鎌倉市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
鎌倉市は人口約17.2万人、神奈川県南部の歴史都市です。
この記事では、令和8年度の最新料率にもとづく鎌倉市の国保料の計算方法、軽減・減免・猶予、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
鎌倉市の料率でおもしろいのが、4区分のうち子ども・子育て支援金分にだけ平等割がないことです。医療給付費分16,080円、後期支援金分6,120円、介護納付金分5,310円には平等割があるのに、子ども分は「ー」。全国的にも珍しい組み合わせです。
もうひとつ、鎌倉市は条例に基づく独自の減免制度を3つ持っています。そのひとつが「世帯の収入に対して多額の医療費を支払った場合」——医療費が家計を圧迫したときに保険料が減る、という自治体は多くありません。
1. 鎌倉市の国民健康保険の概要
鎌倉市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
鎌倉市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
鎌倉市は「保険税」ではなく「保険料」方式で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。ただし子ども・子育て支援金分にだけ平等割がありません。
市は「お納めいただく国民健康保険料は、医療給付費分、後期支援金分、介護納付金分、子ども・子育て支援金分という4種類の保険料の合算額です」としています。
賦課標準額は「総所得金額等(総所得金額、山林所得金額、分離課税所得金額の合計額)から地方税法第314条の2第2項に規定する基礎控除(最大43万円)を差し引いた金額」。
市は重要な注意も添えています。「扶養控除や障害者控除、社会保険料控除などは、住民税の算定では控除されますが、国民健康保険料の算定では控除されません」、そして「退職金(年金形式で受け取る場合は除く。)は、所得に含みません」。
令和8年度の保険料率は5月28日に告示され、納入通知書は6月15日に発送されました。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療給付費分 | 6.97% | 28,530円 | 16,080円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 3.20% | 14,130円 | 6,120円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.99% | 11,190円 | 5,310円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.29% | 1,825円 (子ども・子育て支援金分の均等割は計1,825円/年で、内訳は「均等割額1,740円/年+18歳以上被保険者均等割額85円/年」。子ども・子育て支援金分にだけ平等割がありません。市は「18歳未満被保険者にかかる分の総額を、18歳以上の全被保険者で按分して負担します」と説明しています) | ― | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療給付費分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども・子育て支援金分の均等割は計1,825円/年で、内訳は「均等割額1,740円/年+18歳以上被保険者均等割額85円/年」。子ども・子育て支援金分にだけ平等割がありません。市は「18歳未満被保険者にかかる分の総額を、18歳以上の全被保険者で按分して負担します」と説明しています。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は13.45%(医療給付費分6.97%+後期支援金分3.20%+介護納付金分2.99%+子ども・子育て支援金分0.29%/40〜64歳)。全国的にはやや高めの水準です。
均等割の合計は1人55,675円(医療28,530+後期支援14,130+介護11,190+子ども1,825/18歳以上・40〜64歳)。40歳未満なら44,485円です。
平等割の合計は1世帯27,510円(医療16,080+後期支援6,120+介護5,310)。子ども・子育て支援金分には平等割がありません。40歳未満のみの世帯なら22,200円。
子ども・子育て支援金分の均等割は「計1,825円/年」で、市は内訳を「均等割額1,740円/年」+「18歳以上被保険者均等割額85円/年」と示しています。18歳未満には賦課されません。
賦課限度額の合計は113万円(医療670,000円+後期支援260,000円+介護170,000円+子ども30,000円)。医療給付費分は67万円です。
