小金井市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド
小金井市は多摩地域の東部、JR中央線の武蔵小金井駅・東小金井駅を中心に住宅地が広がるまちで、小金井公園や複数の大学キャンパスがあることで知られます。
この記事で最初にお伝えしたいのは、令和8年度の小金井市の国保税は「所得割が合計11.29%(40〜64歳)・均等割が1人61,944円」で、平等割がない2方式だということです。当サイトで令和8年度の料率を確認した406市のうち、低い方から50番目。全国では安い側ですが、隣の小平市(所得割11.02%)より所得割は高く、国立市(9.89%)・武蔵野市(10.02%)・府中市(9.65%)より明らかに高い水準です。
もうひとつの大きな特徴は、市の公式サイトに令和8年度の税率だけでなく、4パターンの計算例が金額つきで公開されていることです。しかも令和8年度は医療分・支援分の均等割が大きく上がり、子ども・子育て支援金分が新設されました。市サイトに残る過去版(令和5年度)と比べると、医療分の均等割は26,000円→31,000円、所得割は6.04%→6.74%と、3年間でかなり動いています。
この記事では、市が公表している令和8年度の税率を全区分まとめ、令和5年度との比較、東京23区・近隣市との比較、軽減・減免の使い分け、8期の納期(第8期は3月1日)、年金天引きの注意点、30歳から使える人間ドック補助(日帰り16,000円)、窓口の連絡先まで整理しました。
1. 小金井市の国民健康保険の概要
小金井市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
小金井市の保険税は2方式(所得割+均等割)で計算します。世帯単位でかかる平等割はありません。単身世帯にとっては比較的有利な設計です。
小金井市の国保は「保険税」ではなく「保険税」方式で、2方式(所得割+均等割)です。市の税率表に平等割の項目はなく、世帯の人数に応じた均等割と所得割だけで決まります。
納税義務者は世帯主です。市は「世帯主本人は社会保険等に加入していても、同世帯に国民健康保険に加入している方がいれば、世帯主が納税義務者となります」と案内しています。この「擬制世帯主」にも納税通知書が届きますが、市の計算では擬制世帯主本人の所得割・均等割は課税されず、軽減判定にだけ擬制世帯主の所得が含まれます。
令和8年度から税額は4本立てです。従来の医療分・後期高齢者支援金等分・介護分(40〜64歳)に、子ども・子育て支援金分が加わりました。市は「令和8年度からすべての医療保険において、子育て支援のための新たな財源として子ども・子育て支援金が追加されます」と説明しています。
税額は「区分ごとに100円未満を切り捨て」てから合算します。また、国保税は資格を取得した月から月割で、資格喪失の前月までかかります。市は「届出が遅れた場合でも、資格を取得された月に遡って課税されます」と明記しています。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|
| 医療分 | 6.74% | 31,000円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.25% | 14,000円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.00% | 15,000円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.30% | 1,944円 (均等割1,944円の内訳は「均等割1,855円+18歳以上の均等割89円」です。市の計算例では18歳未満の子どもには均等割がかかっておらず、実際に払うのは18歳以上の人だけです(所得割0.30%は年齢に関係なくかかります)) | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 均等割1,944円の内訳は「均等割1,855円+18歳以上の均等割89円」です。市の計算例では18歳未満の子どもには均等割がかかっておらず、実際に払うのは18歳以上の人だけです(所得割0.30%は年齢に関係なくかかります)。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は11.29%(医療6.74+後期高齢者支援2.25+介護2.00+子ども0.30/40〜64歳)。40歳未満・65歳以上なら9.29%です。当サイトで令和8年度の料率を確認した406市のうち、低い方から50番目です。
均等割の合計は1人61,944円(医療31,000+支援14,000+介護15,000+子ども1,944/18歳以上・40〜64歳)。18〜39歳・65歳以上なら46,944円、18歳未満なら医療分・支援分の45,000円だけ(子ども分は計算例上かからず、介護分も対象外)です。
