沖縄県 石垣市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

石垣市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド

石垣市は八重山諸島の中心、石垣島にある人口約5万人の離島の市で、国民健康保険は「保険税」方式です。
令和8年度の税率は医療分8.35%・支援金分2.20%・介護分2.20%・子ども分0.27%。所得割の合計は40〜64歳で13.02%、40歳未満・65歳以上で10.82%です。同じ沖縄県内の名護市(40〜64歳で10.48%)と比べると、2.5ポイントほど高い水準です。
均等割も医療分21,000円・支援金分5,500円・介護分7,000円と、名護市(14,500円・5,900円・4,300円)や宮古島市(17,500円・4,300円・5,000円)より医療分が重く設計されています。一方で、名護市・宮古島市にある固定資産税に連動する「資産割」は石垣市にはありません。市の公式ページは「所得割・均等割・平等割」の3つの合計が年間の国保税額と案内しています。
さらに石垣市は、令和8年度から年金からの天引き(特別徴収)の始まる時期が10月に変わること、全8期の納期限、Web口座振替受付サービスの対応金融機関の拡大など、納め方の案内が細かく更新されています。
この記事では、石垣市の公式ページの数字だけを使って、3方式の計算のしかた、軽減・減免、島ならではの一部負担金の減免(不漁・台風・干ばつ)、納期、窓口までをまとめました。

1. 石垣市の国民健康保険の概要

石垣市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

石垣市の保険税は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。

石垣市は国保を「国民健康保険税」として課税します。市の公式ページでは、国保税に医療保険分(医療分)・後期高齢者支援金分(支援金分)・介護保険分(介護分)・子ども・子育て支援分(子ども分)があり、それぞれに所得割・均等割・平等割があって、その合計が年間の国保税額になると説明されています。介護分は40歳以上65歳未満の方だけで、65歳以上は国保税とは別に介護保険料を納めます。
石垣市は資産割のない3方式です。同じ沖縄県内でも沖縄市や浦添市と同じ設計で、土地や家屋の多い世帯でも固定資産税が税額に上乗せされることはありません。
納税義務者は世帯主です。市は「世帯主が国保の加入者でなくても、世帯に国保の加入者がいれば国保税の納税義務は世帯主が負う」と案内し、このような世帯を「擬制世帯」、世帯主を「擬制世帯主(擬主)」と呼んでいます。擬制世帯主の所得は国保税の算出には使いませんが、軽減の判定には含めて計算します。
届出は異動から14日以内です。市は「届け出が遅れると、その間にかかった医療費が全額自己負担(10割)になる」「国保税は届け出をした日ではなく、加入資格を得た時点までさかのぼって納めなければならない」と明記しています。転入などで年度の途中に加入した方は、まず均等割と平等割だけで1回目の税額を通知し、前住所地への所得照会のあとに所得割を上乗せした最終税額を2回目に通知する流れです(マイナンバーで照会できた場合は1回の通知で最終税額を決定)。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 石垣市国民健康保険税 料率
区分所得割率均等割(1人年額)平等割(1世帯年額)賦課限度額
医療分8.35%21,000円20,000円670,000円
後期高齢者支援金分2.20%5,500円6,000円260,000円
介護分(40〜64歳)2.20%7,000円5,500円170,000円
子ども・子育て支援金分0.27%1,329円
(子ども分の均等割は市の表で「1,329円」。内訳は1人1,178円に、18歳以上の加入者だけ「18歳以上均等割」151円が加わる形で、18歳未満は均等割が全額軽減されます)
800円30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 子ども分の均等割は市の表で「1,329円」。内訳は1人1,178円に、18歳以上の加入者だけ「18歳以上均等割」151円が加わる形で、18歳未満は均等割が全額軽減されます。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

所得割の合計は13.02%(医療8.35+支援金2.20+介護2.20+子ども0.27、40〜64歳)。40歳未満・65歳以上は介護分が外れて10.82%です。計算ベースは「令和7年中の所得額 - 基礎控除43万円」で、所得が2,400万円以上ある方は基礎控除額が変わります。

均等割の合計は1人あたり年34,829円(医療21,000+支援金5,500+介護7,000+子ども1,329。介護は40〜64歳、子ども分のうち151円は18歳以上のみ)、平等割は1世帯あたり年32,300円(医療20,000+支援金6,000+介護5,500+子ども800)です。均等割・平等割が重めなので、所得の少ない世帯ほど定額部分の割合が大きくなります。

