常滑市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド
常滑市は知多半島の中ほどに位置し、焼き物の町として知られる一方、中部国際空港(セントレア)を抱える市でもあります。
この記事でまず伝えたいのは、令和8年度の常滑市の国保は、医療分・後期高齢者支援金分・介護分の税率が令和7年度から据え置きで、変わったのは「子ども・子育て支援納付金分(子ども分)」の新設と課税限度額の見直しだけという点です。市の「変更点」ページの新旧対照表でも、令和7年度までと令和8年度からの医療・支援分・介護分は、所得割・均等割・平等割とも同じ数字が並んでいます。
所得割は医療分6.6%・後期高齢者支援金分2.4%・介護分2.1%・子ども分0.29%。40歳未満と65歳以上は合計9.29%、40〜64歳は11.39%です。ベースは「前年中所得額-基礎控除額(43万円)」。課税限度額は医療67万円・支援金26万円・介護17万円・子ども3万円の合計113万円で、医療分が66万円から1万円引き上げられました。
算定方式は所得割・均等割・平等割の3方式。子ども分にも平等割(800円)があるため、単身でも年32,000円(介護分のある40〜64歳は39,200円)が平等割だけでかかります。常滑市は「保険料」ではなく「保険税」方式で、納税義務者は世帯主です(世帯主が国保に入っていなくても、みなし世帯主として課税)。
この記事では、市の公式ページで確認できた令和8年度の税率、市公表モデルの検算、軽減・減免(勤労学生や長期療養など10事由)、納期8回の日付、窓口までを整理しました。
1. 常滑市の国民健康保険の概要
常滑市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
常滑市の保険税は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
常滑市の国保は「保険税」方式で、所得割・均等割・平等割の3方式(資産割なし)です。
令和8年度の税率は4区分:医療分(限度額670,000円)所得割6.6%・均等割31,200円・平等割24,000円/後期高齢者支援金分(同260,000円)2.4%・12,000円・7,200円/介護納付金分(同170,000円)2.1%・12,000円・7,200円/子ども・子育て支援納付金分(同30,000円)0.29%・均等割1,200円+18歳以上100円・平等割800円。
所得割のベースは「前年中所得額-基礎控除額」。基礎控除は合計所得2,400万円以下で43万円、2,400万円超2,450万円以下で29万円、2,450万円超2,500万円以下で15万円、2,500万円超で0円と、市のページに表で載っています。
税率は据え置き:医療・支援金・介護の3区分は令和7年度から数字が変わらず、令和8年度の変更は子ども分の新設と、医療分の限度額66万円→67万円、軽減判定の基準額(2割は56万円→57万円、5割は30.5万円→31万円)の引き上げです。
愛知県内の他市との比較(当サイト掲載の知多半島の市):所得割の合計(40〜64歳)は、常滑市11.39%、半田市13.38%、知多市12.73%、東海市14.25%と、常滑市が最も低い水準。一方、平等割は常滑市が合計32,000円(介護分あり39,200円)あり、平等割のない東海市とは設計が違います。
市は保険税の計算方法ページで、モデル世帯の計算例を公表しています。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険税の計算方法|令和8年度の税率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 6.60% | 31,200円 | 24,000円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.40% | 12,000円 | 7,200円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.10% | 12,000円 | 7,200円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.29% | 1,300円 (均等割は1,200円+18歳以上均等割100円。市は「18歳未満の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金分の均等割額を10割軽減」としており、18歳未満の子ども分の均等割は0円、18歳以上は1,300円です。平等割800円は世帯単位でかかります) | 800円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 均等割は1,200円+18歳以上均等割100円。市は「18歳未満の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金分の均等割額を10割軽減」としており、18歳未満の子ども分の均等割は0円、18歳以上は1,300円です。平等割800円は世帯単位でかかります。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
