南魚沼市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド
南魚沼市は新潟県の南部、魚沼産コシヒカリの産地として知られる豪雪地帯の市で、市役所は六日町にあります。市役所のほか、塩沢市民センターと大和市民センターでも手続きができるのが特徴です。
この記事でまず伝えたいのは、令和8年度に南魚沼市の国民健康保険税は、ほぼすべての区分で税率が引き下げられたことです。市の公式ページによると、医療給付分の所得割は7.50%から6.50%、後期高齢者支援金分は3.00%から2.90%、介護納付金分は2.70%から2.40%へ下がりました。
理由も市が公表しています。令和8年度から子ども・子育て支援納付金分(所得割0.30%)が新たに加わるため、「現行の税率を引下げ、全体として負担を抑える改定」を行ったというのです。さらに、令和7年度の所得水準の向上と税率の引上げで、枯渇していた支払準備基金の回復が見込まれることも要因とされています。
子ども分を足しても、所得割の合計は40〜64歳で12.10%(令和7年度は13.20%)、40歳未満で9.70%(同10.50%)。たとえば給与収入400万円の45歳単身世帯の場合、当記事の計算では令和7年度の税率なら年約39.5万円、令和8年度は年約36.3万円と、約3.2万円下がる計算です。
もうひとつ、南魚沼市は国保「税」の市です。納付書や通知には「保険税」と書かれ、担当も保険給付を扱う市民課と、税額を決める税務課に分かれています。この記事では、令和8年度の税率、軽減・減免、10回に分けて納める納期、窓口をまとめます。
1. 南魚沼市の国民健康保険の概要
南魚沼市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
南魚沼市の保険税は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
南魚沼市の国保は「保険税」ではなく「保険税」方式で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。資産割はありません。
平等割があるのは基礎課税分(医療給付)だけで、1世帯あたり年18,500円です。税額を決める窓口は税務課 市民税係、加入・脱退や給付は市民課 国保年金係と、手続きによって窓口が分かれます。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 基礎課税分(医療給付) | 6.50% | 25,500円 | 18,500円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.90% | 18,000円 | ― | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.40% | 17,000円 | ― | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.30% | 1,700円 (18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもは、均等割1,600円が全額軽減されます。18歳以上は1,600円に「18歳以上の均等割」100円を加えた1,700円を負担します(表の金額は18歳以上の人の年額)) | ― | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は基礎課税分(医療給付)・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもは、均等割1,600円が全額軽減されます。18歳以上は1,600円に「18歳以上の均等割」100円を加えた1,700円を負担します(表の金額は18歳以上の人の年額)。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は40〜64歳で12.10%(基礎課税分6.50+後期高齢者支援金分2.90+介護納付金分2.40+子ども・子育て支援納付金分0.30)、40歳未満は9.70%です。所得割の計算の基準は「前年中の所得金額-43万円」です。
市は各区分の税額を100円未満切り捨てで算出し、上限を超える場合は課税限度額に切り替えると公表しています。基礎課税分の限度額は令和7年度の66万円から67万円に引き上げられました。後期高齢者支援金分26万円、介護納付金分17万円、子ども分3万円は据え置きです。
子ども・子育て支援納付金分は、18歳以上の人が「均等割1,600円+18歳以上の均等割100円」の合計1,700円になる点が南魚沼市の設計です。市の公式ページは「均等割(18歳以上)は、国保加入者(18歳以上)数×100円」と明記しています(子ども分の年税額=所得割+均等割+18歳以上の均等割)。
年度途中の加入は加入した月から年度末までを月割りで計算します。年度途中で40歳になる場合は、40歳になった月(1日生まれの人はその前月)から介護納付金分が加わります。65歳になる場合は、4月から65歳になる前月までの介護納付金分があらかじめ課税されているため、年度途中で変更はありません。
令和7年度から令和8年度への税率の変化(南魚沼市公表)
| 区分 | 項目 | 令和7年度 | 令和8年度 |
|---|---|---|---|
| 基礎課税分(医療給付) | 所得割 | 7.50% | 6.50% |
| 均等割 | 29,000円 | 25,500円 | |
| 平等割 | 21,000円 | 18,500円 | |
| 後期高齢者支援金分 | 所得割 | 3.00% | 2.90% |
