兵庫県 朝来市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

朝来市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド

朝来市は人口約3万人、兵庫県北部・但馬地域の南端にある市です。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく朝来市の国保税の計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
朝来市の国保税を読むうえで最大のポイントは「令和12年度に兵庫県内の保険料率が完全統一される」ことです。市は「県が提示する標準保険料となるよう段階的に保険税率を見直していく」と明記しており、令和8年度の税率はその途中経過にあたります。

1. 朝来市の国民健康保険の概要

朝来市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

朝来市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。

朝来市は「保険料」ではなく「保険税」方式で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。納税義務者は世帯主で、世帯主が国保以外の健康保険に加入していても、同一世帯に国保の加入者がいれば世帯主が納税義務者になります(その場合、国保に入っていない世帯主の所得は税額の計算からは除かれます)。
以前の当ページに載っていた「令和14年度の県内統一」という記述は誤りで、市の公式ページは「原則令和12年度」としています。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 朝来市国民健康保険料 料率
区分所得割率均等割(1人年額)平等割(1世帯年額)賦課限度額
医療分6.20%26,800円18,600円670,000円
後期高齢者支援金分2.50%11,000円7,600円260,000円
介護分(40〜64歳)2.20%12,400円6,900円170,000円
子ども・子育て支援金分0.30%1,381円
(子ども分の均等割1,381円は「1人当たり均等割1,294円+18歳以上で分担する均等割87円」の合計。18歳未満の被保険者は子ども分の均等割が10割軽減され、その軽減分を18歳以上の被保険者が負担する仕組みです)
800円30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 子ども分の均等割1,381円は「1人当たり均等割1,294円+18歳以上で分担する均等割87円」の合計。18歳未満の被保険者は子ども分の均等割が10割軽減され、その軽減分を18歳以上の被保険者が負担する仕組みです。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

令和8年度の税率は、所得割が医療給付費分6.2%・後期高齢者支援金分2.5%・子ども・子育て支援納付金分0.3%・介護納付金分2.2%です。40〜64歳の所得割合計は11.2%、40歳未満は9.0%です。

均等割(1人)は医療26,800円・支援11,000円・介護12,400円、平等割(1世帯)は医療18,600円・支援7,600円・子ども800円・介護6,900円。平等割は4区分合計で年33,900円(介護分がない世帯は27,000円)です。

賦課限度額は医療67万円・支援26万円・子ども3万円・介護17万円で、合計113万円(40〜64歳の場合。子ども分3万円は令和8年度に新設)。

所得割の基準は前年(令和7年1〜12月)の総所得金額等-基礎控除額43万円に税率を掛けた額です。世帯ごとに被保険者全員分を合算します。

年度の途中で加入・脱退したときは月割で計算されます。また他の健康保険に入っても国保の脱退手続きは自動では行われません。市民課または各支所での手続きが必要です。

令和8年度の税率表(市公式)

朝来市 令和8年度の国保税率
医療給付費分
(0〜74歳)
後期高齢者支援金分
(0〜74歳)
子ども・子育て支援納付金分
(0〜74歳・新設)
介護納付金分
(40〜64歳)
所得割6.2%2.5%0.3%2.2%
均等割(1人)26,800円11,000円㋐1,294円
㋑87円(18歳以上)
12,400円
平等割(1世帯)18,600円7,600円800円6,900円
賦課限度額670,000円260,000円30,000円170,000円

子ども分の均等割は㋐(全員一律1,294円)と㋑(18歳以上のみ加算87円)の二段構えです。18歳未満は㋐が10割軽減されて0円になり、その減収分を18歳以上の被保険者が㋑として広く薄く負担します。18歳以上の方の子ども分均等割は1,294+87=1,381円です。