平等割はありません。単身世帯でも4人世帯でも、固定の世帯分はなく、人数分の均等割だけが積み上がります。
課税限度額は医療分67万円・支援分26万円・介護分17万円・子ども分3万円で、合計113万円です。市サイトに残る令和5年度版は「医療65万円・支援22万円・介護17万円」の合計104万円で、9万円引き上がっています。
所得から引けるのは基礎控除43万円だけです(合計所得金額2,400万円以下の場合)。所得割の基準は「前年の所得の合計額-43万円」で、配偶者控除や社会保険税控除は使えません。住民税がゼロでも国保税はかかるのはこのためです。
未就学児は医療分・支援分・子ども分の均等割が2分の1に減額されます。令和5年度は医療分・支援分だけでしたが、令和8年度は子ども分にも広がっています(市の注記)。
令和5年度から令和8年度でどう変わったか(市サイトの過去版との比較)
市の税率ページは毎年上書きされるため、ここではインターネットアーカイブに残る令和5年度版の税率ページと、現在の令和8年度版を並べます。令和6・7年度の税率はこの記事では確認できていませんので、3年間の合計の差として読んでください。
| 区分 | 令和5年度(市サイト過去版) | 令和8年度 | 差 |
|---|---|---|---|
| 医療分 所得割/均等割/限度額 | 6.04%/26,000円/65万円 | 6.74%/31,000円/67万円 | +0.70pt/+5,000円/+2万円 |
| 後期高齢者支援分 所得割/均等割/限度額 | 2.05%/13,000円/22万円 | 2.25%/14,000円/26万円 | +0.20pt/+1,000円/+4万円 |
| 介護分 所得割/均等割/限度額 | 2.00%/15,000円/17万円 | 2.00%/15,000円/17万円 | 変更なし |
| 子ども分 所得割/均等割/限度額 | なし | 0.30%/1,855円(18歳以上+89円)/3万円 | 新設 |
| 合計(40〜64歳) | 10.09%/54,000円/104万円 | 11.29%/61,944円/113万円 | +1.20pt/+7,944円/+9万円 |
介護分だけは据え置きで、上がったのは医療分と後期高齢者支援分、それに新設の子ども分です。
金額で見ます。給与収入400万円(給与所得276万円)の45歳単身世帯は基準所得が233万円。令和5年度の税率なら約28.9万円、令和8年度は約32.5万円で、約3.6万円の増です。40代夫婦+子ども2人(15歳・10歳)で所得300万円(基準257万円)の世帯は約44.5万円→約50.4万円(約5.9万円増)。いずれも当サイトの計算式による試算で、市の計算例(100円未満切り捨て)とは数百円の誤差が出ます。
所得ゼロでも、軽減前の均等割は確実に重くなっています。夫婦2人(40〜64歳)と18歳未満の子ども2人の世帯で軽減前の均等割合計は年186,000円→213,888円(+27,888円)。実際には所得に応じて7割・5割・2割の軽減がかかるため、払う額はこれより少なくなります。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 173,218円 + 均等割 108,500円 ⇒ 281,718円
- 後期支援分: 所得割 57,825円 + 均等割 49,000円 ⇒ 106,825円
- 介護分: 所得割 51,400円 + 均等割 30,000円 ⇒ 81,400円
- 子ども分: 所得割 7,710円 + 均等割 3,888円 ⇒ 11,598円
合計: 年間 約481,541円(月あたり約40,100円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 107,166円 + 均等割 31,000円 ⇒ 138,166円
- 後期支援分: 所得割 35,775円 + 均等割 14,000円 ⇒ 49,775円
- 介護分: 所得割 31,800円 + 均等割 15,000円 ⇒ 46,800円
- 子ども分: 所得割 4,770円 + 均等割 1,944円 ⇒ 6,714円
合計: 年間 約241,455円(月あたり約20,100円)
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 188,042円 / 後期支援分 66,425円 / 介護分 61,600円 / 子ども分 8,934円 ⇒ 合計 約325,001円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 51,625円 / 後期支援分 20,155円 / 介護分 19,960円 / 子ども分 2,749円 ⇒ 合計 約94,489円
