日置市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
日置市は、伊集院町・東市来町・日吉町・吹上町の4町が合併して誕生した鹿児島県の市です。市役所本庁は伊集院にあり、東市来・日吉・吹上の3支所でも手続きができます。
この記事でまず伝えたいのは、日置市が令和8年度、国保税の料率を大きく引き下げたことです。
令和8年度は全国一律で「子ども・子育て支援納付金課税額」が新設され、多くの自治体で保険税が純増しました。ところが日置市は、医療分の所得割を9.0%→7.5%、支援金分を3.5%→2.8%、介護分を2.5%→2.3%に下げました。
本記事で検算したところ、所得割の合計は15.0%→12.9%、均等割は60,000円→56,080円、平等割は40,000円→35,800円と、3つとも下がっていました。子ども分を新設した後の数字での話です。
年額に直すと、給与収入300万円の40歳単身で約41,500円減(338,500円→296,990円)、40歳夫婦+子2人の4人世帯で約72,000円減(617,500円→545,490円)。18歳未満の子どもの均等割も年4,000円下がりました。
一方で、賦課限度額だけは109万円→113万円に上がりました。限度額に達する高所得世帯は年4万円の増です。
さらに日置市には実務で迷いやすいポイントがあります。国保の加入・脱退・失業軽減は「健康保険課(本庁)または各支所の地域振興課」、国保税の賦課・納税相談・条例減免は「税務課(本庁)または各支所の市民税係」と、市のページ上で窓口が分かれています。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく日置市の国保税の計算方法、令和7年度からの引き下げの中身、子ども分の設計(17歳以下は賦課なし・18歳以上均等割80円)、軽減・減免、納期、窓口情報までまとめました。
1. 日置市の国民健康保険の概要
日置市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
日置市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
日置市の国保は「保険料」ではなく「保険税」方式で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。資産割はありません。
4区分すべてに平等割があり、令和8年度の合計は所得割12.90%・均等割56,080円(18歳以上・40〜64歳)・平等割35,800円・限度額113万円です。
納税義務者は世帯主。市は「世帯主が職場の健康保険に加入している場合であっても、家族の中に国保の加入者がいれば、納税義務者は世帯主になります」としています。納税通知書は世帯主あてに届きます。
4つの旧町が合併した市なので、手続きの窓口は本庁(伊集院)のほか東市来・日吉・吹上の3支所にあります(後の章で整理します)。
年齢別の負担は、39歳まで=医療分+支援金分+子ども分、40〜64歳=これに介護分、65〜74歳=介護分が外れて介護保険料は別納、75歳以上=後期高齢者医療制度へ移ります。
加入できる人は、市の加入案内で「勤務先の健康保険に加入されている方や生活保護を受けておられる方以外の方は、必ず加入しなければなりません」とされています。就学のため親元を離れて学校所在地に住所を移した場合や福祉施設に住所を移した場合にも被保険者証が交付されます。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分(基礎課税額) | 7.50% | 32,000円 | 21,000円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.80% | 12,000円 | 8,000円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.30% | 12,000円 | 6,000円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.30% | 80円 (子ども分の均等割1,300円は17歳以下には賦課されず、18歳以上の被保険者に18歳以上均等割80円が加わります。市は「17歳以下の被保険者(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前の者)には賦課されません」としています) | 800円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分(基礎課税額)・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども分の均等割1,300円は17歳以下には賦課されず、18歳以上の被保険者に18歳以上均等割80円が加わります。市は「17歳以下の被保険者(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前の者)には賦課されません」としています。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
計算の中身を1つ確かめます。40歳夫婦+子2人(うち1人は未就学児)、基準総所得金額257万円の世帯で、医療分は、所得割257万円×7.5%=192,750円+均等割(大人2人+子1人+未就学児1人は5割)=32,000×3+16,000=112,000円+平等割21,000円=325,750円。支援金分は71,960円+42,000円+8,000円=121,960円。介護分(夫婦2人)は59,110円+24,000円+6,000円=89,110円。子ども分は7,710円+(大人2人×80円=160円)+800円=8,670円。合計545,490円で、上の試算表と一致します。子ども2人の均等割は未就学児だけ軽減後の額が入り、17歳以下には子ども分が賦課されないので、子ども分の均等割はほぼ「大人の80円」だけです。
所得割の合計は12.90%(医療7.5+後期高齢者支援金2.8+介護2.3+子ども0.3/40〜64歳)。令和7年度は15.0%でした。40歳未満なら10.60%(7.5+2.8+0.3)です。所得割の対象は「令和7年中の合計総所得金額から43万円を有所得者ごとに引いた額」と市が明記しています。
