彦根市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
彦根市は人口約11万人、滋賀県東部の市です。
この記事では、令和8年度の最新料率にもとづく彦根市の国保料の計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
彦根市の公式サイトは「年齢によって何を払うのか」を6区分で整理し、さらに具体的な家族構成で誰が何を負担するかを例示しているのが親切です。3世代同居のような複雑な世帯でも、自分の家がどうなるか見当がつきます。本記事でもその内容を整理しました。
1. 彦根市の国民健康保険の概要
彦根市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
彦根市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
彦根市は3方式(所得割+均等割+平等割)で、4区分すべてに平等割があります。平等割は医療保険分19,800円+後期高齢者支援分7,400円+介護保険分5,600円+子ども・子育て支援金分700円で、世帯あたり合計33,500円です。
保険料は世帯ごとに計算し、毎年6月15日頃に納付義務者(=世帯主)あてに決定通知書を発送します。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療保険分 | 7.12% | 29,800円 | 19,800円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.72% | 11,100円 | 7,400円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.36% | 11,300円 | 5,600円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.27% | 1,200円 (18歳に達する日以後最初の3月31日以前(高校生年代)までの子どもの均等割は全額軽減。均等割1,200円には18歳以上均等割48円が含まれます) | 700円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療保険分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 18歳に達する日以後最初の3月31日以前(高校生年代)までの子どもの均等割は全額軽減。均等割1,200円には18歳以上均等割48円が含まれます。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
国民健康保険料は日割り計算をしません。月末時点で1日でも加入していれば、1か月分の保険料がかかります。月末をまたぐ加入・脱退のタイミングには注意してください。
年度途中で資格を喪失した場合は、資格喪失した月の前月までを月割で計算します。
総所得金額等は給与・年金・営業・一時・不動産所得等+山林所得+株式・長期(短期)譲渡所得などの合計です。退職所得は含まず、雑損失の繰越控除は控除しません。雇用保険、障害年金、遺族年金などの非課税所得も計算の対象になりません。
子ども・子育て支援金分の均等割1,200円には18歳以上均等割48円(高校生年代までの子どもの軽減分を18歳以上が負担するもの)が含まれています。
年齢によって支払う区分が変わります
彦根市は年齢別に何を負担するのかを整理しています。
| 年齢 | 支払うもの |
|---|---|
| 19歳未満(高校世代以下) | 医療保険分+後期高齢者支援分+子ども・子育て支援金分(均等割は全額軽減)。介護分は支払わない |
| 40歳未満 | 医療保険分+後期高齢者支援分+子ども・子育て支援金分。介護分は支払わない |
| 40歳以上65歳未満 | 医療保険分+後期高齢者支援分+子ども・子育て支援金分+介護分(第2号被保険者として国保料の一部として支払う) |
| 65歳以上75歳未満 | 医療保険分+後期高齢者支援分+子ども・子育て支援金分。国保料とは別に介護保険料(第1号被保険者)を支払う |
| 75歳以上 | 後期高齢者医療保険料と介護保険料(第1号被保険者)。世帯員が国保の被保険者の場合、世帯主は国保料の納付義務を負う |
彦根市はさらに具体的な家族構成での例も示しています。世帯主45歳・妻38歳・子18歳(大学生)・子15歳(高校生)・父76歳・母73歳という自営業世帯の場合——
- 世帯主(45歳):医療保険分+後期高齢者支援分+子ども・子育て支援金分+介護分
- 妻(38歳)・子(18歳・大学生):医療保険分+後期高齢者支援分+子ども・子育て支援金分
- 子(15歳・高校生):医療保険分+後期高齢者支援分+子ども・子育て支援金分(子ども分の均等割は全額軽減)
- 父(76歳):後期高齢者医療保険料(国保料の支払いなし)+介護保険料(第1号)
- 母(73歳):医療保険分+後期高齢者支援分+子ども・子育て支援金分(国保料とは別に介護保険料(第1号))
3世代同居のような世帯では「誰の分がいくらか」が分かりにくくなりますが、この整理があると自分の家に当てはめやすくなります。
令和8年度の改定は限度額と子ども分の新設のみ
| 区分 | 令和7年度 | 令和8年度 |
|---|---|---|
| 医療保険分 所得割/均等割/平等割 | 7.12%/29,800円/19,800円 | 7.12%/29,800円/19,800円(据え置き) |
| 医療保険分 限度額 | 660,000円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援分 | 2.72%/11,100円/7,400円 | 据え置き |
| 介護保険分 | 2.36%/11,300円/5,600円 | 据え置き |
| 子ども・子育て支援金分 | ― | 0.27%/1,200円/700円(新設) |
料率は全区分で据え置き。変わったのは医療保険分の限度額(66万円→67万円)と、子ども・子育て支援金分の新設だけです。全区分を引き上げた自治体が多いなか、抑えられた改定でした。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 182,984円 + 均等割 104,300円 + 平等割 19,800円 ⇒ 307,084円
- 後期支援分: 所得割 69,904円 + 均等割 38,850円 + 平等割 7,400円 ⇒ 116,154円
- 介護分: 所得割 60,652円 + 均等割 22,600円 + 平等割 5,600円 ⇒ 88,852円
- 子ども分: 所得割 6,939円 + 均等割 2,400円 + 平等割 700円 ⇒ 10,039円
合計: 年間 約522,129円(月あたり約43,500円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 113,208円 + 均等割 29,800円 + 平等割 19,800円 ⇒ 162,808円
