東京都 新宿区の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

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新宿区の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド

新宿区は人口約35万人、東京23区の中心部に位置する区です。学生・単身者・外国人住民が多く、国保の加入者も多い区です。
この記事では、令和8年度の最新料率にもとづく新宿区の国保料の計算方法、過去3年間の保険料の推移、23区の料率比較、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、窓口の場所と直通番号までまとめました。
新宿区の保険料はこの3年で上がったり下がったりしています。令和6年度が高く、令和7年度にいったん大きく下がり、令和8年度でまた上がった——という動きです。数字で確認しておきましょう。

1. 新宿区の国民健康保険の概要

新宿区の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

新宿区の保険料は2方式(所得割+均等割)で計算します。世帯単位でかかる平等割はありません。単身世帯にとっては比較的有利な設計です。

東京23区(特別区)は2方式(所得割+均等割)で、世帯単位でかかる平等割はありません。新宿区は23区標準の料率を採用しています。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 新宿区国民健康保険料 料率
区分所得割率均等割(1人年額)賦課限度額
医療分(基礎賦課額)7.51%47,600円670,000円
後期高齢者支援金分2.80%17,600円260,000円
介護分(40〜64歳)2.43%17,800円170,000円
子ども・子育て支援金分0.27%1,873円
(子ども・子育て支援金分の均等割は18歳以上の加入者のみ(18歳以上被保険者均等割額73円を含む))
30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療分(基礎賦課額)・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 子ども・子育て支援金分の均等割は18歳以上の加入者のみ(18歳以上被保険者均等割額73円を含む)。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

子ども・子育て支援金分の均等割1,873円には18歳以上被保険者均等割額(1人あたり73円)が含まれています。均等割の対象は18歳以上の加入者のみです。

「算定基礎額」とは令和7年中の総所得金額等から基礎控除43万円(合計所得金額2,400万円以下の場合)を差し引いた金額。算定基礎額が0円未満になる場合は0円として扱います。

未就学児の均等割保険料は5割減額されます。申請は不要です。

新宿区は「概算早見表」を3種類公開しています(総所得金額等ベース/給与・年金のみの場合/減額基準額)。確定申告の控えか源泉徴収票を手元に置いて照らせば、窓口に行かずに概算が出せます。

新宿区の保険料はこの3年でどう動いたか

新宿区は毎年の料率改定の振れ幅が大きい区です。公式に公開されている過去3年分を並べるとこうなります。

新宿区 令和6年度〜令和8年度の保険料率
区分令和6年度令和7年度令和8年度
医療分 均等割/所得割49,100円/8.69%47,300円/7.71%47,600円/7.51%
支援金分 均等割/所得割16,500円/2.80%16,800円/2.69%17,600円/2.80%
介護分 均等割/所得割16,500円/2.16%16,600円/2.25%17,800円/2.43%
子ども・子育て支援金分なしなし1,873円/0.27%(新設)
医療分 賦課限度額65万円66万円67万円

実際の年間保険料に置き換えると、こう動いています。

モデル世帯の年間保険料の推移
世帯令和6年度令和7年度令和8年度
40歳単身/給与所得202万円299,135円281,835円
(▲17,300円)
291,732円
(+9,897円)
40歳夫婦+子2人(未就学児1人)/世帯所得300万円613,405円582,655円
(▲30,750円)
601,903円
(+19,248円)

令和7年度に大きく下がり、令和8年度で戻した形です。医療分の所得割率だけを見れば8.69%→7.71%→7.51%と下がり続けていますが、均等割の引き上げと子ども・子育て支援金分の新設で、令和8年度はトータルで増えました。
「去年と同じ働き方なのに上がった」という感覚は正確です。

23区で保険料が違う区はどこか

東京23区は共通基準を踏まえて料率を決めますが、最終的には各区の条例で定めるため横並びとは限りません。令和8年度に標準と異なる料率なのは中野区・江戸川区・目黒区の3区だけで、新宿区は標準(20区)側です。

令和8年度 東京23区の国民健康保険料率
区医療分
所得割/均等割
支援金分
所得割/均等割
介護分
所得割/均等割
新宿区ほか20区(千代田・中央・港・新宿・文京・台東・墨田・江東・品川・大田・世田谷・渋谷・杉並・豊島・北・荒川・板橋・練馬・足立・葛飾)7.51%/47,600円2.80%/17,600円2.43%/17,800円
目黒区7.51%/47,600円2.80%/17,600円2.35%/17,800円
中野区8.03%/47,100円2.94%/17,400円2.53%/17,700円
江戸川区7.83%/48,900円2.84%/17,400円2.45%/17,400円