均等割の合計は1人56,080円(医療32,000+支援金12,000+介護12,000+18歳以上均等割80/40〜64歳)。18〜39歳は44,080円、18歳未満は44,000円。令和7年度(60,000円/子は48,000円)から子は年4,000円の減です。
平等割の合計は1世帯あたり年35,800円(医療21,000+支援金8,000+介護6,000+子ども800)。介護分の平等割は8,000円→6,000円と下がりました。4区分すべてに平等割があるのが日置市の設計です。
子ども分の均等割1,300円は、17歳以下(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前)には賦課されません。市は「17歳以下の被保険者には賦課されません」と明記。代わりに18歳以上の被保険者に18歳以上均等割80円が課されます。
賦課限度額は医療分66万円→67万円(国の法令改正)。子ども分に3万円が新設され、合計は109万円→113万円。限度額世帯だけは年4万円の増です。
当サイトで令和8年度の料率を調べた311市と比べると——所得割12.90%は中央値13.01%をわずかに下回り(低い方から124位)、均等割56,080円は中央値54,000円をやや上回り、平等割35,800円は中央値33,972円をやや上回ります。「所得割は平均並み、均等割・平等割はやや高め」という位置づけです。均等割・平等割は軽減(7割・5割・2割)の対象なので、低所得の世帯ほど実際の負担はこの表より軽くなります。
鹿児島県内の当サイト調査5市で見ると、所得割は日置市12.90%が指宿市と並んで最も低く(姶良市15.54%が最高)。均等割は日置市56,080円が5市中3番目に低い(姶良市40,200円・鹿屋市44,900円が低く、指宿市57,800円・鹿児島市60,090円が高い)。平等割は日置市35,800円が指宿市35,200円に次いで2番目に低い水準です。所得割の負担だけを見れば、県内では日置市が最も軽い部類です。
各区分は100円未満を切り捨ててから合計します。市は「(注)100円未満切捨」と各区分に明記しています。
令和8年度の税率改定——子ども分を新設したのに、合計は大きく下がった
令和8年度は全国で「子ども・子育て支援納付金課税額」が新設され、多くの市で保険税が純増しました。ところが日置市は、医療分・支援金分・介護分の3つをまとめて引き下げました。市の令和7年度ページ(Internet Archiveの2025年11月12日保存版)と令和8年度ページを並べて、区分ごとの差を確認します。
| 区分 | 項目 | 令和7年度 | 令和8年度 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 所得割 | 9.0% | 7.5% | ▲1.5ポイント |
| 均等割 | 36,000円 | 32,000円 | ▲4,000円 | |
| 平等割 | 24,000円 | 21,000円 | ▲3,000円 | |
| 後期高齢者支援金分 | 所得割 | 3.5% | 2.8% | ▲0.7ポイント |
| 均等割 | 12,000円 | 12,000円 | ― | |
| 平等割 | 8,000円 | 8,000円 | ― | |
| 介護分(40〜64歳) | 所得割 | 2.5% | 2.3% | ▲0.2ポイント |
| 均等割 | 12,000円 | 12,000円 | ― | |
| 平等割 | 8,000円 | 6,000円 | ▲2,000円 | |
| 子ども分(新設) | 所得割 | ― | 0.3% | +0.3ポイント |
| 均等割 | ― | 1,300円(17歳以下は賦課なし) | +1,300円 | |
| 18歳以上均等割 | ― | 80円 | +80円 | |
| 平等割 | ― | 800円 | +800円 |
合計して検算します。
| 項目 | 令和7年度 | 令和8年度 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 所得割の合計 | 15.0%(9.0+3.5+2.5) | 12.9%(7.5+2.8+2.3+0.3) | ▲2.1ポイント |
| 均等割の合計(1人) | 60,000円(36,000+12,000+12,000) | 56,080円(32,000+12,000+12,000+80) | ▲3,920円 |
| 均等割(18歳未満の子) | 48,000円(36,000+12,000) | 44,000円(32,000+12,000) | ▲4,000円 |
| 平等割の合計(1世帯) | 40,000円(24,000+8,000+8,000) | 35,800円(21,000+8,000+6,000+800) | ▲4,200円 |
| 賦課限度額の合計 | 109万円(66+26+17) | 113万円(67+26+17+3) | +4万円 |
所得割は15.0%→12.9%、均等割は60,000円→56,080円、平等割は40,000円→35,800円。3つとも下がりました。上がったのは賦課限度額だけで、限度額に達する高所得世帯は年4万円の負担増です。
モデル世帯で試算するとこうなります。
| 世帯 | 令和7年度 | 令和8年度 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 40歳単身・基準総所得金額159万円(給与収入約300万円) | 338,500円 | 296,990円 | ▲41,510円(約12%減) |
| 30歳単身・基準総所得金額159万円(介護分なし) | 278,750円 | 242,420円 | ▲36,330円 |
| 40歳夫婦+子2人(うち未就学児1人)・基準総所得金額257万円 | 617,500円 | 545,490円 | ▲72,010円(約12%減) |
| 40歳単身・基準総所得金額357万円 | 635,500円 | 552,410円 | ▲83,090円 |
| 40歳単身・所得なし(7割軽減) | 30,000円 | 27,564円 | ▲2,436円 |
| 限度額に達する40〜64歳の2人世帯 | 109万円 | 113万円 | +4万円 |
所得別に見ると、下がり幅は所得が高いほど大きいのが特徴です(所得割の引き下げが効くため)。