朝来市の税率は「令和12年度の県内統一」に向けた途中経過

市の公式ページには、税率の考え方がはっきり書かれています。兵庫県は「兵庫県国民健康保険運営方針」で「同一所得、同一保険料」を掲げ、原則令和12年度に県内市町の保険料率を完全統一する。そのうえで朝来市は、県が提示する標準保険料となるよう段階的に保険税率を見直していくというものです。
つまり令和8年度の税率は、最終形ではなく統一に向けて毎年少しずつ動いていく過程の1年分です。統一後は同じ所得・同じ世帯構成なら県内どこに住んでも税額が同じになります。今の税率と県標準との差が大きい市町ほど、毎年の改定幅も大きくなりやすい点には注意が必要です。
加入者・事業者の方は、「今年の税率が来年も同じ」とは考えず、毎年6〜7月ごろに公表される新年度の税率を確認するのが安全です。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 159,340円 + 均等割 93,800円 + 平等割 18,600円 ⇒ 271,740円
  • 後期支援分: 所得割 64,250円 + 均等割 38,500円 + 平等割 7,600円 ⇒ 110,350円
  • 介護分: 所得割 56,540円 + 均等割 24,800円 + 平等割 6,900円 ⇒ 88,240円
  • 子ども分: 所得割 7,710円 + 均等割 2,762円 + 平等割 800円 ⇒ 11,272円

合計: 年間 約481,602円(月あたり約40,100円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 98,580円 + 均等割 26,800円 + 平等割 18,600円 ⇒ 143,980円
  • 後期支援分: 所得割 39,750円 + 均等割 11,000円 + 平等割 7,600円 ⇒ 58,350円
  • 介護分: 所得割 34,980円 + 均等割 12,400円 + 平等割 6,900円 ⇒ 54,280円
  • 子ども分: 所得割 4,770円 + 均等割 1,381円 + 平等割 800円 ⇒ 6,951円

合計: 年間 約263,561円(月あたり約22,000円)

単身世帯でも平等割が合計で年33,900円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 189,860円 / 後期支援分 76,850円 / 介護分 70,560円 / 子ども分 9,171円 ⇒ 合計 約346,441円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 60,996円 / 後期支援分 24,830円 / 介護分 24,196円 / 子ども分 2,939円 ⇒ 合計 約112,961円

差額は年間およそ23万3千円。届出書1枚でこれだけ違います。朝来市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は朝来市公式の保険料試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険料の上限)

  • 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 朝来市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども分の均等割1,381円は「1人当たり均等割1,294円+18歳以上で分担する均等割87円」の合計。18歳未満の被保険者は子ども分の均等割が10割軽減され、その軽減分を18歳以上の被保険者が負担する仕組みです。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 朝来市役所 市民課または各支所(雇用保険受給資格者証・国民健康保険証を持参)
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

朝来市の非自発的失業軽減で押さえておくべき点は次の3つです。
①軽減期間は「離職日の翌日の属する月からその翌年度末まで」。たとえば令和8年10月に離職した場合、令和8年11月分から令和9年度末(令和10年3月)までが対象で、最長でほぼ2年度分にあたります。
②手続きに必要なものは2つだけ。「雇用保険受給資格者証」と「国民健康保険証」を持って、市民課または各支所で申請します。申請しないと適用されません。
③軽減されるのは給与所得だけ。前年の給与所得を30/100とみなして算定するため、事業所得など給与以外の所得は軽減されません。均等割・平等割の法定軽減(7割・5割・2割)とは別の仕組みで、所得割が下がります。
対象は離職時点で65歳未満で、離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれかの方。雇用保険の特例受給資格者・高年齢受給資格者は対象外です。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 朝来市の減免制度|要申請

朝来市の軽減・減免は、法定軽減と年齢に応じた軽減が申請不要、非自発的失業・旧被扶養者は要申請です。朝来市の特徴は、後期高齢者医療への移行に伴う「単身世帯」の平等割軽減が、最長8年間続く点です。

