、追加の通知書が届いたときに慌てずに済みます。
65歳になっても、負担が減るとは限りません。国保税から介護分が抜けるかわりに、介護保険の第1号被保険者として介護保険料を市に直接納めることになります(年金からの天引きが基本)。
Q6. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)
(申請不要/要・所得申告)・18歳未満(高校生年代)の子ども分均等割・全額軽減
(申請不要)・未就学児の均等割軽減
(申請不要)・65歳未満の非自発的失業者にかかる軽減措置
(要申請)・産前産後期間にかかる軽減措置
(要申請)・減免制度
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q7. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に刈谷市 国民健康保険の担当窓口で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|刈谷市の国保で押さえるべきポイント
- 刈谷市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は基礎課税額(医療分)7.97%・後期支援分2.87%・介護分2.44%・子ども分0.29%
- 均等割は基礎課税額(医療分)34,000円・後期支援12,100円・介護12,200円・子ども1,300円、平等割は合計で年36,300円。賦課限度額は世帯合計で年112万円
- 令和8年度に大幅な引き上げ——所得割11.96%→13.57%、均等割54,200円→59,600円、平等割33,300円→36,300円。給与400万円の単身で約4.6万円(12.5%)の増です
- 市は改定の経緯を全面公開——「平成24年度に税率等改正を行って以来…据え置いてきました」→「令和5年度には繰越金や基金も使い切り」→「令和8年度は当該繰入金を解消するよう、税率等を改正します」
- 核心は「一般会計繰入金の解消」。市は「当該繰入金は、国から計画的な解消が求められており、繰入れを継続した場合、国からの交付金が減額される可能性がある」と説明しています
- 「12年ぶりにプラス改定となった診療報酬改定2.22%分」も引き上げ理由に明示——これに言及している自治体は当サイトで調べた中でもごくわずかです
- 所得割13.57%は当サイトで調べた愛知県内12市で3番目に高い(一宮市14.36%、名古屋市14.01%に次ぐ)。均等割59,600円は半田市と完全に同額です
- 4区分すべてに平等割(基礎21,800+後期7,800+介護6,000+子ども700=36,300円)/課税限度額112万円(基礎課税額66万円は据え置き)
- 市は「所得控除として適用しないもの」を11項目列挙——扶養控除も医療費控除も寄付金控除も、国保税では引けません。引けるのは基礎控除43万円(最大)だけです
- 株式の確定申告は要注意。市は専用ページを設け、「令和6年度以降、所得税と市・県民税で異なる課税方式は選択できなくなります」「70歳以上の方は医療費の自己負担割合の判定にも影響します」と警告しています
- 年度途中で40歳になると、後から税額更正の通知が届きます(65歳・75歳は最初から計算済みで変更なし)
- 「令和9年度以降も愛知県から示される標準保険税率に合わせて、税率等改正を検討していきます」——今後も見直しが続く見通しです
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年28万1千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は刈谷市 国民健康保険の担当窓口
出典・参考:
・刈谷市公式:国民健康保険税の概要と算定方法〈令和8年度税率等改正〉
・刈谷市公式:令和8年度の国民健康保険税率等の改正についてお知らせ
・刈谷市公式:国民健康保険税の軽減措置
・刈谷市公式:65歳未満の非自発的失業者にかかる国民健康保険税の軽減措置
・刈谷市公式:国民健康保険税
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は刈谷市公式サイトでご確認ください。