賦課限度額は医療分67万円・支援金分26万円・介護分17万円・子ども分3万円で、合計113万円です。市は「令和8年度より、医療分及び後期高齢者支援金分の限度額については引き上げられる(医療分66万円→67万円)」と案内しています。

年齢で課税される区分が変わります。40歳未満は医療分・支援金分・子ども分、40歳以上65歳未満は介護分が加わり、65歳以上75歳未満は介護保険料を別に納めます。年度の途中で40歳になる人は40歳になる月(誕生日が1日の場合はその前月)から、65歳になる人は65歳になる月の前月(誕生日が1日の場合はその前々月)までの介護分を国保税として納めます。

【計算例1】自営業の父45歳+パートの母43歳+年金の祖父70歳+中学生の子14歳(4人世帯)/年間

名護市が公表している計算例と同じ所得の条件を、石垣市の令和8年度の税率に当てはめた本記事の試算です(石垣市が計算例を公表しているわけではありません)。父は営業所得225万円、母は給与収入150万円(所得85万円)、祖父は年金収入200万円(所得90万円)。基準総所得金額は父182万円+母42万円+祖父47万円=271万円。石垣市に資産割はないので、固定資産税の有無は計算に関係しません。円未満は切り捨てで、市の端数処理は反映していないため数百円ずれることがあります。

  • 医療分: 所得割 271万×8.35%=226,285円 / 均等割21,000円×4人=84,000円 / 平等割20,000円 ⇒ 330,285円
  • 支援金分: 所得割 2.20%=59,620円 / 均等割5,500円×4人=22,000円 / 平等割6,000円 ⇒ 87,620円
  • 介護分(40〜64歳の父・母の2人。所得割は父182万+母42万=224万円が対象): 所得割 224万×2.20%=49,280円 / 均等割7,000円×2人=14,000円 / 平等割5,500円 ⇒ 68,780円
  • 子ども分(18歳以上の3人。中学生は均等割が全額軽減): 所得割 271万×0.27%=7,317円 / 均等割1,329円×3人=3,987円 / 平等割800円 ⇒ 12,104円

合計: 年間 約498,800円(月あたり約41,600円)。名護市が公表している同じ条件の公式例(資産割を含め年420,900円)と比べると、石垣市は所得割・均等割・平等割の水準が高く、同じ世帯でも年に数万円の差が出ます(名護市の例には資産割26,400円が含まれます)。この世帯は総所得が高く、7割・5割・2割の法定軽減には該当しません。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 132,765円 + 均等割 21,000円 + 平等割 20,000円 ⇒ 173,765円
  • 後期支援分: 所得割 34,980円 + 均等割 5,500円 + 平等割 6,000円 ⇒ 46,480円
  • 介護分: 所得割 34,980円 + 均等割 7,000円 + 平等割 5,500円 ⇒ 47,480円
  • 子ども分: 所得割 4,293円 + 均等割 1,329円 + 平等割 800円 ⇒ 6,422円

合計: 年間 約274,147円(月あたり約22,800円)

単身世帯でも平等割が合計で年32,300円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 235,555円 / 後期支援分 62,760円 / 介護分 63,760円 / 子ども分 8,420円 ⇒ 合計 約370,495円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 66,033円 / 後期支援分 17,956円 / 介護分 18,756円 / 子ども分 2,778円 ⇒ 合計 約105,523円

差額は年間およそ26万5千円。届出書1枚でこれだけ違います。石垣市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は石垣市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険税の上限)

  • 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 石垣市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども分の均等割は市の表で「1,329円」。内訳は1人1,178円に、18歳以上の加入者だけ「18歳以上均等割」151円が加わる形で、18歳未満は均等割が全額軽減されます。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 石垣市役所 健康保険課(持ち物は雇用保険受給資格者証・資格確認書等・本人確認書類。オンライン申請もあり)
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

石垣市の案内では、非自発的失業の軽減は、離職日の時点で65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇など)または特定理由離職者(雇い止めなど)が対象です。雇用保険受給資格者証の離職理由欄にコード11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれかがある方が該当します。届出に必要なのは雇用保険受給資格者証で、オンライン申請(非自発的失業者の保険税軽減申請)も用意されています。
軽減の中身は、国保税を計算するとき失業者本人の前年の給与所得を30/100とみなすというものです。対象期間は離職日の翌日の属する月から、その翌日の属する年度の翌年度末まで(または国保の資格喪失まで)で、国保加入中に途中で就職しても引き続き対象です。軽減対象期間内に再離職して国保に加入したときも、残りの期間の軽減を受けられる場合があります。
申請しないと適用されません。市の「令和8年度石垣市国保収納対策緊急プラン」も、非自発的失業者の軽減や各種減免を広報・個別通知で周知すると掲げています。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 石垣市の減免制度|要申請

