兵庫県 明石市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

明石市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド

明石市は人口約30万人、兵庫県南部の中核市です。
この記事では、令和8年度の最新料率にもとづく明石市の国保料の計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
明石市の減免制度には、見落とすと損をする条件が2つあります。「保険料を全額納めている場合は減免されません」と、賦課限度額に達している世帯は減免しても限度額を上回れば減免されない——どちらも市が明記しています。払い切る前に相談するのが鉄則です。
もうひとつ、明石市は給与所得算出表と公的年金等所得換算表を公開していて、自分の所得額を手元で計算できます。

1. 明石市の国民健康保険の概要

明石市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

明石市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。

明石市は「保険税」ではなく「保険料」方式で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。4区分すべてに平等割があります(医療20,520円・後期支援8,670円・子ども840円・介護6,620円)。
市は「下表の(1)〜(3)の計算方法をもとに1年分(年度途中の加入・脱退などの場合は加入月数分)の保険料を算定し世帯の合計額を世帯主へ通知します」と説明しています。
所得額の確認は確定申告書、給与支払報告書、市民税・県民税申告書等により行われます。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 明石市国民健康保険料 料率
区分所得割率均等割(1人年額)平等割(1世帯年額)賦課限度額
医療給付費分6.96%30,330円20,520円670,000円
後期高齢者支援金分2.67%12,400円8,670円260,000円
介護分(40〜64歳)2.55%12,880円6,620円170,000円
子ども・子育て支援金分0.28%1,280円
(子ども・子育て支援納付金分の均等割額1,280円には18歳以上均等割額(1人あたり40円)を含みます。18歳に到達する日以後の最初の3月31日以前の加入者については均等割額全額が軽減されます)
840円30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療給付費分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 子ども・子育て支援納付金分の均等割額1,280円には18歳以上均等割額(1人あたり40円)を含みます。18歳に到達する日以後の最初の3月31日以前の加入者については均等割額全額が軽減されます。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

所得割の合計は医療6.96%+後期支援2.67%+子ども0.28%+介護2.55%=12.46%(40〜64歳)。全国的には中位の水準です。

医療給付費分の均等割30,330円はやや高め。均等割の合計は1人56,890円(医療30,330+後期支援12,400+介護12,880+子ども1,280)。

4区分すべてに平等割があり、合計36,650円です。介護分や子ども分に平等割を設けない自治体も多いので、その分やや割高になります。

子ども・子育て支援納付金分の均等割額1,280円には18歳以上均等割額(1人あたり40円)を含みます。また18歳に到達する日以後の最初の3月31日以前の加入者については均等割額全額が軽減されます。

上限は医療給付費分67万円・後期高齢者支援金等分26万円・子ども・子育て支援納付金分3万円・介護納付金分17万円で、合計113万円です。

令和8年度の保険料率

明石市 令和8年度の国保料率
加入者全員40歳以上
65歳未満の加入者
区分医療給付費分後期高齢者
支援金等分
子ども・子育て
支援納付金分
介護納付金分
(1)所得割額(所得額-基礎控除43万円)
×6.96%
(所得額-基礎控除43万円)
×2.67%
(所得額-基礎控除43万円)
×0.28%
(所得額-基礎控除43万円)
×2.55%
(2)均等割額加入者数×30,330円加入者数×12,400円加入者数×1,280円
(18歳以上均等割40円を含む)
加入者数×12,880円
(3)平等割額1世帯×20,520円1世帯×8,670円1世帯×840円1世帯×6,620円
小計の上限67万円26万円3万円17万円

所得割の合計は12.46%(40〜64歳)で全国的には中位。均等割の合計は1人56,890円、平等割の合計は36,650円です。
単身40〜64歳なら所得ゼロでも年93,540円が基本になります(軽減の対象にはなります)。
4区分すべてに平等割があるのが明石市の特徴です。子ども分にも840円、介護分にも6,620円が設定されています。
上限の合計は113万円。なお兵庫県は令和9年度に県内の標準保険料率へ合わせる方針が示されており、今後の改定が見込まれます。

