大和郡山市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
大和郡山市は人口約8.2万人、奈良県北部の市です。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく大和郡山市の国保税の計算方法、軽減制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
大和郡山市の公式ページには、全国的にも屈指の丁寧さで書かれた計算例があります。世帯主42歳(自営業・所得200万円)、妻38歳(パート・給与収入110万円)、子ども12歳という具体的な世帯を設定し、確定申告書の控えと源泉徴収票の画像を示して「どこの欄を見るか」から説明。区分ごとに(A)〜(J)の記号を振って、年間392,100円という結論まで導いています。
軽減判定における専従者の扱いも、専従者控除は加算・専従者給与は減算と両方向を明記。ここまで書いている自治体は多くありません。
奈良県は令和6年度から保険料水準を統一しており、大和郡山市の税率は県内共通です。
1. 大和郡山市の国民健康保険の概要
大和郡山市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
大和郡山市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
大和郡山市は「保険料」ではなく「保険税」方式です。市は呼び名の理由まで説明しています。「大和郡山市におきましては、地方税法に基づいて計算しているため、『国民健康保険税』と呼びます」。
平等割があるのは医療給付費分と後期高齢者支援金分だけで、介護納付金分・子ども・子育て支援金分にはありません。
市は4つの計算要素を挙げています。「『所得割』『均等割』『平等割』『18歳以上均等割』を計算し、その合計額を世帯の年間の保険税額として課税します」——「18歳以上均等割」を独立した要素として立てているのが特徴です。
納税義務者は世帯主で、市は根拠条文まで示しています。「国民健康保険税の納税義務者は『世帯主』です。(地方税法第703条の4)」、「世帯主が他の保険(勤務先の健康保険や後期高齢者医療保険)に加入していて、国保の被保険者でない場合でも、世帯の誰かが国保に加入していれば、世帯主に国民健康保険税の納税義務が生じます」。
奈良県は令和6年度から保険料水準を統一しています。大和郡山市の税率は県内共通で、同じ所得・同じ世帯構成なら県内どこでも同じ税額になります。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療給付費分 | 7.64% | 27,600円 | 20,000円 | 660,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 3.27% | 11,500円 | 8,400円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 3.03% | 16,900円 | ― | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.31% | 1,900円 (子ども・子育て支援金分は均等割1,700円+18歳以上均等割200円=1,900円(18歳以上)です。市の注記は明快です。「(注)1.子ども・子育て支援金分の均等割は、高校3年生(18歳以降初めての3/31)まで全額免除されます」、「(注)2.『18歳以上均等割』とは、18歳未満被保険者の均等割総額を18歳以上被保険者で負担していただくものです」) | ― | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療給付費分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども・子育て支援金分は均等割1,700円+18歳以上均等割200円=1,900円(18歳以上)です。市の注記は明快です。「(注)1.子ども・子育て支援金分の均等割は、高校3年生(18歳以降初めての3/31)まで全額免除されます」、「(注)2.『18歳以上均等割』とは、18歳未満被保険者の均等割総額を18歳以上被保険者で負担していただくものです」。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は14.25%(医療給付費分7.64%+後期高齢者支援金分3.27%+介護納付金分3.03%+子ども分0.31%/40〜64歳)。全国的にも高い水準です。
介護納付金分の所得割3.03%は全国最高クラスです。多くの自治体が2%台なので、40歳になったときの負担増が大きくなります。
後期高齢者支援金分の所得割3.27%も高めです。
均等割の合計は1人57,900円(医療27,600+後期支援11,500+介護16,900+子ども1,900)。介護納付金分の16,900円が後期高齢者支援金分の11,500円を大きく上回っています。
