
伊勢市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
伊勢市は人口約12万人、三重県東部にある市です。伊勢神宮のお膝元で、二見・小俣・御薗の旧町村を合わせた広い市域を持ちます。
この記事では、令和8年度の最新料率にもとづく伊勢市の国民健康保険料の計算方法、軽減・減免、会社都合退職での特例軽減、納付方法、窓口情報までまとめました。
伊勢市の国保は「保険税」ではなく「保険料」方式です。通知書は「国民健康保険料納入通知書」で、令和8年度分は6月中旬に世帯主あてに送付されます。担当は医療保険課の国民健康保険料係です。
令和8年度の伊勢市で押さえておきたい動きは3つあります。
①全区分で料率が上がった。医療分の所得割は6.71%→7.05%、均等割は26,800円→28,200円、平等割は17,700円→18,700円。支援金分も上がり、介護分の所得割・均等割だけがわずかに下がりました。
②子ども・子育て支援金分の新設。所得割0.25%、均等割1,100円、平等割500円、限度額3万円。世帯ごとの平等割まで設けている点が特徴です。
③医療分の限度額が67万円に。世帯の最大は4区分で年113万円(前年度は3区分で109万円)です。
この記事は、伊勢市公式サイトの料率ページ・納付方法ページ・非自発的失業軽減ページ・産前産後軽減ページの記載にもとづいています。
1. 伊勢市の国民健康保険の概要
伊勢市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
伊勢市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
伊勢市は「保険料」方式で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。医療分・後期高齢者支援金分・介護分・子ども・子育て支援金分の4区分すべてに平等割があります。納付義務者は世帯主で、世帯主が国保に入っていなくても、世帯に国保加入者がいれば世帯主あてに通知が届きます。
保険料は資格を取得した月から月割で発生します。年度途中で加入した場合は、月末に国保に所属しているかどうかで判断され、たとえば8月5日に加入すれば8月〜翌年3月の8か月分です。年度途中に75歳になる人は、75歳になった月以降の分が除かれます。
所得割の計算ベースは、市の説明では「国民健康保険法及び伊勢市国民健康保険条例に規定する基礎控除後の総所得金額等」を世帯の加入者全員分合計したものです。令和4年度分までの通知書裏面にあった「地方税法第314条の2第2項の規定による控除額を引いた後の」という書き方は簡易的な記載で、正確には上記だと市が注記しています。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 7.05% | 28,200円 | 18,700円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.93% | 11,700円 | 7,700円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.75% | 11,800円 | 5,800円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.25% | 1,100円 (子ども・子育て支援金分の均等割1,100円には18歳以上被保険者均等割50円が含まれ、18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の均等割は全額軽減されます。軽減された分は18歳以上の被保険者全体で負担する仕組みです) | 500円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども・子育て支援金分の均等割1,100円には18歳以上被保険者均等割50円が含まれ、18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の均等割は全額軽減されます。軽減された分は18歳以上の被保険者全体で負担する仕組みです。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