朝来市 国民健康保険料の減免
種類主な要件減免内容・手続き
低所得世帯の軽減
(申請不要/要・所得申告)
世帯主・被保険者・特定同一世帯所属者の前年の総所得金額等の合計が①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②43万円+31万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=5割、③43万円+57万円×被保険者数+10万円×(同)以下=2割均等割額と平等割額を軽減
未就学児(義務教育就学前)の均等割軽減
(申請不要)
義務教育就学前の子ども均等割額を5割軽減
子ども分の均等割軽減
(申請不要)
18歳未満(市は「高校生世代以下」と表記)子ども・子育て支援納付金分の均等割が10割軽減
非自発的失業による軽減
(要申請)
離職時65歳未満で、離職理由コード11・12・21・22・23・31・32・33・34の方。特例受給資格者・高年齢受給資格者は対象外前年の給与所得を30/100とみなして算定。離職日翌日の属する月から翌年度末まで
特定世帯の平等割軽減
(申請不要)
国保から後期高齢者医療へ移行した結果、国保の被保険者が1人になった世帯(被保険者が1人になってから5年間)医療分・支援分・子ども分の平等割を2分の1軽減
特定継続世帯の平等割軽減
(申請不要)
上記の特定世帯の期間(5年)が終わった後の3年間医療分・支援分・子ども分の平等割を4分の1軽減
旧被扶養者の減免
(要申請)
被用者保険の本人が後期高齢者医療へ移行し、その被扶養者だった65〜74歳の方が国保に加入する場合所得割は免除、均等割は2分の1減免(旧被扶養者のみの世帯は平等割も2分の1減免)。資格取得月から2年を経過する月まで
失業・災害・その他特別の事情による減免
(要申請)
失業や災害、その他特別の事情により納付が困難な場合申請により減免される場合あり(税務課国民健康保険税担当へ相談)

朝来市で数字として見ておきたいのが「特定世帯→特定継続世帯」の8年間の平等割軽減です。
夫婦2人で国保に入っていて、一方が75歳になって後期高齢者医療へ移ると、国保は残った1人だけになります。このとき5年間は医療分・支援分・子ども分の平等割が半額、その後3年間は4分の3になります。
具体的には、平等割は医療18,600円・支援7,600円・子ども800円の合計27,000円。特定世帯の5年間は13,500円、特定継続世帯の3年間は6,750円の軽減です(介護分の平等割6,900円は対象外)。
ただし世帯主が変わった場合や、世帯内の被保険者が2人以上になった場合は、期間内でも適用されません。また7割・5割・2割の法定軽減に該当する場合は、この軽減後の平等割に法定軽減率が掛かります。
軽減判定の所得は、税額計算の所得とは違います。事業所得は青色専従者控除・事業専従者控除をしない、譲渡所得は特別控除前、65歳以上の公的年金受給者は年金所得から最大15万円を控除して判定し、国保に加入していない世帯主の所得も含めます。
判定は賦課期日(4月1日)で行い、年度途中に資格を取得・喪失しても再判定はされません。ただし世帯主変更・世帯分離・世帯合併があれば変更月を基準に再判定され、所得の修正・更正や未申告者の申告があれば4月1日にさかのぼって再判定されます。
【試算例】70歳・国保1人世帯、公的年金収入180万円(年金所得70万円、基準総所得27万円)、介護分なしの場合。総所得70万円は5割軽減の基準(43万円+31万円×1人=74万円)以下なので5割軽減です。所得割は医療16,740円+支援6,750円+子ども810円=24,300円。均等割は26,800+11,000+1,381=39,181円、平等割は通常27,000円。均等割・平等割を5割軽減すると、通常は年約57,400円、特定世帯(平等割半額)なら約50,600円、特定継続世帯(平等割4分の3)なら約54,000円です。特定世帯の5年間は通常より年約6,800円、続く3年間は約3,400円軽くなる計算です(100円未満の端数処理は省略した概算)。

保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
  • スマホ決済(請求書払い)
  • コンビニ納付
  • 納付書による金融機関窓口払い
  • 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)

