さぬき市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド
さぬき市は香川県の東部、高松市と東かがわ市のあいだに位置する市で、2002年に志度町・津田町・大川町・長尾町・寒川町の5町が合併して誕生しました。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづくさぬき市の国保税の計算方法、軽減・減免制度、窓口情報までまとめました。
さぬき市の国保の特徴は3つあります。①所得割の合計が12.29%(医療7.9%+支援金2.2%+介護1.9%+子ども0.29%)で、香川県西部の観音寺市(14.0%)・丸亀市(13.46%)より低く、三豊市(12.47%)よりも低い水準であること。②税の窓口が税務課(志度)、資格・給付の窓口が国保・健康課(寒川)と、庁舎が分かれていること。③世帯主が国保に入っていなくても世帯主あてに納税通知書が届き、その世帯主(擬制世帯主)の所得は税額には入らないのに軽減判定には入るという、仕組みのわかりにくさがあること。
窓口は本庁(税務課)のほか、総合支所や津田・大川・長尾出張所でも相談できます。
1. さぬき市の国民健康保険の概要
さぬき市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
さぬき市の保険税は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
さぬき市は「保険税」ではなく「保険税」方式で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。
国保税の納税義務者は世帯主です。市は、世帯主が国保に入っていなくても世帯内に国保加入者がいれば世帯主が納税義務者になる(地方税法第703条の4・さぬき市国民健康保険税条例第1条)と説明しています。ただし届出に基づき、国保加入者である世帯員が国保の世帯主と認められた場合は、その世帯員が納税義務者になります。
世帯主が会社の健康保険に入っている場合や、後期高齢者医療制度に移った場合の世帯主は「擬制世帯主」と呼ばれます。擬制世帯主の所得割額・均等割額は国保税に算入されませんが、低所得の軽減判定にはその所得が含まれます。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 7.90% | 28,000円 | 27,000円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.20% | 6,000円 | 4,500円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 1.90% | 8,000円 | 4,500円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.29% | 1,100円 (子ども・子育て支援金分の均等割は全被保険者1,060円に加え、18歳以上の被保険者に40円を上乗せ(18歳以上は計1,100円)。18歳に達する日以後最初の3月31日までの被保険者は、子ども分の均等割が10割軽減される) | 700円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども・子育て支援金分の均等割は全被保険者1,060円に加え、18歳以上の被保険者に40円を上乗せ(18歳以上は計1,100円)。18歳に達する日以後最初の3月31日までの被保険者は、子ども分の均等割が10割軽減される。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の課税標準は「基準総所得=総所得金額等-基礎控除額(最大43万円)」です。所得割の合計は医療7.9%+支援金2.2%+介護1.9%+子ども0.29%=12.29%(40〜64歳)。40歳未満・65歳以上は介護分がないので10.39%です。
基礎控除額は合計所得金額で変わります。2,400万円以下は43万円、2,400万円超2,450万円以下は29万円、2,450万円超2,500万円以下は15万円、2,500万円超は0円。高所得の世帯は控除が小さくなる点に注意してください。
均等割の合計は、18歳以上・40〜64歳で年43,100円(医療28,000+支援6,000+介護8,000+子ども1,060+18歳以上40)。18歳以上の40歳未満・65歳以上は年35,100円、18歳未満の40歳未満は子ども分が10割軽減されるため年34,000円(医療28,000+支援6,000)です。
平等割(世帯割)は4区分合計で年36,700円(医療27,000+支援4,500+介護4,500+子ども700)。介護分のない世帯は年32,200円です。
賦課限度額の合計は113万円(医療67万+支援26万+介護17万+子ども3万)。
総所得金額等が基礎控除額以下の場合は、所得割の計算に用いる額を0円として計算します。加入者それぞれの総所得金額等から基礎控除額を引いて、合算したものに税率をかけます。
