栃木県 栃木市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

栃木市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド

栃木市は人口約15.3万人、栃木県南部の市です。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく栃木市の国保税の計算方法、軽減制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
栃木市の公式ページには、納付書の「期別」と「月分」が対応しないことを明記した一文があります。「保険税は、月割りで計算した年税額を残りの納期に分けて納付していただくものです。そのため、それぞれの期別の税額が『〇月分の保険税』とはなりません」——多くの方が誤解する点を、市が先回りして説明しています。
基礎控除額の4段階表も公開されています(43万円/29万円/15万円/なし)。令和8年度の試算ができるExcelファイルもダウンロードできます。
所得割の合計は11.0%と全国的にも低めの水準です。

1. 栃木市の国民健康保険の概要

栃木市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

栃木市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。

栃木市は「保険料」ではなく「保険税」方式で、4区分すべてが3方式(所得割+均等割+平等割)です。
市は計算式を区分ごとに示しています。「医療保険分:(加入者全員の基準総所得金額×所得割率)+(加入者数×均等割額)+平等割」「介護保険分:(40歳〜65歳未満の加入者全員の基準総所得金額×所得割率)+(40歳〜65歳未満の加入者数×均等割額)+平等割」
子ども・子育て支援金分だけ式が違います「(加入者全員の基準総所得金額×所得割率)+(加入者数×均等割額)+(18歳以上加入者数×18歳以上均等割額)+平等割 ※18歳未満の均等割額は、全額軽減されます」——18歳以上均等割の項が別立てになっています。
「基準総所得金額」の定義も明確です。「前年の所得から算定した総所得金額、山林所得、株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額を控除した額です。(雑損失の繰越控除は控除しません。)」

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 栃木市国民健康保険料 料率
区分所得割率均等割(1人年額)平等割(1世帯年額)賦課限度額
医療保険分6.00%19,600円17,700円670,000円
後期高齢者支援金分2.60%10,200円7,500円260,000円
介護分(40〜64歳)2.10%11,100円6,100円170,000円
子ども・子育て支援金分0.30%1,400円
(子ども・子育て支援金分の均等割は基本1,300円で、市は「18歳以上の加入者は、18歳以上均等割額の100円が加算されます」としています。したがって18歳以上は1,400円「※18歳未満の均等割額は、全額軽減されます」ので、18歳未満は0円です。平等割900円もあります)
900円30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療保険分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 子ども・子育て支援金分の均等割は基本1,300円で、市は「18歳以上の加入者は、18歳以上均等割額の100円が加算されます」としています。したがって18歳以上は1,400円「※18歳未満の均等割額は、全額軽減されます」ので、18歳未満は0円です。平等割900円もあります。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

所得割の合計は11.0%(医療保険分6.0%+後期高齢者支援金分2.6%+介護保険分2.1%+子ども・子育て支援金分0.3%/40〜64歳)。全国的にも低めの水準です。

料率がすべてキリのよい数字です。6.0%・2.6%・2.1%・0.3%と、小数第1位までで揃っています。1円単位・0.01%単位の自治体が多いなか、珍しい設定です。

均等割の合計は1人42,300円(医療19,600+後期支援10,200+介護11,100+子ども1,400)。介護保険分の11,100円が後期高齢者支援金分の10,200円を上回っています。

平等割の合計は1世帯32,200円(医療17,700+後期支援7,500+介護6,100+子ども900)。医療保険分は平等割17,700円が均等割19,600円に迫る水準です。

子ども・子育て支援金分の均等割は基本1,300円+18歳以上均等割100円。18歳未満は全額軽減されます。

課税限度額の合計は113万円(医療670,000+後期支援260,000+介護170,000+子ども30,000)。市は年齢別に3パターンの式を示しています。

令和8年度の税率

栃木市 令和8年度 国民健康保険税率
医療保険分後期高齢者
支援金分
介護保険分子ども・子育て
支援金分
所得割率6.0%2.6%2.1%0.3%
均等割額
(1人当たり)
19,600円10,200円11,100円1,300円
(18歳以上の加入者は、18歳以上均等割額の100円が加算されます。)
平等割17,700円7,500円6,100円900円
課税限度額670,000円260,000円170,000円30,000円

