千葉県 松戸市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

松戸市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド

松戸市は人口約49.8万人、千葉県北西部の中核市です。
この記事では、令和8年度の最新料率にもとづく松戸市の国保料の計算方法、軽減制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
松戸市の国保料でまず知っておきたいのが、平等割が医療分にしかないことです。市は「後期支援分に、平等割額はありません」「介護分に、平等割額はありません」「子育支援分に、平等割額はありません」と3か所で明記しています。平等割の合計は18,000円だけ——これは全国的にかなり低い水準です。
もう1つの特徴が、5人世帯の計算例を1人ずつ全部表にして公開していることです。世帯主45歳・配偶者43歳・10歳の子・5歳の子・71歳の親という構成で、年間657,300円という結論まで示されています。
試算システム早見表のダウンロードも用意されています。

1. 松戸市の国民健康保険の概要

松戸市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

松戸市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。

松戸市は「保険税」ではなく「保険料」方式です。市は「国民健康保険料は、世帯ごとに医療分と後期支援分と介護分と子育支援分を合算した額で算定します」としています。
平等割があるのは医療分だけです。後期支援分・介護分・子育支援分の3つには平等割がありません。実質的に医療分だけが3方式、残り3区分は2方式という構成です。
「算定基礎額」の説明も具体的です。市は「被保険者一人ごとに計算して世帯で合算したものが算定基礎額となります。また、所得税や住民税と異なり、総所得金額等から扶養控除、配偶者控除、生命保険料控除、社会保険料控除、医療費控除等は適用されません」としています。
扶養控除も配偶者控除も社会保険料控除も医療費控除も引けない——所得税の感覚で計算すると必ず低く見積もってしまう部分です。
年度の途中で65歳になる方の扱いも示されています。「年度の途中で65歳になる人(「介護保険の第1号被保険者」といいます。)は、65歳到達月以降の介護分保険料を除いて賦課します。なお、65歳以上の方は、別に介護保険料を納めることになります」

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 松戸市国民健康保険料 料率
区分所得割率均等割(1人年額)平等割(1世帯年額)賦課限度額
医療分7.62%27,000円18,000円670,000円
後期高齢者支援金分2.86%15,000円260,000円
介護分(40〜64歳)2.26%18,000円170,000円
子ども・子育て支援金分0.31%2,000円
(子育支援分(令和8年度から新設)は均等割1,860円+18歳以上均等割140円=2,000円(18歳以上)です。18歳未満は市の計算例に「(1,860円 全額軽減)」と括弧書きで示されています。市は「子育支援分に、平等割額はありません」と明記しています)
30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 子育支援分(令和8年度から新設)は均等割1,860円+18歳以上均等割140円=2,000円(18歳以上)です。18歳未満は市の計算例に「(1,860円 全額軽減)」と括弧書きで示されています。市は「子育支援分に、平等割額はありません」と明記しています。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

所得割の合計は13.05%(医療分7.62%+後期支援分2.86%+介護分2.26%+子育支援分0.31%/40〜64歳)。全国的にはやや高めです。

平等割は医療分の18,000円だけ。後期支援分・介護分・子育支援分には平等割がありません。市が3か所で明記しています。

均等割の合計は1人62,000円(医療27,000+後期支援15,000+介護18,000+子育支援2,000)。介護分18,000円が後期支援分15,000円を上回っています。

賦課限度額の合計は113万円(医療67万+後期支援26万+介護17万+子育支援3万)。市は表に「合計 1,130,000円」と明示しています。

未就学児は均等割が2分の1。市は「令和8年度については生年月日が令和2年4月2日以降の方」と具体的な日付で示しています。

試算システムと早見表ダウンロードが用意されています。

松戸市が公開している5人世帯の計算例(令和8年度)

松戸市の計算方法のページには、5人世帯の保険料を1人ずつ全部表にした計算例が載っています。ここまで細かく公開している自治体は多くありません。

市の設定はこうです。「40歳以上65歳未満に該当する世帯主(総所得金額等298万円)と配偶者(総所得金額等0円)、10歳の子(総所得金額等0円)、5歳の子(総所得金額等0円)、介護保険の第1号被保険者に該当する71歳の親(総所得金額等113万円)の5人が国民健康保険に加入している場合」