| 均等割 | 18,500円 | 18,000円 | |
| 介護納付金分 | 所得割 | 2.70% | 2.40% |
| 均等割 | 19,000円 | 17,000円 | |
| 子ども・子育て支援納付金分(新設) | 所得割 | ― | 0.30% |
| 均等割 | ― | 1,600円(18歳以上は+100円) | |
| 課税限度額(医療給付分) | ― | 66万円 | 67万円 |
所得割・均等割・平等割とも、子ども分を除くすべての項目が下がりました。医療給付分の均等割は3,500円、平等割は2,500円の引き下げです。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 167,050円 + 均等割 89,250円 + 平等割 18,500円 ⇒ 274,800円
- 後期支援分: 所得割 74,530円 + 均等割 63,000円 ⇒ 137,530円
- 介護分: 所得割 61,680円 + 均等割 34,000円 ⇒ 95,680円
- 子ども分: 所得割 7,710円 + 均等割 3,400円 ⇒ 11,110円
合計: 年間 約519,120円(月あたり約43,300円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 103,350円 + 均等割 25,500円 + 平等割 18,500円 ⇒ 147,350円
- 後期支援分: 所得割 46,110円 + 均等割 18,000円 ⇒ 64,110円
- 介護分: 所得割 38,160円 + 均等割 17,000円 ⇒ 55,160円
- 子ども分: 所得割 4,770円 + 均等割 1,700円 ⇒ 6,470円
合計: 年間 約273,090円(月あたり約22,800円)
単身世帯でも平等割が合計で年18,500円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 195,450円 / 後期支援分 85,570円 / 介護分 72,920円 / 子ども分 8,690円 ⇒ 合計 約362,630円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 61,070円 / 後期支援分 25,942円 / 介護分 23,152円 / 子ども分 2,554円 ⇒ 合計 約112,718円
差額は年間およそ25万円。届出書1枚でこれだけ違います。南魚沼市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は南魚沼市公式の保険料試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険税の上限)
- 基礎課税分(医療給付) 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 南魚沼市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもは、均等割1,600円が全額軽減されます。18歳以上は1,600円に「18歳以上の均等割」100円を加えた1,700円を負担します(表の金額は18歳以上の人の年額)。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 南魚沼市 税務課 市民税係(025-773-6668)、塩沢市民センター、大和市民センター
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
南魚沼市の窓口で届出書として使うのは「国民健康保険特例対象被保険者等に係る届出書」で、市のページからPDFをダウンロードできます(窓口にも用意あり)。軽減期間は離職した日の翌日が属する月から翌年度末まで(最大2年間)です。
市は「国民健康保険税の税額が100分の30となるわけではありません」と明記しています。軽減されるのは、あくまで前年の給与所得を100分の30とみなして算定する部分です。
窓口で受け付けられない書類にも注意が必要です。市は、(仮)と書かれた仮の受給資格者証、右上に「高」とある高齢者雇用保険受給資格者証(65歳以上)、右上に「特」とある特例受給資格者証は受付できないとしています。手元の証書をまず確認してください。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 南魚沼市の減免制度|要申請
南魚沼市の公式ページは、軽減・減免を「申請が不要のもの」(低所得世帯、特定世帯・特定継続世帯、未就学児)と「申請が必要なもの」(旧被扶養者、非自発的失業者、妊産婦)に分けて整理しています。以下は、市独自の運用が読み取れる減免と、医療費の窓口負担に関する制度です。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 特定世帯・特定継続世帯の平等割軽減 (申請不要) | 国保から後期高齢者医療制度へ移った人(特定同一世帯所属者)と国保加入者1人だけで構成される世帯。移行月から5年間が「特定世帯」、その後3年間が「特定継続世帯」 | 特定世帯は平等割を2分の1、特定継続世帯は4分の1を軽減。世帯主変更があると旧国保被保険者の資格が喪失し、対象外になる |
| 旧被扶養者の減免 (要申請・毎年) | 国保取得時に65歳以上/取得日の前日に被用者保険の被扶養者/その被保険者本人が翌日に後期高齢者医療制度へ加入 | 所得割を減免、均等割は旧被扶養者となってから2年を経過する月まで最大2分の1軽減。毎年申請が必要で、2年目以降は申請書が郵送される。世帯に旧被扶養者以外の被保険者がいると平等割の軽減は対象外 |