介護納付金分の所得割2.99%は全国的にかなり高めです。40歳になると所得割が2.99ポイント、均等割が11,190円、平等割が5,310円上がります。
令和8年度の料率
| 医療給付費分 | 後期支援金分 | 介護納付金分 | 子ども子育て支援金分 | |
|---|---|---|---|---|
| 所得割料率 | 6.97% | 3.20% | 2.99% | 0.29% |
| 均等割額 | 28,530円/年 | 14,130円/年 | 11,190円/年 | 計1,825円/年 (内訳)均等割額1,740円/年 18歳以上被保険者均等割額85円/年 |
| 平等割額 | 16,080円/年 | 6,120円/年 | 5,310円/年 | ー |
| 賦課限度額 | 670,000円 | 260,000円 | 170,000円 | 30,000円 |
合計は所得割13.45%、均等割55,675円、平等割27,510円、賦課限度額113万円(いずれも18歳以上・40〜64歳)。
医療給付費分、後期支援金分及び子ども・子育て支援金分は加入者全員が、介護納付金分は40歳から64歳までの加入者が対象です。
子ども・子育て支援金分にだけ平等割がない
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分の組み方は自治体ごとに違います。鎌倉市は他の3区分には平等割があるのに、子ども分にだけ設定していないという珍しい形です。
| 自治体 | 市全体の方式 | 所得割 | 均等割 | 子ども分の平等割 |
|---|---|---|---|---|
| 鎌倉市 | 3方式 | 0.29% | 計1,825円 | なし |
| 前橋市(群馬) | 3方式 | 0.30% | 1,300円 | 800円 |
| 近江八幡市(滋賀) | 3方式 | 0.25% | 1,200円 | 700円 |
| 米子市(鳥取) | 3方式 | 0.31% | 1,028円 | 896円 |
| 宇部市(山口) | 3方式 | 0.34% | 1,592円 | 945円 |
比較した3方式の市はいずれも子ども分にも平等割を設定しています。鎌倉市だけが「ー」です。
そのぶん均等割1,825円は比較したなかで最も高くなっています。世帯単位ではなく人数に応じた負担に寄せた設計といえます。
単身世帯で子ども・子育て支援金分だけを比べると、鎌倉市は均等割1,825円のみ、前橋市は1,300+800=2,100円、米子市は1,028+896=1,924円。鎌倉市が最も低くなります。
4人世帯(18歳以上2人・18歳未満2人)なら、鎌倉市は1,825×2=3,650円、前橋市は1,300×2+800=3,400円。人数が増えると逆転します。
市は仕組みも説明しています。「子ども・子育て支援金の均等割額については『18歳未満被保険者』には賦課されません。(18歳未満被保険者にかかる分の総額を、18歳以上の全被保険者で按分して負担します。)」。その按分の結果が「18歳以上被保険者均等割額85円/年」です。
年間保険料が10回に均等割される
鎌倉市は納付のイメージを月別の表で示しています。
| 月 | 4月 | 5月 | 6月 (1期) | 7月 (2期) | 8月 (3期) | 9月 (4期) | 10月 (5期) | 11月 (6期) | 12月 (7期) | 1月 (8期) | 2月 (9期) | 3月 (10期) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 確定金額 | 0 | 0 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
4月・5月には納期がありません。市は「鎌倉市の国民健康保険料は、毎年6月から翌年3月までの10回、各月にお納めいただきます」としています。
年間保険料を10で割った額を毎月納める形なので、1期=1か月分ではありません。1年分(12か月分)を10回で払うため、1回あたりは1か月分の約1.2倍になります。
特別徴収(年金天引き)は「公的年金受給者(65歳~74歳)で、一定の要件(口座振替で納付していないこと等)に該当する方」が対象で年6回。口座振替で納付していれば特別徴収にならないという書き方に注目してください。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 179,129円 + 均等割 99,855円 + 平等割 16,080円 ⇒ 295,064円
- 後期支援分: 所得割 82,240円 + 均等割 49,455円 + 平等割 6,120円 ⇒ 137,815円
- 介護分: 所得割 76,843円 + 均等割 22,380円 + 平等割 5,310円 ⇒ 104,533円
- 子ども分: 所得割 7,453円 + 均等割 3,650円 ⇒ 11,103円
合計: 年間 約548,515円(月あたり約45,700円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 110,823円 + 均等割 28,530円 + 平等割 16,080円 ⇒ 155,433円
