三木市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
三木市は人口約7.3万人、兵庫県南部の市です。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく三木市の国保税の計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
三木市でいちばん注目すべきなのが、所得が激減したときの減免です。市は減免の割合を所得帯ごとに数字で公開しています。前年の合計所得が90万円以下なら所得割額の7割減額、150万円以下なら5割、240万円以下なら2割——ここまで具体的に示す自治体は多くありません。
しかも個人住民税と国民健康保険税をセットで案内しており、申請期限が両者で違うことまで明記されています(住民税は納期限の7日前まで、国保税は納期限まで)。
税率のほうはすべてきれいな数字。均等割32,000円・13,000円・14,000円、平等割20,000円・8,000円・7,000円と、丸めた設計になっています。
1. 三木市の国民健康保険の概要
三木市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
三木市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
三木市は「保険料」ではなく「保険税」方式で、4区分すべてが3方式(所得割+均等割+平等割)です。
納税義務者は世帯主。市は根拠まで示しています。「世帯主本人が国保加入者であることに限らず、同一世帯内に加入者がおられれば世帯主が納税義務者となり、各家庭の世帯主の方に納付書・納税通知書を送付します(世帯主課税:地方税法第703条の4及び三木市国民健康保険税条例による)」。
保険税は資格のできた月から。「国民健康保険税は届出日からではなく、資格取得の月から納めていただきます」。「国民健康保険の資格取得・喪失がありましたら、14日以内に三木市役所・保険年金課国民健康保険係でお手続きください」。
75歳になると自動的に国保を脱退します。「75歳(一定障害のある方は65歳)以上の方は、現在の国民健康保険から脱退し、新たに後期高齢者医療制度に加入されることになります(手続きは必要ありません)」。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 基礎課税分 | 7.40% | 32,000円 | 20,000円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 3.10% | 13,000円 | 8,000円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.70% | 14,000円 | 7,000円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.30% | 1,400円 (子ども・子育て支援金課税分の均等割は「均等割(1)1,300円」と「均等割(2)(18歳以上の被保険者のみ)100円」の2段構えで表記されています(18歳以上は合計1,400円)。市は「※18歳未満の被保険者については子ども・子育て支援金課税分の均等割額が全額軽減されます」としています。平等割800円もあります) | 800円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は基礎課税分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども・子育て支援金課税分の均等割は「均等割(1)1,300円」と「均等割(2)(18歳以上の被保険者のみ)100円」の2段構えで表記されています(18歳以上は合計1,400円)。市は「※18歳未満の被保険者については子ども・子育て支援金課税分の均等割額が全額軽減されます」としています。平等割800円もあります。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は13.5%(基礎課税分7.4%+後期高齢者支援金等課税分3.1%+介護納付金課税分2.7%+子ども・子育て支援金課税分0.3%/40〜64歳)。全国的にはやや高めの水準です。
均等割の合計は1人60,400円(基礎32,000+後期支援13,000+介護14,000+子ども1,300+均等割(2)100)。介護分の14,000円が後期高齢者支援金等分の13,000円を上回るのが特徴です。
平等割の合計は1世帯35,800円(基礎20,000+後期支援8,000+介護7,000+子ども800)。4区分すべてに平等割があります。
料率がきれいな数字で揃えられています。均等割32,000円・13,000円・14,000円、平等割20,000円・8,000円・7,000円——1円単位の端数がありません。
子ども・子育て支援金課税分の均等割は「均等割(1)1,300円」「均等割(2)(18歳以上の被保険者のみ)100円」という2段構えの表記です。18歳未満は均等割額が全額軽減されます。