平等割は医療給付費分20,000円+後期高齢者支援金分8,400円=28,400円。介護納付金分・子ども分にはありません。
課税限度額の合計は112万円(医療660,000+後期支援260,000+介護170,000+子ども30,000)。医療給付費分は66万円で、67万円へ引き上げた自治体とは異なります。
令和8年度の税率
| 区分 | 医療給付費分 (すべての人) | 後期高齢者 支援金分 (すべての人) | 介護納付金分 (40〜64歳の人) | 子ども・子育て 支援金分 (すべての人) |
|---|---|---|---|---|
| 所得割額 | (所得-430,000円)×7.64% | (所得-430,000円)×3.27% | (所得-430,000円)×3.03% | (所得-430,000円)×0.31% |
| 均等割額 | 27,600円 | 11,500円 | 16,900円 | 1,700円(注1) |
| 平等割額 | 20,000円 | 8,400円 | ― | ― |
| 18歳以上均等割 | ― | ― | ― | 200円(注2) |
| 課税限度額 | 660,000円 | 260,000円 | 170,000円 | 30,000円 |
合計は所得割14.25%、均等割57,900円(18歳以上)、平等割28,400円、課税限度額112万円(いずれも40〜64歳)。
市の注記は次のとおりです。「(注)1.子ども・子育て支援金分の均等割は、高校3年生(18歳以降初めての3/31)まで全額免除されます」、「(注)2.『18歳以上均等割』とは、18歳未満被保険者の均等割総額を18歳以上被保険者で負担していただくものです」。
「高校3年生(18歳以降初めての3/31)まで」——学年で説明されているので、対象かどうかが直感的にわかります。
市が公開している計算例(世帯主42歳・妻38歳・子12歳)
大和郡山市の計算例は、全国的にも屈指の丁寧さです。確定申告書の控えと源泉徴収票の画像を示して「どこの欄を見るか」から説明し、区分ごとに記号を振って計算していきます。
【世帯の設定】
「世帯主:42歳 自営業 前年分の所得税確定申告済み(所得200万円)」
「妻:38歳 パート 前年の給与収入110万円(所得45万円)」
「子ども:12歳 収入なし」
市はまず「1. 前年分の所得税確定申告書の控えや源泉徴収票等で前年中の所得を確認します」として、確定申告書なら「『所得金額』の『合計』欄を確認します」、源泉徴収票なら「『給与所得控除後の金額』欄を確認します」と案内しています。
| 区分 | 計算 | 小計 |
|---|---|---|
| 医療給付費分 | 所得割 {(2,000,000-43万)+(450,000-43万)}×7.64%=121,476円 均等割 27,600円×3人=82,800円 平等割 20,000円×1世帯=20,000円 | 224,200円 (100円未満切り捨て) |
| 後期高齢者支援金分 | 所得割 同×3.27%=51,993円 均等割 11,500円×3人=34,500円 平等割 8,400円×1世帯=8,400円 | 94,800円 (100円未満切り捨て) |
| 介護納付金分 | 所得割 (2,000,000-43万)×3.03%=47,571円 (妻は40歳未満のため課税されません) 均等割 16,900円×1人=16,900円 | 64,400円 (100円未満切り捨て) |
| 子ども・子育て 支援金分 | 所得割 同×0.31%=4,929円 均等割 1,900円×2人=3,800円 (子は18歳未満のため、均等割は免除されます) | 8,700円 (100円未満切り捨て) |
| 合計(世帯の年間保険税額) | 392,100円 | |
「この年間保険税額を、8回の納期に分けて納めていただきます」——1期あたり約49,000円です。
この計算例から読み取れることが4つあります。
①基礎控除43万円は加入者ごとに引く——世帯の所得を合算してから43万円を引くのではありません。世帯主200万円と妻45万円からそれぞれ43万円を引いて合算します(200万-43万=157万、45万-43万=2万、合計159万)。
②介護納付金分は40〜64歳だけ——「妻は40歳未満のため課税されません」。均等割も1人分だけです。
③18歳未満は子ども分の均等割が免除——「子は18歳未満のため、均等割は免除されます」。3人世帯でも2人分です。
④区分ごとに100円未満を切り捨て——小計1〜4それぞれで切り捨てるので、合計で最大399円下がります。
妻の給与収入110万円という設定も現実的です。給与所得控除55万円を引いて所得45万円。基礎控除43万円を引くと2万円しか残らないので、所得割への影響はごくわずかです。
(本記事の他の試算は、市が公開している税率にもとづく概算です。実際の税額は納税通知書でご確認ください。)
大和郡山市の国保税を他市と比べる