| 総所得金額(1人) | 40歳(介護分あり)R7→R8 | 差額 | 30歳・65歳(介護分なし)R7→R8 | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| 70万円(5割軽減) | 90,500円→80,770円 | ▲9,730円 | 73,750円→65,560円 | ▲8,190円 |
| 100万円(R7は軽減外/R8は2割軽減) | 185,500円→147,034円 | ▲38,466円 | 151,250円→119,524円 | ▲31,726円 |
| 150万円 | 260,500円→229,910円 | ▲30,590円 | 213,750円→187,300円 | ▲26,450円 |
| 200万円 | 335,500円→294,410円 | ▲41,090円 | 276,250円→240,300円 | ▲35,950円 |
| 300万円 | 485,500円→423,410円 | ▲62,090円 | 401,250円→346,300円 | ▲54,950円 |
| 400万円 | 635,500円→552,410円 | ▲83,090円 | 526,250円→452,300円 | ▲73,950円 |
| 600万円 | 935,500円→810,410円 | ▲125,090円 | 776,250円→664,300円 | ▲111,950円 |
総所得100万円の行に注目してください。令和7年度は2割軽減の基準が43万円+56万円=99万円だったため、総所得100万円の単身は軽減の対象外でした。令和8年度は基準が100万円に上がったので、ちょうど2割軽減に入り、負担が約3.8万円減る計算です。軽減ライン付近の方は、令和7年度の請求額と見比べてみてください。
給与収入300万円の40歳単身で年4万円あまり、子2人の4人世帯では年7万円あまりの減。子ども分の新設で上がる市が多い中で、日置市は逆方向です。ただし日置市の公式ページは引き下げの理由を書いていません(本記事の執筆時点で確認できた範囲)。基金の状況や県への納付金の見込みなどが背景にある可能性はありますが、確認できていないので断定は避けます。来年度以降の据え置きは約束されていないことも頭に入れておいてください。
なお、令和8年度は軽減判定の基準も上がりました。5割軽減は30万5千円→31万円、2割軽減は56万円→57万円(被保険者1人あたり)。低所得層は軽減に届きやすくなっています。
鹿児島県内の他市との比較
| 市 | 所得割 | 均等割(18歳以上) | 平等割 | 方式 |
|---|---|---|---|---|
| 姶良市 | 15.54% | 40,200円 | 40,400円 | 3方式 |
| 鹿児島市 | 13.96% | 60,090円 | 38,000円 | 3方式 |
| 鹿屋市 | 13.50% | 44,900円 | 37,300円 | 3方式 |
| 日置市 | 12.90% | 56,080円 | 35,800円 | 3方式 |
| 指宿市 | 12.90% | 57,800円 | 35,200円 | 3方式 |
当サイトで調べた鹿児島県内の5市(本記事の日置市を含む)を並べました。日置市は所得割が指宿市と並んで最も低く、均等割・平等割は中位にあります。均等割は姶良市40,200円・鹿屋市44,900円の低い2市と、指宿市57,800円・鹿児島市60,090円の高い2市のちょうど中間です。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 192,750円 + 均等割 112,000円 + 平等割 21,000円 ⇒ 325,750円
- 後期支援分: 所得割 71,960円 + 均等割 42,000円 + 平等割 8,000円 ⇒ 121,960円
- 介護分: 所得割 59,110円 + 均等割 24,000円 + 平等割 6,000円 ⇒ 89,110円
- 子ども分: 所得割 7,710円 + 均等割 160円 + 平等割 800円 ⇒ 8,670円
合計: 年間 約545,490円(月あたり約45,500円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 119,250円 + 均等割 32,000円 + 平等割 21,000円 ⇒ 172,250円
- 後期支援分: 所得割 44,520円 + 均等割 12,000円 + 平等割 8,000円 ⇒ 64,520円
- 介護分: 所得割 36,570円 + 均等割 12,000円 + 平等割 6,000円 ⇒ 54,570円
- 子ども分: 所得割 4,770円 + 均等割 80円 + 平等割 800円 ⇒ 5,650円
合計: 年間 約296,990円(月あたり約24,700円)
単身世帯でも平等割が合計で年35,800円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 227,750円 / 後期支援分 85,240円 / 介護分 71,590円 / 子ども分 7,870円 ⇒ 合計 約392,450円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 72,250円 / 後期支援分 27,144円 / 介護分 23,554円 / 子ども分 1,898円 ⇒ 合計 約124,846円
差額は年間およそ26万8千円。届出書1枚でこれだけ違います。日置市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は日置市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療分(基礎課税額) 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 日置市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども分の均等割1,300円は17歳以下には賦課されず、18歳以上の被保険者に18歳以上均等割80円が加わります。市は「17歳以下の被保険者(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前の者)には賦課されません」としています。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 日置市 市民福祉部 健康保険課 国民健康保険係(099-248-9421)/各支所 地域振興課