合計は所得割11.0%、均等割42,300円(18歳以上)、平等割32,200円、課税限度額113万円(いずれも40〜64歳)。

基礎控除額は4段階(市が表で公開)

栃木市は基礎控除額の4段階表を公開しています。多くの自治体が「基礎控除43万円」とだけ書くなか、高所得者向けの段階的な減額まで表にしているのは丁寧な部類です。

栃木市 基礎控除額
前年の合計所得金額基礎控除額
2,400万円以下43万円
2,400万円を超え2,450万円以下29万円
2,450万円を超え2,500万円以下15万円
2,500万円を超えるなし

ただし所得割の合計は11.0%、課税限度額は113万円。合計所得金額が約1,070万円で限度額に達するので、2,400万円超の層はすでに限度額です。実務上は制度としての正確さを示す表という位置づけになります。
「基準総所得金額」の定義も明確です。「前年の所得から算定した総所得金額、山林所得、株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額を控除した額です。(雑損失の繰越控除は控除しません。)」
「雑損失の繰越控除は控除しません」——災害や盗難の損失を翌年以降に繰り越している方は、所得税・住民税では引けても国保税では引けません

年齢によって課税される区分が変わる

市は年齢別に3パターンの式を示しています。

栃木市 年齢別の課税区分
年齢課税される区分所得割合計均等割合計
(18歳以上)
平等割合計
40歳未満医療保険分(限度額67万円)+後期高齢者支援金分(限度額26万円)+子ども・子育て支援金分(限度額3万円)8.9%31,200円26,100円
40〜65歳未満上記+介護保険分(限度額17万円)11.0%42,300円32,200円
65歳以上医療保険分+後期高齢者支援金分+子ども・子育て支援金分
介護保険料は保険税とは別に納めます
8.9%31,200円26,100円

40歳になったときの負担増を計算します。基準総所得金額200万円の単身世帯なら、
39歳まで:200万×8.9%=178,000円+均等割31,200円+平等割26,100円=235,300円
40歳から:200万×11.0%=220,000円+均等割42,300円+平等割32,200円=294,500円
差は年59,200円です。
年度の途中で40歳になる場合、市は「★年度の途中で40歳になったときは、40歳になる月(1日生まれの方はその前月)から介護保険分がかかります。(増額の通知を送付します。)」としています。1日生まれの方は前月からという点にご注意ください。
年度の途中で65歳になる場合はさらに細かく、「★年度の途中で65歳になったときは、あらかじめ65歳になる前月(1日生まれの方はその前々月)までの介護保険分を計算して、年度末までの納期に分けて保険税として納めます」1日生まれの方は「前々月」までです。
あらかじめ計算して年度末までの納期に分ける——65歳になった時点で介護分が止まるのではなく、年度当初から月数分を織り込んで課税されます。

令和8年度の試算表(Excel)が公開されています

栃木市は「令和8年度国民健康保険税試算表 [Excelファイル/42KB]」を公開しています。
市の注意事項は次のとおりです。
「このファイルはExcelによって作成されています。Excelのない方は申し訳ありませんがご利用できません」
「このファイルを使って計算した保険税額は概算です。実際の税額と異なる場合もありますので予めご了承ください」
「世帯の状況によっては計算できない場合があります」
市が公式に配布している試算表なので、外部の自動計算サイトより信頼できます。ただし「概算」である点と「世帯の状況によっては計算できない場合があります」という但し書きは押さえておいてください。
正確な金額は納税通知書税務課でご確認ください。
(本記事の試算も、市が公開している税率にもとづく概算です。)

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 154,200円 + 均等割 68,600円 + 平等割 17,700円 ⇒ 240,500円
  • 後期支援分: 所得割 66,820円 + 均等割 35,700円 + 平等割 7,500円 ⇒ 110,020円
  • 介護分: 所得割 53,970円 + 均等割 22,200円 + 平等割 6,100円 ⇒ 82,270円
  • 子ども分: 所得割 7,710円 + 均等割 2,800円 + 平等割 900円 ⇒ 11,410円

