福島市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
福島市は人口約27万人、福島県の県庁所在地で、花見山公園と飯坂・土湯・高湯の三大温泉、そして果樹王国として知られる市です。
この記事でまず伝えたいのは、福島市に「18歳以下の子供が2人以上いる世帯」向けの独自減免があることです。市はこう定めています——「18歳以下の子供が2人以上いる場合、2人目以降の子供」について、「18歳以下の子供に係る均等割額について、2人目以降分が全額減免」。しかも「申請不要で該当世帯には自動で減免となります」。
18歳未満の子1人あたりの均等割は31,900円(医療分22,400円+支援分9,500円)。子2人なら31,900円、3人なら63,800円が丸ごと消える計算です。子だくさん世帯には効き目の大きい制度です。
もうひとつ、令和8年度に新設された「子ども・子育て支援分」の扱いが加入者に有利です。福島市はこの区分を「加入者のうち18歳以上の方が対象です」としており、均等割だけでなく所得割0.30%も18歳未満にはかかりません。多くの市は「均等割だけ免除、所得割は全年齢」としているので、福島市の扱いは一歩踏み込んでいます。
料率は所得割11.70%・均等割43,700円・平等割31,400円で、全国的には安い部類。給与収入400万円の45歳単身世帯なら年約34.8万円です。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく福島市の国保税の計算方法、独自の子ども減免、納税通知書の中身(市は6ページの構成まで公開しています)、軽減・減免制度、窓口情報までまとめました。
1. 福島市の国民健康保険の概要
福島市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
福島市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
福島市の国保は「保険料」ではなく「保険税」方式で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。資産割はありません。
4区分すべてに平等割があります。医療分16,700円+支援分8,100円+介護分5,800円+子ども分800円=1世帯あたり年31,400円。
令和8年度の合計は所得割11.70%・均等割43,700円・平等割31,400円・課税限度額113万円(40〜64歳・18歳以上)。所得割11.70%は246市の中央値13.01%を1.3ポイント下回る水準です。
年齢によって、かかる区分が変わります。市は4区分それぞれの対象を明示しています。医療分・支援分は「加入者全員」、介護分は「加入者のうち40歳から64歳までの方」、そして子ども分は「加入者のうち18歳以上の方」。
この「子ども分=18歳以上のみ」という扱いが福島市の特徴です。計算式の注釈でも「【注釈4】…対象となるのは18歳以上の被保険者」と明記されており、均等割だけでなく所得割0.30%も18歳未満にはかかりません。
多くの自治体は「子ども分の均等割は18歳未満に全額軽減、ただし所得割は全年齢にかかる」という扱いです。福島市は所得割まで18歳以上に限定しているので、アルバイト収入のある高校生などには有利になります。
年齢区分ごとの合計を整理します。18歳未満=所得割9.00%/均等割31,900円。18〜39歳=9.30%/33,300円。40〜64歳=11.70%/43,700円。
課税対象所得金額は「被保険者ごとの前年中の総所得からそれぞれ基礎控除43万円を引いた金額の合計金額」。1人ずつ43万円を引いてから合算するので、収入の少ない家族が増えても所得割は増えません。
納税義務者は世帯主です。市は「世帯主が、職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している場合でも、同一世帯に1人でも国保加入者がいれば、世帯主に国保税の納税義務があります」としています。
令和8年度の納税通知書は7月13日(月曜日)に発送されました。6月末までに手続きした内容で計算されています。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 6.20% | 22,400円 | 16,700円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.80% | 9,500円 | 8,100円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.40% | 10,400円 | 5,800円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.30% | 1,400円 (均等割は「(1,300円+100円)×被保険者数」で18歳以上は1,400円。福島市は子ども分そのものを「加入者のうち18歳以上の方が対象」としており、所得割0.30%も18歳未満にはかかりません(所得割は全年齢にかける市が多いなかで、加入者に有利な扱いです)) | 800円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 均等割は「(1,300円+100円)×被保険者数」で18歳以上は1,400円。福島市は子ども分そのものを「加入者のうち18歳以上の方が対象」としており、所得割0.30%も18歳未満にはかかりません(所得割は全年齢にかける市が多いなかで、加入者に有利な扱いです)。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は11.70%(医療6.20+支援2.80+介護2.40+子ども0.30/40〜64歳)。246市の中央値13.01%を1.3ポイント下回ります。18〜39歳なら9.30%、18歳未満なら9.00%。
子ども分は所得割も均等割も「18歳以上の方が対象」です。市は「子どもや子育て世帯の支援に充てるための財源で、加入者のうち18歳以上の方が対象です」と明記。所得割を全年齢にかける市が多いなかで、加入者に有利な扱いです。
均等割の合計は1人43,700円(医療22,400+支援9,500+介護10,400+子ども1,400/18歳以上・40〜64歳)。18〜39歳なら33,300円、18歳未満なら31,900円。
平等割の合計は1世帯あたり年31,400円(医療16,700+支援8,100+介護5,800+子ども800)。4区分すべてに平等割があります。