令和8年度から「子ども・子育て支援金分」が加わりました。伊勢市の料率表は、所得割0.25%、均等割1,100円(18歳以上被保険者均等割50円を含む)、平等割500円、限度額3万円。市は「18歳未満の均等割は全額軽減し、軽減した分は18歳以上の被保険者全体で負担する」と明記しています。公式ページに50円という数字が書かれているので、逆算しなくても中身が読めます。すなわち1,100円は「子ども分の均等割1,050円+18歳以上の加算50円」で、18歳以上の人が実際に払うのが1,100円、18歳未満は0円です。
子ども分にも平等割(500円)があるのが伊勢市の特徴です。単身の40歳でも、平等割は4区分合計で年32,700円(医療18,700+支援7,700+介護5,800+子ども500)かかります。
医療分の所得割7.05%は、三重県内で比べると低めの部類です(後段で三重県内8市と比較します)。均等割は28,200円で、令和7年度の26,800円から+1,400円。所得割・均等割・平等割がそろって上がったため、どの世帯も負担増になります。
納入通知書の見方や社会保険料控除の扱いなどの一般論は、国民健康保険の基礎知識まとめを参照してください。
伊勢市の令和8年度料率|令和7年度からどれだけ上がったか
令和7年度の料率は当サイトの旧版記事の数字で、令和8年度は伊勢市の公式ページの数字です。並べると、介護分の一部を除くすべての項目が上がっています。
| 項目 | 令和7年度 | 令和8年度 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 医療分 所得割 | 6.71% | 7.05% | +0.34pt |
| 医療分 均等割 | 26,800円 | 28,200円 | +1,400円(+5.2%) |
| 医療分 平等割 | 17,700円 | 18,700円 | +1,000円(+5.6%) |
| 医療分 賦課限度額 | 660,000円 | 670,000円 | +10,000円 |
| 後期高齢者支援金分 所得割 | 2.85% | 2.93% | +0.08pt |
| 支援金分 均等割 | 11,200円 | 11,700円 | +500円(+4.5%) |
| 支援金分 平等割 | 7,500円 | 7,700円 | +200円(+2.7%) |
| 介護分 所得割 | 2.78% | 2.75% | −0.03pt |
| 介護分 均等割 | 11,900円 | 11,800円 | −100円(−0.8%) |
| 介護分 平等割 | 5,800円 | 5,800円 | ±0 |
| 子ども・子育て支援金分 | (なし) | 0.25%/1,100円/平等割500円/限度額3万円 | 新設 |
この表をもとに、前のセクションと同じ2つの世帯で令和7年度と令和8年度を比べます(本記事の概算。軽減は考慮していません)。
- 40歳単身・基準総所得金額159万円:277,106円 → 291,882円(+14,776円)。うち新設の子ども・子育て支援金分が5,575円、医療・支援・介護分の上昇分が9,201円。
- 40歳夫婦+子2人(うち未就学児1人)・基準総所得金額257万円:504,938円 → 531,736円(+26,798円)。うち子ども・子育て支援金分が9,125円、医療・支援・介護分の上昇分が17,673円。
どちらの世帯でも、増額の3〜4割は国が制度として新設した子ども・子育て支援金分、残りが伊勢市の料率改定です。単身でも家族でも「市の判断で上がった分」のほうが大きい、というのが伊勢市の令和8年度の実像です。所得割率が上がったので、所得の高い世帯ほど増額幅も大きくなります。
賦課限度額に届くのは、どのくらいの所得からか
令和8年度の限度額は、医療分67万円・後期支援分26万円・介護分17万円・子ども分3万円。世帯の最大は4区分で年113万円です(令和7年度は3区分の109万円)。40〜64歳の単身者を想定すると、医療分が限度額に達するのは、平等割と均等割を差し引いた670,000−28,200−18,700=623,100円を所得割率7.05%で割った約884万円の基準総所得金額が目安です。後期支援分は(260,000−11,700−7,700)÷2.93%で約821万円。介護分は(170,000−11,800−5,800)÷2.75%で約554万円です。給与収入で1,000万円前後に届く世帯でも、限度額に達しているのは介護分ぐらいで、ふつうの世帯にとって限度額は遠い話です。
1人あたりの均等割は年齢でどう変わるか
未就学児の半額軽減と、子ども分の18歳未満の全額軽減を年齢別に並べると、次のようになります(法定軽減の前)。