令和8年度は4区分で税率を設定。所得割は医療6.6%・後期高齢2.4%・介護2.1%・子ども0.29%。40歳未満と65歳以上は合計9.29%、40〜64歳は介護分が加わって11.39%です。
医療・支援金・介護の税率は令和7年度から据え置き。令和8年度に増えるのは子ども分の新設分だけで、市の公表モデル(後述)では年12,400円の増にとどまります。
平等割は4区分すべてにあり、合計で年32,000円(介護分に該当する世帯は39,200円)。子ども分にまで平等割(800円)があるのは全国的には少数派で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
均等割は1人あたり、40歳未満の大人で年44,500円(31,200+12,000+1,300)、40〜64歳は56,500円。18歳未満の子どもは子ども分が全額軽減で、医療分と支援金分の合計43,200円。未就学児は医療・支援・介護分の均等割が5割軽減されるため21,600円です。
課税限度額は合計113万円。医療分67万円・後期高齢分26万円・介護分17万円・子ども分3万円。医療分は令和7年度の66万円から1万円上がりました。
市は区分ごとに100円未満を切り捨てて合算しています(公表モデルの計算例より)。本記事の計算例も同じ方式です。
【計算例1】世帯主60歳+妻55歳+子22歳/給与所得310万円(市の公表モデルと同じ)
ここは常滑市が計算方法ページで公表しているモデル世帯をそのまま使い、検算しました。世帯主A(60歳・給与所得310万円)、妻B(55歳・給与所得30万円)、子C(22歳・所得なし・扶養)。Aの基準額は310万円-43万円=267万円、Bは30万円-43万円で0円。介護分の対象はAとBの2人です。
- 医療分: 所得割 176,220円 + 均等割 93,600円(31,200円×3人)+ 平等割 24,000円 ⇒ 293,800円(百円未満切捨)
- 後期高齢者支援金分: 所得割 64,080円 + 均等割 36,000円 + 平等割 7,200円 ⇒ 107,200円
- 介護分(2人): 所得割 56,070円 + 均等割 24,000円 + 平等割 7,200円 ⇒ 87,200円
- 子ども分: 所得割 7,743円 + 均等割 3,600円 + 18歳以上均等割 300円 + 平等割 800円 ⇒ 12,400円
合計は年間 500,600円(月あたり約41,700円)で、市の公表額と一致します。令和7年度の税率なら488,200円(子ども分がないため)なので、増えたのは子ども分の12,400円(約2.5%)だけです。なお市のページは子ども分の所得割の括弧書きを「A+B=56,070円」と誤記しているように見えますが(正しくはA+Bで7,743円)、合計の計算は7,743円で行われています。
この世帯の総所得金額等は340万円。2割軽減の基準は「43万円+57万円×3人=214万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】65歳以上の夫婦/夫の年金収入300万円(年金所得190万円)・妻は所得0円
夫70歳、妻67歳。65歳以上は介護保険料側で納めるため国保税の介護分はかかりません。基準額 = 190万円-43万円 = 147万円。(当サイトの試算で、市の公表モデルではありません)
- 医療分: 所得割 97,020円 + 均等割 62,400円 + 平等割 24,000円 ⇒ 183,400円
- 後期高齢者支援金分: 所得割 35,280円 + 均等割 24,000円 + 平等割 7,200円 ⇒ 66,400円
- 子ども分: 所得割 4,263円 + 均等割 2,400円 + 18歳以上均等割 200円 + 平等割 800円 ⇒ 7,600円
合計は年間 257,400円。子どもがいない高齢夫婦にも、子ども分が7,600円ほどかかります。
【計算例3】42歳・単身/給与収入100万円(給与所得35万円)