子ども分の均等割は「(1,300円+100円)×被保険者数」という式で示されています。1,300円が本体、100円が18歳以上均等割です。
課税限度額は医療分67万円・支援分26万円・介護分17万円・子ども分3万円で、合計113万円です。
課税対象所得金額は「被保険者ごとの前年中(1月から12月まで)の総所得からそれぞれ基礎控除43万円を引いた金額の合計金額」。1人ずつ43万円を引いてから合算します。区分ごとに100円未満を切り捨てます。
令和8年度の税率(福島市公表)
| 項目 | 医療分 (加入者全員) | 支援分 (加入者全員) | 介護分 (40〜64歳) | 子ども分 (18歳以上) |
|---|---|---|---|---|
| 所得割率 | 6.20% | 2.80% | 2.40% | 0.30% |
| 均等割額 (1人あたりに必ずかかる税額) | 22,400円 | 9,500円 | 10,400円 | 1,300円 +100円 |
| 平等割額 (1世帯あたりに必ずかかる税額) | 16,700円 | 8,100円 | 5,800円 | 800円 |
| 課税限度額 | 670,000円 | 260,000円 | 170,000円 | 30,000円 |
市は計算式もそのまま公開しています。
医療分=(課税対象所得金額×6.20%)+(22,400円×被保険者数)+16,700円
支援分=(課税対象所得金額×2.80%)+(9,500円×被保険者数)+8,100円
介護分=(課税対象所得金額×2.40%)+(10,400円×被保険者数)+5,800円
子ども分=(課税対象所得金額×0.30%)+((1,300円+100円)×被保険者数)+800円
年税額=これら4つの合計。各区分は100円未満切捨てです。
年齢区分ごとの合計を整理すると、こうなります。
| 年齢 | かかる区分 | 所得割(合計) | 均等割(1人) |
|---|---|---|---|
| 18歳未満 | 医療分+支援分 | 9.00% | 31,900円 |
| 18〜39歳 | 医療分+支援分+子ども分 | 9.30% | 33,300円 |
| 40〜64歳 | 医療分+支援分+子ども分+介護分 | 11.70% | 43,700円 |
| 65〜74歳 | 医療分+支援分+子ども分 (介護保険料は別途) | 9.30% | 33,300円 |
福島市の目玉——18歳以下の子が2人以上なら「2人目以降が全額減免」
福島市には市独自の子ども減免があります。市の記載をそのまま引きます。
対象者——「18歳以下の子供が2人以上いる場合、2人目以降の子供」。
減免額——「18歳以下の子供に係る均等割額について、2人目以降分が全額減免」。
手続き——「申請不要で該当世帯には自動で減免となります」。
「18歳以下」の定義は、「令和8年度の場合、平成20年4月2日以降に生まれた子供のことです」。高校卒業の年度末までが対象です。
金額で計算します。18歳未満の子1人あたりの均等割は医療分22,400円+支援分9,500円=31,900円(介護分は40歳以上のみ、子ども分は18歳以上のみなのでかかりません)。
子2人——1人目31,900円+2人目0円。年31,900円の減。
子3人——1人目31,900円+2・3人目0円。年63,800円の減。
子4人——年95,700円の減。
低所得軽減との関係も市が明記しています。「国民健康保険税の軽減に該当する場合、軽減後の均等割額が減免されます」——7割・5割・2割の軽減を適用したあとの金額が減免の対象になります。二重取りにはなりませんが、軽減と減免の両方が効くということです。
注意点もあります。市は「今年度18歳の子供が来年度19歳になり、18歳以下の子供が1人になった場合、来年度は減免に該当せず、均等割額が通常通り課税されます」としています。子が育って1人になった年から、減免がなくなります。
他市の独自制度と比べます。足利市(栃木県)は18歳以下の均等割を全額減免(人数制限なし)、南あわじ市(兵庫県)は未就学児の均等割を全額免除、ひたちなか市(茨城県)は小中高生世代を5割減免、佐渡市(新潟県)は18歳以下が3人以上なら3人目以降を全額免除。
福島市の「2人目以降・全額」は、佐渡市の「3人目以降」より一段手厚い設計です。子どもが2人いる世帯から効き始めるので、対象になる世帯はかなり多いはずです。
子ども・子育て支援分の扱いが有利——所得割も18歳以上だけ
令和8年度から全国一律で始まった「子ども・子育て支援金制度」について、福島市の扱いは他市より一歩踏み込んでいます。
市は「子どもや子育て世帯の支援に充てるための財源で、加入者のうち18歳以上の方が対象です」とし、計算式の注釈でも「【注釈4】…対象となるのは18歳以上の被保険者」と明記しています。
つまり、18歳未満には所得割0.30%もかかりません。
多くの自治体は違います。当サイトで確認した他市の扱いを並べます。
泉大津市(大阪府統一)——「18歳未満の被保険者の均等割額は10割軽減する」(均等割だけ)。
西尾市(愛知県)——均等割の人数から子を除外(所得割は世帯全体の所得にかける)。
福知山市(京都府)——「18歳未満の加入者の子ども・子育て支援金納付額のうち均等割額が全額軽減されます」(均等割だけ)。
いずれも「均等割だけ」で、所得割は年齢に関係なくかかります。
福島市は所得割まで18歳以上に限定。影響が出るのは、アルバイト収入のある高校生などです。
たとえば年収150万円のアルバイトをしている17歳なら、給与所得は約95万円。基礎控除43万円を引くと課税対象所得は52万円。
所得割0.30%を掛けると1,560円。福島市ならこれがかかりません。金額は大きくありませんが、制度の設計としては一貫しています(子どもの分は大人が負担する、という趣旨に忠実です)。
なお、この区分の負担割合は年々上がる予定です。国の試算では令和8年度が加入者1人あたり年3,000円、令和9年度が3,600円、令和10年度が4,800円とされています。差も年々広がっていきます。
福島県内・全国と比べる
| 自治体 | 所得割 | 固定部分 (均等割+平等割) | 年間保険税 |
|---|---|---|---|
| 郡山市(福島県) | 11.40% =265,620円 | 72,500円 | 約33.8万円 |
| 福島市 | 11.70% =272,610円 | 75,100円 | 約34.8万円 |
| いわき市(福島県) | 13.41% =312,453円 | 74,100円 | 約38.7万円 |
| 東京23区 | 13.01% =303,133円 | 84,873円 | 約38.8万円 |