| 自治体 | 所得割合計 | うち介護分 | 均等割合計 | 平等割合計 | 課税限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大和郡山市(奈良県統一) | 14.25% | 3.03% | 57,900円 | 28,400円 | 112万円 |
| 徳島市(徳島) | 14.02% | 2.60% | 57,662円 | 36,000円 | 113万円 |
| 尾道市(広島) | 13.97% | 2.50% | 58,380円 | 37,400円 | 113万円 |
| 瀬戸市(愛知) | 12.48% | 2.07% | 52,344円 | 45,260円 | 113万円 |
| 木更津市(千葉) | 12.38% | 1.61% | 48,900円 | 22,000円 | 113万円 |
所得割14.25%は比較したなかで最も高くなります。とくに介護納付金分の3.03%は突出しています。
40歳になったときの負担増を計算します。所得243万円(所得割の対象額200万円)の単身世帯なら、
39歳まで:200万×11.22%=224,400円+均等割41,000円+平等割28,400円=293,800円
40歳から:200万×14.25%=285,000円+均等割57,900円+平等割28,400円=371,300円
差は年77,500円。他市(木更津市48,200円、瀬戸市58,030円)と比べて大きい部類です。
所得ゼロの単身40〜64歳なら86,300円(均等割57,900+平等割28,400)。
所得割の対象額233万円の単身40〜64歳なら、332,025+86,300=約418,325円(区分ごとの切り捨て前)。
課税限度額は合計112万円。所得割14.25%なので、対象額が約720万円で限度額に達します。全国的にも早く限度額に届く部類です。
奈良県は令和6年度から保険料水準を統一しています。県内どこに住んでも同じ税額なので、県内での引っ越しでは保険税は変わりません。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 196,348円 + 均等割 96,600円 + 平等割 20,000円 ⇒ 312,948円
- 後期支援分: 所得割 84,039円 + 均等割 40,250円 + 平等割 8,400円 ⇒ 132,689円
- 介護分: 所得割 77,871円 + 均等割 33,800円 ⇒ 111,671円
- 子ども分: 所得割 7,967円 + 均等割 3,800円 ⇒ 11,767円
合計: 年間 約569,075円(月あたり約47,400円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 121,476円 + 均等割 27,600円 + 平等割 20,000円 ⇒ 169,076円
- 後期支援分: 所得割 51,993円 + 均等割 11,500円 + 平等割 8,400円 ⇒ 71,893円
- 介護分: 所得割 48,177円 + 均等割 16,900円 ⇒ 65,077円
- 子ども分: 所得割 4,929円 + 均等割 1,900円 ⇒ 6,829円
合計: 年間 約312,875円(月あたり約26,100円)
単身世帯でも平等割が合計で年28,400円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 225,612円 / 後期支援分 96,091円 / 介護分 87,499円 / 子ども分 9,123円 ⇒ 合計 約418,325円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 68,487円 / 後期支援分 28,935円 / 介護分 25,579円 / 子ども分 2,754円 ⇒ 合計 約125,755円
差額は年間およそ29万3千円。届出書1枚でこれだけ違います。大和郡山市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は大和郡山市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療給付費分 660,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年112万円(1,120,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 大和郡山市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援金分は均等割1,700円+18歳以上均等割200円=1,900円(18歳以上)です。市の注記は明快です。「(注)1.子ども・子育て支援金分の均等割は、高校3年生(18歳以降初めての3/31)まで全額免除されます」、「(注)2.『18歳以上均等割』とは、18歳未満被保険者の均等割総額を18歳以上被保険者で負担していただくものです」。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 大和郡山市 保険年金課
