坂東市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
坂東市は茨城県の南西部、利根川と猿島台地に広がる人口約5万人の市で、レタスなど露地野菜の産地として知られ、農業を営む世帯も多い土地柄です。国保の窓口は岩井の市役所1階、保険年金課です。
この記事でいちばん伝えたいのは、坂東市は子どもの均等割を高校3年生まで軽くしていることです。市の軽減ページには「未就学児の均等割を半額、小学1年生〜高校3年生の均等割を4分の3にする」と明記されています。国の制度で軽くなるのは未就学児の半額だけなので、小・中・高校生の分は市独自の上乗せです。
一方、令和8年度は医療分の所得割が6.5%→6.7%、均等割が35,000円→38,000円など全項目が上がりました(当サイトが令和7年度に掲載していた数値との比較)。所得割の合計は40〜64歳で12.3%、茨城県内では中位の水準です。
この記事では、令和8年度の税率、計算例(子どもの軽減を反映)、軽減・減免、納期、窓口までをまとめました。
1. 坂東市の国民健康保険の概要
坂東市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
坂東市の保険料は2方式(所得割+均等割)で計算します。世帯単位でかかる平等割はありません。単身世帯にとっては比較的有利な設計です。
坂東市の国保は「保険料」ではなく「保険税」方式で、2方式(所得割+均等割)です。茨城県は令和4年度から県内の全市町村が2方式に統一されています。
納税義務者は世帯主です。世帯主が国保に入っていなくても納税義務者は世帯主のままで、市はこれを「擬制世帯」と呼んでいます。所得割は加入者ごとに計算します。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|
| 医療保険分 | 6.70% | 38,000円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.80% | 17,000円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.50% | 17,000円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.30% | 1,800円 (子ども分は年度開始時点で18歳以上の被保険者だけが対象(均等割1,800円)で、18歳未満の被保険者には課税されません) | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療保険分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども分は年度開始時点で18歳以上の被保険者だけが対象(均等割1,800円)で、18歳未満の被保険者には課税されません。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は12.3%(医療6.7+後期2.8+介護2.5+子ども0.3/40〜64歳)。40歳未満と65〜74歳は介護分がないので9.8%です。18歳未満は子ども分もかからないため9.5%です。
均等割の合計は1人73,800円(医療38,000+後期17,000+介護17,000+子ども1,800/40〜64歳)。20〜39歳と65〜74歳は56,800円です。
賦課限度額は合計113万円(医療67万+後期26万+介護17万+子ども3万)。茨城県内で確認できた市はすべて113万円です。
令和8年度の改定幅:医療所得割+0.2ポイント、後期所得割+0.1ポイント、医療均等割+3,000円、後期・介護均等割+1,000円、医療限度額+1万円(66万→67万円)。介護の所得割2.5%は据え置きです。
計算例1は小学生には「均等割4分の3」、未就学児には「半額」を適用しています。低所得の軽減に該当する世帯は、軽減後の金額からさらに子どもの軽減がかかると市が明記しています。
坂東市の子ども(18歳以下)の均等割の実額(令和8年度)
| 区分 | 医療保険分 | 後期支援金分 | 子ども分 | 合計(介護なし) |
|---|---|---|---|---|
| 軽減なしの基準額 | 38,000円 | 17,000円 | 1,800円(18歳以上のみ) | 56,800円(18歳以上) |
| 未就学児(半額) | 19,000円 | 8,500円 | 0円 | 27,500円 |
| 小1〜高3(4分の3) | 28,500円 | 12,750円 | 0円 | 41,250円 |
市の軽減ページの「未就学児は半額、小学1年生〜高校3年生は4分の3」から計算した表です。小・中・高校生の均等割は年41,250円で、軽減なしの基準額55,000円(医療+後期)より13,750円安くなります。18歳未満には子ども分の均等割もかかりません。低所得の7割・5割・2割軽減に該当する世帯は、その軽減を済ませた金額に上の割合がかかります。
令和7年度から令和8年度でどう変わったか
| 区分 | 令和7年度 | 令和8年度 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 医療分 所得割 | 6.5% | 6.7% | +0.2ポイント |
