沖縄県 南城市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

南城市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド

南城市は沖縄本島南部、琉球王国の聖地・斎場御嶽や知念・玉城の海岸線で知られる市で、国民健康保険は「保険税」方式です。
令和8年度の税率は医療分7.90%・支援分2.41%・介護分2.15%・子ども分0.27%(所得割の合計は40〜64歳で12.73%、40歳未満・65歳以上は10.58%)。県内で比べると、名護市(10.48%)や豊見城市より所得割が高めで、その代わり均等割は医療分19,000円と中間的な水準です。同じ県内でも、設計がかなり違います。
南城市の特徴は、数字より「運用の見せ方」にあります。市は毎月最終火曜の夜(17:15〜20:00)に時間外の納税相談窓口を開き、令和7年度の差押執行件数(73件)を内訳つきで公表し、さらに「国保財政がピンチ」と題した専用ページで1人あたり医療費が5年で約1万700円増えたことを示しています。納期は7月から3月までの全9期で、(名護市は全8期)。
この記事では、市の公式ページに載っている数字だけを使って、料率・軽減・減免・納期・窓口までをまとめました。

1. 南城市の国民健康保険の概要

南城市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

南城市の保険税は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。

南城市は国保を「国民健康保険税」として課税します。市の公式ページでは、医療給付費分・後期高齢者支援分・介護納付金分・子ども・子育て支援納付金分の4つを合算した額が年額の算定基礎です。介護分は40歳以上65歳未満の方だけに加算されます。
資産割はありません。所得割・均等割・平等割の3方式で、いずれの区分も同じ構成です。
月割課税:賦課期日は4月1日。年度途中に加入するときは加入月から、脱退するときは脱退する月の前月分までが月割で課税されます。市は「届出をした月からではなく、加入月までさかのぼって保険税を納めなければならなくなります」と明記しています。また、職場の健康保険に入っても自動で国保が外れることはなく、届け出ないと二重払いになります。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 南城市国民健康保険税 料率
区分所得割率均等割(1人年額)平等割(1世帯年額)賦課限度額
医療分7.90%19,000円20,900円670,000円
後期高齢者支援金分2.41%6,500円6,400円260,000円
介護分(40〜64歳)2.15%7,800円5,300円170,000円
子ども・子育て支援金分0.27%1,364円810円30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

所得割の合計は12.73%(医療7.90+支援2.41+介護2.15+子ども0.27、40〜64歳)。40歳未満・65歳以上は介護分が外れて10.58%です。計算のベースは(前年の所得-基礎控除43万円)です。

均等割の合計は1人あたり年34,664円(医療19,000+支援6,500+介護7,800+子ども1,364。介護は40〜64歳、子ども分は18歳以上の場合)、平等割は1世帯あたり年33,410円(医療20,900+支援6,400+介護5,300+子ども810)です。
子ども分の均等割は、市の税率表で「1,196円×国保加入者」と「18歳以上均等割168円」の2本立て。上の表は18歳以上の加入者の合計額1,364円で示しています。市の早見表は未就学児の子ども分も軽減前1,196円から計算しており、18歳未満の扱いは市の表だけでは判断しにくいため、お子さんが多い世帯は国保年金課で確認してください。

軽減判定の所得基準を人数別に(令和8年度早見表)

南城市 令和8年度 軽減判定所得基準(給与所得者等が1人の場合)
国保加入者+特定同一世帯所属者7割軽減5割軽減2割軽減
1人43万円以下74万円以下100万円以下
2人43万円以下105万円以下157万円以下
3人43万円以下136万円以下214万円以下
4人43万円以下167万円以下271万円以下
5人43万円以下198万円以下328万円以下

給与所得者等(給与収入55万円超、または公的年金等の収入が65歳未満60万円超・65歳以上110万円超の方)が2人以上いる世帯は、2人目以降1人につき10万円が基準に加わります。65歳以上の公的年金所得者は年金所得から15万円を控除して判定します。

賦課限度額は医療分67万円・支援分26万円・介護分17万円・子ども分3万円で、合計113万円です。

【計算例1】40歳代の夫婦+未就学児1人(3人世帯)/世帯所得300万円

所得はすべて夫のものとして計算します。基準総所得金額=300万円-43万円=257万円。未就学児の均等割5割軽減(医療分・支援分・子ども分)を反映し、子ども分の未就学児の均等割は市の早見表の598円(1,196円の5割)で計算します。