| 泉大津市(大阪府統一) | 15.44% =359,752円 | 111,457円 | 約47.1万円 |
福島県内では、福島市は郡山市といわき市のあいだです。郡山市より年1.0万円高く、いわき市より3.9万円安い。
全国的には安い部類です。東京23区より4.0万円、泉大津市(大阪府統一)より12.3万円安い。
子育て世帯なら、差はさらに開きます。4人世帯(夫42・妻40・子15・子10)の固定部分を計算します。
福島市——大人2×43,700+子1人目31,900+子2人目0円(独自減免)+平等割31,400=150,700円。
独自減免がなければ182,600円なので、年31,900円が軽くなっている計算です。
東京23区——大人2×84,873+子2×65,200=300,146円。福島市のほうが14.9万円軽い。
福島県は令和11年度に保険税率を完全統一する方針です。県が令和11年度の完全統一を決めているので、将来的には県内の差は縮まる方向です。統一後は市独自の減免が維持できなくなる可能性もあります(大阪府では令和6年度の完全統一に伴い、泉大津市などの独自の多子減免が終了しました)。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 159,340円 + 均等割 78,400円 + 平等割 16,700円 ⇒ 254,440円
- 後期支援分: 所得割 71,960円 + 均等割 33,250円 + 平等割 8,100円 ⇒ 113,310円
- 介護分: 所得割 61,680円 + 均等割 20,800円 + 平等割 5,800円 ⇒ 88,280円
- 子ども分: 所得割 7,710円 + 均等割 2,800円 + 平等割 800円 ⇒ 11,310円
合計: 年間 約467,340円(月あたり約38,900円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 98,580円 + 均等割 22,400円 + 平等割 16,700円 ⇒ 137,680円
- 後期支援分: 所得割 44,520円 + 均等割 9,500円 + 平等割 8,100円 ⇒ 62,120円
- 介護分: 所得割 38,160円 + 均等割 10,400円 + 平等割 5,800円 ⇒ 54,360円
- 子ども分: 所得割 4,770円 + 均等割 1,400円 + 平等割 800円 ⇒ 6,970円
合計: 年間 約261,130円(月あたり約21,800円)
単身世帯でも平等割が合計で年31,400円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 183,560円 / 後期支援分 82,840円 / 介護分 72,120円 / 子ども分 9,190円 ⇒ 合計 約347,710円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 55,956円 / 後期支援分 25,224円 / 介護分 22,512円 / 子ども分 2,954円 ⇒ 合計 約106,646円
差額は年間およそ24万1千円。届出書1枚でこれだけ違います。福島市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は福島市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 福島市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、均等割は「(1,300円+100円)×被保険者数」で18歳以上は1,400円。福島市は子ども分そのものを「加入者のうち18歳以上の方が対象」としており、所得割0.30%も18歳未満にはかかりません(所得割は全年齢にかける市が多いなかで、加入者に有利な扱いです)。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 福島市 国保年金課 国保資格係(024-525-3735)/各支所・出張所
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
倒産・解雇や雇止めなどで離職された方は、前年の給与所得を100分の30として計算する軽減が使えます。市は「国民健康保険に加入し雇用保険を受給される方へ(非自発的失業者に係る軽減措置)」という専用ページを設けています。
対象は離職時65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者(離職理由コード11・12・21・22・31・32)または特定理由離職者(同23・33・34)です。
効果を試算します。給与収入400万円(給与所得276万円)の45歳単身世帯なら、課税対象所得金額は276万-43万=233万円。所得割は233万×11.70%=272,610円、均等割43,700円と平等割31,400円を足して年約34.8万円です。
軽減が適用されると給与所得は276万×30%=82.8万円。課税対象所得金額は39.8万円まで下がり、所得割は46,566円。
さらにこの82.8万円で7割・5割・2割の軽減判定も行われます。単身世帯の2割軽減の基準は43万+57万×1人=100万円。82.8万円は基準以下なので2割軽減が適用され、均等割と平等割の合計75,100円が60,080円に。
合計は約10.7万円。差はおよそ24.1万円です。
届出が必要です。市が自動で拾ってくれる制度ではありません。雇用保険受給資格者証(または雇用保険受給資格通知)を持って国保年金課 国保資格係(024-525-3735)または各支所・出張所へ。離職票では手続きできません。
福島市は支所・出張所が多いのも特徴です。市は加入・脱退の手続きについて「お近くの支所・出張所または市役所国保年金課で手続きをお願いします」と案内しています。市域が広く、飯坂・松川・吾妻など周辺地域からでも近くの窓口で済ませられます。
退職して国保に入るときの注意点を、市は具体的に書いています。「国保の加入日は届出日ではありません。他の健康保険を喪失した日や転入した日が国保の加入日になりますので、さかのぼって国保税が発生する場合があります」。届出は14日以内です。
届出が遅れると、納期が減るぶん1回あたりが重くなります。福島市の納税通知書は7月13日発送で、その後は「手続きいただいた月の翌月中旬頃に変更決定通知書」が届きます。年度末近くに届け出れば、残り少ない納期に全額が振り分けられます。
