板橋区の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
板橋区は人口約58万人、東京23区の北西部に位置する区です。
この記事では、令和8年度の最新料率にもとづく板橋区の国保料の計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
板橋区の料率は東京23区共通(特別区の統一保険料方式)です。そのうえで板橋区が他区より丁寧なのが未就学児の均等割額を「法定軽減の割合ごとの実額」で公開している点です。7割軽減世帯なら9,780円、5割なら16,300円、2割なら26,080円、軽減なしなら32,600円——自分の世帯がいくらになるかを表から直接読める自治体は多くありません。
もうひとつ、板橋区は窓口の混雑状況をリアルタイムで公開し、混雑予想カレンダーまで用意しています。国保年金課の電話は自動音声応答システムに切り替わりました。この記事では、そうした「板橋区ならではの実務」もあわせて扱います。
1. 板橋区の国民健康保険の概要
板橋区の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
板橋区の保険料は2方式(所得割+均等割)で計算します。世帯単位でかかる平等割はありません。単身世帯にとっては比較的有利な設計です。
板橋区の国保は「保険税」ではなく「保険料」方式で、2方式(所得割+均等割)です。東京23区には平等割(世帯割)がありません。
料率は特別区の統一保険料方式により、23区のうち21区で共通です(中野区・江戸川区のみ独自料率)。板橋区は共通料率を採用しています。
板橋区で最初に押さえておきたいのが「賦課決定・変更には2年の期限がある」ことです。区は軽減・減免のページの冒頭で「国民健康保険法第110条の2により、保険料の賦課(保険料を課すこと)の決定・変更は、当該年度の最初の保険料の納期(通常6月30日)の翌日から2年を経過した場合は原則行えません」と、条文番号と具体的な日付まで挙げて注意喚起しています。「通常6月30日」と書いてくれているので、期限を自分で計算できます。
また板橋区は「国民健康保険料の支払いを装うメールにご注意ください」「還付金詐欺にご注意ください」という専用ページを設けています。国保料をかたる詐欺が実際に発生しているということです。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|
| 医療分 | 7.51% | 47,600円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.80% | 17,600円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.43% | 17,800円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.27% | 1,873円 (子ども分の均等割1,873円は「①1,800円×加入者数 + ②73円×18歳以上の加入者数」の2階建てで、①は18歳未満の加入者は全額減額、②は18歳以上のみ加算されます。結果として18歳未満の子どもの子ども分均等割は0円です) | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども分の均等割1,873円は「①1,800円×加入者数 + ②73円×18歳以上の加入者数」の2階建てで、①は18歳未満の加入者は全額減額、②は18歳以上のみ加算されます。結果として18歳未満の子どもの子ども分均等割は0円です。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は13.01%(医療分7.51%+支援金分2.80%+介護分2.43%+子ども分0.27%/40〜64歳)。40歳未満なら10.58%です。
平等割がない代わりに均等割が高いのが23区の特徴です。均等割の合計は1人84,873円(医療47,600+支援17,600+介護17,800+子ども1,873/18歳以上・40〜64歳)。40歳未満なら67,073円。
子ども分の均等割は2階建てです。①1,800円は加入者全員(18歳未満は全額減額)、②73円は18歳以上のみ加算。合わせて1,873円になります。板橋区はこの内訳を表に明記しています。
賦課限度額は医療分67万円・支援金分26万円・介護分17万円・子ども分3万円で、合計113万円です。
所得には給与・年金・事業所得のほか土地建物や株式の取引による利益も含まれます。区は「退職金や遺族・障害年金、失業手当等は含まれません」「雑損失の繰越控除は適用されません」と明記しています。
令和8年度の保険料率(東京23区共通料率)
| 区分 | 均等割額 | 所得割額 | 世帯の最高限度額 |
|---|---|---|---|
| (1)医療分 | 47,600円×世帯の加入者数 | 加入者全員の基礎所得金額×7.51% | 67万円 |
| (2)支援金分 | 17,600円×世帯の加入者数 | 加入者全員の基礎所得金額×2.80% | 26万円 |
| (3)介護分 (40〜64歳のみ) | 17,800円×40〜64歳の加入者数 | 40〜64歳の加入者全員の基礎所得金額×2.43% | 17万円 |
| (4)子ども分 (令和8年度新設) | ①1,800円×世帯の加入者数 ②73円×世帯の18歳以上の加入者数 | 加入者全員の基礎所得金額×0.27% | 3万円 |
