
橿原市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
橿原市は人口約12万人、奈良県中部の市です。
この記事でまず伝えておきたいのは、橿原市の国保税率は、奈良市とまったく同じだということ。医療分7.64%・均等割27,600円・平等割20,000円——奈良市の数値と1円も違いません。
これは奈良県が令和6年度から県内の保険料水準を統一しているためです。「同じ所得、同じ世帯構成であれば県内のどこに住んでも保険料水準が同じ」という方針が、実際に数字として現れています。
この記事では、令和8年度の計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
1. 橿原市の国民健康保険の概要
橿原市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
橿原市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
橿原市は「保険料」ではなく「保険税」方式です(奈良市は「保険料」方式ですが、料率は同じです)。平等割があるのは医療分(20,000円)と後期高齢者支援金分(8,400円)のみで、介護分と子ども・子育て支援金分には平等割がありません(世帯あたり合計28,400円)。
納税義務者は原則として世帯主です。世帯主が国保の被保険者でない場合(社会保険など他の健康保険に加入されている場合)でも、世帯の中に国保被保険者がいれば、その世帯主(擬制世帯主)が納税義務を負います。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 7.64% | 27,600円 | 20,000円 | 660,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 3.27% | 11,500円 | 8,400円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 3.03% | 16,900円 | ― | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.31% | 1,900円 (子ども子育て支援金分の均等割は全ての被保険者に1,700円賦課されますが、18歳未満(18歳到達後最初の年度末を迎えるまで)は全額軽減。軽減分は18歳以上が200円ずつ負担します) | ― | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども子育て支援金分の均等割は全ての被保険者に1,700円賦課されますが、18歳未満(18歳到達後最初の年度末を迎えるまで)は全額軽減。軽減分は18歳以上が200円ずつ負担します。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割課税標準額は「前年中の総所得金額、山林所得金額およびその他所得金額の合計額 - 基礎控除」。給与収入の方は、給与・賞与等の総収入合計から給与所得控除を行った額(=給与所得)から基礎控除を差し引いた額になります。
子ども・子育て支援金分の均等割は全ての被保険者に1,700円賦課されますが、18歳未満(18歳到達後最初の年度末を迎えるまで)の方は全額軽減されます。18歳未満軽減分は18歳以上均等割額として、18歳以上の被保険者が200円ずつ負担します(税率表では合計の1,900円で記載)。
各区分の合計(所得割額+均等割額+平等割額)が課税限度額を超過する場合、課税限度額がその区分の税額となります。区分ごとに独立して判定されます。
橿原市と奈良市の料率は完全に一致しています
奈良県は令和6年度から県内市町村の保険料水準(率)を統一しています。「同じ所得・世帯構成であれば、県内のどこに住んでも保険料水準は同じ」となるよう設計されており、減免の基準も県内統一です。
実際に橿原市と奈良市の令和8年度の数値を並べると、こうなります。
| 区分 | 橿原市 | 奈良市 |
|---|---|---|
| 医療分 所得割/均等割/平等割 | 7.64%/27,600円/20,000円 | 7.64%/27,600円/20,000円 |
| 後期高齢者支援金分 所得割/均等割/平等割 | 3.27%/11,500円/8,400円 | 3.27%/11,500円/8,400円 |
| 介護分 所得割/均等割 | 3.03%/16,900円(平等割なし) | 3.03%/16,900円(平等割なし) |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.31%/1,900円(平等割なし) | 0.31%/1,900円(平等割なし) |
1円も違いません。制度の呼び方は橿原市が「保険税」、奈良市が「保険料」と異なりますが、負担額の計算は同じです。
つまり奈良県内での引っ越しでは、世帯構成と所得が同じなら保険料額は変わりません。全国的には市区町村ごとに料率が違うのが普通で、たとえば東京23区でも中野区・江戸川区・目黒区は他と異なりますし、同じ埼玉県内でも所沢市・川越市・越谷市はそれぞれ違う税率です。奈良県(と大阪府)の完全統一は珍しい仕組みです。
ただし国保は市町村ごとの資格管理なので、県内の引っ越しでも転出・転入の手続きは必要です。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 196,348円 + 均等割 96,600円 + 平等割 20,000円 ⇒ 312,948円
- 後期支援分: 所得割 84,039円 + 均等割 40,250円 + 平等割 8,400円 ⇒ 132,689円
- 介護分: 所得割 77,871円 + 均等割 33,800円 ⇒ 111,671円
- 子ども分: 所得割 7,967円 + 均等割 3,800円 ⇒ 11,767円
合計: 年間 約569,075円(月あたり約47,400円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 121,476円 + 均等割 27,600円 + 平等割 20,000円 ⇒ 169,076円
- 後期支援分: 所得割 51,993円 + 均等割 11,500円 + 平等割 8,400円 ⇒ 71,893円
- 介護分: 所得割 48,177円 + 均等割 16,900円 ⇒ 65,077円
- 子ども分: 所得割 4,929円 + 均等割 1,900円 ⇒ 6,829円