- 後期支援分: 所得割 50,880円 + 均等割 14,130円 + 平等割 6,120円 ⇒ 71,130円
- 介護分: 所得割 47,541円 + 均等割 11,190円 + 平等割 5,310円 ⇒ 64,041円
- 子ども分: 所得割 4,611円 + 均等割 1,825円 ⇒ 6,436円
合計: 年間 約297,040円(月あたり約24,800円)
単身世帯でも平等割が合計で年27,510円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 207,011円 / 後期支援分 94,810円 / 介護分 86,167円 / 子ども分 8,582円 ⇒ 合計 約396,570円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 63,429円 / 後期支援分 28,936円 / 介護分 25,100円 / 子ども分 2,614円 ⇒ 合計 約120,079円
差額は年間およそ27万6千円。届出書1枚でこれだけ違います。鎌倉市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は鎌倉市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療給付費分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 鎌倉市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援金分の均等割は計1,825円/年で、内訳は「均等割額1,740円/年+18歳以上被保険者均等割額85円/年」。子ども・子育て支援金分にだけ平等割がありません。市は「18歳未満被保険者にかかる分の総額を、18歳以上の全被保険者で按分して負担します」と説明しています。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 鎌倉市 健康福祉部 保険年金課 国民健康保険担当(0467-61-3955/本庁舎1階)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
非自発的な失業者に対する軽減は、市の言葉では「雇用保険に加入していた方が一定の要件を満たすときは、届け出により、その方の給与所得を100分の30にして所得割額部分を計算します」。
要件は「(1)離職日時点で65歳未満」と「(2)『雇用保険受給資格者証』又は『雇用保険受給資格通知』の離職理由が11・12・21・22・23・31・32・33・34」の2つです。離職理由コードを9種類すべて列挙しています。
軽減期間は「離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末(最大2年間)まで」。
市は計算例も式で示しています。
(軽減前):(給与所得300万円-基礎控除43万円)×所得割料率=所得割額
非自発軽減:(給与所得(300万円×30%)-基礎控除43万円)×所得割料率=所得割額
給与収入400万円(給与所得276万円)の40代単身世帯で実額を出します。賦課標準額は276万-43万=233万円。所得割は233万×13.45%=313,385円、均等割55,675円と平等割27,510円を足して年約39.7万円です。
軽減が適用されると給与所得は276万×30%=82.8万円。賦課標準額は39.8万円まで下がり、所得割は53,531円。
さらに鎌倉市は軽減判定所得にもこの30%を反映させます。市は軽減判定所得の取り扱いとして「非自発的な失業により保険料の軽減を受けている方は、その給与所得を100分の30にした金額とします」と明記しています。
単身世帯なら2割軽減の基準は43万+57万=100万円。82.8万円は基準以下なので2割軽減が適用され、均等割+平等割の83,185円が66,548円に。
合計は約12.0万円。差はおよそ27.6万円です。
7割軽減なら均等割+平等割から年約5.8万円が減ります。
届け出には「雇用保険受給資格者証」又は「雇用保険受給資格通知」(いずれの場合も原本)が必要です。市は「原本」と強調しています。コピーでは受け付けられません。
窓口は保険年金課 国民健康保険担当(本庁舎1階/0467-61-3955)です。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 鎌倉市の減免制度|要申請