合計: 年間 約444,200円(月あたり約37,000円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 95,400円 + 均等割 19,600円 + 平等割 17,700円 ⇒ 132,700円
  • 後期支援分: 所得割 41,340円 + 均等割 10,200円 + 平等割 7,500円 ⇒ 59,040円
  • 介護分: 所得割 33,390円 + 均等割 11,100円 + 平等割 6,100円 ⇒ 50,590円
  • 子ども分: 所得割 4,770円 + 均等割 1,400円 + 平等割 900円 ⇒ 7,070円

合計: 年間 約249,400円(月あたり約20,800円)

単身世帯でも平等割が合計で年32,200円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 177,100円 / 後期支援分 78,280円 / 介護分 66,130円 / 子ども分 9,290円 ⇒ 合計 約330,800円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 53,720円 / 後期支援分 24,508円 / 介護分 22,118円 / 子ども分 3,034円 ⇒ 合計 約103,380円

差額は年間およそ22万7千円。届出書1枚でこれだけ違います。栃木市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は栃木市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険料の上限)

  • 医療保険分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 栃木市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるもの申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援金分の均等割は基本1,300円で、市は「18歳以上の加入者は、18歳以上均等割額の100円が加算されます」としています。したがって18歳以上は1,400円「※18歳未満の均等割額は、全額軽減されます」ので、18歳未満は0円です。平等割900円もあります。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 栃木市 税務課(税政・市民税・保険税)
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

会社都合で離職された方は、前年の給与所得を100分の30とみなして計算する非自発的失業者の軽減が使えます(離職時65歳未満、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者が対象)。
給与収入400万円(給与所得276万円)の40代単身世帯で試算します。基準総所得金額は276万-43万=233万円。所得割は233万×11.0%=256,300円、均等割42,300円と平等割32,200円を足して年約33.1万円です。
軽減が適用されると給与所得は276万×30%=82.8万円。基準総所得金額は39.8万円まで下がり、所得割は43,780円
さらにこの82.8万円で7割・5割・2割の軽減判定も行われます。単身世帯なら2割軽減の基準は43万+57万=100万円82.8万円は基準以下なので2割軽減が適用され、均等割+平等割の74,500円が59,600円に。
合計は約10.3万円差はおよそ22.7万円です。7割軽減なら均等割+平等割から年約5.2万円が減ります。
届出は資格取得日にさかのぼります。市は「※保険税は、国民健康保険に加入する資格が発生した月の分から納めなければなりません。届出をした日からではありませんので、注意しましょう」としています。手続きを遅らせても保険税は減りません
納付書が届くまでの間の納期にも注意が必要です。市は「手続きをされた翌月中旬(15日頃)に送付される【国民健康保険税更正(決定)通知書】がお手元に届くまでの間に納期限が到来する納付書は、そのままご納付いただく必要がございますのでご注意ください。納めていただいた金額の過不足分は後日調整されます」としています。
軽減の申請をしても、通知書が届くまでは既存の納付書で納める——これを知らずに納付を止めると、督促の対象になってしまいます。過不足は後日調整されるので、まずはそのまま納めてください。
申請は税務課へ。雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)が必要です。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 栃木市の減免制度|要申請

栃木市の軽減制度は所得に応じた7割・5割・2割軽減未就学児の均等割軽減18歳未満の子ども分均等割の全額軽減が自動適用され、非自発的失業・産前産後などは申請が必要です。ただし市県民税の申告がないと軽減の判定ができません

栃木市 国民健康保険料の減免
種類主な要件減免内容・手続き
所得に応じた軽減
申請不要要・市県民税申告
世帯の所得が①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②43万円+31万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=5割、③同57万円以下=2割均等割額と平等割を軽減。栃木市は均等割42,300円+平等割32,200円=74,500円が対象です(18歳以上・40〜64歳の単身の場合)
未就学児の均等割軽減
申請不要
未就学児均等割を5割軽減。低所得軽減の対象なら軽減後の額をさらに5割軽減
18歳未満の子ども分均等割の全額軽減
申請不要
18歳未満の加入者「※18歳未満の均等割額は、全額軽減されます」。その分は18歳以上均等割額100円として18歳以上が負担します
非自発的失業者の軽減
要申請
離職時65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者前年の給与所得を100分の30として算定。税務課へ
産前産後期間の軽減
要届出
出産予定または出産した被保険者産前産後期間相当分の所得割・均等割を軽減
後期高齢者医療制度移行に伴う軽減
(一部要申請)
国保から後期高齢者医療制度へ移行した方がいる世帯/被用者保険から移行した方の被扶養者が国保に加入した場合特定世帯の平等割軽減、旧被扶養者減免など。栃木市の平等割は4区分合計32,200円です