この軽減の対象にならない方にも、減免制度があります。市は「国民健康保険税の減免措置」という専用ページを設けています。失業や災害などで納付が困難になった場合は、024-525-3735へ相談してください。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 福島市の減免制度|要申請
福島市の低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の均等割軽減、市独自の「18歳以下の子供に係る均等割額減免」、後期高齢者医療制度に伴う国保単身世帯の平等割額軽減は申請不要です(所得の申告が前提)。非自発的失業者の軽減、産前産後期間の軽減、減免措置、後期高齢者医療制度に伴う旧被扶養者の減免は申請が必要です。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 18歳以下の子供に係る均等割額減免(市独自) (申請不要) | 18歳以下の子供が2人以上いる場合の、2人目以降の子供(令和8年度は平成20年4月2日以降に生まれた子供) | 2人目以降の均等割額が全額減免。18歳未満の均等割は医療22,400+支援9,500=31,900円なので、子2人なら年31,900円、3人なら63,800円が消えます。「軽減に該当する場合、軽減後の均等割額が減免されます」/「申請不要で該当世帯には自動で減免となります」 |
| 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割) (申請不要/要・所得申告) | 世帯主(擬制世帯主を含む)と加入者の前年所得の合計が①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②①+31万円×被保険者数以下=5割、③①+57万円×被保険者数以下=2割 | 均等割額と平等割額を軽減。単身40〜64歳なら75,100円→7割軽減で22,530円。市は納税通知書の5ページに「国民健康保険税のあん分率及び軽減額」を記載しており、適用状況を確認できます |
| 子ども分は18歳以上のみ課税 (申請不要) | 18歳未満の被保険者 | 子ども・子育て支援分は所得割0.30%も均等割1,400円もかかりません。市は「加入者のうち18歳以上の方が対象です」「【注釈4】…対象となるのは18歳以上の被保険者」と明記。所得割を全年齢にかける市が多いなかで有利な扱いです |
| 未就学児の均等割軽減 (申請不要) | 未就学児(小学校入学前の被保険者) | 均等割額を5割軽減(国の制度)。低所得軽減との併用で7割軽減世帯なら実質8.5割軽減。市独自の「2人目以降全額減免」とも組み合わさります |
| 非自発的失業者に係る軽減措置 (要申請) | 離職時65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者(コード11・12・21・22・31・32)または特定理由離職者(同23・33・34) | 前年の給与所得を100分の30として算定。軽減判定にも同じ圧縮後の所得を使うので、7割・5割・2割の軽減にも波及します。雇用保険受給資格者証を持って国保年金課または各支所・出張所へ |
| 後期高齢者医療制度に伴う国保単身世帯の平等割額軽減 (申請不要) | 同じ世帯の方が国保から後期高齢者医療制度に移行し、国保加入者が1人になった世帯(特定世帯・特定継続世帯) | 平等割額を軽減。市は専用ページを設けています。一般に5年間は2分の1、その後3年間は4分の1の軽減です |
| 後期高齢者医療制度に伴う職場の健康保険の被扶養者であった方の減免 (要申請) | 被用者保険の本人が後期高齢者医療制度に移行したことにより、その被扶養者から国保被保険者になった65歳以上の方(旧被扶養者) | 所得割の減免や均等割・平等割の軽減。市は専用ページを設けています。詳細は国保年金課へ |
| 国民健康保険税の減免措置 (要申請) | 災害や失業などで納付が困難になった世帯 | 市は「国民健康保険税の減免措置」という専用ページを設けています。非自発的失業者の軽減の対象にならない方も相談できます。詳細は国保年金課(024-525-3735)へ |
| 産前産後期間の軽減 (要届出) | 出産(予定)の被保険者 | 産前産後期間相当分の所得割額・均等割額を軽減。国保年金課または各支所・出張所へ届出 |
福島市の制度でいちばん金額が動くのは、市独自の「18歳以下の子供に係る均等割額減免」です。
対象は「18歳以下の子供が2人以上いる場合、2人目以降の子供」。減免額は「2人目以降分が全額」。「申請不要で該当世帯には自動で減免となります」。
金額を確認します。18歳未満の子1人あたりの均等割は医療分22,400円+支援分9,500円=31,900円。介護分(40歳以上のみ)と子ども分(18歳以上のみ)はかかりません。
子2人なら年31,900円、3人なら63,800円、4人なら95,700円が消えます。
他市の独自制度と比べてみます。
足利市(栃木県)——18歳以下の均等割を全額減免(人数制限なし。子1人あたり年34,200円)。
南あわじ市(兵庫県)——未就学児の均等割を全額免除(年43,800円)。
ひたちなか市(茨城県)——小・中・高校生世代を5割減免(年30,050円)。
佐渡市(新潟県)——18歳以下が3人以上なら3人目以降を全額免除。
福島市の「2人目以降・全額」は、佐渡市の「3人目以降」より一段手厚い設計です。子どもが2人いる世帯から効き始めるので、対象世帯はかなり広くなります。
低所得軽減との関係も明確です。市は「国民健康保険税の軽減に該当する場合、軽減後の均等割額が減免されます」としています。7割・5割・2割の軽減を適用した後の金額が減免されるので、軽減が効いている世帯では減免額そのものは小さくなりますが、両方が働くことに変わりはありません。
注意点もあります。市は「今年度18歳の子供が来年度19歳になり、18歳以下の子供が1人になった場合、来年度は減免に該当せず、均等割額が通常通り課税されます」としています。子が育って18歳以下が1人になった年から、減免がなくなる——その年に保険税が上がるので、心づもりをしておいてください。
もうひとつ、福島市は「子ども分そのもの」の扱いでも有利です。市は令和8年度に新設された子ども・子育て支援分について「加入者のうち18歳以上の方が対象です」とし、計算式の注釈でも「対象となるのは18歳以上の被保険者」としています。
多くの市は「均等割だけ18歳未満を免除、所得割は全年齢」という扱いです。福島市は所得割0.30%も18歳未満にはかかりません。アルバイト収入のある高校生などに効いてきます。
