大阪府 箕面市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

箕面市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド

箕面市は人口約13.8万人、大阪府北部の住宅都市です。
この記事では、令和8年度の最新料率にもとづく箕面市の国保料の計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
箕面市には、大阪府の統一化で失われた制度があります。市独自の障害者世帯の減免(保険料を最大40%から4%まで減免)が、令和6年3月分の保険料をもって終了しました。府内で保険料率も減免基準も完全に統一されたためです。
該当していた世帯には大きな変化なので、この記事では何がなくなり、どんな支援が用意されたのかもまとめます。

1. 箕面市の国民健康保険の概要

箕面市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

箕面市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。

箕面市は「保険税」ではなく「保険料」方式です。保険料は基礎賦課額(医療保険分)・後期高齢者支援金等賦課額・介護納付金賦課額・子ども・子育て支援納付金賦課額の4つを合計して決まります。
市は「保険料は、大阪府内で統一されているため、府内のどの市町村にお住まいでも、所得水準と世帯構成が同じであれば同じ保険料となります」と明記しています。
平等割があるのは基礎賦課額(33,908円)と後期高齢者支援金等賦課額(10,845円)だけで、介護納付金賦課額と子ども・子育て支援納付金賦課額にはありません。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 箕面市国民健康保険料 料率
区分所得割率均等割(1人年額)平等割(1世帯年額)賦課限度額
基礎賦課額(医療保険分)9.50%34,990円33,908円660,000円
後期高齢者支援金分3.06%11,191円10,845円260,000円
介護分(40〜64歳)2.60%18,682円170,000円
子ども・子育て支援金分0.28%1,841円
(子ども・子育て支援納付金賦課額の均等割1,841円は「均等割額1,732円+18歳以上均等割額109円」の合計。18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者は均等割について10割軽減が適用されます)
30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は基礎賦課額(医療保険分)・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 子ども・子育て支援納付金賦課額の均等割1,841円は「均等割額1,732円+18歳以上均等割額109円」の合計。18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者は均等割について10割軽減が適用されます。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

令和6年4月から保険料率や減免基準などが完全に統一されました。市は「国民健康保険は、以前は市町村ごとに保険料等を定め、運営していましたが、平成30年度から広域化し、大阪府と府内市町村が共同保険者となって運営しています」と説明しています。

所得割の合計は15.44%(基礎9.50%+後期支援3.06%+介護2.60%+子ども0.28%、40〜64歳)。全国でも最上位クラスです。

基礎賦課額の上限は66万円です。市は「計算の結果にかかわらず、66万円が上限額です」と各区分ごとに明記しています。4区分の限度額の合計は112万円

子ども・子育て支援納付金賦課額の均等割1,841円の内訳は「均等割額1,732円+18歳以上均等割額109円」です。18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者は、均等割について10割軽減が適用されます。

17歳以下でも所得割はかかります。市は「17歳以下の場合、子育て世帯の負担が増えないよう、被保険者数に応じて課される分については10割軽減が適用される仕組みです。ただし、アルバイト等による所得が一定の水準を超える場合は、その所得に応じた賦課が生じます」と説明しています。

令和8年度の保険料(大阪府統一)

箕面市 令和8年度の国保料率
基礎賦課額
(医療保険分)
後期高齢者
支援金等賦課額
介護納付金賦課額
(40〜64歳)
子ども・子育て
支援納付金賦課額
所得割額所得割算出基礎額
×9.50%
所得割算出基礎額
×3.06%
所得割算出基礎額
×2.60%
所得割算出基礎額
×0.28%
均等割額
(1人につき)
34,990円11,191円18,682円1,841円
(均等割1,732円+
18歳以上均等割109円)
平等割額
(1世帯につき)
33,908円10,845円なしなし
上限額66万円26万円17万円3万円

所得割の合計15.44%は全国でも最上位クラス。平等割の合計44,753円均等割の合計は1人66,704円(18歳以上・40〜64歳)といずれも高水準です。
単身40〜64歳の方なら、所得がゼロでも均等割+平等割で年111,457円が基本になります(軽減の対象にはなります)。
限度額の合計は112万円。基礎賦課額が66万円なので、67万円の自治体(合計113万円)より1万円分だけ上限が低くなります。

大阪府統一でも「子ども分の内訳」は市町村で違います

細かいですが、知っておくと混乱しない話です。子ども・子育て支援納付金賦課額の均等割の合計は府内共通で1,841円ですが、その内訳(均等割額と18歳以上均等割額の配分)は市町村ごとに表記が異なります