| 合計 | 84,873円(40〜64歳・18歳以上) 67,073円(40歳未満) | 13.01%(40〜64歳) 10.58%(40歳未満) | 113万円 |
基礎所得金額=前年(令和7年)中の所得 - 基礎控除43万円です(合計所得が2,400万円を超える方は住民税の基礎控除額に応じた金額)。所得には総所得金額、山林所得金額、株式・長期(短期)譲渡所得金額等が含まれます。
板橋区は「未就学児の均等割の実額」を軽減割合ごとに公開している
ここが板橋区の最も実用的なところです。未就学児の均等割は医療分・支援金分が2分の1に減額されますが、低所得世帯の7割・5割・2割軽減を受けている場合は、軽減後の額をさらに半額にします。この二段構えを、板橋区は実額の表で公開しています。
| 法定軽減割合 | (ア)軽減後の均等割額 | (イ)未就学児減額分 (アの2分の1) | (ウ)減額後の均等割額 (ア-イ) | 実質の軽減率 |
|---|---|---|---|---|
| 7割軽減 | 19,560円 | 9,780円 | 9,780円 | 8.5割 |
| 5割軽減 | 32,600円 | 16,300円 | 16,300円 | 7.5割 |
| 2割軽減 | 52,160円 | 26,080円 | 26,080円 | 6割 |
| 軽減なし | 65,200円 | 32,600円 | 32,600円 | 5割 |
元の65,200円は医療分47,600円+支援金分17,600円です(未就学児には介護分がかからず、子ども分の均等割①1,800円は18歳未満なら全額減額)。
7割軽減世帯の未就学児は年9,780円——元の65,200円の15%です。区は「未就学児均等割額減額後の保険料額が賦課限度額を超過している場合は、賦課限度額の金額となります」とも注記しています。限度額に達している世帯では、減額しても総額は変わりません。
この減額は申請不要です。対象は令和2年4月2日から令和9年4月1日までに生まれた方(令和8年度の場合)。
令和7年度との比較——軽減基準が引き上げられた
板橋区は軽減判定の基準について、令和7年度の数字も併記しています。年度をまたぐと基準が変わるので、去年と今年で結果が違う理由がここでわかります。
| 軽減割合 | 令和8年度(令和7年中の所得で判定) | 令和7年度(令和6年中の所得で判定) |
|---|---|---|
| 7割 | 43万円+{(給与所得者等の数-1)×10万円} | 43万円+{(給与所得者等の数-1)×10万円} |
| 5割 | 43万円+(国保加入者数×31万円)+{(給与所得者等の数-1)×10万円} | 43万円+(国保加入者数×30.5万円)+{(給与所得者等の数-1)×10万円} |
| 2割 | 43万円+(国保加入者数×57万円)+{(給与所得者等の数-1)×10万円} | 43万円+(国保加入者数×56万円)+{(給与所得者等の数-1)×10万円} |
5割軽減は1人あたり5千円、2割軽減は1人あたり1万円、基準額が引き上げられました。4人世帯の2割軽減なら、令和7年度は43万+224万=267万円、令和8年度は43万+228万=271万円。同じ所得なら軽減に該当しやすくなっているということです。
板橋区が明記している軽減判定の細かい扱いも押さえておきましょう。①65歳以上で年金所得がある場合、年金所得から15万円控除されます。②専従者控除を適用している場合、専従者控除前の所得で判定します。③専従者が受け取る専従者給与は所得に含めず判定します。④土地や建物の売買で特別控除が適用されている場合、特別控除前の所得で判定します。
④は要注意です。不動産を売って3,000万円特別控除を使い、譲渡所得がゼロになっても、軽減判定では特別控除前の金額で見られるということ。所得割の計算では特別控除後の額が使われるのに、軽減判定では控除前——扱いが逆になります。自宅を売った翌年に軽減から外れるのはこのためです。
また「給与所得者等」の定義は給与収入55万円超の方、公的年金等の収入が65歳未満で60万円超・65歳以上で125万円超の方。区は「給与に専従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は含みません」とも明記しています。
23区共通料率の意味——平等割がないことの影響
東京23区の国保料には平等割(世帯割)がありません。全国の市町村では3方式(所得割+均等割+平等割)が主流です。そのぶん23区は均等割が高く設定されています。
| 自治体 | 均等割(1人) | 平等割(1世帯) | 単身世帯 | 4人世帯 |
|---|---|---|---|---|
| 板橋区(23区共通) | 84,873円 | なし | 84,873円 | 339,492円 |
| さいたま市 | 52,000円 | 26,000円 | 78,000円 | 234,000円 |
| 川口市(埼玉) | 52,000円 | 26,000円 | 78,000円 | 234,000円 |
| 和光市(埼玉) | 50,000円 | 24,000円 | 74,000円 | 224,000円 |
板橋区は荒川を挟んで埼玉県と接する区です。都県境をまたぐ引っ越しでは保険料の構造が変わります。単身なら板橋区が年6千〜1万円ほど高く、4人世帯だと約10万円の差がつきます。
ただし板橋区(23区)は未就学児の減額が手厚く、7割軽減世帯なら未就学児1人あたり年9,780円まで下がります。子育て世帯の実額はこの表よりかなり軽くなります。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 193,007円 + 均等割 166,600円 ⇒ 359,607円