差額は年間およそ23万1千円。届出書1枚でこれだけ違います。小金井市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は小金井市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険税の上限)
- 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 小金井市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、均等割1,944円の内訳は「均等割1,855円+18歳以上の均等割89円」です。市の計算例では18歳未満の子どもには均等割がかかっておらず、実際に払うのは18歳以上の人だけです(所得割0.30%は年齢に関係なくかかります)。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 小金井市 保険年金課 国民健康保険係(042-387-9833)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
解雇・倒産・雇止めなどで離職された方は、離職日の翌日から翌年度末まで、前年の給与所得を100分の30として国保税を計算する軽減が受けられます。市は平成22年度からこの軽減を実施しています。
対象は3つの条件をすべて満たす方です。(1)雇用保険受給資格者証等をお持ちであること、(2)離職日が平成21年3月31日以降で、離職日時点で65歳未満であること、(3)受給資格者証の離職理由コードが11・12・21・22・31・32(特定受給資格者)、23・33・34(特定理由離職者)に該当すること。
効果を試算します。給与収入400万円(給与所得276万円)の45歳単身世帯の場合、通常は基準所得233万円で年約32.5万円です。軽減を受けると給与所得は276万円×30%=82.8万円、基準所得は39.8万円まで下がります。さらにこの82.8万円で低所得の軽減判定が行われ、単身の2割軽減の基準(100万円)以下のため均等割が2割軽減になり、合計は約9.4万円。差は年23万円あまりです。
市は「保険診療に係る自己負担限度額についても、所得区分を前年の給与所得を百分の三十として算定します」と明記しており、高額療養費の自己負担限度額の区分にも効きます。保険税だけでなく医療費の上限も下がる点は見落としやすいところです。
申請が必要です。「雇用保険受給資格者証」等を持って保険年金課で申請書を提出します(申請書は窓口で配布。郵送を希望する場合は国民健康保険係へ相談)。離職票のままでは手続きに進めないため、ハローワークで受給資格の決定を受けてからになります。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 小金井市の減免制度|要申請
小金井市の低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)と未就学児の軽減は申請不要です(所得の申告が前提)。一方、非自発的失業者の軽減・産前産後の免除・旧被扶養者の減免・災害や生活困難による減免は、申請や届出が必要です。減免には原則として納期限までの申請が必要と市は案内しています。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 低所得世帯の均等割軽減(申請不要/要・所得申告) | 世帯の軽減判定所得が、7割=43万円+10万円×(給与・年金所得者数-1)以下/5割=43万円+31万円×加入者数+同/2割=43万円+57万円×加入者数+同以下。65歳以上の公的年金所得は15万円の特別控除を適用して判定 | 均等割を7割・5割・2割軽減。擬制世帯主と特定同一世帯所属者の所得も判定に含む。世帯内に未申告の人が1人でもいると軽減されない |
| 未就学児の均等割軽減(申請不要) | 小学校入学前の子が国保に加入している世帯 | 医療分・支援分・子ども分の均等割が2分の1。低所得軽減を適用した後の均等割額からさらに半分になる |
| 非自発的失業者の軽減(要申請) | 離職時65歳未満で、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34の方 | 前年の給与所得を30%として計算。離職日の翌日から翌年度末まで。高額療養費の所得区分にも適用 |
| 産前産後期間の国保税免除(要届出) | 国保に加入している出産予定の方・出産した方(妊娠85日以上。死産・流産・早産を含む) | 出産(予定)月の前月から4か月間、多胎は3か月前から6か月間の所得割・均等割を免除。届出は出産予定日の6か月前から可能。出産後でも届出できる |
| 旧被扶養者の減免(要申請) | 会社の健康保険の被保険者が75歳になって後期高齢者医療に移り、その被扶養者だった国保資格取得日に65歳以上の方が国保に加入する場合 | 所得割を免除し、資格取得月から2年を経過するまで均等割を2分の1に減額。国保加入の手続きの際に申し出る |