賦課限度額の合計は113万円(基礎67万+後期支援26万+介護17万+子ども3万)。市は「国民健康保険税の簡易な試算表」(Excel 42KB)を公開しています。
令和8年度の税率
| 区分 | 所得割 | 均等割 | 平等割 | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 基礎課税分 | 7.4% | 32,000円 | 20,000円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金等課税分 | 3.1% | 13,000円 | 8,000円 | 260,000円 |
| 介護納付金課税分 | 2.7% | 14,000円 | 7,000円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金課税分 | 0.3% | 均等割(1) 1,300円 均等割(2)(18歳以上の被保険者のみ)100円 | 800円 | 30,000円 |
| 合計(18歳以上・40〜64歳) | 13.5% | 60,400円 | 35,800円 | 113万円 |
市は各項目の意味も示しています。「所得割:基準総所得金額の合計額に応じて算定」「均等割:被保険者数に応じて算定」「平等割:一世帯当たりの定額」。「基礎控除額とは、前年の合計所得金額が2,400万円以下の場合は『43万円』となります」。
年齢によって負担する区分が変わる
三木市は年齢別の負担内容を3パターンの表で示しています。
| 年齢 | 負担する区分 | 市の補足 |
|---|---|---|
| 40歳未満 | 基礎課税分+後期高齢者支援金等課税分+子ども・子育て支援金課税分 | 「介護納付金課税分の負担はありません。※18歳未満の被保険者については子ども・子育て支援金課税分の均等割額が全額軽減されます」 |
| 40歳以上65歳未満 | 上記+介護納付金課税分 | 「40歳になると、新たに介護納付金課税分が加算されます」 |
| 65歳以上75歳未満 | 基礎課税分+後期高齢者支援金等課税分+子ども・子育て支援金課税分 | 「介護納付金課税分(介護保険料)は国民健康保険税とは別に納めます」 |
介護納付金課税分の期間も細かく定められています。市は「介護納付金課税分は、40歳(誕生日の前日)に到達した月(1日生まれの方は、誕生月の前月)から対象となり、65歳の誕生月の前月(1日生まれの方は、誕生月の前前月)分まで対象になります」としています。
「40歳(誕生日の前日)に到達した月」という書き方が正確です。年齢は誕生日の前日に到達するという民法の考え方によるもので、1日生まれの方は前月から対象になります。
40歳になったときの負担増を計算します。基準総所得金額200万円の単身世帯なら、
39歳まで:200万×10.8%=216,000円+均等割46,400円+平等割28,800円=291,200円
40歳から:200万×13.5%=270,000円+均等割60,400円+平等割35,800円=366,200円
差は年75,000円。介護納付金課税分は所得割2.7%・均等割14,000円・平等割7,000円と、いずれも高めの設定です。
三木市の国保税を他市と比べる
| 自治体 | 所得割合計 | 均等割合計 | 平等割合計 | 所得ゼロ単身の 年間保険税 |
|---|---|---|---|---|
| 三木市 | 13.5% | 60,400円 | 35,800円 | 96,200円 |
| 芦屋市(兵庫) | 13.8% | 61,440円 | 36,840円 | 98,280円 |
| 廿日市市(広島) | 13.92% | 61,948円 | 37,646円 | 99,594円 |
| 大野城市(福岡) | 13.09% | 60,000円 | 41,000円 | 101,000円 |
| 白井市(千葉) | 10.80% | 44,150円 | 30,300円 | 74,450円 |
同じ兵庫県の芦屋市(13.8%)とほぼ同水準です。所得割で0.3ポイント、均等割で1,040円、平等割で1,040円、いずれも三木市がわずかに低くなっています。
兵庫県は令和12年度に保険料水準の完全統一を目指しており(移行の目安は令和9年度)、県内の料率はすでにかなり近づいています。
実額で確認します。基準総所得金額233万円の単身40〜64歳なら、
三木市:314,550円+96,200円=410,750円
芦屋市:321,540円+98,280円=419,820円
年約9,000円の差です。
白井市(千葉)と比べると年約8.5万円の差。所得割で2.7ポイント、均等割で16,250円の違いが効いています。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 190,180円 + 均等割 112,000円 + 平等割 20,000円 ⇒ 322,180円
- 後期支援分: 所得割 79,670円 + 均等割 45,500円 + 平等割 8,000円 ⇒ 133,170円
- 介護分: 所得割 69,390円 + 均等割 28,000円 + 平等割 7,000円 ⇒ 104,390円
- 子ども分: 所得割 7,710円 + 均等割 2,800円 + 平等割 800円 ⇒ 11,310円