低所得世帯の軽減は、均等割と平等割の両方が対象です。45歳単身世帯なら均等割43,700円+平等割31,400円=75,100円。7割軽減なら22,530円(52,570円の減)、5割なら37,550円、2割なら60,080円。
軽減が適用されているかは、納税通知書で確認できます。市は納税通知書の構成を公開しており、5ページに「国民健康保険税のあん分率及び軽減額、納期限等」が記載されています。4ページには「個人ごとの課税の内訳」もあるので、子どもの均等割がいくらになっているかも確認できます。
所得の申告は必須です。収入がゼロでも申告しないと、7割・5割・2割の判定が回りません。
このほか、市は減免のページを5つに分けて公開しています。「非自発的失業者に係る軽減措置」「国民健康保険税の減免措置」「18歳以下の子供に係る均等割額減免」「後期高齢者医療制度に伴う国保単身世帯の平等割額軽減」「後期高齢者医療制度に伴う職場の健康保険の被扶養者であった方の減免」。該当しそうな制度があれば、024-525-3735へ。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
- 納付書(金融機関・コンビニ等)
- 特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯は年金天引き)
- 納付相談(国保年金課または各支所・出張所へ。滞納する前に)
福島市の令和8年度の納税通知書は7月13日(月曜日)に発送されました。市は「納税通知書は、6月末までに手続きいただいた内容で7月中旬頃に世帯主あてに送付します」としています。
納税通知書の中身も公開されています。6ページ構成で、1ページ:納税義務者の住所、氏名等/2ページ:課税の内訳/3ページ:期別ごとの税額/4ページ:個人ごとの課税の内訳/5ページ:国民健康保険税のあん分率及び軽減額、納期限等/6ページ:課税の根拠等。納付書払いの場合のみ単票の納付書が同封されます。
4ページと5ページは必ず確認してください。4ページの「個人ごとの課税の内訳」で、子どもの均等割が減免されているかが分かります。5ページの「軽減額」で、7割・5割・2割の軽減が適用されているかを確認できます。
市は「令和8年度の納税通知書の見方」(PDFファイル/4.3MB)も公開しています。どの欄が何を意味するのかを図で説明した資料です。
7月以降に異動があった世帯には、「手続きいただいた月の翌月中旬頃に、変更決定通知書」が届きます。
年度途中の加入・脱退は月割りです。ただし市は重要な注意を添えています——「国保の加入日は届出日ではありません。他の健康保険を喪失した日や転入した日が国保の加入日になりますので、さかのぼって国保税が発生する場合があります」。届出は14日以内です。
1月2日以降に転入した方は、最初の通知が「定額分だけ」になります。市の説明はこうです——「1月2日以降に福島市に転入した場合は、1月1日現在の住所地に所得の照会を行います。納税通知書発送までに所得が判明しない場合、最初の納税通知書では所得によらない定額分の税額(均等割額+平等割額)のみを算出します。所得が判明した後に税額を再計算し、税額に変更があった場合は変更決定通知書をお送りします」。
福島市なら40〜64歳単身で定額分は75,100円。ここに所得割(11.70%)が加わると、給与収入400万円の方なら年34.8万円まで上がります。最初の通知の金額で家計を組まないことです。
なお市は「納税通知書発送まで所得が判明している方には納税通知書を1回でお送りします」とも書いており、全員が2回に分かれるわけではありません。
年度途中で40歳になる方について、市は詳しく説明しています——「誕生月(1日が誕生日の方は、その前月)から年度末までの分を月割で計算し、医療分、支援分に加算したものを、残りの納期に振り分けなおします。誕生月の翌月(1日が誕生日の方は、誕生月)中旬頃に、変更決定通知書をお送りします」。
福島市の介護分は所得割2.40%+均等割10,400円+平等割5,800円。課税対象所得233万円の方なら年72,120円(所得割55,920円+均等割10,400円+平等割5,800円)。年度途中なら月割りですが、「残りの納期に振り分けなおす」ので、1回あたりの納付額は大きく増えます。
65歳になる方は逆で、税額の変更がありません。市は「年度途中で65歳になる方は、当初から、誕生月の前月(1日が誕生日の方はその前々月)分までの月割で計算し、納期に振り分けてありますので、介護分がなくなったことによる税額変更はありません」としています。最初から必要な月数分だけ計算されているということです。
年度内に75歳になる方は「誕生月の前月分まで」で計算されます。
納付額の確認については、市が「国民健康保険税の納付額の確認について(年末調整・確定申告)」という専用ページを設けています。年末調整や確定申告の際は、該当する年の1月1日から12月31日までの国民健康保険税の納付額が社会保険料控除の対象になります。
手続きは支所・出張所でもできます。市は「お近くの支所・出張所または市役所国保年金課で手続きをお願いします」としており、市域の広い福島市では、近くの窓口を使えるのは実務上の利点です。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 福島市の国保窓口一覧
福島市の国保は市民・文化スポーツ部 国保年金課 国保資格係(024-525-3735)が担当しています。市役所は福島市五老内町3番1号。加入・脱退の届出や非自発的失業者の軽減の申請は、市役所のほか各支所・出張所でも受け付けています——市は「お近くの支所・出張所または市役所国保年金課で手続きをお願いします」と案内しており、市域の広い福島市では近くの窓口を使えるのが利点です。市は「令和8年度の納税通知書の見方」(PDF)も公開しており、通知書のどこを見ればよいかが分かるようになっています。
| 窓口・用件 | 連絡先 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 市民・文化スポーツ部 国保年金課 国保資格係 福島市五老内町3番1号 | 024-525-3735 FAX 024-528-2478 お問い合わせフォームあり | 国保税の計算・照会、非自発的失業者に係る軽減措置、減免措置、産前産後期間の軽減、旧被扶養者の減免、加入・脱退の届出 |
| 各支所・出張所 | 市ホームページで確認 | 加入・脱退の届出ほか、国保の各種手続き。市は「お近くの支所・出張所または市役所国保年金課で手続きをお願いします」としています |
| 18歳以下の子供に係る均等割額減免 | 024-525-3735 | 申請不要・自動で減免。18歳以下の子が2人以上いる世帯の2人目以降の均等割額が全額減免されます。納税通知書の4ページ「個人ごとの課税の内訳」で確認を |
