山形市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
山形市は人口約23.6万人、山形県の県庁所在地です。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく山形市の国保税の計算方法、軽減制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
山形市の税率で目を引くのが介護分の構成です。介護分にだけ平等割がなく、そのかわり均等割13,600円と高めに設定されています。医療分の均等割22,800円と比べても6割の水準で、後期高齢者支援金分(6,700円)の2倍以上です。
もうひとつ、山形市は非自発的失業の離職理由コードを意味つきで9種類すべて公開し、さらに申請書のPDFと記入例までダウンロードできるようにしています。窓口へ行く前に準備を整えられます。
1. 山形市の国民健康保険の概要
山形市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
山形市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
山形市は「保険料」ではなく「保険税」方式です。区分によって方式が違い、医療分・後期高齢者支援金分・子ども・子育て支援金分は3方式(所得割+均等割+平等割)、介護分は2方式(所得割+均等割)という構成です。
市は「国保税は、医療分、後期高齢者支援金分、介護分、子ども・子育て支援金分の4つの区分に分かれており、その合計額が年額(4月から翌年3月までの分)となります」としています。
納税義務者は世帯主。「世帯主が国保以外の健康保険に加入していても、家族のどなたかが国保に加入している場合は、世帯主が納税義務者となります」。
課税所得は「国保加入者の当該年度の前年中の所得から、43万円を控除した額」。市は「前年の合計所得金額が2,400万円を超える場合の控除額は異なります」と補足しています。
年度当初の納税通知書は毎年7月中旬に送付されます。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 9.42% | 22,800円 | 26,700円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.79% | 6,700円 | 8,400円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.08% | 13,600円 | ― | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.29% | 1,300円 (子ども・子育て支援金分の均等割は1,200円+18歳以上均等割額100円。市は「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方は、均等割額を全額減額します。その分を18歳以上の加入者で負担する額が『18歳以上均等割額』となります」と説明しています。平等割900円もあります) | 900円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども・子育て支援金分の均等割は1,200円+18歳以上均等割額100円。市は「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方は、均等割額を全額減額します。その分を18歳以上の加入者で負担する額が『18歳以上均等割額』となります」と説明しています。平等割900円もあります。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は14.58%(医療分9.42%+後期高齢者支援金分2.79%+介護分2.08%+子ども・子育て支援金分0.29%/40〜64歳)。全国的にはやや高めの水準です。
医療分の所得割9.42%は高めな一方、介護分の2.08%は低めです。多くの自治体の介護分は2.4〜2.6%台なので、40〜64歳の方には有利に働きます。
均等割の合計は1人44,400円(医療22,800+後期支援6,700+介護13,600+子ども1,200+18歳以上均等割100)。介護分の13,600円が全体の3割を占めます。
平等割の合計は1世帯36,000円(医療26,700+後期支援8,400+子ども900)。介護分には平等割がありません。
医療分の課税限度額は670,000円で、4区分の合計は113万円です。市は「1世帯における課税の上限額」と説明しています。
前年中の所得には、不動産の譲渡所得(特別控除後)や確定申告等をした株式譲渡所得等も含まれます。ただし軽減判定では分離譲渡所得の特別控除前の金額で判定されます。
令和8年度の税率
| 区分 | 内容 | 医療分 | 後期高齢者 支援金分 | 介護分 | 子ども・子育て 支援金分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 所得割額 | 課税所得に対する課税率 | 9.42% | 2.79% | 2.08% | 0.29% |
| 均等割額 | 加入者1人あたりの額 | 22,800円 | 6,700円 | 13,600円 | 1,200円 100円(18歳以上均等割額) |