自分の所得額を計算できる表が公開されています

明石市は給与所得算出表と公的年金等所得換算表を公開しています。源泉徴収票の「収入金額」から所得額を自分で計算できるので、保険料の見当をつけやすくなります。

明石市 給与所得算出表
収入金額(A)所得額
650,999以下0
651,000〜1,899,999(A)-650,000
1,900,000〜3,599,999(A)÷4(千円未満切捨て)=(B)
(B)×2.8-80,000
3,600,000〜6,599,999(A)÷4(千円未満切捨て)=(B)
(B)×3.2-440,000
6,600,000〜8,499,999(A)×0.9-1,100,000
8,500,000以上(A)-1,950,000

たとえば給与収入400万円なら、400万÷4=100万(B)、100万×3.2-44万=276万円が所得額。ここから基礎控除43万円を引いた233万円に料率をかけます。
40〜64歳の単身なら、所得割233万×12.46%=290,318円+均等割56,890円+平等割36,650円=おおよそ38万円という見当がつきます。
公的年金等所得換算表は65歳未満と65歳以上で別の表になっており、さらに公的年金等雑所得以外の所得にかかる合計所得金額(1,000万円以下/1,000万円超2,000万円以下/2,000万円超)で3列に分かれています。年金を受け取りながら働いている方は、この区分に注意してください。
事業所得は「総収入 - 必要経費 - 繰越純損失」です。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 178,872円 + 均等割 106,155円 + 平等割 20,520円 ⇒ 305,547円
  • 後期支援分: 所得割 68,619円 + 均等割 43,400円 + 平等割 8,670円 ⇒ 120,689円
  • 介護分: 所得割 65,535円 + 均等割 25,760円 + 平等割 6,620円 ⇒ 97,915円
  • 子ども分: 所得割 7,196円 + 均等割 2,560円 + 平等割 840円 ⇒ 10,596円

合計: 年間 約534,747円(月あたり約44,600円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 110,664円 + 均等割 30,330円 + 平等割 20,520円 ⇒ 161,514円
  • 後期支援分: 所得割 42,453円 + 均等割 12,400円 + 平等割 8,670円 ⇒ 63,523円
  • 介護分: 所得割 40,545円 + 均等割 12,880円 + 平等割 6,620円 ⇒ 60,045円
  • 子ども分: 所得割 4,452円 + 均等割 1,280円 + 平等割 840円 ⇒ 6,572円

合計: 年間 約291,654円(月あたり約24,300円)

単身世帯でも平等割が合計で年36,650円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 213,018円 / 後期支援分 83,281円 / 介護分 78,915円 / 子ども分 8,644円 ⇒ 合計 約383,858円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 68,381円 / 後期支援分 27,483円 / 介護分 25,749円 / 子ども分 2,810円 ⇒ 合計 約124,423円

差額は年間およそ25万9千円。届出書1枚でこれだけ違います。明石市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は明石市公式の保険料試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険料の上限)

  • 医療給付費分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 明石市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援納付金分の均等割額1,280円には18歳以上均等割額(1人あたり40円)を含みます。18歳に到達する日以後の最初の3月31日以前の加入者については均等割額全額が軽減されます。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 明石市 国保課。オンライン申請フォームからも申請できます
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

明石市には非自発的失業者の軽減(前年の給与所得を100分の30とみなす)に加えて、「離職」による減免という別枠の制度があります。
減免の判定基準は「令和7年中の給与所得を基に所得割がかかっているものの、退職により、雇用保険の基本手当を受給している又は無職状態である(減免申請時も引き続き無職である場合に限る)」。
注目してほしいのが必要書類です。「雇用保険受給資格者証」または「離職者本人の直筆による申立書」——受給資格者証がなくても、本人の直筆の申立書で申請できます。雇用保険に加入していなかった方や、受給資格を満たさなかった方にも道があるということです。
さらにオンライン申請フォームが用意されています。窓口へ行かずに手続きできます。
非自発的な理由で離職された方は、まず非自発的失業者の軽減(給与所得を100分の30とみなす制度)を確認してください。市も「☆非自発的な理由により離職された人はこちらをご覧ください」と別ページへ案内しています。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 明石市の減免制度|要申請

明石市の軽減は申請不要ですが世帯主と被保険者全員の所得・生活状況の申告が必要です。減免は国民健康保険料決定(変更)通知書の到着後に申請します(元社会保険の被扶養者は随時)。

