三豊市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド
三豊市は香川県の西部、高瀬・山本・三野・豊中・詫間・仁尾・財田の7町が合併して2006年に誕生した市です。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく三豊市の国保税の計算方法、軽減・減免制度、非自発的失業の軽減、窓口情報までまとめました。
三豊市の特徴は3つあります。①医療分の均等割が29,000円と高めな一方、所得割(医療)は7.4%と抑えめで、人数が多い世帯ほど負担が増える設計であること。②世帯割(平等割)の4区分合計が年44,100円(40〜64歳を含む世帯)と、同じ香川県の丸亀市(41,016円)より高いこと。③18歳未満の均等割(子ども分)が全額軽減され、その分を18歳以上の加入者が1人50円ずつ負担していること。
香川県西部では、丸亀市・坂出市と並べて見ると「所得割は低め、定額部分は高め」という三豊市の個性がはっきり見えます。
1. 三豊市の国民健康保険の概要
三豊市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
三豊市の保険税は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
三豊市は「保険税」ではなく「保険税」方式で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。資産割は平成30年度に廃止されています。
国民健康保険税は世帯主(納税義務者)に課税されます。市の説明は「世帯主が国保に加入していなくても、世帯内に国保加入者がいれば、世帯主が納税義務者となり国保税が課税されます」。会社の健康保険に入っている世帯主あてに納税通知書が届くのはこのためです。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 7.40% | 29,000円 | 27,000円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.60% | 8,400円 | 8,400円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.20% | 8,000円 | 8,000円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.27% | 1,100円 (子ども・子育て支援分の均等割は「全被保険者の均等割1,050円」と「18歳以上被保険者均等割50円」で構成され、18歳未満の被保険者の均等割(1,050円)は全額軽減。軽減に要する費用を18歳以上の被保険者が50円ずつ負担する形で、18歳以上の方の均等割は1,100円) | 700円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども・子育て支援分の均等割は「全被保険者の均等割1,050円」と「18歳以上被保険者均等割50円」で構成され、18歳未満の被保険者の均等割(1,050円)は全額軽減。軽減に要する費用を18歳以上の被保険者が50円ずつ負担する形で、18歳以上の方の均等割は1,100円。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の課税標準額は「前年中の総所得金額から基礎控除額43万円(最大)を差し引いた金額」です。
医療分の均等割29,000円は高めで、4区分合計の均等割は18歳以上・40〜64歳で年46,500円(医療29,000+支援8,400+介護8,000+子ども1,100)です。一方、医療分の所得割7.4%は抑えめで、所得割の合計は医療7.4%+支援2.6%+介護2.2%+子ども0.27%=12.47%(40〜64歳)。
平等割(世帯割)は4区分合計で年44,100円(医療27,000+支援8,400+介護8,000+子ども700)。介護分のない世帯(40歳未満・65〜74歳のみ)は年36,100円です。
子ども・子育て支援分は令和8年度に創設されました。市は「18歳未満被保険者に係る均等割額は全額軽減される」と説明しています。
特定世帯・特定継続世帯の平等割軽減があります。後期高齢者医療への移行で国保加入者が1人だけになった世帯(特定世帯)は、平等割が医療27,000円→13,500円、支援8,400円→4,200円、子ども700円→300円の半額。特定継続世帯(特定世帯のあと世帯構成が変わらない世帯)は4分の3(医療20,250円・支援6,300円・子ども525円)です。
賦課限度額の合計は113万円(医療67万+支援26万+介護17万+子ども3万)です。
令和8年度の税率
| 医療分 | 支援分 | 子ども・子育て 支援分 | 介護分 (40〜64歳) | |
|---|---|---|---|---|
| 所得割 | 7.4% | 2.6% | 0.27% | 2.2% |
| 均等割(1人) | 29,000円 未就学児14,500円 | 8,400円 未就学児4,200円 | 1,050円 +18歳以上50円 (18歳未満は全額軽減) | 8,000円 |
| 平等割(1世帯) | 27,000円 特定世帯13,500円 特定継続世帯20,250円 | 8,400円 特定世帯4,200円 特定継続世帯6,300円 | 700円 特定世帯300円 特定継続世帯525円 | 8,000円 |
| 最高限度額 | 670,000円 | 260,000円 | 30,000円 | 170,000円 |
三豊市は「所得割が低め・均等割と平等割が高め」の組み合わせです。医療分の所得割は7.4%と、隣の丸亀市(8.3%)より約0.9ポイント低い一方、均等割は29,000円(丸亀市27,500円)、世帯割は4区分合計44,100円(丸亀市41,016円)と定額部分は高くなっています。