石垣市の減免は国保税そのものの減免と、病院・薬局の窓口で払う一部負担金の減免の2種類です。どちらも申請が必要で、市は「このような事情がある方は、窓口までご相談ください」と案内しています。低所得の7割・5割・2割軽減と未就学児の軽減は申請不要ですが、世帯全員の所得の申告がなければ軽減を受けられません。

石垣市 国民健康保険税の減免
種類主な要件減免内容・手続き
災害による減免(国保税)災害(震災・風水害・火災・これらに類する災害)で住宅等に多大な損害を被り、国保税の納付が困難になった国保税の減免。申請が必要。窓口に相談
失業・疾病・負傷による減免(国保税)失業、疾病や負傷で就労が困難になり、生活に困窮して国保税の納付が困難と判断された国保税の減免。申請が必要。窓口に相談
非自発的失業者の軽減離職日の時点で65歳未満の特定受給資格者・特定理由離職者(離職理由コード11・12・21・22・23・31・32・33・34)前年の給与所得を30/100とみなして計算。対象期間は離職の翌日の属する月から翌年度末まで。オンライン申請も可
旧被扶養者(65歳以上75歳未満)の減免75歳以上の方が会社の保険などから後期高齢者医療制度に移行し、被扶養者だった65歳以上75歳未満の方が国保に加入所得割は当分の間免除。5割・7割軽減に該当する場合を除き、資格取得から2年の間、均等割・18歳以上均等割が半額。旧被扶養者のみの世帯は平等割も2年間半額(要申請)
産前産後期間の軽減妊娠85日(4か月)以上の出産。単胎は出産予定日(出産日)の属する月の前月から4か月間、多胎は出産予定日の属する月の3か月前から6か月間所得割額と均等割額の一部が免除。要申請(母子健康手帳の写しが必要。オンライン申請も可)
一部負担金(窓口負担)の減免・徴収猶予災害による死亡・重大な障害・資産の重大な損害/干ばつ・台風・冷害等による農作物の不作、不漁で収入が著しく減少/事業の休廃止・失業等(自発的失業・定年退職を除く)で収入が著しく減少/重篤な疾病・負傷による死亡・重大な障害・長期入院免除(全額)・減額(5割)・徴収猶予の3種類。期間は申請月から原則3か月以内(再申請でさらに3か月)。診療を受ける前に申請が必要

石垣市の減免で押さえておきたい点です。
①国保税の減免は「災害」と「失業・疾病・負傷による困窮」が柱。市の公式ページに、宮古島市や名護市のような所得額の基準(前年の世帯合計所得600万円以下など)は載っていません。具体的な基準を知りたいときは、健康保険課 保険税係(0980-87-9045)で個別に確認が必要です。
②一部負担金の減免は「診療を受ける前」に申請。市の案内は「診療を受ける前に申請が必要」と明記しています。事由の中に「干ばつ、台風、冷害等による農作物の不作、不漁」が入っているのは、サトウキビやパイン、マンゴー、石垣牛の畜産、近海の漁業が盛んな石垣島ならではです。免除・減額・猶予にはそれぞれ収入基準があり、問い合わせ先は給付係(0980-82-8126)です。
③納付が難しいときは「分割納付」と「納税指導員」。市は、納付が困難なときは申請により分割納付ができ、各家庭を訪問して納付指導・相談を行う「納税指導員」もいると案内しています。
④軽減は所得の申告が前提。市は「世帯全員の所得の申告がなければ、軽減を受けることができません」「確定申告や住民税の申告などをしていない人がいる世帯は必ず申告を」と繰り返しています。擬制世帯主の所得も軽減判定には含まれる点に注意してください。

保険税が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(毎月23日。金融機関休業日は翌営業日。琉球銀行・沖縄銀行・沖縄海邦銀行・沖縄県労働金庫・沖縄県農業協同組合・九州信用漁業協同組合連合会・ゆうちょ銀行/郵便局。Web口座振替受付サービスは琉球銀行・沖縄銀行・沖縄海邦銀行・沖縄県農業協同組合・ゆうちょ銀行に対応)
  • 納付書(金融機関・郵便局・コンビニエンスストア・ペイジー=インターネットまたは対応ATM)
  • スマートフォン決済アプリ(PayPay・OKI Pay・ゆうちょPay・はまPay・d払い・au PAY・J-Coin Pay・FamiPay)/eLTAX「地方税お支払いサイト」(QRコードでクレジット決済等)
  • 年金からの特別徴収(世帯内の国保加入者全員が65歳以上75歳未満で、年金が年額18万円以上などの要件を満たす世帯主。令和8年度は10月からの切り替えの方に7〜9月末納期の納付書を送付)
  • 分割納付・納税相談(随時)

