常総市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド
常総市は茨城県の南西部、鬼怒川と小貝川にはさまれた市です。市役所の国保窓口は水海道庁舎の健康保険課と石下庁舎の暮らしの窓口課の2か所に分かれていて、旧水海道市と旧石下町が合併した市の成り立ちが、手続きの場面にも出てきます。
この記事では、令和8年度の最新の税率にもとづく常総市の国保税の計算方法、軽減・減免、非自発的失業・産前産後の特例、納期、窓口、オンライン申請までをまとめました。
令和8年度の常総市の国保税は、基礎(医療)分7.47%・後期高齢者支援金等分3.39%・介護納付金分2.85%に、新設の子ども・子育て支援金分0.26%を加えた所得割が合計13.97%(40〜64歳)です。市の「令和8年度 国民健康保険税について」のページに、子ども分を含む4区分の税率表が公表されています。
常総市の特徴は4つあります。①令和7年度に医療分の均等割を26,600円から42,200円へ一気に引き上げたこと、②そのうえで18歳以下の均等割を市独自に5割減免し、所得制限も撤廃したこと、③令和8年度は所得割・均等割を据え置き、医療分の限度額だけ66万円→67万円に上げたこと、④茨城県内の保険料水準の「完全統一」が令和15年度を目安に控えていることです。
常総市の国保は「保険税」ではなく「保険税」です。この記事の「保険税」「保険税」は、特に断りがない限り同じものを指します(介護保険料は別の制度です)。
1. 常総市の国民健康保険の概要
常総市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
常総市の保険税は2方式(所得割+均等割)で計算します。世帯単位でかかる平等割はありません。単身世帯にとっては比較的有利な設計です。
常総市は2方式(所得割+均等割)で、平等割はありません。市の税率表も、応能割(所得割率)と応益割(均等割額・18歳以上均等割額)、課税限度額で構成されています。
世帯の年間の保険税は、基礎(医療)分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分(40〜64歳の加入者が対象)、子ども・子育て支援金分の合計です。市の表では(1)〜(9)の番号をふって、「年額は(1)から(9)の合計額」と案内しています。
納税義務者は世帯主です。市は「世帯主が国保の加入者であるなしにかかわらず世帯主が納める。ただし、税がかかるのは加入者分のみ」と説明しています。世帯主を変更して国保上の納税義務者を変えるには、世帯主の同意があること、世帯主が国保税を完納していること、変更後も納付義務・届出義務の履行が見込めることの3つの条件が必要です。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|
| 基礎(医療)分 | 7.47% | 42,200円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 3.39% | 19,400円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.85% | 20,400円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.26% | 1,800円 (市の税率表では子ども・子育て支援金分の均等割は1,700円に「18歳以上均等割」100円を加えた1,800円で、0〜18歳(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)には課税されません。18歳以上の加入者だけが負担します) | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は基礎(医療)分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 市の税率表では子ども・子育て支援金分の均等割は1,700円に「18歳以上均等割」100円を加えた1,800円で、0〜18歳(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)には課税されません。18歳以上の加入者だけが負担します。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は13.97%(医療7.47%+支援3.39%+介護2.85%+子ども0.26%/40〜64歳)。40歳未満・65〜74歳は11.12%です。
均等割の合計は83,800円(40〜64歳・18歳以上。医療42,200円+支援19,400円+介護20,400円+子ども1,800円)。介護分のない世代は63,400円です。
所得割の計算ベースは「基礎控除後の総所得金額等」。市は、医療費控除や扶養控除などの各種所得控除は適用前、雑損失の繰越控除は適用前、青色専従者給与・事業専従者控除は適用後、土地・建物等の譲渡所得は特別控除後で計算する、と注記しています。退職所得は含みません。
基礎控除は合計所得金額で変わります。2,400万円以下は43万円、2,400万円超2,450万円以下は29万円、2,450万円超2,500万円以下は15万円、2,500万円超は0円です。