| 医療分 均等割 | 35,000円 | 38,000円 | +3,000円 |
| 医療分 限度額 | 66万円 | 67万円 | +1万円 |
| 後期支援金分 所得割 | 2.7% | 2.8% | +0.1ポイント |
| 後期支援金分 均等割 | 16,000円 | 17,000円 | +1,000円 |
| 介護分 所得割 | 2.5% | 2.5% | 据え置き |
| 介護分 均等割 | 16,000円 | 17,000円 | +1,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | なし | 0.3%+1,800円(18歳以上) | 新設 |
子ども・子育て支援金分は令和8年度に全国の国保で新設された項目で、坂東市では18歳以上の被保険者だけに課税されます。この新設分も含めた税額が、次の表のとおり増えています。
| 給与収入 | 令和7年度 | 令和8年度 | 差額 | 令和8年度の月あたり |
|---|---|---|---|---|
| 200万円 | 171,130円 | 183,270円 | +12,140円 | 約15,300円 |
| 300万円 | 253,030円 | 269,370円 | +16,340円 | 約22,400円 |
| 400万円 | 339,610円 | 360,390円 | +20,780円 | 約30,000円 |
| 500万円 | 433,210円 | 458,790円 | +25,580円 | 約38,200円 |
| 700万円 | 625,090円 | 660,510円 | +35,420円 | 約55,000円 |
給与収入から給与所得控除(最低65万円)を引いて所得を出し、基礎控除43万円を引いた額に所得割をかけて計算しています。1人世帯なので低所得軽減には当たらない収入帯を選びました。収入300万円の単身者で年16,340円、収入500万円で25,580円の増加です。前年からの増加率はどの層でも約6〜7%で、所得の高い層ほど金額が大きく増えます。
子どもの人数別に見る均等割の軽減額
| 子どもの区分 | 1人 | 2人 | 3人 | 軽減額(1人あたり) |
|---|---|---|---|---|
| 未就学児(半額) | 27,500円 | 55,000円 | 82,500円 | 27,500円 |
| 小1〜高3(4分の3) | 41,250円 | 82,500円 | 123,750円 | 13,750円 |
小・中・高校生が3人いる世帯では、軽減なしなら均等割が165,000円のところ123,750円になり、年41,250円の差です。ただし軽減の対象は高校3年生までで、大学生や専門学校生の年代(19歳以上)は通常の均等割です。18歳の年度末を過ぎると56,800円(介護分なし)になるので、進学で子どもの負担が一気に増える点には注意が必要です。
低所得軽減(7割・5割・2割)に該当する世帯は、まず均等割がその割合で減り、その金額に対して子どもの軽減がかかります。たとえば7割軽減の世帯の小学生は、55,000円×0.3×0.75=12,375円の目安です(市の記載「軽減適用後の金額から軽減」による試算で、実際の税額は納税通知書で確認してください)。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(小学生1人・未就学児1人)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円。未就学児の均等割は半額、小学生は4分の3、子ども分は18歳以上(夫婦2人)のみです。
- 医療保険分: 所得割 257万×6.7%=172,190円 + 均等割 38,000×2人+19,000+28,500=123,500円 ⇒ 295,690円
- 後期支援金分: 所得割 257万×2.8%=71,960円 + 均等割 17,000×2人+8,500+12,750=55,250円 ⇒ 127,210円
- 介護分(夫婦2人): 所得割 257万×2.5%=64,250円 + 均等割 17,000×2人=34,000円 ⇒ 98,250円
- 子ども・子育て支援金分: 所得割 257万×0.3%=7,710円 + 均等割 1,800×2人=3,600円 ⇒ 11,310円
合計: 年間 約532,460円(月あたり約44,400円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。子どもの軽減がない場合の均等割は子ども2人で110,000円(医療+後期)ですが、実際は68,750円。この世帯では年41,250円の差になります。
【計算例2】45歳夫婦+子ども2人(中学生・高校生)/世帯所得500万円
所得はすべて夫のものとして計算します。基準総所得金額 = 500万円 - 43万円 = 457万円。子ども2人はどちらも「均等割4分の3」で、子ども分は夫婦2人のみです。
- 医療保険分: 所得割 457万×6.7%=306,190円 + 均等割 38,000×2人+28,500×2人=133,000円 ⇒ 439,190円(限度額67万円以内)
- 後期支援金分: 所得割 457万×2.8%=127,960円 + 均等割 17,000×2人+12,750×2人=59,500円 ⇒ 187,460円(限度額26万円以内)
