愛知県 清須市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

清須市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド

清須市は愛知県の西部、名古屋市の北西に隣り合う市です。2005年に清洲町・西枇杷島町・新川町が合併して誕生し、2009年に春日町を編入して今の形になりました。名古屋のベッドタウンとして子育て世帯が多く、国保の制度でも子どもの扱いが気になる方が多い市です。
この記事でいちばん伝えたいのは、清須市の令和8年度の国保税は、医療分・支援金分の所得割と均等割・平等割がそろって引き上げられた「改定年度」だということです。市は「清須市国民健康保険運営協議会において、収支均衡策を含む運営の在り方について慎重に審議を重ね、令和8年度保険税の改定を行いました」と公表しています。所得割の合計は令和7年度の9.96%(介護分を含めて12.38%)から、令和8年度は11.02%(介護分を含めて13.43%)に上がりました。
令和8年度の税率は、医療分の所得割7.93%・後期高齢者支援金等分2.80%・介護分2.41%・子ども・子育て支援納付金分0.29%。均等割は医療33,857円・支援金11,887円・介護12,117円・子ども1,214円(18歳以上はさらに78円)、平等割は医療21,734円・支援金7,631円・介護6,000円・子ども785円で、課税限度額は医療67万円+支援金26万円+介護17万円+子ども分3万円=合計113万円です。
もうひとつ、令和8年度から18歳未満の子ども・子育て支援納付金分の均等割は全額軽減されます。一方で、医療分・支援金分の均等割は、未就学児が2分の1になるだけで、小学生以降は大人と同額です。
この記事では、令和7年度との税率の比較、令和8年度の計算方法と計算例、軽減・減免(市独自の減免は災害で「8分の1から全部」、所得激減で110万円以下は所得割全額など)、産前産後の減額、特定同一世帯所属者の平等割軽減、年金天引きと8期の納期まで、清須市の公式ページで確認できた範囲でまとめました。

1. 清須市の国民健康保険の概要

清須市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

清須市の保険税は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。

清須市の国保は「保険税」ではなく「国保税」方式で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。資産割はありません。
4区分すべてに平等割があります。医療分21,734円+後期高齢者支援金等分7,631円+介護分6,000円+子ども・子育て支援納付金分785円=1世帯あたり年36,150円(介護分は40歳以上65歳未満の方が世帯にいる場合。いない世帯は30,150円)。
算定の土台は「総所得金額から基礎控除43万円を引いた基準総所得金額」。市のページには「基準総所得金額とは、総所得金額から基礎控除43万円を控除した額です」とあります。
介護分は「40歳の誕生月から65歳になる前月まで」適用されます(市の注記)。誕生日の翌月からではなく誕生月からなので、40歳になる月から税額が増えます。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 清須市国民健康保険税 料率
区分所得割率均等割(1人年額)平等割(1世帯年額)賦課限度額
医療分7.93%33,857円21,734円670,000円
後期高齢者支援金分2.80%11,887円7,631円260,000円
介護分(40〜64歳)2.41%12,117円6,000円170,000円
子ども・子育て支援金分0.29%1,292円
(基本の均等割は1,214円で、18歳以上の方には78円が加わって1,292円(市の表記は「18歳以上均等割額78円」)。令和8年度から、18歳未満(高校生世代まで)の子ども・子育て支援納付金分の均等割は全額軽減され、子どもの負担は0円)
785円30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 基本の均等割は1,214円で、18歳以上の方には78円が加わって1,292円(市の表記は「18歳以上均等割額78円」)。令和8年度から、18歳未満(高校生世代まで)の子ども・子育て支援納付金分の均等割は全額軽減され、子どもの負担は0円。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

4区分の合計で見ると、40歳未満・65歳以上の方は所得割11.02%(7.93+2.80+0.29)、均等割は18歳以上1人あたり年47,036円(33,857+11,887+1,292)、介護分がかかる40〜64歳の方は所得割13.43%、均等割は年59,153円です。