| 平等割額 | 1世帯あたりの額 | 26,700円 | 8,400円 | - | 900円 |
| 課税限度額 | 1世帯における課税の上限額 | 670,000円 | 260,000円 | 170,000円 | 30,000円 |
合計は所得割14.58%、均等割44,400円、平等割36,000円、課税限度額113万円(いずれも18歳以上・40〜64歳)。
市の注記も整理しておきます。
「課税所得とは、国保加入者の当該年度の前年中の所得から、43万円を控除した額です。(前年の合計所得金額が2,400万円を超える場合の控除額は異なります。)」
「前年中の所得には、不動産の譲渡所得(特別控除後)や確定申告等をした株式譲渡所得等も含まれます」
「未就学児に係る均等割額は、均等割額(低所得世帯軽減措置該当の場合は、軽減措置後の均等割額)に10分の5を乗じて得た額を減額します」
「子ども・子育て支援金分の均等割額について、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方は、均等割額を全額減額します。その分を18歳以上の加入者で負担する額が『18歳以上均等割額』となります」
介護分にだけ平等割がなく、均等割が高い
山形市の4区分のうち、介護分だけが2方式(所得割+均等割)です。そのかわり均等割13,600円と高めに設定されています。
| 区分 | 方式 | 所得割 | 均等割 | 平等割 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 3方式 | 9.42% | 22,800円 | 26,700円 |
| 後期高齢者支援金分 | 3方式 | 2.79% | 6,700円 | 8,400円 |
| 介護分 | 2方式 | 2.08% | 13,600円 | なし |
| 子ども・子育て支援金分 | 3方式 | 0.29% | 1,200円+100円 | 900円 |
介護分の均等割13,600円は、後期高齢者支援金分(6,700円)の2倍以上。医療分(22,800円)の6割の水準です。
他市と比べても高めです。三鷹市13,400円、前橋市12,200円、宇部市8,500円、岐阜市7,980円——山形市が最も高い部類に入ります。
一方で介護分の所得割2.08%は低めです(多くの自治体は2.4〜2.6%台)。所得の多い40〜64歳には有利、所得の少ない方には不利な構成といえます。
実額で確認します。40歳になると、
39歳まで:所得割12.50%/均等割30,800円/平等割36,000円
40歳から:所得割14.58%/均等割44,400円/平等割36,000円
課税所得200万円の単身世帯なら、316,800円 → 372,000円で年55,200円の増です。
介護分に平等割がないため、世帯人数が多いほど介護分の負担が重くなります。夫婦とも40〜64歳なら介護分の均等割は27,200円です。
納税通知書の様式が令和8年1月から変わった
山形市は個人別の内訳(期別ごと)を試算できるエクセルを公開していますが、令和8年1月に納税通知書の様式が変更されたため、2種類が用意されています。
| 様式 | 対象となる納税通知書 | ファイル |
|---|---|---|
| 旧様式 | 令和7年12月までに送付されたもの | 【旧様式】個人別賦課額算出シート(Excel 52.1KB) |
| 新様式 | 令和8年1月から送付されたもの | 【新様式】個人別賦課額算出シート(Excel 19.7KB) |
市は「様式の種類によって使用するエクセルが変わりますので納税通知書の交付年月をご確認のうえご使用ください」としています。手元の通知書がいつ発行されたかを先に確認してください。
使い方の注意もあります。「試算の際はお手元に納税通知書をご準備いただいた上で」——通知書の数字を入力する仕組みなので、通知書なしでは使えません。
そして「エクセル表は世帯内の内訳であり、申告用の納付額を証明するものではありません。また、軽減額・限度超過額・減免額等がある場合は按分がされない場合がありますので、目安としてご使用ください」。あくまで目安です。
このシートが役立つのは、「世帯の保険税のうち、誰の分がいくらか」を知りたいときです。国保税は世帯主に一括で請求されるため、通知書だけでは加入者ごとの内訳がわかりません。夫婦別会計の世帯や、親子で費用を分担する場合に使えます。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 242,094円 + 均等割 79,800円 + 平等割 26,700円 ⇒ 348,594円
- 後期支援分: 所得割 71,703円 + 均等割 23,450円 + 平等割 8,400円 ⇒ 103,553円
- 介護分: 所得割 53,456円 + 均等割 27,200円 ⇒ 80,656円
- 子ども分: 所得割 7,453円 + 均等割 2,600円 + 平等割 900円 ⇒ 10,953円
合計: 年間 約543,756円(月あたり約45,300円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 149,778円 + 均等割 22,800円 + 平等割 26,700円 ⇒ 199,278円
