広島県 広島市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

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広島市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド

広島市は人口約118万人、中国地方最大の政令指定都市です。
この記事では、令和8年度の最新料率にもとづく広島市の国保料の計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
広島市でまず知っておくべきは世帯別平等割の高さです。4区分合計で年49,376円——全国でも最上位クラス。1世帯あたりにかかる額なので、単身世帯には重く、大人数世帯には軽い設計になっています。
そのぶん、後期高齢者医療への移行で世帯が単身になったときの平等割の減額(特定世帯・特定継続世帯)の効果も大きく、市は減額後の金額まで料率表に併記しています。

1. 広島市の国民健康保険の概要

広島市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

広島市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。

広島市は「保険税」ではなく「保険料」方式で、3方式(所得割+被保険者均等割+世帯別平等割)です。子ども分にはこれに18歳以上被保険者均等割が加わります。
医療分(ア)・支援分(イ)・介護分(ウ)・子ども分(エ)についてそれぞれ合算し、4つを合計した額が1年間の保険料です。各区分の合算額が最高限度額を超えた場合は最高限度額が適用されます。
市は「所得がある方は、税申告、年末調整又は所得申立が必要であり、申告等により決定した所得により保険料を計算する」としています。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 広島市国民健康保険料 料率
区分所得割率均等割(1人年額)平等割(1世帯年額)賦課限度額
医療分8.18%31,228円30,403円670,000円
後期高齢者支援金分2.64%10,342円10,069円260,000円
介護分(40〜64歳)2.52%10,443円7,860円170,000円
子ども・子育て支援金分0.27%1,128円
(子ども分の均等割1,128円は「被保険者均等割1,072円+18歳以上被保険者均等割56円」の合計。18歳未満の加入者(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)は被保険者均等割が全額軽減されます)
1,044円30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 子ども分の均等割1,128円は「被保険者均等割1,072円+18歳以上被保険者均等割56円」の合計。18歳未満の加入者(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)は被保険者均等割が全額軽減されます。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

世帯別平等割の合計は49,376円(医療30,403+支援10,069+介護7,860+子ども1,044)。全国でも最上位クラスの水準です。

所得割は「総所得金額等から基礎控除額のみを差し引いた基礎控除後所得額(賦課基準額)」に料率をかけて計算します。基礎控除額は前年の合計所得金額に応じて43万円→29万円→15万円→0円と段階的に減ります。

長期譲渡所得と一時所得は「2分の1の金額」が算定対象になります。総合課税分の長期譲渡所得・一時所得は半分だけが保険料の計算に入るという珍しい扱いです。

不動産所得・事業所得に青色申告特別控除が適用されている場合は、控除後の金額が算定対象です。分離課税の短期・長期譲渡所得は特別控除後の金額になります。

純損失の繰越控除は適用されますが、雑損失の繰越控除は適用されません。また退職所得は算定対象に含まれません。市は「保険料の算定対象となる所得は、原則として住民税で課税対象となる所得ですが、一部の所得については住民税と取扱いが異なります」と説明しています。

令和8年度の保険料率

広島市 令和8年度の国保料率
計算の内容計算の基礎医療分(ア)支援分(イ)介護分(ウ)
(40歳以上
65歳未満)
子ども分(エ)
1 被保険者均等割加入者1人につき31,228円10,342円10,443円1,072円
2 18歳以上
被保険者均等割
18歳以上の加入者
1人につき
56円
3 世帯別平等割1世帯につき30,403円
注1 15,202円
注2 22,803円
10,069円
注1 5,035円
注2 7,552円
7,860円1,044円
注1 522円
注2 783円
4 所得割令和7年中の
基礎控除後所得額の
8.18/1002.64/1002.52/1000.27/100
最高限度額(1世帯当たり)67万円26万円17万円3万円