令和8年度の納期限は第1期7月31日・第2期8月31日・第3期9月30日・第4期11月2日・第5期11月30日・第6期(令和9年)1月4日・第7期2月1日・第8期3月1日の全8期です。8期分(1年分)の納付書が7月にまとめて郵送されます。納期限を過ぎると納付書の再発行が必要になるので注意してください。口座振替の方と、令和7年度から継続して年金引き落としの方には納付書は郵送されません。
年末調整・確定申告では、年末調整は「その年の1月1日から12月31日までに納付した額」、確定申告は「前年の1月1日から12月31日までに納付した額」が社会保険料控除の対象です。年度(4月〜翌年3月)の保険税とは期間が異なります。世帯主名義の納税通知書でも、実際に支払った本人(口座振替なら口座名義の人、年金天引きなら年金受給者本人)が控除を受けられます。納付済額は電話では回答しておらず、必要なら納付証明書(1通300円)を窓口または郵送で申請します(年金天引き分は年金事務所へ)。年末調整・確定申告で証明書や領収書を添付する必要はありません。
滞納したときの順序も市が公表しています。納期限後20日以内に督促状 → 電話・文書・訪問の催告 → 督促状から10日を経過しても納めないと財産(給与・預貯金・不動産など)の差押え → 納期限から1年を過ぎると特別療養費(窓口で医療費が全額自己負担。公費負担分は後日申請で給付されるが、滞納があると国保税に充当)の扱いになります。滞納があると、70歳未満の入院時の限度額適用認定も受けられません。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 石垣市の国保窓口一覧

国保税の計算・軽減・減免・納付の相談は石垣市役所 市民保健部 健康保険課が窓口です。税の担当(保険税係)と給付・資格の担当(給付係)で電話が分かれています。

石垣市 国保の窓口(市の案内より)
用件連絡先主な業務
健康保険課 保険税係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
0980-87-9045保険税の計算、軽減・減免、非自発的失業・産前産後の軽減、納付相談・分割納付、口座振替、納付証明書(1通300円)、書類の送付先変更
健康保険課 給付係0980-82-8126国保の加入・脱退の届出(異動から14日以内)、修学特例、高額療養費などの給付、一部負担金の減免・徴収猶予、マイナ保険証の利用登録サポート(平日8:30〜12:00、13:00〜17:15)
税務課 納税係0980-87-9041市県民税・固定資産税・軽自動車税などの納税相談(国保税の相談は健康保険課)

市の「令和8年度石垣市国保収納対策緊急プラン」は、被用者保険への加入が疑われる人の資格喪失処理、居所不明者の居住確認調査、未申告者への文書・電話・訪問による申告勧奨、夜間相談窓口の開設、電話・訪問による接触、Web口座振替受付サービスの活用などを掲げています。差押えについては、督促・催告に応じない人に「最終通告(差押予告)」を行い、預貯金・給与等の財産調査のうえ、最低生活の維持に配慮して差押禁止財産を除外すると書かれています。

書類の送付先は変更できます。一時的に住所地を離れるときや、病気等で書類の管理ができないときは、申請により国保に関する書類の送付先を変更できます(窓口・郵送・世帯主に限りオンライン申請も可)。島外へ長期で出る方や、離島間を行き来する方に便利です。

修学特例(マル学):進学で住所を移した学生を、仕送りのみで生計を立てていれば石垣市の保護者の世帯員として国保に残せる制度です。適用期間は申請の日から当該年度末まで(最長1年)で、毎年申請が必要。八重山から島外・県外の学校へ進む世帯にとって重要な手続きです(新入生は入学証明書または入学金領収書、継続は学生証または在学証明書が必要)。

不審な連絡に注意:市は「国民健康保険料に関する不審なメール」「保険料還付に関する不審電話」「還付金詐欺」「市役所健康保険課を騙る不審な電話」への注意喚起を出しています。ATMの操作を求める電話は詐欺です。

8. よくある質問(石垣市の国保)