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
会社都合で離職された方は、前年の給与所得を100分の30とみなして計算する非自発的失業者の軽減が使えます(離職時65歳未満、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者が対象)。
給与収入400万円(給与所得276万円)の40代単身世帯で試算します。所得割の対象額は276万-43万=233万円。所得割は233万×14.25%=332,025円、均等割57,900円と平等割28,400円を足して年約41.8万円です。
軽減が適用されると給与所得は276万×30%=82.8万円。対象額は39.8万円まで下がり、所得割は56,715円。
さらにこの82.8万円で7割・5割・2割の軽減判定も行われます。単身世帯なら2割軽減の基準は43万+57万=100万円。82.8万円は基準以下なので2割軽減が適用され、均等割+平等割の86,300円が69,040円に。
合計は約12.6万円。差はおよそ29.3万円です。
大和郡山市は所得割14.25%と高いぶん、この軽減の効果も大きくなります。7割軽減なら均等割+平等割から年約6.0万円が減ります。
所得の申告が前提です。市は「なお、軽減を受けるために申請などの手続は必要なく、自動的に軽減された額で課税計算がされますが、所得を申告していない世帯には軽減制度が適用されないことがあります。(会社等から給与支払報告書や公的年金等支払報告書が提出されている場合を除く。)」としています。
「給与支払報告書や公的年金等支払報告書が提出されている場合を除く」——勤務先や年金機構から報告書が出ていれば、個別の申告は不要ということです。この例外を明記している自治体は多くありません。
自営業や無職の方は報告書が出ないので、自分で申告する必要があります。
申請は保険年金課へ。雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)が必要です。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 大和郡山市の減免制度|要申請
大和郡山市の軽減制度は所得に応じた7割・5割・2割軽減、未就学児の均等割半額、18歳未満の子ども分均等割の全額免除が自動適用され、非自発的失業・産前産後などは申請が必要です。市は軽減判定の注記を5つ示しており、とくに専従者の扱いが詳しく書かれています。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 所得に応じた軽減 (申請不要/要・所得申告) | 擬制世帯主を含む世帯主、被保険者等の所得の合計額が、①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②同+31万円×被保険者等の数以下=5割、③同+57万円×被保険者等の数以下=2割 | 均等割額・平等割額を減額。大和郡山市は均等割57,900円+平等割28,400円=86,300円が対象です(18歳以上・40〜64歳の単身の場合) |
| 未就学児の均等割軽減 (申請不要/令和4年度から) | 未就学児(=小学校入学前の子ども) | 均等割を半額。医療給付費分は27,600円→13,800円、後期高齢者支援金分は11,500円→5,750円。市は「上記の2割・5割・7割軽減が適用される世帯の場合、軽減後の金額から、さらに半額となります」としています |
| 18歳未満の子ども分均等割の全額免除 (申請不要) | 高校3年生(18歳以降初めての3/31)まで | 子ども・子育て支援金分の均等割を全額免除。その総額は18歳以上均等割200円として18歳以上が負担します |
| 非自発的失業者の軽減 (要申請) | 離職時65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者 | 前年の給与所得を100分の30として算定。保険年金課へ |
| 産前産後期間の軽減 (要届出) | 出産予定または出産した被保険者 | 産前産後期間相当分の所得割額・均等割額を軽減 |
| 後期高齢者医療制度移行に伴う軽減 (一部要申請) | 国保から後期高齢者医療制度へ移行した方がいる世帯/被用者保険から移行した方の被扶養者が国保に加入した場合 | 軽減判定の人数に含まれます(市は「被保険者には、同一世帯で国保から後期高齢者医療保険に移行した人も含みます」と明記)。特定世帯の平等割軽減、旧被扶養者減免など |
大和郡山市の軽減判定には、5つの注記が添えられています。とくに専従者の扱いが詳しく書かれています。
「(注)5 事業所得等で専従者控除を受けている場合には、その専従者控除額を総所得金額等に合算して判定します。逆に、専従者給与を受けている場合には、その専従者給与所得を総所得金額等から差し引いて判定します」
