藤岡市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド
藤岡市は群馬県の南西部に位置し、2006年に旧鬼石町と合併した市です。市役所の本庁舎のほかに鬼石総合支所があり、国保の加入・脱退の手続きはどちらでもできます。
この記事の要点は3つです。①令和8年度の所得割の合計は12.90%(医療7.25+後期2.91+介護2.44+子ども0.30/40〜64歳)。当サイトで集計した383市の中央値(約13.0%)とほぼ同じで、群馬県内で確認できた市のなかでは前橋市と並んで最も高い水準です。②資産割は令和6年度に廃止されており、令和5年度までは固定資産税額に応じて医療分24.20%・後期10.80%・介護14.10%がかかっていました。③子ども・子育て支援金分が令和8年度から加わった一方、医療・後期・介護の所得割は3年前から据え置きで、変わったのは賦課限度額(医療分66万→67万円)と子ども分の新設です。
税率、市が公表している軽減後の金額、納期、退職したときの手続きまで、市の公式ページで確認できた内容だけをまとめています。
1. 藤岡市の国民健康保険の概要
藤岡市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
藤岡市の保険税は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
藤岡市は「保険料」ではなく「保険税」方式で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。資産割は令和6年度から廃止されています。
納税義務者は世帯主です。世帯主が国保に入っていなくても、世帯に国保加入者がいれば世帯主に課税されます。ただし国保に入っていない世帯主の所得・資産は課税の対象になりません(市の概要ページ)。
なぜ3方式・この税率なのか——群馬県は国保税率を県内で統一する方針で、令和6年度に納付金算定を統一、令和9年度に「準統一」(算定方式を3方式にそろえる)、令和15年度に完全統一(所得・世帯構成が同じなら県内どこでも同じ税額)を目標にしています。藤岡市は令和6年4月に3方式へ移り、県が示す標準保険料率に合わせて税率を改正しました。
他市との比較——当サイトが令和8年度の料率を確認した群馬県内の市の所得割合計(40〜64歳)は、藤岡12.90%・前橋12.9%>渋川12.8%>富岡12.74%>館林・太田12.0%>桐生・伊勢崎11.9%>高崎11.7%>安中10.2%(安中市は別に資産割あり)。同じ3方式の富岡市と比べると、藤岡市は所得割が0.16ポイント高く、均等割(医療分)も30,700円と富岡市の26,000円より高い一方、平等割(医療分)は21,300円で富岡市の25,000円より低い設計です。人数の多い世帯ほど藤岡市のほうが重くなります。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 7.25% | 30,700円 | 21,300円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.91% | 11,900円 | 8,300円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.44% | 12,600円 | 6,400円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.30% | 1,300円 (市は「均等割1,200円+18歳以上均等割100円」と分けて示しており、18歳以上は計1,300円。18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)は子ども分の均等割が全額軽減されます) | 800円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 市は「均等割1,200円+18歳以上均等割100円」と分けて示しており、18歳以上は計1,300円。18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)は子ども分の均等割が全額軽減されます。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の課税の基礎は「総所得金額等-基礎控除額43万円」です。前年の所得がない人も、市県民税の申告をしないと軽減が受けられません。
所得割の合計は12.90%(医療7.25+後期2.91+介護2.44+子ども0.30/40〜64歳)。40歳未満は10.46%(医療+後期+子ども)です。
均等割は1人あたり、40〜64歳で医療30,700+後期11,900+介護12,600+子ども1,200+18歳以上均等割100=56,500円。18〜39歳は43,900円、18歳未満は42,600円(子ども分1,200円は全額軽減)。
平等割は1世帯あたり医療21,300+後期8,300+子ども800円=30,400円(40〜64歳の加入者がいる世帯は介護6,400円が加わり36,800円)。
賦課限度額は合計113万円(医療67万+後期26万+介護17万+子ども3万)。
令和8年度の税率等(藤岡市公表)
| 医療給付費分 | 後期高齢者 支援金分 | 介護納付金分 (40〜64歳) | 子ども・子育て 支援金分 | |
|---|---|---|---|---|
| 所得割 | 7.25% | 2.91% | 2.44% | 0.30% |