軽減の前提として、市は市県民税の申告を強く求めています。「国民健康保険税の正しい計算のためには、市県民税の申告が必要です。保険税(料)は、本人及び家族の方の前年中の課税所得に基づいて計算します。収入が無い方は、市県民税の申告を」——収入がない方こそ申告が必要です。
申告がないと「所得不明」として扱われ、7割・5割・2割の軽減が適用されません
単身40〜64歳で軽減対象となる均等割+平等割は74,500円
7割軽減22,350円52,150円減
5割軽減37,250円(37,250円減)
2割軽減59,600円(14,900円減)
申告するだけで年5.2万円変わることになります。
子ども・子育て支援金分の仕組みは、栃木市の式がとくに明快です。
「(加入者全員の基準総所得金額×所得割率)+(加入者数×均等割額)+(18歳以上加入者数×18歳以上均等割額)+平等割 ※18歳未満の均等割額は、全額軽減されます」
式を3つに分けて読むと、
①加入者数×1,300円——全員に1,300円
②18歳以上加入者数×100円——18歳以上だけ100円追加
③18歳未満は①の1,300円が全額軽減
つまり実際の負担は18歳以上が1,400円、18歳未満が0円です。
「18歳以上均等割額100円」は、18歳未満の分を18歳以上が肩代わりする設計と読めます。
4人世帯(夫婦40代+中学生2人)で計算すると、子ども分の均等割は1,400円×2人=2,800円(中学生2人は0円)。子ども分の平等割900円を足して3,700円です。
未就学児の軽減と組み合わせると、さらに下がります。未就学児は医療保険分19,600円+後期高齢者支援金分10,200円=29,800円が半額の14,900円に。子ども分は元から0円です。
低所得軽減にも該当する場合は、軽減後の額をさらに5割軽減——7割軽減+未就学児軽減なら、29,800円が4,470円まで下がります。

保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
  • スマホ決済(請求書払い)
  • コンビニ納付
  • 納付書による金融機関窓口払い
  • 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)

栃木市の説明でとくに実務的なのが、「期別の税額」と「〇月分」は違うという点の明記です。
「※保険税は、月割りで計算した年税額を残りの納期に分けて納付していただくものです。そのため、それぞれの期別の税額が『〇月分の保険税』とはなりません」
これは多くの方が誤解する点です。第3期の納付書=「7月分の保険税」ではありません。年税額を残りの納期で割った額にすぎません。
この誤解があると、「9月に脱退したのに、11月の納付書が届いた」といった混乱が起きます。実際には4月〜8月分の保険税を、残りの納期に分けて納めているだけです。
月割の計算について、市は具体例を2つ挙げています。
「年度の途中で国民健康保険に加入した場合、加入した月の分から保険税を納めます。(例)10月に国民健康保険に加入した場合は、10月から翌年3月までの6か月分となりますので、年間保険税の12分の6を納めます」
「年度の途中で国民健康保険をやめた場合、やめた前月分までの保険税を納めます。(例)11月に国民健康保険をやめた場合は、4月から10月までの7か月分となりますので、年間保険税の12分の7を納めます」
加入は「加入した月から」、脱退は「やめた前月まで」です。
資格発生日にさかのぼる点も明記されています。「※保険税は、国民健康保険に加入する資格が発生した月の分から納めなければなりません。届出をした日からではありませんので、注意しましょう」
通知書が届くまでの納付についても具体的です。「手続きをされた翌月中旬(15日頃)に送付される【国民健康保険税更正(決定)通知書】がお手元に届くまでの間に納期限が到来する納付書は、そのままご納付いただく必要がございますのでご注意ください。納めていただいた金額の過不足分は後日調整されます」
「翌月中旬(15日頃)」という具体的な時期まで示しているのは親切です。脱退の手続きをしても、通知書が届くまでは既存の納付書で納めてください。止めてしまうと督促の対象になります。過不足は後日調整されます。
年度途中で65歳になる方の扱いも独特です。「あらかじめ65歳になる前月(1日生まれの方はその前々月)までの介護保険分を計算して、年度末までの納期に分けて保険税として納めます」
年度当初から月数分を織り込んで課税されるので、65歳になった月に税額が変わるわけではありません
年度途中で40歳になる方は逆で、「40歳になる月(1日生まれの方はその前月)から介護保険分がかかります。(増額の通知を送付します。)」——こちらは増額の通知が届きます。
1日生まれの方は前月(65歳なら前々月)という点は、法律上の年齢到達日(誕生日の前日)に由来するルールです。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 栃木市の国保窓口一覧