明石市 国民健康保険料の減免
種類主な要件減免内容・手続き
低所得世帯軽減
(申請不要/要・全員の申告)
令和7年中の世帯主および被保険者全員(後期高齢者医療制度へ移行した人を含む)の所得額の合計が①43万円以下=7割、②43万円+31万円×被保険者数以下=5割、③43万円+57万円×被保険者数以下=2割(給与所得者・公的年金所得者がいる場合は43万円+10万円×(その数-1))均等割額と平等割額を軽減。令和8年度から所得の判定基準が変更されました(5割は30.5万→31万、2割は56万→57万)
未就学児の軽減
(申請不要)
全世帯の未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)均等割を5割軽減。低所得世帯軽減の適用がある場合は適用後の残りの5割を軽減
子ども・子育て支援納付金分の均等割軽減
(申請不要)
18歳に到達する日以後の最初の3月31日以前の加入者均等割額全額が軽減されます
特定世帯の平等割軽減
(申請不要)
加入者が後期高齢者医療制度に移行したことで加入者が1人となった世帯移行後最初の5年間は1/2、6年目〜8年目は1/4を軽減。医療分・後期支援金分の平等割額が対象で、介護分の平等割額は半額になりません
「離職」による減免
(要申請・オンライン可)
令和7年中の給与所得を基に所得割がかかっているものの、退職により、雇用保険の基本手当を受給している又は無職状態である(減免申請時も引き続き無職である場合に限る)必要なものは雇用保険受給資格者証または離職者本人の直筆による申立書、国民健康保険料決定<変更>通知書。オンライン申請フォームあり
非自発的失業者の軽減
(要申請)
倒産・解雇・雇止め等で離職した方(離職時65歳未満)で雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者前年の給与所得を100分の30として算定。市が別ページで案内しています
障害等による減免
(要申請)
障害その他の特別な事情が生じ、保険料の納付が困難となったとき国保課へ相談を

明石市の減免には絶対に知っておくべき条件が3つあります。
①「保険料を全額納めている場合は減免されません」。先にきれいに払い終えてしまうと減免が受けられません。払い切る前に相談してください。
②賦課限度額に達している世帯は、減免しても効果がない場合があります。市の説明は「保険料が賦課限度額に達している世帯については、限度額を適用する前の保険料額から減免を行うため、減免を行ってもなお賦課限度額を上回る場合は保険料が減免されません」。所得が高くて上限(合計113万円)に張り付いている世帯では、減免しても税額が変わらないことがあります。
③複数に該当する場合は、最も減免額が多い事由を適用します。併用はできませんが、いちばん有利なものが自動的に選ばれるので、該当しそうな事由はすべて申告してください。
申請のタイミングも決まっています。「国民健康保険料決定(変更)通知書の到着後(元社会保険の被扶養者は随時)」。通知書が届いてから申請する流れです。
軽減判定に使う所得額にも独自の調整があります。「65歳以上の公的年金所得は15万円を控除した金額、専従者控除は適用前の金額、分離譲渡所得は特別控除前の金額を使用」。
そして令和8年度から所得の判定基準が変更されました。5割軽減は30.5万円→31万円、2割軽減は56万円→57万円(被保険者1人あたり)。去年ぎりぎり届かなかった世帯は、今年もう一度確認する価値があります。
なお「世帯主と被保険者全員が所得や生活状況を申告されていない場合は軽減されません」。市は「申告が必要な人には、国民健康保険料に関する所得申告書を送付しますので、収入が全くなかった場合でも必ず申告してください」としています。

保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
  • スマホ決済(請求書払い)
  • コンビニ納付
  • 納付書による金融機関窓口払い
  • 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)

明石市は「下表の(1)〜(3)の計算方法をもとに1年分(年度途中の加入・脱退などの場合は加入月数分)の保険料を算定し世帯の合計額を世帯主へ通知します」としています。
所得額の確認は確定申告書、給与支払報告書、市民税・県民税申告書等により行われます。申告が必要な人には「国民健康保険料に関する所得申告書」が送付されるので、収入が全くなかった場合でも必ず申告してください。
自分で所得額を計算したい方のために、市は給与所得算出表と公的年金等所得換算表を公開しています。
給与所得は収入金額の区分ごとに計算式が示されています(例:収入360万〜659万円なら「収入÷4(千円未満切捨て)×3.2-440,000」)。
公的年金等所得は65歳未満(昭和36年1月2日以降生まれ)と65歳以上(昭和36年1月1日以前生まれ)で別表になっており、さらに公的年金等雑所得以外の所得にかかる合計所得金額によって3列に分かれています。年金を受け取りながら働いている方は該当する列を選んでください。
事業所得は「総収入 - 必要経費 - 繰越純損失」です。
保険料の試算については市が専用ページを設けています。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 明石市の国保窓口一覧