- 後期支援分: 所得割 44,361円 + 均等割 6,700円 + 平等割 8,400円 ⇒ 59,461円
- 介護分: 所得割 33,072円 + 均等割 13,600円 ⇒ 46,672円
- 子ども分: 所得割 4,611円 + 均等割 1,300円 + 平等割 900円 ⇒ 6,811円
合計: 年間 約312,222円(月あたり約26,000円)
単身世帯でも平等割が合計で年36,000円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 268,986円 / 後期支援分 80,107円 / 介護分 62,064円 / 子ども分 8,957円 ⇒ 合計 約420,114円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 77,092円 / 後期支援分 23,184円 / 介護分 19,158円 / 子ども分 2,914円 ⇒ 合計 約122,348円
差額は年間およそ29万8千円。届出書1枚でこれだけ違います。山形市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は山形市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 山形市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援金分の均等割は1,200円+18歳以上均等割額100円。市は「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方は、均等割額を全額減額します。その分を18歳以上の加入者で負担する額が『18歳以上均等割額』となります」と説明しています。平等割900円もあります。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 山形市 国民健康保険課(市役所1階8番窓口)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
非自発的失業者に対する軽減について、市は目的から説明しています。「倒産、解雇、雇い止めなどの理由で離職された方が、在職中と同程度の保険料負担で医療保険に加入することができるよう、国保税の計算の基礎となっている前年の所得のうち、離職者本人の給与所得を100分の30とみなして計算します」。
対象者は「離職時65歳未満の方」かつ「雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知の離職理由の番号が、下記の表のいずれかに該当する方」。
山形市は離職理由コードを意味つきで9種類すべて表にして公開しています。
| 番号 | 非自発的失業となる離職理由 |
|---|---|
| 11 | 解雇 |
| 12 | 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 |
| 21 | 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり) |
| 22 | 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり) |
| 23 | 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) |
| 31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
| 32 | 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 |
| 33 | 正当な理由のある自己都合退職 |
| 34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満) |
市は「※『高年齢受給資格者』及び『特例受給資格者』の方は対象外となります」としています。65歳以上で離職した方や短期雇用特例被保険者は使えません。
給与収入400万円(給与所得276万円)の40代単身世帯で試算します。課税所得は276万-43万=233万円。所得割は233万×14.58%=339,714円、均等割44,400円と平等割36,000円を足して年約42.0万円です。
軽減が適用されると給与所得は276万×30%=82.8万円。課税所得は39.8万円まで下がり、所得割は58,028円。
さらにこの82.8万円で7割・5割・2割の軽減判定も行われます。単身世帯なら2割軽減の基準は43万+57万=100万円。82.8万円は基準以下なので2割軽減が適用され、均等割+平等割の80,400円が64,320円に。
合計は約12.2万円。差はおよそ29.8万円です。7割軽減なら均等割+平等割から年約5.6万円が減ります。
軽減期間は「離職日の翌日から翌年度末までの期間」。
手続きは「『雇用保険受給資格者証』又は『雇用保険受給資格通知』、『マイナンバーカード』又は『通知カード』をお持ちの上、国民健康保険課(市役所1階8番窓口)でお手続きください」。
