あま市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド
あま市は愛知県の西部、名古屋市の西に隣接する市で、七宝焼の産地として知られます。国保の窓口は七宝町の市役所にある保険医療課です。
この記事でいちばん伝えたいのは、令和8年度からあま市の国保税は「納め方」が変わったことです。令和7年度までは4月に前々年の所得をもとにした仮算定を通知し、7月に本算定をする2段階(納期6回・4月開始)でした。令和8年度からは仮算定を廃止して本算定のみになり、納期は7月から翌年2月までの8回に変わっています。あわせて、第2期以降の端数計算も1,000円単位から100円単位になりました(市のページ「令和8年度から国民健康保険税の普通徴収の納期が変わりました」)。
令和8年度の税率は、愛知県が示す標準保険料率を参考に改定されました。医療給付費分の所得割7.73%・後期高齢者支援金等分2.74%・介護納付金分2.41%・子ども・子育て支援金分0.29%。所得割の合計は、40歳未満・65歳以上の方で10.76%、40〜64歳の方で13.17%です。課税限度額は医療67万円+支援金26万円+介護17万円+子ども分3万円=合計113万円です。
もうひとつ、あま市は「特定世帯」「特定継続世帯」の平等割の減額を市のページに明記しています。夫婦で国保に入っていて、どちらかが75歳になって後期高齢者医療へ移ると、残った人は単身世帯になりますが、その後5年間は平等割が半額になります。
この記事では、令和8年度の税率にもとづく計算方法、納期の変更点、軽減・減免制度、年金天引きの仕組み、窓口と手続きまで、あま市の公式ページで確認できた範囲でまとめました。
1. あま市の国民健康保険の概要
あま市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
あま市の保険税は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
あま市の国保は「保険料」ではなく「保険税」方式で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。資産割はありません。
4区分すべてに平等割があります。医療給付費分21,500円+後期高齢者支援金等分7,400円+介護納付金分6,000円+子ども・子育て支援金分800円=1世帯あたり年35,700円(介護分は40〜64歳が世帯にいる場合。いない世帯は29,700円)。
特定世帯・特定継続世帯は平等割が下がります。市の定義では、特定世帯は「国保の加入者が後期高齢者医療制度に移行したことにより単身世帯となった世帯」で、特定世帯となってから5年間は平等割が2分の1、その後の特定継続世帯は3年間、4分の3です。対象は医療給付費分と後期高齢者支援金等分の平等割で、介護分(6,000円)と子ども分(800円)は変わりません。
算定の土台は「前年の総所得金額等-基礎控除等」。基礎控除は合計所得金額が2,400万円以下なら43万円、2,400万円超2,450万円以下なら29万円、2,450万円超2,500万円以下なら15万円です。
納税義務者は世帯主です。市は、世帯主が勤め先の健康保険や後期高齢者医療に入っていて国保の被保険者でなくても、世帯内に国保の被保険者がいれば世帯主が納税義務者になると案内しています(擬制世帯主)。擬制世帯主の所得に保険税はかかりませんが、軽減の判定には所得が含まれます。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療給付費分 | 7.73% | 33,500円 | 21,500円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.74% | 11,600円 | 7,400円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.41% | 12,100円 | 6,000円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.29% | 1,300円 (基本の均等割は1,200円で、18歳以上の方は100円が加わって1,300円(市の表記は「18歳以上均等割 100円」)。市は子ども・子育て支援金分の均等割を「18歳未満免除」としており、18歳未満の子どもの均等割は0円) | 800円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療給付費分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 基本の均等割は1,200円で、18歳以上の方は100円が加わって1,300円(市の表記は「18歳以上均等割 100円」)。市は子ども・子育て支援金分の均等割を「18歳未満免除」としており、18歳未満の子どもの均等割は0円。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
4区分の合計で見ると、40歳未満・65歳以上の方は所得割10.76%(7.73+2.74+0.29)、均等割は18歳以上で1人あたり年46,400円(33,500+11,600+1,300)、介護分がかかる40〜64歳の方は所得割13.17%、均等割は年58,500円です。18歳未満の方は子ども分の均等割がなく、年45,100円です。
子ども・子育て支援金分は所得割0.29%・均等割1,200円(18歳以上は100円を加算)・平等割800円・限度額3万円。令和8年4月に始まった子ども・子育て支援金制度にともなうもので、市は「令和8年度の国民健康保険税から徴収されています」と案内しています。
特定世帯の平等割の効き目。たとえば70歳の単身世帯(配偶者が75歳で後期高齢者医療へ移った後)で、平等割は医療10,750円+支援金3,700円+子ども分800円=15,250円です。通常の29,700円より年14,450円少なくなります。5年経過後の特定継続世帯は、医療16,125円+支援金5,550円+子ども分800円=22,475円です。