定額部分の比重が高いと、所得が低い世帯や人数の多い世帯では負担が重く、所得が高い世帯では相対的に軽くなります。ただし均等割・平等割は7割・5割・2割の法定軽減の対象なので、低所得世帯では実際の負担は大きく下がります。
18歳未満の子ども分は全額軽減、その分を18歳以上が負担
三豊市の説明はこうです。「全被保険者に賦課されますが、18歳未満(18歳になる年度の終わりまで)の被保険者は全額軽減され、その軽減に要する費用を18歳以上被保険者均等割として賦課することになります」。
実際の負担は、18歳未満の子ども本人の子ども分均等割が0円、18歳以上の加入者は1人あたり1,100円(1,050円+50円)です。子どもが多い世帯でも子ども分の均等割は増えない仕組みですが、医療分・支援分の均等割(子ども1人あたり29,000円+8,400円、未就学児は半額)は従来どおりかかる点に注意してください。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 190,180円 + 均等割 101,500円 + 平等割 27,000円 ⇒ 318,680円
- 後期支援分: 所得割 66,820円 + 均等割 29,400円 + 平等割 8,400円 ⇒ 104,620円
- 介護分: 所得割 56,540円 + 均等割 16,000円 + 平等割 8,000円 ⇒ 80,540円
- 子ども分: 所得割 6,939円 + 均等割 2,200円 + 平等割 700円 ⇒ 9,839円
合計: 年間 約513,679円(月あたり約42,800円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 117,660円 + 均等割 29,000円 + 平等割 27,000円 ⇒ 173,660円
- 後期支援分: 所得割 41,340円 + 均等割 8,400円 + 平等割 8,400円 ⇒ 58,140円
- 介護分: 所得割 34,980円 + 均等割 8,000円 + 平等割 8,000円 ⇒ 50,980円
- 子ども分: 所得割 4,293円 + 均等割 1,100円 + 平等割 700円 ⇒ 6,093円
合計: 年間 約288,873円(月あたり約24,100円)
単身世帯でも平等割が合計で年44,100円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 228,420円 / 後期支援分 77,380円 / 介護分 67,260円 / 子ども分 8,091円 ⇒ 合計 約381,151円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 74,252円 / 後期支援分 23,788円 / 介護分 21,556円 / 子ども分 2,515円 ⇒ 合計 約122,111円
差額は年間およそ25万9千円。届出書1枚でこれだけ違います。三豊市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は三豊市公式の保険税試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険税の上限)
- 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 三豊市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援分の均等割は「全被保険者の均等割1,050円」と「18歳以上被保険者均等割50円」で構成され、18歳未満の被保険者の均等割(1,050円)は全額軽減。軽減に要する費用を18歳以上の被保険者が50円ずつ負担する形で、18歳以上の方の均等割は1,100円。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 三豊市役所 税務課(0875-73-3006)または各支所。申告書の提出が必要です
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
三豊市の非自発的失業軽減は、税務課または各支所で申告書を提出して手続きします。申告時に必要なのは「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」です。
対象は①失業時点で65歳未満、②雇用保険の離職理由コードが「特定受給資格者」(11・12・21・22・31・32)または「特定理由離職者」(23・33・34)に該当する方。
軽減は前年の給与所得だけを30/100とみなして計算します。対象は離職した本人のみで、軽減期間は離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで(最大2年間)。市の例では、令和8年3月31日〜令和9年3月30日に離職した場合、離職日の翌日〜令和10年3月が軽減期間です。
国保に加入している間は、途中で就職しても対象のままですが、会社の健康保険に入るなどして国保を脱退すると終了します。ただし当初の軽減期間内に再び国保に加入した場合は、残りの期間が対象になります。雇用保険の給付期間とは異なる点にも注意。
所得割の合計が12.47%(40〜64歳)なので、給与所得の70%分が課税対象から外れる効果は大きくなります。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 三豊市の減免制度|要申請
三豊市の法定軽減・18歳未満の均等割軽減は申請不要(ただし所得の申告が前提)、非自発的失業軽減・介護保険適用除外施設に入所した場合の届出は要手続きです。医療費の窓口負担については別に一部負担金の減免制度があります。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 法定軽減(低所得世帯の軽減) (申請不要/要・所得申告) | 世帯主・国保加入者・特定同一世帯所属者の所得合計が、①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②43万円+31万円×国保加入者数+同加算以下=5割、③43万円+57万円×国保加入者数+同加算以下=2割 | 均等割・18歳未満被保険者均等割・平等割を軽減。擬制世帯主(国保に入っていない世帯主)の所得も含めて判定 |