朝来市は納期が7月から翌年3月までの9期で、納期限は各月末(第6期の12月のみ25日)です。納期限から20日以上経過しても納付がない場合は督促状が届くことがあります。
年金天引き(特別徴収)になるのは、世帯主が国保の被保険者で年額18万円以上の公的年金を受給し、世帯の被保険者全員が65歳以上74歳未満、国保税と介護保険料の合計が年金額の2分の1以内、などの条件を満たす世帯です。4・6・8月が仮徴収(原則、前年度2月と同額)、10・12・2月に本徴収で税額を調整します。
口座振替の振替日は各納期限日で、残高不足の場合は翌月中旬に再振替されます。市は「年度途中で税額が変わることがあるため口座振替をおすすめ」としています。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 朝来市の国保窓口一覧

国保の加入・脱退の手続きは市民課または各支所、国保税の計算・賦課や減免の相談は税務課が窓口です。

朝来市 国保の窓口
窓口電話番号主な業務
市民生活部 税務課 市民税係
〒669-5292 兵庫県朝来市和田山町東谷213番地1(朝来市役所)
079-672-6119
ファクス 079-672-1334
国保税の計算・賦課、軽減・減免(失業・災害等)の相談
市民課・各支所
(市役所代表 079-672-3301)
079-672-3301(代表)国保の加入・脱退、非自発的失業による軽減の申請、旧被扶養者の減免

開庁時間は月〜金曜の午前8時45分〜午後4時45分(土日祝・12月29日〜1月3日は閉庁)です。

他の健康保険に入っても国保の資格喪失は自動では行われません。すみやかに市民課または各支所で手続きしてください。

8. よくある質問(朝来市の国保)

Q1. 収入がなく住民税の申告をしていません。軽減は受けられますか?
A. 未申告のままでは軽減の判定ができません。申告をすれば4月1日にさかのぼって再判定されます。
市の説明では、所得金額の修正や更正があった場合、未申告者が申告した場合などは、賦課期日(4月1日)に遡及して再判定を行います。収入がゼロでも、世帯の全員の所得が分かる状態にしておくことが軽減の前提です。
判定は国保に入っていない世帯主の所得も含めて行うため、世帯主が社会保険に入っている世帯でも、世帯主の所得の申告状況が影響します。一方、年度途中に加入・脱退があっても、4月1日時点の判定結果は取り消されません。

Q2. 年金から天引きされる人・されない人の違いは?
A. 年額18万円以上の公的年金を受給する世帯主で、世帯の被保険者全員が65歳以上74歳未満などの条件を満たす場合が天引き(特別徴収)です。
条件は、①世帯主が国保の被保険者、②年金額が年18万円以上、③世帯の被保険者全員が65〜74歳、④国保税と介護保険料の合計が年金額の2分の1以内、⑤世帯主が賦課期日(4月1日)時点で市内在住、の5つです。65歳未満の被保険者がいる世帯や新規加入世帯は納付書または口座振替(普通徴収)が中心になります。
特別徴収でも、被保険者数や前年所得に変更があると後日、普通徴収の納税通知書が届くことがあります。天引きの世帯は4・6・8月が仮徴収(原則、前年度2月と同額)、10・12・2月で本年度の税額に合わせて調整されます。

Q3. 朝来市の国保税は令和12年度にどうなりますか?
A. 兵庫県内の保険料率が完全統一される予定です(原則令和12年度)。
市の公式ページでは、兵庫県が「兵庫県国民健康保険運営方針」で「同一所得、同一保険料」を目指し、原則令和12年度に県内市町の保険料率を完全統一するとしています。朝来市は、県が提示する標準保険料となるよう段階的に保険税率を見直していく方針です。
統一後は、同じ所得・同じ世帯構成であれば県内どこに住んでも税額が同じになります。統一までの間、税率は毎年動く可能性があります。新年度の税率は市の公式ページで確認してください。