- 介護分(夫婦2人): 所得割 457万×2.5%=114,250円 + 均等割 17,000×2人=34,000円 ⇒ 148,250円(限度額17万円以内)
- 子ども・子育て支援金分: 所得割 457万×0.3%=13,710円 + 均等割 1,800×2人=3,600円 ⇒ 17,310円
合計: 年間 約792,210円(月あたり約66,000円)。賦課限度額(合計113万円)には届きません。子どもの軽減がなければ子ども2人の均等割は110,000円ですが、実際は82,500円で、年27,500円の差です。所得が高い世帯ほど所得割の比重が大きく、子どもの軽減が全体に占める割合は小さくなります。
【計算例3】68歳・単身/総所得金額等40万円(年金収入のみ)
総所得金額等が43万円以下なので7割軽減の対象です(介護分なし)。基準総所得金額はゼロ以下となり、所得割はかかりません。
- 医療保険分: 均等割 38,000円 × 3割 ⇒ 11,400円
- 後期支援金分: 均等割 17,000円 × 3割 ⇒ 5,100円
- 子ども・子育て支援金分: 均等割 1,800円 × 3割 ⇒ 540円
合計: 年間 約17,040円(月あたり約1,400円)。軽減なしなら56,800円なので、年39,760円が軽くなります。ただし所得の申告をしていることが前提です。年金収入だけで所得税の申告が不要な方も、市民税の申告が必要になる場合があります。未申告のままだと軽減が判定されません。65歳以上の公的年金受給者は、軽減の判定では年金所得からさらに15万円を差し引くため、実際に7割軽減になる年金収入はもう少し広がります。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 106,530円 + 均等割 38,000円 ⇒ 144,530円
- 後期支援分: 所得割 44,520円 + 均等割 17,000円 ⇒ 61,520円
- 介護分: 所得割 39,750円 + 均等割 17,000円 ⇒ 56,750円
- 子ども分: 所得割 4,770円 + 均等割 1,800円 ⇒ 6,570円
合計: 年間 約269,370円(月あたり約22,400円)
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 194,110円 / 後期支援分 82,240円 / 介護分 75,250円 / 子ども分 8,790円 ⇒ 合計 約360,390円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 57,066円 / 後期支援分 24,744円 / 介護分 23,550円 / 子ども分 2,634円 ⇒ 合計 約107,994円
差額は年間およそ25万2千円。届出書1枚でこれだけ違います。坂東市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は坂東市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療保険分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 坂東市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども分は年度開始時点で18歳以上の被保険者だけが対象(均等割1,800円)で、18歳未満の被保険者には課税されません。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 坂東市役所 保険年金課(岩井4365番地)またはさしま窓口センター。「雇用保険受給資格者証」・印鑑・マイナンバーカード(または資格確認書)を持って申請します
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
坂東市の非自発的失業者の軽減は、離職理由コードの一覧が市のページに載っています。解雇(11)、天災等による解雇(12)、雇止め(21・22)、期間満了(23)、正当な理由のある自己都合退職(31〜34)が対象です。雇用保険受給資格者証の離職理由欄で確認できます。
軽減の期間は離職日翌日の月から翌年度末まで(最大2年間)です。保険年金課のほか、さしま窓口センターでも申請できます。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 坂東市の減免制度|要申請
坂東市の低所得の軽減(7割・5割・2割)と、18歳以下の子どもの均等割の軽減は申請不要です(前提は所得の申告)。非自発的失業者の軽減、産前産後の免除、旧被扶養者の減免、災害・所得激減などの減免は申請・届出が必要です。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 低所得の軽減(7割・5割・2割) | 世帯主(擬制世帯主を含む)と被保険者の前年の総所得金額等が、7割=43万円以下、5割=43万円+31万円×被保険者数以下、2割=43万円+57万円×被保険者数以下(給与所得者等が複数いれば「人数-1」×10万円を加算) | 自動適用・申請不要。所得未申告の方がいると軽減されません。65歳以上の公的年金受給者は年金所得からさらに15万円を引いて判定 |