鎌倉市は「軽減」「減免」「猶予」の3本立てで制度を整理しています。低所得軽減・未就学児・18歳未満・特定世帯の平等割軽減は自動適用、非自発的失業・産前産後・旧被扶養者・市独自の減免は届出または申請が必要です。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 低所得世帯に対する軽減 (自動適用/要・所得申告) | 軽減判定所得(世帯主・国保加入者・特定同一世帯所属者の前年中の総所得金額等の合計)が①430,000円+100,000円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②430,000円+310,000円×(加入者及び特定同一世帯所属者の合計)+100,000円×(給与所得者等の数-1)以下=5割、③同570,000円以下=2割 | 均等割・平等割のみが軽減されます。「国保に加入していない世帯主の所得も軽減判定所得に含めます」 |
| 未就学児の保険料の軽減 (自動適用) | 未就学児(6歳に達する日以降の最初の3月31日以前である被保険者) | 均等割額の半額を減額。医療28,530円+後期支援14,130円=42,660円が21,330円に |
| 18歳未満被保険者に係る子ども・子育て支援金分均等割額の軽減 (自動適用) | 18歳未満被保険者(18歳に達する日以降の最初の3月31日以前である被保険者) | 子ども・子育て支援金分の均等割額を全額減額。「減額分は、18歳以上の被保険者が18歳以上被保険者均等割として負担します」(85円/年) |
| 非自発的な失業者に対する軽減 (要届出) | 離職日時点で65歳未満で、雇用保険受給資格者証等の離職理由が11・12・21・22・23・31・32・33・34 | 給与所得を100分の30にして所得割額を計算。期間は離職日の翌日の属する月から翌年度末(最大2年間)。受給資格者証等は原本が必要 |
| 後期高齢者医療制度創設に伴う緩和措置 (一部要申請) | ①世帯員が後期に移行し国保の世帯が単身となる場合 ②社会保険加入者が後期へ移行し、その被扶養者(65歳以上)が国保資格を取得した場合 | ①平等割額が5年間は2分の1、その後3年間は4分の3 ②均等割額・平等割額は資格取得日の属する月以後2年を経過する月まで減免。所得割額は、それ以降も全額減免 |
| 条例に基づく鎌倉市独自の減免制度 (要申請) | ①災害等により生活が困難となった場合 ②自営業の方が倒産等により前年と比較して所得が激減した場合 ③世帯の収入に対して多額の医療費を支払った場合 | 「被害の程度や所得の減少割合、所得の水準、収容期間等に応じて審査の上、減免を行います」。「医療費の一部負担金(窓口負担)についても減免制度があります」 |
| 産前産後期間の保険料の軽減 (要届出) | 国保加入者が出産した場合 | 出産予定日又は出産日の属する月の前月から4か月間(多胎は3か月前から6か月間)の所得割と均等割が全額軽減 |
| 徴収猶予(要申請) | 災害の被害を受けたことや、事業または業務について甚大な損害を受けたことで、保険料の全部または一部を一時に納付することができないと認められた場合 | 申請により徴収猶予となる場合があります |
鎌倉市の減免には見落とすと損をする注意事項がいくつもあります。市が「ご注意」としてまとめているものを整理します。
①申請期限は「減免を受けようとする月の納期限まで」。市は「申請があった月以降の保険料が減免の対象となります」としています。過ぎた期の保険料はさかのぼって減免されません。
②減免の申請は年度ごとに必要です。去年申請したから今年も自動的に、とはなりません。
③世帯主が変わったら再申請が必要です。市は「減免は納付義務者である世帯主に適用されるため、同一年度内でも世帯主が変わった場合は、再度申請していただく必要があります」としています。
④所得の申告が前提です。「世帯主を含む国民健康保険加入者全員の所得が判明していることが必要となる場合があります。(未申告の方は、必ず所得の申告を行ってください。)」。
⑤自己都合退職は減免の対象外です。市は「自己都合による退職、雇用契約満了、定年退職、懲戒処分の場合は、減免は適用されません」と明記しています。ただし「(ただし、3に該当した場合は除きます。)」——多額の医療費を支払った場合の減免には該当しうる、という但し書きです。
鎌倉市独自の減免で注目したいのが「世帯の収入に対して多額の医療費を支払った場合」です。高額療養費で戻りきらない自己負担が家計を圧迫したときに、保険料そのものを減らせる可能性があります。この制度を持つ自治体は多くありません。
さらに市は「なお、医療費の一部負担金(窓口負担)についても減免制度がありますので、お問い合わせください」としています。保険料の減免と窓口負担の減免、2つのルートがあるということです。
軽減判定所得の取り扱いも詳細に示されています。
「国保に加入していない世帯主の所得も軽減判定所得に含めます」
「65歳以上の方の公的年金等にかかる所得は15万円を控除した金額とします」
「事業に関する専従者控除や専従者給与が適用されている場合は適用前の金額とします」
「土地建物等の分離譲渡所得について特別控除が適用されている場合は控除前の金額とします」
「非自発的な失業により保険料の軽減を受けている方は、その給与所得を100分の30にした金額とします」