両方向を明記している点が重要です。
専従者控除を受けている側(事業主):控除額を足し戻して判定 → 軽減に該当しにくくなる
専従者給与を受けている側(家族):その給与所得を差し引いて判定 → 軽減に該当しやすくなる
家族で事業をしている世帯では、世帯全体の判定所得が実際の所得と大きく変わることがあります。
白色申告の専従者控除(配偶者86万円、その他50万円)を使っている方は、軽減判定所得が最大86万円大きくなります。
「(注)4 65歳以上の方で公的年金の所得がある方は、公的年金の所得から15万円を差し引いた額で軽減を判定します」——年金だけで暮らす高齢者世帯が軽減に該当しやすくなる調整です。
「(注)3 給与所得者等とは、55万円を超える給与収入(専従者給与は除く)金額がある人、65歳未満で60万円を超える年金収入金額がある人、及び65歳以上で125万円を超える年金収入がある人のことを指します」——「専従者給与は除く」という但し書きが付いています。
「(注)2 被保険者には、同一世帯で国保から後期高齢者医療保険に移行した人も含みます」——特定同一世帯所属者です。世帯員が75歳になっても軽減の基準額が下がりません。
「(注)1 国民健康保険の被保険者でない世帯主を、擬制世帯主といいます」——擬制世帯主の所得も判定に含まれます。
申告については、市が例外まで明記しています。「なお、軽減を受けるために申請などの手続は必要なく、自動的に軽減された額で課税計算がされますが、所得を申告していない世帯には軽減制度が適用されないことがあります。(会社等から給与支払報告書や公的年金等支払報告書が提出されている場合を除く。)」。
勤務先や年金機構から報告書が出ていれば個別の申告は不要。自営業や無職の方は自分で申告が必要です。
軽減後の均等割+平等割(1人・40〜64歳・18歳以上)を計算します。軽減前は86,300円。
7割軽減:25,890円(60,410円減)
5割軽減:43,150円(43,150円減)
2割軽減:69,040円(17,260円減)
未就学児の軽減は市が実額表を公開しています。医療給付費分27,600円→13,800円、後期高齢者支援金分11,500円→5,750円。合わせて39,100円→19,550円です。
7割軽減と重ねると、39,100円が7割軽減で11,730円、さらに半額で5,865円になります。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
- スマホ決済(請求書払い)
- コンビニ納付
- 納付書による金融機関窓口払い
- 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)
大和郡山市の計算例は、「どこの欄を見るか」から説明している点で全国的にも親切です。
市は「1. 前年分の所得税確定申告書の控えや源泉徴収票等で前年中の所得を確認します」としたうえで、
確定申告書の控え:「『所得金額』の『合計』欄を確認します」(例:世帯主の所得2,000,000円)
源泉徴収票:「『給与所得控除後の金額』欄を確認します」(例:妻の所得450,000円)
と案内し、それぞれの書類の画像まで掲載しています。
源泉徴収票は「支払金額」ではなく「給与所得控除後の金額」——ここを間違える方は少なくありません。「支払金額」は収入であって所得ではないので、それで計算すると保険税を大きく見誤ります。
計算例の続きも具体的です。「2. 国保加入者数および所得を基準に、区分ごとに計算していきます」として、区分ごとに(A)〜(J)の記号を振り、小計1〜4を出して合計します。
基礎控除43万円は加入者ごとに引きます。市の式は「{(2,000,000円-基礎控除43万円)+(450,000円-基礎控除43万円)}×7.64%」——世帯の所得を合算してから43万円を引くのではありません。
この違いは大きく効きます。合算してから引くと(200万+45万)-43万=202万ですが、個別に引くと157万+2万=159万。43万円分の差が出ます。
所得の少ない家族が多い世帯ほど有利になる計算方式です。
介護納付金分は年齢で判定されます。「妻は40歳未満のため課税されません」——所得割も均等割も、40〜64歳の加入者だけで計算します。
子ども分の均等割は18歳未満が免除です。「子は18歳未満のため、均等割は免除されます」——3人世帯でも2人分だけ計算します。
区分ごとに100円未満を切り捨てます。市は小計1〜4すべてに「(100円未満切り捨て)」と添えています。合計で最大399円下がる計算です。
納期は8回です。市は「この年間保険税額を、8回の納期に分けて納めていただきます」としています。計算例の392,100円なら1期あたり約49,000円。
年12か月分を8回で割るので、1期分は1か月分の1.5倍になります。月あたりの家計管理をする場合は、年税額を12で割った額を目安にしてください(計算例なら月約32,700円)。