松戸市 医療分の計算例(令和8年度)
区分年齢算定基礎額所得割額(A)均等割額(B)個人算出額(A+B)
世帯主452,550,000円194,310円27,000円221,310円
配偶者430円0円27,000円27,000円
100円0円27,000円27,000円
50円0円13,500円13,500円
71700,000円53,340円27,000円80,340円
世帯の医療分の合計額247,650円121,500円+平等割18,000円387,150円

5歳の子だけ均等割が13,500円——未就学児の5割軽減が効いています。市は「未就学児(令和8年度については生年月日が令和2年4月2日以降の方)については、均等割額2分の1が減額されます」としています。
算定基礎額に注目してください。世帯主は総所得金額等298万円に対して算定基礎額2,550,000円。298万-43万(基礎控除)=255万円です。71歳の親は113万円に対して700,000円——113万-43万=70万円

松戸市 4区分の合計(令和8年度・同じ5人世帯)
区分所得割額均等割額平等割額合計
医療分247,650円121,500円18,000円387,150円
後期支援分92,950円67,500円なし160,450円
介護分57,630円36,000円なし93,630円
子育支援分10,070円5,580円+18歳以上420円なし16,070円
年間の国民健康保険料657,300円

市は「この例では、医療分の 387,150円、 後期支援分の 160,450円、 介護分の 93,630円、子育支援分の 16,070円 の合計 657,300円 が、年間の国民健康保険料です(10円未満切り捨て)」としています。
平等割が18,000円しかないことが、この表からはっきり読み取れます。5人世帯で657,300円のうち、平等割はわずか2.7%です。
71歳の親は介護分が対象外です。市の介護分の表では、この親の欄が「第1号該当者」と記されて所得割も均等割も計上されていません。10歳と5歳の子も「対象外」です。
子育支援分の子どもの欄「(1,860円 全額軽減)」と括弧書きになっており、結果は0円です。

松戸市の料率(計算例から逆算)

松戸市 令和8年度の国民健康保険料率
区分所得割均等割
(1人あたり)
平等割
(1世帯あたり)
賦課限度額
医療分7.62%27,000円18,000円670,000円
後期支援分2.86%15,000円なし260,000円
介護分(40〜64歳)2.26%18,000円なし170,000円
子育支援分0.31%1,860円+18歳以上140円なし30,000円
合計(40〜64歳)13.05%62,000円18,000円1,130,000円

(料率は市の計算例の数値から算出したものです。所得割は世帯主・親のどちらの欄でも同じ率になることを確認しています。実際の保険料は納入通知書でご確認ください。)

松戸市の国保料を他市と比べる

所得割・均等割・平等割の比較(令和8年度・40〜64歳)
自治体所得割合計均等割合計平等割合計所得ゼロ単身の
年間保険料
松戸市13.05%62,000円18,000円80,000円
木更津市(千葉)12.38%48,900円22,000円70,900円
印西市(千葉)11.75%51,318円29,000円80,318円
伊勢原市(神奈川)12.17%49,800円30,100円79,900円
厚木市(神奈川)11.08%46,914円40,016円86,930円

