南相馬市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド
南相馬市は福島県の浜通り北部、相馬郡の北隣にある市です。平成18年に原町市・鹿島町・小高町が合併してできた市で、いまも原町・鹿島・小高の3つの区に分かれ、本庁舎(原町区)のほか鹿島区役所・小高区役所でも国保の届出ができます。夏の「相馬野馬追」で知られる土地ですが、国保の世界でもこの市はほかの市とはかなり違う事情を抱えています。
東日本大震災と原発事故のあと、市内には避難指示が出た区域があり、その世帯には国保税の全額・半額の減免が続いています。しかも令和8年度のこの減免は、世帯主が被災しているか、避難指示が解除された時期はいつか、被保険者全員の所得は600万円以下か、で3つの区分に分かれます。
もうひとつの特徴は市独自の「18歳未満の均等割免除」です。市は平成30年度から、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの被保険者について、医療分と後期高齢者支援金分の均等割を免除してきました。市は「免除期間は令和8年度までです」と明記しています。子育て世帯にとっては、令和9年度以降の負担が変わる可能性がある点を押さえておく必要があります。
令和8年度の税率は、医療分の所得割5.86%・均等割22,200円・平等割14,200円。同じ福島県の須賀川市(医療分6.41%・均等割28,000円)や白河市と比べても低い水準です。福島県は令和11年度に県内の国保税率を完全統一する方針で、各市町村は統一に向けて段階的に税率を調整しています。この記事では、令和8年度の税率、軽減・減免の中身、納期、窓口までを南相馬市の公式情報だけをもとに整理しました。
1. 南相馬市の国民健康保険の概要
南相馬市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
南相馬市の保険税は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
南相馬市は「保険税」ではなく「保険税」方式で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。資産割はありません。納税義務者は世帯主で、世帯主が国保に入っていなくても、世帯に国保加入者がいれば擬制世帯主が納税義務者になります。
賦課(税額の計算)は総務部 税務課、資格(加入・脱退)は市民生活部 市民課と、担当部署が分かれています。問い合わせ先を間違えると電話がたらい回しになるので、記事末の窓口表で使い分けてください。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 5.86% | 22,200円 | 14,200円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.08% | 7,900円 | 5,000円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 1.58% | 7,700円 | 3,800円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.22% | 900円 (18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である人)は子ども分の均等割が全額軽減されます。市の税率表は子ども分の均等割を850円、これとは別に「18歳以上被保険者均等割額」50円を設けており、18歳以上の人は合計900円を負担する設計です(本記事の計算例はこの900円で計算しています)) | 500円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である人)は子ども分の均等割が全額軽減されます。市の税率表は子ども分の均等割を850円、これとは別に「18歳以上被保険者均等割額」50円を設けており、18歳以上の人は合計900円を負担する設計です(本記事の計算例はこの900円で計算しています)。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割のベースは「総所得金額等 - 基礎控除43万円」です。市は「繰越控除後の合計所得金額(短期・長期譲渡所得がある場合は特別控除後の金額)から、扶養控除や社会保険税控除などを引く前の金額」と説明しています。住民税の課税所得とは違い、扶養控除や社会保険税控除は引かれません。
子ども分は所得割0.22%・均等割850円・平等割500円。さらに18歳以上の被保険者には均等割として50円が別枠で設定されています。軽減後の額も市の表で公開されており、たとえば7割軽減世帯の18歳以上は35円(軽減額ベース)と、金額はごく小さいものです。
課税限度額は医療分67万円・支援分26万円・介護分17万円・子ども分3万円の合計113万円です。
市の独自免除を使うと、医療分・支援分の均等割が18歳未満の子どもについて0円になります。市の説明表では、医療分均等割22,200円→0円、支援分7,900円→0円(平等割・所得割は変わらず)。1人あたり年30,100円の差です。ただし、算定結果から均等割を免除した額に限度額を適用する仕組みのため、税額が限度額を大きく超える世帯は免除額と同額の減免にならない場合があると市は注意書きしています。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 150,602円 + 均等割 77,700円 + 平等割 14,200円 ⇒ 242,502円