子ども分の「18歳以上均等割」とは。市は「18歳以下の被保険者の子ども・子育て支援金分(均等割)が全額軽減される代わりに、その軽減分を18歳以上の被保険者で平等に負担する仕組み」と説明しています。税率表の子ども分は、均等割1,700円と18歳以上均等割100円の2段で、18歳以上は両方を足した1,800円です。
常総市の税率の推移(令和6年度→令和7年度→令和8年度)
| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 |
|---|---|---|---|
| 医療分 所得割 | 7.02% | 7.47%(+0.45) | 7.47%(据置) |
| 医療分 均等割 | 26,600円 | 42,200円(+15,600) | 42,200円(据置) |
| 医療分 限度額 | 65万円 | 66万円 | 67万円 |
| 支援金分 所得割 | 2.57% | 3.39%(+0.82) | 3.39%(据置) |
| 支援金分 均等割 | 16,100円 | 19,400円(+3,300) | 19,400円(据置) |
| 支援金分 限度額 | 24万円 | 26万円 | 26万円 |
| 介護分 所得割 | 2.17% | 2.85%(+0.68) | 2.85%(据置) |
| 介護分 均等割 | 17,100円 | 20,400円(+3,300) | 20,400円(据置) |
| 介護分 限度額 | 17万円 | 17万円 | 17万円 |
| 子ども・子育て支援金分 | なし | なし | 所得割0.26%・均等割1,700円+18歳以上100円・限度額3万円 |
令和7年度の改正は、医療分の均等割が26,600円から42,200円へ58.6%の引き上げという大幅なものでした。市はこの改正の理由を、令和5年度に赤字に陥って基金(支払準備金)が枯渇したこと、これまで行ってきた県からの借入と法定外の一般会計繰入(国保加入者以外の市民にも負担が及ぶ)を続けられないこと、被保険者数が減り医療費は増えていることだと説明しています。令和8年度は、この税率を据え置いたまま子ども・子育て支援金分が上乗せされました。
茨城県内の2方式の市との比較(令和8年度・40〜64歳・18歳以上)
| 市 | 所得割合計 | 均等割合計 | 医療分の所得割 |
|---|---|---|---|
| 取手市 | 10.20% | 39,000円 | 7.25% |
| つくばみらい市 | 10.40% | 61,200円 | 6.00% |
| 守谷市 | 11.08% | 58,600円 | 6.00% |
| 龍ケ崎市 | 12.10% | 61,800円 | 6.30% |
| 筑西市 | 12.58% | 68,100円 | 7.50% |
| 土浦市 | 12.63% | 72,200円 | 7.11% |
| 石岡市 | 13.60% | 73,400円 | 7.40% |
| つくば市 | 13.64% | 71,100円 | 7.70% |
| 常総市 | 13.97% | 83,800円 | 7.47% |
常総市の所得割の合計13.97%と均等割の合計83,800円は、上の9市のなかでどちらも最も高い水準です。均等割は2番目に高い石岡市(73,400円)と1万円以上の差があり、取手市(39,000円)の2倍を超えます。
同じ所得・同じ世帯構成なら、この9市のなかでは常総市の保険税がもっとも高くなる計算です。市が令和7年度に大幅な引き上げに踏み切った背景には、「基金を使い果たし、令和6年度の決算見込みが赤字になった」という事情があります。
(均等割合計は、各市の公表する医療・支援・介護・子ども分の均等割(18歳以上)を足した額です。比較対象は当サイトで取り上げている市です。)
【計算例1】40歳夫婦+小学生+未就学児/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円。子どもは小学生と未就学児の2人です。小学生は市独自の5割減免、未就学児は国の法定軽減の5割軽減が、医療分・支援金分の均等割にかかります(子ども分は18歳以下に賦課されません)。
- 基礎(医療)分: 所得割 191,979円 + 均等割 126,600円 ⇒ 318,579円(均等割=大人2人84,400円+小学生21,100円+未就学児21,100円)
- 後期支援分: 所得割 87,123円 + 均等割 58,200円 ⇒ 145,323円(均等割=大人2人38,800円+小学生9,700円+未就学児9,700円)
- 介護分(夫婦2人): 所得割 73,245円 + 均等割 40,800円 ⇒ 114,045円
- 子ども分(18歳以上の夫婦2人): 所得割 6,682円 + 均等割 3,600円 ⇒ 10,282円
合計: 年間 約588,230円(月あたり約49,000円。納期は9回なので1回あたり約65,400円)
子どもの軽減・減免がなければ年間649,830円でした。この世帯だけで年61,600円の差です(小学生の市独自減免=30,800円、未就学児の法定軽減=30,800円)。いずれも申請は不要です。