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
対象は「雇用保険の特定受給資格者および特定理由離職者」。市は「雇用保険受給資格者証の『離職年月日理由』欄の理由コード(2桁)」で判定するとして、コード11(解雇)・12(天災等による事業継続不能に伴う解雇)・21・22(雇止め)・31・32(正当な理由のある自己都合退職)と、23(期間満了)・33・34(正当な理由のある自己都合退職)を挙げています。
軽減の期間は「離職日の翌日の属する年度と翌年度まで」で、市が日付入りの例を示しています。離職日が令和7年3月31日→令和7年4月〜令和9年3月、令和8年3月31日→令和8年4月〜令和10年3月、令和8年6月15日→令和8年6月〜令和10年3月。年度の途中で辞めた人は、軽減期間が2年ぴったりにはならず、たとえば6月15日離職なら22か月(令和8年6月〜令和10年3月)です。
軽減判定に使う給与所得も同じ100分の30で扱うため、7割・5割・2割の軽減にも波及します(世帯のほかの被保険者の給与所得は通常の額)。
申請は必要です。「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」を持って、本庁の健康保険課または各支所の地域振興課で。市のページから「国民健康保険特例対象被保険者等に係る申告書」(Word・PDF)をダウンロードして事前に書いておけます。
対象外の人にも道があります。市は「雇用保険の適用除外者または受給資格がない人、給与所得以外の人、65歳以上で離職した人」はこの軽減の対象外としつつ、「日置市の条例減免が受けられる場合がありますので、本庁税務課・各支所市民税係にご相談ください」と案内しています。届出先が健康保険課で、条例減免の相談先が税務課という違いに注意してください。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 日置市の減免制度|要申請
日置市の低所得軽減(7割・5割・2割)、未就学児の均等割軽減、子ども分の17歳以下賦課なし、特定世帯の平等割軽減は申請不要です(所得の申告が前提)。非自発的失業者の軽減、産前産後の軽減、旧被扶養者の減免は申請・届出が必要です。効き目の大きいものほど申請制なので、心当たりがあれば窓口へ。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割) (申請不要/要・所得申告) | 世帯の総所得金額等が、①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②①の式で43万円のあとに31万円×被保険者数を加えた額以下=5割、③57万円×被保険者数を加えた額以下=2割 | 均等割と平等割を軽減。40歳単身・所得なしなら年60,000円相当が7割軽減で約27,600円。国保から後期高齢者医療に移った人(特定同一世帯所属者)も人数と所得に含めて判定。未申告者がいると判定できず軽減されません |
| 未就学児の均等割5割軽減 (申請不要) | 小学校入学前の被保険者 | 就学前年度までの均等割の5割を軽減。市の表では軽減なし44,000円→22,000円、2割軽減35,200円→17,600円、5割軽減22,000円→11,000円、7割軽減13,200円→6,600円と、低所得軽減の後の額からさらに5割減ります |
| 子ども分の均等割 17歳以下は賦課なし (申請不要) | 17歳以下の被保険者(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前) | 子ども分の均等割1,300円が賦課されません。代わりに18歳以上の被保険者に80円が課されます |
| 非自発的失業者の保険税軽減 (要申請) | 離職時65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者(理由コード11・12・21・22・23・31・32・33・34) | 前年の給与所得を100分の30として所得割を計算。軽減判定にも同じ圧縮後の所得を使用。離職日の翌日の属する年度と翌年度末まで |
| 産前産後期間の軽減 (要届出) | 妊娠85日(4か月)以後の分娩(出産・死産・流産・早産・人工妊娠中絶を問わない)をする被保険者 | 単胎は出産予定月の1か月前〜翌々月の4か月、多胎は3か月前〜翌々月の6か月分の所得割額と被保険者均等割額を軽減。出産予定日の6か月前から届出できます |
| 旧被扶養者の減免 (要申請) | 会社の健康保険などから後期高齢者医療制度に移った人の被扶養者だった人で、国保の被保険者になった日に65歳以上の人 | 所得割を免除、均等割を半額。旧被扶養者だけの世帯は平等割も半額。申請が必要です |
| 特定世帯の平等割軽減 (申請不要) | 国保から後期高齢者医療制度への移行で、国保の加入者が単身になった世帯(特定世帯) | 移行後5年間は平等割を2分の1減額、6年目から8年目までは4分の1減額。世帯主が変わると特定同一世帯所属者に当たらなくなるので注意 |
| 条例減免 (個別相談) | 雇用保険の適用除外者・受給資格がない人・給与所得以外の人・65歳以上で離職した人など | 市は「日置市の条例減免が受けられる場合があります」と案内。本庁税務課・各支所市民税係に相談 |
| 分割納付の相談 (納税相談) | 納期内での納税が困難な人 | 市は「分割納付などの納税相談を行っていますのでお早めに」としています。滞納すると医療費が全額自己負担になる場合があると警告 |
早見表で軽減ラインを確認しておくと、自分の世帯がどこに当たるかすぐ分かります。給与所得者等の数が1人の世帯の場合の令和8年度の基準は次のとおりです。
| 被保険者数 | 7割軽減 | 5割軽減 | 2割軽減 |
|---|---|---|---|
| 1人 | 43万円以下 | 74万円以下 | 100万円以下 |
| 2人 | 43万円以下 | 105万円以下 | 157万円以下 |
| 3人 | 43万円以下 | 136万円以下 | 214万円以下 |