給与所得35万円は基礎控除43万円以下なので所得割は0円。総所得金額等が43万円以下で7割軽減に該当し、均等割・平等割・18歳以上均等割が3割になります。
- 医療分: 均等割 9,360円 + 平等割 7,200円 ⇒ 16,500円
- 後期高齢者支援金分: 3,600円 + 2,160円 ⇒ 5,700円
- 介護分(40〜64歳): 3,600円 + 2,160円 ⇒ 5,700円
- 子ども分: 均等割・18歳以上均等割 390円 + 平等割 240円 ⇒ 600円
合計は年間 約28,500円(軽減後の概算)。軽減の判定には所得申告が必要で、無収入でも申告しないと軽減されません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 104,940円 + 均等割 31,200円 + 平等割 24,000円 ⇒ 160,140円
- 後期支援分: 所得割 38,160円 + 均等割 12,000円 + 平等割 7,200円 ⇒ 57,360円
- 介護分: 所得割 33,390円 + 均等割 12,000円 + 平等割 7,200円 ⇒ 52,590円
- 子ども分: 所得割 4,611円 + 均等割 1,300円 + 平等割 800円 ⇒ 6,711円
合計: 年間 約276,801円(月あたり約23,100円)
単身世帯でも平等割が合計で年39,200円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 208,980円 / 後期支援分 75,120円 / 介護分 68,130円 / 子ども分 8,857円 ⇒ 合計 約361,087円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 70,428円 / 後期支援分 24,912円 / 介護分 23,718円 / 子ども分 2,834円 ⇒ 合計 約121,892円
差額は年間およそ23万9千円。届出書1枚でこれだけ違います。常滑市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は常滑市公式の保険税試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険税の上限)
- 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 常滑市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、均等割は1,200円+18歳以上均等割100円。市は「18歳未満の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金分の均等割額を10割軽減」としており、18歳未満の子ども分の均等割は0円、18歳以上は1,300円です。平等割800円は世帯単位でかかります。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 税務課(市役所・電話0569-35-5111)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
常滑市の非自発的失業者の軽減は、保険税ページに次のとおり書かれています。
①対象は雇用保険受給資格者証・受給資格通知の離職理由番号で判定。特定受給資格者は11・12・21・22・31・32、特定理由離職者は23・33・34。
②軽減の中身は「前年の給与所得を100分の30とみなして計算」。平成22年4月に始まった制度です。
③軽減期間は離職の翌日から、その翌日の属する年度の翌年度末まで。
④雇用保険特例受給資格者証(短期雇用被保険者)と高年齢受給資格者証(65歳到達日以降の離職者)は対象外。
⑤申請が必要。必要書類は国民健康保険税軽減申請書と雇用保険受給資格者証または受給資格通知(添付がない場合は情報連携で離職日等を確認)。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 常滑市の減免制度|要申請
常滑市の減免は、保険税ページに10の事由が列挙されています。勤労学生(1月1日時点)や、6か月以上の長期療養(前年所得210万円以下)まで事由に入っているのが目を引きます。いずれも申請期限までに税務課窓口で申請が必要です。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 生活保護の適用 (要申請) | 生活保護の適用を受けることになった方 | 市の減免事由1。国保の資格そのものは生活保護の開始で脱退となります |