限度額は医療給付費分67万円・後期高齢者支援金等分26万円・介護納付金分17万円・子ども・子育て支援金分3万円。4区分の合計は113万円で、所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 198,661円 + 均等割 117,250円 + 平等割 21,500円 ⇒ 337,411円
- 後期支援分: 所得割 70,418円 + 均等割 40,600円 + 平等割 7,400円 ⇒ 118,418円
- 介護分: 所得割 61,937円 + 均等割 24,200円 + 平等割 6,000円 ⇒ 92,137円
- 子ども分: 所得割 7,453円 + 均等割 2,600円 + 平等割 800円 ⇒ 10,853円
合計: 年間 約558,819円(月あたり約46,600円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 122,907円 + 均等割 33,500円 + 平等割 21,500円 ⇒ 177,907円
- 後期支援分: 所得割 43,566円 + 均等割 11,600円 + 平等割 7,400円 ⇒ 62,566円
- 介護分: 所得割 38,319円 + 均等割 12,100円 + 平等割 6,000円 ⇒ 56,419円
- 子ども分: 所得割 4,611円 + 均等割 1,300円 + 平等割 800円 ⇒ 6,711円
合計: 年間 約303,603円(月あたり約25,300円)
単身世帯でも平等割が合計で年35,700円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 235,109円 / 後期支援分 82,842円 / 介護分 74,253円 / 子ども分 8,857円 ⇒ 合計 約401,061円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 74,765円 / 後期支援分 26,105円 / 介護分 24,072円 / 子ども分 2,834円 ⇒ 合計 約127,777円
差額は年間およそ27万3千円。届出書1枚でこれだけ違います。あま市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額はあま市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険税の上限)
- 医療給付費分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. あま市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、基本の均等割は1,200円で、18歳以上の方は100円が加わって1,300円(市の表記は「18歳以上均等割 100円」)。市は子ども・子育て支援金分の均等割を「18歳未満免除」としており、18歳未満の子どもの均等割は0円。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 保険医療課(電話052-444-1001 代表)。郵送の場合は〒497-8602 あま市七宝町沖之島深坪1番地 保険医療課 国保年金係
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
あま市の非自発的失業者の軽減ページでは、軽減内容が「対象者の前年中の給与所得を100分の30として算定」、軽減対象期間が「離職日の翌日の属する月から、その翌年度末まで」と明記されています。対象は、ハローワークの雇用保険受給資格者証に記載された離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34の方です。申告書の提出が必要で、手続きには雇用保険受給資格者証を持参します。軽減前の年税額が最高限度額に達していた場合は、軽減に該当しても年税額が変わらないことがあります。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. あま市の減免制度|要申請
あま市の減免は、市の「国民健康保険税の減免」ページに事由と減免割合が表で載っています。申請により受けられる制度で、対象になるのは災害・世帯の生計中心者の死亡や重度の障がい・長期入院・事業の休廃止や失業、そして旧被扶養者の5つの事由です。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 災害による住宅・家財の損害 (事由1) | 震災・風水害・火災などで、住宅・家財等に著しい損害。前年の総所得金額等が1,000万円に給与所得者等加算額を加えた金額以下で、損害額が住宅等の価格の10分の3以上 | 申請日以後に到来する納期分の税額の全額から1.25割の範囲(所得と損害の程度による) |
| 生計中心者の死亡・重度の障がい (事由2) | 生計中心者の被保険者が死亡、または重度の障がい者となった。前年の総所得金額等が300万円(+給与所得者等加算額)以下で、当年の所得見込みが前年の2分の1以下 | 申請日以後に到来する納期分の税額の全額 |
| 生計中心者の6か月以上の長期入院 (事由3) | 生計中心者の被保険者が6か月以上入院し、世帯の収入が著しく減少。前年の総所得金額等が300万円(+加算額)以下で、当年の所得見込みが前年の2分の1以下 | 申請日以後に到来する納期分のうち所得割額の5割 |
| 事業の休廃止・著しい損失・失業等 (事由4) | 生計中心者の被保険者が事業の休廃止・著しい損失・失業等で収入が著しく減少。前年の総所得金額等が300万円(+加算額)以下で、当年の所得見込みが前年の2分の1以下 | 前年の総所得金額等が200万円(+加算額)以下なら所得割額の5割、200万円超300万円(+加算額)以下なら所得割額の3割 |