合計: 年間 約312,875円(月あたり約26,100円)
単身世帯でも平等割が合計で年28,400円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 225,612円 / 後期支援分 96,091円 / 介護分 87,499円 / 子ども分 9,123円 ⇒ 合計 約418,325円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 68,487円 / 後期支援分 28,935円 / 介護分 25,579円 / 子ども分 2,754円 ⇒ 合計 約125,755円
差額は年間およそ29万3千円。届出書1枚でこれだけ違います。橿原市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は橿原市公式の保険料試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療分 660,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年112万円(1,120,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 橿原市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども子育て支援金分の均等割は全ての被保険者に1,700円賦課されますが、18歳未満(18歳到達後最初の年度末を迎えるまで)は全額軽減。軽減分は18歳以上が200円ずつ負担します。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 橿原市役所 保険医療課(資格)/市民税課(税額の算定・0744-47-2634)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 橿原市の減免制度|要申請
橿原市の軽減は世帯(世帯主・被保険者)の所得の申告がお済みであれば自動的に適用されます。産前産後期間の免除は申請が必要です。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 世帯の所得を基準とする軽減 (申請不要/要・所得申告) | 世帯(世帯主と被保険者)の前年中の所得金額の合計額が、7割=43万円+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下、5割=被保険者数×31万円+43万円+(同)以下、2割=被保険者数×57万円+43万円+(同)以下。被保険者数には、同じ世帯の中で国保から後期高齢者医療の被保険者に移行した者を含みます | 均等割額および平等割額を7割・5割・2割軽減。世帯の所得の申告がお済みであれば自動的に適用されます |
| 未就学児の均等割軽減 (申請不要) | 平成31年4月2日以降に生まれた方(未就学児) | 均等割額が5割軽減。世帯所得金額による税額軽減の適用がある場合、同軽減後の金額からさらに5割軽減されます |
| 18歳未満の子ども・子育て支援金分軽減 (申請不要) | 18歳未満(18歳到達後最初の年度末を迎えるまで)の方 | 子ども・子育て支援金分の均等割1,700円を全額軽減。軽減分は18歳以上の被保険者が200円ずつ負担 |
| 産前産後期間の免除 (要申請) | 国保に加入する方が出産された場合、または今後出産予定の場合(令和5年11月以降に出産した方または今後出産予定の方)。妊娠85日(4か月)以上の分娩が対象で、死産・流産(人工妊娠中絶を含む)・早産の場合も対象 | その方の所得割額および均等割額が産前産後期間相当分免除されます。免除を受けるには申請が必要です |
| 非自発的失業者の軽減 (要申請) | 雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者(離職時65歳未満) | 前年の給与所得を100分の30として算定 |
| 減免・徴収猶予 (要申請) | 災害で大きな損害を受けたとき、所得の著しい減少があったときなど(奈良県内統一の減免基準による) | 申請により減免を受けられる場合があります。減免基準も県内統一です |
橿原市の軽減は「世帯(世帯主・被保険者)の所得の申告がお済みであれば自動的に適用されます」——裏を返せば申告が済んでいないと適用されないということ。収入がなかった方も必ず申告してください。
判定に使う被保険者数には「同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した者を含む」ため、家族が75歳になっても判定が急に不利になりません。
未就学児の軽減対象は「平成31年4月2日以降に生まれた方」と具体的な日付で示されています。
そして減免の基準も奈良県内で統一されています。橿原市だけ厳しい/緩いということはなく、県内どこでも同じ扱いです。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
- スマホ決済(請求書払い)
- コンビニ納付
- 納付書による金融機関窓口払い
- 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)
橿原市は「橿原市国民健康保険税簡易計算表」を公開しています。加入前におおよその金額を確認したい方はこちらを。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 橿原市の国保窓口一覧
橿原市の国保は用件によって課が分かれています。税額の算定に関することは市民税課、資格(加入・脱退)や給付に関することは保険医療課が担当です。
| 担当課 | 所在地・連絡先 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 市民税課 | 奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎) 電話 0744-47-2634 | 国民健康保険税の算定・賦課、軽減の判定に関すること |
| 保険医療課 | 橿原市役所 | 国保の資格(加入・脱退)、給付、産前産後期間の免除申請など |
「税額がおかしい」「軽減はどうなっている」は市民税課(0744-47-2634)、「加入・脱退したい」「給付を受けたい」は保険医療課——と使い分けると早いです。
問い合わせフォームも用意されています。
8. よくある質問(橿原市の国保)
Q1. 奈良県内で引っ越すと保険税は変わりますか?