最後の1項目は重要です。非自発的失業の軽減は所得割だけでなく、均等割・平等割の軽減判定にも効きます。この点を明記している自治体は多くありません。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
- スマホ決済(請求書払い)
- コンビニ納付
- 納付書による金融機関窓口払い
- 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)
鎌倉市の国保料でとくに知っておきたいのが、賦課標準額の中身です。
市の定義は「総所得金額等(総所得金額、山林所得金額、分離課税所得金額の合計額)から地方税法第314条の2第2項に規定する基礎控除(最大43万円)を差し引いた金額」。
そのうえで2つの注意が添えられています。
「扶養控除や障害者控除、社会保険料控除などは、住民税の算定では控除されますが、国民健康保険料の算定では控除されません」——住民税の課税所得額とは別物です。
「退職金(年金形式で受け取る場合は除く。)は、所得に含みません」——一時金で受け取った退職金は国保料に影響しません。退職の翌年度に保険料が跳ね上がるのでは、と心配する方は多いのですが、一時金なら心配は不要です。ただし年金形式(企業年金など)で受け取る場合は所得に含まれます。
納付は6月(第1期)から翌年3月(第10期)までの10回。4月・5月には納期がありません。年間保険料を10で割った額を毎月納めます。
令和8年度の保険料率は5月28日に告示され、納入通知書は6月15日に発送されました。市は「郵便事情により、配達されるまでに1週間程度かかる場合があります」と注意しています。
特別徴収(年金天引き)は「公的年金受給者(65歳~74歳)で、一定の要件(口座振替で納付していないこと等)に該当する方」が対象で年6回。口座振替で納付していれば対象外という書き方です。年金天引きを避けたい方は口座振替を選んでください。
年度途中の異動について、市は4つのパターンを説明しています。
新規加入:「原則として翌月にその年度中にかかる保険料額をお知らせし、その月から支払いを開始します。ただし、保険料は資格が発生した月の分から計算します」
加入者が増える場合:「原則として翌月に増額する保険料額をお知らせし、その月から支払い額の変更を行います」
全員が脱退する場合:「脱退する月の前月までの保険料を計算し、未請求分は一括して請求し、いただき過ぎている保険料がある場合はお返しします」
一部が脱退する場合:「この場合の保険料は、資格がなくなる月の前月まで計算に含めます」
転入者への注意も明記されています。「他の市町村から転入した世帯は、所得の把握に時間がかかることにより、所得割に相当する保険料が追加でかかる場合がありますので、ご承知おきください」。最初の通知額が低くても、あとから所得割が上乗せされるということです。
試算ページも公開されています。「国民健康保険料を計算してみましょう」——令和8年度の保険料率で計算できます。
窓口は本庁舎1階の保険年金課 国民健康保険担当。0467-61-3954はコールセンター、0467-61-3955が担当直通です。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 鎌倉市の国保窓口一覧
国保料の計算・軽減・減免・猶予の相談は鎌倉市役所 健康福祉部 保険年金課 国民健康保険担当(本庁舎1階)が窓口です。開庁日時は平日8時30分から17時00分まで(12月29日から1月3日は閉庁)。
| 窓口 | 電話番号 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 健康福祉部 保険年金課 国民健康保険担当 〒248-8686 鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階 | 0467-61-3955 メール [email protected] | 国保料の算定・賦課、低所得軽減、未就学児・18歳未満の軽減、非自発的失業者の軽減、市独自の減免(災害・所得激減・多額の医療費)、産前産後の軽減、徴収猶予 |
| コールセンター | 0467-61-3954 | 保険料に関する一般的な問い合わせ |
| 支所 | — | 国民健康保険に係る届出、申請の一部が支所でも手続き可能です |
非自発的失業の届出には、雇用保険受給資格者証または受給資格通知の「原本」が必要です。コピーは不可です。
減免の申請は「減免を受けようとする月の納期限まで」。申請があった月以降の保険料が対象で、さかのぼりません。
減免の申請は年度ごとに必要です。世帯主が変わった場合も再申請が必要になります。
「世帯の収入に対して多額の医療費を支払った場合」の減免は鎌倉市独自の制度です。窓口負担の減免制度もあります。
他市町村から転入した世帯は、あとから所得割が追加でかかる場合があります。最初の通知額だけで判断しないでください。
8. よくある質問(鎌倉市の国保)
Q1. 退職金を受け取りました。来年度の保険料は上がりますか?