合計: 年間 約571,050円(月あたり約47,600円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 117,660円 + 均等割 32,000円 + 平等割 20,000円 ⇒ 169,660円
- 後期支援分: 所得割 49,290円 + 均等割 13,000円 + 平等割 8,000円 ⇒ 70,290円
- 介護分: 所得割 42,930円 + 均等割 14,000円 + 平等割 7,000円 ⇒ 63,930円
- 子ども分: 所得割 4,770円 + 均等割 1,400円 + 平等割 800円 ⇒ 6,970円
合計: 年間 約310,850円(月あたり約25,900円)
単身世帯でも平等割が合計で年35,800円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 224,420円 / 後期支援分 93,230円 / 介護分 83,910円 / 子ども分 9,190円 ⇒ 合計 約410,750円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 71,052円 / 後期支援分 29,138円 / 介護分 27,546円 / 子ども分 2,954円 ⇒ 合計 約130,690円
差額は年間およそ28万円。届出書1枚でこれだけ違います。三木市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は三木市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 基礎課税分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 三木市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援金課税分の均等割は「均等割(1)1,300円」と「均等割(2)(18歳以上の被保険者のみ)100円」の2段構えで表記されています(18歳以上は合計1,400円)。市は「※18歳未満の被保険者については子ども・子育て支援金課税分の均等割額が全額軽減されます」としています。平等割800円もあります。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 三木市 税務課(市役所3階/0794-82-2000 内線2318)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
三木市の失業関連の救済は2つのルートがあります。
①非自発的失業者の軽減——前年の給与所得を100分の30とみなして計算する国の制度です(離職時65歳未満、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者が対象)。
給与収入400万円(給与所得276万円)の40代単身世帯で試算します。基準総所得金額は276万-43万=233万円。所得割は233万×13.5%=314,550円、均等割60,400円と平等割35,800円を足して年約41.1万円です。
軽減が適用されると給与所得は276万×30%=82.8万円。基準総所得金額は39.8万円まで下がり、所得割は53,730円。
さらにこの82.8万円で7割・5割・2割の軽減判定も行われます。単身世帯なら2割軽減の基準は43万+57万=100万円。82.8万円は基準以下なので2割軽減が適用され、均等割+平等割の96,200円が76,960円に。
合計は約13.1万円。差はおよそ28.0万円です。7割軽減なら均等割+平等割から年約6.7万円が減ります。
②所得が激減したときの減免——三木市独自の制度で、減免の割合が所得帯ごとに公開されています。
前年の合計所得が90万円以下 → 所得割額の7割減額
前年の合計所得が150万円以下 → 所得割額の5割減額
前年の合計所得が240万円以下 → 所得割額の2割減額
対象となる要件は3つすべてを満たすことです。
「1 失業(自己都合、雇用期間満了等による退職は除く。)、疾病等により税を納める力が著しく低下」
「2 前年の合計所得金額が一定金額(減免基準額)以下」
「3 預貯金の額が一定金額以下」
「預貯金の額」が要件に入っているのが特徴です。所得が低くても貯蓄が多ければ対象外になります。
そして「自己都合、雇用期間満了等による退職は除く」——この減免も自己都合退職は対象外です。ただし「疾病等」も対象なので、病気で働けなくなった方は該当し得ます。
扶養家族がいる場合は基準額が上がります。市は「※個人住民税(市民税・県民税)・国民健康保険税とも、扶養家族が1人増えるごとに、減免基準額に38万円を加算します」としています。扶養2人なら240万円+76万円=316万円まで2割減額の対象です。
申請期限は国保税と住民税で違います。市は「1 個人住民税(市民税・県民税):受けようとする税の納期限7日前までに」、「2 国民健康保険税:受けようとする税の納期限までに」としています。国保税は納期限当日まで、住民税は7日前まで——両方申請する方はご注意ください。