| 18歳以下の子どもの均等割の軽減(市独自の上乗せ) | 未就学児は半額、小学1年生〜高校3年生は4分の3 | 申請不要。低所得軽減の該当世帯は、軽減後の金額からさらに軽減 |
| 非自発的失業者の軽減 | 離職日に64歳以下で、離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれか | 前年の給与所得を30/100として計算(給与以外は100/100)。離職日翌日の月から翌年度末まで(最大2年間)。保険年金課またはさしま窓口センターで申請 |
| 産前産後期間の免除 | 令和5年11月1日以降に出産した被保険者(妊娠85日以上、死産・流産・早産・中絶を含む) | 所得割・均等割を4か月分免除(多胎は3か月前から6か月分)。出産予定日の6か月前から届出可。申請は保険年金課窓口のみ(さしま窓口センターでは不可)。全納済みなら還付 |
| 被用者保険の被扶養者だった方の減免 | 会社の健康保険などから後期高齢者医療に移った方に扶養されていた65〜74歳 | 所得割は全額免除、均等割は2年間半額(7割・5割軽減に該当する場合はそちらを優先)。初回のみ申請 |
| 後期高齢者医療への移行に伴う軽減 | 国保から後期高齢者医療に移った方が同じ世帯にいる世帯 | 移行した方の所得・人数も含めて軽減を判定。申請不要 |
| 災害・所得激減などの減免 | 火災・天災で財産に大きな損害を受けた、失業・事業不振で当年の所得が皆無になった、など | 申請により個別に判断。詳細は保険年金課国保係(「坂東市国民健康保険税減免の取扱いに関する基準」) |
低所得軽減の判定基準・早見表(給与所得者等が1人の場合)
| 被保険者数 | 7割軽減 | 5割軽減 | 2割軽減 |
|---|---|---|---|
| 1人 | 43万円以下 | 74万円以下 | 100万円以下 |
| 2人 | 43万円以下 | 105万円以下 | 157万円以下 |
| 3人 | 43万円以下 | 136万円以下 | 214万円以下 |
| 4人 | 43万円以下 | 167万円以下 | 271万円以下 |
5割は「43万円+31万円×人数」、2割は「43万円+57万円×人数」で計算しています。給与収入が55万円を超える方や公的年金の受給者が2人以上いる世帯は、「人数-1」×10万円が加わります。
市のページ間で基準額が食い違っています。軽減・減免のページと計算方法のページは5割「31万円」・2割「57万円」ですが、「後期高齢者制度創設にともなう軽減」のページには5割「29万円」・2割「53万5千円」という古い数字が残っています。本記事は最新の前者で計算しています。後期高齢者医療に移った方がいる世帯は、念のため窓口で判定を確認してください。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納期限の日に引き落とし。市税等口座振替納入依頼書・通帳・届出印で金融機関またはゆうちょ銀行へ)
- 納付書(金融機関・コンビニ等)
- 年金からの特別徴収(年金の支払月・年6回の天引き)
普通徴収の納税通知書は毎年7月中旬に届き、年8回に分けて納めます。令和8年度の納期限は次のとおりです。
1期 7月31日/2期 8月31日/3期 9月30日/4期 11月2日/5期 11月30日/6期 12月25日/7期 令和9年2月1日/8期 3月1日
年度の途中で加入した場合は、届出の翌月(2月・3月の届出は4月)に納税通知書が届き、届出月によって納付回数が変わります。年度途中の加入は月割課税で、40歳になる月から介護分、65歳になる月の前月まで介護分がかかります。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 坂東市の国保窓口一覧
坂東市の国保・国保税は保険年金課が担当しています。茨城県坂東市岩井4365番地(市役所1階)です。電話番号は市の公式サイトでご確認ください。
| 窓口・ページ | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 保険年金課 国保係 坂東市岩井4365番地(市役所1階) | 国保税の賦課・納付相談、軽減・減免の申請、産前産後の免除、非自発的失業の軽減 | 産前産後の免除の申請はこの窓口のみ |
| さしま窓口センター | 非自発的失業者の軽減、被用者保険の被扶養者だった方の減免の申請 | 産前産後の免除は受付不可 |
| 国民健康保険税の納税義務者・計算方法 | 令和8年度の税率、限度額、月割課税のルール | 18歳以上のみ子ども分がかかる |
| 国民健康保険税の軽減・減免 | 7割・5割・2割、18歳以下の均等割、非自発的失業 | 所得未申告の方がいると軽減されない |
| 国民健康保険税の納付方法 | 納期限一覧、口座振替、特別徴収 | 納期限は年8回 |
小学1年生〜高校3年生の均等割は4分の3、未就学児は半額。申請は不要です。
所得割の合計は40〜64歳で12.3%。茨城県内の他市の令和8年度と比べると中位です。
産前産後の免除は保険年金課の窓口のみ。さしま窓口センターでは申請できません。
後期高齢者移行の軽減ページには古い基準額(29万円・53.5万円)が残っています。迷ったら窓口で確認しましょう。
8. よくある質問(坂東市の国保)
Q1. 坂東市の子どもの国保税はいくらですか?