A. 一時金で受け取った退職金なら上がりません。鎌倉市は「退職金(年金形式で受け取る場合は除く。)は、所得に含みません」と明記しています。
退職して国保に加入するとき、多くの方が心配するのがこの点です。結論から言うと、一時金の退職金は国保料の計算に入りません。
理由は退職所得が分離課税で、しかも国保料の算定対象から除かれているためです。鎌倉市の賦課標準額は「総所得金額等(総所得金額、山林所得金額、分離課税所得金額の合計額)から基礎控除(最大43万円)を差し引いた金額」ですが、退職所得はここに含まれません。
ただし例外があります。市は「(年金形式で受け取る場合は除く。)」としています。企業年金や確定拠出年金を年金形式で受け取る場合は、公的年金等の雑所得として所得に含まれます。
一時金と年金形式のどちらを選ぶか迷っている方は、国保料への影響も判断材料になります。鎌倉市の所得割は13.45%なので、年100万円の年金形式受け取りなら年約13.5万円の増です(賦課標準額ベース)。
もうひとつ注意したいのが控除の違いです。市は「扶養控除や障害者控除、社会保険料控除などは、住民税の算定では控除されますが、国民健康保険料の算定では控除されません」としています。
国保料で引けるのは基礎控除43万円だけ。住民税の課税所得額をそのまま使うと計算が合いません。
会社都合で退職した方は、さらに非自発的な失業者に対する軽減が使えます。給与所得が100分の30になるので、年20万円以上下がることも珍しくありません。
Q2. 非自発的失業の軽減は、均等割・平等割にも効きますか?
A. 効きます。鎌倉市は軽減判定所得の取り扱いとして、この点を明記しています。
市は軽減判定所得のルールとして「非自発的な失業により保険料の軽減を受けている方は、その給与所得を100分の30にした金額とします」と書いています。
つまり非自発的失業の軽減は2段階で効きます。
①所得割:給与所得が100分の30になるので、所得割額が直接下がる
②均等割・平等割:100分の30にした所得で7割・5割・2割の軽減判定が行われる
実額で確認します。給与収入400万円(給与所得276万円)の40代単身世帯。
軽減なし:所得割233万×13.45%=313,385円+均等割55,675円+平等割27,510円=396,570円
軽減あり(①のみと仮定):所得割53,531円+83,185円=136,716円
軽減あり(①+②):所得割53,531円+(83,185円×0.8)66,548円=120,079円
②の効果だけで16,637円。合計で約27.6万円の軽減です。
軽減判定所得には他にもルールがあります。
「国保に加入していない世帯主の所得も軽減判定所得に含めます」
「65歳以上の方の公的年金等にかかる所得は15万円を控除した金額とします」
「事業に関する専従者控除や専従者給与が適用されている場合は適用前の金額とします」
「土地建物等の分離譲渡所得について特別控除が適用されている場合は控除前の金額とします」
届出には「雇用保険受給資格者証」又は「雇用保険受給資格通知」の原本が必要です。離職理由コードは11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれか、離職日時点で65歳未満が条件です。
Q3. 医療費が高額でした。保険料は減りますか?