- 後期支援分: 所得割 53,456円 + 均等割 27,650円 + 平等割 5,000円 ⇒ 86,106円
- 介護分: 所得割 40,606円 + 均等割 15,400円 + 平等割 3,800円 ⇒ 59,806円
- 子ども分: 所得割 5,654円 + 均等割 1,800円 + 平等割 500円 ⇒ 7,954円
合計: 年間 約396,368円(月あたり約33,000円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【南相馬市の補足】この計算例1は、市独自の「18歳未満の均等割免除」を反映する前の数字です。子ども2人が18歳未満なら、医療分と支援分の均等割が免除され(未就学児の半額軽減後の金額で試算すると約45,000円)、実際の税額は約35万円前後に下がる見込みです。免除の適用方法の詳細は市の説明(4章)をご確認ください。この免除は令和8年度までの措置です。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 93,174円 + 均等割 22,200円 + 平等割 14,200円 ⇒ 129,574円
- 後期支援分: 所得割 33,072円 + 均等割 7,900円 + 平等割 5,000円 ⇒ 45,972円
- 介護分: 所得割 25,122円 + 均等割 7,700円 + 平等割 3,800円 ⇒ 36,622円
- 子ども分: 所得割 3,498円 + 均等割 900円 + 平等割 500円 ⇒ 4,898円
合計: 年間 約217,066円(月あたり約18,100円)
単身世帯でも平等割が合計で年23,500円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 172,938円 / 後期支援分 61,364円 / 介護分 48,314円 / 子ども分 6,526円 ⇒ 合計 約289,142円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 52,443円 / 後期支援分 18,598円 / 介護分 15,488円 / 子ども分 1,996円 ⇒ 合計 約88,525円
差額は年間およそ20万1千円。届出書1枚でこれだけ違います。南相馬市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は南相馬市公式の保険税試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険税の上限)
- 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 南相馬市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である人)は子ども分の均等割が全額軽減されます。市の税率表は子ども分の均等割を850円、これとは別に「18歳以上被保険者均等割額」50円を設けており、18歳以上の人は合計900円を負担する設計です(本記事の計算例はこの900円で計算しています)。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 本庁舎の市民課 保険年金係(0244-24-5233)または各区の市民総合サービス課。雇用保険受給資格者証を持参
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
南相馬市の非自発的失業軽減は、特定受給資格者(理由コード11・12・21・22・31・32)と特定理由離職者(23・33・34)が対象で、失業時に65歳未満であることが条件です。軽減期間は離職日の翌日から翌年度末まで。市は「高額療養費の自己負担限度額等にも影響する場合がある」と注意しています。申告には雇用保険受給資格者証が必要で、国保に加入済みの人は資格確認書または資格情報のお知らせも持参します。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 南相馬市の減免制度|要申請
南相馬市の減免で最も特徴的なのは、東日本大震災・原発事故にかかわる被災世帯向けの減免と、市独自の18歳未満の均等割免除です。前者は避難指示区域の指定状況、後者は年齢で判定されます。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 震災減免① (帰還困難区域) | 避難指示が解除されていない帰還困難区域の世帯(被災の判定は世帯主で行う) | 年税額の10/10(全額)を減免。所得制限なし |
| 震災減免② (平成30年1月1日以降に避難指示が解除された区域) | 一部負担金等免除が認定されている世帯のうち、被保険者全員の令和7年中の合計所得(総所得金額等から基礎控除43万円を引いた額の合計)が600万円以下 | 年税額の10/10(全額)を減免 |