計算に入るのは遺族年金・障害年金・雇用保険の失業給付などの非課税所得を除いた総所得金額等です。所得税・住民税のような扶養控除や医療費控除はなく、雑損失の繰越控除も適用されません(純損失の繰越控除は適用)。
香川県西部の3市と並べると
| 市 | 医療分の所得割 | 所得割の合計 | 医療分の均等割 |
|---|---|---|---|
| さぬき市 | 7.9% | 12.29% | 28,000円 |
| 三豊市 | 7.4% | 12.47% | 29,000円 |
| 丸亀市 | 8.3% | 13.46% | 27,500円 |
| 観音寺市 | 9.3% | 14.0% | 32,300円 |
| 坂出市 | 8.8% | 14.19% | 28,000円 |
当サイトで調べた香川県内の他市(三豊市・丸亀市・観音寺市・坂出市)と比べると、さぬき市は所得割の合計が12.29%で最も低く、観音寺市とは1.7ポイント以上の差があります。一方、医療分の所得割(7.9%)は三豊市(7.4%)より高く、合計の低さは支援金分・介護分・子ども分の率が抑えめであることによるものです。医療分の均等割28,000円は坂出市と同額です。ただし各市とも県が示す標準税率に向けた見直しが進んでおり、この差は年度で変わる可能性があります。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 203,030円 + 均等割 98,000円 + 平等割 27,000円 ⇒ 328,030円
- 後期支援分: 所得割 56,540円 + 均等割 21,000円 + 平等割 4,500円 ⇒ 82,040円
- 介護分: 所得割 48,830円 + 均等割 16,000円 + 平等割 4,500円 ⇒ 69,330円
- 子ども分: 所得割 7,453円 + 均等割 2,200円 + 平等割 700円 ⇒ 10,353円
合計: 年間 約489,753円(月あたり約40,800円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 125,610円 + 均等割 28,000円 + 平等割 27,000円 ⇒ 180,610円
- 後期支援分: 所得割 34,980円 + 均等割 6,000円 + 平等割 4,500円 ⇒ 45,480円
- 介護分: 所得割 30,210円 + 均等割 8,000円 + 平等割 4,500円 ⇒ 42,710円
- 子ども分: 所得割 4,611円 + 均等割 1,100円 + 平等割 700円 ⇒ 6,411円
合計: 年間 約275,211円(月あたり約22,900円)
単身世帯でも平等割が合計で年36,700円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 239,070円 / 後期支援分 61,760円 / 介護分 56,770円 / 子ども分 8,557円 ⇒ 合計 約366,157円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 75,442円 / 後期支援分 17,156円 / 介護分 17,562円 / 子ども分 2,594円 ⇒ 合計 約112,754円
差額は年間およそ25万3千円。届出書1枚でこれだけ違います。さぬき市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額はさぬき市公式の保険税試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険税の上限)
- 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. さぬき市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援金分の均等割は全被保険者1,060円に加え、18歳以上の被保険者に40円を上乗せ(18歳以上は計1,100円)。18歳に達する日以後最初の3月31日までの被保険者は、子ども分の均等割が10割軽減される。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 税務課 国民健康保険税係(087-894-1118)。「国民健康保険税特例対象被保険者等申告書」を提出。申請が必要です
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
さぬき市の非自発的失業の軽減は、「国民健康保険税特例対象被保険者等申告書」の提出が必要です。対象は①失業時の年齢が65歳未満、②雇用保険の離職理由コードが「特定受給資格者」(11・12・21・22・31・32)または「特定理由資格者」(23・33・34)で、平成21年3月31日以降に離職した方。公務員を退職した方や、雇用保険に加入していなかった方は対象外です。