40歳単身(給与所得202万円)で比べると、新宿区291,732円に対して中野区は303,016円、江戸川区は298,471円。23区内でも年6,700〜11,300円ほど差が出ます。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 193,007円 + 均等割 166,600円 ⇒ 359,607円
  • 後期支援分: 所得割 71,960円 + 均等割 61,600円 ⇒ 133,560円
  • 介護分: 所得割 62,451円 + 均等割 35,600円 ⇒ 98,051円
  • 子ども分: 所得割 6,939円 + 均等割 3,746円 ⇒ 10,685円

合計: 年間 約601,903円(月あたり約50,200円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 119,409円 + 均等割 47,600円 ⇒ 167,009円
  • 後期支援分: 所得割 44,520円 + 均等割 17,600円 ⇒ 62,120円
  • 介護分: 所得割 38,637円 + 均等割 17,800円 ⇒ 56,437円
  • 子ども分: 所得割 4,293円 + 均等割 1,873円 ⇒ 6,166円

合計: 年間 約291,732円(月あたり約24,300円)

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 222,583円 / 後期支援分 82,840円 / 介護分 74,419円 / 子ども分 8,164円 ⇒ 合計 約388,006円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 67,970円 / 後期支援分 25,224円 / 介護分 23,911円 / 子ども分 2,573円 ⇒ 合計 約119,678円

差額は年間およそ26万8千円。届出書1枚でこれだけ違います。新宿区が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は新宿区公式の保険料試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険料の上限)

  • 医療分(基礎賦課額) 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 新宿区の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援金分の均等割は18歳以上の加入者のみ(18歳以上被保険者均等割額73円を含む)。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 新宿区役所 本庁舎4階8番窓口 医療保険年金課 国保資格係(03-5273-4146)
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 新宿区の減免制度|要申請

新宿区の軽減・減免は、自動で適用されるものと申請が必要なものに分かれます。自分が減額の対象になるかは、区が公開している「減額基準額早見表」で事前に確認できます。

新宿区 国民健康保険料の減免
種類主な要件減免内容・手続き
低所得世帯の均等割軽減
(申請不要/要・住民税申告)
世帯の総所得金額等が①43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下、②①+31万円×被保険者数以下、③①+57万円×被保険者数以下均等割額を7割・5割・2割軽減。該当するかは「令和8年度 国民健康保険料 減額基準額早見表」で確認できます。所得の申告が済んでいることが前提
未就学児の均等割5割減額
(申請不要)
未就学児(小学校入学前)均等割保険料が5割減額。低所得軽減との併用可
子ども・子育て支援金分の18歳未満非課税
(申請不要)
18歳未満の加入者子ども・子育て支援金分の均等割は18歳以上の加入者のみが対象。18歳未満にはかかりません
産前産後期間の軽減
(要届出)
出産する被保険者(妊娠85日以上の出産等)出産予定月(出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)の所得割額・均等割額を軽減
非自発的失業者の軽減
(要申請)
雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者(離職時65歳未満)前年の給与所得を100分の30として算定。医療保険年金課 国保資格係へ申請

新宿区で活用してほしいのが公式の「早見表」です。3種類あります——①概算早見表(総所得金額等)、②概算早見表(給与/年金のみの場合)、③減額基準額早見表。
手元に令和7年分の確定申告の控え、または給与・年金の源泉徴収票を用意して②を見れば、窓口に行かずに年間保険料の概算が出ます。そのうえで③を見れば、7割・5割・2割の減額に該当するかも自分で判定できます。令和6年度・令和7年度分の早見表も公開されているので、過去にさかのぼって「あのとき減額対象だったのでは」と確認することもできます。

保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
  • スマホ決済(請求書払い)
  • コンビニ納付
  • 納付書による金融機関窓口払い
  • 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 新宿区の国保窓口一覧

加入・脱退、保険料の相談、軽減・減免の申請は新宿区役所 本庁舎4階8番窓口の医療保険年金課 国保資格係で受け付けています。

新宿区 医療保険年金課の窓口・連絡先
担当・窓口電話番号主な業務
医療保険年金課 国保資格係
【区役所本庁舎4階8番窓口】
03-5273-4146
(FAX 03-3209-1436)
国保の加入・脱退、保険料の計算・賦課、軽減・減免の申請、非自発的失業者の軽減