平等割18,000円は5市で最も低く均等割62,000円は最も高い——松戸市は「世帯にかける分を減らし、1人あたりにかける分を増やした」構成です。
所得ゼロの単身40〜64歳で比べると、
松戸市80,000円/木更津市70,900円/印西市80,318円/伊勢原市79,900円
単身ではほぼ横並びです。
ところが世帯人数が増えると差が開きます。所得ゼロの4人世帯(夫婦40代+中学生2人)なら、
松戸市:均等割62,000×2+42,000×2=208,000円+平等割18,000円=226,000円
1人あたり56,500円——単身の71%にとどまります。平等割が小さいので、世帯人数で割っても1人あたりがあまり下がりません。
単身世帯にはやや不利、大家族には有利な構成の自治体(平等割が大きい厚木市など)とは逆の設計です。
課税所得233万円の単身40〜64歳なら、
松戸市:233万×13.05%=304,065円+80,000円=384,065円
木更津市359,354円 → 年約2.5万円の差
厚木市345,094円年約3.9万円の差
所得割13.05%が効いてきます。
40歳になったときの負担増を計算します。課税所得200万円の単身世帯なら、
39歳まで:200万×10.79%=215,800円+均等割44,000円+平等割18,000円=277,800円
40歳から:200万×13.05%=261,000円+均等割62,000円+平等割18,000円=341,000円
差は年63,200円です。介護分は所得割2.26%+均等割18,000円で、平等割はありません
賦課限度額は合計113万円。所得割13.05%なので、課税所得が約805万円で限度額に達します。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 195,834円 + 均等割 94,500円 + 平等割 18,000円 ⇒ 308,334円
  • 後期支援分: 所得割 73,502円 + 均等割 52,500円 ⇒ 126,002円
  • 介護分: 所得割 58,082円 + 均等割 36,000円 ⇒ 94,082円
  • 子ども分: 所得割 7,967円 + 均等割 4,000円 ⇒ 11,967円

合計: 年間 約540,385円(月あたり約45,000円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 121,158円 + 均等割 27,000円 + 平等割 18,000円 ⇒ 166,158円
  • 後期支援分: 所得割 45,474円 + 均等割 15,000円 ⇒ 60,474円
  • 介護分: 所得割 35,934円 + 均等割 18,000円 ⇒ 53,934円
  • 子ども分: 所得割 4,929円 + 均等割 2,000円 ⇒ 6,929円

合計: 年間 約287,495円(月あたり約24,000円)

単身世帯でも平等割が合計で年18,000円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 222,546円 / 後期支援分 81,638円 / 介護分 70,658円 / 子ども分 9,223円 ⇒ 合計 約384,065円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 66,328円 / 後期支援分 23,383円 / 介護分 23,395円 / 子ども分 2,834円 ⇒ 合計 約115,939円

差額は年間およそ26万8千円。届出書1枚でこれだけ違います。松戸市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は松戸市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険料の上限)

  • 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 松戸市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるもの申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子育支援分(令和8年度から新設)は均等割1,860円+18歳以上均等割140円=2,000円(18歳以上)です。18歳未満は市の計算例に「(1,860円 全額軽減)」と括弧書きで示されています。市は「子育支援分に、平等割額はありません」と明記しています。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 松戸市役所本館1階 国保年金課(国民健康保険窓口)/松戸市オンライン申請システム(047-712-0141)
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

会社都合で離職された方は、前年の給与所得を100分の30とみなして計算する非自発的失業者の軽減が使えます。
松戸市はオンライン申請ができます。市は「松戸市役所本館1階 国保年金課(国民健康保険窓口)もしくは松戸市オンライン申請システムにて申請できます」としています。ただし「※各支所では受付けておりません」——支所では受け付けていない点にご注意ください。
給与収入400万円(給与所得276万円)の40代単身世帯で試算します。課税所得は276万-43万=233万円。所得割は233万×13.05%=304,065円、均等割62,000円と平等割18,000円を足して年約38.4万円です。
軽減が適用されると給与所得は276万×30%=82.8万円。課税所得は39.8万円まで下がり、所得割は51,939円
さらにこの82.8万円で7割・5割・2割の軽減判定も行われます。単身世帯なら2割軽減の基準は43万+57万=100万円82.8万円は基準以下なので2割軽減が適用され、均等割+平等割の80,000円が64,000円に。
合計は約11.6万円差はおよそ26.8万円です。7割軽減なら均等割+平等割から年56,000円が減ります。
離職理由コードも全部公開されています。
特定受給資格者(65歳未満)11、12、21、22、31、32(倒産や事業主都合による解雇等で離職した方)
特定理由離職者(65歳未満)23、33、34(正当な理由のある自己都合等で離職した方)
雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の「12.離職理由」の欄を確認してください。
失業給付の要件に該当しない方への救済もあります。市は「上記の2つの対象者に準ずる離職者で、失業給付の受給要件に該当しない場合であっても、非自発的失業者の軽減と同内容の減免が受けられることがあります」としています。軽減ではなく減免という別の制度で、同じ内容が受けられるということです。
ただし「(会社の代表者・役員や公務員など、雇用保険法適用外である職種は対象外です)」
適用期間「離職日の翌日が属する年度から、翌年度末まで(最長2年間)」給与所得以外の所得は軽減の対象となりません
必要なものは雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)と国民健康保険証です。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 松戸市の減免制度|要申請