申請先は税務課(市役所3階)です。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 三木市の減免制度|要申請
三木市は個人住民税と国民健康保険税の減免制度をセットで案内しています。低所得者に対する軽減(7割・5割・2割)は申請不要、所得激減・災害・収監による減免は申請が必要です。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 低所得者に対する軽減 (申請不要/要・所得申告) | 世帯主と国保加入者の前年中の合計所得金額が①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割減額、②43万円+(31万円×世帯に属する被保険者数と旧国保被保険者数の合算数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=5割減額、③同57万円以下=2割減額 | 均等割と平等割を軽減。「収入がない場合は、所得税や住民税上では申告の必要はありませんが、国民健康保険税の軽減の対象になる場合がありますので、必ず申告してください」 |
| 未就学児の均等割軽減 (申請不要) | 未就学児 | 均等割を5割軽減。低所得軽減の対象なら軽減後の額をさらに5割軽減 |
| 18歳未満の子ども分均等割の全額軽減 (申請不要) | 18歳未満の被保険者 | 「18歳未満の被保険者については子ども・子育て支援金課税分の均等割額が全額軽減されます」。その分は均等割(2)(18歳以上の被保険者のみ)100円として18歳以上が負担します |
| 所得が激減した方への減免 (要申請・納期限まで) | 3つの要件をすべて満たす方:①失業(自己都合、雇用期間満了等による退職は除く)、疾病等により税を納める力が著しく低下/②前年の合計所得金額が減免基準額以下/③預貯金の額が一定金額以下 | 前年の合計所得が90万円以下=所得割額の7割減額/150万円以下=5割減額/240万円以下=2割減額。「扶養家族が1人増えるごとに、減免基準額に38万円を加算します」 |
| 災害による減免 (要申請) | 「災害により納税義務者が特定の事由(死亡など)に該当したときや、住宅、家財に損害を受けたとき」 | 「申請により損害の内容に応じて個人住民税(市民税・県民税)・国民健康保険税が減額又は免除されることがあります」 |
| 収監中の減免 (要申請) | 「収監中で国民健康保険の給付を受けることができない方」 | 「申請により収監期間に応じて国民健康保険税を減額します」 |
| 非自発的失業者の軽減 (要申請) | 離職時65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者 | 前年の給与所得を100分の30として算定 |
| 産前産後期間の軽減 (要届出) | 出産予定または出産した被保険者 | 産前産後期間相当分の所得割・均等割を軽減 |
三木市の減免制度で特筆すべきなのが、所得が激減したときの減免割合を数字で公開していることです。
市は制度の目的から説明しています。「前年と比較し、個人の事情により所得が激減した納税者を救済すること」。
減免割合は所得帯ごとに示されています。
国民健康保険税
前年の合計所得が90万円以下 → 所得割額の7割減額
前年の合計所得が150万円以下 → 所得割額の5割減額
前年の合計所得が240万円以下 → 所得割額の2割減額
個人住民税(市民税・県民税)
前年の合計所得が150万円以下 → 所得割額の5割減額
前年の合計所得が210万円以下 → 所得割額の3割減額
前年の合計所得が270万円以下 → 所得割額の1割減額
国保税のほうが基準額の刻みが厳しく、減免割合は大きいという設計です。
対象は3つの要件をすべて満たす方。
「1 失業(自己都合、雇用期間満了等による退職は除く。)、疾病等により税を納める力が著しく低下」
「2 前年の合計所得金額が一定金額(減免基準額)以下」
「3 預貯金の額が一定金額以下」
「預貯金の額」が要件に入っているのが三木市の特徴です。所得が低くても貯蓄が多ければ対象外になります。この要件を明記する自治体は多くありません。
「自己都合、雇用期間満了等による退職は除く」という除外にもご注意ください。ただし「疾病等」も対象なので、病気やけがで働けなくなった方は該当し得ます。
扶養家族がいる場合は基準額が上がります。「※個人住民税(市民税・県民税)・国民健康保険税とも、扶養家族が1人増えるごとに、減免基準額に38万円を加算します」。
扶養1人:2割減額の基準は240万+38万=278万円
扶養2人:240万+76万=316万円
扶養3人:240万+114万=354万円
申請期限が住民税と国保税で違います。
個人住民税:「受けようとする税の納期限7日前までに申請書を税務課へ提出してください」
国民健康保険税:「受けようとする税の納期限までに申請書を税務課へ提出してください」
国保税は納期限当日まで、住民税は7日前まで——両方を申請する方は、住民税の期限に合わせて早めに動くのが安全です。
そのほかの減免も2つあります。
「災害により納税義務者が特定の事由(死亡など)に該当したときや、住宅、家財に損害を受けたときは、申請により損害の内容に応じて個人住民税(市民税・県民税)・国民健康保険税が減額又は免除されることがあります」