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例1-2】65歳単身/年金収入のみで所得150万円
基準総所得金額 = 150万円 - 43万円 = 107万円。65歳以上なので介護分はかからず(介護保険料は別に納めます)、国保税は医療・支援・子どもの3区分です。
- 基礎(医療)分: 所得割 79,929円 + 均等割 42,200円 ⇒ 122,129円
- 後期支援分: 所得割 36,273円 + 均等割 19,400円 ⇒ 55,673円
- 子ども分: 所得割 2,782円 + 均等割 1,800円 ⇒ 4,582円
合計: 年間 約182,380円(1回あたり約20,300円)。2割軽減の基準は「43万円+57万円×1人=100万円」で、所得150万円は届きません。
なお、加入者が全員65〜74歳の世帯で、年金が年18万円以上などの条件を満たす世帯主は、年金天引き(特別徴収)が原則になります(後述)。
【計算例1-3】40歳夫婦+高校生(16歳)+大学生(19歳)/世帯所得400万円
常総市の独自減免は18歳に達する日以後の最初の3月31日まで。高校生には効きますが、19歳の大学生は満額の均等割です。所得はすべて夫のものとして、基準総所得金額 = 400万円 - 43万円 = 357万円で計算します。
- 基礎(医療)分: 所得割 266,679円 + 均等割 147,700円 ⇒ 414,379円(均等割=18歳以上3人126,600円+高校生21,100円)
- 後期支援分: 所得割 121,023円 + 均等割 67,900円 ⇒ 188,923円(均等割=18歳以上3人58,200円+高校生9,700円)
- 介護分(夫婦2人): 所得割 101,745円 + 均等割 40,800円 ⇒ 142,545円
- 子ども分(18歳以上の3人): 所得割 9,282円 + 均等割 5,400円 ⇒ 14,682円
合計: 年間 約760,530円。高校生の独自減免で年30,800円が安くなっていますが、大学生になると医療分・支援分・子ども分の均等割(合計63,400円)がそのまま加わります。進学で世帯の保険税が一段上がる点は、子育て世帯が知っておきたいところです。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 118,773円 + 均等割 42,200円 ⇒ 160,973円
- 後期支援分: 所得割 53,901円 + 均等割 19,400円 ⇒ 73,301円
- 介護分: 所得割 45,315円 + 均等割 20,400円 ⇒ 65,715円
- 子ども分: 所得割 4,134円 + 均等割 1,800円 ⇒ 5,934円
合計: 年間 約305,923円(月あたり約25,500円)
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 216,251円 / 後期支援分 98,387円 / 介護分 86,805円 / 子ども分 7,858円 ⇒ 合計 約409,301円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 63,491円 / 後期支援分 29,012円 / 介護分 27,663円 / 子ども分 2,475円 ⇒ 合計 約122,641円
差額は年間およそ28万7千円。届出書1枚でこれだけ違います。常総市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は常総市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険税の上限)
- 基礎(医療)分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 常総市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、市の税率表では子ども・子育て支援金分の均等割は1,700円に「18歳以上均等割」100円を加えた1,800円で、0〜18歳(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)には課税されません。18歳以上の加入者だけが負担します。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 常総市 健康保険課(水海道庁舎/〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3/0297-23-2111)、暮らしの窓口課(石下庁舎)、またはいばらき電子申請・届出サービス
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
常総市の非自発的失業の軽減は、離職日の翌日からその翌年度末まで、該当者の給与所得を30/100として算定する方法です(給与所得以外は100/100)。市は、この30/100の算定を国保税の計算だけでなく、高額療養費、高額介護合算療養費、限度額認定証の所得区分判定にも使うと案内しています。