松戸市の軽減制度は所得に応じた7割・5割・2割軽減未就学児の均等割5割軽減18歳未満の子育支援分均等割の全額軽減が自動適用され、非自発的失業・産前産後などは申請が必要です。非自発的失業の軽減はオンライン申請にも対応しています。

松戸市 国民健康保険料の減免
種類主な要件減免内容・手続き
所得に応じた軽減
申請不要要・所得申告
7割:43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下/②5割:43万円+(31万円×国保加入者数)+10万円×(同)以下/③2割:43万円+(57万円×国保加入者数)+10万円×(同)以下均等割額と平等割額を軽減。松戸市は均等割62,000円+平等割18,000円=80,000円が対象です(18歳以上・40〜64歳の単身の場合)
判定日は令和8年4月1日
申請不要
全世帯市は「令和8年4月1日現在で判定します(以後の新規加入世帯は適用開始年月日で判定します)」としています
18歳未満の子育支援分均等割の全額軽減
申請不要
18歳未満の加入者市の計算例には「(1,860円 全額軽減)」と括弧書きで示されています。その分は18歳以上均等割額140円として18歳以上が負担します
未就学児の均等割軽減
申請不要
生年月日が令和2年4月2日以降の方(令和8年度)医療分・後期支援分の均等割額2分の1を減額。市の計算例では5歳の子が13,500円(医療分)となっています
非自発的失業者の軽減
要申請・オンライン可
離職時65歳未満で、離職理由コードが11・12・21・22・31・32(特定受給資格者)または23・33・34(特定理由離職者)前年の給与所得を100分の30として算定。離職日の翌日が属する年度から翌年度末まで(最長2年間)松戸市オンライン申請システムでも申請できます(各支所は不可)
産前産後期間の減額
要届出
妊娠85日以降に出産した被保険者(死産・流産・人工妊娠中絶含む)出産月の前月から4か月間(多胎は3か月前から6か月間)の所得割額と均等割額の全額を減額。母子手帳のコピー(松戸市の母子手帳なら表紙および4ページ目)が必要

松戸市の軽減判定で確認しておきたいのが、「給与所得者等」の定義です。
市の記載はこうです。「(注釈1)一定の給与所得者(給与所得が55万円を超える方)と公的年金所得者(公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、または公的年金等の収入が110万円を超える65歳以上の方)を言います」
給与は「所得」、年金は「収入」で書き分けられています。給与所得55万円は給与収入で約110万円にあたります。
65歳以上の年金の基準が「110万円」という点にも注目してください。他市では125万円と表記するところが多く(伊勢原市など)、松戸市の110万円は該当しやすい設定です。
さらに注釈3があります。「1月1日時点で65歳以上の公的年金所得者は年金所得から15万円控除された額が軽減判定所得となります」
年金所得から15万円を引いた額で判定されます。「1月1日時点」が基準日です。
年金収入180万円の65歳以上の方を例にすると、公的年金等控除後の所得は約70万円。ここから15万円を引いて約55万円が軽減判定所得になります。単身なら2割軽減の基準100万円を下回るので2割軽減に該当します。この15万円控除がなければ判定額は70万円のまま——それでも該当しますが、境目にいる方には効いてきます。
注釈2も明記されています。「(給与所得者等の数-1)が0未満になる方は0とします」——世帯に給与所得者等が1人もいない場合、マイナスにはならないという意味です。
令和8年度から5割・2割軽減の基準額が引き上げられました。5割は30万5千円→31万円2割は56万円→57万円(いずれも1人あたり)。7割軽減の基準は変更なしです。
4人世帯なら、2割軽減の基準は267万円→271万円へ。4万円分広がります。
軽減後の均等割+平等割(1人・40〜64歳・18歳以上)を計算します。軽減前は80,000円
7割軽減24,000円56,000円減
5割軽減40,000円(40,000円減)
2割軽減64,000円(16,000円減)
所得の申告は必須です。市は「世帯主の所得が確定しないと軽減の対象とはなりませんので、所得がない場合でも住民税の申告をしてください」としています。
判定日は令和8年4月1日「以後の新規加入世帯は適用開始年月日で判定します」と補足されています。