「収監中で国民健康保険の給付を受けることができない方は、申請により収監期間に応じて国民健康保険税を減額します」
低所得軽減には所得申告が必要です。市は「【注】所得金額の確認は、所得税確定申告書、住民税申告書及び国民健康保険税申告書によって行います。収入がない場合は、所得税や住民税上では申告の必要はありませんが、国民健康保険税の軽減の対象になる場合がありますので、必ず申告してください」としています。
「国民健康保険税申告書」という専用の様式があることも示されています。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
- スマホ決済(請求書払い)
- コンビニ納付
- 納付書による金融機関窓口払い
- 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)
三木市の国保税で押さえておきたいのが、介護納付金課税分の対象期間です。市は月単位で正確に定義しています。
「介護納付金課税分は、40歳(誕生日の前日)に到達した月(1日生まれの方は、誕生月の前月)から対象となり、65歳の誕生月の前月(1日生まれの方は、誕生月の前前月)分まで対象になります」
「40歳(誕生日の前日)に到達した月」という書き方が正確です。年齢は誕生日の前日に到達するという民法の考え方によるもので、4月1日生まれの方は3月31日に40歳になります。だから1日生まれの方は前月から対象です。
65歳のときも同じ考え方で、1日生まれの方は前々月までになります。
三木市の介護納付金課税分は所得割2.7%+均等割14,000円+平等割7,000円。基準総所得金額200万円の単身世帯なら年75,000円にあたるので、1か月ずれるだけで6,250円変わる計算です。
75歳になると自動的に国保を脱退します。市は「75歳(一定障害のある方は65歳)以上の方は、現在の国民健康保険から脱退し、新たに後期高齢者医療制度に加入されることになります(手続きは必要ありません)」としています。「手続きは必要ありません」と明記されているので、届出忘れの心配はありません。
「一定障害のある方は65歳」——障害の状態にある方は65歳から後期高齢者医療制度へ移れます(申請が必要です)。
保険税は資格のできた月からかかります。「国民健康保険の資格取得は、三木市に転入されたときや、他の健康保険を脱退して国民健康保険に加入されたときからです。国民健康保険税は届出日からではなく、資格取得の月から納めていただきます」。
届出が遅れても保険税は減りません。市は「国民健康保険の資格取得・喪失がありましたら、14日以内に三木市役所・保険年金課国民健康保険係でお手続きください」としています。
窓口が2つに分かれる点にご注意ください。資格の取得・喪失は保険年金課 国民健康保険係、保険税の課税・減免は税務課です。
簡易な試算表も公開されています。市は「国民健康保険税の簡易な試算表はこちらです。[Excelファイル/42KB]」としています。
子ども・子育て支援金制度については、市はこども家庭庁のホームページとリーフレット(PDF 1.37MB)を案内しています。
納付方法も広がっています。市は「国民健康保険税のクレジットカード・インターネット納付」という専用ページを設けています。
開庁時間は月曜から金曜日 午前9時から午後4時30分まで(祝日、休日、年末年始を除く)。土曜日開庁の案内もあります。吉川支所もあります。
税務課は市役所3階、市民税係の電話は0794-82-2000(内線2318)です。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 三木市の国保窓口一覧
三木市は保険税の課税・減免を税務課、国保の資格取得・喪失を保険年金課が担当しています。減免の申請先は税務課(市役所3階)です。
| 窓口 | 連絡先 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 税務課 市民税係 〒673-0492 三木市上の丸町10番30号 三木市役所 3階 | 0794-82-2000 【内線2318】 | 国保税の算定・課税、低所得者に対する軽減、未就学児の軽減、所得激減による減免、災害減免、収監中の減免、非自発的失業者の軽減、国民健康保険税申告書の受付 |
| 保険年金課 国民健康保険係 | 0794-82-2000(代) | 国保の資格取得・喪失の届出(14日以内)、保険給付、高額療養費 |
| 吉川支所 〒673-1192 兵庫県三木市吉川町大沢412 | — | 各種届出 |
所得激減による減免の割合が公開されています(前年の合計所得90万円以下=7割、150万円以下=5割、240万円以下=2割)。
減免の要件には「預貯金の額が一定金額以下」も含まれます。所得だけでは判断できません。
申請期限は国保税が納期限まで、住民税は納期限の7日前まで。両方申請する方は早めに。
扶養家族1人につき減免基準額に38万円が加算されます。扶養2人なら2割減額の基準は316万円です。
開庁時間は午前9時から午後4時30分まで(他市より短め)。土曜日開庁の案内もあります。
8. よくある質問(三木市の国保)
Q1. 所得が急に減りました。減免はどれくらいですか?