- 後期支援分: 所得割 71,960円 + 均等割 61,600円 ⇒ 133,560円
- 介護分: 所得割 62,451円 + 均等割 35,600円 ⇒ 98,051円
- 子ども分: 所得割 6,939円 + 均等割 3,746円 ⇒ 10,685円
合計: 年間 約601,903円(月あたり約50,200円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 119,409円 + 均等割 47,600円 ⇒ 167,009円
- 後期支援分: 所得割 44,520円 + 均等割 17,600円 ⇒ 62,120円
- 介護分: 所得割 38,637円 + 均等割 17,800円 ⇒ 56,437円
- 子ども分: 所得割 4,293円 + 均等割 1,873円 ⇒ 6,166円
合計: 年間 約291,732円(月あたり約24,300円)
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 222,583円 / 後期支援分 82,840円 / 介護分 74,419円 / 子ども分 8,164円 ⇒ 合計 約388,006円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 67,970円 / 後期支援分 25,224円 / 介護分 23,911円 / 子ども分 2,573円 ⇒ 合計 約119,678円
差額は年間およそ26万8千円。届出書1枚でこれだけ違います。板橋区が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は板橋区公式の保険料試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 板橋区の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども分の均等割1,873円は「①1,800円×加入者数 + ②73円×18歳以上の加入者数」の2階建てで、①は18歳未満の加入者は全額減額、②は18歳以上のみ加算されます。結果として18歳未満の子どもの子ども分均等割は0円です。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 板橋区 国保年金課(南館2階22番窓口)/各区民事務所(郵送も可)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
倒産・解雇・雇止めなどで離職された方は、前年の給与所得を100分の30として計算する軽減が使えます(離職時65歳未満、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者が対象)。
板橋区は離職理由コードを9つすべて、意味つきで公開しています——11 解雇(12、50以外)/12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇/21 特定雇止めによる離職(雇用期間3年以上雇止め通知あり)/22 特定雇止めによる離職(雇用期間3年未満等更新明示あり)/23 特定理由の契約期間満了による離職(雇用期間3年未満等更新明示なし)/31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職/32 事務所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職/33 正当な理由のある自己都合退職(31、32、34以外)/34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満)。
「自己都合退職」でも31〜34に該当すれば対象という点が重要です。事業主から退職を促された、事務所が移転して通えなくなった——こうしたケースは自己都合の形をとっていても軽減が使えます。
区は注意も添えています。「上のコードに該当しても雇用保険特例受給資格者証、雇用保険高年齢受給資格者証をお持ちの方は、軽減制度の対象になりません」。また区は「やむを得ない理由により離職された方に対する軽減該当チェックシート」というPDFを用意しているので、自分が対象か迷ったら先に確認できます。
効果を試算します。給与収入400万円(給与所得276万円)の40代単身世帯なら、基礎所得金額は276万-43万=233万円。所得割は233万×13.01%=303,133円、均等割84,873円を足して年約38.8万円です。
軽減が適用されると給与所得は276万×30%=82.8万円。基礎所得金額は39.8万円まで下がり、所得割は51,780円。
さらにこの82.8万円で7割・5割・2割の軽減判定も行われます。単身世帯なら2割軽減の基準は43万+57万=100万円。82.8万円は基準以下なので2割軽減が適用され、均等割84,873円が67,898円に。
合計は約12.0万円。差はおよそ26.8万円です。
軽減期間は離職日の翌日の属する月から、翌年度3月末まで。区は「軽減対象期間内に職場の健康保険に加入された場合であっても、軽減対象期間中に離職をし、新たな雇用保険の受給資格が生じていなければ、国民健康保険に加入された場合は軽減対象となります」という、実務的に効く説明も載せています。いったん就職してまた辞めても、軽減が復活するケースがあるということです。