子ども分の均等割の内訳(大阪府内の例)
均等割額18歳以上均等割額合計
箕面市1,732円109円1,841円
吹田市1,775円66円1,841円
堺市1,742円99円1,841円

18歳以上の方が負担する合計額はどの市も1,841円で同じです。18歳未満は均等割部分が10割軽減されるので、いずれの市でも0円になります。結果として負担額に差は出ません。
複数の市のページを見比べて数字が違うと不安になりますが、合計は統一されていると理解しておけば大丈夫です。

【重要】市独自の障害者減免は令和6年3月分で終了しました

箕面市が専用ページ「保険料の府下完全統一に伴う本市独自減免の終了について」で告知している内容です。
「保険料の取り扱いが大阪府内で統一になることにより、これまで本市独自に運用してきた障害者世帯の減免は、令和6年3月分の保険料をもって終了となり、令和6年4月以降の保険料には、障害者減免は適用されません」
それまでの制度はこうでした。「障害者手帳、療育手帳、精神障害者手帳の等級と世帯の所得の状況に応じて、保険料を最大40%から4%まで減免しています」
最大40%の減免がなくなったわけですから、該当していた世帯の負担増は小さくありません。所得によっては年数万円の差になります。
市は救済策にも触れています。「制度移行にかかる支援事業についてはこちらをご覧ください」として、別ページを案内しています。該当していた方は必ず確認してください。
また「令和5年度の減免額を知りたい場合は、これまでに送付された『令和5年度国民健康保険料決定(更正)通知書』裏面の減免額欄をご確認ください」とされています(障害者減免以外の減免も適用されている場合は合計額が表示される点に注意)。通知書が手元にない場合は国民健康保険室へ問い合わせできます。
これは箕面市に限った話ではなく、府内統一によって各市の独自減免が横並びに整理された結果です。埼玉県(令和9年度)・兵庫県(令和9年度)・北海道(令和12年度)など、これから統一を迎える都道府県でも同じことが起こり得ます。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 244,150円 + 均等割 122,465円 + 平等割 33,908円 ⇒ 400,523円
  • 後期支援分: 所得割 78,642円 + 均等割 39,168円 + 平等割 10,845円 ⇒ 128,656円
  • 介護分: 所得割 66,820円 + 均等割 37,364円 ⇒ 104,184円
  • 子ども分: 所得割 7,196円 + 均等割 3,682円 ⇒ 10,878円

合計: 年間 約644,240円(月あたり約53,700円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 151,050円 + 均等割 34,990円 + 平等割 33,908円 ⇒ 219,948円
  • 後期支援分: 所得割 48,654円 + 均等割 11,191円 + 平等割 10,845円 ⇒ 70,690円
  • 介護分: 所得割 41,340円 + 均等割 18,682円 ⇒ 60,022円
  • 子ども分: 所得割 4,452円 + 均等割 1,841円 ⇒ 6,293円

合計: 年間 約356,953円(月あたり約29,700円)

単身世帯でも平等割が合計で年44,753円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 290,248円 / 後期支援分 93,334円 / 介護分 79,262円 / 子ども分 8,365円 ⇒ 合計 約471,209円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 92,928円 / 後期支援分 29,808円 / 介護分 25,294円 / 子ども分 2,587円 ⇒ 合計 約150,617円

差額は年間およそ32万1千円。届出書1枚でこれだけ違います。箕面市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は箕面市公式の保険料試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険料の上限)

  • 基礎賦課額(医療保険分) 660,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年112万円(1,120,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 箕面市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるもの申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援納付金賦課額の均等割1,841円は「均等割額1,732円+18歳以上均等割額109円」の合計。18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者は均等割について10割軽減が適用されます。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 箕面市役所 市民部 国民健康保険課(072-724-6734)
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

会社都合で離職された方は、前年の給与所得を100分の30とみなして計算する非自発的失業者の軽減が使えます(離職時65歳未満、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者が対象)。申請が必要です。
箕面市は所得割が15.44%と全国最上位クラスなので、この軽減の効果は非常に大きくなります。給与収入400万円の方なら、所得割だけで年20万円以上変わる計算です。
さらに判定所得が下がって7割・5割・2割の軽減が効けば、均等割66,704円+平等割44,753円=111,457円(単身40〜64歳)も最大7割引きになります。
なお減免基準も大阪府内で統一されているため、市が独自に判断できる範囲は限られています。非自発的失業者の軽減は法定の制度なので府内共通で使えます。離職票を持ってハローワークで雇用保険を申請し、雇用保険受給資格者証を受け取ったら国民健康保険課(072-724-6734)へ。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 箕面市の減免制度|要申請