| 年齢 | 医療分 | 後期支援分 | 子ども分 | 介護分 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 未就学児(〜6歳) | 14,100(半額) | 5,850(半額) | 0(軽減) | ― | 19,950 |
| 小学生〜18歳未満 | 28,200 | 11,700 | 0(軽減) | ― | 39,900 |
| 18〜39歳 | 28,200 | 11,700 | 1,100 | ― | 41,000 |
| 40〜64歳 | 28,200 | 11,700 | 1,100 | 11,800 | 52,800 |
| 65〜74歳 | 28,200 | 11,700 | 1,100 | ― | 41,000 |
子ども分の軽減額は、18歳未満1人あたり1,050円しかありません。学齢期の子どもの均等割は年39,900円で、大人との差は1,100円です。未就学児は医療・支援金分が半額になるので年19,950円。市の説明では、低所得の軽減が適用されている世帯の未就学児は、軽減後の均等割をさらに半分にするため、7割軽減の世帯なら8.5割軽減になります(残り3割の半分)。
後期高齢者医療への移行に伴う軽減(平等割)
夫婦の一方が75歳になって後期高齢者医療に移り、国保に残った人が1人だけになった世帯には、平等割の軽減があります。市の説明では、移行後5年間は平等割が2分の1、その後3年間は4分の1の軽減です。医療分の平等割18,700円で考えると、5年間は9,350円の軽減です。同じ世帯の後期高齢者の人数と所得は、低所得軽減(7割・5割・2割)の判定にも含めて計算されます。申請は不要で、国保の担当課で自動的に判定されます(市の記載に「申請が必要」とは書かれていません)。
三重県内の8市と比べた伊勢市の位置
当サイトで令和8年度の料率を確認済みの三重県内の市と、医療・後期支援・子ども分の3区分の合計で比べます(介護分は40〜64歳だけなので除外)。
| 市 | 所得割率の合計 | 均等割の合計(1人) | 平等割の合計(1世帯) | 固定部分(均等割+平等割) |
|---|---|---|---|---|
| 桑名市 | 9.65% | 52,760 | 36,700 | 89,460 |
| 志摩市 | 9.81% | 41,900 | 27,800 | 69,700 |
| 伊勢市 | 10.23% | 41,000 | 26,900 | 67,900 |
| 津市 | 11.16% | 40,791 | 29,927 | 70,718 |
| 鈴鹿市 | 11.43% | 45,404 | 31,735 | 77,139 |
| 四日市市 | 11.75% | 45,983 | 32,422 | 78,405 |
| 名張市 | 11.85% | 36,184 | 32,923 | 69,107 |
| 伊賀市 | 11.91% | 41,897 | 32,831 | 74,728 |
伊勢市は、所得割率の合計が桑名市・志摩市に次いで3番目に低く(10.23%)、平等割は8市で最も低い(26,900円)。均等割(41,000円)も名張市・津市に次ぐ3番目の低さで、固定部分(均等割+平等割)の67,900円は8市で最も低い水準です。低所得の世帯にも高所得の世帯にも、県内では負担が軽いほうの設計といえます。ただし、令和7年度からの上げ幅は+14,776円(単身)と小さくないので、「相対的に軽い」ことと「上がっていない」ことは別です(比較は当サイトで確認済みの8市内での順位で、県内全市の順位ではありません)。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 181,185円 + 均等割 98,700円 + 平等割 18,700円 ⇒ 298,585円
- 後期支援分: 所得割 75,301円 + 均等割 40,950円 + 平等割 7,700円 ⇒ 123,951円
- 介護分: 所得割 70,675円 + 均等割 23,600円 + 平等割 5,800円 ⇒ 100,075円
- 子ども分: 所得割 6,425円 + 均等割 2,200円 + 平等割 500円 ⇒ 9,125円
合計: 年間 約531,736円(月あたり約44,300円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 112,095円 + 均等割 28,200円 + 平等割 18,700円 ⇒ 158,995円
- 後期支援分: 所得割 46,587円 + 均等割 11,700円 + 平等割 7,700円 ⇒ 65,987円