保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
  • スマホ決済(請求書払い)
  • コンビニ納付
  • 納付書による金融機関窓口払い
  • 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)

松戸市の国保料でもっとも特徴的なのが、平等割が医療分にしかないことです。
市は3か所で明記しています。「後期支援分に、平等割額はありません」「介護分に、平等割額はありません」「子育支援分に、平等割額はありません」
平等割の合計は18,000円だけです。多くの自治体は3〜4区分すべてに平等割を設けており、合計3万〜4.5万円になります。松戸市の18,000円はその半分以下です。
そのぶん均等割62,000円が高めに設定されています。「世帯にかける分を減らし、1人あたりにかける分を増やした」構成です。
この構成が誰に有利かを整理します。
単身世帯:平等割が小さいので有利(所得ゼロで80,000円)
大人数の世帯:均等割が高いので不利(1人増えるごとに62,000円)
所得ゼロの4人世帯(夫婦40代+中学生2人)なら226,000円。1人あたり56,500円で、単身の71%にとどまります。
平等割の大きい厚木市(40,016円)なら1人あたりは単身の62%まで下がります。松戸市は世帯人数が増えても1人あたりがあまり安くならないということです。
賦課限度額は市が表で明示しています。医療分670,000円/後期支援分260,000円/介護分170,000円/子育支援分30,000円/合計1,130,000円
「合計 1,130,000円」4区分を足した額を示しているのは親切な書き方です。自治体によっては子ども分を合計に含めずに110万円と表示しているところもあり(伊勢原市など)、読者が自分で足す必要があります。
所得割13.05%なので、課税所得が約805万円で113万円の限度額に達します。
「算定基礎額」の注意書きも重要です。市は「所得税や住民税と異なり、総所得金額等から扶養控除、配偶者控除、生命保険料控除、社会保険料控除、医療費控除等は適用されません」としています。
扶養控除も配偶者控除も社会保険料控除も医療費控除も引けません。差し引けるのは基礎控除43万円だけです。所得税の課税所得の感覚で計算すると、必ず低く見積もってしまいます。
市の計算例でも、総所得金額等298万円の世帯主の算定基礎額は2,550,000円——298万から43万を引いただけです。
年度の途中で65歳になる方の扱いも示されています。「65歳到達月以降の介護分保険料を除いて賦課します。なお、65歳以上の方は、別に介護保険料を納めることになります」——国保の介護分が終わっても、介護保険料が別に始まります。
試算システムと早見表もあります。市は「国民健康保険料の試算システム」「国民健康保険料早見表ダウンロード」のページを用意しています。
窓口は健康医療部 国保年金課千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階/TEL 047-712-0141(国民健康保険コールセンター)/FAX 047-361-7016です。コールセンターの番号が案内されている点も特徴です。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 松戸市の国保窓口一覧

国保料の計算・軽減の相談は松戸市 健康医療部 国保年金課が窓口です。国民健康保険コールセンター(047-712-0141)が案内されています。非自発的失業の軽減はオンライン申請にも対応しています。

松戸市 国保の窓口
窓口連絡先主な業務
健康医療部 国保年金課
千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階
TEL:047-712-0141
(国民健康保険コールセンター)
FAX:047-361-7016
国保料の算定・賦課、所得に応じた軽減、未就学児の軽減、非自発的失業者の軽減申請産前産後期間の減額、減免・徴収猶予、国保の加入・脱退
国保年金課 資格賦課班
〒271-8588 松戸市根本387番地の5
郵送提出先産前産後期間に係る減額届書の郵送提出(郵送料は自己負担・書類は原則返却なし)
松戸市オンライン申請システム非自発的失業者の軽減の申請(各支所では受付不可