| 18歳未満の子ども分均等割の軽減 (申請不要) | 18歳になる年度の末日までの被保険者 | 子ども・子育て支援分の均等割(1,050円)が全額軽減。費用は18歳以上の被保険者の均等割(1人50円)で負担 |
| 未就学児の均等割軽減 (申請不要) | 国保に加入している未就学児 | 医療分・支援分の均等割を半額に(医療29,000円→14,500円、支援8,400円→4,200円) |
| 特定世帯・特定継続世帯の平等割軽減 (申請不要) | 後期高齢者医療への移行で国保加入者が1人だけになった世帯(特定世帯)と、その後世帯構成が変わらない世帯(特定継続世帯) | 平等割を特定世帯は2分の1、特定継続世帯は4分の3に |
| 非自発的失業軽減 (要申告) | ①失業時点で65歳未満、②離職理由コード11・12・21・22・31・32・23・33・34 | 前年の給与所得を30/100とみなして算定。最大2年間 |
| 介護保険適用除外施設に入所した場合 (要届出) | 40歳以上65歳未満で、介護保険適用除外施設に入所(入院)した方 | 届出により介護分の納付が不要。退所(退院)時も届出が必要 |
| 一部負担金(医療費の窓口負担)の減免 (要申請) | 災害で資産に重大な損害を受けた、不作・不漁、事業の休廃止や失業(自発的失業・定年退職を除く)などで収入が著しく減少し、生活が困難な方 | 世帯の実収月額が基準生活費の110%以下で免除、110%超120%以下で2分の1減額、120%超130%以下は徴収猶予。期間は申請月から6か月以内 |
三豊市の軽減には、市が明記している点が3つあります。
①軽減を受けるには前年中の所得申告が必要です。市は「所得の申告をされていない世帯については軽減を受けることができません。無収入の方でも申告が必要です」とし、未申告と思われる方には「簡易申告書」を送っています。届いたら必ず提出してください。
②65歳以上で年金所得が15万円以上ある場合は、判定時に年金所得から15万円を差し引きます(15万円に満たない場合は全額)。また判定所得は「事業専従者控除」や「譲渡所得の特別控除」の適用前の金額です。
③擬制世帯主を含めて判定します。世帯主が会社の健康保険に入っていて国保加入者が家族だけでも、世帯主の所得が合算されます。
なお、一部負担金の減免は保険税の減免ではなく、医療機関の窓口で払う自己負担分の免除・減額・猶予です。生活保護の要否判定の基準を用いるため、対象は生活が相当に厳しい世帯に限られます。
保険税が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(新規加入の方には原則口座振替をお願いしている)
- 納付書による納付(金融機関・コンビニ等)
- 全期前納の口座振替(年税額を第1期の7月末にまとめて振替)
三豊市の国保税の納期は7月から翌年2月までの年8回(第1期7月〜第8期翌年2月)です。納期限は各月の月末(12月のみ25日)で、土曜・日曜・祝日にあたる場合は翌日になります。
12月だけ25日というのは見落としやすい点です。ボーナス月でもあり、年末の資金繰りで忘れないよう注意してください。
口座振替は各納期の納期限日に振替されます。全期前納で手続きしている場合は、第1期の納期限日(7月末日)に年税額が振替されます。市は新しく加入した方に原則として口座振替での納付をお願いしています。
加入が遅れても、加入資格が発生した日(退職日の翌日など)までさかのぼって保険税がかかります(最長3年間)。退職したら14日以内に手続きを。就職して社会保険に入ったときは自動では切り替わらず、14日以内に国保の脱退手続きをしないと保険税を二重に支払うことになります。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 三豊市の国保窓口一覧
三豊市では国保の窓口が分かれています。税額・軽減・納付の相談は市民環境部 税務課、給付・加入や脱退の手続き・減免(一部負担金)は健康福祉部 健康課です。いずれも高瀬町下勝間の本庁にあり、手続きによっては最寄りの支所でも受け付けています。
| 窓口 | 電話番号 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 税務課 (市民環境部) 〒767-8585 香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1 | 0875-73-3006 Fax 0875-73-3020 | 国保税の賦課・税額の試算、軽減、非自発的失業軽減の申告、介護保険適用除外施設入所の届出、納付相談 |
| 健康課 (健康福祉部) 〒767-8585 香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1 | 0875-73-3014 Fax 0875-73-3020 | 国保の加入・脱退、資格確認書の再交付、限度額認定証、高額療養費、葬祭費、一部負担金の減免 |
| 市民課・各支所 | 市の代表窓口で確認 | 転入・転出・出生・死亡などの届出のあと、国保の手続きができます |
退職して国保に入るときは、退職日の翌日から14日以内に健康課または最寄りの支所へ。退職した会社が出す「資格喪失連絡票」と本人確認書類が必要です。
将来の国保税額は税務課で試算できます。国保と任意継続のどちらが安いか迷うときに便利です。
大学などへ進学して三豊市から転出する場合は、在学証明書等を添えて「マル学」の登録をすれば、三豊市の国保に加入し続けられます(転出先で国保に入り直す必要はなく、この申請で保険税が増減することはありません)。
出産育児一時金は最大50万円(産科補償制度未加入の場合は48万8千円)が医療機関へ直接支払われるので、通常は手続き不要です。葬祭費は5万円で、喪主が申請します。
8. よくある質問(三豊市の国保)
Q1. 三豊市の国保税は近隣の市より高いですか?