軽減は前年の給与所得を100分の30として算定し、給与所得に係る所得割が軽減されます。軽減対象期間は離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までです。
市の試算表(Excel)を使うときは、給与所得を100分の30にして所得欄に入力するよう案内されています。ただし給与所得のほかに年金所得もある方の非自発的失業の試算は、この試算表では計算できません。所得割の合計が12.29%(40〜64歳)なので、給与所得を3割に圧縮する効果は大きくなります。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. さぬき市の減免制度|要申請
さぬき市の法定軽減は前年所得の申告が前提で、非自発的失業の軽減・旧被扶養者の減免・産前産後の減額は申請・届出が必要です。後期高齢者医療への移行に伴う特定世帯の平等割軽減は賦課期日で判定されます。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 法定軽減(低所得世帯の軽減) (要・所得申告) | 世帯の軽減判定所得が、①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②43万円+31万円×国保加入者数+同加算以下=5割、③43万円+57万円×国保加入者数+同加算以下=2割 | 均等割と平等割を軽減。擬制世帯主と特定同一世帯所属者の所得も判定に含める。所得の申告をしていない人がいる世帯は軽減の対象外 |
| 未就学児の均等割軽減 (自動) | 6歳に達する日以後の最初の3月31日までの未就学児 | 均等割が5割軽減。7割軽減世帯は8.5割、5割軽減世帯は7.5割、2割軽減世帯は6割軽減に |
| 18歳以下の子ども分均等割 (自動) | 18歳に達する日以後最初の3月31日までの被保険者 | 子ども・子育て支援金分の均等割(1,060円)が10割軽減 |
| 非自発的失業者の軽減 (要申請) | ①失業時65歳未満、②離職理由コード11・12・21・22・31・32・23・33・34 | 前年の給与所得を30/100として算定。離職日の翌日の属する月から翌年度末まで |
| 産前産後期間の減額 (要届出) | 令和5年11月1日以降に出産予定または出産した方(妊娠85日以上。死産・流産・早産・人工妊娠中絶も含む) | 出産予定月(出産月)の前月から翌々月までの4か月の所得割額と均等割額を減額。多胎妊娠は3か月前から6か月間 |
| 特定世帯・特定継続世帯の平等割軽減 (賦課期日で判定) | 75歳(一定の障害がある方は65歳)になる方が後期高齢者医療へ移り、世帯内の国保加入者が1人になる世帯 | 医療分・支援金分の平等割が5年間2分の1、5年を過ぎても状態が続く特定継続世帯はさらに3年間4分の1 |
| 旧被扶養者の減免 (要申請) | 資格取得日に65歳以上で、前日に被用者保険の被扶養者だった方。扶養していた本人が翌日に後期高齢者医療の被保険者になった場合 | 所得割を免除。資格取得から2年を経過する月まで均等割を2分の1に軽減。旧被扶養者のみの世帯は平等割も2分の1 |
| 失職・災害などによる減免 (要申請) | 重度の疾病などで失職し、その年の収入が皆無または著しく減少した場合、災害で納税が困難な場合 | 所有資産や生活状況を含めて総合的に判断。条例で定める期限までに減免申請書を提出。複数の理由に当てはまるときは減免額が最も多い理由で算定 |
さぬき市の軽減制度には、市が明記している点が3つあります。
①特定世帯の判定は賦課期日(4月1日)時点:市は「世帯主が変わった場合は、その日から特定世帯・特定継続世帯ではなくなり、その月以降の平等割は減額されない」としています。一方、国保加入者が2人以上になった場合や、世帯主に異動がないまま特定同一世帯所属者の移動があった場合は、次の賦課期日まで減額が続きます。
②収入がなくても申告が必要:市は「所得の有無にかかわらず申告をお願いします」としており、前年の所得がない・少額の場合でも住民税の申告や確定申告をすると、国保税が軽減対象になったり、医療費の自己負担限度額が低くなったりする場合があります。
③届出がなくても職権で減額されることがある:産前産後の減額は、届出がない場合でも母子健康手帳交付時の情報をもとに職権で減額を適用する場合があると市が案内しています。届出は出産予定日の6か月前から受け付けています。産前産後期間中にほかの保険に加入している期間があれば、さぬき市国保の加入月数に応じた減額になります。
保険税が重いと感じたときの選択肢は保険税が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(8期ごと、または全納)
- 納付書による納付(市役所・総合支所・出張所・指定金融機関、納期限までならコンビニ・スマホ決済も可)
- 年金天引き(特別徴収)(条件を満たす世帯主のみ)