| 長期療養 (要申請) | 6か月以上の長期療養が必要で、前年の合計所得金額が210万円以下の方 | 減免の割合は市のページに記載なし。税務課で確認 |
| 勤労学生 (要申請) | 1月1日時点で勤労学生の方 | 減免の割合は市のページに記載なし。税務課で確認 |
| 給付制限・拘禁 (要申請) | 刑務所などに拘禁された場合等、給付制限を受けている方 | 減免事由4 |
| 災害による死亡・障害 (要申請) | 災害等により死亡、または障害者になった方 | 減免事由5 |
| 災害による住宅・家財の被害 (要申請) | 住宅または家財の10分の3以上10分の5未満(事由6)、10分の5以上(事由7)の被害を受けた世帯 | 被害の程度で2区分。割合は市のページに記載なし |
| 旧被扶養者の減免 (要申請) | 平成20年4月以後に、被用者保険から後期高齢者医療制度に移る人がいることで、被用者保険の被扶養者(65歳以上)から国保被保険者になった方 | 所得割を減免。法定の7割・5割軽減に該当しない世帯は、均等割と平等割(減免対象者しかいない世帯のみ)の一部を2年間に限り減免 |
| 収入減少による減免 (要申請) | 退職・事業の廃止等で生活が著しく困難となり、本年の合計所得見込みが前年の半分以下で、前年の合計所得金額が210万円以下の方 | 減免の割合は市のページに記載なし。前年所得が高い人は対象外 |
| 市長が特に必要と認める事情 (要申請) | 上記以外で市長が特に必要と認める世帯 | 減免事由10。個別に税務課へ相談 |
| 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割) (申請不要/要・所得申告) | 世帯主と被保険者の前年所得の合計が基準以下 | 均等割・平等割・子ども分の18歳以上均等割を軽減。令和8年度の基準は5割が「43万円+31万円×人数」、2割が「43万円+57万円×人数」 |
| 未就学児の均等割軽減 (申請不要) | 6歳に達した日以降の最初の3月31日までの被保険者 | 医療・支援・介護分の均等割を5割軽減。世帯の所得軽減がある場合は、適用後の額をさらに5割軽減 |
| 18歳未満の子ども分の軽減 (申請不要) | 18歳に達した日以降の最初の3月31日までの被保険者 | 子ども・子育て支援納付金分の均等割を10割軽減(令和8年度から) |
| 産前産後期間の軽減 (届出) | 出産した国保被保険者(令和5年11月1日以降の出産) | 出産(予定)月の前月から4か月分(多胎は3か月前から6か月分)の所得割と均等割を全額軽減。妊娠85日以上の流産・死産等も対象 |
常滑市の減免の読みどころは「勤労学生」と「長期療養」が事由に入っていること、そして旧被扶養者の減免が2年限定であることです。減免の割合は市のページに書かれていないものが多く、所得上限(前年所得210万円以下)が明記されている事由では、前年所得が高いと対象外になります。
軽減判定(7割・5割・2割)は世帯全員の所得申告が前提。市は「軽減を受けるためには、世帯全員の所得の申告が必要」と明記しています。国保から後期高齢者医療に移った人がいても、世帯構成が変わらなければその人の所得・人数を含めて判定されます。
激変緩和措置:国保から後期高齢者医療に移る人がいて単身世帯になった場合、5年間は平等割を2分の1、その後3年間は4分の1減額(介護分を除く)。
医療機関の窓口負担が払えないときは、保険年金課への申請で一部負担金の減額・免除・徴収猶予(判定基準は生活保護に準じる)が受けられる場合があります。
保険税が重いと感じたときの選択肢は保険税が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(普通徴収の方は口座振替または納付書。特別徴収の対象でも、滞納がなく今後も口座振替で納められる方は、税務課への申出で口座振替にできます)
- 納付書(金融機関等。納期限が休日の場合は金融機関の翌営業日)
- 年金からの特別徴収(国保被保険者全員が65〜74歳の世帯で、世帯主が年額18万円以上の年金を受給し、介護保険料と国保税の合計が年金額の2分の1を超えない場合。年金支給月の偶数月に天引き)
普通徴収の納期は7月から翌年2月までの8回。令和8年度の納期限は、第1期7月31日・第2期8月31日・第3期9月30日・第4期11月2日・第5期11月30日・第6期12月25日・第7期令和9年2月1日・第8期3月1日です。