対象は、国保加入者で、雇用保険受給資格者証に記載の離職日時点で65歳未満の人。離職理由コードは、特定受給資格者の11(解雇)・12(天災等による事業継続不能での解雇)・21(雇止め・雇用期間3年以上で通知あり)・22(雇止め・3年未満で更新明示あり)・31(事業主の働きかけによる自己都合)・32(事業所移転)と、特定理由離職者の23(期間満了・更新明示なし)・33(正当理由のある自己都合)・34(同・被保険者期間12か月未満)です。
手続きは、すでに国保に入っている人は雇用保険受給資格者証を持参、新たに加入する人は健康保険資格喪失証明書と雇用保険受給資格者証を持参します。市のページには「該当する人は、かならず申請してください!」と書かれており、いばらき電子申請・届出サービスからも申請できます。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 常総市の減免制度|要申請
常総市の低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳以下の均等割5割減免(市独自)は申請不要です(低所得軽減は世帯全員の所得申告が前提)。非自発的失業の軽減と、産前産後期間の免除は届出が必要です。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 低所得の軽減(7割・5割・2割) | 世帯主・被保険者・特定同一世帯所属者の令和7年中の総所得金額等が、7割=43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下、5割=43万円+31万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下、2割=43万円+57万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 均等割を軽減(常総市は平等割がありません)。申請不要。令和8年度から5割は30万5千円→31万円、2割は56万円→57万円に基準が引き上げられました。世帯内に所得の申告をしていない人がいると判定できないため、収入のない人も必ず申告。給与所得者等は、給与収入55万円超の人と、公的年金等が65歳未満60万円超・65歳以上110万円超の人(65歳以上は年金所得から15万円を控除して判定) |
| 未就学児の均等割5割軽減 | 未就学児(国の制度) | 医療分・支援金分の均等割が所得にかかわらず5割軽減。申請不要。低所得軽減に該当する世帯の未就学児は、7割・5割・2割軽減のあとにさらに5割が軽減される(7割軽減世帯の未就学児は合計85%軽減) |
| 18歳以下の均等割5割減免(市独自) | 未就学児を除く18歳以下(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の加入者。所得制限なし | 医療分の均等割42,200円→21,100円、支援金分の均等割19,400円→9,700円。1人あたり年30,800円の減額。申請不要。令和4年度課税分から世帯所得500万円以下の世帯で実施していたものを、令和7年度の税率改正にあわせて所得制限を撤廃。市は「子育て世帯に急激な負担が発生しないよう、常総市独自で行う」と説明 |
| 子ども・子育て支援金分の賦課除外 | 18歳以下(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の加入者 | 子ども分の均等割(1,700円)と18歳以上均等割(100円)は18歳以下には課税されない。申請不要。この軽減分は18歳以上の加入者全員で負担する設計 |
| 非自発的失業者の軽減 | 雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれか/離職日時点で65歳未満 | 前年の給与所得を30/100として算定。離職日の翌日から翌年度末まで。申請が必要(健康保険課・暮らしの窓口課、または電子申請) |
| 産前産後期間の免除 | 常総市国保の加入者で、令和5年11月以降に出産予定または出産した人(妊娠85日=12週以上の分娩。早産・流産・死産・人工妊娠中絶を含む) | 出産予定月(出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎は3か月前から6か月分)の均等割と所得割の全額が免除。出産予定日の6か月前から届出可能。出産前の届出には、出産予定日と出産者の氏名、多胎の事実がわかる書類(母子手帳など)を添付 |
| 修学中の被保険者の特例(マル学) | 修学のため常総市外に住民登録し、学費や生活費の援助を受けている学生 | 引き続き常総市の国保に加入でき、保険税は転出前の世帯の世帯主に賦課。在学証明書(在学年度の4月以降発行)が必要で、毎年4月頃に更新。電子申請も可。自分で生計を立てている学生は、転出先で通常どおり国保に加入できる |
| 旧被扶養者の減免 | 会社の健康保険などの本人が75歳以上になり後期高齢者医療制度へ移行したことで、被扶養者(65〜74歳)が新たに国保に加入する場合 | 申請により、資格取得日の属する月以後2年間、均等割額が減免。所得割額についても市は「当分の間、減免を受けることができる」と案内 |