A. 三木市は減免の割合を所得帯ごとに公開しています。前年の合計所得が90万円以下なら所得割額の7割減額です。
市が示している国民健康保険税の減免割合は次のとおりです。
前年の合計所得が90万円以下 → 所得割額の7割減額
前年の合計所得が150万円以下 → 所得割額の5割減額
前年の合計所得が240万円以下 → 所得割額の2割減額
個人住民税も同時に減免されます。150万円以下=5割/210万円以下=3割/270万円以下=1割。
対象は3つの要件をすべて満たす方です。
「1 失業(自己都合、雇用期間満了等による退職は除く。)、疾病等により税を納める力が著しく低下」
「2 前年の合計所得金額が一定金額(減免基準額)以下」
「3 預貯金の額が一定金額以下」
「預貯金の額」が要件に入っている点にご注意ください。所得が低くても貯蓄が多ければ対象外になります。
「自己都合、雇用期間満了等による退職は除く」という除外もあります。ただし「疾病等」も対象なので、病気やけがで働けなくなった方は該当し得ます。
扶養家族がいる場合は基準額が上がります。市は「扶養家族が1人増えるごとに、減免基準額に38万円を加算します」としています。
扶養1人:2割減額の基準は278万円/扶養2人:316万円/扶養3人:354万円
減免額の目安を出します。基準総所得金額90万円の単身40〜64歳なら所得割は121,500円。7割減額で36,450円——年85,050円の減です。
申請期限は「受けようとする税の納期限までに申請書を税務課へ提出してください」。納期限を過ぎたら適用されません。
申請先は税務課(市役所3階/0794-82-2000 内線2318)です。
Q2. 減免の申請期限は住民税と国保税で違うのですか?
A. 違います。国民健康保険税は「納期限まで」、個人住民税は「納期限の7日前まで」です。
市の記載はこうです。
「1 個人住民税(市民税・県民税):税の減免を受ける方は、受けようとする税の納期限7日前までに申請書を税務課へ提出してください」
「2 国民健康保険税:税の減免を受ける方は、受けようとする税の納期限までに申請書を税務課へ提出してください」
7日の差があります。同じ税務課への申請なのに期限が違うので、両方を申請する方は住民税の期限(7日前)に合わせるのが安全です。
この違いを明記している自治体は多くありません。多くは「納期限まで」とだけ書くか、税目ごとの区別をしません。
いずれも「受けようとする税の納期限」です。すでに納期限が過ぎた分は減免されません。年度の途中で所得が激減した方は、次の納期限が来る前に申請してください。
減免の対象は3つの要件をすべて満たす方。「失業(自己都合、雇用期間満了等による退職は除く)、疾病等により税を納める力が著しく低下」「前年の合計所得金額が一定金額(減免基準額)以下」「預貯金の額が一定金額以下」。
減免の割合(国保税)は前年の合計所得が90万円以下=7割/150万円以下=5割/240万円以下=2割。
扶養家族1人につき38万円が基準額に加算されます。
そのほかの減免も税務課が窓口です。「災害により納税義務者が特定の事由(死亡など)に該当したときや、住宅、家財に損害を受けたとき」、「収監中で国民健康保険の給付を受けることができない方」。
申請先は税務課(市役所3階)。開庁時間は月曜から金曜日 午前9時から午後4時30分までと他市より短めなので、時間にご注意ください。土曜日開庁の案内もあります。
Q3. 40歳の誕生日が1日です。介護分はいつから?