Q4. 夫婦で国保に入っていて、私だけ75歳になります。夫の保険税は変わりますか?
A. 平等割が軽減される可能性があります(申請不要)。
75歳で後期高齢者医療へ移ると、国保の加入者は残った配偶者1人だけになります。この場合、国保の被保険者が1人になってから5年間(特定世帯)は、医療・支援・子ども分の平等割が2分の1、その後3年間(特定継続世帯)は4分の1軽減されます。
また7割・5割・2割の法定軽減の判定では、後期高齢者医療に移った方の所得と人数も含めて判定されるため、移行前と同じ軽減が受けられます。
ただし世帯主が変わった場合や、世帯内の国保被保険者が2人以上になった場合は軽減の対象外になります。

Q5. 令和8年度から増えた「子ども・子育て支援納付金分」は何ですか?
A. 児童手当の拡充など、子育て支援施策を社会全体で支えるための財源として、令和8年度から国保税に加わった区分です。
朝来市の税率は所得割0.3%、均等割1,294円(+18歳以上は87円)、平等割800円、賦課限度額3万円です。
18歳未満の被保険者は均等割が10割軽減されるので、子どもが多い世帯の負担は増えません。その軽減分は18歳以上の被保険者が㋑の87円を負担して補います。18歳以上の方は1,294+87=年1,381円です。

Q6. 会社を退職して国保に入ります。保険税を軽くする制度はありますか?
A. 会社都合などで離職した場合は「非自発的失業者の軽減」が使えます(要申請)。
離職時に65歳未満で、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれかの方が対象です。前年の給与所得を30/100とみなして所得割を計算し、離職日の翌日の属する月から翌年度末まで適用されます。
必要なものは雇用保険受給資格者証と国民健康保険証。市民課または各支所で申請してください。特例受給資格者・高年齢受給資格者は対象外です。

Q7. 65〜74歳で、会社員の子の扶養から国保に入ります。何か減免はありますか?
A. 旧被扶養者の減免があります(要申請)。
被用者保険(社会保険・共済組合)の本人が後期高齢者医療に移行し、その被扶養者だった65〜74歳の方が国保に加入する場合、所得割が免除され、均等割が2分の1減免されます。旧被扶養者のみの世帯なら平等割も2分の1減免です。
減免は資格取得の月から2年を経過する月まで。7割・5割・2割の法定軽減にも該当する場合は割合の高い方が優先されます。

Q8. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の軽減
(申請不要/要・所得申告)・未就学児(義務教育就学前)の均等割軽減
(申請不要)・子ども分の均等割軽減
(申請不要)・非自発的失業による軽減
(要申請)・特定世帯の平等割軽減
(申請不要)・特定継続世帯の平等割軽減
(申請不要)・旧被扶養者の減免
(要申請)・失業・災害・その他特別の事情による減免
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q9. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に朝来市役所 市民課・各支所(加入・脱退)/税務課 市民税係(079-672-6119)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|朝来市の国保で押さえるべきポイント

  • 朝来市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分6.20%・後期支援分2.50%・介護分2.20%・子ども分0.30%
  • 均等割は医療分26,800円・後期支援11,000円・介護12,400円・子ども1,381円、平等割は合計で年33,900円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 兵庫県内の料率は原則令和12年度に完全統一。朝来市は県の標準保険料に向けて段階的に税率を見直し中
  • 国保の被保険者が1人になった世帯は、平等割が5年間2分の1・その後3年間4分の1軽減(申請不要)
  • 18歳未満は子ども分の均等割が10割軽減。18歳以上は1,381円(1,294円+87円)
  • 非自発的失業軽減は「雇用保険受給資格者証」と「国民健康保険証」を持って市民課・各支所へ
  • 納期は7〜3月の9期(12月のみ25日)。口座振替がおすすめ
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年23万3千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は朝来市役所 市民課・各支所(加入・脱退)/税務課 市民税係(079-672-6119)

出典・参考:
・朝来市公式:国民健康保険税は支え合うための財源です(令和8年度税率・軽減・減免)
・朝来市公式:国民健康保険税
・兵庫県:兵庫県国民健康保険運営方針

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は朝来市公式サイトでご確認ください。

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