申請書はダウンロードできます。市は「非自発的失業に伴う国民健康保険税軽減申請書(PDF 95.5KB)」と「非自発的失業に伴う国民健康保険税軽減申請書(記入例)(PDF 103.1KB)」を公開しています。記入例まで用意されているので、事前に書いていけば窓口での時間を短縮できます。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 山形市の減免制度|要申請
山形市の軽減制度は低所得世帯の軽減・未就学児の軽減・18歳未満の子ども分軽減・後期高齢者医療制度への移行に伴う緩和措置が申請不要、非自発的失業と産前産後は申請・届出が必要です。旧被扶養者の減免も申請不要という点が全国的に珍しい特徴です。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 低所得世帯に対する軽減 (申請不要/要・所得申告) | 基準日(通常は4月1日)における世帯主と国保加入者(旧国保加入者も含む)の前年中の所得金額の合計が①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②43万円+31万円×(被保険者数と旧国保被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=5割、③同57万円以下=2割 | 均等割と平等割を軽減。「前年の所得金額を申告していない世帯主や国保加入者(旧国保加入者も含む)がいる世帯は、軽減を受けることができません」 |
| 未就学児の均等割軽減 (申請不要) | 未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である子) | 「均等割額(低所得世帯軽減措置該当の場合は、軽減措置後の均等割額)に10分の5を乗じて得た額を減額します」 |
| 18歳未満の子ども分均等割軽減 (申請不要) | 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方 | 子ども・子育て支援金分の均等割額を全額減額。「その分を18歳以上の加入者で負担する額が『18歳以上均等割額』となります」(100円) |
| 非自発的失業者に対する軽減 (要申請) | 離職時65歳未満で、離職理由の番号が11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれか。「『高年齢受給資格者』及び『特例受給資格者』の方は対象外」 | 離職者本人の給与所得を100分の30とみなして計算。期間は離職日の翌日から翌年度末まで。申請書と記入例がダウンロード可 |
| 後期高齢者医療制度への移行に伴う緩和措置 (申請不要) | 国保から後期高齢者医療制度へ移行した方がいる世帯 | ①軽減判定に移行者の所得と人数を含める/②国保加入者が1人となる世帯は医療分と支援金分の平等割額を減額(8年間。最初の5年は2分の1、続く3年は4分の1)。「期間中に他の世帯員の方が国民健康保険に加入した場合は終了します」 |
| 被扶養者であった方(旧被扶養者)の減免 (申請不要) | 被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者から国保被保険者となった65歳以上の方 | ①所得割額を当分の間全額免除/②医療分と支援金分の均等割額を資格取得後2年間半額(7割及び5割軽減世帯は除く)/③旧被扶養者のみで構成される世帯に限り平等割を2年間半額(同) |
| 産前産後期間の軽減 (要届出) | 令和5年11月1日以降に出産予定又は出産した被保険者(妊娠85日(4か月)以上。死産、流産、早産及び人工妊娠中絶も含む) | 均等割と所得割を減額。単胎は出産予定月(出産月)の前月から翌々月の4か月相当分、多胎は3か月前から6か月相当分。郵送でも届出可 |
山形市の軽減制度で特筆すべきなのが、旧被扶養者の減免が申請不要だという点です。市は「なお、この減免のための申請は必要ありません」と明記しています。多くの自治体では申請が必要な制度なので、手続き漏れで損をする心配がないのは大きな利点です。
減免の内容は3段階です。
①「旧被扶養者に係る所得割額を当分の間全額免除します」——期限なしで所得割が0円になります。
②「旧被扶養者に係る医療分と支援金分の均等割額を資格取得後2年間半額にします。(7割及び5割軽減世帯に該当の場合は除く)」——医療22,800円+支援6,700円=29,500円が14,750円に。
③「旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、平等割を資格取得後2年間半額にします。(7割及び5割軽減世帯に該当の場合は除く)」——医療26,700円+支援8,400円=35,100円が17,550円に。
②と③には除外規定があります。すでに7割または5割軽減を受けている世帯は対象外です。二重に軽減しないためのルールで、2割軽減世帯は対象になります。
平等割の緩和措置(特定世帯)も詳しく説明されています。「緩和措置期間は8年間で、最初の5年間は2分の1、続く3年間は4分の1が減額されます」。
山形市の医療分+支援金分の平等割は35,100円。最初の5年間は17,550円、続く3年間は26,325円(4分の1減額=4分の3が残る)。8年間で通算約16.7万円の軽減です。