特別徴収は、4月・6月・8月が仮徴収(前年度2月の徴収額を基に徴収)、10月・12月・2月が本徴収(確定した税額から仮徴収額を引いた額を3回に分けて徴収)。世帯主が年度内に75歳に到達する年度は特別徴収されず、普通徴収に変わります。特別徴収の開始時期は、年度当初から世帯主・世帯員とも65歳なら「今年の10月」、年度途中に世帯主が65歳になる場合は「世帯主の誕生月後に迎える年金受給月の6か月後」です。
滞納が続くと督促のうえ、財産の差押えなどの滞納処分が行われます。納めるのが難しいときは、早めに税務課へ相談してください。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 常滑市の国保窓口一覧
常滑市の国保は、保険税の賦課・軽減・減免は総務部 税務課、加入・脱退・給付は福祉部 保険年金課と窓口が分かれています。どちらも市役所(常滑市飛香台3丁目3番地の5)です。
| 窓口・ページ | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 保険年金課 常滑市飛香台3丁目3番地の5(市役所) 電話 0569-47-6114 | 加入・脱退(異動から14日以内)、資格確認書等の再交付、出産育児一時金、葬祭費(5万円)、一部負担金の減免 | 脱退は郵送またはメール([email protected])でも可。別世帯の人が手続きするときは委任状が必要 |
| 税務課 同市役所 電話 0569-35-5111 | 国保税の賦課、軽減・減免の申請、非自発的失業の軽減、産前産後の軽減届出、口座振替の申出 | 税率・計算方法のページは税務課の所管。保険年金課とは電話番号が違うので注意 |
| 国民健康保険税(計算方法) (市公式ページ) | 令和8年度の税率表、基礎控除額、モデル世帯の計算例 | 更新日2026年5月14日時点 |
| 国民健康保険税の変更点 | 令和8年度の子ども分新設、軽減判定基準・限度額の変更(令和6〜8年度分) | 新旧対照表で税率の据え置きを確認できる |
| 国民健康保険税(概要) | 納税義務者、納付方法、納期限、軽減、減免、激変緩和措置 | 更新日2026年7月1日時点 |
令和8年度の税率は所得割が医療6.6%・後期高齢2.4%・介護2.1%・子ども0.29%。40歳未満・65歳以上は9.29%、40〜64歳は11.39%です。
医療・支援金・介護の税率は令和7年度から据え置き。子ども分の新設で、市の公表モデルは年12,400円の増です。
平等割が4区分すべてにあり、合計で年32,000円(介護分あり39,200円)。小さな世帯ほど影響が大きく、7割・5割・2割軽減が効きます。
課税限度額は合計113万円。医療分は66万円から67万円に引き上げられました。
届出が遅れても、国保の資格を取得した月にさかのぼって課税されます。市は加入・脱退とも異動から14日以内の届出を求めています。
納期は7月31日から翌年3月1日までの8回。納期限が休日の場合は金融機関の翌営業日です。
8. よくある質問(常滑市の国保)
Q1. 常滑市の国保税は令和8年度にいくらになりますか?
A. 所得割は40歳未満・65歳以上で9.29%、40〜64歳で11.39%。均等割は1人あたり、40歳未満の大人が44,500円、40〜64歳が56,500円、18歳未満の子どもは43,200円(子ども分は全額軽減)。平等割は世帯ごとに医療24,000円・支援金7,200円・介護7,200円・子ども分800円。課税限度額は合計113万円。市の公表モデル(60歳・55歳・22歳の3人世帯・世帯主の給与所得310万円)は年500,600円です。
Q2. 常滑市の国保に「平等割」はありますか?
A. あります。医療分24,000円・後期高齢者支援金分7,200円・介護分7,200円・子ども・子育て支援納付金分800円の4区分すべてです。単身でも平等割だけで年32,000円(40〜64歳は39,200円)かかります。7割・5割・2割軽減の対象世帯は平等割も軽減されます。
Q3. 令和8年度に、いくら上がりましたか?
A. 税率は医療・支援金・介護の3区分とも据え置きで、増えたのは子ども分の新設分です。市の公表モデルでは令和7年度の税率で488,200円、令和8年度が500,600円で+12,400円(約2.5%)。ほかに医療分の限度額が66万円から67万円に上がりました。
Q4. 子どもがいなくても、子ども分はかかりますか?
A. かかります。子ども分は、所得割(0.29%)・18歳以上均等割(100円+均等割1,200円)・世帯の平等割(800円)として課税されます。18歳未満の子どもの均等割だけが全額軽減されます。
Q5. 常滑市に独自の減免はありますか?