納税義務者は世帯主です。市は根拠条文まで示しています。「国民健康保険税の納税義務者は『世帯主』です。(地方税法第703条の4)」。
「世帯主が他の保険(勤務先の健康保険や後期高齢者医療保険)に加入していて、国保の被保険者でない場合でも、世帯の誰かが国保に加入していれば、世帯主に国民健康保険税の納税義務が生じます」——擬制世帯主です。
窓口は保険年金課です。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 大和郡山市の国保窓口一覧
国保税の計算・軽減の相談は大和郡山市 保険年金課が窓口です。市は計算例を書類の見方から公開しているので、事前に自分で試算できます。
| 窓口 | 主な業務 |
|---|---|
| 保険年金課 | 国保税の算定・課税、所得に応じた軽減、未就学児の均等割軽減、非自発的失業者の軽減申請、産前産後の軽減、国保の加入・脱退、保険給付、高額療養費 |
| 税務課 | 市・県民税の申告(自営業や無職の方は申告が必要です。給与支払報告書・公的年金等支払報告書が提出されている場合を除きます) |
| 収税課 | 市税等の納付、納期、納付相談 |
計算例が書類の見方から公開されています。源泉徴収票は「支払金額」ではなく「給与所得控除後の金額」を見ます。
基礎控除43万円は加入者ごとに引きます。世帯の所得を合算してから引くのではありません。
軽減判定では専従者控除は加算、専従者給与は減算されます。両方向を明記している自治体は多くありません。
納期は8回。1期分は1か月分の1.5倍になります。
奈良県は令和6年度から保険料水準を統一。県内どこでも同じ所得・世帯構成なら同じ税額です。
8. よくある質問(大和郡山市の国保)
Q1. 自分の保険税を計算してみたいのですが。
A. 大和郡山市は計算例を書類の見方から公開しています。源泉徴収票なら「給与所得控除後の金額」欄を見てください。
市はモデル世帯を設定して、計算過程をすべて公開しています。
「世帯主:42歳 自営業 前年分の所得税確定申告済み(所得200万円)」
「妻:38歳 パート 前年の給与収入110万円(所得45万円)」
「子ども:12歳 収入なし」
手順1:「前年分の所得税確定申告書の控えや源泉徴収票等で前年中の所得を確認します」
確定申告書の控えなら「『所得金額』の『合計』欄」、源泉徴収票なら「『給与所得控除後の金額』欄」です。市は書類の画像まで掲載しています。
ここを間違える方が多いので注意してください。源泉徴収票の「支払金額」は収入であって所得ではありません。給与収入110万円なら、給与所得控除55万円を引いた45万円が所得です。
手順2:区分ごとに計算します。
医療給付費分:所得割121,476円+均等割82,800円+平等割20,000円=224,200円
後期高齢者支援金分:51,993円+34,500円+8,400円=94,800円
介護納付金分:47,571円+16,900円=64,400円(妻は40歳未満のため対象外)
子ども・子育て支援金分:4,929円+3,800円=8,700円(子は18歳未満のため均等割免除)
合計392,100円——これを8回の納期に分けて納めます(1期あたり約49,000円)。
区分ごとに100円未満を切り捨てます。合計で最大399円下がります。
正確な金額は納税通知書か保険年金課でご確認ください。
Q2. 基礎控除43万円は世帯で1回だけですか?
A. 違います。大和郡山市は加入者ごとに43万円を引きます。所得の少ない家族が多い世帯ほど有利になります。
市の計算式はこうです。「{(2,000,000円-基礎控除43万円)+(450,000円-基礎控除43万円)}×7.64%」。
世帯主200万円から43万円、妻45万円から43万円をそれぞれ引いてから合算します。
200万-43万=157万円
45万-43万=2万円
合計159万円が所得割の対象になります。
もし世帯合算してから引いていたら、(200万+45万)-43万=202万円。43万円分の差です。
所得割14.25%なら、年約61,275円の違いになります。
所得の少ない家族が多い世帯ほど有利です。たとえばパート収入110万円の妻は、所得45万円から43万円を引いて2万円しか残りません。所得割への影響はごくわずかです。
所得が43万円以下の加入者は、所得割が0円になります(マイナスにはなりません)。
基礎控除は段階的に減ります。合計所得金額が2,400万円を超えると43万円→29万円→15万円→0円と減っていきますが、大和郡山市は所得割14.25%・限度額112万円なので、対象額が約720万円で限度額に達します。実務上、この段階的減額が効くケースはほとんどありません。
控除は基礎控除だけです。扶養控除・社会保険料控除・医療費控除は引けません。
軽減の判定は別のルールです。判定では専従者控除を加算し、専従者給与を減算し、65歳以上は年金所得から15万円を引きます。
Q3. 家族に専従者給与を払っています。軽減に影響しますか?