令和7年度から令和8年度への変化は、数字で見ると大きめです。医療分の所得割は7.32%から7.93%へ(+0.61ポイント)、支援金分は2.64%から2.80%へ。均等割の医療分は31,418円から33,857円へ(+2,439円)、平等割の医療分は20,396円から21,734円へ(+1,338円)。介護分の所得割だけは2.42%から2.41%へとわずかに下がりました。さらに令和8年度は、子ども・子育て支援納付金分(所得割0.29%・平等割785円など)が新たに上乗せされています。

清須市の国保税が上がった理由は、市が公式ページで説明しています。現在の制度では、国保加入者の医療費等は県が全額負担し、市町村は県に「国民健康保険事業費納付金」を支払います。この納付金が「高齢化や医療の高度化により増え続けている」ことが背景です。市は運営協議会で収支均衡策を含めて審議したうえで改定した、としています。

子ども・子育て支援納付金分は所得割0.29%・均等割1,214円+18歳以上78円・平等割785円・限度額3万円。令和8年度から全国の医療保険で始まった制度にともなうものです。市は「18歳未満の被保険者(高校生世代まで)に対する子ども・子育て支援分均等割額については、全額軽減されます」と案内しています。

子どもの均等割は、年齢で大きく変わります。未就学児は医療分・支援金分の均等割の合計45,744円が2分の1の22,873円減額されます(市の表の数字)。小学生〜18歳未満は2分の1の減額がなく、医療分33,857円+支援金分11,887円=45,744円で、子ども分は0円です。なお、未就学児の2分の1減額は低所得の軽減後の額にもかかります(7割軽減の世帯なら、13,723円がさらに半分の6,862円の減額)。

限度額は医療分67万円・後期高齢者支援金等分26万円・介護分17万円・子ども・子育て支援納付金分3万円。4区分の合計は113万円(令和7年度は医療66万円・支援金26万円・介護17万円で合計109万円)で、所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

市は簡易試算シート(Excel)を公開しています。令和8年度の税率ページから「令和8年度国民健康保険税簡易試算シート」をダウンロードでき、世帯のおおよその年間税額を出せます。ただし「実際の保険税とは異なる場合があります」と市が注意しているので、概算としてお使いください。

令和7年度との比較(清須市公式ページの数字)

清須市 国保税率の令和7年度→令和8年度
項目令和7年度令和8年度
医療分 所得割7.32%7.93%
支援金分 所得割2.64%2.80%
介護分 所得割2.42%2.41%
子ども分 所得割なし0.29%
均等割(医療+支援金)42,600円45,744円
均等割(介護分)12,259円12,117円
平等割(医療+支援金)27,655円29,365円
平等割(介護分)6,068円6,000円
限度額(医療)66万円67万円
限度額の合計109万円(介護分含む)113万円(子ども分3万円を含む)

令和8年度は、介護分を除く主要な項目が軒並み上がっています。同じ愛知県の北名古屋市の所得割合計は10.70%で、清須市の11.02%はそれより高い水準です(いずれも令和8年度・介護分を除く)。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 203,801円 + 均等割 118,500円 + 平等割 21,734円 ⇒ 344,034円
  • 後期支援分: 所得割 71,960円 + 均等割 41,604円 + 平等割 7,631円 ⇒ 121,196円
  • 介護分: 所得割 61,937円 + 均等割 24,234円 + 平等割 6,000円 ⇒ 92,171円
  • 子ども分: 所得割 7,453円 + 均等割 2,584円 + 平等割 785円 ⇒ 10,822円

合計: 年間 約568,223円(月あたり約47,400円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 126,087円 + 均等割 33,857円 + 平等割 21,734円 ⇒ 181,678円
  • 後期支援分: 所得割 44,520円 + 均等割 11,887円 + 平等割 7,631円 ⇒ 64,038円
  • 介護分: 所得割 38,319円 + 均等割 12,117円 + 平等割 6,000円 ⇒ 56,436円
  • 子ども分: 所得割 4,611円 + 均等割 1,292円 + 平等割 785円 ⇒ 6,688円