  • 医療分: 所得割 203,030円 + 均等割 47,500円(19,000円×3人-未就学児の5割軽減9,500円) + 平等割 20,900円 ⇒ 271,430円
  • 後期支援分: 所得割 61,937円 + 均等割 16,250円 + 平等割 6,400円 ⇒ 84,587円
  • 介護分(夫婦2人): 所得割 55,255円 + 均等割 15,600円 + 平等割 5,300円 ⇒ 76,155円
  • 子ども分: 所得割 6,939円 + 均等割 3,326円(1,364円×2人+未就学児598円) + 平等割 810円 ⇒ 11,075円

合計: 年間 約443,200円(月あたり約36,900円)。この世帯の総所得は300万円で、2割軽減の基準(3人で214万円以下)を超えるため低所得軽減には届きません。本記事の概算で、100円未満の端数処理は反映していません。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 125,610円 + 均等割 19,000円 + 平等割 20,900円 ⇒ 165,510円
  • 後期支援分: 所得割 38,319円 + 均等割 6,500円 + 平等割 6,400円 ⇒ 51,219円
  • 介護分: 所得割 34,185円 + 均等割 7,800円 + 平等割 5,300円 ⇒ 47,285円
  • 子ども分: 所得割 4,293円 + 均等割 1,364円 + 平等割 810円 ⇒ 6,467円

合計: 年間 約270,481円(月あたり約22,500円)

単身世帯でも平等割が合計で年33,410円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 223,970円 / 後期支援分 69,053円 / 介護分 63,195円 / 子ども分 8,465円 ⇒ 合計 約364,683円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 63,362円 / 後期支援分 19,912円 / 介護分 19,037円 / 子ども分 2,814円 ⇒ 合計 約105,125円

差額は年間およそ26万円。届出書1枚でこれだけ違います。南城市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は南城市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険税の上限)

  • 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 南城市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 南城市役所 国保年金課(持ち物は雇用保険受給資格者証または受給資格通知。申請書は市サイトの「国民健康保険税軽減申告書(非自発的失業者用)」)
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

南城市の案内では、対象は離職理由コード11・12・21・22・31・32(特定受給資格者)と23・33・34(特定理由離職者)です。コード25(定年退職・移籍出向)や40(自己都合退職)は該当しません。軽減期間は離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで。国保に加入している間は途中で就職しても続きますが、会社の健康保険に入って国保の資格を失うと終了します。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-4. 産前産後期間の保険税軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-5. 南城市の減免制度|要申請

南城市の減免・軽減は、申請なしで自動適用されるもの(7・5・2割軽減、未就学児の均等割5割軽減、特定世帯の平等割軽減)と、申請が必要なもの(非自発的失業・旧被扶養者・産前産後・介護適用除外施設・災害など)に分かれます。低所得の軽減は、世帯の中に住民税等の未申告者がいると軽減がかかりません(市の案内)。

南城市 国民健康保険税の減免
種類主な要件減免内容・手続き
特定世帯・特定継続世帯の平等割軽減国保加入者が2人の世帯で、1人が後期高齢者医療に移行し、1人が国保に残った世帯(単身世帯)。同一の世帯主であること5年間は平等割が2分の1、その後3年間は4分の1を軽減(申請不要)。介護分の平等割には適用なし。世帯主が変わると対象外
旧被扶養者の減免社会保険等の被扶養者だった65歳以上の方が、扶養者の75歳到達で国保に加入旧被扶養者の所得割額を免除。均等割は軽減非該当世帯で5割、2割軽減世帯で3割をさらに軽減(5割・7割軽減世帯は対象外)。旧被扶養者のみの世帯は平等割も軽減。申請が必要
介護保険の適用除外施設に入所40〜64歳で、介護保険の適用除外施設に入所入所期間中の介護納付金分を免除。入所・退所届出書で申請
災害・特別な事情による減免災害その他の特別な事情で納付が困難申請により減免できることがある。納期限内に納められない場合は、分割納付などの納税相談
納付が困難な場合の猶予一定の事由があり一時的に納付できない申請により原則1年以内の猶予制度を利用できる