A. 影響します。大和郡山市は「専従者控除額を総所得金額等に合算して判定」「専従者給与所得を総所得金額等から差し引いて判定」と両方向を明記しています。
市の注記はこうです。「(注)5 事業所得等で専従者控除を受けている場合には、その専従者控除額を総所得金額等に合算して判定します。逆に、専従者給与を受けている場合には、その専従者給与所得を総所得金額等から差し引いて判定します」。
両方向を書いているのがポイントです。
専従者控除を受けている側(事業主):控除額を足し戻して判定 → 軽減に該当しにくくなる
専従者給与を受けている側(家族):その給与所得を差し引いて判定 → 軽減に該当しやすくなる
世帯全体で見ると、専従者の分が二重に動くことはありません。事業主側で足し戻し、家族側で差し引くので、世帯の判定所得は「事業を分ける前の姿」に戻るという考え方です。
例:事業所得が専従者控除86万円を引いて100万円、配偶者が専従者給与86万円(給与所得31万円)を受けている場合、
所得割の対象:事業主(100万-43万=57万)+配偶者(31万-43万=0)=57万円
軽減判定所得:事業主(100万+86万=186万)+配偶者(31万-31万=0)=186万円
所得割の対象額より軽減判定所得のほうが大きくなります。「所得割は安いのに軽減に該当しない」という状況が起こる理由です。
「給与所得者等の数」の判定でも専従者給与は除かれます。市は「55万円を超える給与収入(専従者給与は除く)金額がある人」としています。
65歳以上の年金受給者にも調整があります。「(注)4 65歳以上の方で公的年金の所得がある方は、公的年金の所得から15万円を差し引いた額で軽減を判定します」。
ご自分の世帯が軽減に該当するかどうかは、保険年金課にご確認ください。
Q4. 大和郡山市の国保税は高いのですか?
A. 所得割14.25%は全国的にも高い水準です。とくに介護納付金分の3.03%は突出しています。ただし課税限度額は112万円に据え置かれています。
他市と比べます(40〜64歳)。
大和郡山市:所得割14.25%(うち介護分3.03%)/均等割57,900円/平等割28,400円/限度額112万円
徳島市(徳島):14.02%(2.60%)/57,662円/36,000円/113万円
尾道市(広島):13.97%(2.50%)/58,380円/37,400円/113万円
瀬戸市(愛知):12.48%(2.07%)/52,344円/45,260円/113万円
木更津市(千葉):12.38%(1.61%)/48,900円/22,000円/113万円
所得割は比較したなかで最も高く、とくに介護納付金分3.03%が目立ちます。
所得ゼロの単身40〜64歳なら86,300円。徳島市93,662円、尾道市95,780円、瀬戸市97,604円より安くなります。平等割が28,400円と低めだからです。
所得割の対象額233万円の単身40〜64歳なら約418,325円。徳島市420,328円とほぼ同水準です。
40歳になったときの負担増は、対象額200万円の単身世帯で年77,500円。他市(木更津市48,200円、瀬戸市58,030円)と比べて大きい部類です。介護納付金分の所得割3.03%・均等割16,900円がどちらも高いためです。
課税限度額は112万円(医療給付費分66万円)。多くの自治体が113万円へ上げるなか、112万円にとどめたグループ(大阪府の統一保険料、栃木県佐野市、埼玉県狭山市・坂戸市など)と同じです。
所得割14.25%なので、対象額が約720万円で限度額に達します。全国的にも早く限度額に届く部類で、高所得層には相対的に有利といえます。
奈良県は令和6年度から保険料水準を統一しています。県内どこに住んでも同じ税額なので、県内での引っ越しでは保険税は変わりません。
Q5. 子どもの分の保険税はいくらですか?