合計: 年間 約308,840円(月あたり約25,700円)

単身世帯でも平等割が合計で年36,150円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 240,360円 / 後期支援分 84,758円 / 介護分 74,270円 / 子ども分 8,834円 ⇒ 合計 約408,222円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 76,034円 / 後期支援分 26,758円 / 介護分 24,085円 / 子ども分 2,816円 ⇒ 合計 約129,694円

差額は年間およそ27万9千円。届出書1枚でこれだけ違います。清須市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は清須市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険税の上限)

  • 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 清須市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、基本の均等割は1,214円で、18歳以上の方には78円が加わって1,292円(市の表記は「18歳以上均等割額78円」)。令和8年度から、18歳未満(高校生世代まで)の子ども・子育て支援納付金分の均等割は全額軽減され、子どもの負担は0円。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 保険年金課窓口(電話052-400-2957)
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

清須市の非自発的失業者の軽減ページでは、対象者が「雇用保険の特定受給資格者(コード11・12・21・22・31・32)または特定理由離職者(コード23・33・34)として職業安定所で手続きをし、失業等給付を受ける方」、軽減内容が「前年の給与所得をその100分の30とみなして」算定、期間が「離職の翌日から翌年度末まで」と明記されています。65歳到達日以降に離職した方の高年齢受給資格者証・特例受給資格者証は対象外です。申告は保険年金課の窓口で行い、雇用保険受給資格者証(原本)が必要です。市は「国の指導により『雇用保険受給資格者証』以外の書類による手続きは、いかなる理由でも受付することができません」「(仮)で発行された雇用保険受給資格者証でも受付することはできません」としています。なお、国保に加入中は途中で就職しても引き続き対象ですが、会社の健康保険に入るなどして国保を脱退すると終了します。市は対象者を把握できないので、自分で申告しなければ適用されません。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 清須市の減免制度|要申請

清須市は「災害や休業・廃業による所得の急減により国民健康保険税を納付することが困難な場合、申請により減免が可能な場合があります」と案内しています。市のページに載っている市独自の減免・特別事情の減免と、制度による経過措置は次のとおりです。減免を受けるには納期限の前までに減免申請書と添付書類を出す必要があります。

清須市 国民健康保険税の減免
種類主な要件減免内容・手続き
災害等により生活が困難になった世帯納税義務者と世帯の被保険者が所有する住宅や家財等が災害で損害を被り、前年中の世帯の合計総所得金額が1,000万円以下の方世帯の合計総所得金額と損害の程度によって、税額の8分の1から全部を減免。添付書類は罹災証明書
失業・休業・廃業で所得が激減した世帯世帯主と被保険者の前年中の総所得金額が210万円以下で、今年度の見込総所得金額が2分の1以上減少し、その理由が失業・休業・廃業の方(非自発的失業者の軽減に該当する方は対象外)前年中の総所得金額等が110万円以下は所得割額の全部、110万円超210万円以下は所得割額の2分の1
生活保護を受けることになった方生活保護法の規定により保護を受けることになった方保護を受給開始する月以降の納期限にかかる納付額の全部
給付制限を受けている方国民健康保険法第59条の規定により給付制限を受けている方(刑事施設等に拘禁されている方)該当する期間にかかる国保税額の全部
産前産後期間の減額国保に加入し、令和5年11月以降に出産(予定を含む)する被保険者。出産は妊娠85日(12週)以上の分娩で、死産・流産・早産・人工妊娠中絶を含む出産予定月(出産月)の前月から翌々月までの計4か月(多胎妊娠は3か月前から計6か月)の所得割額・均等割額(18歳以上均等割額を含む)。出産予定日の6か月前から届出可
特定同一世帯所属者がいる国保単身世帯の平等割軽減国保から後期高齢者医療制度に移行した方が同じ世帯に残り、国保の被保険者が1人になる世帯(申請不要)移行から5年を経過するまで平等割が半額、5年を経過した翌月から3年が経過するまで平等割が4分の3
旧被扶養者の減免社会保険の被保険者が後期高齢者医療に移行したために国保に加入した、社会保険の旧被扶養者(要申請)所得割の全額免除。7割・5割軽減に該当しない場合は均等割が半額(資格取得日の属する月以降2年を経過する月まで)。旧被扶養者のみの世帯は平等割も半額