南城市の軽減で押さえておきたい点です。
①軽減判定の日は4月1日(年度途中の加入はその加入日)。判定後に人数が増減しても当初の軽減割合が続きます。ただし、資格異動の届出が遅れて判定基準日の人数が変わった場合や、判定基準日以降に世帯主の変更を伴う異動があった場合は再判定されます。
②事業専従者の給与は、事業主の所得とし、専従者の給与はないものとして判定します。
③長期・短期譲渡所得は特別控除が適用されません(特別控除前の金額で判定)。
④未就学児の軽減は令和8年度分は令和2年4月2日以降に生まれた方が対象。均等割を5割減額し、7割軽減世帯では合計8.5割の軽減になります。市の早見表では、一般世帯の未就学児1人あたり軽減前26,696円(医療19,000+支援6,500+子ども1,196)が13,348円に、7割軽減世帯では4,004円になります。

保険税が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-6. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(金融機関の窓口で申込み、国保年金課にも用紙あり。ペイジー口座振替受付サービスも)
  • 納付書(金融機関・コンビニ。スマホ決済=PayPay・d払い・au PAY(各上限30万円)、OKIPay(10万円)、ゆうちょPay(3万円)、令和8年4月からAEON Pay・楽天ペイ(各50万円))
  • 地方税統一QRコード(納付書のeL-QRからクレジットカード払いが可能。システム利用料は利用者負担)
  • 年金からの特別徴収(世帯主が国保加入、世帯の国保加入者全員が65〜74歳、世帯主の年金年額18万円以上など)

普通徴収の納期は7月から翌年3月までの全9期で、原則として各月末日が納期限です。口座振替は各期の20日(再振替は翌月10日)に引き落とされます。申込みから開始まで1か月程度かかることがあり、振替開始前の未納分は納付書で払います。随時期(1〜9期以外の月)は口座振替できず、納付書での支払いになります。口座振替の世帯には、1〜12月の支払済額を1月下旬ごろハガキで通知してくれます。
特別徴収の条件は、市の案内では①世帯主が国保に加入、②世帯内の国保加入者全員が65歳以上75歳未満、③世帯主の年金年額18万円以上、④国保税と世帯主の介護保険料の合算額が年金額の2分の1を超えない、の4つです。天引きは4月・6月・8月・10月・12月・2月の6回。滞納なく納めている方は、口座振替へ変更できます(金融機関で口座振替の申込み後、国保年金課で「特別徴収変更」の申請。保険証と認め印が必要)。
スマホ決済・クレジット払いでは領収書が出ません。納税証明書や納付額証明書を市役所で発行するときは、納付確認に通常2〜3週間かかります。領収証書が必要な場合は、金融機関かコンビニで払うよう市が案内しています。
差押えの実績も公表されています。市の公表では、令和7年度(令和8年3月31日時点)の国保税の差押執行は合計73件(預貯金48件、給与・年金19件、不動産1件、その他5件)。市は「督促状を発してから10日を経過した日までに納付されない時は、滞納者の財産を差し押さえなければならない」という地方税法の規定を理由に挙げ、納付困難な方には原則1年以内の徴収・換価の猶予制度を案内しています。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保税の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 南城市の国保窓口一覧

国保税の計算・軽減・納付相談は、南城市役所 国保年金課が窓口です。開庁は平日8:30〜12:00、13:00〜17:15です。

南城市 国保の窓口・連絡先
窓口場所・時間主な業務
国保年金課(国保税・加入脱退)〒901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地
TEL 098-917-5327(市代表 098-917-5309)
平日 8:30〜12:00/13:00〜17:15
国保税の計算・軽減・減免、加入・喪失の届出(14日以内)、納税相談
産前産後の届出国保年金課 3番窓口産前産後期間に係る国民健康保険税減額届出書(出産予定日の6か月前から届出可)
時間外窓口(毎月1回)南城市役所1階 国保年金課 ③番窓口
原則毎月最終火曜 17:15〜20:00(電話対応も可)
納税相談、納付書の再発行(本人か同世帯の方。別世帯は世帯主の委任状が必要)

時間外窓口の令和8年度の残り日程:2026年10月27日、11月24日、12月22日、2027年1月26日、2月16日、3月23日(いずれも火曜)。月末の火曜が基本ですが、8月18日・2月16日・3月23日のように前倒しの月もあります。昼間に来庁できない方向けで、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)を持参します。

市の収納対策プラン(令和8年度)は、新規滞納者への早期の催告、現年度滞納者への年3回(10月・1月・4月)の一斉催告、コールセンターからの電話催告とSMS催告、口座引落不能者への再振替案内のSMS、そして滞納のある方が療養費などの現金給付を申請したとき、給付額から滞納税へ充当する承諾を求める、といった内容です。預貯金調査は県内外の金融機関に対して行うと書かれています。