| 資産割 | 令和6年度から廃止(0%) | |||
| 均等割(1人) | 30,700円 | 11,900円 | 12,600円 | 1,200円 |
| 18歳以上均等割(1人) | ― | ― | ― | 100円 |
| 平等割(1世帯) | 21,300円 | 8,300円 | 6,400円 | 800円 |
| 賦課限度額 | 670,000円 | 260,000円 | 170,000円 | 30,000円 |
限度額の合計は1,130,000円です。
資産割の廃止と、3年間の税率の動き
市の概要ページ・Q&Aページには、現在の税率表のほか、過去の税率表が並べて載っています。限度額の変遷(全国の限度額の改定と一致)から、上から順に令和7年度・令和6年度・令和5年度の表と読み取れます。
| 令和5年度(旧) | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 所得割(医療/後期/介護) | 5.00/2.20/2.20% | 7.25/2.91/2.44%(据え置き) | ||
| 資産割(医療/後期/介護) | 24.20/10.80/14.10% | 廃止 | ||
| 均等割(医療/後期/介護) | 23,400/10,200/12,200円 | 30,700/11,900/12,600円 | ||
| 平等割(医療/後期/介護) | 18,000/7,900/6,400円 | 21,300/8,300/6,400円 | ||
| 限度額(医療/後期/介護) | 65万/22万/17万円 | 65万/24万/17万円 | 66万/26万/17万円 | 67万/26万/17万円(+子ども3万円) |
令和5年度から6年度にかけては、資産割をやめた代わりに所得割を5.00%→7.25%(医療分)へ、均等割を23,400円→30,700円へ大きく引き上げた形です。固定資産税の負担が重かった土地・家屋の持ち主は軽くなり、資産の少ない世帯は所得割・均等割の分が重くなりました。以降は据え置きで、令和8年度の変更点は子ども・子育て支援金分の新設と医療分の限度額1万円増です。
市が公表している「軽減後の金額」(令和8年度)
藤岡市の税制改正のページには、7割・5割・2割軽減が適用された後の均等割・平等割の実額が区分ごとに載っています(子ども分の均等割は18歳以上均等割100円を含む)。
| 軽減 | 医療分 | 後期分 | 介護分 | 子ども分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7割 | 均等割 | 9,210円 | 3,570円 | 3,780円 | 390円 |
| 平等割 | 6,390円 | 2,490円 | 1,920円 | 240円 | |
| 5割 | 均等割 | 15,350円 | 5,950円 | 6,300円 | 650円 |
| 平等割 | 10,650円 | 4,150円 | 3,200円 | 400円 | |
| 2割 | 均等割 | 24,560円 | 9,520円 | 10,080円 | 1,040円 |
| 平等割 | 17,040円 | 6,640円 | 5,120円 | 640円 |
これを足し上げると、40〜64歳の1人世帯の定額部分(均等割+平等割)は、軽減なし93,300円、2割軽減74,640円、5割軽減46,650円、7割軽減27,990円になります。40歳未満(18歳以上)の1人世帯なら、軽減なし74,300円、2割軽減59,440円、5割軽減37,150円、7割軽減22,290円です(いずれも所得割は別)。
| 軽減なし | 2割軽減 | 5割軽減 | 7割軽減 | |
|---|---|---|---|---|
| 40〜64歳 | 93,300円 | 74,640円 | 46,650円 | 27,990円 |
| 40歳未満(18歳以上) | 74,300円 | 59,440円 | 37,150円 | 22,290円 |
未就学児の均等割
未就学児は均等割が5割軽減されます。子ども分の均等割は18歳未満で全額軽減されるため、未就学児の均等割は医療分と後期分だけで、軽減のない世帯なら医療15,350円+後期5,950円=21,300円です(18歳未満の通常額は42,600円)。所得に応じた軽減がある世帯では、軽減後の額をさらに半分にします。
富岡市と比べた「定額部分」の差
| 世帯 | 藤岡市 | 富岡市 | 差 |
|---|---|---|---|
| 40〜64歳の1人世帯 | 93,300円 | 90,700円 | +2,600円 |
| 夫婦(40〜64歳)+18歳未満の子2人 | 235,000円 | 214,000円 | +21,000円 |
藤岡市は均等割が重く平等割が軽い設計のため、単身では差が小さく、子どもの多い世帯ほど差が開きます(所得割も藤岡市が0.16ポイント高い)。富岡市の数字は当サイトの富岡市の記事で確認した令和8年度の値です。
群馬県内の主要市との税率比較(当サイト集計・令和8年度)
| 市 | 所得割の合計(40〜64歳) | 医療分所得割 |
|---|---|---|
| 藤岡市 | 12.90% | 7.25% |
| 前橋市 | 12.9% | 7.0% |
| 渋川市 | 12.8% | 7.7% |
| 富岡市 | 12.74% | 6.96% |
| 館林市・太田市 | 12.0% | 6.9%・7.0% |
| 桐生市・伊勢崎市 | 11.9% | 6.8%・6.9% |
| 高崎市 | 11.7% | 6.8% |