A. 誕生月の前月からです。三木市は「40歳(誕生日の前日)に到達した月(1日生まれの方は、誕生月の前月)から対象となり」と明記しています。
市の記載は次のとおりです。「介護納付金課税分は、40歳(誕生日の前日)に到達した月(1日生まれの方は、誕生月の前月)から対象となり、65歳の誕生月の前月(1日生まれの方は、誕生月の前前月)分まで対象になります」。
「40歳(誕生日の前日)に到達した月」という書き方が正確です。年齢は誕生日の前日に到達するという民法の考え方によるもので、4月1日生まれの方は3月31日に40歳になります。だから3月分から介護分がかかります。
2日以降が誕生日の方は、誕生月から対象です。4月2日生まれなら4月1日に40歳になるので、4月分から。
65歳のときも同じ考え方です。「65歳の誕生月の前月(1日生まれの方は、誕生月の前前月)分まで」。4月1日生まれなら2月分までが対象になります。
影響額を計算します。三木市の介護納付金課税分は所得割2.7%+均等割14,000円+平等割7,000円。基準総所得金額200万円の単身世帯なら年75,000円。
1か月あたり6,250円なので、1日生まれかどうかで6,250円変わる計算です。
年齢別の負担内容も市は3パターンで示しています。
40歳未満:基礎課税分+後期高齢者支援金等課税分+子ども・子育て支援金課税分(介護納付金課税分の負担はありません)
40歳以上65歳未満:これに介護納付金課税分が加わる
65歳以上75歳未満:介護分は外れ、「介護納付金課税分(介護保険料)は国民健康保険税とは別に納めます」
75歳になると自動的に国保を脱退します。「手続きは必要ありません」と市が明記しています。
Q4. 三木市の国保税は高いのですか?
A. 兵庫県内の芦屋市とほぼ同水準で、全国的にはやや高めです。
他市と比べます(40〜64歳)。
三木市:所得割13.5%/均等割60,400円/平等割35,800円
芦屋市(兵庫):13.8%/61,440円/36,840円
廿日市市(広島):13.92%/61,948円/37,646円
大野城市(福岡):13.09%/60,000円/41,000円
白井市(千葉):10.80%/44,150円/30,300円
同じ兵庫県の芦屋市とほぼ同水準で、所得割で0.3ポイント、均等割で1,040円、平等割で1,040円、いずれも三木市がわずかに低くなっています。
兵庫県は令和12年度に保険料水準の完全統一を目指しており(移行の目安は令和9年度)、県内の料率はすでにかなり近づいています。統一が完了すれば県内で同額になります。
実額で確認します。
基準総所得金額233万円の単身40〜64歳:三木市410,750円/芦屋市419,820円 → 年約9,000円の差
所得ゼロの単身40〜64歳:三木市96,200円/白井市74,450円 → 年約2.2万円の差
介護納付金課税分が高めです。所得割2.7%+均等割14,000円+平等割7,000円で、均等割14,000円は後期高齢者支援金等分の13,000円を上回っています。
40歳到達時の負担増は年75,000円(基準総所得金額200万円の単身)と、全国的にも大きい部類です。
低所得世帯には軽減が効きます。均等割+平等割の96,200円が、
7割軽減:28,860円(67,340円減)
5割軽減:48,100円
2割軽減:76,960円
さらに所得が激減した方への減免もあります(所得割の7割・5割・2割減額)。
Q5. 収入がありません。申告は必要ですか?
A. 必要です。三木市は「収入がない場合は、所得税や住民税上では申告の必要はありませんが、国民健康保険税の軽減の対象になる場合がありますので、必ず申告してください」と明記しています。
市の説明はこうです。「【注】所得金額の確認は、所得税確定申告書、住民税申告書及び国民健康保険税申告書によって行います。収入がない場合は、所得税や住民税上では申告の必要はありませんが、国民健康保険税の軽減の対象になる場合がありますので、必ず申告してください」。
「国民健康保険税申告書」という専用の様式があることも示されています。所得税や住民税の申告をしない方は、この様式で申告できます。
申告しないとどうなるか。低所得軽減が適用されません。単身40〜64歳で軽減対象となる均等割+平等割は96,200円。
7割軽減:28,860円(67,340円減)
5割軽減:48,100円(48,100円減)
2割軽減:76,960円(19,240円減)
申告しないと年6.7万円損することもあります。
軽減の基準は次のとおりです。
7割減額:43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
5割減額:43万円+(31万円×世帯に属する被保険者数と旧国保被保険者数の合算数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
2割減額:43万円+(57万円×同)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
「旧国保被保険者」について、市は「国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方です」と定義しています。後期高齢者医療制度へ移った方が同じ世帯にいれば、人数に数えられて基準額が上がります(有利に働きます)。
判定の対象は「世帯主と国民健康保険加入者の前年中の合計所得金額」。国保に入っていない世帯主の所得も入ります。
申告先は税務課(市役所3階/0794-82-2000 内線2318)です。
Q6. 国保の手続きはどこですればいいですか?