A. 所得によって逆転します。医療分の所得割は7.4%と丸亀市(8.3%)より低い一方、医療分の均等割29,000円・平等割27,000円は丸亀市(27,500円・28,300円)と比べ、均等割が高く平等割はやや低めです。4区分合計の世帯割は三豊市44,100円(40〜64歳含む)で、丸亀市の41,016円より高くなっています。
つまり所得が低〜中程度の世帯では定額部分の重さが効き、所得が高い世帯では所得割の低さが効きます。ただし低所得世帯には7割・5割・2割の軽減があり、定額部分が大きく下がります。
実際の金額は、本記事の計算例や市の試算(税務課)でご確認ください。
Q2. 子どもが多い家庭の負担はどうなりますか?
A. 子ども・子育て支援分の均等割は、18歳未満なら全額軽減されます。ただし医療分(29,000円)と支援分(8,400円)の均等割は子どもにもかかります。未就学児は半額(医療14,500円・支援4,200円)です。
たとえば小学生1人なら、医療29,000円+支援8,400円=年37,400円(軽減がなければ)。未就学児なら14,500円+4,200円=年18,700円です。7割・5割・2割軽減の世帯では、さらに軽減が上乗せされます。
Q3. 会社を退職して国保に入る場合、いつまでに何をすればいいですか?
A. 退職日の翌日から14日以内に、健康課または最寄りの支所で手続きします。退職した会社が発行する「健康保険等資格喪失連絡票」と本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)が必要です。
手続きが遅れても、資格発生日(退職日の翌日)までさかのぼって加入となり、保険税は最長3年さかのぼってかかります。給付がさかのぼらず全額自己負担になる場合もあるので早めに。
倒産・解雇などによる離職なら、前年の給与所得を30/100とみなす軽減が使えます(税務課または各支所で申告)。
Q4. 国保に入っていない世帯主あてに納税通知書が届きました。
A. 三豊市では、世帯内に国保加入者がいれば、世帯主が国保に入っていなくても世帯主が納税義務者になります(擬制世帯主)。会社の健康保険に入っている世帯主あてに、家族の国保税の通知書が届くのはこのためです。
軽減判定にも擬制世帯主の所得が含まれます。
Q5. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、法定軽減(低所得世帯の軽減)
(申請不要/要・所得申告)・18歳未満の子ども分均等割の軽減
(申請不要)・未就学児の均等割軽減
(申請不要)・特定世帯・特定継続世帯の平等割軽減
(申請不要)・非自発的失業軽減
(要申告)・介護保険適用除外施設に入所した場合
(要届出)・一部負担金(医療費の窓口負担)の減免
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q6. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に三豊市役所 税務課(0875-73-3006)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|三豊市の国保で押さえるべきポイント
- 三豊市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分7.40%・後期支援分2.60%・介護分2.20%・子ども分0.27%
- 均等割は医療分29,000円・後期支援8,400円・介護8,000円・子ども1,100円、平等割は合計で年44,100円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 所得割は低め(医療7.4%、合計12.47%)、定額部分は高め(均等割は4区分で年46,500円、平等割は年44,100円)
- 18歳未満の子ども分均等割は全額軽減。その分を18歳以上が1人50円ずつ負担(均等割1,100円)
- 特定世帯は平等割が半額、特定継続世帯は4分の3に軽減
- 一部負担金の減免は実収月額が基準生活費の110%以下で免除、120%以下で半額、130%以下は徴収猶予
- 納期は7月〜翌年2月の8回、12月のみ25日。税額は税務課、加入・給付は健康課が窓口
- 非自発的失業軽減は前年給与所得を30/100とみなして最大2年間(税務課または各支所で申告)
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年25万9千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は三豊市役所 税務課(0875-73-3006)
出典・参考:
・三豊市公式:国民健康保険税(令和8年度の税率・軽減)
・三豊市公式:非自発的失業者の国民健康保険税が軽減されます
・三豊市公式:国民健康保険一部負担金の減免について
・三豊市公式:国民健康保険FAQ(よくある質問)
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は三豊市公式サイトでご確認ください。