ただし「ただし、期間中に他の世帯員の方が国民健康保険に加入した場合は終了します」。子どもが会社を辞めて国保に入ると、その時点で軽減が消えます。
軽減判定のルールにも独自の記載があります。市は「軽減判定をする場合の所得金額は、国保税の所得割額を計算する場合の所得金額と異なります」としたうえで、次の3点を挙げています。
「青色専従者給与額や事業専従者控除額は事業主の所得とし、専従者への給与はないものとして判定します」
「分離譲渡所得については、特別控除前の所得金額で判定します」
「65歳以上の公的年金等受給者の方は、公的年金等に係る所得金額から15万円を控除した金額で判定します」
2番目は重要です。所得割の計算では「不動産の譲渡所得(特別控除後)」を使うのに、軽減判定では特別控除前。マイホームを売った年は、所得割が増えなくても軽減だけが外れることがあります。
基準日は通常4月1日ですが、市は「ただし、転入、世帯合併・分離等の異動がある場合は別途」としています。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
- スマホ決済(請求書払い)
- コンビニ納付
- 納付書による金融機関窓口払い
- 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)
山形市の国保税で押さえておきたいのが、納税通知書の送付タイミングです。
年度当初の納税通知書は毎年7月中旬。「年度当初以降の納税通知書は、資格異動(出生、死亡、転入、転出、他健康保険加入・離脱等)の届け出をした月の翌月中旬に送付しています。ただし、月の上旬に届け出をした場合、その月に送付する場合があります」。
月の上旬に届け出れば、その月のうちに通知が届くことがある——手続きのタイミングで1か月変わるということです。
年度途中の資格異動については「国保への加入期間に応じて、月割りで計算します」。
課税限度額は区分ごとに判定されます。市は各区分の説明で「計算後の医療分の額が、医療分の課税限度額を超えるときは、その課税限度額が医療分の額となります」と繰り返しています。医療分だけ上限で支援金分は上限未満ということも起こります。
子ども・子育て支援金分の計算式は独特です。市は「子ども・子育て支援金分=所得割額+均等割額(18歳以上均等割額を含む)+平等割額」としたうえで、「均等割額及び18歳以上均等割額は、それぞれの均等割額に18歳以上の加入者数をかけて計算した額になります」と説明しています。
つまり18歳以上の加入者1人につき1,200円+100円=1,300円。18歳未満は0円です。
課税所得の範囲にも注意が必要です。市は「前年中の所得には、不動産の譲渡所得(特別控除後)や確定申告等をした株式譲渡所得等も含まれます」としています。
株式の譲渡益を確定申告すると保険税が上がります。所得割14.58%なので、100万円の譲渡益で年約14.6万円の増。特定口座(源泉徴収あり)で完結させれば含まれません。
不動産の譲渡所得は「特別控除後」なので、マイホームの3,000万円特別控除は所得割の計算では引けます。ただし軽減判定では特別控除前で判定されるため、所得割は増えないのに軽減だけが外れることがあります。
基礎控除は43万円ですが、市は「前年の合計所得金額が2,400万円を超える場合の控除額は異なります」と補足しています。2,400万円超で段階的に減り、2,500万円超で適用なしになります。
個人別の内訳を試算できるエクセルが公開されています。令和8年1月に納税通知書の様式が変更されたため、【旧様式】(令和7年12月まで)と【新様式】(令和8年1月から)の2種類が用意されています。手元の通知書の交付年月を確認してから使ってください。
窓口は市役所1階8番窓口の国民健康保険課です。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 山形市の国保窓口一覧
国保税の計算・軽減の相談は山形市役所 国民健康保険課(市役所1階8番窓口)が窓口です。非自発的失業の軽減申請も、産前産後の届出もこちらで受け付けています。
| 窓口 | 場所 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 国民健康保険課 | 市役所1階8番窓口 | 国保税の算定・課税、低所得世帯の軽減、未就学児・18歳未満の軽減、非自発的失業者の軽減申請、後期高齢者医療制度への移行に伴う緩和措置、旧被扶養者の減免、産前産後期間の軽減(郵送可) |
| 郵送での届出 | 国民健康保険課あて | 産前産後期間の軽減の届出。届出書・母子健康手帳の写しなどを送付 |
非自発的失業の軽減申請書は、記入例つきでダウンロードできます。事前に記入していけば窓口での時間を短縮できます。
「高年齢受給資格者」及び「特例受給資格者」は非自発的失業の軽減の対象外です。受給資格者証の種類を確認してください。
旧被扶養者の減免は申請不要です。多くの自治体では申請が必要なので、山形市は手続き漏れの心配がありません。
軽減判定では分離譲渡所得を特別控除前で判定します。所得割は特別控除後なので、扱いが逆になります。
個人別賦課額算出シートは旧様式・新様式の2種類。納税通知書の交付年月(令和7年12月まで/令和8年1月から)を確認してから使ってください。
8. よくある質問(山形市の国保)
Q1. 介護分だけ平等割がないのはなぜですか?