平等割は医療分の18,000円だけ。後期支援分・介護分・子育支援分にはありません。

非自発的失業の軽減はオンライン申請可能。ただし各支所では受け付けていません

5人世帯の計算例が1人ずつ全部表で公開されています(年間657,300円)。

算定基礎額に扶養控除・配偶者控除・社会保険料控除・医療費控除は適用されません。

試算システムと早見表ダウンロードが用意されています。

8. よくある質問(松戸市の国保)

Q1. 松戸市の平等割はいくらですか?
A. 18,000円(医療分のみ)です。後期支援分・介護分・子育支援分には平等割がありません。
市は3か所で明記しています。「後期支援分に、平等割額はありません」「介護分に、平等割額はありません」「子育支援分に、平等割額はありません」
平等割があるのは医療分の18,000円だけです。
多くの自治体は3〜4区分すべてに平等割を設けており、合計3万〜4.5万円になります。
比較すると、
松戸市18,000円
木更津市(千葉):22,000円
印西市(千葉):29,000円
伊勢原市(神奈川):30,100円
厚木市(神奈川):40,016円
松戸市が最も低くなります。
そのぶん均等割62,000円が高めです(木更津市48,900円、伊勢原市49,800円、厚木市46,914円)。
「世帯にかける分を減らし、1人あたりにかける分を増やした」構成といえます。
誰に有利か。
単身世帯:平等割が小さいので有利
大人数の世帯:均等割が高いので不利(1人増えるごとに62,000円)
所得ゼロの4人世帯(夫婦40代+中学生2人)なら226,000円。1人あたり56,500円で、単身の71%です。
平等割の大きい厚木市なら1人あたりは単身の62%まで下がります。松戸市は世帯人数が増えても1人あたりがあまり安くならないということです。
軽減の効果にも影響します。7割・5割・2割軽減は均等割と平等割にかかるので、松戸市ではほぼ均等割にかかることになります。

Q2. 松戸市が公開している計算例を教えてください。
A. 5人世帯(世帯主45歳・配偶者43歳・10歳・5歳・71歳の親)で年間657,300円という計算例が、1人ずつ全部表で公開されています。
市の設定はこうです。「40歳以上65歳未満に該当する世帯主(総所得金額等298万円)と配偶者(総所得金額等0円)、10歳の子(総所得金額等0円)、5歳の子(総所得金額等0円)、介護保険の第1号被保険者に該当する71歳の親(総所得金額等113万円)の5人」
結果「医療分の 387,150円、 後期支援分の 160,450円、 介護分の 93,630円、子育支援分の 16,070円 の合計 657,300円」です。
この計算例から読み取れることを整理します。
①算定基礎額は総所得金額等-43万円
世帯主:298万円 → 2,550,000円/親:113万円 → 700,000円。基礎控除43万円を引いただけです。
②5歳の子だけ均等割が半額
医療分の均等割は27,000円ですが、5歳の子は13,500円。未就学児の5割軽減です。
③71歳の親は介護分が対象外
介護分の表では、この親の欄が「第1号該当者」と記されて計上されていません。10歳と5歳の子も「対象外」です。
④子どもの子育支援分は0円
「(1,860円 全額軽減)」と括弧書きで示されています。
⑤平等割は18,000円だけ
657,300円のうち、平等割はわずか2.7%です。
この計算例は所得の低い世帯ではありません。総所得金額等298万円+113万円=411万円の世帯なので、7割・5割・2割軽減には該当しません
試算システムも用意されています(「国民健康保険料の試算システム」)。ご自身の世帯構成で確認したい方はこちらが確実です。早見表のダウンロードもあります。