| 旧被扶養者の減免 (事由5) | 被用者保険から後期高齢者医療制度に移る75歳以上の方に扶養されていた、65〜74歳の被扶養者(旧被扶養者)が国保に加入するとき | 旧被扶養者の所得割額を減免。均等割額は50%(あま市国保に加入した月から2年を経過する月まで)。旧被扶養者以外に加入者がいない場合は平等割額も50%(同じく2年)。他の制度の減額がある場合は、合計が50%を超えない範囲 |
「給与所得者等加算額」とは、世帯のうち給与所得または公的年金等に係る所得のある人数に10万円を掛けた金額です。たとえば給与所得者が2人いる世帯の事由4(200万円の基準)は、200万円+20万円=220万円が上限になります。
事由3と事由4は、所得割だけが対象で、均等割・平等割は減免されません。全額が対象になるのは事由2(死亡・重度の障がい)だけです。減免は申請した日以後に到来する納期分が対象なので、遡っては受けられません。納期が迫っているときは、先に窓口へ相談しましょう。
市の減免ページの更新日は令和5年5月31日ですが、減免の事由と割合の表は現行のものとして掲載されています。判断に迷うときは保険医療課へ。
保険税が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(通帳と金融機関のお届け印。納期限に自動引き落とし)
- 納付書払い(金融機関・郵便局・市役所会計課・コンビニなど。電子決済アプリや「eLお支払サイト」のクレジットカード納付も可。カードは別途システム利用料)
- 年金からの天引き(特別徴収)(世帯の加入者全員が65歳以上75歳未満で、一定の条件に当てはまる方)
納期は7月から翌年2月までの8期です(令和8年度から。納期限は各月末)。4月〜6月に普通徴収の納付はありません。令和7年度までは4月(第1期)と6月(第2期)に仮算定の納付がありましたが、令和8年度から仮算定を廃止しました。7月に年1回、納付についての通知書を送り、そこに確定した年税額と各期の金額が載ります。納期限が金融機関の休業日なら翌営業日です。
端数の処理も変わりました。第2期以降の端数計算が、1,000円単位から100円単位になっています。
年金天引き(特別徴収)の納期は変わりません。年間税額を6回に分け、仮徴収は4月・6月・8月、本徴収は10月・12月・2月の年金から天引きします。仮徴収は、前年度から引き続きの方は前年度2月と同額、4月から新たに始まる方は前年度の年税額をもとにした金額です。7月に決まった年税額から仮徴収分を引いた残りを、10月・12月・2月の3回で天引きします。年度途中(10月)で普通徴収から特別徴収に切り替わる場合もあります。
納税通知書は毎年7月上旬に世帯主あてで、年1回だけです。年度途中で加入・脱退があって税額が変わったときは、変更後の通知書を改めて送付します。大切に保管してください。
加入が遅れるとさかのぼって課税されます。届出の月日にかかわらず、加入しなければならない月から計算されます。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. あま市の国保窓口一覧
あま市の国保の窓口は、七宝町の市役所にある保険医療課(国保年金係)です。加入・脱退・減免・軽減・納付の相談は、いずれもこの課が案内しています。市の代表電話は052-444-1001です。
| 窓口・ページ | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 保険医療課 国保年金係 あま市七宝町沖之島深坪1番地 電話 052-444-1001(代表) ファクス 052-443-2571 | 国保の加入・脱退、保険税の賦課・減免・軽減、納付の相談、産前産後の免除、非自発的失業の軽減 | 加入・脱退は事由発生から14日以内。遅れると加入資格を得た時点にさかのぼって課税 |
| 郵送での届出 〒497-8602 あま市七宝町沖之島深坪1番地 保険医療課 国保年金係 宛 | 産前産後の免除の届出などは、届書をダウンロードして郵送できる | 産前産後の免除は、母子健康手帳の写し(表紙・保護者の記載のページ・出産予定日のページ)を添付 |
| 市公式サイト「国民健康保険に関する様式」 | 各種届出書・申告書のダウンロード | 非自発的失業の申告書、産前産後の届書もここから |
国保をやめるときも、保険医療課での手続きが必要です。市は「新たに加入する健康保険の手続きに加えて、国民健康保険の資格を喪失する手続きをしてください」と案内しています。就職して社会保険に入っても、国保の脱退届を出さないと、国保税の請求が続きます。
職場の健康保険に加入した日の注意点。国保をやめる日が健康保険に加入した日の翌日になる場合、加入した日は国保と健康保険の資格が重なります。市は「健康保険に加入した日に病院にかかる場合は、国保ではなく健康保険の適用」と案内しています(例:4月1日に健康保険に加入し、その日に受診するなら健康保険を使う)。
加入のときは資格情報のお知らせまたは資格確認書が個人ごとに交付されます。市は、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」、お持ちでない方には「資格確認書」を、加入者個人ごとに交付するとしています。顔写真付きの本人確認書類は1点、写真のないものは2点が必要です。
産前産後の免除は、出産予定日の6か月前から届出できます。対象は令和5年11月以降に出産予定または出産した被保険者で、単胎は出産予定月の前月から翌々月までの4か月分、多胎は前3月から翌々月までの6か月分の所得割・均等割が免除されます。届出がなくても、出産の事実を把握できたときは市が免除を適用します。
「還付金詐欺」に注意。市の国保ページには、国保の医療費の還付をかたる詐欺への注意喚起が載っています。市役所の職員がATMの操作をお願いすることはありません。不審な電話は保険医療課か警察へ。
8. よくある質問(あま市の国保)
Q1. あま市の国保税は、令和8年度から納期が変わりましたか?