手続きには雇用保険受給資格者証(原本)または雇用保険受給資格通知(原本)が必要です。板橋区は「マイナンバーによる情報連携(情報照会)は、情報提供者が登録した後、一定の期間を要するとされており、情報連携による確認では事務処理に遅延が生じる可能性があります。そのため、板橋区では雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の持参をお願いしております」と、理由まで説明しています。
郵送でも手続きできます。区は「加入・喪失・再交付・保険料軽減手続きの郵送対応」のページを設けています。申請書は区のホームページからダウンロードできるので、書いてから窓口へ行くと待ち時間が短くなります。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 板橋区の減免制度|要申請
板橋区の均等割額の軽減(7割・5割・2割)と未就学児の減額、18歳未満の子ども分減額は申請不要です(ただし所得の申告が必要)。非自発的失業の軽減、産前産後の減額、旧被扶養者の減免、その他の減免は申請が必要で、前3者は郵送にも対応しています。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 均等割額の軽減 (申請不要/要・所得申告) | 世帯主および国保加入者(旧国保被保険者を含む)の令和7年中の総所得金額等が①43万円+{(給与所得者等の数-1)×10万円}以下=7割、②①+加入者数×31万円以下=5割、③①+加入者数×57万円以下=2割 | 均等割額を軽減。判定基準日は令和8年4月1日(年度途中の加入は資格取得日)。世帯主及び国保加入者全員の所得が確定しないと対象になりません |
| 未就学児の均等割減額 (申請不要) | 令和2年4月2日〜令和9年4月1日生まれの方(令和8年度) | 均等割額を2分の1減額。法定軽減との併用で7割軽減なら9,780円、5割なら16,300円、2割なら26,080円、軽減なしなら32,600円(区が実額を公表) |
| 18歳未満の子ども分均等割の全額減額 (申請不要) | 平成20年4月2日〜令和9年4月1日生まれの方(令和8年度) | 子ども分の均等割①1,800円が全額減額。②73円は18歳以上のみの加算なので対象外。結果として18歳未満は0円 |
| 非自発的失業者の保険料軽減 (要申請/郵送可) | 離職日時点で65歳未満、離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34の方(特例受給資格者証・高年齢受給資格者証をお持ちの方は対象外) | 前年の給与所得を100分の30として算定。軽減期間は離職日の翌日の属する月から翌年度3月末。雇用保険受給資格者証の原本が必要 |
| 産前産後期間に係る保険料減額 (要届出/郵送可) | 令和5年11月1日以降に出産した被保険者。妊娠85日(4か月)以上の出産(死産・流産・早産・人工妊娠中絶を含む) | 単胎は出産(予定)月の前月から4か月分、多胎は3か月前から6か月分。出産予定日の6か月前から届出可。限度額世帯は変わらない場合あり |
| 旧被扶養者にかかる保険料の減免 (要申請) | 75歳になり被用者保険から後期高齢者医療制度に移行する方の被扶養者で65歳〜74歳の方(国保組合は対象外) | 均等割額を5割減額(資格取得日の属する月以後2年を経過する月まで)、所得割額は当分の間免除。5割・7割軽減世帯は除く。2割軽減世帯は合わせて5割減額 |
| その他の減免 (要申請) | 災害その他特別の事情により、生計を維持することが著しく困難になった場合 | 徴収猶予・減額・免除。世帯の生活状況等を調査したうえで決定。原則として申請後に納期限が到来する保険料が対象 |
板橋区の軽減・減免で最初に読むべきなのは、区がページ冒頭に置いている2年の期限の話です。
「国民健康保険法第110条の2により、保険料の賦課(保険料を課すこと)の決定・変更は、当該年度の最初の保険料の納期(通常6月30日)の翌日から2年を経過した場合は原則行えません。このため、所得申告や減額にかかる届出等が遅れますと、保険料の変更を行えない場合があります」
「通常6月30日」と書いてあるのが親切なところです。令和8年度分なら令和10年7月1日が期限の目安になります。産前産後の減額の説明にも、同じ注意が繰り返し載っています。
次に押さえたいのが軽減判定の細かい扱いです。板橋区は4点を明記しています。①65歳以上の年金所得は15万円控除して判定/②専従者控除は控除前の所得で判定/③専従者給与は所得に含めず判定/④土地建物の売買の特別控除は控除前の金額で判定。
④が落とし穴です。自宅を売って3,000万円特別控除を使えば譲渡所得は0円になりますが、軽減判定では特別控除前の金額で見られます。所得割は控除後、軽減判定は控除前——扱いが逆なので、「税金はかからなかったのに国保の軽減から外れた」ということが起こります。
未就学児の減額は板橋区がいちばん親切に書いている項目です。実額の表があるので、自分の世帯がどこに当たるかを直接読めます。7割軽減世帯の未就学児は年9,780円。元の65,200円と比べると55,420円安い計算です。
旧被扶養者の減免には注意書きがあります。区は「これまで『当分の間』とされてきましたが、令和元年度から上記期間に変更になりました」——つまり均等割の5割減額は「資格取得日の属する月以後2年」で打ち切りになりました。所得割の免除は当分の間続きます。この改正を知らないと、3年目に保険料が跳ね上がって驚くことになります。