| 安中市 | 10.2%(別に資産割あり) | 6.7% |
令和8年度の納期
| 期別 | 納期限 | 期別 | 納期限 |
|---|---|---|---|
| 第1期 | 令和8年7月31日 | 第6期 | 令和8年12月25日 |
| 第2期 | 令和8年8月31日 | 第7期 | 令和9年2月1日 |
| 第3期 | 令和8年9月30日 | 第8期 | 令和9年3月1日 |
| 第4期 | 令和8年11月2日 | 第9期 | 令和9年3月31日 |
| 第5期 | 令和8年11月30日 |
市の「令和8年度市税等口座振替日(納期限)一覧」の国民健康保険税の列です。12月の振替日だけは月末ではなく25日です。年金などからの特別徴収は、この一覧には該当しません。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 186,325円 + 均等割 107,450円 + 平等割 21,300円 ⇒ 315,075円
- 後期支援分: 所得割 74,787円 + 均等割 41,650円 + 平等割 8,300円 ⇒ 124,737円
- 介護分: 所得割 62,708円 + 均等割 25,200円 + 平等割 6,400円 ⇒ 94,308円
- 子ども分: 所得割 7,710円 + 均等割 2,600円 + 平等割 800円 ⇒ 11,110円
合計: 年間 約545,230円(月あたり約45,400円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 115,275円 + 均等割 30,700円 + 平等割 21,300円 ⇒ 167,275円
- 後期支援分: 所得割 46,269円 + 均等割 11,900円 + 平等割 8,300円 ⇒ 66,469円
- 介護分: 所得割 38,796円 + 均等割 12,600円 + 平等割 6,400円 ⇒ 57,796円
- 子ども分: 所得割 4,770円 + 均等割 1,300円 + 平等割 800円 ⇒ 6,870円
合計: 年間 約298,410円(月あたり約24,900円)
単身世帯でも平等割が合計で年36,800円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 220,925円 / 後期支援分 88,003円 / 介護分 75,852円 / 子ども分 9,090円 ⇒ 合計 約393,870円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 70,455円 / 後期支援分 27,742円 / 介護分 24,911円 / 子ども分 2,874円 ⇒ 合計 約125,982円
差額は年間およそ26万8千円。届出書1枚でこれだけ違います。藤岡市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は藤岡市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険税の上限)
- 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 藤岡市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、市は「均等割1,200円+18歳以上均等割100円」と分けて示しており、18歳以上は計1,300円。18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)は子ども分の均等割が全額軽減されます。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 藤岡市役所 保険年金課(6番窓口)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
藤岡市では雇用保険受給資格者証の「離職理由」欄の理由コードが、特定受給資格者の11・12・21・22・31・32、特定理由離職者の23・33・34なら対象です。窓口に行かなくても電子申請フォームで手続きできます(受給資格者証の画像データが必要)。受給資格者証を出しにくい場合は、マイナンバーを使った情報連携で手続きできることもあるとされています。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 藤岡市の減免制度|要申請
低所得軽減・未就学児軽減・18歳未満の子ども分軽減・後期高齢者医療への移行に伴う減額は申請不要ですが、収入が無い人でも住民税の申告をしていないと軽減できません。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 低所得世帯の軽減 (申請不要/要・住民税申告) | 世帯主・国保加入者・特定同一世帯所属者の前年の総所得金額等の合計が、①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②43万円+31万円×被保険者等の数+10万円×(同)以下=5割、③43万円+57万円×被保険者等の数+10万円×(同)以下=2割 | 均等割額と平等割額を軽減(実額は記事前半の表)。給与所得者等=給与収入55万円超、または公的年金等の支給(65歳未満60万円超/65歳以上125万円超)がある人 |
| 未就学児の均等割軽減 (申請不要) | 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前の被保険者(令和4年度から) | 均等割を5割軽減。低所得軽減がある世帯は軽減後の額をさらに5割 |