| 震災減免③ (平成29年に避難指示が解除された区域) | 同上(一部負担金等免除の認定あり・合計所得600万円以下) | 年税額の5/10(半額)を減免 |
| 18歳未満の均等割免除 (市独自・自動適用) | 18歳に達する日以後の最初の3月31日以前の被保険者。令和8年度は平成20年4月2日以降生まれ | 医療分・支援分の均等割を免除(平成30年度開始の市独自制度で、免除期間は令和8年度まで)。震災減免に該当する世帯は震災減免を優先 |
| 後期高齢者医療への移行に伴う軽減 | (1) 75歳以上が後期高齢者医療に移行し75歳未満が国保に残る世帯/(2) 被用者保険から後期高齢者医療に移行した人の被扶養者(65〜74歳)が国保に加入 | (1) 世帯構成が変わらなければ従来の軽減を継続。被保険者が1人になると平等割を5年間半額、以後8年間1/4に軽減。(2) 所得割は当分の間かからず、均等割は資格取得月から2年間半額(1人世帯は平等割も半額) |
震災減免の最大の注意点は「世帯主で判定する」こと。市は「世帯員に被災した方がいても、世帯主が被災していなければ、減免の対象にはなりません」と明記しています。また、上記に当てはまらない世帯は令和8年度は通常課税です。
この減免の今後については、国が令和6年4月に「避難指示解除から10年程度で特例措置を終了する」「地域をグループに分けて施行時期をずらし、複数年かけて段階的に見直す」方針を示しており、市も「国による原子力災害被災地域における国民健康保険税減免の見直しについて」を公表しています。市のページに載っている見直しスケジュール表(令和9年度は周知期間、令和10年度から順次半額減免・特例終了)は大熊町・葛尾村・双葉町・浪江町・飯舘村・富岡町の区域が対象で、南相馬市内の区域は表に載っていません。南相馬市内の区域の扱いは、市の今後の発表を確認してください。
18歳未満の均等割免除は令和8年度までの時限措置です。令和9年度以降は、市の発表を待つ必要があります。医療分と支援分の均等割は合計30,100円/人(軽減前)なので、子どもが2人いる世帯なら軽減前で年60,200円の差になります。
保険税が重いと感じたときの選択肢は保険税が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納期限が口座振替日になります)
- 全国の主なコンビニエンスストアで納付書払い
- 市指定の金融機関の窓口
- 市役所・小高区役所・鹿島区役所の窓口
- 年金からの特別徴収(4条件すべてに該当する世帯)
令和8年度の納税通知書は7月15日に送付され、納期は8回です。
第1期 7月31日/第2期 8月31日/第3期 9月30日/第4期 11月2日/第5期 11月30日/第6期 12月25日/第7期 2月1日/第8期 3月1日。
年金からの特別徴収は、①世帯主が国保の被保険者、②世帯の国保加入者全員が65〜74歳、③特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上、④介護保険料と国保税の合算額が年金額の2分の1を超えない、の4条件をすべて満たす場合に限られます。新たに特別徴収が始まる人は、普通徴収が第1〜3期(7月31日・8月31日・9月30日)、特別徴収が10月15日・12月15日・2月15日です。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 南相馬市の国保窓口一覧
国保の手続きは本庁舎(原町区本町二丁目27・1階)の市民課のほか、鹿島区役所・小高区役所の市民総合サービス課でも受け付けています。税額・減免は税務課、資格は市民課と分かれているので、用件で電話番号を使い分けてください。
| 窓口 | 電話番号 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 市民生活部 市民課 保険年金係 南相馬市役所 本庁舎1階 〒975-8686 南相馬市原町区本町二丁目27 | 0244-24-5233 Fax 0244-24-3281 | 国保の加入・脱退、資格確認書の交付・再交付、非自発的失業の申告、産前産後免除の届出、高齢受給者証 |
| 総務部 税務課 市民税係 南相馬市役所 本庁舎1階 | 0244-24-5226 Fax 0244-23-0311 | 国保税の税額・納付、震災被災世帯の減免、18歳未満均等割免除、子ども・子育て支援金制度(メール [email protected]) |
| 鹿島区役所・小高区役所 市民総合サービス課 | 各区役所に直接お問い合わせください | 加入・脱退・非自発的失業の申告・産前産後免除の届出などの受付(市公式の案内による) |
国保の加入・脱退は必ず本人(世帯)が届け出る必要があります(勤務先は代行しません)。同一世帯以外の人が手続きに来る場合は委任状が必要です。事由発生から14日以内が期限です。
郵送でも加入・脱退・再交付の手続きができます。勤務先の健康保険をやめて加入するときは、加入する全員の資格喪失日が記載された資格喪失証明書が必要で、離職票など社会保険の記号番号と喪失日が書かれていないものは使えません。
資格確認書・資格情報のお知らせは毎年10月に更新されます。マイナ保険証の登録状況によって届くものが変わります。
8. よくある質問(南相馬市の国保)
Q1. 南相馬市の国保税は高いですか、低いですか?