窓口は区役所本庁舎の4階8番窓口です。1階ではないので、初めて行く方はご注意を。

新宿区は窓口受付・混雑状況をウェブで公開しています。納税通知書が届く6月ごろは混みやすいので、出かける前に確認しておくと待ち時間を減らせます。

8. よくある質問(新宿区の国保)

Q1. 新宿区の保険料は去年より上がりましたか?
A. 上がりました。ただし所得割率だけを見ると下がっています。医療分の所得割は令和6年度8.69%→令和7年度7.71%→令和8年度7.51%と3年連続で低下。しかし均等割の引き上げ(医療47,300円→47,600円、支援16,800円→17,600円、介護16,600円→17,800円)と、子ども・子育て支援金分の新設により、トータルでは増えています。
モデル計算では40歳単身(給与所得202万円)で令和7年度281,835円→令和8年度291,732円(+9,897円)、4人世帯(世帯所得300万円)で582,655円→601,903円(+19,248円)。なお令和6年度はさらに高く、単身で299,135円でした。

Q2. 窓口に行かずに保険料を計算できますか?
A. できます。新宿区は「概算早見表」をPDFで公開しています。3種類あり、①概算早見表(総所得金額等)、②概算早見表(給与/年金のみの場合)、③減額基準額早見表です。
手元に令和7年分の確定申告の控え(分離課税がある場合は分離課税用の控えも)、または令和7年分の給与・年金の源泉徴収票を用意して、②を見れば年間保険料の概算が出ます。さらに③を見れば、7割・5割・2割の減額に該当するかも自分で判定できます。令和6年度・令和7年度分の早見表も公開されているので、過去分の確認にも使えます。

Q3. 23区内で引っ越すと保険料は変わりますか?
A. 区によっては変わります。23区は共通基準を踏まえて料率を決めていますが、最終的には各区の条例で定めるため横並びとは限りません。令和8年度に標準と異なる料率なのは中野区・江戸川区・目黒区の3区で、新宿区は標準側(20区)です。
40歳単身(給与所得202万円)で比べると、新宿区291,732円に対し中野区303,016円(+11,284円)、江戸川区298,471円(+6,739円)。逆に目黒区は介護分の所得割が2.35%と低いぶんわずかに安くなります。なお国保は区ごとの制度なので、23区内の引っ越しでも転出・転入それぞれの手続きが必要です(引っ越したときの手続き完全ガイド)。

Q4. 窓口はどこにありますか?
A. 新宿区役所 本庁舎4階8番窓口の医療保険年金課 国保資格係です(電話 03-5273-4146、FAX 03-3209-1436)。1階ではなく4階なので初めての方はご注意ください。
新宿区は窓口の受付・混雑状況をウェブで公開しています。年間保険料の通知が届く6月ごろは混みやすいので、出かける前に確認しておくと待ち時間を減らせます。

Q5. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の均等割軽減
(申請不要/要・住民税申告)・未就学児の均等割5割減額
(申請不要)・子ども・子育て支援金分の18歳未満非課税
(申請不要)・産前産後期間の軽減
(要届出)・非自発的失業者の軽減
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q6. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に新宿区役所 本庁舎4階8番窓口 医療保険年金課 国保資格係(03-5273-4146)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|新宿区の国保で押さえるべきポイント

  • 新宿区は2方式(所得割+均等割)。令和8年度の料率は医療分(基礎賦課額)7.51%・後期支援分2.80%・介護分2.43%・子ども分0.27%
  • 均等割は医療分(基礎賦課額)47,600円・後期支援17,600円・介護17,800円・子ども1,873円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 令和8年度は所得割率が下がったのにトータルは増加。均等割の引き上げ+子ども分新設が理由。単身モデルで年+9,897円
  • 新宿区は23区標準の料率。標準と異なるのは中野区・江戸川区・目黒区の3区だけ
  • 公式の「概算早見表」3種類で、窓口に行かずに保険料と減額該当の判定ができる(令和6・7年度分も公開)
  • 窓口は区役所本庁舎4階8番窓口(03-5273-4146)。1階ではないので注意
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年26万8千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は新宿区役所 本庁舎4階8番窓口 医療保険年金課 国保資格係(03-5273-4146)

出典・参考:
・新宿区公式:保険料の計算方法について
・新宿区公式:保険料所得割額算定方法について
・新宿区公式:保険料について
・東京都保健医療局:令和8年度 特別区国民健康保険料一覧表

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は新宿区公式サイトでご確認ください。