清須市の災害減免は「8分の1から全部」と幅があるのが特徴です。損害の程度と世帯の所得に応じて割合が決まりますが、具体的な割合の表は市のページに載っていないため、被災したら保険年金課に直接確認してください。
所得激減の減免は、前年の総所得金額が210万円以下が条件で、110万円以下なら所得割が全額なくなります。均等割・平等割は減免の対象に書かれていないため、あくまで所得割の減免です。非自発的失業者の軽減(給与所得を100分の30とみなす)に当たる方は、こちらの減免ではなくそちらの対象になります。
特定同一世帯所属者の平等割軽減は「半額→4分の3」の2段階で、合計8年間続きます。夫婦の一方が75歳になって後期高齢者医療に移ると、残った配偶者は国保の単身世帯です。令和8年度の平等割は医療・支援金・介護・子どもの合計で年36,150円(介護分を含む場合)。5年目までは半額になるため、年間で約18,000円下がる計算です(介護分を含まない世帯は30,150円の半額で15,075円)。
低所得の軽減(7割・5割・2割)は、所得の申告が必要です。世帯主と被保険者に1人でも未申告の方がいると軽減を受けられません。遺族年金・障害年金・失業給付などの非課税所得だけの方も申告が必要です。上場株式等の特定配当所得・特定株式譲渡所得は、確定申告や住民税申告で申告を選ぶと国保税の算定では所得とみなされると、市が注意を出しています。判定は4月1日時点の世帯状況(年度の途中で加入した世帯は加入日)で行われます。

保険税が重いと感じたときの選択肢は保険税が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 窓口(現金)(納付書を添えて、取扱金融機関または市役所会計課で納付)
  • 口座振替(三菱UFJ銀行・十六銀行・あいち銀行・大垣共立銀行・名古屋銀行・中日信用金庫・いちい信用金庫・岐阜信用金庫・瀬戸信用金庫・西春日井農業共同組合・ゆうちょ銀行。申請書の提出が必要で、市内の支店に口座があればその支店に申請書があります)
  • 年金からの天引き(特別徴収)(国保被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯が対象。原則として世帯主の年金から天引き)

清須市の納期は7月から翌年2月までの8期です。市は「納期限は納期月の月末(12月を除く)となります。納付期限が金融機関の休日となる場合には、翌営業日を納付期限とします」と案内しています。税額は前年中の所得をもとに計算し、7月に通知されます。
年金天引きの対象は「被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯」です。ただし、世帯主が国保の被保険者以外の場合、年金額が年額18万円未満の場合、介護保険料の天引きと合わせた額が年金額の2分の1を超える場合は除かれます。年金の場合は4月・6月・8月が仮徴収、10月・12月・2月が本徴収です。仮徴収は、前年2月の年金から天引きした額と同額です。本徴収は、今年度の税額から仮徴収の分を差し引いた金額を3回に分けて天引きします。年税額が仮徴収額に満たない場合は還付になり、入金確認後に還付通知が送られます。お申し出により、年金天引きを口座振替に変更することもできます。
清須市は仮算定を令和3年4月に廃止しています。4月からの納付は、前年度の税額をもとにした仮算定ではなく、7月の本算定から始まります。
1,000円未満の端数は第1期にまとめられます。市の説明では、国保に加入している方は第1期(本算定)に端数金額を集めた税額になり、年金特別徴収の対象の方は10月の年金からの特別徴収税額に端数が集まります。第1期だけ他の期より少し多く感じても誤りではありません。
未納が1年以上続くと、特別療養費の対象になります。特段の事情がないのに1年以上滞納すると、医療機関で医療費の10割を負担することになります。このほか、限度額適用認定証等の交付の制限、一部負担金の免除・減額・徴収猶予の制限、人間ドック助成の制限があります。納期限を過ぎると督促状が送られ、延滞金がかかる場合もあります。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 清須市の国保窓口一覧