国保料の計算・軽減・減免の相談は明石市 国保課が窓口です。離職による減免はオンライン申請フォームからも手続きできます。

明石市 国保の窓口
窓口主な業務
国保課国保の加入・脱退、保険料の算定・賦課、低所得世帯軽減、未就学児の軽減、離職による減免、非自発的失業者の軽減、産前産後の軽減、所得申告書の受付
オンライン申請フォーム離職による減免のオンライン申請

「保険料を全額納めている場合は減免されません」と市が明記しています。減免に該当しそうな方は、払い切る前に国保課へ相談してください。

離職による減免はオンライン申請フォームから手続きできます。必要なものは雇用保険受給資格者証または離職者本人の直筆による申立書と、国民健康保険料決定<変更>通知書です。

減免の申請は「国民健康保険料決定(変更)通知書の到着後」です(元社会保険の被扶養者は随時)。

「国民健康保険料に関する所得申告書」が届いたら、収入が全くなかった場合でも必ず申告してください。申告がないと軽減されません。

8. よくある質問(明石市の国保)

Q1. 保険料を全部払ってしまいました。減免は受けられますか?
A. 受けられません。明石市は「保険料を全額納めている場合は減免されません」と明記しています。
これは減免制度全体に共通する条件です。減免は「これから納める分を軽くする」制度なので、すでに完納していると適用する対象がなくなります。
もうひとつ、限度額に関する条件もあります。「保険料が賦課限度額に達している世帯については、限度額を適用する前の保険料額から減免を行うため、減免を行ってもなお賦課限度額を上回る場合は保険料が減免されません」。
つまり所得が高くて上限(合計113万円)に張り付いている世帯では、減免しても元の計算額が大きすぎて、結局限度額のままということが起こります。
減免に該当しそうな事情があるなら、払い切る前に国保課へ相談してください。申請のタイミングは「国民健康保険料決定(変更)通知書の到着後」(元社会保険の被扶養者は随時)です。
なお複数の減免事由に該当する場合は、最も減免額が多い事由が適用されます。併用はできませんが、有利なほうが自動的に選ばれるので、該当しそうな事情はすべて伝えてください(国保が高くて払えないとき)。

Q2. 雇用保険に入っていませんでしたが、退職の減免は受けられますか?
A. 受けられる可能性があります。明石市は「離職者本人の直筆による申立書」でも申請を認めています。
「離職」による減免の必要書類は「雇用保険受給資格者証(※3)または離職者本人の直筆による申立書(※4)」と、国民健康保険料決定<変更>通知書です。
受給資格者証がなくても、本人の直筆の申立書で申請できるという運用は珍しく、雇用保険に加入していなかった方や、受給資格を満たさなかった短期勤務の方にも道があるということです。
判定基準は「令和7年中の給与所得を基に所得割がかかっているものの、退職により、雇用保険の基本手当を受給している又は無職状態である(減免申請時も引き続き無職である場合に限る)」。申請時点でも無職であることが条件なので、再就職が決まってからでは対象外になります。
オンライン申請フォームも用意されているので、窓口へ行かずに手続きできます。
なお非自発的な理由(倒産・解雇・雇止めなど)で離職した方は、まず非自発的失業者の軽減(前年の給与所得を100分の30とみなす制度)を確認してください。こちらのほうが効果が大きいことが多くなっています(失業時の軽減制度)。

Q3. 令和8年度から軽減に入りやすくなりましたか?
A. なりました。5割・2割軽減の基準額が引き上げられています。
明石市が公開している新旧対照はこうです。
5割軽減:43万円+(30.5万円×被保険者数)→ 43万円+(31万円×被保険者数)
2割軽減:43万円+(56万円×被保険者数)→ 43万円+(57万円×被保険者数)
被保険者1人あたり、5割軽減は5,000円、2割軽減は1万円基準が緩和されました。世帯人数が多いほど効果が大きく、4人世帯なら5割軽減の基準額が2万円、2割軽減の基準額が4万円上がります。
去年ぎりぎり軽減に届かなかった世帯は、今年もう一度確認する価値があります。明石市の均等割+平等割は単身40〜64歳で93,540円なので、2割軽減でも年約1万9千円下がります。
判定に使う所得額には調整があります。「65歳以上の公的年金所得は15万円を控除した金額、専従者控除は適用前の金額、分離譲渡所得は特別控除前の金額を使用」。
軽減を受けるには世帯主と被保険者全員の申告が必要です。収入がなくても申告してください。