| 納付額の確認(年末調整・確定申告) | 024-525-3735 | 市は「国民健康保険税の納付額の確認について(年末調整・確定申告)」という専用ページを設けています。1月1日から12月31日までの納付額が社会保険料控除の対象です |
| 納税通知書の見方(PDF) | 市ホームページからダウンロード | 「令和8年度の納税通知書の見方」(4.3MB)。6ページ構成の通知書のどこに何が書いてあるかが分かります |
18歳以下の子が2人以上いる世帯は、2人目以降の均等割が全額減免されます(申請不要)。子2人で年31,900円、3人で63,800円。
子ども・子育て支援分は所得割も均等割も「18歳以上の方が対象」です。所得割を全年齢にかける市が多いなか、有利な扱いです。
令和8年度の納税通知書は7月13日発送。4ページで子どもの均等割、5ページで軽減額を確認できます。
1月2日以降に転入した方は、最初の通知が「均等割+平等割」だけの場合があります。あとから所得割を加えた変更決定通知書が届きます。
年度途中で40歳になると、残りの納期に振り分け直されます。1回あたりの納付額が大きく増えるので注意を。
65歳になっても税額は変わりません。最初から誕生月の前月分までで計算されているためです。
「国保の加入日は届出日ではありません」——他の健康保険を喪失した日や転入した日が加入日です。届出は14日以内。
手続きは各支所・出張所でもできます。市域の広い福島市では近くの窓口を。
所得の申告は収入ゼロでも必要です。申告がないと7割・5割・2割の軽減判定が回りません。
8. よくある質問(福島市の国保)
Q1. 子どもが2人います。福島市の国保税は安くなりますか?
A. 安くなります。福島市には「18歳以下の子供が2人以上いる場合、2人目以降の均等割額を全額減免する」という市独自の制度があり、申請も不要です。
市の記載をそのまま引きます。
対象者——「18歳以下の子供が2人以上いる場合、2人目以降の子供」。
減免額——「18歳以下の子供に係る均等割額について、2人目以降分が全額減免」。
手続き——「申請不要で該当世帯には自動で減免となります」。
「18歳以下」の定義は「令和8年度の場合、平成20年4月2日以降に生まれた子供」。高校卒業の年度末までが対象です。
金額を計算します。福島市で18歳未満の子1人あたりにかかる均等割は医療分22,400円+支援分9,500円=31,900円。介護分は40歳以上のみ、子ども分は18歳以上のみなのでかかりません。
子2人——1人目31,900円+2人目0円。年31,900円の減。
子3人——年63,800円の減。
子4人——年95,700円の減。
低所得軽減を受けている世帯は、市が「国民健康保険税の軽減に該当する場合、軽減後の均等割額が減免されます」としています。7割・5割・2割の軽減を適用した後の金額が減免の対象になるので、減免額そのものは小さくなりますが、両方が効くことに変わりはありません。
未就学児がいる場合は、国の未就学児5割軽減も重なります。順に軽減・減免が適用されるので、実際の金額は納税通知書の4ページ「個人ごとの課税の内訳」で確認してください。
注意点が1つ。市は「今年度18歳の子供が来年度19歳になり、18歳以下の子供が1人になった場合、来年度は減免に該当せず、均等割額が通常通り課税されます」としています。上の子が19歳になって18歳以下が1人になった年から、減免がなくなります。その年に保険税が3万円ほど上がるので、心づもりをしておいてください。
他市と比べても手厚い部類です。佐渡市(新潟県)は18歳以下が3人以上なら3人目以降を全額免除——福島市の「2人目以降」は一段手厚い設計で、子どもが2人いる世帯から効き始めます。
申請は不要ですが、納税通知書で確認してください。2人目以降の子の均等割が0円になっているはずです。適用されていないようなら国保年金課 国保資格係(024-525-3735)へ。
Q2. 高校生の子どもにアルバイト収入があります。子ども・子育て支援分はかかりますか?
A. かかりません。福島市は子ども・子育て支援分そのものを「加入者のうち18歳以上の方が対象」としており、所得割0.30%も18歳未満にはかかりません。
市の記載は明快です。区分の説明で「子ども分(子ども・子育て支援分)について:子どもや子育て世帯の支援に充てるための財源で、加入者のうち18歳以上の方が対象です」とし、計算式の注釈でも「【注釈4】…対象となるのは18歳以上の被保険者」としています。
ここが他市と違う点です。令和8年度に始まった子ども・子育て支援金制度では、「18歳未満の均等割は免除するが、所得割は年齢に関係なくかかる」とする自治体が大半です。
当サイトで確認した他市の記述を並べます。
泉大津市(大阪府統一)——「ただし、18歳未満の被保険者の均等割額は10割軽減する」(均等割だけ)。
福知山市(京都府)——「18歳未満の加入者の子ども・子育て支援金納付額のうち均等割額が全額軽減されます」(均等割だけ)。
西尾市(愛知県)——均等割の人数から子を除外(所得割は世帯全体の所得にかける)。
福島市は所得割まで18歳以上に限定しています。
金額で見ます。年収150万円のアルバイトをしている17歳なら、給与所得は約95万円。基礎控除43万円を引くと課税対象所得は52万円。所得割0.30%を掛けると1,560円——福島市ならこれがかかりません。
金額としては大きくありませんが、制度の趣旨(子どもの分は大人が支える)に忠実な設計といえます。
そして、この区分の負担割合は年々上がる予定です。国の試算では令和8年度が加入者1人あたり年3,000円、令和9年度が3,600円、令和10年度が4,800円とされています。率が上がれば、差も広がります。
18歳未満の子にかかるのは、医療分と支援分だけです。所得割9.00%(医療6.20+支援2.80)+均等割31,900円。介護分(40歳以上のみ)もかかりません。
さらに、18歳以下の子が2人以上いる世帯なら、2人目以降の均等割は全額減免されます(市独自の制度・申請不要)。
アルバイト収入がある場合の注意点を1つ。子どもの所得も、世帯の軽減判定に含まれます。7割・5割・2割の判定は世帯主と加入者全員の所得の合計で行うので、子どものアルバイト収入が増えると、世帯の軽減が外れることがあります。
年収103万円を超えると給与所得が発生し(給与所得控除55万円+基礎控除43万円=98万円が国保の判定上の境目)、判定所得に加算されます。扶養の話とは別に、国保の軽減にも影響することを覚えておいてください。
Q3. 福島市の国保税は、県内で高いほうですか?