A. 山形市は介護分だけを2方式(所得割+均等割)で組んでいます。そのかわり均等割13,600円と高めに設定されています。
区分ごとの構成はこうです。
医療分:3方式(9.42%/22,800円/26,700円)
後期高齢者支援金分:3方式(2.79%/6,700円/8,400円)
介護分:2方式(2.08%/13,600円/なし)
子ども・子育て支援金分:3方式(0.29%/1,200円+100円/900円)
介護分の均等割13,600円は、後期高齢者支援金分(6,700円)の2倍以上。医療分(22,800円)の6割の水準です。
他市と比べても高めです。三鷹市13,400円、前橋市12,200円、宇部市8,500円、岐阜市7,980円——山形市が最も高い部類に入ります。
一方で所得割2.08%は低め(多くの自治体は2.4〜2.6%台)。所得の多い40〜64歳には有利な構成です。
平等割がないことの影響は世帯人数に出ます。平等割は世帯に1回ですが、均等割は人数分。夫婦とも40〜64歳なら介護分の均等割だけで27,200円です。
40歳になったときの変化を見ます。
39歳まで:所得割12.50%/均等割30,800円/平等割36,000円
40歳から:所得割14.58%/均等割44,400円/平等割36,000円
課税所得200万円の単身世帯なら316,800円 → 372,000円で年55,200円の増です。
65歳になると国保の介護分はなくなりますが、介護保険料が別に発生します。負担がなくなるわけではありません。
Q2. 旧被扶養者の減免は申請が必要ですか?
A. 不要です。山形市は「なお、この減免のための申請は必要ありません」と明記しています。全国的には珍しい扱いです。
多くの自治体では、旧被扶養者の減免は申請が必要な制度です。制度を知らずに申請しないまま何年も過ごしてしまうケースが少なくありません。山形市は自動的に適用されるので、その心配がありません。
対象は「被用者保険(会社の健康保険など)から後期高齢者医療制度に移行することにより、被用者保険の被扶養者から国保被保険者となった65歳以上の方」です。
減免の内容は3つです。
①「旧被扶養者に係る所得割額を当分の間全額免除します」
期限なしで所得割が0円になります。「当分の間」という表現で、終了時期は定められていません。
②「旧被扶養者に係る医療分と支援金分の均等割額を資格取得後2年間半額にします。(7割及び5割軽減世帯に該当の場合は除く)」
医療22,800円+支援6,700円=29,500円が14,750円に。年14,750円の軽減が2年間です。
③「旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、平等割を資格取得後2年間半額にします。(7割及び5割軽減世帯に該当の場合は除く)」
医療26,700円+支援8,400円=35,100円が17,550円に。
②と③には除外規定があります。すでに7割または5割軽減を受けている世帯は対象外です。二重に軽減しないためのルールで、2割軽減世帯は対象になります。
③には「旧被扶養者のみで構成される世帯に限り」という条件もあります。世帯に他の国保加入者がいると、平等割の半額は適用されません。
①だけは期限なしなので、2年経過後も所得割は免除され続けます。年金収入がある方には長期的に大きな効果があります。
Q3. 家を売ったら軽減が外れました。所得割は増えていないのに。
A. 山形市では、所得割の計算と軽減判定で譲渡所得の扱いが逆になっています。
市の記載を並べるとこうです。
所得割の計算:「前年中の所得には、不動産の譲渡所得(特別控除後)や確定申告等をした株式譲渡所得等も含まれます」(特別控除が引ける)
軽減判定:「分離譲渡所得については、特別控除前の所得金額で判定します」(特別控除が引けない)