箕面市の軽減は申請不要(所得申告は必要)、減免は申請が必要です。令和6年4月から減免基準も大阪府内で統一されており、市独自の減免は終了しています。

箕面市 国民健康保険料の減免
種類主な要件減免内容・手続き
低所得世帯の軽減
申請不要要・所得申告
世帯主・被保険者・特定同一世帯所属者の前年中の所得の合計が①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②①+31万円×被保険者数以下=5割、③①+57万円×被保険者数以下=2割均等割額・18歳以上均等割額・平等割額を軽減
未就学児の均等割軽減
申請不要
未就学児均等割額を5割軽減
子ども・子育て支援納付金賦課額の均等割軽減
申請不要
18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(17歳以下)均等割について10割軽減。ただしアルバイト等による所得が一定の水準を超える場合は、その所得に応じた所得割の賦課が生じます
非自発的失業者の軽減
(要申請)
倒産・解雇・雇止め等で離職した方(離職時65歳未満)で雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者前年の給与所得を100分の30として算定
産前産後期間の軽減
(要届出)
出産(予定)の被保険者産前産後期間の保険料を軽減。国民健康保険課へ
災害等による減免
(要申請)
災害などの特別な理由がある場合減免基準は令和6年4月から大阪府内で統一されています
【終了】市独自の障害者減免令和6年3月分の保険料をもって終了。それまでは障害者手帳・療育手帳・精神障害者手帳の等級と世帯の所得の状況に応じて保険料を最大40%から4%まで減免令和6年4月以降の保険料には適用されません。市は制度移行にかかる支援事業を案内しています

箕面市の減免で最も重要なのは、市独自の障害者減免が終了したことです。
市の説明は「保険料の取り扱いが大阪府内で統一になることにより、これまで本市独自に運用してきた障害者世帯の減免は、令和6年3月分の保険料をもって終了となり、令和6年4月以降の保険料には、障害者減免は適用されません」。
終了前の制度は「障害者手帳、療育手帳、精神障害者手帳の等級と世帯の所得の状況に応じて、保険料を最大40%から4%まで減免」というものでした。最大40%ですから、該当世帯には大きな影響です。
市は「制度移行にかかる支援事業についてはこちらをご覧ください」として別の案内ページを設けているので、該当していた方は必ず確認してください。
自分がいくら減免されていたかを知りたい場合は、「令和5年度国民健康保険料決定(更正)通知書」の裏面の減免額欄を見てください。ただし市は「障害者減免以外の減免制度も合わせて適用されている場合は、合計額が表示されていますのでご注意ください」としています。通知書が手元にない場合は国民健康保険室へ問い合わせできます。
現在も使える減免は、災害などの特別な理由による減免で、その基準も令和6年4月から大阪府内で統一されています。市が独自に上乗せすることはできません。
一方で法定の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の均等割軽減、18歳未満の子ども分均等割軽減、非自発的失業者の軽減、産前産後の軽減は国の制度なので、これまでどおり利用できます。軽減を受けるには所得の申告が必要です。

保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
  • スマホ決済(請求書払い)
  • コンビニ納付
  • 納付書による金融機関窓口払い
  • 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)

箕面市の国民健康保険料決定通知書は6月中旬に送付されます。年間の保険料は、6月から翌年3月までの年10回でお支払いいただく形です。
12か月分(4月〜翌年3月)を10回で割っているので、1期あたりは約1.2か月分になります。「月々の保険料」の感覚より2割ほど高く見えるのはこのためです。4月・5月に納付がないのは、前年の所得が確定してから保険料を計算するためです。
市は各区分の計算方法を丁寧に分解して公開しています。たとえば基礎賦課額なら「1.所得割額(所得割算出基礎額×9.50%/年額)」+「2.均等割額(1人につき34,990円/年額)」+「3.平等割額(1世帯につき33,908円/年額)」=基礎賦課額分算出保険料。そして「計算の結果にかかわらず、66万円が上限額です」と区分ごとに上限が示されています。
納付が難しいときの相談窓口は市民部 介護医療課(072-724-6735)です。保険料の計算・賦課を担当する国民健康保険課(072-724-6734)とは番号が違うので注意してください。
箕面市役所は一部窓口が第2・第4土曜日(3月・4月は毎週土曜日)も開庁しています。平日に来庁できない方はこの日を狙ってください。窓口受付時間は午前9時から午後5時です。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 箕面市の国保窓口一覧