| 4人 | 43万円以下 | 167万円以下 | 271万円以下 |
「給与所得者等」の定義も市が示しています。給与収入55万円超の人と、公的年金等の収入が65歳未満で60万円超・65歳以上で125万円超の人の合計数です。65歳以上の年金所得には特別控除15万円があります。
令和8年度は判定基準が上がりました(5割:30万5千円→31万円、2割:56万円→57万円)。令和7年度に2割軽減の外だった世帯が、令和8年度は入ることがあります。
国保税の減免の数値基準は、市の国保税ページには載っていません。市の「日置市税の減免の基準に関する規則」は市民税・固定資産税・軽自動車税の基準(災害で住宅等の損害が3割以上など)を定めるもので、国保税は含まれていません。災害・失業・所得の急減などで払えないときは、個別に税務課・市民税係へ相談する形になります。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(市は「安全で便利な口座振替をおすすめします」。振替日は納付月の25日、金融機関の休業日なら翌営業日)
- 納付書(普通徴収:令和8年度は10期)
- 年金からの納付(特別徴収)(65歳以上75歳未満の世帯主で一定の要件を満たす場合)
- 納税相談(納期内の納付が困難な場合は分割納付の相談を。滞納する前に)
令和8年度の普通徴収は10期です。納期限は1期6月30日・2期7月31日・3期8月31日・4期9月30日・5期11月2日・6期11月30日・7期12月25日・8期2月1日・9期3月1日・10期3月31日。4月・5月の納期はなく、6月から始まるのが特徴です(令和7年度も1期は6月30日でした)。
年金からの特別徴収は年6回(4月・6月・8月・10月・12月・2月)。対象は次の3つをすべて満たす世帯主です。①世帯主が国保に加入していること、②国保加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯であること、③特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上で、国保税と介護保険料を合わせて年金額の2分の1を超えないこと。
納期を過ぎたら——市は「特別な事情がないのに国保税を滞納されると、医療費が全額自己負担となるなど、国保の給付を受けられない場合があります」と警告しています。払えないと分かった時点で税務課(099-248-9412)か各支所の市民税係へ。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 日置市の国保窓口一覧
日置市は本庁(伊集院)と、東市来・日吉・吹上の3支所の4拠点体制です。国保の加入・脱退・失業軽減の届出は「本庁健康保険課または各支所地域振興課」、国保税の賦課・納税相談・条例減免は「本庁税務課または各支所市民税係」が窓口です(市の国保ページの案内より)。支所の代表電話は、業務時間内なら全て本庁につながると市が明記しています。
| 窓口・用件 | 連絡先・場所 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 市民福祉部 健康保険課 国民健康保険係 〒899-2592 日置市伊集院町郡一丁目100番地(本庁) | 099-248-9421 FAX 099-273-3063 | 国保の加入・脱退、非自発的失業者の軽減申請、産前産後の届出、被保険者証・資格確認書 |
| 総務企画部 税務課 保険管理係 (本庁) | 099-248-9412 FAX 099-273-3063 | 国保税の賦課・納付・納税相談(市の国保税ページの問い合わせ先)、条例減免の相談 |
| 東市来支所 地域振興課 〒899-2292 日置市東市来町長里87番地1 | 代表 099-274-2111 市民税係(国保税)直通 099-274-2436 健康福祉係(健康保険)直通 099-274-2113 | 国保の加入・脱退・失業軽減(健康福祉係(健康保険))、国保税・条例減免の相談(市民税係) |
| 日吉支所 地域振興課 〒899-3192 日置市日吉町日置377番地1 | 代表 099-292-2111 | 国保の届出、国保税の相談(市民税係) |
| 吹上支所 地域振興課 〒899-3301 日置市吹上町中原2847番地 | 代表 099-296-2111 | 国保の届出、国保税の相談(市民税係) |
| 日置市役所(代表・本庁) | 099-273-2111 FAX 099-273-3063 | 各支所の代表電話は業務時間内なら本庁につながります |
「健康保険課」と「税務課」は窓口が別です。加入・脱退・非自発的失業の軽減は健康保険課(099-248-9421)、国保税の金額・納付・条例減免の相談は税務課(099-248-9412)。支所ではどちらも地域振興課で受け付けます。
開庁時間の表記に注意。市の「役所の窓口案内(本庁)」ページには開庁時間 9時00分〜16時00分(土日祝・12月29日〜1月3日を除く)と書かれています。ほかのページでは別の時間帯の表記も見られるため、来庁前に電話で確認すると確実です。
令和8年度は料率が大幅に下がりました。所得割15.0%→12.9%、均等割60,000円→56,080円、平等割40,000円→35,800円(40〜64歳)。子2人の4人世帯で年約7.2万円、40歳単身で年約4.2万円の減です。
限度額だけは109万円→113万円に上がりました。限度額に達している高所得世帯は年4万円の増です。
加入に必要な書類は、転入なら転出証明書、会社を辞めたなら「健康保険・厚生年金保険資格等喪失連絡票」、扶養から外れたなら被扶養者が抹消された保険証または喪失連絡票、子どもが生まれたなら保険証・母子健康手帳・出生届、生活保護が終わったなら保護廃止決定通知書。紛失・汚損の再交付には顔写真付きの公的証明書が必要です。
外国人住民の加入書類について、市の加入ページは「外国人登録証明書」と記載しています(制度上は現在、在留カード等が該当します)。古い表記が残っているので、持参書類は窓口に確認してください。
就学のため市外に住む子は、保険証と在学証明書で日置市の国保に残れます(「就学のため親元を離れ、学校所在地に住所を移し生活される場合」にも被保険者証が交付されると市が案内)。
8. よくある質問(日置市の国保)
Q1. 令和8年度から保険税が上がると聞きましたが、日置市はどうですか?