| 後期高齢者医療への移行に伴う軽減(申請不要) | 国保から後期高齢者医療に移った方がいる世帯(移行後も同一世帯) | 軽減判定で移行した方(特定同一世帯所属者)の所得と人数も含める。ただし世帯主が変わると対象外になる |
| 災害・生活困難などによる減免(要申請) | (イ)災害・盗難で財産に甚大な損害/(ロ)生活困難で公私の扶助を受けた/(ハ)病気やけがで収入が著しく減り医療費が著しく増え生活困難/(ニ)その他特別の理由。かつ資産・能力をあらゆる方法で活用しても納付が困難と認められるとき | 国保税の減額または免除。原則として納期限までに申請が必要 |
小金井市の減免の特徴は、減免の4事由が市サイトに明記されている一方で、「いくらまで減るか」の数値基準は公開されていないことです。国立市のように減免割合の表が公表されている自治体と違い、実際の割合は相談して個別に判断される仕組みと読めます。
さらに市は減免の前提として「利用しうる資産、能力その他あらゆるものの活用を図ったにもかかわらず」納付が困難であることを求めています。預貯金の状況なども確認されると考えて、早めに国民健康保険係(042-387-9833)へ相談するのが現実的です。
もうひとつ見落としやすいのが「未申告」の扱いです。市は「所得の申告(確定申告、市・都民税申告等)をされていない方がいた場合は、軽減の対象になりません」と明記しています。無収入の方でも、「前年中に収入がなかった」旨の市民税・都民税の申告をすることで軽減の対象になる場合があります。世帯主本人が国保に入っていなくても、世帯主の申告漏れで軽減が外れることがあるので要注意です。
保険税が重いと感じたときの選択肢は保険税が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実。保険年金課窓口でキャッシュカードによる申込みも可能)
- 納付書(市役所・金融機関・コンビニなど。7月中旬に納税通知書が届きます)
- 年金特別徴収(世帯主が国保加入で、加入者全員が65〜74歳の世帯は原則年金天引き)
小金井市の普通徴収は8期です。令和8年度の納期限は第1期7月31日/第2期8月31日/第3期9月30日/第4期11月2日/第5期11月30日/第6期12月25日/第7期令和9年2月1日/第8期令和9年3月1日。
毎月末が原則ですが、12月だけ25日。月末が土日祝にあたる場合は翌営業日になるため、令和8年度は10月31日(土)が11月2日に、1月31日(日)が2月1日に、2月28日(日)が3月1日にずれています。最終期が3月1日なので、年度末ぎりぎりまで払い込みが続く年です。納税通知書は令和8年7月中旬に送付されます。
特別徴収(年金天引き)は4月・6月・8月が仮徴収、10月・12月・2月が本徴収です。対象は、世帯主が国保の被保険者で、世帯内の国保被保険者が全員65〜74歳で、天引き対象の年金(基礎年金等)が年18万円以上、かつ国保税と介護保険料の合計が年金額の2分の1を超えない方。年度途中で65歳になる・世帯内に75歳になる人がいる・年度途中に国保資格を取得した場合などは普通徴収になります。
納付方法の変更には一方通行があります。市は「特別徴収から納付書(窓口でのお支払い)への変更はできません」と明記しています。変更できるのは口座振替だけで、申込み後に年金からの天引きが止まるまで3か月から4か月かかります。さらに口座振替に変えた後に滞納すると、翌年度以降は特別徴収に戻される場合があるとのことです。
社会保険税控除への影響にも注意してください。市は「特別徴収の場合、所得税・住民税の社会保険税控除は納税義務者である年金受給者本人に限定されます。口座振替の場合は、実際に支払った方に控除が適用されます」と説明しています。年金天引きだと、税金を実際に負担している家族の控除に回せないことがあるため、世帯の申告の組み立てに影響します。
なお、国保税・後期高齢者医療保険料・介護保険料・国民年金保険料は全額が社会保険税控除の対象です(問合せは納税課管理係 042-387-9825)。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 小金井市の国保窓口一覧
小金井市の国保は市民部 保険年金課 国民健康保険係が担当しています。税率・軽減・納付方法・資格の届出・人間ドックの補助まで、まずは国民健康保険係(042-387-9833)が窓口です。ただしメールでの問い合わせでは、個人の加入状況や課税内容には回答してもらえません(本人確認が難しいため)。資格確認書・資格情報のお知らせ・納税通知書を手元に用意して電話するのが近道です。
| 担当 | 連絡先 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 保険年金課 国民健康保険係(小金井市役所) | 042-387-9833 FAX 042-384-2524 | 国保税の税率・軽減・減免の相談、非自発的失業者の軽減申請、人間ドック補助の施設利用券の発行、国保の加入・脱退、納付方法の変更 |