国保税の計算・軽減の相談は栃木市役所 税務課(税政・市民税・保険税)が窓口です。市は令和8年度の試算ができるExcelファイルも公開しています。

栃木市 国保の窓口
窓口主な業務
税務課
(税政・市民税・保険税)
国保税の算定・課税、所得に応じた軽減、未就学児の軽減、非自発的失業者の軽減申請、産前産後の軽減、市県民税の申告、更正(決定)通知書
保険医療課(国保担当)国保の加入・脱退の届出、保険給付、高額療養費、出産育児一時金
各総合支所・出張所国保の届出(一部)。取扱業務は事前にご確認ください

「それぞれの期別の税額が『〇月分の保険税』とはなりません」。納付書の期別と月分は対応していません。

通知書が届くまでは既存の納付書でそのまま納めてください。過不足は後日調整されます。

市県民税の申告がないと軽減が適用されません。収入がない方こそ申告を。

令和8年度の試算表(Excel・42KB)が市の公式サイトからダウンロードできます。

雑損失の繰越控除は国保税では引けません。所得税・住民税とは扱いが違います。

8. よくある質問(栃木市の国保)

Q1. 納付書の「第3期」は何月分の保険税ですか?
A. 特定の月に対応していません。栃木市は「それぞれの期別の税額が『〇月分の保険税』とはなりません」と明記しています。
市の説明はこうです。「※保険税は、月割りで計算した年税額を残りの納期に分けて納付していただくものです。そのため、それぞれの期別の税額が『〇月分の保険税』とはなりません」
国保税は「年税額」を先に決めて、それを納期の数で割っているだけです。第1期が4月分、第2期が5月分……という対応関係はありません。
この誤解があると、次のような混乱が起きます。
「9月に社会保険に入って国保をやめたのに、11月の納付書が届いた」——これは4月〜8月分の保険税を、残りの納期に分けて納めているだけです。二重取りではありません。
「10月に加入したのに、いきなり大きな額の納付書が来た」——年間保険税の12分の6(10月〜翌3月)を、残り少ない納期で割っているためです。1回あたりの額は大きくなります。
市は月割の具体例も挙げています。
「(例)10月に国民健康保険に加入した場合は、10月から翌年3月までの6か月分となりますので、年間保険税の12分の6を納めます」
「(例)11月に国民健康保険をやめた場合は、4月から10月までの7か月分となりますので、年間保険税の12分の7を納めます」
加入は「加入した月から」、脱退は「やめた前月まで」——ここは間違えやすいので押さえておいてください。
年度の後半に加入するほど、1回あたりの納付額は重くなります。納付が難しい場合は早めに税務課へご相談ください。

Q2. 脱退の手続きをしました。納付書は止めていいですか?
A. 止めないでください。栃木市は「通知書がお手元に届くまでの間に納期限が到来する納付書は、そのままご納付いただく必要がございます」と明記しています。
市の説明はこうです。「手続きをされた翌月中旬(15日頃)に送付される【国民健康保険税更正(決定)通知書】がお手元に届くまでの間に納期限が到来する納付書は、そのままご納付いただく必要がございますのでご注意ください。納めていただいた金額の過不足分は後日調整されます」
「翌月中旬(15日頃)」という具体的な時期まで示されています。たとえば9月に脱退の手続きをすれば、通知書は10月15日頃に届きます。
その間に納期限が来る納付書は、そのまま納めてください
止めてしまうとどうなるか。システム上は「未納」として扱われ、督促状が届きます。延滞金の対象にもなり得ます。
「納めていただいた金額の過不足分は後日調整されます」——払いすぎた分は還付されるか、次の納期に充当されます。損はしません。
これは非自発的失業の軽減を申請したときも同じです。申請しても、通知書が届くまでは既存の納付書で納めてください。
年度途中の変更は、必ず通知書で確認してください。加入・脱退・世帯構成の変更・軽減の適用など、税額が変わるたびに更正(決定)通知書が送られます。
手続きから1か月経っても通知書が届かない場合は、税務課へお問い合わせください。