- 後期支援分: 所得割 43,248円 + 均等割 11,100円 + 平等割 7,400円 ⇒ 61,748円
- 介護分: 所得割 37,524円 + 均等割 11,300円 + 平等割 5,600円 ⇒ 54,424円
- 子ども分: 所得割 4,293円 + 均等割 1,200円 + 平等割 700円 ⇒ 6,193円
合計: 年間 約285,173円(月あたり約23,800円)
単身世帯でも平等割が合計で年33,500円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 215,496円 / 後期支援分 81,876円 / 介護分 71,888円 / 子ども分 8,191円 ⇒ 合計 約377,451円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 68,018円 / 後期支援分 25,626円 / 介護分 22,913円 / 子ども分 2,595円 ⇒ 合計 約119,151円
差額は年間およそ25万8千円。届出書1枚でこれだけ違います。彦根市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は彦根市公式の保険料試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療保険分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 彦根市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、18歳に達する日以後最初の3月31日以前(高校生年代)までの子どもの均等割は全額軽減。均等割1,200円には18歳以上均等割48円が含まれます。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 彦根市役所 保険年金課 賦課収納係(0749-30-6145)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 彦根市の減免制度|要申請
彦根市の軽減は申請不要ですが、所得の申告が前提です。非自発的失業者の軽減と産前産後期間の減額は申請・届出が必要です。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 低所得世帯の軽減 (申請不要/要・所得申告) | 世帯の所得が①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②①+31万円×被保険者数以下=5割、③①+57万円×被保険者数以下=2割 | 均等割額・平等割額を軽減。所得の申告が済んでいることが前提 |
| 未就学児の均等割軽減 (申請不要) | 未就学児 | 均等割額を5割軽減。低所得軽減との併用可 |
| 高校生年代までの子ども分軽減 (申請不要) | 18歳に達する日以後最初の3月31日以前(高校生年代)までの子ども | 子ども・子育て支援金分の均等割を全額軽減。その軽減分は18歳以上の被保険者が「18歳以上均等割48円」として負担 |
| 非自発的失業者の軽減 (要申請) | 非自発的な理由で失業された方(離職時65歳未満) | 前年の給与所得を100分の30として算定。保険年金課 賦課収納係へ申請 |
| 産前産後期間の減額 (要届出) | 出産する被保険者 | 産前産後期間の保険料を減額 |
| 保険料の減免 (要申請) | 災害・失業・収入の著しい減少などで納付が困難な場合 | 個別に審査。保険年金課 賦課収納係へ相談を |
彦根市で気をつけたいのが「日割り計算をしない」という点です。月末時点で1日でも加入していれば、1か月分の保険料がかかります。
つまり月末に社会保険へ切り替わるより、月末の前に切り替わったほうが1か月分得になります。逆に月初に加入しても月末に加入しても、その月は同じ1か月分。転職や引っ越しのタイミングを選べる場合は、月末をまたぐかどうかを意識してみてください。
なお資格を喪失した場合は喪失した月の前月までの月割計算になります。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
- スマホ決済(請求書払い)
- コンビニ納付
- 納付書による金融機関窓口払い
- 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)
決定通知書は毎年6月15日頃に世帯主あてに発送されます。
特別徴収(年金からの引去り)は次の3つをすべて満たす世帯主が原則対象です——①国保被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯の世帯主(国保の被保険者でない世帯主を除く)、②特別徴収対象年金を年額18万円以上受給、③介護保険料と国民健康保険料の合算額が対象年金受給額の2分の1を超えない。それ以外は普通徴収(納付書または口座振替)です。
特別徴収では4月・6月・8月が「仮徴収」、10月・12月・2月が「本徴収」。当該年度の保険料は6月に確定するため、仮徴収時は暫定的に直近2月の保険料額が引き去られます(初めて特別徴収になる場合は前年度の保険料額から仮徴収額を決定)。老齢福祉年金・恩給は特別徴収の対象になりません。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 彦根市の国保窓口一覧
加入・脱退、保険料の相談、軽減・減免の申請は彦根市役所 保険年金課 賦課収納係で受け付けています。
| 担当 | 電話番号 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 保険年金課 賦課収納係 | 0749-30-6145 | 国保料の計算・賦課、収納、軽減・減免の相談、非自発的失業者の軽減、産前産後期間の減額 |
彦根市は「国民健康保険料 よくあるお問合せ」のページも用意しています。一般的な疑問はまずそちらを見ると早いです。
賦課と収納が同じ係(賦課収納係)なので、「保険料の計算がおかしい」「払えない」のどちらも同じ番号で相談できます。
8. よくある質問(彦根市の国保)
Q1. 3世代で住んでいます。誰がいくら払うのか分かりません。
A. 彦根市は具体的な家族構成での例を公開しています。世帯主45歳・妻38歳・子18歳(大学生)・子15歳(高校生)・父76歳・母73歳という自営業世帯の場合——
世帯主(45歳)は医療保険分+後期高齢者支援分+子ども・子育て支援金分+介護分。妻(38歳)と子(18歳)は介護分を除く3区分。子(15歳・高校生)も3区分ですが子ども分の均等割は全額軽減。父(76歳)は国保から抜けて後期高齢者医療保険料+介護保険料(第1号)。母(73歳)は国保の3区分+別途介護保険料(第1号)です。
ポイントは65歳以上75歳未満の方は、国保料には介護分が含まれず、介護保険料を別途支払うこと。国保料の通知だけ見ていると「介護分がない」と見えますが、介護保険課から別の通知が来ます。
Q2. 月の途中で社会保険に切り替わります。その月の国保料はどうなりますか?