| 産前産後期間の免除の届出先(保険年金課 国民健康保険係) | 042-387-9832 | 産前産後期間の国保税免除の届出(出産予定日の6か月前から受付) |
| 納税課 管理係 | 042-387-9825 | 社会保険税控除に関する問合せ(国保税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の納付額の確認) |
| 契約医療機関(人間ドック) | 公立昭和病院 042-461-0052/武蔵野赤十字病院 0422-32-3111/武蔵小金井クリニック 042-384-0080 ほか | 日帰り人間ドック・脳ドックの予約(予約後に市役所で補助申請) |
人間ドックの補助は30歳以上の国保加入者が対象で、契約は8病院(うち1施設は休止中)です。補助額は日帰り人間ドック16,000円、脳ドック20,000円、簡易脳ドック10,000円。検査費用は日帰りドックで44,000円〜55,550円(病院による)、差額を病院で支払います。
申請は検査日の3日前までに行う必要があり、市は「検査後の申請はできません」としています。流れは「病院に予約→市役所の国民健康保険係で申請→施設利用券を受け取る→当日、病院に提出」です。
特定健診との同一年度の併用はできません。日帰り人間ドックの補助を申請する(予定の)方は、特定健康診査の受診券を返却するよう市が求めています。重複して受診した場合は、健診費用の返還を求められることがあります。
特定健診は年度内に40〜74歳になる方が対象で無料。令和8年度は、4月1日以降継続して国保に加入している方のほか、令和8年4月2日〜5月31日に新たに加入した方も対象です(市の案内)。
8. よくある質問(小金井市の国保)
Q1. 小金井市の国保税は高いですか、安いですか?
A. 全国では安い側、多摩地域では中位〜やや高めです。令和8年度の所得割の合計は11.29%(40〜64歳)、均等割は1人61,944円、平等割はありません。当サイトで令和8年度の料率を確認した406市のうち、低い方から50番目です。
近隣市と並べます(所得割/均等割、いずれも40〜64歳・全区分合計)。国立市9.89%/48,631円、府中市9.65%/51,800円、武蔵野市10.02%/62,400円、三鷹市10.30%/56,144円、小平市11.02%/65,167円、小金井市11.29%/61,944円。所得割は小平市より0.27pt高く、均等割は小平市より3,223円低い、という関係です。当サイトで確認した都内14市のうち、小金井市より所得割が高いのは八王子市(12.98%)、東村山市(11.81%)、羽村市(11.66%)の3市だけです。
東京23区との差は大きいです。23区の所得割は13.01%、均等割は84,873円。給与収入400万円の45歳単身世帯(基準所得233万円)で試算すると、小金井市は年約32.5万円、23区は約38.8万円、差は約6.3万円。40代夫婦+子ども2人(所得300万円)では約50.4万円と約63.5万円で、差は約13.0万円です。
Q2. 令和8年度でいくら上がりましたか?
A. 所得や世帯構成によりますが、令和5年度との比較では単身で年3万円台、子育て世帯で5万円台の増えが目安です。市サイトの過去版(令和5年度)と比べると、医療分は所得割6.04%→6.74%・均等割26,000円→31,000円、支援分は2.05%→2.25%・13,000円→14,000円に上がり、介護分は据え置き。そこに子ども・子育て支援金分(0.30%・1,855円)が新設されました。令和6・7年度の税率は確認できていないため、その間にどう動いたかは本記事では断言できません。
課税限度額も上がっています。令和5年度の合計104万円から、令和8年度は113万円(医療67万円・支援26万円・介護17万円・子ども分3万円)へ。高所得の方ほど影響が出ます。
Q3. 市の計算例はどこまで参考になりますか?
A. かなり参考になります。市は令和8年度の税率で4つの世帯パターンを公開しています(令和8年4月1日更新)。(1)68歳・年金収入200万円+66歳・所得なしの夫婦→年税額90,400円(5割軽減)、(2)68歳単身・年金収入150万円→14,000円(7割軽減)、(3)43歳・給与収入500万円+配偶者+子2人(10歳・7歳)→567,100円、(4)38歳・給与収入280万円+配偶者+子7歳→245,700円(2割軽減)です。
注目したいのは(3)です。4人世帯で、夫婦2人が40〜64歳の介護分の対象。子ども分の均等割(1,855円)と18歳以上分(89円)は大人2人分しか計算されておらず、小学生の子2人には子ども分の均等割がかかっていません。自分の世帯に当てはめるときは、年齢で介護分・子ども分の対象が変わる点に注意してください。
Q4. 人間ドックの補助はどう使いますか?