注1・注2は、後期高齢者医療制度移行に伴う保険料緩和措置に該当する世帯の世帯別平等割の減額後の額です(注1は半額、注2は4分の3の額)。介護分は対象になりません。
最大の特徴は世帯別平等割の合計49,376円です。全国では2万〜4万円台が多いなか、広島市は約5万円。単身40〜64歳なら、所得がゼロでも均等割53,141円+平等割49,376円=年102,517円が基本になります(軽減の対象にはなります)。
所得割の合計は13.61%(医療8.18%+支援2.64%+介護2.52%+子ども0.27%、40〜64歳)。最高限度額の合計は113万円です。
世帯人数が多いほど1人あたりの負担が軽くなる構造なので、4人世帯なら平等割は1世帯分のままで均等割だけが積み上がります。

特定世帯なら平等割が半額、特定継続世帯なら4分の3

広島市は減額後の金額を料率表に併記しているので、いくらになるかが一目でわかります。

広島市 世帯別平等割の減額後の額(令和8年度)
区分通常注1(半額)
特定世帯
注2(4分の3)
特定継続世帯
医療分30,403円15,202円22,803円
支援分10,069円5,035円7,552円
子ども分1,044円522円783円
介護分7,860円対象になりません
合計49,376円28,619円38,998円

後期高齢者医療制度への移行で国保加入者が1人になった世帯は、平等割が年49,376円→28,619円(約2万円の減)。その後の特定継続世帯期間でも38,998円です。介護分の平等割7,860円だけは減額されません。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 210,226円 + 均等割 109,298円 + 平等割 30,403円 ⇒ 349,927円
  • 後期支援分: 所得割 67,848円 + 均等割 36,197円 + 平等割 10,069円 ⇒ 114,114円
  • 介護分: 所得割 64,764円 + 均等割 20,886円 + 平等割 7,860円 ⇒ 93,510円
  • 子ども分: 所得割 6,939円 + 均等割 2,256円 + 平等割 1,044円 ⇒ 10,239円

合計: 年間 約567,790円(月あたり約47,300円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 130,062円 + 均等割 31,228円 + 平等割 30,403円 ⇒ 191,693円
  • 後期支援分: 所得割 41,976円 + 均等割 10,342円 + 平等割 10,069円 ⇒ 62,387円
  • 介護分: 所得割 40,068円 + 均等割 10,443円 + 平等割 7,860円 ⇒ 58,371円
  • 子ども分: 所得割 4,293円 + 均等割 1,128円 + 平等割 1,044円 ⇒ 6,465円

合計: 年間 約318,916円(月あたり約26,600円)

単身世帯でも平等割が合計で年49,376円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 252,225円 / 後期支援分 81,923円 / 介護分 77,019円 / 子ども分 8,463円 ⇒ 合計 約419,630円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 81,861円 / 後期支援分 26,836円 / 介護分 24,672円 / 子ども分 2,812円 ⇒ 合計 約136,181円

差額は年間およそ28万3千円。届出書1枚でこれだけ違います。広島市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は広島市公式の保険料試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険料の上限)

  • 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 広島市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるもの申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども分の均等割1,128円は「被保険者均等割1,072円+18歳以上被保険者均等割56円」の合計。18歳未満の加入者(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)は被保険者均等割が全額軽減されます。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 住所地の区役所 保険年金課(中区・東区・南区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区)
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

会社都合で離職された方は、前年の給与所得を100分の30とみなして計算する非自発的失業者の軽減が使えます(離職時65歳未満、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者が対象)。申請が必要です。
広島市は均等割53,141円+平等割49,376円=年102,517円(単身40〜64歳)と応益割がかなり重いので、判定所得が下がって7割・5割・2割の軽減が効くかどうかが決定的です。7割軽減がかかれば年7万1千円以上下がります。
所得割も合計13.61%なので、給与収入400万円の方なら所得割だけで年17万円以上変わります。
手続きは住所地の区役所 保険年金課へ。中区082-504-2555/東区082-568-7711/南区082-250-8941/西区082-532-0933/安佐南区082-831-4929/安佐北区082-819-3909/安芸区082-821-4910/佐伯区082-943-9712。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 広島市の減免制度|要申請