- 介護分: 所得割 43,725円 + 均等割 11,800円 + 平等割 5,800円 ⇒ 61,325円
- 子ども分: 所得割 3,975円 + 均等割 1,100円 + 平等割 500円 ⇒ 5,575円
合計: 年間 約291,882円(月あたり約24,300円)
単身世帯でも平等割が合計で年32,700円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 211,165円 / 後期支援分 87,669円 / 介護分 81,675円 / 子ども分 7,425円 ⇒ 合計 約387,934円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 65,579円 / 後期支援分 27,181円 / 介護分 25,025円 / 子ども分 2,275円 ⇒ 合計 約120,060円
差額は年間およそ26万8千円。届出書1枚でこれだけ違います。伊勢市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は伊勢市公式の保険料試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 伊勢市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援金分の均等割1,100円には18歳以上被保険者均等割50円が含まれ、18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の均等割は全額軽減されます。軽減された分は18歳以上の被保険者全体で負担する仕組みです。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 伊勢市 医療保険課(本庁舎東館1階)・各総合支所生活福祉課・各支所(雇用保険受給資格者証または受給資格通知を提示)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
伊勢市の非自発的失業軽減は、市の専用ページに要点がまとまっています。
①対象は離職日時点で65歳未満(65歳の誕生日の前々日以前)で、雇用保険受給資格者証の離職コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれか。「雇用保険特例受給資格者証」や「高年齢受給資格者証」の人は対象外です。
②軽減の対象は本人の給与所得のみ。前年の給与所得を100分の30にして計算します。不動産・事業・年金などの所得や、世帯内の他の被保険者の所得は軽減されません。
③期間は「離職日の翌日の属する月から翌年度末まで」。市の表では、令和8年3月31日〜令和9年3月30日の離職なら、令和8年度〜令和9年度が対象です。
④申請は本人か同じ世帯の人が、窓口に来庁して行います。必要書類は雇用保険受給資格者証(または受給資格通知。支給が終了していても可)と、来庁者の本人確認書類の2点だけです。
⑤過去の離職にも効く場合がある。届出をする日の属する年度の前々年度以前の離職は、賦課決定の期間制限で減額できない場合があります。離職から時間がたっていても、まず窓口に確認してください。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 伊勢市の減免制度|要申請
伊勢市の法定軽減(7割・5割・2割)、未就学児の均等割軽減、18歳未満の子ども分の軽減は申請不要(住民税の申告は必要)です。非自発的失業・産前産後・旧被扶養者の減免は届出または申請が必要です。市の料率ページには、災害や収入の急減による個別の減免の解説が載っていません。該当しそうなときは、納期限の前に医療保険課へ相談してください。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割) (申請不要/要・所得申告) | 世帯の総所得が、43万円+10万円×(給与所得者等の数−1)以下=7割/これに31万円×加入者数(旧国保被保険者を含む)を加えた額以下=5割/57万円×加入者数を加えた額以下=2割 | 均等割・平等割を7割・5割・2割軽減。所得割は対象外。判定では、国保に入っていない世帯主と旧国保被保険者の所得も含め、専従者控除の不適用、譲渡所得は特別控除前で判定、65歳以上の年金所得から15万円を差し引くなどの特例あり |