さぬき市の普通徴収の納期は7月から翌年2月までの年8回です。令和8年度の納期限は、第1期7月31日、第2期8月31日、第3期9月30日、第4期11月2日、第5期11月30日、第6期12月25日、第7期2月1日、第8期3月1日。月末が土日にあたる第4・7・8期は翌営業日にずれています。
口座振替の登録・変更・廃止は、納期限の1か月前までに手続きが必要です。全期前納を希望する場合、第1期の納期月の前月末までの申込みを除き、当年度は期別振替になり、翌年度以降の納付が全期前納になります。取扱いは税務課・総合支所・市指定金融機関(百十四銀行、中国銀行、香川銀行、高松信用金庫、香川県信用組合、四国労働金庫、香川県農業協同組合、西日本信用漁業協同組合連合会、ゆうちょ銀行)で、口座振替依頼書・通帳・通帳届出印が必要です。
年金天引き(特別徴収)の対象は4条件すべてに当てはまる世帯です。①世帯主が国保の被保険者、②世帯内の国保被保険者全員が65歳以上75歳未満、③介護保険料が年金天引きの対象、④天引き対象年金の年額が18万円以上で、国保税と介護保険料の合計が年金額の2分の1を超えない。初めて天引きになる場合は10月からで、1〜3期は納付書か口座振替、10月・12月・2月が年金天引きです。令和8年度は、世帯主が令和8年4月2日から令和9年4月1日までの間に75歳になる世帯は、4月から年金天引きされません。
年金天引きから口座振替への変更も申請で可能ですが(原則は期別納付)、口座がない方と国保税に滞納がある方は変更できません。また滞納が生じた場合は自動的に年金天引きに戻すことへの同意が必要で、令和8年度の申請期限は7月末日です。
年度途中の加入・脱退は月割りで、加入した月から脱退した月の前月までが課税対象です(加入と脱退が同月の場合、その月は課税されません)。令和8年1月2日以降にさぬき市へ転入して加入した方は、前住所地の市区町村に所得を問い合わせ、判明後に税額が変わる場合は変更後の納税通知書が後日届きます。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. さぬき市の国保窓口一覧
さぬき市では国保税の算定・納付・口座振替は税務課(志度庁舎)、資格の取得・喪失や給付は国保・健康課(寒川庁舎)が担当し、総合支所や津田・大川・長尾出張所でも納付額確認書の受付などができます。
| 窓口 | 電話番号 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 税務課 国民健康保険税係 〒769-2195 香川県さぬき市志度5385番地8 | 087-894-1118 Fax 087-894-8448 | 国保税の賦課・納付・還付、所得の申告、口座振替、非自発的失業の申告書、産前産後の減額届、納付額確認書 |
| 国保・健康課 国民健康保険係 〒769-2395 香川県さぬき市寒川町石田東甲935番地1 | 0879-26-9907 | 国保の資格取得・喪失(加入・脱退)、給付、高額療養費、産前産後の減額届、税額の相談・試算 |
| 長寿介護課 〒769-2395 香川県さぬき市寒川町石田東甲935番地1 | ― | 介護保険料・後期高齢者医療保険料の納付額確認書の受付 |
| 総合支所 | 各支所へ | 税額の相談・試算、口座振替の手続き、納付額確認書の受付 |
| 津田・大川・長尾出張所 | 各出張所へ | 納付額確認書の受付(月・水・金のみ、8時30分〜17時) |
退職して国保に入るときは、事由発生から14日以内に国保窓口へ。
税務課、長寿介護課、国保・健康課、生活環境課、総合支所の開庁は平日の8時30分〜17時15分です。津田・大川・長尾出張所は月・水・金の8時30分〜17時と、受付日が限られます。
電話での税額の問い合わせは、本人確認ができないため回答してもらえません。税額の試算は、本人確認書類を持って税務課・国保・健康課・総合支所の窓口へ。試算の受付は世帯主本人か同世帯の方に限られます。
市の公式サイトには令和8年度の税額試算表(Excel)があります。ただし給与収入55万〜65万円の方がいる世帯は軽減判定ができず、特定同一世帯所属者や未就学児の軽減も反映されないため、あくまで目安として使ってください。
8. よくある質問(さぬき市の国保)
Q1. さぬき市の国保税は、国保に入っていない私あてに届くのはなぜですか?
A. 国保税の納税義務者は世帯主だからです。世帯主が会社の健康保険に入っていても、世帯内に国保加入者がいれば世帯主の名前で納税通知書が届きます。
ただし税額の計算は、実際に国保に加入している人だけで行います。世帯主(擬制世帯主)の所得割額・均等割額は税額に入りません。一方で、低所得の軽減判定には世帯主の所得も含まれます。
Q2. 仕事をやめて収入がないのに、国保税が高いのはなぜですか?
A. 国保税は地方税法の定めにより前年の所得で計算するためです。前年中に仕事をして所得があれば、現在収入がなくてもその分が課税されます。
離職の理由が倒産・解雇・雇い止めなどなら、前年の給与所得を30/100として計算する軽減があります(申告書の提出が必要)。自己都合退職は対象外です。
Q3. 子どもが多い家庭の負担はどうなりますか?