Q3. 収入がありません。申告は必要ですか?
A. 必要です。栃木市は「収入が無い方は、市県民税の申告を」と明記しています。申告しないと軽減が適用されません。
市の説明はこうです。「国民健康保険税の正しい計算のためには、市県民税の申告が必要です。保険税(料)は、本人及び家族の方の前年中の課税所得に基づいて計算します。収入が無い方は、市県民税の申告を」
収入がないと所得税・住民税はかかりません。そのため「申告不要」と考える方が多いのですが、国保税の軽減判定には「所得がない」ことの申告が必要です。
申告がないと「所得不明」として扱われ、7割・5割・2割の軽減が一切適用されません
金額で見ると差は大きくなります。単身40〜64歳の均等割+平等割は74,500円
申告なし(軽減なし)74,500円
申告あり・7割軽減22,350円
差は年52,150円です。
「本人及び家族の方の」——世帯全員の申告が必要です。1人でも未申告だと、世帯全体が軽減の対象外になります。
擬制世帯主(国保に入っていない世帯主)も判定に含まれるので、申告が必要です。
申告先は税務課(税政・市民税・保険税)です。
「基準総所得金額」の定義も確認しておきましょう。市は「前年の所得から算定した総所得金額、山林所得、株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額を控除した額です。(雑損失の繰越控除は控除しません。)」としています。
雑損失の繰越控除は引けません。災害や盗難の損失を繰り越している方はご注意ください。

Q4. 年度の途中で40歳(65歳)になります。保険税はどうなりますか?
A. 40歳は「なる月」から介護保険分が加算され、65歳はあらかじめ月数分を計算して年度末までの納期に分けて納めます。1日生まれの方は1か月ずれます。
市の説明を見ていきます。
40歳になるとき「★年度の途中で40歳になったときは、40歳になる月(1日生まれの方はその前月)から介護保険分がかかります。(増額の通知を送付します。)」
65歳になるとき「★年度の途中で65歳になったときは、あらかじめ65歳になる前月(1日生まれの方はその前々月)までの介護保険分を計算して、年度末までの納期に分けて保険税として納めます」
扱いが逆です。40歳はあとから増額の通知、65歳はあらかじめ計算して織り込み
65歳になった月に税額が下がるわけではありません。年度当初の通知書に、すでに「65歳になる前月まで」の介護分だけが入っています。
「1日生まれの方はその前月(65歳なら前々月)」——法律上、年齢に達するのは誕生日の前日です。5月1日生まれの方は4月30日に40歳になるので、4月分から介護保険分がかかります。
介護保険分の額は、所得割2.1%+均等割11,100円+平等割6,100円。
基準総所得金額200万円の単身世帯なら、
39歳まで235,300円40歳から294,500円差は年59,200円
65歳以上は介護保険料が別建てになります。市は「介護保険分に変わり介護保険料(介護保険料は保険税とは別に納めます。)」としています。負担がなくなるわけではありません
介護保険料は原則年金からの特別徴収です。詳しくは市の「介護保険料」のページをご確認ください。