| 市税の減免(災害・病気・所得皆無など) (要申請) | 災害・病気などやむを得ない事情で納税できない人、所得が皆無になって生活が著しく困難になった人 | 納期限の7日前までに「市税減免申請書」を提出すると、その納期限以降が対象。毎年申請が必要。申請書は面談しながらの記入になるため、事前に連絡のうえ税務課の窓口へ |
| 一部負担金(医療費の窓口負担)の減免・徴収猶予 (要申請) | 災害、冷害・干ばつなどによる農作物の不作や不漁、休廃業・失業などで収入が著しく減り、窓口負担の支払いが困難な世帯。入院療養を受ける被保険者がいること、預貯金が生活保護基準以下であることなども条件 | 収入が生活保護基準の110%以下で免除、110%超〜120%以下で50%減額。120%超〜130%以下は徴収猶予。減免は1か月ごとの申請で年3か月以内、徴収猶予は年3か月以内で猶予期間は6か月以内 |
表の最後の「一部負担金の減免」は、税の減免とは別に医療機関の窓口で払う3割などの自己負担分を軽くする制度です。市の基準には「干ばつ、冷害、凍霜害などによる農作物の不作」が事由として明記されています。コシヒカリの産地で、農業を営む世帯が多い南魚沼市らしい項目です。
軽減判定では、世帯主と国保加入者の所得を合計します。軽減に該当しそうなのに軽減されていない場合は、同じ世帯の被保険者のなかに所得の申告をしていない人がいる可能性があると、市は注意を促しています。収入がなくても、住民税の申告が必要です。
令和8年度の軽減判定所得は、5割軽減が「31万円×被保険者数(令和7年度は30.5万円)」、2割軽減が「57万円×被保険者数(同56万円)」に引き上げられました。7割軽減は変更ありません。
保険税が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(口座振替日は納期限と同じ日。前日までに通帳の残高を確認)
- 納付書(金融機関・コンビニ等での納付)
- 特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯は年金天引き)
- 納付相談(税務課 市民税係 025-773-6668)
南魚沼市の令和8年度の国保税は、年10回に分けて納めます。納期限は1期6月30日、2期7月31日、3期8月31日、4期9月30日、5期11月2日、6期11月30日、7期1月4日、8期2月1日、9期3月1日、10期3月31日です。
4月・5月に納期はなく、6月30日が最初の納期限です。年度の途中で加入した場合は、世帯の税額を再計算し、残りの納期回数で納めます。市は「期別(月別)を誤って納付すると、本来納付すべき分が未納になり、督促状が発送される」と注意しています。納付書の期別を必ず確認してください。
なお、市は「国民健康保険税の未納分があると装った詐欺メール」への注意喚起を出しています。身に覚えのないメールのリンクは開かず、税務課に電話で確認してください。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保税の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 南魚沼市の国保窓口一覧
南魚沼市の国保は、加入・脱退・給付は市民課 国保年金係(025-773-6661)、税額の相談・軽減・減免は税務課 市民税係(025-773-6668)と窓口が分かれています。市役所は〒949-6696 南魚沼市六日町180番地1、開庁時間は平日8時30分〜17時15分です。
加入・脱退の手続きは本庁舎の市民課、大和市民センター、塩沢市民センターのどこでもできます。事前受付はできず、異動があった日以降に手続きしてください。
| 窓口・用件 | 連絡先・時間 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 市民課 国保年金係 〒949-6696 南魚沼市六日町180番地1 (本庁舎) | 025-773-6661 FAX 025-773-2110 平日8時30分〜17時15分 | 加入・脱退の届出、資格確認書、高額療養費、出産・葬祭関係 |
| 税務課 市民税係 (本庁舎) | 025-773-6668 FAX 025-773-6600 平日8時30分〜17時15分 | 国保税の税額、軽減・減免、非自発的失業の届出、産前産後軽減、窓口での試算、納付相談 |
| 塩沢市民センター | 代表 025-773-6660(市役所代表) 平日8時30分〜17時15分 | 国保の加入・脱退、非自発的失業・産前産後の届出、国保税の窓口試算 |
| 大和市民センター | 代表 025-773-6660(市役所代表) 平日8時30分〜17時15分 | 国保の加入・脱退、非自発的失業の届出、国保税の窓口試算 |
国保喪失の届出は郵送でも受け付けています。宛先は〒949-6696 南魚沼市六日町180番地1 南魚沼市役所 市民課 国保年金係です。国保をやめる人全員分の社会保険加入日の証明(資格確認書などのコピー)、届出人の本人確認書類のコピー、国保の資格確認書(または資格情報のお知らせ)の原本が必要で、日中連絡のつく電話番号の記入を求められます。
窓口での試算を希望する場合は、世帯主と加入(予定)者全員分の前年中の収入がわかるもの(源泉徴収票・確定申告控え)と、来庁する人の本人確認書類を持参してください。税務課と両市民センターで受け付けています。
「南魚沼市 国保税簡易試算シート」(Excel)が市のサイトで配布されています。世帯主の年齢と前年中の収入(国保加入の有無にかかわらず入力)が必要で、結果は概算です。
8. よくある質問(南魚沼市の国保)
Q1. 南魚沼市の国保は「保険税」ですか「保険税」ですか?