A. 鎌倉市には「世帯の収入に対して多額の医療費を支払った場合」の減免制度があります。この制度を持つ自治体は多くありません。
市は条例に基づく鎌倉市独自の減免制度として3つを挙げています。
「災害等により生活が困難となった場合」
「自営業の方が倒産等により前年と比較して所得が激減した場合」
「世帯の収入に対して多額の医療費を支払った場合」
3つめが医療費による減免です。高額療養費で戻りきらない自己負担(差額ベッド代、食事療養費、先進医療、通院交通費などは高額療養費の対象外)が家計を圧迫したときに、保険料そのものを減らせる可能性があります。
市は「被害の程度や所得の減少割合、所得の水準、収容期間等に応じて審査の上、減免を行います」としています。審査があるので、必ず減免されるとは限りません。
さらにもう1つのルートがあります。市は「なお、医療費の一部負担金(窓口負担)についても減免制度がありますので、お問い合わせください」としています。保険料と窓口負担、2つの減免を検討できるということです。
申請の注意点を押さえておいてください。
「減免を受けようとする月の納期限までの申請が必要です。申請があった月以降の保険料が減免の対象となります」——さかのぼりません。
「減免の申請は年度ごとに必要です」
「同一年度内でも世帯主が変わった場合は、再度申請していただく必要があります」
「世帯主を含む国民健康保険加入者全員の所得が判明していることが必要となる場合があります」
なお自己都合退職・雇用契約満了・定年退職・懲戒処分は減免の対象外ですが、市は「ただし、3に該当した場合は除きます」としています。多額の医療費による減免なら、退職理由を問わず検討できるということです。
まずは保険年金課(0467-61-3955)へ相談してください。
Q4. 夫が75歳になり後期高齢者医療へ移りました。私の保険料はどうなりますか?
A. 平等割が5年間は半額、その後3年間は4分の3になります。
市の説明は「世帯員が後期に移行したことにより、国保の世帯が単身となる場合、平等割額が5年間は2分の1に、その後3年間は4分の3の保険料になります」。
鎌倉市の平等割は医療16,080円+後期支援6,120円=22,200円(65歳以上なら介護分5,310円は不要)。
5年間:22,200円×0.5=11,100円
その後3年間:22,200円×0.75=16,650円
5年間で年11,100円、8年間で通算約7.2万円の軽減になります。
さらに低所得軽減の判定でも配慮されます。後期高齢者医療へ移った方は「特定同一世帯所属者」として、判定の人数と所得に引き続き含められます。
ただし市は注意も添えています。「ただし、世帯主が変更になった場合や、その世帯の世帯員でなくなった場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります」。世帯主を妻に変更すると、この配慮がなくなります。
もうひとつ、被用者保険(会社の健康保険)から後期へ移行した場合は別の制度です。市は「社会保険に加入していた方が後期に移行することにより、その方の被扶養者(65歳以上)が国保の資格を取得した場合は、申請により国保の保険料が一部減免となります」としています。
減免の中身が特徴的です。「旧被扶養者に係る均等割額、平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り減免されます。所得割額は、それ以降も全額減免となります」。
均等割・平等割の減免は2年で終わりますが、所得割の全額減免には期限がありません。こちらは申請が必要です。
Q5. 4月・5月に納付書が届きません。滞納になりますか?
A. なりません。鎌倉市の納期は6月から翌年3月までの10回で、4月・5月には納期がありません。
市は「鎌倉市の国民健康保険料は、毎年6月から翌年3月までの10回、各月にお納めいただきます」としています。
令和8年度の保険料率は5月28日に告示され、納入通知書は6月15日に発送されました。市は「郵便事情により、配達されるまでに1週間程度かかる場合があります」と注意しています。
納付イメージは市が表で示しています。年間保険料額が220,000円の場合、
4月:0円/5月:0円/6月〜翌3月:各22,000円
1年分(12か月分)を10回で払うため、1回あたりは1か月分の約1.2倍になります。1期=1か月分ではありません。
特別徴収(年金天引き)の場合は年6回、年金受給日ごとです。対象は「公的年金受給者(65歳~74歳)で、一定の要件(口座振替で納付していないこと等)に該当する方」。口座振替で納付していれば特別徴収になりません。
年度途中で加入した場合は「原則として翌月にその年度中にかかる保険料額をお知らせし、その月から支払いを開始します。ただし、保険料は資格が発生した月の分から計算します」。届出が遅れても、資格発生月までさかのぼって計算されます。
転入した方への注意も明記されています。「他の市町村から転入した世帯は、所得の把握に時間がかかることにより、所得割に相当する保険料が追加でかかる場合がありますのでご承知おきください」。
最初の通知額が安くても、あとから所得割が上乗せされます。転入直後の通知額だけで年間負担を判断しないでください。
市は「国民健康保険料の休日納付相談」のページも設けています。平日に来られない方は活用してください。
Q6. 未就学児と高校生がいます。均等割はどうなりますか?