国保料の計算・軽減の相談は箕面市役所 市民部 国民健康保険課納付が難しいときの相談は市民部 介護医療課と窓口が分かれています。

箕面市 国保の窓口
窓口電話番号主な業務
市民部 国民健康保険課
〒562-0003 箕面市西小路4丁目6番1号
072-724-6734
ファックス 072-724-6040
国保の加入・脱退、保険料の算定・賦課、低所得軽減、非自発的失業者の軽減、産前産後の軽減、過去の減免額の照会
市民部 介護医療課072-724-6735
ファックス 072-724-6040
保険料の納付が難しいときの相談、徴収猶予・減免
箕面市役所(代表)072-723-2121
(業務時間 平日8:45〜17:15)
各課への取次

一部窓口は第2・第4土曜日も開庁しています(3月・4月は毎週土曜日)。窓口受付時間は午前9時から午後5時です。

保険料の計算・軽減は国民健康保険課(072-724-6734)、納付が難しいときの相談は介護医療課(072-724-6735)と番号が分かれています。

令和5年度までの障害者減免の額は「令和5年度国民健康保険料決定(更正)通知書」裏面の減免額欄で確認できます。通知書がない場合は国民健康保険課へ。

令和6年4月から保険料率も減免基準も大阪府内で完全統一されています。府内で引っ越しても保険料は変わりません。

8. よくある質問(箕面市の国保)

Q1. 障害者の減免がなくなったと聞きました。本当ですか?
A. 本当です。令和6年3月分の保険料をもって終了しました。
箕面市の告知は明確です。「保険料の取り扱いが大阪府内で統一になることにより、これまで本市独自に運用してきた障害者世帯の減免は、令和6年3月分の保険料をもって終了となり、令和6年4月以降の保険料には、障害者減免は適用されません」。
終了前の制度は「障害者手帳、療育手帳、精神障害者手帳の等級と世帯の所得の状況に応じて、保険料を最大40%から4%まで減免」というものでした。
理由は大阪府内での完全統一です。市は「令和6年4月からは、保険料率や減免基準などが完全に統一され、大阪府内のどの市町村にお住まいでも、所得水準と世帯構成が同じであれば同じ保険料となります」としています。市が独自に減免を上乗せすることができなくなりました。
市は「制度移行にかかる支援事業」を案内しています。該当していた方は必ず確認してください。
自分がいくら減免されていたかは「令和5年度国民健康保険料決定(更正)通知書」裏面の減免額欄で確認できます(他の減免と合算表示される点に注意)。通知書がない場合は国民健康保険課(072-724-6734)へ。

Q2. 大阪府内で引っ越すと保険料は変わりますか?
A. 変わりません。令和6年4月から料率も減免基準も完全に統一されています。
箕面市の説明は「国民健康保険は、以前は市町村ごとに保険料等を定め、運営していましたが、平成30年度から広域化し、大阪府と府内市町村が共同保険者となって運営しています。令和6年4月からは、保険料率や減免基準などが完全に統一され、大阪府内のどの市町村にお住まいでも、所得水準と世帯構成が同じであれば同じ保険料となります」。
料率だけでなく減免基準まで統一されているのがポイントです。「この市なら減免が通りやすい」という差もありません。
府内で違うのは窓口の場所、納期のスケジュール、手続きの方法、窓口の開庁日だけです。箕面市は一部窓口が第2・第4土曜日(3月・4月は毎週土曜日)も開庁しているので、この点は他市より使いやすい面があります。
この統一の流れは全国に広がっています。奈良県も統一済み、埼玉県・兵庫県は令和9年度北海道・和歌山県は令和12年度をめどに進んでいます。統一の際には、箕面市のように各市の独自減免が終了することがあります。

Q3. 高校生の子どもにアルバイト収入があります。保険料はかかりますか?
A. 所得割はかかります。均等割だけが10割軽減されます。
箕面市の説明は正確です。「17歳以下の場合、子育て世帯の負担が増えないよう、被保険者数に応じて課される分については10割軽減が適用される仕組みです。ただし、アルバイト等による所得が一定の水準を超える場合は、その所得に応じた賦課が生じます」。
つまり①均等割(1,841円)は0円になる、②所得割(0.28%)は所得に応じてかかるということです。
これは子ども・子育て支援納付金賦課額に限った話ではありません。基礎賦課額(9.50%)・後期高齢者支援金等賦課額(3.06%)の所得割も、高校生本人の所得に対してかかります。所得割は加入者ごとに計算して世帯で合算する仕組みだからです。
ただし所得割算出基礎額は「前年の所得 - 基礎控除43万円」なので、年間の給与収入が98万円程度(給与所得43万円)までなら所得割は0円です。
また世帯の合計所得が増えると7割・5割・2割の軽減判定にも影響します。子どものアルバイト収入が増えて軽減から外れると、世帯全体の保険料が跳ね上がることがあるので注意してください。