A. 未就学児の均等割は年27,500円(医療19,000円+後期8,500円)、小学1年生〜高校3年生は年41,250円(医療28,500円+後期12,750円)です。所得割は前年の所得に応じてかかります。
子ども・子育て支援金分は18歳以上のみで、18歳未満にはかかりません。軽減は申請不要です。
Q2. 所得割の合計はいくらですか?
A. 40〜64歳で12.3%(医療6.7%+後期2.8%+介護2.5%+子ども0.3%)、介護分のない方は9.8%です。
本記事の集計(令和8年度の料率を確認できた369自治体)では中央値は13.01%で、坂東市はそれをやや下回り、高い方から約266番目です。茨城県内では、集計済みの15市に坂東市を加えた16市中8番目に高く、ひたちなか市(12.32%)と神栖市(12.18%)の間に入ります。
Q3. 均等割は高いですか?
A. 40〜64歳で年73,800円。集計の中央値は約53,860円で、坂東市は高い方から約48番目と高めです。所得割は中位でも、均等割は全国的に高い部類です。茨城県内では16市中6番目に高く、古河市(79,300円)、ひたちなか市(77,600円)、下妻市(76,700円)、神栖市(76,200円)、小美玉市(74,900円)に次ぎます。
Q4. 坂東市の賦課限度額はいくらですか?
A. 合計113万円(医療67万円・後期26万円・介護17万円・子ども3万円)です。
Q5. 会社を辞めたときの軽減はどうすればいいですか?
A. 雇用保険受給資格者証・印鑑・マイナンバーカード(または資格確認書)を持って、保険年金課またはさしま窓口センターで申請します。倒産・解雇や雇止めなどで離職した方は、前年の給与所得を30/100として計算されます。離職日に65歳以上の方は対象外です。
Q6. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得の軽減(7割・5割・2割)・18歳以下の子どもの均等割の軽減(市独自の上乗せ)・非自発的失業者の軽減・産前産後期間の免除・被用者保険の被扶養者だった方の減免・後期高齢者医療への移行に伴う軽減・災害・所得激減などの減免などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q7. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に坂東市役所 保険年金課 国保係(茨城県坂東市岩井4365番地)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|坂東市の国保で押さえるべきポイント
- 坂東市は2方式(所得割+均等割)。令和8年度の料率は医療保険分6.70%・後期支援分2.80%・介護分2.50%・子ども分0.30%
- 均等割は医療保険分38,000円・後期支援17,000円・介護17,000円・子ども1,800円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 小学1年生〜高校3年生の均等割は4分の3、未就学児は半額(市独自の上乗せ)。子ども分は18歳以上のみ
- 令和8年度は全項目が値上がり:医療所得割6.5→6.7%、医療均等割35,000→38,000円(当サイト掲載の令和7年度との比較)
- 所得割の合計12.3%は中央値13.01%をやや下回り、茨城県内では16市中8番目に高い
- 均等割の合計73,800円(40〜64歳)は中央値約53,860円より高く、集計でも48番目に高い水準
- 後期高齢者移行の軽減ページに古い基準額(29万円・53.5万円)が残る。本記事は最新の31万円・57万円
- 産前産後の免除の申請は保険年金課窓口のみ(さしま窓口センター不可)。全納済みなら還付
- 納期は年8回(7月31日〜3月1日)。年金天引きは年6回
- 非自発的失業者は前年の給与所得を30/100で計算。保険年金課またはさしま窓口センターで申請
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年25万2千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は坂東市役所 保険年金課 国保係(茨城県坂東市岩井4365番地)
出典・参考:
・坂東市公式:国民健康保険税の納税義務者・計算方法(令和8年度の税率)
・坂東市公式:国民健康保険税の軽減・減免
・坂東市公式:国民健康保険税の納付方法
・坂東市公式:産前産後期間の国民健康保険税免除について
・坂東市公式:後期高齢者制度創設にともなう国保税の軽減・減免
・坂東市公式:国民健康保険税
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は坂東市公式サイトでご確認ください。