Q1. 石垣市の国保税に「資産割」はありますか?
A. ありません。石垣市の国保税は所得割・均等割・平等割の3方式で、固定資産税に連動する資産割はかかりません。同じ沖縄県内でも名護市(医療分20%など)や宮古島市(医療分30%など)には資産割が残っているので、土地や家屋を持つ世帯の負担は市によって大きく変わります。

Q2. 令和8年度の変更点は?
A. 市の公式ページで確認できる変更は、①子ども・子育て支援分(子ども分)の新設(所得割0.27%・均等割1,178円+18歳以上151円・平等割800円・限度額3万円)、②医療分の賦課限度額が66万円→67万円(合計113万円)です。子ども分の均等割は、18歳未満は全額軽減されます。市は、令和8年度分の未就学児の軽減対象を「令和2年4月2日以降に生まれた方」と案内しています。

Q3. 無収入・無所得でも税はかかりますか?
A. かかります。所得申告をすると7割軽減が適用されますが、均等割・平等割は残ります。本記事の計算では、65歳以上の単身・所得ゼロの方で年約16,400円、40〜64歳なら介護分が加わって年約20,100円が目安です(未就学児の軽減などは別)。市は「世帯全員の所得の申告がなければ軽減を受けることができない」と明記しています。

Q4. 産前産後の軽減はどう申請しますか?
A. 妊娠85日(4か月)以上の出産が対象で、所得割額と均等割額の一部が免除になります。単胎は出産予定日(出産日)の属する月の前月から4か月間、多胎は3か月前から6か月間です。『産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書』に母子健康手帳(表紙と出産予定日・出産日がわかるページ)の写しを添えて申請します。原則として世帯主が届け出ます。窓口のほか、市のオンライン申請も使えます。

Q5. 社会保険に入ったのに、国保の請求が続いています。
A. 国保の脱退は届出が必要です。市は「国保を抜ける場合、手続きが遅れると、保険税などを重複して支払ってしまう可能性がある」と案内しています。職場の健康保険に加入したときは、職場の資格確認書等または加入証明書を持って健康保険課へ。窓口に来られない方は、健康保険課に連絡を。届出は14日以内です。

Q6. 納付書を紛失した、または期限を過ぎてしまいました。
A. 市は「納期限を過ぎると、納付書の再発行が必要になります」と案内しています。再発行や分割納付の相談は健康保険課 保険税係(0980-87-9045)へ。納期限の翌日から延滞金が加算されます。納付が困難なときは、督促状が届く前の相談が重要です。

Q7. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、災害による減免(国保税)・失業・疾病・負傷による減免(国保税)・非自発的失業者の軽減・旧被扶養者(65歳以上75歳未満)の減免・産前産後期間の軽減・一部負担金(窓口負担)の減免・徴収猶予などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q8. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に石垣市役所 市民保健部 健康保険課(保険税係 0980-87-9045)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|石垣市の国保で押さえるべきポイント

  • 石垣市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分8.35%・後期支援分2.20%・介護分2.20%・子ども分0.27%
  • 均等割は医療分21,000円・後期支援5,500円・介護7,000円・子ども1,329円、平等割は合計で年32,300円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 資産割のない3方式:所得割・均等割・平等割の合計。名護市・宮古島市の資産割と比べて土地・家屋の多い世帯に有利
  • 所得割の合計は13.02%(医療8.35+支援金2.20+介護2.20+子ども0.27)、限度額の合計は113万円
  • 離島ならではの一部負担金の減免:干ばつ・台風・冷害等による農作物の不作、不漁も事由。診療を受ける前の申請が必要
  • 令和8年度の変更:子ども分の新設、医療分の限度額66万円→67万円、年金特別徴収の切り替えは10月から
  • 納期は7月〜翌年3月の全8期(第1期7/31、第6期は令和9年1/4)。口座振替は毎月23日
  • 滞納は督促状から10日で差押えの対象、納期限から1年で特別療養費。分割納付と納税指導員の相談あり
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年26万5千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は石垣市役所 市民保健部 健康保険課(保険税係 0980-87-9045)

出典・参考:
・石垣市公式:国民健康保険税について
・石垣市公式:国民健康保険税について(賦課・収納・徴収関連)
・石垣市公式:国民健康保険税の滞納が続いた場合
・石垣市公式:国民健康保険税の納付証明書
・石垣市公式:産前・産後期間における国民健康保険税が軽減されます
・石垣市公式:一部負担金の徴収猶予または免除について
・石垣市公式:国民健康保険にはいるとき、やめるとき
・石垣市公式:Web口座振替受付サービス
・石垣市公式:国民健康保険(カテゴリ)

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は石垣市公式サイトでご確認ください。

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