A. 日置市は下がっています。子ども分を新設したうえで、合計が大きく下がりました。
市の令和7年度・令和8年度のページを並べて検算しました。
所得割——令和7年度は9.0+3.5+2.5=15.0%。令和8年度は7.5+2.8+2.3+0.3=12.9%。2.1ポイントの減。
均等割——令和7年度は36,000+12,000+12,000=60,000円。令和8年度は32,000+12,000+12,000+80=56,080円。3,920円の減。
平等割——令和7年度は24,000+8,000+8,000=40,000円。令和8年度は21,000+8,000+6,000+800=35,800円。4,200円の減。
年額では、給与収入300万円の40歳単身で338,500円→296,990円(41,510円減)、子2人の4人世帯(基準総所得257万円)で617,500円→545,490円(72,010円減)。
上がるのは賦課限度額だけ(109万円→113万円)。限度額に達する世帯は年4万円の増になります。
Q2. 納期が「6月から」なのはなぜですか?4月・5月は払わなくていいのですか?
A. 令和8年度の普通徴収は6月30日の第1期から始まります(市の納期表)。納税通知書が届くのは、前年の所得が確定したあとです。4月・5月の納期はありません。
年間の国保税を10期に分けるので、1回あたりは年額の約1割。たとえば年額296,990円なら1期あたり約29,700円です。
特別徴収(年金天引き)は4月から始まり、年6回です。普通徴収と特別徴収では、最初の請求月が違うことに注意してください。
Q3. 令和7年度の請求額と比べるには、どこを見ればいいですか?
A. 令和8年度の納税通知書と、令和7年度の納税通知書(または口座の引き落とし履歴)を並べます。年額が令和7年度より下がっていれば、本記事の「▲」と一致するはずです。
下がっていない場合は、①世帯の所得が増えた(所得割は前年所得で決まる)、②年度中に40歳になり介護分が加わった、③加入人数が増えた、④限度額に達している、のどれかが考えられます。
通知書の内容に疑問があるときは、税務課(099-248-9412)か各支所の市民税係へ。
Q4. 進学で市外に出た子どもの保険証は、どうなりますか?
A. 就学のため親元を離れ、学校所在地に住所を移した場合も、日置市の国保の被保険者証が交付されます。市の加入ページに明記された扱いです。手続きには保険証と在学証明書が必要です。
この場合、子どもの分の均等割は世帯に引き続き課税されます(世帯主あての納税通知書に含まれる)。17歳以下なら子ども分の均等割は賦課されず、医療分・支援金分で年44,000円、18歳以上の大学生なら年44,080円(18〜39歳)です。
就職や結婚などで別の健康保険に入ったときは、脱退の届出を忘れずに。二重払いになります。
Q5. 家族が会社の健康保険に入っている場合と、国保はどちらが得ですか?
A. 会社員の家族の扶養に入れる人は、国保に入るより負担が軽くなるのが一般的です。扶養に入ると、その人の保険料はかからないからです。
国保は世帯単位で計算され、加入者が増えるほど均等割が増えます。日置市なら1人増えるごとに年44,000〜56,080円(年齢による)。
扶養に入れるかどうかは、年収や続柄などの条件で決まります。判断に迷ったら、勤務先の健保と日置市の窓口の両方に確認を。社保と国保の比較は国民健康保険と社会保険どっちが得?を参照。
Q6. 65歳以上の年金生活者の場合、いくらくらいになりますか?