Q5. 栃木市の国保税は安いのですか?
A. 所得割11.0%は全国的にも低めの水準です。ただし均等割・平等割は中位なので、所得が低い世帯では差が小さくなります。
他市と比べます(40〜64歳)。
栃木市:所得割11.0%/均等割42,300円/平等割32,200円
大崎市(宮城):12.16%/53,300円/34,300円
氷見市(富山):11.1%/46,180円/31,130円
桐生市(群馬):11.9%/48,300円/33,600円
小牧市(愛知):11.52%/55,000円/34,700円
所得割・均等割ともに比較したなかで最も低い水準です。
実額で確認します。
基準総所得金額233万円の単身40〜64歳:栃木市330,800円/大崎市370,928円 → 年約4.0万円の差
所得ゼロの単身40〜64歳:栃木市74,500円/大崎市87,600円 → 年約1.3万円の差
所得が高いほど有利になる料率構成です。所得割が低いぶん、高所得層ほど恩恵が大きくなります。
課税限度額は合計113万円。所得割11.0%なので、基準総所得金額が約1,070万円で限度額に達します。
料率がすべてキリのよい数字(6.0%・2.6%・2.1%・0.3%)なのも特徴です。1円単位・0.01%単位の自治体が多いなか、珍しい設定といえます。
40歳になったときの負担増は、基準総所得金額200万円の単身世帯で年59,200円。介護保険分は所得割2.1%+均等割11,100円+平等割6,100円です。
市が公式の試算表(Excel・42KB)を配布しているので、ご自分の世帯構成で計算してみるのが確実です。

Q6. 子どもの分の保険税はいくらですか?
A. 18歳未満は子ども・子育て支援金分の均等割が0円、未就学児は医療・後期支援分の均等割が半額になります。
栃木市の子ども・子育て支援金分の式は明快です。「(加入者全員の基準総所得金額×所得割率)+(加入者数×均等割額)+(18歳以上加入者数×18歳以上均等割額)+平等割 ※18歳未満の均等割額は、全額軽減されます」
3つに分けて読むと、
①加入者数×1,300円——全員に1,300円
②18歳以上加入者数×100円——18歳以上だけ100円追加
③18歳未満は①の1,300円が全額軽減
実際の負担は18歳以上が1,400円、18歳未満が0円です。
年齢別の均等割を整理します(低所得軽減がない場合)。
未就学児:医療19,600円+後期支援10,200円=29,800円 → 5割軽減で14,900円(子ども分は0円)
小学生〜17歳:医療19,600円+後期支援10,200円=29,800円(子ども分は0円)
18歳以上(40歳未満):医療19,600円+後期支援10,200円+子ども1,400円=31,200円
4人世帯(夫婦40代+中学生2人)で計算します。
均等割:夫婦42,300円×2+中学生29,800円×2=144,200円
平等割:32,200円
所得割は世帯全員の基準総所得金額に11.0%(子どもに所得がなければ夫婦分だけ)。
低所得軽減にも該当する場合は、さらに下がります。7割軽減なら均等割144,200円が43,260円、平等割32,200円が9,660円に。
未就学児軽減と低所得軽減は重ねて適用されます。7割軽減の世帯の未就学児なら、29,800円が4,470円まで下がります。
軽減を受けるには市県民税の申告が必要です。

Q7. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、所得に応じた軽減
申請不要要・市県民税申告)・未就学児の均等割軽減
申請不要)・18歳未満の子ども分均等割の全額軽減
申請不要)・非自発的失業者の軽減
要申請)・産前産後期間の軽減
要届出)・後期高齢者医療制度移行に伴う軽減
(一部要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q8. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に栃木市 税務課(税政・市民税・保険税)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|栃木市の国保で押さえるべきポイント

  • 栃木市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療保険分6.00%・後期支援分2.60%・介護分2.10%・子ども分0.30%
  • 均等割は医療保険分19,600円・後期支援10,200円・介護11,100円・子ども1,400円、平等割は合計で年32,200円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 「それぞれの期別の税額が『〇月分の保険税』とはなりません」——納付書の期別と月分は対応していない
  • 通知書が届くまでは既存の納付書でそのまま納付を。過不足は後日調整される
  • 基礎控除額の4段階表を公開(43万/29万/15万/なし)。雑損失の繰越控除は引けない
  • 所得割11.0%は全国的にも低め。料率がすべてキリのよい数字(6.0/2.6/2.1/0.3%)
  • 40歳は「なる月から加算」、65歳は「あらかじめ計算して織り込み」と扱いが逆
  • 令和8年度の試算表(Excel・42KB)が市の公式サイトで配布されている
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年22万7千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は栃木市 税務課(税政・市民税・保険税)

出典・参考
栃木市公式:国民健康保険税(令和8年度の税率・計算方法・試算表)
栃木市公式:国民健康保険税のQ&A
栃木市公式:税務課(税政・市民税・保険税)

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は栃木市公式サイトでご確認ください。

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