| 18歳未満の子ども分軽減 (申請不要) | 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの被保険者 | 子ども・子育て支援金分の均等割(1,200円)を全額軽減 |
| 特定世帯・特定継続世帯 (申請不要) | 国保から後期高齢者医療制度へ移行した人がいて、同じ世帯の国保加入者が1人になった世帯 | 5年間は平等割が2分の1軽減(特定世帯)、5年経過後の3年間は4分の1軽減(特定継続世帯)。対象は医療分と後期分の平等割。移行した人の所得・人数も軽減判定に含める |
| 被用者保険の被扶養者だった人の減免 | 社保等から後期高齢者医療制度に移る人の被扶養者だった、国保加入の65歳以上の人 | 所得割は全額免除、均等割は半額(その人だけの世帯は平等割も半額。5割・7割軽減世帯を除く)。適用は2年間 |
| 非自発的失業者の軽減 (要申請) | 雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者(対象の理由コードは本文参照) | 前年の給与所得を100分の30とみなして計算。離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで |
| 産前産後期間の軽減 (要届出) | 妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産・人工妊娠中絶を含む) | 出産予定月(出産後は出産月)の前月から4か月分(多胎は3か月前から6か月分)の所得割・均等割を軽減。出産予定日の6か月前から届出可、出産後はいつでも可。電子申請もあり |
| 災害・病気・生活保護・在監による減免 (要申請) | 火災・天災で財産に大きな損害、本人や同居親族の病気・けがで生活が著しく困難、世帯主が生活保護、加入者に在監者がいる等 | 申請書の提出期限は納期限の7日前まで。個別に判断 |
藤岡市の軽減で押さえておきたい点が3つあります。
①軽減後の金額を市が実額で公表しています。7割・5割・2割それぞれの均等割・平等割が区分別に載っているので、世帯の人数を掛ければ定額部分がそのまま出ます。
②減免の申請期限は「納期限の7日前」。納期限が過ぎてからでは間に合わないので、納付が難しそうなら通知が届いた時点で相談してください。
③納付が苦しいときは猶予制度も。災害や病気などで納期限までに払えないとき、納税相談課で申請すれば原則1年以内の徴収猶予が受けられる場合があります(担保が必要になることも)。猶予が認められると、猶予期間中の差押えは猶予され、延滞金も全部または一部が免除されます。
保険税が重いと感じたときの選択肢は保険税が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
- スマホ決済(請求書払い)
- コンビニ納付
- 納付書による金融機関窓口払い
- 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)
藤岡市の国保税は普通徴収が7月から翌年3月までの9期(令和8年度は7/31・8/31・9/30・11/2・11/30・12/25・2/1・3/1・3/31)。納付は金融機関・コンビニ・市役所納税相談課(7番窓口)・鬼石総合支所鬼石振興課・口座振替・PayPayやeL-QRによる電子納付から選べます。納税相談課の窓口は水曜日だけ20時まで開いています(通常は17時15分まで)。
口座振替は納付義務者=世帯主の名前で申し込みます。振替できなかった場合、再振替は行われず、督促状兼振替不能通知(納付書)が届きます。年度の途中の加入・脱退は月割で、資格の取得・喪失は届出日ではなく実際の取得・喪失日が基準。加入の届出が遅れると、前の保険の資格喪失日までさかのぼって国保に入ることになり、過去の税をまとめて納める可能性があります。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 藤岡市の国保窓口一覧
加入・脱退、軽減・減免の相談は市役所本庁舎の窓口です。加入・脱退は鬼石総合支所でも受け付けています。
| 担当・窓口 | 所在地・連絡先 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 市民部 保険年金課 国保係 【5・6番窓口】 | 〒375-8601 群馬県藤岡市中栗須327番地 Tel 0274-40-2822 | 国保の加入・脱退、非自発的失業の申請、産前産後の届出、資格確認書 |
| 市民部 税務課 市民税係 【8番窓口】 | 同上 Tel 0274-40-2803(軽自・国保税関係) | 国保税の計算・試算、軽減・減免の相談 |
| 市民部 納税相談課 【7番窓口】 | 同上 Tel 0274-40-2831 | 納付、口座振替、徴収猶予・納税相談(水曜は20時まで) |
| 鬼石総合支所 鬼石振興課 | 藤岡市鬼石地区 | 国保の加入・脱退の手続き、納付 |
開庁時間は土日祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで(納税相談課は水曜のみ午後8時まで)。
市のホームページには国民健康保険税の試算シート(Excel)が公開されています。来庁して試算してもらう場合は税務課市民税係(8番窓口)へ、源泉徴収票や確定申告書の控えを持参してください。
8. よくある質問(藤岡市の国保)
Q1. 藤岡市の令和8年度の国保税の所得割は?