A. 彦根市は日割り計算をしません。「月末時点で1日でも加入していれば、1か月分の保険料がかかります」と明記されています。
つまり月末時点で国保に加入していれば、その月は丸ごと1か月分。逆に月末より前に社会保険へ切り替わって国保を喪失すれば、その月の保険料はかかりません(資格喪失した月の前月までを月割計算)。
転職や引っ越しのタイミングを選べる場合は、月末をまたぐかどうかで1か月分変わることを頭に入れておいてください。
Q3. 年金から保険料が引かれています。4月と10月で金額が違うのはなぜ?
A. 「仮徴収」と「本徴収」の違いです。特別徴収(年金引去り)では、4月・6月・8月が「仮徴収」、10月・12月・2月が「本徴収」になります。
当該年度の保険料は毎年6月に確定するため、それ以前の仮徴収では暫定的に直近2月の保険料額が引き去られます(初めて特別徴収になる場合は前年度の保険料額から決定)。6月に年間保険料が確定した後、10月からの本徴収で調整されるため、金額が変わります。
なお特別徴収の対象になるのは、①国保被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯の世帯主、②特別徴収対象年金を年額18万円以上受給、③介護保険料と国保料の合算額が年金受給額の2分の1を超えない——の3つすべてに該当する場合です。老齢福祉年金・恩給は対象外です。
Q4. 令和8年度、彦根市の保険料は上がりましたか?
A. 料率は全区分で据え置きです。医療保険分7.12%・均等割29,800円・平等割19,800円、後期高齢者支援分2.72%・11,100円・7,400円、介護保険分2.36%・11,300円・5,600円——いずれも令和7年度と同じです。
変わったのは2点だけ。①医療保険分の限度額が66万円→67万円に引き上げ、②子ども・子育て支援金分(0.27%・均等割1,200円・平等割700円)が新設。
全区分を大幅に引き上げた自治体が多かった令和8年度としては、かなり抑えられた改定と言えます。ただし子ども分の新設分は増えるので、負担がまったく変わらないわけではありません。
Q5. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の軽減
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割軽減
(申請不要)・高校生年代までの子ども分軽減
(申請不要)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・産前産後期間の減額
(要届出)・保険料の減免
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q6. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に彦根市役所 保険年金課 賦課収納係(0749-30-6145)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|彦根市の国保で押さえるべきポイント
- 彦根市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療保険分7.12%・後期支援分2.72%・介護分2.36%・子ども分0.27%
- 均等割は医療保険分29,800円・後期支援11,100円・介護11,300円・子ども1,200円、平等割は合計で年33,500円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 令和8年度は料率据え置き。変わったのは医療分の限度額66万→67万円と、子ども・子育て支援金分の新設のみ
- 日割り計算をしない。月末時点で1日でも加入していれば1か月分かかる
- 年齢別の負担区分と具体的な家族構成の例を公式が公開。3世代同居でも自分の家に当てはめやすい
- 65歳以上75歳未満は国保料に介護分が含まれず、介護保険料を別途支払う
- 特別徴収は4・6・8月が仮徴収、10・12・2月が本徴収。6月の保険料確定後に金額が変わる
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年25万8千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は彦根市役所 保険年金課 賦課収納係(0749-30-6145)
出典・参考:
・彦根市公式:国民健康保険料(令和8年度の保険料の計算)
・彦根市公式:非自発的理由で失業された人は、国民健康保険料の軽減措置があります
・彦根市公式:産前産後期間における国民健康保険料の減額について
・彦根市公式:国民健康保険料 よくあるお問合せ
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は彦根市公式サイトでご確認ください。