A. 65〜74歳は介護分(40〜64歳の区分)が国保税から外れ、介護保険料は別に納めます。本記事の試算では、総所得150万円(基準総所得金額107万円)の単身で令和7年度213,750円→令和8年度187,300円(26,450円減)、総所得100万円で151,250円→119,524円(31,726円減)です。
公的年金だけの人の総所得は「年金収入-公的年金等控除」で決まります。軽減判定の「給与所得者等の数」には、公的年金等の収入が65歳以上で125万円超の人(65歳未満は60万円超)が数えられます。世帯に該当者が2人以上いると、判定基準が1人につき10万円ずつ上がります。
年金天引き(特別徴収)の条件に当たるかどうかも、早見表と合わせて確認してください。
Q7. 退職して国保に入るとき、手続きで必要なものは?
A. 「健康保険・厚生年金保険資格等喪失連絡票」(会社が発行)が基本です。扶養から外れた場合は、被扶養者が抹消された保険証または喪失連絡票。本人確認書類とマイナンバーがわかるものも持参しましょう。
期限は退職日の翌日から14日以内。手続き先は本庁の健康保険課か、各支所の地域振興課です。
会社都合の退職なら、同時に「非自発的失業者の軽減」の申請を。雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)と申告書を持参します。
Q8. 所得の申告をしていないと、どうなりますか?
A. 世帯の中に所得が分からない(未申告の)人がいると、軽減の判定ができないため軽減されません。市が明記しています。
「所得の有無に関係なく、国保に加入している人、またその世帯の人は所得の申告を毎年必ず済ませましょう」とも。収入ゼロでも申告が必要です。
令和8年度は軽減判定の基準が上がったので、昨年は軽減に入らなかった世帯が今年は入る可能性があります。申告漏れで7割・5割・2割の軽減を取りこぼすのがいちばんもったいない失敗です。
Q9. 年度の途中で40歳になったら、介護分はいつから加わりますか?
A. 40歳になると介護分(介護納付金課税額)が加わります。日置市の介護分は所得割2.3%・均等割12,000円・平等割6,000円(限度額17万円)。
40歳になる前後で年額がどれだけ変わるかは、本記事の試算で基準総所得159万円の単身の場合、30歳242,420円→40歳296,990円(+54,570円)です。
介護分の平等割は令和7年度8,000円→令和8年度6,000円に下がったので、40歳の壁はわずかに低くなりました。65歳になると介護分は国保税から外れ、介護保険料へ移ります。
Q10. 確定申告で国保税を控除できますか?
A. 国保税は「社会保険料控除」の対象で、支払った年に全額控除できます。世帯主が払っていても、家族分を含めて、実際に払った人が控除を受けられます。
年金天引き(特別徴収)の場合は、年金から引かれた人(世帯主)の控除になります。
令和8年度は税率が下がったので、来年の確定申告で控除できる額も小さくなります(控除される額は減りますが、納める額の減り幅のほうが大きくなります)。
Q11. なぜ日置市は税率を下げたのですか?来年度も下がりますか?
A. 市の国保税ページには、引き下げの理由は書かれていません(本記事の執筆時点で確認できた範囲)。市が示しているのは「令和8年度の主な変更点」として「子ども・子育て支援納付金制度の創設」「税率・税額の変更」「軽減判定基準の変更」「課税限度額の変更(医療分)66万円→67万円」の4点だけです。
国保税の税率は、県に納める納付金や市の医療費の見込み、基金の残り具合などを踏まえて毎年見直されるのが一般的です。今回下がったからといって、来年度以降も下がる(あるいは据え置かれる)保証はありません。
令和9年度以降の動向は、市の国保運営協議会の資料や、翌年度の市の税率ページで確認するのが確実です。
Q12. 子どもの均等割はどうなっていますか?
A. 17歳以下には子ども分の均等割は賦課されません。市は「17歳以下の被保険者(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前の者)には賦課されません」としています。
子ども1人の均等割は、医療分32,000円+支援金分12,000円=年44,000円(令和7年度は36,000+12,000=48,000円)。年4,000円の減です。
18歳以上の被保険者には「18歳以上均等割」として1人年80円が課されます(子ども分の均等割1,300円の代わりの設計)。
さらに未就学児は、医療分・支援金分の均等割が5割軽減。市の例では軽減なし44,000円→22,000円、7割軽減の世帯なら13,200円→6,600円です。
Q13. 手続きは本庁でしかできませんか?
A. いいえ。東市来・日吉・吹上の3支所でもできます。国保の加入・脱退・失業軽減の届出は「本庁健康保険課または各支所地域振興課」、国保税の相談は「本庁税務課または各支所市民税係」が窓口です。
支所の代表電話は、業務時間内に電話すると全て本庁につながります(市の窓口案内ページより)。
東市来支所は市民税係(国保税)が099-274-2436、健康福祉係(健康保険)が099-274-2113。日吉支所は099-292-2111、吹上支所は099-296-2111が代表です。
Q14. 「健康保険課」と「税務課」はどう違うのですか?