手続きは郵送でもできます。非自発的失業の軽減も産前産後の減額も、区の「加入・喪失・再交付・保険料軽減手続きの郵送対応」ページから手順を確認できます。窓口へ行くなら、区が用意している混雑予想カレンダーとリアルタイム混雑状況を先に見ておくと待ち時間を減らせます。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(区が専用ページを設けて推奨)
- 特別徴収(年金からの徴収)
- 納付書(金融機関・コンビニ等)
- スマートフォン決済(納付書のバーコード読み取り)
板橋区の納付で最初に知っておきたいのは詐欺への注意です。区は「国民健康保険料の支払いを装うメールにご注意ください」と「還付金詐欺にご注意ください」という2つの専用ページを設けています。国保料をかたるフィッシングメールが実際に出回っているということです。
国保料の納付書は郵送で届きます。メールやSMSで「保険料が未納です」「還付金があります」と案内が来たら、まず疑ってください。ATMの操作を求められたら確実に詐欺です。還付がある場合、区は還付通知書を郵送します。不安なら国保年金課へ直接電話して確認するのが確実です。
納付が遅れたときは延滞金がかかります。板橋区は「延滞金について(国民健康保険料)」という専用ページを設けています。
滞納が続いた場合については「国民健康保険料を納めないでいると」のページがあります。督促 → 延滞金 → 短期証・資格証明書 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、納期限前に相談したほうが選べる手が多いのは変わりません。
逆に納めすぎた場合は「納め過ぎとなった国民健康保険料について」のページで手続きを確認できます。年度途中で社保に加入したのに脱退届が遅れた、といったケースで発生します。ただし2年の期間制限があるので、気づいたらすぐ手続きしてください。
納付方法の内訳は、口座振替(「国民健康保険料の口座振替について」の専用ページあり)、年金からの特別徴収(「国民健康保険料の年金からの徴収(特別徴収)」のページあり)、納付書、スマートフォン決済です。口座振替が最も確実で、納め忘れによる延滞金を防げます。
通知書の見方については「国民健康保険料の通知」のページがあります。年度途中で40歳になる方は介護分が加わるため、区が「保険料を再計算し、翌月中旬以降に変更通知書をお送りします。納付書の場合は差し替えて納付ください」としています。ただし誕生日が4月2日から6月1日までの方は、6月期から介護分を含んだ保険料になるので変更通知は来ません。
65歳になる方は保険料が変わりません。区は「65歳になる月の前月(誕生日が1日の方はその前々月)までの介護分の保険料をあらかじめ年度当初に計算し、その年の6月から翌年3月までの納期(10期)に分けて納めていただきます。そのため、65歳になっても国保の保険料の変更はありません」と説明しています。65歳以降の介護保険料は介護保険課から別途通知が来ます。
窓口は国保年金課(南館2階22番窓口)と各区民事務所。電話は03-3579-2406(自動音声応答)です。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 板橋区の国保窓口一覧
国保料の計算・軽減・減免の相談は板橋区役所南館2階22番窓口の国保年金課が窓口です。加入・喪失や軽減の届出は各区民事務所でも受け付けており、郵送にも対応しています。区は混雑予想カレンダーとリアルタイム混雑状況を公開しています。
| 窓口 | 電話番号 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 健康生きがい部 国保年金課 国保資格係 〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号 南館2階22番窓口 | 03-3579-2406 (自動音声応答) FAX 03-3579-2425 | 保険料の算定・賦課、均等割額の軽減、非自発的失業者の軽減、産前産後期間の減額、旧被扶養者の減免、その他の減免(本庁のみ)、納付相談 |
| 各区民事務所 | 各区民事務所へ | 非自発的失業者の軽減、産前産後期間の減額、旧被扶養者の減免、加入・喪失の届出。その他の減免は本庁のみ |
| 郵送手続き | - | 加入・喪失・再交付・保険料軽減手続きが郵送可。区の専用ページから手順を確認できます |
| 混雑予想カレンダー/リアルタイム混雑状況 | - | 窓口の混雑を事前・リアルタイムで確認できるサービス。来庁日を選ぶのに使えます |
| 問い合わせ専用フォーム | - | 国保年金課への問い合わせ・相談は専用フォームから。区は電話ではなくフォームの利用を案内しています |
国保年金課の電話は自動音声応答システム(03-3579-2406)です。区は「国保年金課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください」と案内しています。
混雑予想カレンダーで来庁日を選び、リアルタイム混雑状況で当日の混み具合を確認できます。
非自発的失業の軽減・産前産後の減額・加入・喪失・再交付は郵送対応。申請書は区のホームページからダウンロードできます。
賦課決定・変更は最初の納期(通常6月30日)の翌日から2年で打ち切り(国民健康保険法第110条の2)。遡っての申告・届出が遅れると変更できません。
「国民健康保険料の支払いを装うメール」「還付金詐欺」への注意ページがあります。メール・SMSでの督促や還付案内は疑ってください。
「国保のしおり 電子版」が公開されています。制度の全体像を確認するのに便利です。
8. よくある質問(板橋区の国保)
Q1. 未就学児がいます。板橋区ではいくらになりますか?