A. 医療給付費分7.25%・後期高齢者支援金分2.91%・介護納付金分2.44%・子ども・子育て支援金分0.30%です。40〜64歳で合計12.90%、40歳未満は10.46%。均等割・平等割・限度額は記事前半の表を参照してください。
Q2. 資産割はありますか?
A. ありません。令和6年度に廃止されました。令和5年度までは固定資産税額のうち土地・家屋分に医療24.20%・後期10.80%・介護14.10%がかかっていました。
Q3. 子ども・子育て支援金分とは何ですか?
A. 令和8年4月に始まった「子ども・子育て支援金制度」に伴い、令和8年度から国保税に加わった区分です。所得割0.30%・均等割1,200円・18歳以上均等割100円・平等割800円で、18歳未満の均等割は全額軽減されます。
Q4. 世帯主が会社員で国保に入っていません。世帯主の所得は計算に入りますか?
A. 税額の計算には入りません。国保税は世帯主に課税されますが、国保に入っていない世帯主の所得・資産は課税の対象外です。一方、低所得軽減の判定には世帯主の所得も合算されます。
Q5. 社会保険に入ったのに国保税の請求が来るのはなぜですか?
A. 届出をしないと税額は変わりません。社保の資格を得てから14日以内に市役所で国保の脱退手続きをしてください。国保の資格確認書と、新しい勤務先の資格確認書または資格情報のお知らせが必要で、マイナポータルの画面提示だけでは手続きできません。
Q6. 賦課限度額はいくらですか?
A. 合計113万円(医療67万・後期26万・介護17万・子ども3万)です。医療分は令和7年度の66万円から1万円上がりました。
Q7. 県内の他の市に引っ越した場合、国保税はどうなりますか?
A. 月割で、転出した月の前月分までを藤岡市に、転出先の市の分は転出先に納めます。納期が重なることがありますが二重課税ではありません。転入した人で前年の所得状況が不明な場合は、所得割0円で仮計算し、分かり次第再計算して変更通知が届きます。
Q8. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の軽減
(申請不要/要・住民税申告)・未就学児の均等割軽減
(申請不要)・18歳未満の子ども分軽減
(申請不要)・特定世帯・特定継続世帯
(申請不要)・被用者保険の被扶養者だった人の減免・非自発的失業者の軽減
(要申請)・産前産後期間の軽減
(要届出)・災害・病気・生活保護・在監による減免
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q9. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に藤岡市 市民部 保険年金課 国保係(0274-40-2822)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|藤岡市の国保で押さえるべきポイント
- 藤岡市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分7.25%・後期支援分2.91%・介護分2.44%・子ども分0.30%
- 均等割は医療分30,700円・後期支援11,900円・介護12,600円・子ども1,300円、平等割は合計で年36,800円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 所得割の合計12.90%は集計383市の中央値(約13.0%)並みで、群馬県内では前橋と並ぶ最高水準
- 資産割は令和6年度に廃止。令和5年度の旧税率(医療所得割5.00%・資産割24.20%)から、所得割・均等割中心に組み替え済み
- 均等割が重く平等割が軽い設計で、同じ3方式の富岡市と比べ、夫婦+子2人世帯の定額部分は約2.1万円高い
- 軽減後の均等割・平等割の実額を市が公表。40〜64歳の1人世帯なら7割軽減で27,990円
- 減免申請の期限は納期限の7日前。納期は全9期(7/31〜3/31)、納税相談課は水曜のみ20時まで
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年26万8千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は藤岡市 市民部 保険年金課 国保係(0274-40-2822)
出典・参考:
・藤岡市公式:国民健康保険税の概要(税率)
・藤岡市公式:国民健康保険の税制改正について(令和8年度)
・藤岡市公式:国民健康保険の各種減免について
・藤岡市公式:国民健康保険税率の県内完全統一について
・藤岡市公式:非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減制度について
・藤岡市公式:産前産後期間の国民健康保険税の軽減制度について
・藤岡市公式:令和8年度市税等口座振替日(納期限)一覧
・藤岡市公式:国民健康保険の加入脱退について
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は藤岡市公式サイトでご確認ください。