Q4. 自分の所得額を計算できますか?
A. できます。明石市は給与所得算出表と公的年金等所得換算表を公開しています。
給与所得は収入金額の区分ごとに計算式が示されています。
650,999円以下→0/651,000〜1,899,999円→(収入)-650,000/1,900,000〜3,599,999円→(収入÷4、千円未満切捨て)×2.8-80,000/3,600,000〜6,599,999円→(収入÷4、千円未満切捨て)×3.2-440,000/6,600,000〜8,499,999円→(収入)×0.9-1,100,000/8,500,000円以上→(収入)-1,950,000
例として給与収入400万円なら、400万÷4=100万、100万×3.2-44万=276万円。ここから基礎控除43万円を引いた233万円に料率をかけます。
公的年金等所得は65歳未満と65歳以上で別表、さらに公的年金等雑所得以外の所得にかかる合計所得金額で3列(1,000万円以下/1,000万円超2,000万円以下/2,000万円超)に分かれています。年金と給与の両方がある方は列の選び方に注意してください。
事業所得は「総収入 - 必要経費 - 繰越純損失」です。

Q5. 夫が後期高齢者医療に移って1人になりました。平等割は安くなりますか?
A. 安くなります。ただし介護分の平等割は対象外です。
明石市の説明は「加入者が後期高齢者医療制度に移行したことで、加入者が1人となった場合、国民健康保険料の平等割額が軽減されます」。
移行後最初の5年間 → 1/2分を軽減
移行後6年目〜8年目 → 1/4分を軽減
そして重要な注意があります。「(医療分・後期支援金分の平等割額が対象であり、介護分の平等割額は半額になりません。)」
金額で見ると、医療分20,520円+後期支援分8,670円=29,190円が対象で、5年間は14,595円になります(年14,595円の軽減)。介護分の6,620円と子ども分の840円は減額されません。
もうひとつ、軽減判定にも配慮があります。「加入者が後期高齢者医療制度に移行することで世帯の人数が減った場合は、今までと同様に軽減ができるよう、特定同一世帯所属者の人数と所得を含めて軽減判定を行います」。人数が減って軽減から外れることを防ぐ仕組みです。
ただし「以後継続して移行時の世帯主と同じ世帯に所属することが条件」です。世帯主変更をすると対象外になる可能性があるので注意してください。

Q6. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯軽減
(申請不要/要・全員の申告)・未就学児の軽減
(申請不要)・子ども・子育て支援納付金分の均等割軽減
(申請不要)・特定世帯の平等割軽減
(申請不要)・「離職」による減免
(要申請・オンライン可)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・障害等による減免
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q7. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に明石市 国保課で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|明石市の国保で押さえるべきポイント

  • 明石市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療給付費分6.96%・後期支援分2.67%・介護分2.55%・子ども分0.28%
  • 均等割は医療給付費分30,330円・後期支援12,400円・介護12,880円・子ども1,280円、平等割は合計で年36,650円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 「保険料を全額納めている場合は減免されません」。払い切る前に相談を。賦課限度額に達している世帯は減免しても効果がない場合がある
  • 複数の減免事由に該当する場合は、最も減免額が多い事由が適用される(併用不可)
  • 離職による減免は「離職者本人の直筆による申立書」でも申請可能。オンライン申請フォームもあり
  • 給与所得算出表と公的年金等所得換算表を公開。自分で所得額を計算できる
  • 4区分すべてに平等割がある(合計36,650円)。所得割の合計は12.46%、上限の合計は113万円
  • 特定世帯の平等割軽減は医療分・後期支援金分のみ。介護分の平等割は半額にならない
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年25万9千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は明石市 国保課

出典・参考:
・明石市公式:保険料の決め方(令和8年度)
・明石市公式:保険料の軽減・減免について
・明石市公式:令和8年度国民健康保険料について
・明石市公式:計算例

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は明石市公式サイトでご確認ください。

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