A. 30歳以上の国保加入者は、日帰り人間ドックで16,000円の補助が出ます(脳ドック20,000円、簡易脳ドック10,000円)。契約病院で検査の予約→検査日の3日前までに市役所で申請→施設利用券を受け取る→当日病院に提出、という順番です。検査後の申請は認められません。特定健診とは同じ年度に両方受けられないので、ドックを選ぶなら特定健診の受診券を返却してください。
検査費用は病院により異なり、公立昭和病院50,600円、武蔵野赤十字病院55,550円、市内のクリニック各院44,000円(いずれも税込・令和8年5月時点の市の案内)です。補助を差し引いた額を病院に払うので、市内クリニックなら自己負担は約28,000円になります。
Q5. 年金から天引きされています。払い方は変えられますか?
A. 口座振替への変更はできますが、納付書払いへの変更はできません。納税通知書・通帳・届出印を持って金融機関で口座振替を申し込み、保険年金課に納付方法変更申出書を出します。天引きが止まるまで3〜4か月かかります。変更しても年税額は変わりません。また、口座振替にしたあと滞納すると、翌年度からまた特別徴収にされることがあります。
変更の実益があるのは、家族が実際に払ったお金を社会保険税控除に入れたいときです。特別徴収だと控除は年金受給者本人に限られますが、口座振替なら実際に支払った人の控除にできます。
Q6. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の均等割軽減(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割軽減(申請不要)・非自発的失業者の軽減(要申請)・産前産後期間の国保税免除(要届出)・旧被扶養者の減免(要申請)・後期高齢者医療への移行に伴う軽減(申請不要)・災害・生活困難などによる減免(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q7. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に小金井市 保険年金課 国民健康保険係(042-387-9833)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|小金井市の国保で押さえるべきポイント
- 小金井市は2方式(所得割+均等割)。令和8年度の料率は医療分6.74%・後期支援分2.25%・介護分2.00%・子ども分0.30%
- 均等割は医療分31,000円・後期支援14,000円・介護15,000円・子ども1,944円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 令和8年度の税率は所得割11.29%・均等割61,944円・平等割なし(40〜64歳の全区分合計)。当サイトで調べた406市のうち低い方から50番目
- 近隣では国立市(9.89%)・武蔵野市(10.02%)・府中市(9.65%)より高く、小平市(11.02%)よりやや高い。23区(13.01%・84,873円)よりは、給与収入400万円の単身で年約6.3万円安い
- 市サイトの過去版(令和5年度)と比べると、医療分と支援分が大幅に上昇(医療分均等割26,000円→31,000円)。介護分は据え置き、子ども分が新設、限度額は104万円→113万円
- 市が4パターンの計算例を金額つきで公開。給与収入500万円の4人世帯は年567,100円、年金生活の夫婦は90,400円(5割軽減)
- 軽減は申請不要だが「未申告の人が1人でもいると対象外」。無収入でも市民税・都民税の申告を
- 納期は8期、第8期は令和9年3月1日。令和8年度は月末が休日の回が3回あり、11月2日・2月1日・3月1日にずれる
- 年金天引きから納付書払いへは変更不可。口座振替のみ変更でき、反映に3〜4か月かかる
- 人間ドック補助は30歳以上で日帰り16,000円。検査日の3日前までに市役所で申請(事後申請は不可)、特定健診とは同年度に併用できない
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年23万1千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は小金井市 保険年金課 国民健康保険係(042-387-9833)
出典・参考:
・小金井市公式:国民健康保険税の税率及び計算方法
・小金井市公式:国民健康保険税の計算例
・小金井市公式:国民健康保険税について
・小金井市公式:国民健康保険税の納期限
・小金井市公式:非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減について
・小金井市公式:国民健康保険税の特別徴収について
・小金井市公式:産前産後期間の国民健康保険税の免除について
・小金井市公式:人間ドック等の補助利用方法
・小金井市公式:特定健診・特定保健指導
・小金井市公式:国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料・国民年金保険料は全額社会保険税控除の対象
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は小金井市公式サイトでご確認ください。