A. 保険税ページに10の減免事由があり、勤労学生(1月1日時点)や6か月以上の長期療養(前年所得210万円以下)が含まれます。ほかに生活保護、拘禁等、災害、旧被扶養者、収入減少、市長が特に認める事情。いずれも申請が必要で、税務課窓口に申し出ます。
Q6. 旧被扶養者の減免とは何ですか?
A. 会社員の家族が75歳になり後期高齢者医療に移ったことで、扶養されていた65歳以上の方が国保に入るときの減免です。所得割を減免し、法定の7割・5割軽減に当たらない世帯は均等割と平等割の一部を2年間に限り減免します。
Q7. 無収入なのに、国保税がかかるのはなぜですか?
A. 均等割と平等割(応益部分)は所得に関係なくかかるからです。世帯全体の所得が基準以下なら7割・5割・2割軽減がありますが、軽減を受けるには世帯全員の所得申告が必要です。
Q8. 社会保険に入ったのに国保を抜けていないと、どうなりますか?
A. 国保から自動では外れません。異動から14日以内に脱退の届出が必要で、職場の健康保険の資格確認書等(資格情報のお知らせ)が分かるものを持参します。郵送やメール([email protected])でも手続き可能です。届出が遅れると、その間の国保税も課税されます。
Q9. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、生活保護の適用
(要申請)・長期療養
(要申請)・勤労学生
(要申請)・給付制限・拘禁
(要申請)・災害による死亡・障害
(要申請)・災害による住宅・家財の被害
(要申請)・旧被扶養者の減免
(要申請)・収入減少による減免
(要申請)・市長が特に必要と認める事情
(要申請)・低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割軽減
(申請不要)・18歳未満の子ども分の軽減
(申請不要)・産前産後期間の軽減
(届出)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q10. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に常滑市役所 税務課(保険税)/福祉部 保険年金課(加入・脱退・給付)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|常滑市の国保で押さえるべきポイント
- 常滑市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の税率は医療分6.60%・後期支援分2.40%・介護分2.10%・子ども分0.29%
- 均等割は医療分31,200円・後期支援12,000円・介護12,000円・子ども1,300円、平等割は合計で年39,200円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 医療・支援金・介護の税率は令和7年度から据え置き。令和8年度の変更は子ども分(所得割0.29%)の新設と、医療分の限度額66万円→67万円
- 所得割は40〜64歳で合計11.39%。半田市13.38%・知多市12.73%・東海市14.25%より低い水準
- 平等割が4区分すべてにあるのが特徴。合計で年32,000円(介護分あり39,200円)。単身でも平等割だけでこの額
- 市の公表モデルを検算:60歳・55歳・22歳の3人世帯(世帯主の給与所得310万円)は年500,600円。令和7年度の税率なら488,200円で、+12,400円
- 課税限度額は113万円。医療67万円・支援金26万円・介護17万円・子ども3万円
- 納期は7月〜翌年2月の8回(第1期7月31日〜第8期3月1日)
- 減免は10事由。勤労学生や6か月以上の長期療養(前年所得210万円以下)まで事由に入っている
- 窓口は2つ:税額・減免は税務課(0569-35-5111)、加入・脱退・給付は保険年金課(0569-47-6114)
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年23万9千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は常滑市役所 税務課(保険税)/福祉部 保険年金課(加入・脱退・給付)
出典・参考:
・常滑市公式:国民健康保険税(計算方法)
・常滑市公式:国民健康保険税の変更点
・常滑市公式:国民健康保険税(概要)
・常滑市公式:国民健康保険への加入
・常滑市公式:国民健康保険からの脱退
・常滑市公式:子どもが生まれたとき
・常滑市公式:死亡したとき
・常滑市公式:医療費の支払いが困難なとき
※本記事は2026年10月時点の令和8年度制度・税率に基づいています。最新の情報は常滑市公式サイトでご確認ください。