具体例です。3,500万円で買った家を4,000万円で売った方(譲渡益500万円、居住用財産の3,000万円特別控除の対象)。
所得割:500万-3,000万=0円 → 所得割は増えない
軽減判定:500万円が算入 → 7割・5割・2割軽減はすべて外れる
年金収入だけで7割軽減を受けていた単身世帯(40〜64歳・18歳以上)なら、
軽減あり:80,400円×0.3=24,120円
軽減なし:80,400円
年約5.6万円の増になります。所得割は1円も増えていないのに、です。
市は「軽減判定をする場合の所得金額は、国保税の所得割額を計算する場合の所得金額と異なります」とはっきり書いています。他にも次のルールがあります。
「青色専従者給与額や事業専従者控除額は事業主の所得とし、専従者への給与はないものとして判定します」
「65歳以上の公的年金等受給者の方は、公的年金等に係る所得金額から15万円を控除した金額で判定します」
最後のルールは有利に働きます。境界線上の世帯では軽減区分が1段階変わることがあります。
判定の基準日は通常4月1日。市は「ただし、転入、世帯合併・分離等の異動がある場合は別途」としています。
不動産の売却を予定している方は、売る年をずらすだけで国保税が数万円変わることがあります。事前に国民健康保険課へ相談してください。
Q4. 自己都合退職でも軽減は使えますか?
A. 使える場合があります。山形市が公開している離職理由コード表には「正当な理由のある自己都合退職」が4つ含まれています。
山形市は離職理由コードを意味つきで9種類すべて表にして公開しています。
11:解雇
12:天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21:雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22:雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
23:期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
31:事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32:事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
33:正当な理由のある自己都合退職
34:正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)
31・32・33・34はいずれも「自己都合退職」です。退職勧奨を受けた、事業所が遠方へ移転した、健康上の理由、家族の介護——こうしたケースは「正当な理由」に該当します。
判断するのはハローワークです。雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)に記載された数字を確認してください。
対象外も明記されています。「※『高年齢受給資格者』及び『特例受給資格者』の方は対象外となります」。65歳以上で離職した方や短期雇用特例被保険者は使えません。
軽減内容は「離職者本人の給与所得を100分の30とみなして計算」、期間は「離職日の翌日から翌年度末まで」。
効果は大きく、給与収入400万円の40代単身世帯なら年約42.0万円が約12.2万円へ、差は約29.8万円です。
手続きは「雇用保険受給資格者証」又は「雇用保険受給資格通知」、「マイナンバーカード」又は「通知カード」を持って国民健康保険課(市役所1階8番窓口)へ。申請書と記入例がダウンロードできるので、事前に記入していくと窓口での時間が短縮できます。
Q5. 夫が75歳になりました。平等割はどうなりますか?