常総市の減免で目を引くのは、18歳以下の5割減免が所得制限なしになった点です。県内の保険料水準の統一を見据えた見直しとして市が公表しており、令和7年度の大幅な税率引き上げの「見返り」として子育て世帯の負担を抑える設計になっています。一方で、減免の対象は18歳到達年度の3月末まで。大学生や専門学校生になる年度の4月からは、均等割が満額かかります。
進学で家を出る場合は、上の表のとおりマル学特例を使うと常総市の国保に残れます。保険税は転出前の世帯の世帯主にかかるので、世帯の計算に含めて考えておきましょう。
保険税が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
- 納付書(金融機関・コンビニなどで納付)
- 年金からの特別徴収(天引き)(加入者が全員65〜74歳の世帯の世帯主で、年金が年額18万円以上、かつ介護保険料と国保税の合算額が年金額の2分の1を超えない人)
市が公表する納期は年9期です。第1期=7月末、第2期=8月末、第3期=9月末、第4期=10月末、第5期=11月末、第6期=12月26日、第7期=1月末、第8期=2月末、第9期=3月末。納期限が土日・祝日の場合は翌平日になります。12月だけ「26日」と月末ではない点に注意してください。
年金天引き(特別徴収)の対象になると、仮徴収(4月・6月・8月)と本徴収(10月・12月・翌年2月)の年6回です。本徴収は確定税額から仮徴収分を差し引いた額です。複数の年金をもらっている場合は、優先順位が最も上位の年金のみで対象かどうかを判定します(障害年金・遺族年金も対象)。
天引きを希望しない人は、申請書を出せば口座振替に変更できますが、市は「申請から中止まで2、3か月かかる」と案内しています。
滞納すると、1年以上納付が確認できない場合などに、窓口負担が10割の特別療養費になることがあります(催告書→事前通知→特別療養費の順)。少額でも滞納があると限度額適用認定証が交付されません。納税相談は収納課・収納係(内線1511・1520)です。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保税の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 常総市の国保窓口一覧
常総市の国保の窓口は、水海道庁舎の健康保険課と石下庁舎の暮らしの窓口課の2か所です。国保の窓口業務は平日の8時30分から17時15分のみで、土日祝日は対応していません。郵送とオンラインの手続きも整っています。
| 窓口・ページ | 連絡先・内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 健康保険課(水海道庁舎) 〒303-8501 茨城県常総市水海道諏訪町3222-3 | 電話0297-23-2111(給付係は内線1211・1212)/FAX 0297-23-2105 | 国保の加入・脱退、税額、軽減・減免、非自発的失業の軽減、産前産後の免除の届出、特別療養費の申請。平日8時30分〜17時15分 |
| 暮らしの窓口課(石下庁舎) | 旧石下町地区の方の最寄りの窓口。加入・脱退や産前産後の届出書も、こちらで提出できる | 水海道庁舎まで行かずに手続きできるのが、合併の経緯を反映した特徴 |
| 収納課・収納係 | 国保税の納税相談、納付書の再発行(内線1511・1520) | 納付が難しいときは、滞納になる前に相談 |
| いばらき電子申請・届出サービス | 国保の資格取得届・資格喪失届・資格確認書等の再交付・非自発的失業軽減・簡易申告書・マル学・産前産後の届出の7種類を電子申請できる | マイナンバーカードの電子証明書を使う方式と、本人確認書類の画像を添付する方式の2種類。市への連絡は電子申請の伝達事項入力で届くので必ず確認 |
届出期限は、事由が発生した日から14日以内です。市は「加入・脱退の手続きは自動的には行われません」と案内しています。★印のある手続き(ほかの健康保険をやめたとき、ほかの健康保険に加入したとき)は郵送でもできます。
国の中間サーバーに社会保険の加入・脱退情報が登録されていれば、喪失証明書などの書類は不要です。ただし登録が遅い保険者もあり、退職・就職の直後は確認できないことがあります。確認したいときは、事前に電話で問い合わせるよう市が案内しています。
簡易申告書:国保に加入した年度の直前の1月1日に常総市に住民登録がなかった人(例:令和7年7月1日に転入し、同年10月1日に国保加入なら、令和7年度分に令和6年1月〜12月の収入等の簡易申告が必要)は、申告をしないと所得が判定できません。電子申請もできます。
令和6年12月2日から、保険証の新規交付は廃止されました。マイナ保険証を登録していない人には、資格確認書が発行されます。
8. よくある質問(常総市の国保)
Q1. 令和8年度の常総市の国保税の税率はいくらですか?
A. 所得割は医療7.47%・支援3.39%・介護2.85%・子ども0.26%(合計13.97%)です(介護分は40〜64歳のみ)。
均等割は医療42,200円・支援19,400円・介護20,400円・子ども1,700円+18歳以上100円です。
限度額は医療67万円・支援26万円・介護17万円・子ども3万円の合計113万円です。
Q2. 令和7年度から何が変わりましたか?