A. 子ども・子育て支援金分の均等割は、18歳に達する日以後最初の3月31日までの子どもは10割軽減されます。ただし医療分(28,000円)と支援金分(6,000円)の均等割は子どもにもかかります。小学生1人なら年34,000円(軽減前)です。
未就学児は均等割が5割軽減、7割軽減世帯なら8.5割、5割軽減世帯なら7.5割、2割軽減世帯なら6割まで軽減されます。
Q4. 出産の前後は国保税が減額されますか?
A. はい。出産する被保険者の所得割額と均等割額が、出産予定月(出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎は3か月前から6か月分)減額されます。妊娠85日以上が対象で、出産予定日の6か月前から届出を受け付けています。税務課または国保・健康課に、届出書と母子健康手帳などを提出します。
届出がなくても、母子健康手帳交付時の情報をもとに職権で減額される場合があります。
Q5. 年金天引きになっている国保税を口座振替に変えられますか?
A. 申請により変更できます(原則は期別納付)。「国民健康保険税納付方法変更届」に、通帳と届出印を持って手続きします。口座をお持ちでない方と国保税に滞納がある方は変更できず、滞納が生じた場合は自動的に年金天引きに戻すことへの同意が必要です。令和8年度の申請期限は7月末日でした。
Q6. 確定申告をしない上場株式の配当や売却益は、国保税に影響しますか?
A. 源泉徴収を選択している特定口座内の上場株式等の譲渡所得等や、住民税が源泉徴収されている配当所得等は、確定申告をしなければ国保税の計算対象になりません。確定申告をすると計算対象になるため、還付や減額される所得税・住民税より国保税の増額分が上回る場合があります。市も十分注意するよう案内しており、令和6年度から所得税と住民税で異なる課税方式を選べなくなっている点にも注意が必要です。
Q7. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、法定軽減(低所得世帯の軽減)
(要・所得申告)・未就学児の均等割軽減
(自動)・18歳以下の子ども分均等割
(自動)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・産前産後期間の減額
(要届出)・特定世帯・特定継続世帯の平等割軽減
(賦課期日で判定)・旧被扶養者の減免
(要申請)・失職・災害などによる減免
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q8. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内にさぬき市役所 税務課 国民健康保険税係(087-894-1118)/国保・健康課 国民健康保険係(0879-26-9907)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|さぬき市の国保で押さえるべきポイント
- さぬき市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分7.90%・後期支援分2.20%・介護分1.90%・子ども分0.29%
- 均等割は医療分28,000円・後期支援6,000円・介護8,000円・子ども1,100円、平等割は合計で年36,700円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 所得割の合計は12.29%(40〜64歳)。観音寺市14.0%・丸亀市13.46%より低く、三豊市12.47%よりも低い水準
- 均等割は年43,100円(18歳以上・40〜64歳)、平等割は年36,700円。賦課限度額は合計113万円
- 擬制世帯主の所得は税額に入らないが、軽減判定には入る。納税通知書は世帯主あてに届く
- 18歳に達する日以後最初の3月31日までは子ども分の均等割が10割軽減。未就学児は均等割がさらに5割軽減
- 産前産後は出産予定月の前月から4か月分(多胎は6か月分)の所得割・均等割を減額。届出がなくても職権で減額される場合がある
- 納期は7月〜翌年2月の8回。年金天引きから口座振替への変更は、滞納がなければ申請可能(令和8年度の期限は7月末日)
- 電話では税額を教えてもらえない。窓口(税務課・国保・健康課・総合支所)で本人確認のうえ試算してもらう
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年25万3千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口はさぬき市役所 税務課 国民健康保険税係(087-894-1118)/国保・健康課 国民健康保険係(0879-26-9907)
出典・参考:
・さぬき市公式:国民健康保険税(令和8年度)
・さぬき市公式:【令和8年4月開始】国民健康保険税における子ども・子育て支援金制度について
・さぬき市公式:国保に加入していないのに自分の名前で納税通知書が届くのはなぜか
・さぬき市公式:仕事をやめて収入がないのに国民健康保険税が高いのはなぜか
・さぬき市公式:納付額確認書について
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報はさぬき市公式サイトでご確認ください。