A. 郡山市といわき市のあいだで、全国的には安い部類です。給与収入400万円の45歳単身世帯で年約34.8万円になります。
令和8年度の福島市の税率は所得割11.70%(医療6.20+支援2.80+介護2.40+子ども0.30)、均等割43,700円、平等割31,400円、課税限度額113万円。
福島県内で比べます。当サイトで調べた3市は郡山市11.40%/福島市11.70%/いわき市13.41%。福島市は真ん中です。
金額で確かめます。給与収入400万円(課税対象所得233万円)の45歳単身世帯——
郡山市=233万×11.40%+72,500円=約33.8万円。
福島市=233万×11.70%+75,100円=約34.8万円。郡山市より1.0万円高い。
いわき市=233万×13.41%+74,100円=約38.7万円。福島市のほうが3.9万円安い。
全国的には安い部類です。246市の中央値は所得割13.01%なので、福島市の11.70%は1.3ポイント下。
東京23区(13.01%・84,873円)=約38.8万円。福島市のほうが4.0万円安い。
泉大津市(大阪府統一)(15.44%・111,457円)=約47.1万円。12.3万円安い。
子育て世帯なら、差はもっと開きます。4人世帯(夫42・妻40・子15・子10)の固定部分を計算します。
福島市——大人2×43,700+子1人目31,900+子2人目0円(市独自減免)+平等割31,400=150,700円。
独自減免がなければ182,600円なので、年31,900円が軽くなっている計算です。
東京23区——大人2×84,873+子2×65,200=300,146円。福島市のほうが14.9万円軽い。
所得が高いほど、東京23区との差は開きます。所得割の差1.31ポイントがそのまま効くためで、課税対象所得500万円なら年6.6万円の差です。
福島県は令和11年度に保険税率を完全統一する方針です。県が令和11年度の完全統一を決めているので、将来的には県内の差は縮まる方向です。
ただし、統一には副作用もあります。大阪府は令和6年度に完全統一し、その際に泉大津市などの市独自の多子減免が終了しました。福島市の「18歳以下2人目以降の全額減免」も、統一後は維持できなくなる可能性があります。
Q4. 転入したばかりです。納税通知書の金額が安いのですが、あとで増えますか?
A. 増える可能性が高いです。1月2日以降に転入した場合、最初の通知は「所得によらない定額分(均等割+平等割)」だけで計算されていることがあります。
市の説明をそのまま引きます——「1月2日以降に福島市に転入した場合は、1月1日現在の住所地に所得の照会を行います。納税通知書発送までに所得が判明しない場合、最初の納税通知書では所得によらない定額分の税額(均等割額+平等割額)のみを算出します。所得が判明した後に税額を再計算し、税額に変更があった場合は変更決定通知書をお送りします」。
なぜこうなるのか。国保税の所得割は前年の所得をもとに計算します。ところが1月1日時点で福島市に住んでいなかった方の所得情報は、福島市にはありません。前の住所地の市町村に照会する必要があり、それには時間がかかります。
金額で見ます。福島市の定額分は40〜64歳単身で75,100円(均等割43,700円+平等割31,400円)。
ここに所得割11.70%が加わると、給与収入400万円(課税対象所得233万円)の方なら年34.8万円。差は27万円以上です。
最初の通知の金額で家計を組まないでください。あとから変更決定通知書が届き、残りの納期に振り分け直されます。納期が減っているぶん、1回あたりの金額はかなり大きくなります。
全員がそうなるわけではありません。市は「なお、納税通知書発送まで所得が判明している方には納税通知書を1回でお送りします」としています。照会が間に合えば、最初から正しい金額で届きます。
見分け方は簡単です。納税通知書の2ページ「課税の内訳」を見て、所得割額が0円になっていれば、定額分だけの仮計算です。4ページの「個人ごとの課税の内訳」でも確認できます。
令和8年度の納税通知書は7月13日(月曜日)発送でした。市は「6月末までに手続きいただいた内容で7月中旬頃に世帯主あてに送付します」としています。
市は「令和8年度の納税通知書の見方」(PDF/4.3MB)も公開しています。どの欄が何を意味するかが図で説明されているので、初めて通知書を受け取った方は一度目を通しておくとよいでしょう。
もうひとつ、転入時に確認しておきたいことがあります。前の市で非自発的失業者の軽減を受けていた方は、福島市であらためて申請が必要です。軽減は自治体間で自動的に引き継がれません。雇用保険受給資格者証を持って国保年金課(024-525-3735)または各支所・出張所へ。
18歳以下の子が2人以上いる世帯の減免は申請不要で自動適用ですが、転入直後は世帯情報の反映に時間がかかることがあります。納税通知書で2人目以降の均等割が0円になっているかを確認してください。
Q5. 年度の途中で40歳になります。保険税はどうなりますか?