広島市の低所得軽減は申請不要ですが所得の申告が必要です。市は「収入がない人でも、全員、所得の申告をしてください」と明記しています。

広島市 国民健康保険料の減免
種類主な要件減免内容・手続き
低所得世帯の軽減
申請不要要・全員の所得申告
所得の申告をしていて、世帯主・被保険者・特定同一世帯所属者の前年中の総所得金額等の合算額が①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②43万円+31万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+同以下=5割、③43万円+57万円×(同)+同以下=2割被保険者均等割額・18歳以上被保険者均等割額・世帯別平等割額を軽減。令和8年度から所得基準が変わりました
未就学児の均等割軽減
申請不要
未就学児被保険者均等割額を5割軽減
子ども分の18歳未満軽減
申請不要
18歳未満の加入者(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)子ども分の被保険者均等割が全額軽減。市は「18歳未満の加入者に係る子ども分の被保険者均等割軽減に要する費用を18歳以上の加入者で負担いただきます」と説明
後期高齢者医療制度移行に伴う保険料緩和措置(特定世帯)
申請不要
後期高齢者医療制度への移行により国保の被保険者が減少した世帯世帯別平等割が半額(医療15,202円・支援5,035円・子ども522円)。介護分は対象になりません
特定継続世帯の緩和措置
申請不要
特定世帯の期間経過後世帯別平等割が4分の3の額(医療22,803円・支援7,552円・子ども783円)
非自発的失業者の軽減
(要申請)
倒産・解雇・雇止め等で離職した方(離職時65歳未満)で雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者前年の給与所得を100分の30として算定
産前産後期間の軽減
(要届出)
出産(予定)の被保険者産前産後期間の保険料を軽減。区役所保険年金課へ

広島市の軽減判定所得には4つの調整があります。
①65歳以上の公的年金等控除の適用がある人は、公的年金等に係る所得から15万円を控除して判定します。
②専従者控除のあった人は専従者控除前の所得で判定し、専従者給与のあった人は専従者給与がなかったものとして判定します。
③土地・建物に係る譲渡所得がある人は、特別控除前の所得で判定します。所得割では特別控除後の金額を使うので、扱いが逆です。
④被保険者数及び特定同一世帯所属者数は、4月1日(資格取得日が4月2日以降の世帯は適用開始日、年度途中の世帯新設はその日)現在の人数で判断します。
市は「収入がわからない場合は判定できませんので、国民健康保険及び後期高齢者医療制度に加入している人は、収入がない人でも、全員、所得の申告をしてください」と念を押しています。
特定世帯の緩和措置には、市外転出時の重要な手続きがあります。市の説明は「この措置は市外転出しても継続することができますが、この適用を受けるためには、転出先の市町村の窓口へ『特定同一世帯所属者異動連絡票』を提出する必要があります。この連絡票は、この措置が適用となっている世帯の後期高齢者医療制度の被保険者が市外転出されるときに交付しますので、区役所保険年金課または出張所の窓口へ申し出てください」。
連絡票をもらわずに転出すると、転出先で緩和措置が受けられません。平等割の減額は年約2万円なので、忘れずに申し出てください。
なお「この緩和措置は、後期高齢者医療制度に移行した後に、世帯主変更などがあった場合は、適用されなくなります」

保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
  • スマホ決済(請求書払い)
  • コンビニ納付
  • 納付書による金融機関窓口払い
  • 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)

広島市の保険料は医療分(ア)・支援分(イ)・介護分(ウ)・子ども分(エ)についてそれぞれ1から4(被保険者均等割・18歳以上被保険者均等割・世帯別平等割・所得割)を合算し、4区分を合計した額が1年間の保険料です。
各区分の合算額が最高限度額を超えた場合は、その区分に最高限度額が適用されます。合計の上限は113万円(医療67万+支援26万+介護17万+子ども3万)。
介護分には、同一世帯の介護保険第1号被保険者(65歳以上)の保険料は含まれません。65歳以上の方は国保料とは別に介護保険料を納めます。
所得の申告について市は「所得がある方は、税申告、年末調整又は所得申立が必要であり、申告等により決定した所得により保険料を計算することになります」としています。
「保険料の計算方法」ページの一番下に掲載しているエクセルデータを使って年間保険料の試算ができます。また目安表(PDF)も公開されています。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 広島市の国保窓口一覧