Q3. 会社都合で退職しました。松戸市ではオンライン申請できますか?
A. できます。松戸市オンライン申請システムから非自発的失業者の軽減を申請できます。ただし各支所では受け付けていません。
市は「松戸市役所本館1階 国保年金課(国民健康保険窓口)もしくは松戸市オンライン申請システムにて申請できます」「※各支所では受付けておりません」としています。
離職理由コードも全部公開されています。
特定受給資格者(65歳未満)11、12、21、22、31、32(倒産や事業主都合による解雇等で離職した方)
特定理由離職者(65歳未満)23、33、34(正当な理由のある自己都合等で離職した方)
雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の「12.離職理由」の欄を確認してください。
軽減の内容「前年の給与所得を100分の30として算定(給与所得以外の所得は軽減の対象となりません)」
適用期間「離職日の翌日が属する年度から、翌年度末まで(最長2年間)」です。
実額で確認します。給与収入400万円(給与所得276万円)の40代単身世帯なら、
軽減なし:課税所得233万円 → 所得割304,065円+均等割62,000円+平等割18,000円=384,065円
軽減あり:給与所得82.8万円 → 課税所得39.8万円 → 所得割51,939円。さらに2割軽減も適用され、均等割+平等割80,000円が64,000円 → 合計約11.6万円
差はおよそ26.8万円です。
失業給付の要件に該当しない方への救済もあります。市は「上記の2つの対象者に準ずる離職者で、失業給付の受給要件に該当しない場合であっても、非自発的失業者の軽減と同内容の減免が受けられることがあります」としています。軽減ではなく減免という別の制度で、同じ内容が受けられるということです。該当しそうな方は国保年金課にご相談ください。
ただし「(会社の代表者・役員や公務員など、雇用保険法適用外である職種は対象外です)」
必要なものは雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)と国民健康保険証です。

Q4. 年金収入だけですが軽減の対象になりますか?
A. 松戸市は65歳以上の年金所得者について、年金所得から15万円を控除した額で軽減判定します。65歳以上の判定基準も年金収入110万円超と、他市より低めです。
市の注釈3はこうです。「1月1日時点で65歳以上の公的年金所得者は年金所得から15万円控除された額が軽減判定所得となります」
年金収入180万円の65歳以上の方を例にします。公的年金等控除後の所得は約70万円。ここから15万円を引いて約55万円が軽減判定所得です。
単身なら2割軽減の基準は43万+57万=100万円55万円は基準以下なので2割軽減に該当します。
5割軽減の基準は43万+31万=74万円55万円はこれも下回るので5割軽減に該当します。
この15万円控除がなければ判定額は70万円のまま。5割軽減の基準74万円をぎりぎり下回るので結果は同じですが、境目にいる方には効いてきます
「給与所得者等」の定義にも注目してください。市は「一定の給与所得者(給与所得が55万円を超える方)と公的年金所得者(公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、または公的年金等の収入が110万円を超える65歳以上の方)」としています。
65歳以上の基準が「110万円」です。他市では125万円と表記するところが多く(伊勢原市など)、松戸市の110万円は該当しやすい設定です。
該当すると何が変わるか。世帯に「給与所得者等」が2人以上いると、軽減の判定基準額に10万円×(人数-1)が加算されます。軽減に該当しやすくなるということです。
年金を受け取る夫婦なら、2人とも該当すれば基準額が10万円上がります。
給与は「所得」、年金は「収入」で書き分けられている点にもご注意ください。給与所得55万円は給与収入で約110万円にあたります。
所得の申告は必須です。市は「所得がない場合でも住民税の申告をしてください」としています。

Q5. 子どもの分の保険料はいくらですか?
A. 18歳未満なら子育支援分の均等割が全額軽減、未就学児はさらに医療分・後期支援分の均等割が半額です。
松戸市の計算例には、子どもの子育支援分の欄に「(1,860円 全額軽減)」と括弧書きで示され、結果は0円となっています。
18歳以上均等割額140円は、この軽減分を18歳以上が負担する仕組みです。
未就学児の判定は日付で示されています。市は「未就学児(令和8年度については生年月日が令和2年4月2日以降の方)については、均等割額2分の1が減額されます」としています。
「令和2年4月2日以降」——年度で区切ると分かりにくいところを、具体的な日付で示してくれています。
年齢別の均等割を整理します(低所得軽減がない場合)。
未就学児:医療13,500円+後期支援7,500円=21,000円(子育支援分は0円)
小学生〜17歳:医療27,000円+後期支援15,000円=42,000円(子育支援分は0円)
18歳以上(40歳未満):上記+子育支援分2,000円=44,000円
18歳以上(40〜64歳):上記+介護分18,000円=62,000円
4人世帯(夫婦40代+中学生2人)で計算します。
均等割:62,000円×2+42,000円×2=208,000円
平等割:18,000円(世帯に1回・医療分のみ)
合計226,000円。1人あたり56,500円で、単身の80,000円と比べて71%です。
7割軽減に該当すれば、208,000円が62,400円、平等割18,000円が5,400円に。
産前産後期間の減額もあります。妊娠85日以降に出産した方(死産・流産・人工妊娠中絶を含む)が対象で、出産月の前月から4か月間(多胎は3か月前から6か月間)の所得割額と均等割額の全額が減額されます。
提出書類は「産前産後期間に係る国民健康保険料減額届書」母子手帳のコピー(松戸市の母子手帳なら表紙および4ページ目)です。