A. 誕生月から年度末までの介護分が月割りで加算され、残りの納期に振り分け直されます。1回あたりの納付額が大きく増えるので注意が必要です。
市の説明をそのまま引きます——「誕生月(1日が誕生日の方は、その前月)から年度末までの分を月割で計算し、医療分、支援分に加算したものを、残りの納期に振り分けなおします。誕生月の翌月(1日が誕生日の方は、誕生月)中旬頃に、変更決定通知書をお送りします」。
ポイントは「残りの納期に振り分けなおす」という部分です。年度の後半に40歳になるほど、少ない納期に増えた分が集中します。
金額を計算します。福島市の介護分は所得割2.40%+均等割10,400円+平等割5,800円。
課税対象所得233万円(給与収入400万円)の方なら、年額は所得割55,920円+均等割10,400円+平等割5,800円=72,120円。月あたり約6,010円です。
10月に40歳になる場合——介護分は10月から3月までの6か月分で約36,060円。これが11月中旬に届く変更決定通知書で加算され、残りの納期(11月〜翌3月あたり)に振り分けられます。1回あたり7,000円以上の増になる計算です。
1日生まれは1か月早い点にご注意ください。市は「1日が誕生日の方は、その前月」からとしています。10月1日生まれなら9月分から介護分がかかります。法律上、誕生日の前日に年齢が加算されるためです。
翌年度からは満額になります。年72,120円(上記の例)が丸ごと乗るので、2年続けて上がったように感じることになります。
夫婦とも40代なら、2人分です。均等割10,400円×2人=20,800円、平等割5,800円は世帯に1回、所得割は世帯の課税対象所得に2.40%。子どもには介護分がかかりません。
65歳になるときは、逆に何も起きません。市は「年度途中で65歳になる方は、当初から、誕生月の前月(1日が誕生日の方はその前々月)分までの月割で計算し、納期に振り分けてありますので、介護分がなくなったことによる税額変更はありません」としています。最初から必要な月数分だけ計算済みということです。
ただし、65歳からは介護保険料を別に納めます(年金からの天引きが基本)。国保税が下がったように見えても、総額では減らないことが多い点にご注意ください。
75歳になる方は、市が「年度内に75歳になる方については誕生月の前月分までを計算します」としています。誕生月からは後期高齢者医療制度に移ります。
変更決定通知書が届いたら、必ず金額を確認してください。納付が難しくなりそうなら、滞納する前に国保年金課(024-525-3735)へ相談を。
Q6. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、18歳以下の子供に係る均等割額減免(市独自)
(申請不要)・低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)
(申請不要/要・所得申告)・子ども分は18歳以上のみ課税
(申請不要)・未就学児の均等割軽減
(申請不要)・非自発的失業者に係る軽減措置
(要申請)・後期高齢者医療制度に伴う国保単身世帯の平等割額軽減
(申請不要)・後期高齢者医療制度に伴う職場の健康保険の被扶養者であった方の減免
(要申請)・国民健康保険税の減免措置
(要申請)・産前産後期間の軽減
(要届出)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q7. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に福島市 市民・文化スポーツ部 国保年金課 国保資格係(024-525-3735)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|福島市の国保で押さえるべきポイント
- 福島市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分6.20%・後期支援分2.80%・介護分2.40%・子ども分0.30%
- 均等割は医療分22,400円・後期支援9,500円・介護10,400円・子ども1,400円、平等割は合計で年31,400円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 市独自の「18歳以下の子供に係る均等割額減免」——18歳以下の子が2人以上いる世帯の2人目以降が全額減免(申請不要・自動)。子2人で年31,900円、3人で63,800円
- 子ども・子育て支援分は「加入者のうち18歳以上の方が対象」——均等割だけでなく所得割0.30%も18歳未満にはかかりません(所得割を全年齢にかける市が多いなかで有利)
- 令和8年度は所得割11.70%・均等割43,700円・平等割31,400円・限度額113万円。4区分すべてに平等割があります
- 年齢別の負担が明快——18歳未満9.00%/31,900円、18〜39歳9.30%/33,300円、40〜64歳11.70%/43,700円
- 福島県内では郡山市(11.40%)といわき市(13.41%)のあいだ。全国的には安い部類で、東京23区より年4.0万円安い
- 納税通知書は令和8年7月13日発送。6ページ構成が公開されており、4ページで子どもの均等割、5ページで軽減額を確認できます(「納税通知書の見方」PDFも公開)
- 1月2日以降に転入した方は、最初の通知が「均等割+平等割」だけの場合があります。あとから所得割を加えた変更決定通知書が届きます
- 年度途中で40歳になると、残りの納期に振り分け直されます(1回あたりの納付額が大きく増える)。65歳になっても税額は変わりません
- 「国保の加入日は届出日ではありません」——他の健康保険を喪失した日や転入した日が加入日。届出は14日以内
- 手続きは各支所・出張所でも可能/非自発的失業者の軽減で年約24.1万円の差(給与収入400万円の45歳単身)
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年24万1千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は福島市 市民・文化スポーツ部 国保年金課 国保資格係(024-525-3735)
出典・参考:
・福島市公式:国民健康保険税(令和8年度のあん分率及び課税限度額)
・福島市公式:18歳以下の子供に係る均等割額減免
・福島市公式:国民健康保険税の軽減・減免
・福島市公式:国民健康保険税納税通知書の発送
・福島市公式:国民健康保険税の納付額の確認について(年末調整・確定申告)
・福島市公式:国民健康保険の制度
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は福島市公式サイトでご確認ください。