A. はい。納期は7月から翌年2月までの8回になりました。令和7年度までは4月に仮算定の納付があり、納期は6回でした。令和8年度から仮算定を廃止し、7月に確定した年税額を8回に分けて払います。4〜6月の納付はありません(年金天引きの方は4月・6月に仮徴収があります)。第2期以降の端数計算は100円単位です。
Q2. あま市の国保で、子どもがいると安くなりますか?
A. 未就学児は均等割が5割軽減され、18歳未満は子ども・子育て支援金分の均等割がかかりません。未就学児の5割軽減は医療給付費分・後期高齢者支援金等分の均等割が対象で、所得基準による軽減がある場合は、軽減後の均等割から5割を引きます。届出は不要です。
ただし、所得割は減りません。小学生以上の子どもの均等割を5割にするような市独自の減免は、市のページには載っていません。
Q3. 高齢の夫婦で、妻が75歳になって後期高齢者医療に移りました。夫の国保税は?
A. 特定世帯になり、5年間は平等割が半額になります。医療給付費分21,500円→10,750円、後期高齢者支援金等分7,400円→3,700円です。5年を過ぎると特定継続世帯となり、3年間は4分の3(医療16,125円・支援金5,550円)です。介護分の平等割(6,000円)と子ども分(800円)は変わりません。届出の要否は市のページに書かれていないため、納税通知書で確認し、不明なら保険医療課へ。
Q4. 仕事を辞めた翌年の国保税が高くなりそうです。減らせますか?
A. 会社の倒産・解雇・雇い止めなどで離職した場合は、前年の給与所得を100分の30として計算する軽減があります。離職日の翌日の属する月から翌年度末までが対象で、申告書の提出が必要です。雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34の方が対象です。自己都合退職は対象外になることがあるため、受給資格者証のコードを確認しましょう。
Q5. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、災害による住宅・家財の損害
(事由1)・生計中心者の死亡・重度の障がい
(事由2)・生計中心者の6か月以上の長期入院
(事由3)・事業の休廃止・著しい損失・失業等
(事由4)・旧被扶養者の減免
(事由5)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q6. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内にあま市役所 保険医療課(七宝町沖之島深坪1番地)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|あま市の国保で押さえるべきポイント
- あま市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療給付費分7.73%・後期支援分2.74%・介護分2.41%・子ども分0.29%
- 均等割は医療給付費分33,500円・後期支援11,600円・介護12,100円・子ども1,300円、平等割は合計で年35,700円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 令和8年度から仮算定を廃止、納期は7月〜翌年2月の8回。4〜6月の普通徴収の納付はなく、第2期以降の端数は100円単位。年金天引きの納期は変更なし
- 令和8年度の所得割は医療7.73%・支援金2.74%・介護2.41%・子ども0.29%。愛知県の標準保険料率を参考に改定。限度額は合計113万円。平等割は4区分すべてにあり、1世帯あたり年35,700円(介護分を含む場合)
- 特定世帯は平等割が5年間半額、特定継続世帯は3年間4分の3(医療分・支援金分のみ)。70歳単身なら平等割は年15,250円で、通常より14,450円少ない
- 18歳未満は子ども・子育て支援金分の均等割がなし。18歳以上は均等割1,300円(1,200円+100円)
- 減免は5つの事由(災害・死亡や重度の障がい・6か月以上の入院・事業の休廃止や失業・旧被扶養者)。旧被扶養者は所得割の減免と、均等割・平等割の50%減(2年間)
- 窓口は七宝町の市役所 保険医療課(052-444-1001)。国保をやめるときも、保険医療課での脱退手続きが必要
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年27万3千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口はあま市役所 保険医療課(七宝町沖之島深坪1番地)
出典・参考:
・あま市公式:国民健康保険税の計算方法
・あま市公式:国民健康保険税の軽減
・あま市公式:国民健康保険税の減免
・あま市公式:国民健康保険税の納付
・あま市公式:令和8年度から国民健康保険税の普通徴収の納期が変わりました
・あま市公式:令和8年度から子ども・子育て支援金制度がはじまりました
・あま市公式:国民健康保険の加入・脱退
・あま市公式:国民健康保険に関する様式
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報はあま市公式サイトでご確認ください。