A. 18歳未満は子ども分の均等割が全額免除、未就学児はさらに医療分・後期支援分の均等割が半額になります。
市の注記は明快です。「(注)1.子ども・子育て支援金分の均等割は、高校3年生(18歳以降初めての3/31)まで全額免除されます」。「高校3年生まで」と学年で説明されているので、対象かどうかが直感的にわかります。
未就学児の軽減は市が実額表を公開しています。
医療給付費分:27,600円→13,800円
後期高齢者支援金分:11,500円→5,750円
合わせて39,100円→19,550円です。
市は「上記の2割・5割・7割軽減が適用される世帯の場合、軽減後の金額から、さらに半額となります」としています。7割軽減と重ねると、39,100円が7割軽減で11,730円、さらに半額で5,865円になります。
年齢別の均等割を整理します(低所得軽減がない場合)。
未就学児:19,550円(子ども分は免除)
小学生〜高校3年生:医療27,600円+後期支援11,500円=39,100円(子ども分は免除)
18歳以上(40歳未満):上記+子ども分1,900円=41,000円
18歳以上(40〜64歳):上記+介護分16,900円=57,900円
「18歳以上均等割200円」は、市の説明では「18歳未満被保険者の均等割総額を18歳以上被保険者で負担していただくもの」です。
市の計算例(世帯主42歳・妻38歳・子12歳)では、子ども分の均等割は1,900円×2人=3,800円。「子は18歳未満のため、均等割は免除されます」と明記されています。
4人世帯(夫婦40代+中学生2人)なら、均等割は57,900円×2+39,100円×2=194,000円、平等割28,400円です。
軽減を受けるには所得の申告が必要です(給与支払報告書等が提出されている場合を除く)。
Q6. 納期は何回ですか?1期分は1か月分ですか?
A. 年8回です。年12か月分を8回で割るので、1期分は1か月分の1.5倍になります。
市は計算例の最後にこう書いています。「この年間保険税額を、8回の納期に分けて納めていただきます」。
計算例の392,100円なら、1期あたり約49,000円です。
1か月あたりで見ると、392,100÷12=約32,700円。1期分(約49,000円)とは1.5倍の開きがあります。
社会保険との比較や、月あたりの家計管理をするときは、年税額を12で割った額を目安にしてください。納付書1枚の金額で「毎月これだけかかる」と考えると、実態より5割多く見積もることになります。
他市の納期回数と比べると、
大和郡山市:8回(1期=1か月分の1.5倍)
坂戸市(埼玉):9回(1.33倍)
周南市(山口):10回(1.2倍)
回数が少ないほど1期あたりが重くなります。
納税義務者は世帯主です。市は根拠条文まで示しています。「国民健康保険税の納税義務者は『世帯主』です。(地方税法第703条の4)」。
「世帯主が他の保険(勤務先の健康保険や後期高齢者医療保険)に加入していて、国保の被保険者でない場合でも、世帯の誰かが国保に加入していれば、世帯主に国民健康保険税の納税義務が生じます」——擬制世帯主です。通知書も世帯主宛てに届きます。
納付が難しい場合は、滞納する前に収税課へご相談ください。市は「保険税を納めないでいると」というページも設けています。
Q7. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、所得に応じた軽減
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割軽減
(申請不要/令和4年度から)・18歳未満の子ども分均等割の全額免除
(申請不要)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・産前産後期間の軽減
(要届出)・後期高齢者医療制度移行に伴う軽減
(一部要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q8. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に大和郡山市 保険年金課で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|大和郡山市の国保で押さえるべきポイント
- 大和郡山市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療給付費分7.64%・後期支援分3.27%・介護分3.03%・子ども分0.31%
- 均等割は医療給付費分27,600円・後期支援11,500円・介護16,900円・子ども1,900円、平等割は合計で年28,400円。賦課限度額は世帯合計で年112万円
- 計算例を書類の見方から公開。確定申告書は「所得金額の合計」欄、源泉徴収票は「給与所得控除後の金額」欄
- 基礎控除43万円は加入者ごとに引く。世帯合算してから引くのではない
- 軽減判定では専従者控除を加算、専従者給与を減算と両方向を明記
- 介護納付金分の所得割3.03%は全国最高クラス。40歳到達時の負担増が年77,500円と大きい
- 課税限度額は合計112万円(医療給付費分は66万円のまま)
- 納期は年8回。1期分は1か月分の1.5倍になる
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年29万3千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は大和郡山市 保険年金課
出典・参考:
・大和郡山市公式:国民健康保険税(令和8年度の税率・計算例・軽減)
・大和郡山市公式:国民健康保険加入世帯の所得申告について
・大和郡山市公式:質問2『保険料』はいくらになるの?
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は大和郡山市公式サイトでご確認ください。