| 未就学児の均等割軽減 (申請不要) | 国保に加入している未就学児がいる世帯(令和4年度から) | 医療分・後期支援分の均等割を2分の1に減額。低所得軽減がある場合は軽減後の額をさらに2分の1に(7割軽減世帯なら8.5割軽減) |
| 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減 (申請不要) | 18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の被保険者 | 子ども分の均等割を全額軽減。軽減分は18歳以上の被保険者全体で負担(18歳以上均等割50円) |
| 後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減 | 国保から後期高齢者医療へ移った人がいて、国保の加入者が1人だけになった世帯 | 平等割を移行後5年間は2分の1、その後3年間は4分の1軽減。軽減判定の人数・所得にも移行者を含める |
| 旧被扶養者の減免 (要申請) | 被用者保険(協会けんぽ・健保組合・共済・船員保険。国保組合は除く)の本人が後期高齢者医療に移り、その被扶養者だった65歳以上75歳未満の人が国保に加入した世帯 | 所得割を免除。均等割を5割減額(7割・5割軽減の世帯は除く、国保加入から2年間のみ)。国保の被保険者がその人だけの世帯は平等割も5割減額(同条件)。減免申請書と健康保険の資格喪失証明書が必要 |
| 非自発的失業者の軽減 (要申請) | 雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者(離職コード11・12・21・22・23・31・32・33・34)、離職時65歳未満 | 前年の給与所得を30/100にして算定。離職日の翌日の属する月から翌年度末まで。来庁時に受給資格者証か受給資格通知を提示 |
| 産前産後期間の軽減 (要届出) | 出産(妊娠85日以上。死産・流産・早産・人工妊娠中絶を含む)する加入者がいる世帯 | 出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎は3か月前から6か月分)の所得割・均等割を免除。届出は出産予定日の6か月前から。郵送も可 |
伊勢市の軽減・減免まわりで押さえておきたいのは、「郵送で届出できるものが多い」ことです。産前産後の軽減は、届出書・母子健康手帳のコピー・本人確認書類のコピーを医療保険課国民健康保険料係へ郵送すれば受け付けられます。出産予定日で届け出て、実際の出産月がずれた場合も、当初の届出内容のまま適用され、改めて手続きする必要はありません(月を変更したい場合は相談)。
なお、元の保険料が賦課限度額を超えている世帯では、産前産後の免除を適用しても限度額を超えたままなら保険料が変わらない、と市が注記しています。高所得世帯では軽減の効果が出ないことがあります。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納期限日に引き落とし。市がおすすめしている方法。百五銀行・みずほ銀行・三菱UFJ銀行・三十三銀行・あいち銀行・桑名三重信用金庫・東海労働金庫・伊勢農業協同組合・東日本信用漁業協同組合連合会・ゆうちょ銀行)
- 納付書(年10回。毎年6月半ばに冊子状で送付。金融機関・コンビニ・市役所医療保険課・各総合支所生活福祉課・各支所)
- スマホアプリでの納付(バーコード付きの納付書が対象。平成31年4月から)
- 年金からの特別徴収(年6回。世帯主と国保の被保険者全員が65歳以上などの条件あり)
納期は年10回|6月〜翌年3月(12月だけ26日)
伊勢市の普通徴収は6月から翌年3月までの10回払いで、4月・5月は納付がありません。納期限は原則各月末、12月だけ26日で、土日祝に当たるときは翌平日です。令和8年度の通知書は6月中旬に届くため、第1期は6月末。年額531,736円のモデル世帯なら、1回あたり約53,000円です。年間の保険料が決まる前の4〜5月に払わなくてよい分、6月以降の1回あたりの額は大きくなると考えて家計を組んでください。
口座振替の注意点
市は「残高不足による口座振替不能が多発しています」と、納付方法のページに注意書きを載せています。納期限日以外の日での引き落としはお断りで、引き落とせなかったときは、納付書を発行してもらうか督促状で払います。法律上、納付が遅れると20日以内に督促状が送られ、放置すれば延滞金が発生することがあります。滞納が続くと、特別療養費の支給対象(病院の窓口でいったん全額自己負担)になる場合や、滞納処分を行う場合があると市が明記しています。