A. 「保険税」です。南魚沼市は国民健康保険「税」方式で、納税通知書が世帯主あてに届きます。世帯主が国保に加入していなくても、通知書や納付書のあて名はすべて世帯主です。
Q2. 令和8年度に国保税は上がりましたか?
A. 税率は下がりました。医療給付分の所得割は7.50%→6.50%、後期高齢者支援金分は3.00%→2.90%、介護納付金分は2.70%→2.40%。子ども・子育て支援納付金分(0.30%)が新設されましたが、市は現行税率を引き下げて全体の負担を抑えたと説明しています。ただし所得や世帯構成で実際の税額は変わるため、試算シートで確認してください。
Q3. 子ども・子育て支援納付金分は子どもにもかかりますか?
A. 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもは、均等割1,600円が全額軽減されます(申請不要)。一方で、18歳以上の加入者には均等割1,600円に加えて18歳以上の均等割100円がかかります。所得割(0.30%)は年齢に関係なく所得に応じてかかります。
Q4. 国保税はいつ、何回に分けて払いますか?
A. 年10回で、納期限は6月30日、7月31日、8月31日、9月30日、11月2日、11月30日、1月4日、2月1日、3月1日、3月31日です。口座振替の日は納期限と同じ日です。
Q5. 退職して国保に入るとき、どこで手続きしますか?
A. 退職日の翌日から14日以内に、本庁舎の市民課、大和市民センター、塩沢市民センターのいずれかで手続きします。資格喪失連絡票など社会保険の資格を失った日がわかるものと、マイナンバーカード(または番号確認書類)、本人確認書類を持参してください。事前受付はできません。会社都合の離職なら税務課や両市民センターで非自発的失業の軽減の届出もできます。
Q6. 南魚沼市で、国保税を月割りにするのはどんなときですか?
A. 年度の途中で加入・脱退したときです。加入は加入した月から年度末まで、脱退は脱退する月の前月(月末脱退はその月)までを月割りで計算します。全員が脱退した場合は、精算の通知が届き、納めすぎは還付、未請求分は一括請求されます。
Q7. 国保税の納付額は確定申告で控除できますか?
A. できます。支払った国保税は所得税や市・県民税の社会保険税控除として申告できます。控除額は、申告する年の1月から12月までに実際に支払った合計額です。
Q8. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、特定世帯・特定継続世帯の平等割軽減
(申請不要)・旧被扶養者の減免
(要申請・毎年)・市税の減免(災害・病気・所得皆無など)
(要申請)・一部負担金(医療費の窓口負担)の減免・徴収猶予
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q9. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に南魚沼市 税務課 市民税係(025-773-6668)・市民課 国保年金係(025-773-6661)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|南魚沼市の国保で押さえるべきポイント
- 南魚沼市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は基礎課税分(医療給付)6.50%・後期支援分2.90%・介護分2.40%・子ども分0.30%
- 均等割は基礎課税分(医療給付)25,500円・後期支援18,000円・介護17,000円・子ども1,700円、平等割は合計で年18,500円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 令和8年度は医療給付分6.50%・後期支援分2.90%・介護分2.40%・子ども分0.30%と、子ども分を除く全項目が前年度から引き下げ。市は基金の回復見込みも理由に挙げた
- 18歳以上は子ども分の均等割に100円が上乗せ(1,600円+100円)。18歳未満は均等割が全額軽減(申請不要)
- 納付は年10回(6月30日〜3月31日)。税額の相談は税務課、加入・脱退は市民課。塩沢・大和の両市民センターでも手続き可
- 要申請の軽減は非自発的失業・産前産後・旧被扶養者。農作物の不作などによる窓口負担の減免(一部負担金)も制度化されている
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年25万円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は南魚沼市 税務課 市民税係(025-773-6668)・市民課 国保年金係(025-773-6661)
出典・参考:
・南魚沼市公式:令和8年度国民健康保険税のお知らせ
・南魚沼市公式:国民健康保険税の税率と計算方法
・南魚沼市公式:国民健康保険税の軽減と減免
・南魚沼市公式:市税の納期[令和8年度]
・南魚沼市公式:国民健康保険 加入・脱退などの手続き
・南魚沼市公式:国民健康保険一部負担金の減免等に関する制度
・南魚沼市公式:国民健康保険 医療費が高額になったとき
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は南魚沼市公式サイトでご確認ください。