A. 8年間軽減されます。最初の5年間は2分の1、続く3年間は4分の1が減額されます。
市の説明はこうです。「後期高齢者医療制度への移行者が生じたことにより、国保加入者が1人となる世帯について、医療分と支援金分の平等割額が減額になります。緩和措置期間は8年間で、最初の5年間は2分の1、続く3年間は4分の1が減額されます」。
山形市の医療分+支援金分の平等割は26,700円+8,400円=35,100円。
最初の5年間:2分の1減額で17,550円(年17,550円の軽減)
続く3年間:4分の1減額で26,325円(年8,775円の軽減)
8年間で通算約16.7万円の軽減になります。
注意すべき終了条件があります。市は「ただし、期間中に他の世帯員の方が国民健康保険に加入した場合は終了します」としています。
子どもが会社を辞めて国保に入った、親を呼び寄せて同一世帯にした——こうしたときに軽減が消えます。世帯構成を変える前に確認してください。
さらに軽減判定でも配慮されます。市は「後期高齢者医療制度へ移行した方の所得および人数を含めて軽減の判定を行います」としています。「旧国保被保険者」として、判定の人数と所得に引き続き含められるということです。
市の定義は「国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療制度に移行した方で、継続して国保の世帯主と同じ世帯に属している方、または、移行した時に国保の世帯主で世帯に国保加入者がおり引き続き国保の世帯主である方」。
いずれも申請は不要です。自動的に適用されます。
子ども・子育て支援金分の平等割900円は、この緩和措置の対象に含まれていません(市が明記しているのは「医療分と支援金分」のみ)。
Q6. 世帯の誰の分がいくらか知りたいのですが。
A. 山形市は「個人別賦課額算出シート」(エクセル)を公開しています。ただし納税通知書の様式によって使うファイルが違います。
国保税は世帯主に一括で請求されるため、通知書だけでは加入者ごとの内訳がわかりません。夫婦別会計の世帯や、親子で費用を分担する場合に困ります。
市はこの需要に応えて「個人別の内訳(期別ごと)を試算することができます」というエクセルを用意しています。
令和8年1月に納税通知書の様式が変更されたため、2種類があります。
【旧様式】個人別賦課額算出シート(Excel 52.1KB):令和7年12月までに送付された通知書用
【新様式】個人別賦課額算出シート(Excel 19.7KB):令和8年1月から送付された通知書用
市は「様式の種類によって使用するエクセルが変わりますので納税通知書の交付年月をご確認のうえご使用ください」としています。手元の通知書がいつ発行されたかを先に確認してください。
使い方は「試算の際はお手元に納税通知書をご準備いただいた上で、以下のエクセルをダウンロードしてご使用ください」。通知書の数字を入力する仕組みなので、通知書なしでは使えません。
注意点も明記されています。「エクセル表は世帯内の内訳であり、申告用の納付額を証明するものではありません。また、軽減額・限度超過額・減免額等がある場合は按分がされない場合がありますので、目安としてご使用ください」。
確定申告の社会保険料控除には使えません。申告に使う金額は、実際に納付した額(世帯主が支払った全額)です。納付確認書が必要な場合は国民健康保険課へお問い合わせください。
軽減や限度額超過がある世帯では按分されないため、精度は落ちます。あくまで目安として使ってください。
Q7. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯に対する軽減
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割軽減
(申請不要)・18歳未満の子ども分均等割軽減
(申請不要)・非自発的失業者に対する軽減
(要申請)・後期高齢者医療制度への移行に伴う緩和措置
(申請不要)・被扶養者であった方(旧被扶養者)の減免
(申請不要)・産前産後期間の軽減
(要届出)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q8. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に山形市 国民健康保険課(市役所1階8番窓口)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|山形市の国保で押さえるべきポイント
- 山形市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分9.42%・後期支援分2.79%・介護分2.08%・子ども分0.29%
- 均等割は医療分22,800円・後期支援6,700円・介護13,600円・子ども1,300円、平等割は合計で年36,000円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 介護分だけが2方式(平等割なし)で、そのかわり均等割13,600円と全国的に高め。所得割2.08%は低め
- 旧被扶養者の減免が申請不要。所得割は当分の間全額免除、均等割・平等割は2年間半額(7割・5割軽減世帯を除く)
- 離職理由コードを意味つきで9種類公開し、申請書と記入例もダウンロード可。31・32・33・34は自己都合退職でも対象
- 軽減判定では分離譲渡所得を特別控除前で判定。所得割は特別控除後なので、家を売った年は軽減だけが外れることがある
- 平等割の緩和措置は8年間(最初の5年は2分の1、続く3年は4分の1減額)。他の世帯員が国保に加入すると終了する
- 個人別賦課額算出シートは旧様式・新様式の2種類。令和8年1月に納税通知書の様式が変更された
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年29万8千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は山形市 国民健康保険課(市役所1階8番窓口)
出典・参考:
・山形市公式:国民健康保険税について(令和8年度の税率)
・山形市公式:国民健康保険税の軽減制度
・山形市公式:国民健康保険税の計算例
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は山形市公式サイトでご確認ください。