口座振替の手続きは、納入通知書・預金通帳・届出印を持って、金融機関・市役所医療保険課・各総合支所生活福祉課・各支所のいずれかで行います。
年金天引き(特別徴収)の条件と口座振替への切り替え
年金天引きの対象は、次のすべてを満たす世帯主です。世帯主と同じ世帯の国保被保険者の全員が65歳以上/世帯主がその年度内に75歳未満/年金が老齢・退職・障害・遺族のいずれかで年額18万円以上/1回あたりの国保料と介護保険料の合計が、年金1回あたりの支給額の2分の1以下。天引きは年金支払月の4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月の6回です。
天引きをやめて口座振替にしたいときは、滞納がない世帯に限って申し出できます。本人確認書類(世帯主か同世帯の人)と、口座の情報がわかるもの・届出印(口座登録がない人か変更する人)を持って、医療保険課・各総合支所生活福祉課・各支所へ。手続きの時期によって、口座振替に変わる時期が異なります。
払えないときは、納期限の前に
市は「納付が困難な場合は医療保険課国民健康保険料係へ相談を」と案内しています。収入状況や納付の見通しを聞いたうえで、分割納付などの案内があります。ただし、相談内容によっては要望に沿えない場合があるとも書かれているので、督促状が来る前、できれば納期限の前に動くのが得策です。納付書をなくしたときは再発行でき、窓口ならその場で発行・納付できます。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 伊勢市の国保窓口一覧
国保の加入・脱退、保険料の計算・軽減の相談は伊勢市役所 医療保険課(本庁舎東館1階)が窓口です。届出や申請の多くは、各総合支所の生活福祉課と各支所でも受け付けています。
| 窓口 | 連絡先 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 医療保険課 国民健康保険料係(賦課担当) 〒516-8601 伊勢市岩渕1丁目7番29号 東館1階 | 電話 0596-21-5551 FAX 0596-20-8555 | 保険料の計算・軽減の相談、非自発的失業軽減・産前産後軽減・減免の届出、通知書の内容確認 |
| 医療保険課 国民健康保険料係(納付担当) (同上) | 電話 0596-21-5550 FAX 0596-20-8555 | 納付方法・口座振替・年金天引きの変更、納付が困難なときの相談、納付書の再発行 |
| 各総合支所 生活福祉課・各支所 | 市公式サイトで確認 | 加入・脱退の届出、口座振替の手続き、非自発的失業軽減・産前産後軽減の届出、納付書払い |
加入・脱退の届出は事由が生じてから14日以内。届出が遅れると、届出日の前日までの保険給付が受けられず医療費が全額本人負担になることがある一方、保険料は国保の資格が生じた月までさかのぼって納めると市は明記しています。
加入の届出では、世帯主と加入する人のマイナンバーを確認できるもの、来庁者の身分証明書、世帯主または加入する人の身分証明書が基本です。会社を辞めたときは、これに職場の健康保険の資格喪失証明書を加えます。郵送でも届出でき、国保資格適用開始届と前保険の資格喪失証明書などを医療保険課へ送ります。
脱退した後の受診には注意。転出や社保加入で伊勢市の国保をやめた後に、うっかり国保の資格確認書で受診すると、後日、国保が負担した医療費を返還することになると市が注意しています。
8. よくある質問(伊勢市の国保)
Q1. 伊勢市の国保料は、令和8年度にいくら上がりましたか?
A. モデル世帯で年約14,776〜26,798円の増額ですが、そのうち約5,575〜9,125円は新設の子ども・子育て支援金分です。単身40歳(基準総所得金額159万円)なら令和7年度277,106円→令和8年度291,882円、夫婦+子2人(うち未就学児1人)で基準総所得金額257万円なら504,938円→531,736円です(本記事の概算)。
Q2. 伊勢市の国保は「保険料」ですか、「保険税」ですか?
A. 伊勢市は「保険料」方式です。納付書・通知書には「国民健康保険料」と書かれ、担当は医療保険課の国民健康保険料係です。計算のしくみ(所得割・均等割・平等割)は税方式の市と同じです。
Q3. 伊勢市の子ども分の18歳以上均等割はいくらですか?
A. 50円です。市の料率ページに「1,100円(18歳以上被保険者均等割額50円を含む)」と書かれています。18歳未満は均等割が全額軽減され、その分を18歳以上の被保険者全体で負担します。
Q4. 伊勢市の国保料の納期はいつですか?