委任状が必要な場面:国保の加入・喪失の手続きでは、別世帯の方や18歳以下の加入者が手続きするときに委任状が必要です。職場の健康保険の資格喪失証明書がもらえない場合は、市サイトの「健康保険資格取得・喪失連絡票」を使えます。

8. よくある質問(南城市の国保)

Q1. 南城市の国保税は、沖縄県内で高いほうですか?
A. 所得割は県内でも高めの部類です。令和8年度の所得割の合計は、南城市が12.73%(40〜64歳)。本サイトで取り上げている名護市は10.48%(ただし資産割あり)、豊見城市は医療分が8.44%です。一方、均等割は南城市が医療分19,000円で、名護市(14,500円)より高く、豊見城市(25,800円)より低い位置にあります。
世帯の所得や人数で有利不利が変わるので、市の早見表と本記事の計算例で自分の世帯を試算するのが確実です。

Q2. 時間外窓口では何ができますか?
A. 納税相談と納付書の再発行です。原則毎月最終火曜の17:15〜20:00に、国保年金課の③番窓口で開いています。令和8年度は2026年4月28日から2027年3月23日まで、全12回の日程が公表されています。
電話での対応も可能です(098-917-5327)。別世帯の方が来る場合は、世帯主の委任状が必要です。

Q3. 年金から天引きされている国保税を口座振替にできますか?
A. できます。市の案内では、①これまで国保税を滞納せずに納めている、②これからの国保税を口座振替で納める、の2つを満たす方が対象です。金融機関で「預金口座振替書」を出したうえで、国保年金課で「特別徴収変更」の申請(保険証と認め印)を行います。

Q4. 産前産後の免除はいつから届けられますか?
A. 出産予定日の6か月前から届出できます(出産後も可)。届出先は国保年金課の3番窓口で、産前産後期間に係る国民健康保険税減額届出書と母子健康手帳などが必要です。出産の前月から4か月間(多胎妊娠は3か月前から6か月間)の所得割額と均等割額が免除されます。

Q5. 無収入でも国保税はかかりますか?
A. かかります。収入がなくても、住民税の申告(所得申告)をすると7割軽減が適用されますが、均等割・平等割は残ります。市は世帯に未申告者がいると軽減がかからないと明記しています。令和8年度の単身(40歳未満・65歳以上)の場合、7割軽減後でも医療分5,700円+平等割6,270円など、年間でいくらか残ります。

Q6. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、特定世帯・特定継続世帯の平等割軽減・旧被扶養者の減免・介護保険の適用除外施設に入所・災害・特別な事情による減免・納付が困難な場合の猶予などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q7. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に南城市役所 国保年金課(〒901-1495 南城市佐敷字新里1870番地・098-917-5327)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|南城市の国保で押さえるべきポイント

  • 南城市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分7.90%・後期支援分2.41%・介護分2.15%・子ども分0.27%
  • 均等割は医療分19,000円・後期支援6,500円・介護7,800円・子ども1,364円、平等割は合計で年33,410円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 3方式(資産割なし):所得割の合計は12.73%(40〜64歳)、限度額の合計は113万円
  • 納期は7月〜翌3月の全9期。口座振替は各期20日(再振替は翌月10日)
  • 時間外窓口:原則毎月最終火曜 17:15〜20:00。納税相談と納付書の再発行
  • 令和7年度の差押執行は73件(預貯金48件・給与年金19件)。納付が難しいなら徴収・換価の猶予(原則1年以内)を
  • 特定世帯の平等割軽減:後期高齢者移行後の単身世帯は5年間2分の1、その後3年間4分の1(介護分は対象外)
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年26万円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は南城市役所 国保年金課(〒901-1495 南城市佐敷字新里1870番地・098-917-5327)

出典・参考:
・南城市公式:国民健康保険税(医療分・後期高齢者支援金分・介護納付金分・子ども・子育て支援納付金分)について
・南城市公式:国保税の軽減措置について
・南城市公式:国民健康保険税の納め方
・南城市公式:令和8年度 国保税軽減額早見表(PDF)
・南城市公式:令和8年度未就学児均等割軽減額(PDF)
・南城市公式:令和8年度 国民健康保険税収納対策プランについて
・南城市公式:令和8年度 時間外窓口の開設について
・南城市公式:令和7年度 差押執行件数
・南城市公式:国保の加入・喪失(脱退)等の届出
・南城市公式:国保財政がピンチ!

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は南城市公式サイトでご確認ください。

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