広島市は政令指定都市なので、国保の窓口は住所地の区役所 保険年金課です。8区すべての直通番号が公開されています。

広島市 各区役所 保険年金課の連絡先
区役所連絡先(直通)主な業務
中区082-504-2555国保の加入・脱退、保険料の算定・賦課、低所得軽減、非自発的失業者の軽減、産前産後軽減、特定同一世帯所属者異動連絡票の交付
東区082-568-7711同上
南区082-250-8941同上
西区082-532-0933同上
安佐南区082-831-4929同上
安佐北区082-819-3909同上
安芸区082-821-4910同上
佐伯区082-943-9712同上

保険料の軽減については、住所地の区役所保険年金課へ問い合わせてください。8区それぞれに直通番号があります。

特定世帯の緩和措置を受けている世帯で、後期高齢者医療の被保険者が市外転出するときは「特定同一世帯所属者異動連絡票」の交付を申し出てください。区役所保険年金課または出張所の窓口で交付されます。

「保険料の計算方法」ページの一番下のエクセルデータで年間保険料を試算できます。目安表(PDF)もあります。

所得がある方は税申告、年末調整または所得申立が必要です。申告等で決定した所得により保険料が計算されます。

8. よくある質問(広島市の国保)

Q1. 広島市の平等割はいくらですか?高いと聞きました。
A. 4区分合計で年49,376円です。全国でも最上位クラスです。
内訳は医療分30,403円・支援分10,069円・介護分7,860円・子ども分1,044円。全国では2万〜4万円台の自治体が多いなか、広島市は約5万円です。
平等割は1世帯あたりにかかる額なので、単身でも4人家族でも同じ49,376円単身40〜64歳なら、所得がゼロでも均等割53,141円+平等割49,376円=年102,517円が基本になります。
ただし平等割は7割・5割・2割の軽減対象です。7割軽減なら49,376円→約14,813円まで下がります。軽減を受けるには全員の所得申告が必要なので、収入がなくても必ず申告してください。
さらに後期高齢者医療への移行で国保加入者が減った世帯(特定世帯)は平等割が半額——医療15,202円・支援5,035円・子ども522円で、合計28,619円(介護分7,860円は減額対象外)。年約2万円の減です。
世帯人数が多いほど1人あたりの負担が軽くなるのが広島市の構造です。

Q2. 長期譲渡所得や一時所得は全額が保険料の対象になりますか?
A. 2分の1の金額だけが対象です。広島市が明記しています。
市の説明では、総合課税の所得のうち「7.長期譲渡所得」及び「8.一時所得」については、2分の1の金額が保険料(所得割)の算定対象となる所得になりますとされています。
これは住民税の課税の仕組みに合わせたもので、総合課税の長期譲渡所得・一時所得は所得の2分の1が課税対象になるためです。生命保険の一時金や、5年超保有した金地金の売却益などが該当します。
一方、分離課税の短期・長期譲渡所得(土地建物等)は特別控除後の金額が対象です。こちらは2分の1にはなりません。
そのほかの扱いも整理しておきます。①不動産所得・事業所得に青色申告特別控除が適用されている場合は控除後の金額、②純損失の繰越控除は適用されるが雑損失の繰越控除は適用されない、③退職所得は算定対象に含まれない。
市は「保険料の算定対象となる所得は、原則として住民税で課税対象となる所得ですが、退職所得は算定対象に含まれないなど一部の所得については、住民税と取扱いが異なります」としています。判断に迷う場合は区役所保険年金課へ。

Q3. 市外に引っ越します。平等割の減額は続きますか?
A. 「特定同一世帯所属者異動連絡票」を提出すれば続きます。もらい忘れると受けられません。
広島市の説明はこうです。「この措置は市外転出しても継続することができますが、この適用を受けるためには、転出先の市町村の窓口へ『特定同一世帯所属者異動連絡票』を提出する必要があります。この連絡票は、この措置が適用となっている世帯の後期高齢者医療制度の被保険者が市外転出されるときに交付しますので、区役所保険年金課または出張所の窓口へ申し出てください」。
つまり①転出前に広島市の区役所で連絡票をもらう、②転出先の市町村に提出する——この2ステップが必要です。申し出ないと交付されません。
影響は小さくありません。特定世帯の平等割減額は年約2万円(49,376円→28,619円)。特定継続世帯でも約1万円です。
また市は「この緩和措置は、後期高齢者医療制度に移行した後に、世帯主変更などがあった場合は、適用されなくなります」とも注意しています。世帯主変更を検討している方は事前に区役所へ確認してください(引っ越し・転入時の手続き)。