A. 6月から翌年3月までの10回で、納期限は各月末(12月のみ26日)。土日祝のときは翌平日です。4月と5月は納付がありません。年金天引きの人は4月・6月・8月・10月・12月・2月の年6回です。
Q5. 国保の届出は、市役所まで行かないとダメですか?
A. 本庁の医療保険課のほか、各総合支所の生活福祉課と各支所でも届出できます。また、加入・脱退、非自発的失業軽減、産前産後軽減などは郵送でも受け付けています。加入は事由発生から14日以内です。
Q6. 産前産後の軽減はいつから届出できますか?
A. 出産予定日の6か月前から届出できます。単胎は出産予定月の前月から翌々月までの4か月分、多胎は3か月前から6か月分の所得割・均等割が免除されます。母子健康手帳など、予定日や出産日がわかるものが必要です。
Q7. 出産したときにもらえるお金は?
A. 国保からは出産育児一時金が支給されます。制度の詳細は市の「出産育児一時金(国民健康保険)」のページで確認してください。あわせて、産前産後期間の保険料の軽減(要届出)も忘れずに。
Q8. 伊勢市の国保料は、これからも上がりますか?
A. 市の公式ページには、今後の料率の見通しは書かれていません。令和8年度は全区分で料率が上がり、子ども・子育て支援金分も加わりました。高齢化と加入者の減少が続くなか、県内の他市(志摩市・鈴鹿市など)は県の標準保険料率に段階的に寄せる方針を公表しています。伊勢市の料率が今後どうなるかは、市の国保運営協議会の資料と、毎年6月の通知書で確認してください。
Q9. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割軽減
(申請不要)・子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減
(申請不要)・後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減・旧被扶養者の減免
(要申請)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・産前産後期間の軽減
(要届出)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q10. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に伊勢市 医療保険課 国民健康保険料係(0596-21-5550)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|伊勢市の国保で押さえるべきポイント
- 伊勢市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分7.05%・後期支援分2.93%・介護分2.75%・子ども分0.25%
- 均等割は医療分28,200円・後期支援11,700円・介護11,800円・子ども1,100円、平等割は合計で年32,700円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 伊勢市は国保「料」方式。令和8年度は医療分の所得割6.71%→7.05%、均等割26,800円→28,200円、平等割17,700円→18,700円と、全区分で引き上げ
- モデル世帯の増額は年14,776円(単身)〜26,798円(4人世帯)。うち3〜4割が新設の子ども・子育て支援金分。子ども分は平等割(500円)まである
- 子ども分の均等割1,100円は「1,050円+18歳以上均等割50円」で、市の公式ページに50円と明記。18歳未満は全額軽減、未就学児は医療・支援金分が半額
- 三重県内の8市比較では、所得割は3番目に低く、平等割・固定部分は最も低い。ただし上げ幅は小さくない
- 納期は年10回(6月〜3月・12月のみ26日)。4〜5月は納付なし。口座振替の残高不足による不能が多発していると市が注意
- 産前産後の軽減は出産予定日の6か月前から届出可・郵送可。非自発的失業軽減は受給資格者証(支給終了後でも可)と本人確認書類の2点だけで申請できる
- 払えないときは納期限の前に医療保険課国民健康保険料係(納付担当 0596-21-5550)へ。分割納付などの案内あり
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年26万8千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は伊勢市 医療保険課 国民健康保険料係(0596-21-5550)
出典・参考:
・伊勢市公式:国民健康保険料の計算(令和8年度の料率・軽減)
・伊勢市公式:国民健康保険料の納付方法
・伊勢市公式:国民健康保険料の納付方法を年金天引きから口座振替に変更できます
・伊勢市公式:国民健康保険料のよくあるご質問
・伊勢市公式:非自発的失業者に対する国民健康保険料の軽減制度
・伊勢市公式:産前産後期間の国民健康保険料の軽減について
・伊勢市公式:国民健康保険の届出(加入・脱退するときなど)
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は伊勢市公式サイトでご確認ください。