A. 板橋区は実額の表を公開しています。7割軽減世帯なら年9,780円、5割なら16,300円、2割なら26,080円、軽減なしなら32,600円です。
未就学児にかかる均等割は医療分47,600円+支援金分17,600円=65,200円(未就学児には介護分がかからず、子ども分の均等割①1,800円も18歳未満は全額減額)。これが2分の1に減額されます。
さらに低所得世帯の7割・5割・2割軽減を受けている場合は、軽減後の額をさらに半額にします。板橋区はこの二段構えを実額の表で示しています。
7割軽減:軽減後19,560円 → 未就学児減額9,780円 → 9,780円(実質8.5割軽減)
5割軽減:軽減後32,600円 → 16,300円 → 16,300円(実質7.5割軽減)
2割軽減:軽減後52,160円 → 26,080円 → 26,080円(実質6割軽減)
軽減なし:65,200円 → 32,600円 → 32,600円(5割軽減)
申請は不要です。対象は令和8年度なら令和2年4月2日から令和9年4月1日までに生まれた方。
注意点として区は「未就学児均等割額減額後の保険料額が賦課限度額を超過している場合は、賦課限度額の金額となります」としています。すでに限度額113万円に達している世帯では、減額しても総額は変わりません。
もうひとつ、18歳未満の子ども分均等割は全額減額されます。対象は平成20年4月2日から令和9年4月1日までに生まれた方。子ども分の均等割は①1,800円(加入者全員/18歳未満は全額減額)+②73円(18歳以上のみ加算)という2階建てなので、18歳未満の子どもの子ども分均等割は0円になります。ただし所得割0.27%は加入者全員にかかるので、子どもに所得があれば課されます。
Q2. 自己都合で退職しました。軽減は使えませんか?
A. 離職理由コードが31・32・33・34なら、自己都合の形でも軽減の対象です。
板橋区は対象となる離職理由コードを9つすべて、意味つきで公開しています。このうち31〜34は「正当な理由のある自己都合退職」です。
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職——退職勧奨を受けた場合など
32 事務所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職——通勤が困難になった場合など
33 正当な理由のある自己都合退職(31、32、34以外)——体調、家族の介護、配偶者の転勤など
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満)
他の5つは会社都合系です。11 解雇(12、50以外)/12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇/21 特定雇止めによる離職(雇用期間3年以上雇止め通知あり)/22 特定雇止めによる離職(雇用期間3年未満等更新明示あり)/23 特定理由の契約期間満了による離職(雇用期間3年未満等更新明示なし)。
コードはハローワークが判定します。雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の離職理由欄を見てください。離職票ではなく、ハローワークで受給資格の手続きをした後に交付されるものが必要です。
区は「やむを得ない理由により離職された方に対する軽減該当チェックシート」というPDFも用意しているので、迷ったら先に確認できます。
除外規定もあります。「上のコードに該当しても雇用保険特例受給資格者証、雇用保険高年齢受給資格者証をお持ちの方は、軽減制度の対象になりません」。65歳以上で離職した方(高年齢受給資格者)は対象外です。
効果は大きい制度です。給与収入400万円・単身40〜64歳なら、軽減前年約38.8万円が軽減後約12.0万円。差はおよそ26.8万円です。
Q3. 土地を売りました。特別控除を使えば軽減に影響しませんか?