Q4. 収入がなくても申告が必要ですか?
A. 必要です。広島市は「全員、所得の申告をしてください」と強く求めています。
市の記載は「収入がわからない場合は判定できませんので、国民健康保険及び後期高齢者医療制度に加入している人は、収入がない人でも、全員、所得の申告をしてください」。
軽減の判定は「世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者の総所得金額等の合算額」で行うため、1人でも所得不明の人がいると判定できず、世帯全体の軽減がかかりません
広島市の均等割+平等割は単身40〜64歳で年102,517円。7割軽減がかかれば約30,755円、外れれば102,517円——その差は年7万1千円以上です。世帯人数が多ければ差はさらに広がります。
また市は「所得がある方は、税申告、年末調整又は所得申立が必要であり、申告等により決定した所得により保険料を計算することになります」としています。「所得申立」という手続きも用意されているので、確定申告や住民税申告の対象でない方はこちらを使えます。
手続きは住所地の区役所保険年金課へ。

Q5. 特定世帯だと平等割はいくらになりますか?
A. 半額の28,619円になります。広島市は減額後の金額を料率表に併記しています。
通常の平等割と、緩和措置適用後の金額はこうです。
医療分:30,403円 →(注1・半額)15,202円 →(注2・4分の3)22,803円
支援分:10,069円 →(注1)5,035円 →(注2)7,552円
子ども分:1,044円 →(注1)522円 →(注2)783円
介護分:7,860円 → 減額の対象になりません
合計すると、通常49,376円が、特定世帯(注1)で28,619円、特定継続世帯(注2)で38,998円になります。
特定世帯とは、後期高齢者医療制度への移行により世帯の国保被保険者が減少した世帯のことです。申請は不要で自動的に適用されます。
ただし世帯主変更などがあると適用されなくなります。また市外転出時は「特定同一世帯所属者異動連絡票」の提出が必要です。

Q6. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の軽減
申請不要要・全員の所得申告)・未就学児の均等割軽減
申請不要)・子ども分の18歳未満軽減
申請不要)・後期高齢者医療制度移行に伴う保険料緩和措置(特定世帯)
申請不要)・特定継続世帯の緩和措置
申請不要)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・産前産後期間の軽減
(要届出)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q7. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に広島市 各区役所 保険年金課で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|広島市の国保で押さえるべきポイント

  • 広島市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分8.18%・後期支援分2.64%・介護分2.52%・子ども分0.27%
  • 均等割は医療分31,228円・後期支援10,342円・介護10,443円・子ども1,128円、平等割は合計で年49,376円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 世帯別平等割の合計49,376円は全国最上位クラス。単身40〜64歳なら所得ゼロでも年102,517円が基本
  • 特定世帯なら平等割が半額(28,619円)、特定継続世帯なら4分の3(38,998円)。介護分だけは減額対象外
  • 長期譲渡所得と一時所得は2分の1の金額が所得割の算定対象。青色申告特別控除は控除後、雑損失の繰越控除は適用なし
  • 市外転出時は「特定同一世帯所属者異動連絡票」の交付を申し出ないと、転出先で緩和措置が受けられない
  • 所得割の合計は13.61%、最高限度額の合計は113万円
  • 窓口は8区の区役所保険年金課。全区の直通番号が公開されている
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年28万3千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は広島市 各区役所 保険年金課

出典・参考
広島市公式:国民健康保険料の計算方法(令和8年度保険料率)
広島市公式:低所得世帯の国民健康保険料の軽減
広島市公式:国民健康保険料

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は広島市公式サイトでご確認ください。