A. 世帯構成と所得が同じなら変わりません。奈良県は令和6年度から県内市町村の保険料水準(率)を統一しており、「同じ所得・世帯構成であれば、県内のどこに住んでも保険料水準は同じ」となっています。減免の基準も県内統一です。
実際に橿原市と奈良市の令和8年度の料率を比べると、医療分7.64%・均等割27,600円・平等割20,000円、後期高齢者支援金分3.27%・11,500円・8,400円、介護分3.03%・16,900円、子ども分0.31%・1,900円——1円も違いません。
これは全国的には珍しい仕組みで、大阪府と奈良県だけが完全統一を実現しています。ただし国保は市町村ごとの資格管理なので、県内の引っ越しでも転出・転入それぞれの手続きは必要です(引っ越したときの手続き完全ガイド)。
Q2. 世帯主が会社の健康保険に入っています。それでも納税義務がありますか?
A. あります。橿原市は「国民健康保険税の納税義務者は、原則として世帯主となります。世帯主が国民健康保険の被保険者でない場合(社会保険など他の健康保険に加入されている場合)でも、世帯の中に国民健康保険の被保険者がいる場合には、その世帯主(擬制世帯主)が納税義務を負うことになります」と明記しています。
さらに軽減の判定でも「世帯(世帯主と被保険者)の前年中の所得金額の合計額」で判定するため、世帯主本人が国保に入っていなくても、その所得が判定に含まれます。世帯主に相応の所得があると、国保加入者の所得が低くても軽減に入れないことがあります。
Q3. 高校生の子どもがいます。子ども・子育て支援金分はかかりますか?
A. 18歳到達後最初の年度末を迎えるまでは均等割が全額軽減されます。橿原市は「子ども子育て支援金分均等割額は、全ての被保険者に1,700円賦課されますが、18歳未満(18歳到達後最初の年度末を迎えるまで)の方は全額軽減されます」としています。
18歳未満軽減分は18歳以上均等割額として、18歳以上の被保険者で200円ずつ負担する仕組みです(税率表の1,900円は1,700円+200円の合計)。
つまり高校生年代までは子ども分の均等割はゼロ。ただし医療分・後期高齢者支援金分の均等割は子どもにもかかります(未就学児は別途5割軽減)。
Q4. どの課に問い合わせればいいですか?
A. 用件で分かれています。国民健康保険税の算定・賦課、軽減の判定に関することは「市民税課」(0744-47-2634、市役所分庁舎)。国保の資格(加入・脱退)、給付、産前産後期間の免除申請などは「保険医療課」です。
「税額がおかしい」「軽減はどうなっている」なら市民税課、「加入したい」「脱退したい」「給付を受けたい」なら保険医療課——と覚えておくと、たらい回しを避けられます。
なお「橿原市国民健康保険税簡易計算表」が公開されているので、加入前の概算は自分で出せます。
Q5. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、世帯の所得を基準とする軽減
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割軽減
(申請不要)・18歳未満の子ども・子育て支援金分軽減
(申請不要)・産前産後期間の免除
(要申請)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・減免・徴収猶予
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q6. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に橿原市役所分庁舎 市民税課(0744-47-2634)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|橿原市の国保で押さえるべきポイント
- 橿原市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分7.64%・後期支援分3.27%・介護分3.03%・子ども分0.31%
- 均等割は医療分27,600円・後期支援11,500円・介護16,900円・子ども1,900円、平等割は合計で年28,400円。賦課限度額は世帯合計で年112万円
- 橿原市と奈良市の料率は完全に一致(奈良県が令和6年度から県内統一。減免基準も統一)
- 平等割は医療分・後期支援分のみ(合計28,400円)。介護分と子ども分には平等割がない
- 18歳未満は子ども分の均等割1,700円が全額軽減、その分を18歳以上が200円ずつ負担
- 未就学児の軽減対象は平成31年4月2日以降に生まれた方。低所得軽減後からさらに5割軽減
- 税額の算定は市民税課、資格・給付は保険医療課と担当課が分かれる
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年29万3千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は橿原市役所分庁舎 市民税課(0744-47-2634)
出典・参考:
・橿原市公式:国民健康保険税の概要(令和8年度の税率)
・橿原市公式:国民健康保険税の軽減制度
・橿原市公式:橿原市国民健康保険税簡易計算表
・橿原市公式:国民健康保険
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は橿原市公式サイトでご確認ください。