A. 国保の資格(加入・脱退・保険証)は健康保険課、税(金額・納付・減免)は税務課、という分担です。
健康保険課 国民健康保険係(099-248-9421)——加入・脱退、非自発的失業の軽減の申請、保険証・資格確認書。
税務課 保険管理係(099-248-9412)——国保税の賦課、納付、納税相談、条例減免。
失業して払えないときは、まず健康保険課で軽減の申請をしたうえで、対象外なら税務課で条例減免を相談する流れになります。
Q15. 年金から引かれる(特別徴収)のはどんな人ですか?
A. 次の3つをすべて満たす世帯主です。
①世帯主が国保に加入している
②国保加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯
③特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上で、国保税と介護保険料を合わせて年金額の2分の1を超えない
年6回(4月・6月・8月・10月・12月・2月)の年金支給時に天引きされます。家族に65歳未満の加入者がいる世帯は対象外(普通徴収)です。
Q16. 産前産後の軽減はいつからいつまでですか?
A. 単胎は出産予定月の1か月前から出産予定月の翌々月までの4か月間、多胎は3か月前から翌々月までの6か月間が対象です。軽減されるのは所得割額と被保険者均等割額。
「出産」の定義は広く、妊娠85日(4か月)以後の分娩なら出産・死産・流産・早産・人工妊娠中絶を問いません。
届出が必要で、出産予定日の6か月前から届出できます。産前の期間から軽減が始まるので、出産予定日が決まったら早めに届出を。産前産後の制度全般は産前産後の免除・軽減制度も参考に。
Q17. 旧被扶養者の減免とは何ですか?
A. 会社の健康保険の被保険者だった人が75歳になって後期高齢者医療制度に移ると、その被扶養者だった人が国保に入ることになります。その人が国保の被保険者になった日に65歳以上なら、所得割を免除、均等割を半額にする制度です。
旧被扶養者だけの世帯なら平等割も半額。申請が必要です。
例:夫(会社員)が75歳になり、被扶養者だった妻(70歳)が国保に入る。妻の所得割は免除、均等割は半額。
Q18. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割5割軽減
(申請不要)・子ども分の均等割 17歳以下は賦課なし
(申請不要)・非自発的失業者の保険税軽減
(要申請)・産前産後期間の軽減
(要届出)・旧被扶養者の減免
(要申請)・特定世帯の平等割軽減
(申請不要)・条例減免
(個別相談)・分割納付の相談
(納税相談)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q19. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に日置市 市民福祉部 健康保険課 国民健康保険係(099-248-9421)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|日置市の国保で押さえるべきポイント
- 日置市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分(基礎課税額)7.50%・後期支援分2.80%・介護分2.30%・子ども分0.30%
- 均等割は医療分(基礎課税額)32,000円・後期支援12,000円・介護12,000円・子ども80円、平等割は合計で年35,800円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 令和8年度は料率が大幅に下がりました——所得割15.0%→12.9%、均等割60,000円→56,080円、平等割40,000円→35,800円(40〜64歳)。給与収入300万円の40歳単身で年約4.2万円減、4人世帯で年約7.2万円減
- 18歳未満の子どもの均等割は年44,000円(令和7年度48,000円)。子ども分の均等割は17歳以下に賦課されず、18歳以上に年80円
- 限度額だけは109万→113万円(医療分66万→67万+子ども分3万の新設)。限度額到達世帯は年4万円の増
- 4区分すべてに平等割(合計35,800円)。鹿児島県内の当サイト調査5市では、所得割が最も低い水準(12.90%。指宿市と同率)
- 窓口は本庁+東市来・日吉・吹上の3支所。資格は健康保険課(099-248-9421)、税は税務課(099-248-9412)と分担
- 非自発的失業の軽減は、離職日の翌日の属する年度と翌年度末まで(市の例:令和8年3月31日離職→令和10年3月まで)。届出は健康保険課/支所地域振興課、対象外は税務課/市民税係で条例減免を相談
- 普通徴収は10期(6月30日〜3月31日)。4月・5月の納期はなく、口座振替日は納付月の25日
- 軽減判定基準が上がりました(5割:30万5千円→31万円、2割:56万円→57万円)。令和7年度に外れた世帯が入る可能性
- 産前産後の軽減は単胎4か月・多胎6か月。出産予定日の6か月前から届出可
- 加入の届出は事由発生から14日以内。特定世帯(国保から後期高齢に移って単身になった世帯)の平等割は5年間半額、6〜8年目は4分の1減
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年26万8千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は日置市 市民福祉部 健康保険課 国民健康保険係(099-248-9421)
出典・参考:
・日置市公式:国民健康保険税(令和8年度の税率・軽減・納期・失業軽減)
・日置市公式:国民健康保険税(令和7年度版・Internet Archive 2025年11月12日保存)
・日置市公式:国民健康保険の加入
・日置市公式:役所の窓口案内(本庁)
・日置市公式:東市来支所
・日置市例規集:日置市税の減免の基準に関する規則
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は日置市公式サイトでご確認ください。