清須市の国保の窓口は、市役所の市民環境部 保険年金課(国民健康保険係)です。電話は052-400-2957(直通)。口座振替など納付の相談は収納課が担当しています。

清須市 国保の窓口と手続き
窓口・ページ内容注意点
保険年金課 国民健康保険係
電話 052-400-2957(直通)
国保税の賦課・減免、加入・脱退の届出、産前産後の減額の届出、非自発的失業の申告など加入・脱退の届出は14日以内。マイナンバーと来庁者の身元確認書類が必要(別世帯の方が申請するときは委任状)
収納課口座振替の申込み・納付の相談口座振替は申請書の提出が必要。市内に支店のない金融機関の口座は、収納課で申請書を取り寄せる
市役所会計課・取扱金融機関納付書による現金納付納期限は月末(12月を除く)。金融機関の休日の場合は翌営業日
国保人間ドック補助(保健事業)人間ドック受診時の助成(上限1万5千円・1人1回まで)市税に滞納があると助成を受けられない

届出が遅れても、国保税は加入した日の月にさかのぼります。市は「届出が遅れ、国民健康保険の資格を持ったまま医療機関にかかってしまった場合、国民健康保険が負担した医療費等の請求をすることがあります」と案内しています。職場の健康保険をやめたら、早めに届け出ましょう。

国保の「被保険者証」は廃止されています。マイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証利用)を使うのが基本で、交付されている方は「資格確認書」を使います。喪失の届出のときは、資格確認書が交付されていればそれを持参します。

子どもが生まれたときの国保加入には、母子健康手帳が必要です。20歳から60歳の方は国民年金の手続きも同じ窓口でできます。

産前産後の減額は、郵送でも届出できます。記入済みの届出書、母子健康手帳(1ページの「子の保護者」と4ページの「分娩予定日」)のコピー、本人確認書類のコピー(顔写真付きは1点、それ以外は2点以上)を同封します。多胎妊娠は子の人数分のコピーが必要です。

市の国保税の滞納は、人間ドックの助成にも影響します。本市の市税に滞納があると、人間ドックの助成(上限1万5千円)が受けられません。

8. よくある質問(清須市の国保)

Q1. 清須市の国保税は令和8年度に上がりましたか?
A. 上がっています。医療分の所得割は7.32%から7.93%へ、支援金分は2.64%から2.80%へ。均等割(医療+支援金)は42,600円から45,744円へ、平等割(医療+支援金)は27,655円から29,365円へ変わりました。市は県への納付金が増え続けていることを理由に挙げ、運営協議会の審議を経て改定したと説明しています。

Q2. 子どもの国保税はいくらかかりますか?
A. 未就学児は医療分・支援金分の均等割が2分の1になり、年22,872円〜22,873円(市の表では減額分22,873円)です。小学生〜18歳未満は医療分33,857円+支援金分11,887円=年45,744円です。子ども・子育て支援納付金分の均等割(1,214円)は18歳未満には全額軽減されます。所得割は子ども本人の所得にかかるため、通常はかかりません。

Q3. 清須市の国保は、世帯の人数が少ないと不利ですか?
A. 平等割が4区分すべてにあるため、単身世帯でも年30,150円〜36,150円の固定費がかかります。介護分を含む40〜64歳の単身世帯なら、平等割36,150円+均等割59,153円=所得ゼロでも年95,303円が基準額です(低所得の軽減が入る前の金額)。7割軽減に当たる世帯は、均等割と平等割が大きく下がります。