A. 所得割・均等割は据え置きです。変わったのは、子ども・子育て支援金分が新設されたことと、医療分の課税限度額が66万円から67万円に上がったこと、低所得の軽減判定の基準が5割=31万円・2割=57万円に引き上げられたことです。
大きく上がったのは令和7年度で、医療分の均等割は26,600円から42,200円になりました。
Q3. 子どもの均等割の減免はありますか?
A. 18歳以下(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の医療分・支援金分の均等割が5割減免されます(市独自、所得制限なし、申請不要)。未就学児は国の法定軽減で5割軽減です。子ども・子育て支援金分は18歳以下には課税されません。
ただし19歳以上は対象外なので、大学生の子どもの分は満額かかります。
Q4. 常総市の国保税は何回に分けて払いますか?
A. 普通徴収は年9回(7月末〜翌年3月末)です。12月だけ26日が納期限です。年金天引きの場合は年6回(4月・6月・8月・10月・12月・2月)です。
Q5. なぜ令和7年度に大きく上がったのですか?
A. 市は、基金(支払準備金)が令和5年度の赤字で枯渇し、これまで抑えてきた県からの借入や法定外の一般会計繰入を続けられなくなったこと、被保険者数の減少(令和7年度末に11,725人まで減る見込み)と医療費の増加、県への納付金の増加(激変緩和措置額の減少を含む)を理由に挙げています。
Q6. 県内の保険税の統一とは何ですか?
A. 茨城県は、同じ所得・同じ世帯構成なら県内どこでも同じ保険税にする「完全統一」を目指しています。市のページによると、令和12年度までに「納付金ベースの統一」を行い、令和15年度を目安に、遅くとも令和17年度までに完全統一となる見込みです。県は、多くの市町村が標準保険料率を下回っているため、県内大多数の市町村で税率が大幅に上昇する見込みとの見解を示しています。
Q7. 子どもが進学で市外に出る場合は?
A. 修学のために常総市外へ転出し、生活費などの援助を受けている学生は、マル学の届出をすれば常総市の国保に引き続き加入できます。保険税は転出前の世帯の世帯主にかかります。在学証明書が必要で、毎年4月頃に更新します。
Q8. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得の軽減(7割・5割・2割)・未就学児の均等割5割軽減・18歳以下の均等割5割減免(市独自)・子ども・子育て支援金分の賦課除外・非自発的失業者の軽減・産前産後期間の免除・修学中の被保険者の特例(マル学)・旧被扶養者の減免などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q9. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に常総市 健康保険課で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|常総市の国保で押さえるべきポイント
- 常総市は2方式(所得割+均等割)。令和8年度の料率は基礎(医療)分7.47%・後期支援分3.39%・介護分2.85%・子ども分0.26%
- 均等割は基礎(医療)分42,200円・後期支援19,400円・介護20,400円・子ども1,800円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 令和8年度の所得割は合計13.97%(医療7.47%・支援3.39%・介護2.85%・子ども0.26%)。当サイトで取り上げる茨城県の2方式の市のなかで最も高い
- 均等割の合計は83,800円(40〜64歳・18歳以上)。石岡市(73,400円)より1万円以上高く、令和7年度に医療分を26,600円から42,200円へ引き上げた影響が大きい
- 令和8年度は所得割・均等割を据え置き、子ども分の新設と医療分限度額の67万円への引き上げ、軽減判定基準の引き上げが変更点
- 18歳以下の均等割は市独自に5割減免(所得制限なし)。ただし19歳以上は対象外
- 県内の保険料水準の完全統一は令和15年度が目安。市の納付金・税率の見直しは今後も続く見込み
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年28万7千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は常総市 健康保険課
出典・参考:
・常総市公式:令和8年度 国民健康保険税について(税率・軽減)
・常総市公式:国民健康保険税に関すること(納期・特別徴収・非自発的失業軽減)
・常総市公式:令和7年度から国民健康保険税率が変わります
・常総市公式:国が目指す「県内保険料水準の完全統一」への動き
・常総市公式:産前産後期間の国民健康保険税の免除について
・常総市公式:国民健康保険の加入・脱退手続きについて
・常総市公式:国民健康保険の手続きがオンラインでできるようになりました!
・常総市公式:修学のために常総市外に転出される方の手続き(マル学)
・常総市公式:国民健康保険税を滞納すると
・常総市公式:国民健康保険の給付に関すること
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は常総市公式サイトでご確認ください。