A. 未就学児は均等割が半額、18歳未満は子ども・子育て支援金分の均等割が全額減額されます。
鎌倉市の年齢別の均等割を整理します。
未就学児(6歳に達する日以降の最初の3月31日以前)
医療28,530円+後期支援14,130円=42,660円 → 半額の21,330円
子ども・子育て支援金分の均等割 → 0円(18歳未満のため)
合計21,330円
小学生〜18歳未満(高校生を含む)
医療28,530円+後期支援14,130円=42,660円(軽減なし)
子ども・子育て支援金分の均等割 → 0円
合計42,660円
18歳以上(40歳未満)
医療28,530円+後期支援14,130円+子ども1,825円=44,485円
「18歳未満被保険者」の定義は「18歳に達する日以降の最初の3月31日以前である被保険者」。高校3年生の年度末までが対象です。誕生日ではなく年度末が区切りです。
市は仕組みも説明しています。「(減額分は、18歳以上の被保険者が18歳以上被保険者均等割として負担します)」。その金額が85円/年です。
低所得軽減の対象なら、さらにその割合で下がります。7割軽減世帯の未就学児なら21,330円×0.3=約6,399円、高校生なら42,660円×0.3=約12,798円です。
いずれも自動適用で、申請は不要です。ただし低所得軽減には所得申告が必要なので、収入がなくても申告を済ませておいてください。
平等割は世帯に1回(27,510円/40〜64歳の加入者がいる世帯)。子どもが増えても平等割は増えません。
Q7. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯に対する軽減
(自動適用/要・所得申告)・未就学児の保険料の軽減
(自動適用)・18歳未満被保険者に係る子ども・子育て支援金分均等割額の軽減
(自動適用)・非自発的な失業者に対する軽減
(要届出)・後期高齢者医療制度創設に伴う緩和措置
(一部要申請)・条例に基づく鎌倉市独自の減免制度
(要申請)・産前産後期間の保険料の軽減
(要届出)・徴収猶予(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q8. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に鎌倉市 健康福祉部 保険年金課 国民健康保険担当(0467-61-3955)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|鎌倉市の国保で押さえるべきポイント
- 鎌倉市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療給付費分6.97%・後期支援分3.20%・介護分2.99%・子ども分0.29%
- 均等割は医療給付費分28,530円・後期支援14,130円・介護11,190円・子ども1,825円、平等割は合計で年27,510円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 4区分のうち子ども・子育て支援金分にだけ平等割がない(医療16,080円・後期支援6,120円・介護5,310円・子ども「ー」)
- 「退職金(年金形式で受け取る場合は除く。)は、所得に含みません」と明記。一時金の退職金は国保料に影響しない
- 非自発的失業の軽減は均等割・平等割の判定にも効く——市は軽減判定所得を100分の30にすると明記
- 「世帯の収入に対して多額の医療費を支払った場合」の減免という独自制度がある。窓口負担の減免制度も別にある
- 減免は年度ごとの申請が必要で、世帯主が変わったら再申請。申請は「減免を受けようとする月の納期限まで」
- 納期は6月〜翌3月の10回。他市町村から転入した世帯は、あとから所得割が追加でかかる場合がある
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年27万6千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は鎌倉市 健康福祉部 保険年金課 国民健康保険担当(0467-61-3955)
出典・参考:
・鎌倉市公式:国民健康保険料の計算について(概要)/令和8年度保険料率
・鎌倉市公式:令和8年度(2026年度)の国民健康保険料について
・鎌倉市公式:国民健康保険料の軽減・減免・猶予について
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は鎌倉市公式サイトでご確認ください。