A. 影響します。所得割の計算では特別控除後の額を使いますが、軽減判定では特別控除前の金額で判定されます。
板橋区は軽減判定の注意事項として「土地や建物の売買で特別控除が適用されている場合、特別控除前の所得で判定します」と明記しています。
これは実務上かなり大きい違いです。居住用財産を売った場合の3,000万円特別控除を使えば、譲渡所得が3,000万円以下なら課税所得はゼロになります。所得税も住民税もかかりません。ところが国保料の軽減判定では、控除前の譲渡所得がそのまま見られます。
結果として、「税金はまったくかからなかったのに、翌年度の国保料の7割軽減が消えた」ということが起こります。板橋区の均等割は1人84,873円なので、7割軽減(59,411円)を失うと年約5.9万円、2人世帯なら約11.9万円の増加です。
一方所得割の計算では特別控除後の額を使います。区は保険料の計算方法のページで「所得とは、総所得金額、山林所得金額、株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計です。このため、給与や年金、事業(営業)所得等のほか、土地建物や株式の取引によって得られた利益も含まれます」としています。控除後の譲渡所得がゼロなら所得割は増えません。
つまり「所得割は増えないが、軽減からは外れる」という組み合わせになります。軽減されていた世帯ほど影響が大きく、軽減を受けていなかった世帯には影響がありません。
同じ扱いは専従者控除にもあります。区は「専従者控除を適用している場合、専従者控除前の所得で判定します」「専従者が受け取る専従者給与は所得に含めず判定します」としています。
株式の売却も同様に注意が必要です。特定口座(源泉徴収あり)で完結させれば国保料の算定に入りませんが、確定申告をすると算定に入ります。板橋区の所得割は13.01%(40〜64歳)なので、100万円の譲渡益を申告すると保険料は約13万円増える計算です。所得税・住民税の還付額と比べて判断してください。
Q4. 板橋区の窓口は混みますか?電話がつながりません
A. 区が混雑予想カレンダーとリアルタイム混雑状況を公開しています。電話は自動音声応答なので、問い合わせは専用フォームが案内されています。
板橋区は「板橋区役所リアルタイム窓口情報」として2つのサービスを用意しています。
①混雑予想カレンダー——「混雑予想カレンダーで窓口の混雑予想を事前に確認できます」。来庁日を決めるときに使います。月曜日・連休明け・月末は混みやすいのが一般的です。
②リアルタイム混雑状況——「リアルタイム混雑状況で現在の窓口の混雑状況をリアルタイムで確認できます」。出かける直前に見るものです。
電話は03-3579-2406ですが、これは自動音声応答システムです。区は「健康生きがい部 国保年金課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください」と案内しています。込み入った相談は問い合わせフォームのほうが確実に届きます。
そもそも窓口に行かずに済む手続きも多いです。区は「加入・喪失・再交付・保険料軽減手続きの郵送対応」のページを設けており、非自発的失業の軽減も産前産後期間の減額も郵送でできます。
また「国民健康保険手続きの電子申請」のページもあります。
窓口へ行く場合は国保年金課(南館2階22番窓口)のほか各区民事務所でも大半の手続きができます。ただしその他の減免(災害等)は本庁のみです。
申請書は事前にダウンロードできます。区は「事前に申請書を書いて窓口へお持ちになる方はご利用ください」として、国民健康保険特例対象被保険者等該当届(非自発的失業用)や産前産後期間に係る保険料減額届出書を公開しています。書いてから行けば待ち時間が短くなります。
Q5. 国保料の支払いを求めるメールが届きました。本物ですか?
A. 板橋区は「国民健康保険料の支払いを装うメールにご注意ください」という専用ページを設けています。メールでの督促は基本的に詐欺を疑ってください。
区は「国民健康保険料の支払いを装うメールにご注意ください」と「還付金詐欺にご注意ください」の2ページを国保のセクションに置いています。専用ページを作るということは、実際に被害や相談が発生しているということです。
見分け方を整理します。
①国保料の納入通知書・納付書は郵送で届きます。メールやSMSで納付を求めることはありません。
②還付がある場合も郵送です。区は納めすぎた保険料について「納め過ぎとなった国民健康保険料について」のページで手続きを案内していますが、いずれも書面のやりとりです。
③ATMの操作を求められたら100%詐欺です。還付金をATMで受け取る仕組みは存在しません。
④リンク先のURLを確認してください。板橋区の公式サイトはwww.city.itabashi.tokyo.jpです。似せたドメインに誘導するのがフィッシングの手口です。
⑤不安なら直接確認を。国保年金課(03-3579-2406)か、区の問い合わせ専用フォームから確認できます。自分から公式の連絡先に問い合わせるのが安全です。メールに書かれた番号にかけてはいけません。
本当に滞納がある場合は、区から督促状が郵送されます。区は「国民健康保険料を納めないでいると」と「延滞金について(国民健康保険料)」のページで、その後の流れを説明しています。心当たりがあるなら、メールではなく納付書や督促状の現物を確認してください。
Q6. 年度の途中で40歳・65歳・75歳になると保険料は変わりますか?