A. 資格の取得・喪失は保険年金課、保険税の課税・減免は税務課と、窓口が分かれています。
市の記載はこうです。「国民健康保険の資格取得・喪失がありましたら、14日以内に三木市役所・保険年金課国民健康保険係でお手続きください」。
一方、保険税の減免申請については「申請書を税務課へ提出してください」としています。
整理するとこうなります。
保険年金課 国民健康保険係:国保の加入・脱退の届出、保険給付、高額療養費
税務課 市民税係(市役所3階/0794-82-2000 内線2318):保険税の算定・課税、軽減、各種減免の申請、国民健康保険税申告書
退職して国保に入るときは、まず保険年金課で加入手続きをし、会社都合退職なら税務課で軽減の申請という流れになります。両方に立ち寄る必要があるので、時間に余裕をもって行ってください。
届出は14日以内です。市は「国民健康保険税は届出日からではなく、資格取得の月から納めていただきます」としており、届出が遅れても保険税はさかのぼって課税されます。手続きを遅らせても得はしません。
75歳になったときは手続き不要です。市は「75歳(一定障害のある方は65歳)以上の方は、現在の国民健康保険から脱退し、新たに後期高齢者医療制度に加入されることになります(手続きは必要ありません)」としています。
開庁時間は月曜から金曜日 午前9時から午後4時30分まで(祝日、休日、年末年始を除く)。他市より短めなので注意してください。土曜日開庁の案内もあります。
吉川支所(〒673-1192 兵庫県三木市吉川町大沢412)でも各種届出ができます。
納付方法は広がっています。市は「国民健康保険税のクレジットカード・インターネット納付」という専用ページを設けています。
Q7. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得者に対する軽減
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割軽減
(申請不要)・18歳未満の子ども分均等割の全額軽減
(申請不要)・所得が激減した方への減免
(要申請・納期限まで)・災害による減免
(要申請)・収監中の減免
(要申請)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・産前産後期間の軽減
(要届出)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q8. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に三木市 税務課 市民税係(0794-82-2000 内線2318/市役所3階)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|三木市の国保で押さえるべきポイント
- 三木市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は基礎課税分7.40%・後期支援分3.10%・介護分2.70%・子ども分0.30%
- 均等割は基礎課税分32,000円・後期支援13,000円・介護14,000円・子ども1,400円、平等割は合計で年35,800円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 所得激減による減免の割合を公開(前年の合計所得90万円以下=所得割の7割減額、150万円以下=5割、240万円以下=2割)
- 減免の要件に「預貯金の額が一定金額以下」が含まれる。所得だけでは判断できない
- 申請期限が国保税と住民税で違う(国保税は納期限まで、住民税は納期限の7日前まで)
- 扶養家族1人につき減免基準額に38万円を加算。扶養2人なら2割減額の基準は316万円
- 介護納付金課税分の均等割14,000円が後期高齢者支援金等分の13,000円を上回る。40歳到達時の負担増は年75,000円
- 資格の取得・喪失は保険年金課、保険税の課税・減免は税務課と窓口が分かれている
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年28万円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は三木市 税務課 市民税係(0794-82-2000 内線2318/市役所3階)
出典・参考:
・三木市公式:国民健康保険税(令和8年度の税率)
・三木市公式:減免制度について
・三木市公式:国民健康保険税のクレジットカード・インターネット納付
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は三木市公式サイトでご確認ください。