A. 福島県内の須賀川市などと比べると、令和8年度の税率は低い水準です。
南相馬市は医療分の所得割5.86%・均等割22,200円・平等割14,200円。須賀川市は医療分6.41%・均等割28,000円・平等割18,200円です。ただし、福島県は令和11年度に県内の税率を完全統一する方針のため、将来の税率は統一に向けた調整の影響を受ける可能性があります。
Q2. 子どもの国保税は本当にかかりませんか?
A. 18歳未満の子どもの均等割は、令和8年度は医療分・支援分・子ども分のすべてがかかりません。子ども分は国の制度で全額軽減、医療分・支援分は市独自の免除です。ただし、所得割は世帯の所得で決まり、平等割は世帯単位なので、世帯の税額がゼロになるわけではありません。免除は令和8年度までの時限措置です。
Q3. 震災の減免は私も受けられますか?
A. 判定は世帯主で行います。避難指示が解除されていない帰還困難区域の世帯は全額減免。平成30年1月1日以降に避難指示が解除された区域は、一部負担金等免除の認定があり、被保険者全員の令和7年中の合計所得が600万円以下なら全額、平成29年に解除された区域は同じ条件で半額です。該当するか分からないときは税務課(0244-24-5226)へ。
Q4. 国保の資格の手続きと税金の相談で窓口が違うのはなぜですか?
A. 加入・脱退・資格確認書は市民課、税額・納付・減免は税務課が担当だからです。電話番号も別(市民課0244-24-5233/税務課0244-24-5226)です。
Q5. 年金から天引きされる人と、されない人の違いは?
A. 世帯主が国保の被保険者で、世帯の国保加入者全員が65〜74歳、特別徴収の対象となる年金が年額18万円以上、介護保険料と国保税の合算が年金額の2分の1以下、の4条件すべてに当てはまると年金天引き(特別徴収)になります。1つでも外れれば納付書または口座振替です。
Q6. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、震災減免①
(帰還困難区域)・震災減免②
(平成30年1月1日以降に避難指示が解除された区域)・震災減免③
(平成29年に避難指示が解除された区域)・18歳未満の均等割免除
(市独自・自動適用)・後期高齢者医療への移行に伴う軽減などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q7. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に南相馬市役所 市民課 保険年金係(0244-24-5233)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|南相馬市の国保で押さえるべきポイント
- 南相馬市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分5.86%・後期支援分2.08%・介護分1.58%・子ども分0.22%
- 均等割は医療分22,200円・後期支援7,900円・介護7,700円・子ども900円、平等割は合計で年23,500円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 南相馬市は震災被災世帯向けの減免(全額・半額)が3区分で続いている。判定は世帯主で行い、令和8年度の所得要件は被保険者全員の令和7年中の合計所得600万円以下(帰還困難区域は所得制限なし)
- 18歳未満の均等割は医療分・支援分とも市独自で免除(1人あたり年30,100円)。ただし令和8年度までの時限措置
- 賦課・減免は税務課(0244-24-5226)、資格は市民課(0244-24-5233)と窓口が分かれる。納期は8回(7月31日〜3月1日)
- 福島県は令和11年度に県内の国保税率を完全統一する方針。南相馬市の現行税率は須賀川市などより低い水準で、統一に向けた調整が今後の焦点
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年20万1千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は南相馬市役所 市民課 保険年金係(0244-24-5233)
出典・参考:
・南相馬市公式:国民健康保険税の決め方
・南相馬市公式:令和8年度 国民健康保険税の納め方
・南相馬市公式:東日本大震災で被害を受けた方の国民健康保険税の減免
・南相馬市公式:国による原子力災害被災地域における国民健康保険税減免の見直しについて
・南相馬市公式:こんなときは届出を
・南相馬市公式:産前産後期間の国民健康保険税が減額されます
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は南相馬市公式サイトでご確認ください。