Q4. 子ども分の均等割の金額が市によって違うのはなぜですか?
A. 合計額は同じです。内訳(均等割と18歳以上均等割の配分)の表記が市によって違うだけです。
大阪府内の各市のページを見比べると、次のようになっています。
箕面市:均等割額1,732円+18歳以上均等割額109円=1,841円
吹田市:均等割1,775円+18歳以上均等割66円=1,841円
堺市:均等割1,742円+18歳以上均等割99円=1,841円
18歳以上の方が負担する合計額はどの市も1,841円で同じです。18歳未満は均等割部分が10割軽減されるので、いずれの市でも0円になります。結果として負担額に差は出ません。
箕面市も「※均等割合計の値となっています。(均等割額:1,732円、18歳以上均等割額:109円)」と、合計と内訳の両方を示しています。
複数の市のページを見比べて数字が違うと不安になりますが、大阪府統一により合計は共通と理解しておけば大丈夫です。心配な場合は国民健康保険課(072-724-6734)で確認してください。

Q5. 平日に市役所へ行けません。土曜日は開いていますか?
A. 一部窓口は第2・第4土曜日も開庁しています。3月・4月は毎週土曜日です。
箕面市の業務時間は「月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分(祝日・休日、12月29日から1月3日を除く。一部窓口は第2・第4土曜日<3月・4月は毎週土曜日>も開庁)」窓口受付時間は午前9時から午後5時です。
3月・4月に毎週土曜日を開けているのは、就職・退職・転入転出で国保の手続きが集中する時期だからです。会社を辞めて国保に入る手続きは、この時期なら土曜日にできます
ただし「一部窓口」とあるので、国民健康保険課が対象かどうかは事前に確認してください。代表番号は072-723-2121です。
用件別の連絡先は次のとおりです。
保険料の計算・軽減・加入脱退 → 市民部 国民健康保険課 072-724-6734
保険料の納付が難しいときの相談 → 市民部 介護医療課 072-724-6735
窓口が分かれているので、電話する前に用件を整理しておくとスムーズです。

Q6. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の軽減
申請不要要・所得申告)・未就学児の均等割軽減
申請不要)・子ども・子育て支援納付金賦課額の均等割軽減
申請不要)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・産前産後期間の軽減
(要届出)・災害等による減免
(要申請)・【終了】市独自の障害者減免などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q7. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に箕面市役所 市民部 国民健康保険課(072-724-6734)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|箕面市の国保で押さえるべきポイント

  • 箕面市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は基礎賦課額(医療保険分)9.50%・後期支援分3.06%・介護分2.60%・子ども分0.28%
  • 均等割は基礎賦課額(医療保険分)34,990円・後期支援11,191円・介護18,682円・子ども1,841円、平等割は合計で年44,753円。賦課限度額は世帯合計で年112万円
  • 市独自の障害者減免(最大40%〜4%)が令和6年3月分で終了。大阪府内の完全統一によるもので、市は制度移行の支援事業を案内
  • 令和6年4月から保険料率も減免基準も大阪府内で完全統一。府内で引っ越しても保険料は変わらない
  • 所得割の合計15.44%は全国最上位クラス。限度額の合計は112万円(基礎賦課額は66万円)
  • 17歳以下は均等割が10割軽減だが、アルバイト等の所得があれば所得割はかかる
  • 子ども分の均等割の内訳は市によって表記が違うが、合計1,841円は府内共通
  • 一部窓口は第2・第4土曜日(3月・4月は毎週土曜日)も開庁。納付相談は介護医療課(072-724-6735)
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年32万1千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は箕面市役所 市民部 国民健康保険課(072-724-6734)

出典・参考
箕面市公式:令和8年度の箕面市国民健康保険料について
箕面市公式:国保府下完全統一に伴う本市独自減免の終了について
箕面市公式:国民健康保険料のお支払方法
箕面市公式:保険料の納付が難しいとき

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は箕面市公式サイトでご確認ください。

シェアする