A. 40歳のときだけ増えます。65歳・75歳のときは、年度当初から織り込まれているので変わりません。
40歳になる方——区は「40歳になる月(誕生日が1日の方はその前月)から介護分の保険料が発生します。このため、保険料を再計算し、翌月中旬以降に変更通知書をお送りします」としています。介護分は所得割2.43%+均等割17,800円なので、それなりの増額です。
ただし「誕生日が4月2日から6月1日までの方は、6月期から介護分を含んだ保険料になります」——年度当初の計算に間に合うため、変更通知は来ません。
65歳になる方——区は「65歳になる月の前月(誕生日が1日の方はその前々月)までの介護分の保険料をあらかじめ年度当初に計算し、その年の6月から翌年3月までの納期(10期)に分けて納めていただきます。そのため、65歳になっても国保の保険料の変更はありません」。
65歳以降の介護保険料は介護保険課から別途通知されます(介護保険課の連絡先も区のページに載っています)。「国保料は変わらないのに介護保険料の通知が来た」ので二重取りと誤解されがちですが、国保料からはすでに介護分が外れています。
75歳になる方——後期高齢者医療制度に移行します。区は3つのケースに分けて説明しています。
(1)単身世帯:75歳になる月の前月までの保険料を年度当初に計算し、6月から誕生月の前月までの納期に分けます。「そのため、75歳になっても国保の保険料に変更はありません」。ただし「誕生日が5月1日から7月31日までの方は6月期のみの1回払い」になります。
(2)世帯に他の国保加入者がいる場合:75歳になる方の前月までの保険料を他の加入者の分と合算し、6月から翌年3月までの10期に分けます。やはり変更はありません。
(3)75歳以降:後期高齢者医療制度の保険料がかかり、通知は後期高齢医療制度課から別途届きます。
いずれも「国保と後期高齢者医療で二重にかかる」ことはありません。
Q7. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、均等割額の軽減
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割減額
(申請不要)・18歳未満の子ども分均等割の全額減額
(申請不要)・非自発的失業者の保険料軽減
(要申請/郵送可)・産前産後期間に係る保険料減額
(要届出/郵送可)・旧被扶養者にかかる保険料の減免
(要申請)・その他の減免
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q8. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に板橋区 健康生きがい部 国保年金課 国保資格係(03-3579-2406/自動音声応答)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|板橋区の国保で押さえるべきポイント
- 板橋区は2方式(所得割+均等割)。令和8年度の料率は医療分7.51%・後期支援分2.80%・介護分2.43%・子ども分0.27%
- 均等割は医療分47,600円・後期支援17,600円・介護17,800円・子ども1,873円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 板橋区の料率は東京23区共通(21区共通料率)。2方式で平等割がなく、均等割は1人84,873円(40〜64歳・18歳以上)
- 未就学児の均等割を軽減割合ごとの実額で公開——7割軽減9,780円/5割16,300円/2割26,080円/軽減なし32,600円
- 子ども分の均等割は2階建て(①1,800円=加入者全員・18歳未満は全額減額/②73円=18歳以上のみ加算)
- 賦課決定・変更は最初の納期(通常6月30日)の翌日から2年で打ち切り(国民健康保険法第110条の2)
- 軽減判定は土地建物の特別控除「前」の金額で行う。所得割は控除後なので扱いが逆——自宅売却の翌年に軽減から外れる原因
- 離職理由コードを9つすべて意味つきで公開。31〜34の「正当な理由のある自己都合退職」も対象
- 混雑予想カレンダーとリアルタイム混雑状況で窓口の混み具合を確認できる。電話は自動音声応答で、相談は専用フォーム
- 「国保料の支払いを装うメール」「還付金詐欺」への注意ページあり。メール・SMSでの督促や還付案内は詐欺を疑う
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年26万8千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は板橋区 健康生きがい部 国保年金課 国保資格係(03-3579-2406/自動音声応答)
出典・参考:
・板橋区公式:国民健康保険料の計算方法
・板橋区公式:国民健康保険料の軽減・減免
・板橋区公式:国民健康保険料の試算
・板橋区公式:国民健康保険料を納めないでいると
・東京都保健医療局:令和8年度 国民健康保険事業費納付金及び標準保険料率について
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は板橋区公式サイトでご確認ください。