Q6. 自分で計算したら通知書の額と合いません。なぜですか?
A. 算定基礎額には扶養控除・配偶者控除・社会保険料控除・医療費控除などが一切適用されないためです。差し引けるのは基礎控除43万円だけです。
市の注意書きはこうです。「被保険者一人ごとに計算して世帯で合算したものが算定基礎額となります。また、所得税や住民税と異なり、総所得金額等から扶養控除、配偶者控除、生命保険料控除、社会保険料控除、医療費控除等は適用されません」
所得税の課税所得の感覚で計算すると、必ず低く見積もってしまいます。
市の計算例でも、総所得金額等298万円の世帯主の算定基礎額は2,550,000円。298万から43万円を引いただけです。
差がどのくらい出るか。扶養控除38万円+社会保険料控除40万円=78万円を引いていたとすると、
所得割の差:78万円×13.05%=年101,790円
これだけ違ってきます。
他にも合わない原因があります。
①介護分の対象年齢——40〜64歳だけです。市は「年度の途中で65歳になる人(『介護保険の第1号被保険者』といいます。)は、65歳到達月以降の介護分保険料を除いて賦課します」としています。年度の途中で65歳になった方は月割りです。
②未就学児の5割軽減——生年月日が令和2年4月2日以降の方は医療分・後期支援分の均等割が半額です。
③18歳未満の子育支援分——均等割が全額軽減で0円です。
④10円未満切り捨て——市は計算例に「(10円未満切り捨て)」と注記しています。
⑤賦課限度額——合計113万円で頭打ちです。課税所得が約805万円を超えると、それ以上は増えません。
確実なのは試算システムです。市は「国民健康保険料の試算システム」を用意しています。早見表のダウンロードもあります。
それでも合わない場合は国民健康保険コールセンター(047-712-0141)にお問い合わせください。

Q7. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、所得に応じた軽減
申請不要要・所得申告)・判定日は令和8年4月1日
申請不要)・18歳未満の子育支援分均等割の全額軽減
申請不要)・未就学児の均等割軽減
申請不要)・非自発的失業者の軽減
要申請・オンライン可)・産前産後期間の減額
要届出)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q8. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に松戸市 健康医療部 国保年金課(047-712-0141/国民健康保険コールセンター)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|松戸市の国保で押さえるべきポイント

  • 松戸市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分7.62%・後期支援分2.86%・介護分2.26%・子ども分0.31%
  • 均等割は医療分27,000円・後期支援15,000円・介護18,000円・子ども2,000円、平等割は合計で年18,000円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 平等割は医療分の18,000円だけ。後期支援分・介護分・子育支援分にはない
  • そのぶん均等割62,000円が高め。単身に有利、大人数世帯に不利な構成
  • 5人世帯の計算例を1人ずつ全部表で公開(年間657,300円)
  • 算定基礎額に扶養控除・配偶者控除・社会保険料控除・医療費控除は適用されない
  • 65歳以上の年金所得者は年金所得から15万円控除して軽減判定
  • 非自発的失業の軽減はオンライン申請可能(各支所では受付不可)
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年26万8千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は松戸市 健康医療部 国保年金課(047-712-0141/国民健康保険コールセンター)

出典・参考
松戸市公式:国民健康保険料の計算方法
松戸市公式:国民健康保険料の軽減
松戸市公式:国民健康保険料の試算システム

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は松戸市公式サイトでご確認ください。

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