Q4. 災害にあったとき、国保税はどれくらい減免されますか?
A. 損害の程度と世帯の所得に応じて、税額の8分の1から全部が減免されます。対象は、納税義務者と世帯の被保険者が所有する住宅や家財等に災害で損害を被り、前年中の世帯の合計総所得金額が1,000万円以下の方です。罹災証明書を添えて、納期限の前までに申請します。

Q5. 仕事を失って収入が減りました。どの制度を使えますか?
A. 解雇・倒産・雇い止めなどによる離職なら、非自発的失業者の軽減(給与所得を100分の30とみなす)が先です。それに当たらず、前年の総所得金額が210万円以下で見込みが2分の1以上減る失業・休業・廃業なら、所得割の減免(110万円以下は全額、110万円超は2分の1)があります。両方に該当する場合は、非自発的失業の軽減が優先され、所得激減の減免は対象外です。

Q6. 夫婦の一方が75歳になると、残った方の国保税はどうなりますか?
A. 国保の単身世帯の平等割が軽減されます。移行から5年を経過するまでは平等割が半額、5年を経過した翌月から3年が経過するまでは4分の3になります。申請は不要です。軽減の判定でも、移行した方(特定同一世帯所属者)が人数に含まれます。

Q7. 産前産後の減額は、いくら安くなりますか?
A. 出産予定月の前月から翌々月までの4か月分(多胎は3か月前から6か月分)の所得割額と均等割額が減額されます。平等割は対象外です。金額は世帯の所得や人数で変わりますが、均等割だけでも、40歳未満の被保険者1人あたり年47,036円(月あたり約3,900円)の4か月分が目安です。

Q8. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、災害等により生活が困難になった世帯・失業・休業・廃業で所得が激減した世帯・生活保護を受けることになった方・給付制限を受けている方・産前産後期間の減額・特定同一世帯所属者がいる国保単身世帯の平等割軽減・旧被扶養者の減免などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q9. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に清須市役所 市民環境部 保険年金課 国民健康保険係で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|清須市の国保で押さえるべきポイント

  • 清須市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分7.93%・後期支援分2.80%・介護分2.41%・子ども分0.29%
  • 均等割は医療分33,857円・後期支援11,887円・介護12,117円・子ども1,292円、平等割は合計で年36,150円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 令和8年度は税率の改定年度。所得割の合計は令和7年度の9.96%から11.02%に上がった(介護分を除く)
  • 平等割は4区分すべてにあり、1世帯あたり年36,150円(介護分を含む場合)。単身世帯でも30,150円〜36,150円の固定費がかかる
  • 子どもの均等割は、未就学児が2分の1、小学生〜18歳未満は年45,744円。子ども・子育て支援納付金分は18歳未満が全額軽減
  • 市独自の減免は、災害で「税額の8分の1から全部」、所得激減で所得割の全部または2分の1。納期限の前までの申請が必要
  • 納期は7月〜翌年2月の8期。納期限は月末(12月を除く)。1,000円未満の端数は第1期にまとめられる
  • 1年以上の滞納で特別療養費(医療費の10割負担)の対象。人間ドックの助成(上限1万5千円)も市税の滞納があると受けられない
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年27万9千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は清須市役所 市民環境部 保険年金課 国民健康保険係

出典・参考:
・清須市公式:国民健康保険税率等について
・清須市公式:国民健康保険税の軽減・減免等について
・清須市公式:倒産や解雇等により失業した方の国民健康保険税の軽減措置を行います
・清須市公式:国民健康保険税の納め方
・清須市公式:国民健康保険税の納付期限
・清須市公式:産前産後期間における国民健康保険税の減額について
・清須市公式:国民健康保険税が未納となると
・清須市公式:国民健康保険とは

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は清須市公式サイトでご確認ください。

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